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1952-05-19 第13回国会 参議院 建設委員会 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年五月十九日(月曜日) 午後一時五十七分開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
廣瀬與兵衞
君
理事
赤木
正雄
君 田中 一君 小川 久義君
委員
石川 榮一君 徳川
宗敬
君 前田 穰君 松浦
定義
君 東 隆君
政府委員
建設省管理局長
澁江 操一君
事務局側
常任委員会專門
員 武井 篤君
常任委員会專門
員 菊池 璋三君
説明員
建設省管理局建
設業課長
水野 岑君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公共工事
の前
拂金保証事業
に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
証人喚問
に関する件
—————————————
廣瀬與兵衞
1
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今
から
建設委員会
を開会いたします。
公共工事
の前
拂金保証事業
に関する
法律案
を議題に供します。先ず
政府
より
逐條御説明
を願います。
澁江操一
2
○
政府委員
(澁江操一君)
提案理由
につきましては、先般すでに御
説明
申上げたわけでありますが、各條につきまして主要な点の御
説明
を申上げたいと思います。 先ず第一章でございますが、第一章は総則といたしまして、
法律
の
目的
と、それからこの
法律
の主な用語につきましての
定義
を掲げてございます。第
一條
の
法律
の
目的
につきましては、特に御
説明
を申上げる点はございません。第
二條
の
定義
の点でございますが、先ず第一に第一項の「
公共工事
」、これにつきましては、これに掲げてございますように、国、それから国鉄、
専売公社
、
地方公共団体
の
土木建築
に関する
工事
を指しております。それから第二点といたしまして、その他の
公共団体
の発注する
工事
をも含めております。この「その他の
公共団体
」という中には、例えて申しますと、
土地改良
区、或いは
水害予防組合
、こういう
公共団体
、
府県市町村
以外の
公共団体
が
発注機関
になります場合の
土木建築工事
、これも含めておるという
趣旨
でございます。それから第三点といたしまして、
資源
の
開発
についての重要な
土木建築
に関する
工事
というもので、
建設大臣
が指定するものを含めるということを明らかにいたしております。この
資源開発等
についての重要な
土木建築工事
はどういうものを指定するかという問題になりますが、一応
立案
しております私
ども
の立場で考えておりますことは、石炭、鉄鋼、更には造船、それからもう
一つ
は
電源開発
、
民間鉄道等
の
建設
並びに私鉄の
建設
に関する
工事等
、これらがやはり国、
公共団体
の
発注工事
に比較いたしまして、
同様国民経済
上
重要性
を持
つて
おるという
意味合い
におきまして、将来この
法律
が通りましたならば、
建設大臣
の指定を受けたいと、かように考えておるのでございます。 次に第二項でございますが、第二項に「前
拂金
の
保証
」とはどういうものであるかということを明らかにいたしております。前
拂金
の
保証
の
定義
をいたします
要素
といたしまして、およそ四つの
條件
を掲げております。先ず第一の
條件
は、
公共工事
に関して
発注者
が
前金拂
をするということが
一つ
の
條件
にな
つて
おります。
前金拂制
につきましては、御承知のように現在
臨時予算決算会計令
に
規定
をいたしておりますが、これを全面的に
前金拂
をなし得る
措置
をとることを、この
法律
と相併行いたしまして予定いたしておるのでございます。それから第二の
條件
といたしまして、この
発注機関
が
前金拂
をいたす場合において、
請負業者
とここに予定しております
保証事業会社
との間に
保証約款
を締結いたしまして、その際に
請負業者
から
保証料
をこの
保証事業会社
が受取るということが第二の
條件
にな
つて
おります。
保証料
の
金額等
につきましては、後ほど更に御
説明
をいたすつもりでございます。それによりまして、次の第三の
條件
といたしましては、
請負業者
が
発注機関
から受けました
工事
、即ち
請負契約
に基く
債務
を履行しないという事情が発生いたしました場合に、この発生いたします場合というのが第三の
條件
にな
つて
おりますが、そうした場合に第四の
條件
といたしまして、この
前金拂
をした額から
当該工事
の
既済部分
に対する
代価
に相当する額を控除した
金額
の
支拂
を
請負業者
に代りまして
発注機関
に
保証
するというのであるということが第四の
條件
にな
つて
