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1952-06-03 第13回国会 参議院 建設委員会 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月三日(火曜日) 午前十時四十五分
開会
—————————————
委員
の異動 五月三十日
委員島津忠彦
君辞任につ き、その補欠として
加納金助
君を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
廣瀬與兵衞
君 理事
赤木
正雄
君
田中
一君
委員
石川 榮一君 深水 六郎君 前田 穰君 松浦 定義君 東 隆君
衆議院議員
遠藤
三郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
水道法案
に関する件 ○
伊東国際観光温泉文化都市建設法
の 一部を改正する
法律案
(衆議院送 付) ○
連合委員会開会
の件
—————————————
廣瀬與兵衞
1
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今
から
建設委員会
を
開会
いたします。
水道法案
につきまして、本
委員会
は、
建設委員会
が担当することが当然であるというので、この前決議になりましたので、
議長
にこの旨を申込んでおきました。仄聞するところによると、或いは
厚生
になるかも知れんというような話を聞きますが、これはいずれ
議運
にかかることと存じますので、
議運
においても当然
建設委員会
がこれを担当するということにしたい、こう存じております。再確認いたしたいと思いますが、如何でございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
廣瀬與兵衞
2
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) 御
異議
ないと認めます。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
廣瀬與兵衞
3
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
を始めて。
廣瀬與兵衞
4
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) それでは
国際観光温泉文化都市建設法
の一部を改正する
法律案
を
議題
に供します。先ず
発議者
から
提案理由
の説明を求めます。
遠藤三郎
5
○
衆議院議員
(
遠藤三郎
君)
只今議題
になりました
伊東国際観光温泉文化都市建設法
の一部を改正する
法律案
の
提案
の
理由
につきまして申上げます。
伊東
市は去る
昭和
二十五年七月二十五日
国際観光温泉文化都市建設法
に基き
国際観光温泉文化都市
として指定せられ、その後本
都市設置
の趣旨に鑑み
伊東
市においても着々
観光都市
の整備を推進している次第であります。 今日においては
内外人
を含めて
観光客
は一カ年間百六十万人程度以上に上り
日本内地民
の
観光保養地
としての役割を十分発揮しているのみならず、更に
外人観光客
も年々増加し、今日においては世界的な
観光都市
として再認識されるに至つております。 然るところ、
鉱業権
の設定の問題が論議に上り
伊東市内
において
鉱物
の
採掘
の出願が頻繁として起り、万一市の
地域
内において
採鉱事業
を実施するようなことになれば
温泉
の湧出が止まり、
観光都市
は一朝にして壊滅する慮れがあり、
目下伊東市民
は戦々競々としている次第であります。
鉱物
の
採掘
も国家的には勿論重要でありますが、
温泉観光都市
による外貨の
獲得
は更に百倍千倍の大きな
鉱物
の
獲得
になることは火をみるよりも明かであります。
市民
が安心して
観光都市
の
建設
に邁進できるよう市の
地域
内における
鉱物
の
採掘
、土石の採取その他の
観光温泉資源
の保護に著るしい影響を及ぼす礎れのある行為を禁止又は制限することができろよう、
版制的根拠
を与えるため、
伊東国際観光温泉文化都市建設法
の一部を改正しようとするものであります。 勿論この場合、
伊東
市は通常生ずべき損害を補償する建前であります。 以上が本
法案
を提出する
理由
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに可決あらんことをお願いいたします。
田中一
6
○
田中一
君 私はこの
審議
の前に、非常にこの問題は重要な
法案
でありますので、
連合委員会
を持ちたいと思うのですが、
連合委員会
としては、通産、
厚生
、
地方行政
、
建設
の四つで
連合委員会
を持ちたいと考えております。
提案
します。
廣瀬與兵衞
7
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今
の
田中
君の御発言に御
異議
ございませんか。
赤木正雄
8
○
赤木正雄
君
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。
廣瀬與兵衞
9
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
廣瀬與兵衞
10
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
を始めて下さい。
只今
の
田中
君の
申出
によりまして、
連合委員会
を開きたいというお話でございましたが、慣例によりまして、当方よりこういう
法案
が出ておる、それについて
連合委員会
を開くかどうかということを向うに話しまして、先方の申込によ
つて連合委員会
を開く、こういうことにきめまして如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
廣瀬與兵衞
11
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) ではさような、手続をとります。
速記
をとめて下さい。 午前十一時七分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時二十七分
速記開始
廣瀬與兵衞
12
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
を始めて、それでは本日はこれで散会いたします。 午前十一時二十八分散会