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1952-06-03 第13回国会 参議院 建設委員会 第47号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月三日(火曜日)    午前十時四十五分開会   —————————————   委員の異動 五月三十日委員島津忠彦君辞任につ き、その補欠として加納金助君を議長 において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     廣瀬與兵衞君    理事            赤木 正雄君            田中  一君    委員            石川 榮一君            深水 六郎君            前田  穰君            松浦 定義君            東   隆君   衆議院議員            遠藤 三郎君   事務局側    常任委員会専門    員       菊池 璋三君    常任委員会専門    員       武井  篤君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○水道法案に関する件 ○伊東国際観光温泉文化都市建設法の  一部を改正する法律案(衆議院送  付) ○連合委員会開会の件   —————————————
  2. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 只今から建設委員会開会いたします。  水道法案につきまして、本委員会は、建設委員会が担当することが当然であるというので、この前決議になりましたので、議長にこの旨を申込んでおきました。仄聞するところによると、或いは厚生になるかも知れんというような話を聞きますが、これはいずれ議運にかかることと存じますので、議運においても当然建設委員会がこれを担当するということにしたい、こう存じております。再確認いたしたいと思いますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 御異議ないと認めます。ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  4. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 速記を始めて。
  5. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) それでは国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律案議題に供します。先ず発議者から提案理由の説明を求めます。
  6. 遠藤三郎

    衆議院議員遠藤三郎君) 只今議題になりました伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律案提案理由につきまして申上げます。  伊東市は去る昭和二十五年七月二十五日国際観光温泉文化都市建設法に基き国際観光温泉文化都市として指定せられ、その後本都市設置の趣旨に鑑み伊東市においても着々観光都市の整備を推進している次第であります。  今日においては内外人を含めて観光客は一カ年間百六十万人程度以上に上り日本内地民観光保養地としての役割を十分発揮しているのみならず、更に外人観光客も年々増加し、今日においては世界的な観光都市として再認識されるに至つております。  然るところ、鉱業権の設定の問題が論議に上り伊東市内において鉱物採掘の出願が頻繁として起り、万一市の地域内において採鉱事業を実施するようなことになれば温泉の湧出が止まり、観光都市は一朝にして壊滅する慮れがあり、目下伊東市民は戦々競々としている次第であります。  鉱物採掘も国家的には勿論重要でありますが、温泉観光都市による外貨の獲得は更に百倍千倍の大きな鉱物獲得になることは火をみるよりも明かであります。  市民が安心して観光都市建設に邁進できるよう市の地域内における鉱物採掘、土石の採取その他の観光温泉資源の保護に著るしい影響を及ぼす礎れのある行為を禁止又は制限することができろよう、版制的根拠を与えるため、伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正しようとするものであります。  勿論この場合、伊東市は通常生ずべき損害を補償する建前であります。  以上が本法案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重御審議上速かに可決あらんことをお願いいたします。
  7. 田中一

    田中一君 私はこの審議の前に、非常にこの問題は重要な法案でありますので、連合委員会を持ちたいと思うのですが、連合委員会としては、通産、厚生地方行政建設の四つで連合委員会を持ちたいと考えております。提案します。
  8. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 只今田中君の御発言に御異議ございませんか。
  9. 赤木正雄

    赤木正雄君 ちよつと速記をとめて下さい。
  10. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 速記をとめて。    〔速記中止
  11. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 速記を始めて下さい。只今田中君の申出によりまして、連合委員会を開きたいというお話でございましたが、慣例によりまして、当方よりこういう法案が出ておる、それについて連合委員会を開くかどうかということを向うに話しまして、先方の申込によつて連合委員会を開く、こういうことにきめまして如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) ではさような、手続をとります。速記をとめて下さい。    午前十一時七分速記中止    ——————————    午前十一時二十七分速記開始
  13. 廣瀬與兵衞

    委員長廣瀬與兵衞君) 速記を始めて、それでは本日はこれで散会いたします。    午前十一時二十八分散会