参ります。ここに
前金拂全額
を
保証
するのでなくて、そのうちから
当該工事
の
既済部分
の
代価
に相当する
金額
を控除する
建前
をとりましたことは、要するに
発注機関
をして損害をこうむらしめないという
限度
において
保証
することを以て足れりとする
考え方
に立
つて
おるのであります。仮に
前金梯全額
を
保証
するという
建前
の
考え方
も成り立つわけでございますが、そうすることによりまして、
却つて既済部分
に対する
工事額
というものは、
発注機関
の不当の利得になり、或いはそれを清算することによ
つて
、
却つて手続
を複雑にするという
関係
もございますので、それを控除する
建前
にいたしまして、その
限度
において
保証
をするという
方法
をと
つて
おるのでございます。 次に第三項は、この前
拂金保証事業
は、
只今
申上げました前
拂金
の
保証
をすることを
目的
とする
事業
という
建前
にいたしておるのでございます。この点は明らかであろうと存じます。 次に第四項は、こういう
事業
を営む
保証事業会社
の
定義
を掲げまして、
保証事業会社
は
建設大臣
の
登録
を受けました場合に限るというふうな
規定
のいたし方をいたしたのであります。以上が第一章でございます。 次に第二章でございますが、第二章は
登録
のことを
規定
いたしております。この
保証事業会社
は、重要な国、
公共団体
の
前金拂
の
保証
をする
事業
を営む
会社
でございますが故に、極めて公共的な
重要性
をも
つて
おるものと考えられますので、これを單なる商法上の
一般
の
会社
といたしませんで、これを
登録
させることに
建前
を
とつ
たのでございます。
登録
につきましては、なおこれを
免許制
にするという
考え方
もございますが、この
立案
におきましては
免許制
をとりませんで、
登録主義
を採用することにいたしております。第四條、第
五條
は
登録
の
手続様式
を定めたものでございます。それから第六條、ここに
登録
の
拒否條
件というものをきめております。
登録
は如何かる場合でも無
條件
に
登録
を許すという
建前
にいたしておりませんで、第六條に掲げてございますような
條件
に該当する場合においては、
登録
を受入れられないということによりまして、やや
免許主義
に近い
登録制
であるということを御配慮願いたいのでございます。如何なる場合に
登録
が
拒否
されるかということになりますが、そこに掲げてございますように、第一項の第一号、第二号、これが重要な意味を持
つて
いると思いますが、第一号は、
資本金
が三千万円以上の
株式会社
ということを
條件
といたしております。それに該当しない場合には
登録
を
拒否
される。
資本金
を三千万円以上に
限つた
ということは、要するに
信用保証会社
の
信用力
というものを相当強力なものにして置く必要があるという
建前
から三千万円以上のものでなければならぬ。それ以下の微弱な
信用力
のある
会社
であ
つて
は、これは適正な
保証
というものを確保することは困難であるという
建前
に立ちまして、三千万円以下のものは
登録
を受付けない。こういう
建前
にいたしました。それから次は、
株式会社組織
であ
つて
欲しいということでございます。要するにこういう
信用保証事業
でございますので、これはできるだけ広くこの
信用
を構成するものが各方面に亙ることを必要とする。
特定
の限定せられたものだけがこの
資本力
を構成いたしまして、この
信用保証
を独占化するという
建前
をむしろ排除することを考慮いたしまして、
株式会社組織
であ
つて
欲しいという
建前
にいたしております。それに該当しない場合には
拒否
される。次に第二号でございますが、定款或いは
事業方法書
、或いは
事業計画書
の
内容
が
法令
に違反し、或いは
事業
の適正な
運営
を確保するのに十分でない場合には
拒否
されるという
建前
にな
つて
おります。第一号、二号以外の各号は、およそこの
條項
に該当するかどうかということは、
一つ
も裁量の入らない客観的な
條件
によ
つて
規制されると存じますが、二号がややその点につきまして、
規定
の
内容
が抽象的にな
つて
おります。そこでこの
内容
を若干御
説明
申上げたいと存じますが、この
内容
が
法令
に違反しておることは、これは
説明
を要しないと存じます。次に
事業
の適正な
運営
を確保するのに十分でないという
規定
がございますが、これはこの
保証事業会社
が
建設業者
の適正な
運営
を阻害する、或いはそれによりまして
発注者
又は
請負業者
の
利便
を不当に阻害するというようなことを大体考えておるのでございますが、然らば具体的にどういう場合が考えられるであろうかということにな
つて
参ります。先ず第一に考えられますことは、この
保証限度
が適正でないという場合が考えられるのでございます。で、これはなお後ほど御
説明
をいたしますが、この
保証債務
の
限度
、
保証
すべき
債務残高
というものに対しまして、この
