○
田中一君 非常に正しいお
言葉で結構でございます。併しながら私の伺
つているのは、この
法律では何も
取引の
実体を記載していないでもいいことにな
つておる。若しそういう
取引の
実体が、売り方と買い方の間で
取引があつたということの記載された仮に
帳簿があれば、あなたのほうはあなたのほうでそこまで裏へ廻
つて調査しないでも
取引の
実体は把握できますね。それがない場合には、あなたがたの認定で多額の税率をかけるのではなかろうかと
心配しているのです。そこでこの
法律に
帳簿くらいはあつたほうがいい、置くべきだ、置かなければならないというような規定を作りたい、こう思うためにわざわざあなたに来て頂いたのです。私はあなたがたが認定で以て
帳簿が何もないからとい
つて、いろいろな国の費用をかけて
調査をして、そうしてやつと
実体はつかまえたが、なかなかどれはあなたは今立派におつしやいますが、なかなか
実体はつかまれるものではない。そうするよりも、こういう法によ
つて、
看板を上げた立派な
業者ができるならば、そうしたものが
取引台帳みたいなものがあ
つて取引の
実体、この
法律は報酬の場合でも幾らを超えてはならないとありますが、例えば両方から仲介
業者は報酬をもらうのですが、実際の場合において一割を三分に負けて下さいと言われて三分に負けたいというような場合に、この
法律は超えてはならないというのですから、それをあなたがたが今まで
相当お調べにな
つても
実体が把握されない場合には、認定でやられる。あなたたちはいろいろな手を使
つて調べた上で認定をする。その場合苛酷なことがあ
つてはならないと思
つて実は伺
つている。今
お話のようなことはあなたのおつしやる
通りですが、今の徴税官としては正しい行き方でありますが、
帳簿がないために認定されて、今言う
通り最初一割ときめたから一割取つたろう、いや三分しかもらいません、いや一割取つたに違いない……こう言われても、あなたがそういう認定をする場合には、止むを得ず、なかなか税務署のかたは怖いですから、(笑声)どうしても一割取られてしまうような虞れがある。そういう虞れがあ
つては、折角一生懸命
商売をしているにかかわらず、税務署にいじめられては困るというので、そういう規定を設けたらどうかということを請願者も請願している
実情です。くどく
説明しないでも……
法案をお読みでないでしようからここまで申上げたのですが、幸いあなたのほうでそういう帳面でもあれば一応正しいと、その
実体があつたということはお認めになりますね。