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田中一君 第四章の雑則に、
業者の
事務所に立入
つて、
帳簿その他のものを検査させるということを示していますが、これも無論三項で、犯罪捜査のために認められるものではないと、こうな
つておりまするが、
先ほどの
契約書作成
行為そのものを
義務ずけられたものではないというのならば、これは実際立入りなんかして調べたところで何にもならないのですね。口頭契約にな
つてしまうのです。殊に小さい
業者、たつた一人でもこれは商売できるものであります。一人でや
つている場合などは、
自分の懐でどんぶり勘定でや
つていれば、それは全然わからないですね。あえてそういうものをルーズにしておいて、ここにこうした立入検査ができる、立入検査の問題をい
つていますが、
ちよつて立て方の均衡がとれないのではなかろうかと思うのです。そんなものはございません、商売を一遍もしませんと言
つても、これは通るわけなんです。そういう点を何かつかまえどころがないと、この業は商品を買うわけでもないし、物を売るわけでもないし、床屋のように人が立て込むわけでもないし、それを
認定するのに苦しむと思うのです。あえて税とは申しません。
業務の
実態をつかむために、その場合に、何らかの
業務分野に立入検査をすれば事実がわかるというようなものがないと、この
法律の立て方が
ちよつとおかしいのではないかと、こう
考えるのですが、この点について、
提案者ばかりでなく、法制局の意見を
ちよつと聞きたいと思うのですが、この十五条の
契約書を出しますね。これと関連して、第四章雑則の二十一条の報告及び立入検査をして、「
帳簿、書類その他
業務に関係のある物件を検査させることができる」と書いてありますね。ところがこちらの
業務規定には、
業務の関係の者に対しては、何らそういう書類を置かなければならないというような
規定がないわけです。そうすると、この
法律の立て方が片手落ちではないかということを言
つているわけですが、これはどうですか。