保証事業会社
がそれに手当すべき
手許資金
、即ち
自己資本
、或いは
保証基金
、或いは
保証料収入等
で持
つて
おります
手許資金
との
割合
が二十対一の
程度
であ
つて
欲しいということを実は考えております。これはやはり現在の
中小企業
の
信用保証
の場合、それからもう
一つ
は
銀行
或いは
会社
の
社債発行限度
と
自己資本
との釣合い、そういつたような現在の
企業運営
に関します
一般
のレートを参酌いたしまして、おおむね二十対一の
程度
であることが
信用保持
上望ましいという観点に立ちまして、そういう一応の適正な
保証限度
というものを考えていますが、その
保証限度
が今申上げました点と著しく懸け離れている、つまり
手許資金
に対しまして極めて高率な、
保証
し切れない
程度
の高い
保証債務残高
を持ち得るような虞れがありますときにおきましては、極めてその
保証限度
が不堅実と言わざるを得ませんので、そういつたような点につきましては
拒否
しなければならないという
考え方
に立
つて
おります。もう
一つ
は、
保証
する
工事
の
範囲
の問題でございます。
保証
する
工事
の
範囲
はできるだけ広くあ
つて
欲しいということに考えておりますが、これが例えば五百万円以上の
工事
だけしか
保証
しないということが仮にありますといたしますと、それ以下の
工事
については、全然この
保証事業会社
の
保証
の
適用
の
範囲外
にな
つて
来るということになりまして、
工事
の額によりまして
取扱
いの公正が期せられないということも考えられます。そういう場合におきましても、この
事業
が適正であるかどうかということについての疑問が生じ、又そういう場合につきましては、これは
拒否
される
事由
になるのではないかというふうに考えておるのであります。それから又
保証事業会社
で
保証
を
拒否
いたします
條件
に関しましても、これが非常に不適正な場合が予想されるというふうに考えますので、
保証
を
拒否
する
條件
につきましてもやはり公正であるかどうかという点が
一つ
の
拒否
されるかどうかという
問題点
にな
つて
来るのじやないかというふうに考えます。そうした点を第二号は一応予定いたしまして、
十分審査
の上におきまして、そういう点についての不適正な点がないかどうかということによ
つて登録
を
拒否
する
拒否
しないかということがきまる次第でございます。第
七條
、第八條、第九條、十條、十
一條
までは問題ございません。 そこで次に第三章の「前
拂金保証事業
」の章につきまして御
説明
申上げます。第一は、第十
二條
に
規定
いたしております
保証約款
で、この
保証事業会社
が
保証契約
を締結する場合には、あらかじめ
建設大臣
の承認を受けました前
拂金保証約款
という
約款
に基きまして、
請負業者
と
契約
を締結するという
建前
にな
つて
おります。その
保証約款
の
内容
に盛らるべきものは、第二項の一号から五号に掲げてございます。第一は
保証料
の
料率
でございます。「
保証料
の
料率
及び
支拂
に関する
事項
」であります。
保証
の
料率
をどの
程度
に考えるかということは、これは專ら前
拂金保証事業会社
のもくろみによ
つて
きま
つて
参ると思いますが、私
ども
は、この現在の国、
公共団体
、ここにこの
法律
で予定いたしております
公共事業
の範疇に属すべき
工事量
から、それに三割以内の前
拂金
というものが一応出し得るという
一定
の推算を立てまして考えておりますところでは、おおむね
保証料率
として考えておりますのは
日歩
一銭、
期間
としましては四カ月、
最大
五カ月以内
日歩
一銭という
程度
のものが考えられるというふうに、
只今
のところ試算をいたしてみました結果として考えておるのであります。それから
支拂
に関する
事項
は、この
保証約款
で予定しております
請負業者
の責に帰すべき
事由
によりまして
解約
されました時から、
解約通知
を受けました時からおおむね一カ月以内、十三條に
規定
しております。十三條の第三項、
保証事業会社
は、
請負契約
の
解約
の書面を受理した日から三十日以内に
保証金
を
支拂
わなければならないと、こうしました。それから次は、「
保証金
の額の
決定
及び
支拂
に関する
事項
、」
保証金
の額は、先ほど申上げましたように、前拂の
金額
から
既済部分
に相当する
金額
を控除した
金額
ということにいたしておりますが、なお
既済部分
の
金額
、
工事金額
をどういうふうに判定するかということは、
一定
の
評価制度
を、
評価人
の
制度等
をとりますし、或いはその
紛争
の場合におきまして、
調停人制度等
を
保証約款
の中に謳いまして、適正な額の
決定
をいたすように考えておるのでございます。次に第五号の「その他
建設省令
で定める
事項
、」この中には、私
ども
が予定いたしておりますのは、この
保証事業会社
が
一定
の場合には免責されるということが予想されるのでありますが、その
免責事項
、或いは
発注者
の
通知義務
、或いは
保証約款
についての
紛争
が起きた場合の
裁判管轄
、それから先ほど申上げました
調停人制度
、こういつたような
事項
を
保証約款
の中に織込むことを予定いたしまして、それらは
建設省令
で定めるということにいたしております。 第十三條の
保証金
の
支拂
につきましては、先ほど御
説明
を申上げました。なおこの第十三條につきましては、第一項におきまして、「
保証契約
に係る
公共工事
の
発注者
は、
保証契約
の締結を
條件
として
前金拂
をした場合においては、
当該保証契約
の
利益
を享受する旨の
意思表示
があつたものとみなす」という
規定
がございますが、この
保証契約
は、
法律
的に申しますと
民法
の五百三十
七條
で
規定
しております。
第三者
のためにする
契約
というふうに考えておりますので、特にこの
民法
の五百三十
七條
の
特例
といたしまして、
一定
の
意思表示
をこの
第三者
たる
発注者
がしないでも、この
保証契約
が締結された場合においては、それによりまして
前金拂
をした場合においては、当然この
第三者
のためにする
契約
の
利益
を享受するという
意思表示
があつたものとみなすと。これは、
只今
申上げました
民法
の五百三十
七條
との
関係
において明瞭にいたす考えといたしまして
規定
をいたしたのであります。專ら
法律
的な
関係
から
規定
いたしました
條項
でございます。 それから第十四條でございますが、この
保証料
の
拂いも
どしに関する
條項
を
規定
いたしております。
保証料率
は、先ほど申上げましたように、おおむね現在の資産の
程度
におきましては
日歩
一銭、
最大
五カ月以内というものを以てこの收支相償い得るというふうな
建前
に立ちまして考えておりますが、何と申しましてもこの
保証事業会社
の
運営
は初めてのことでもございますし、
保証料率
はかなり大事をとる結果になるかと存じます。そうした場合におきまして、三
事業年度
の
範囲
内におきまして、或いは
保証料率
の取過ぎという
事態
がないとも考えられませんので、そうした場合におきましては、一部の
拂いも
どしはなし得るということを
規定
をいたしたのでございます。
保証料率
の取過ぎという点を考慮いたしまして、この
拂いも
どし制を一面において考えるということでございます。それから第二項は、これを
税法
上の
取扱
といたしまして総
損金
に算入するという、
專ら税法関係
における
一つ
の
取扱
を明瞭にいたした
規定
でございます。 それから第十
五條
でありますが、
責任準備金
の計上、この
信用保証事業
は一面におきましては
保険会社
を共通する
要素
が多分にございます。そこで未
経過
、
事業年度
末においてまだ
経過
していない
保証契約
がある場合におきまして、その
保証期間
に対応する
保証料
の総額に該当する
金額
を、これを
責任準備金
として計上いたしまして、いわゆる未
経過保証料
の
取扱
をいたしまして、
保証
を確保するという
建前
にいたしておるのでございます。これも
保証事業会社
の
信用
をできるだけ強固なものにして行くという趣意からいたしまして、この
規定
を置いておるのであります。而も第二項におきまして、
責任準備金
は、所得の計算上はそれを総
損金
に算入するという
建前
にいたしております。 それから第十六條の
支拂備金
、前の
責任準備金
は未
経過保証料
の
取扱
でございますが、第十六條は、これはすでにこの
保証債務
の確定したものにつきまして、未だ
支拂
が済んでいないという
事態
が発生する場合がございます。それに対する
手当金
を
支拂準備金
ということにして
積立
をする
義務
を
保証会社
に認めたものでございます。 それから第十
七條
、
保証基金
の
積立
でございますが、先ほど申上げましたように、
保証事業会社
の
資本力
が
会社
の
出資金
とそれから
保証料
の収支というものだけが一応考えられるわけでございますが、なおこの
制度
におきましては、そのほかに
保証基金制度
を設けまして、これを
積立
てることによりまして、
信用力
を更に強固にするという
建前
を
とつ
たのでございます。この
保証基金
は、ここに書いてございますように、
保証約款
で一応きめてございまして、
保証契約
の
相手方
、つまり
請負業者
から
保証料率
として徴収するものを
積立
てる
制度
でございます。で、
保証料率
はここに書いてございますように、
保証基金料
は大体
保証料率
と同額を徴収するということに予定いたしております。で、この
保証基金
は大体
請負業者
から徴収いたしますが、
基金そのもの
は
請負業者
の
預り金
という
取扱
にいたしておるのでございます。
保証基金
は、先ほど申上げましたように
信用方
を強化するという
建前
でございますので、漸次この
積立金
が充実いたしまして、所期の予定しました
金額
に
積立金
が達しまして、先ほど申上げました
保証債務残高
に対する
手許金
の
割合
が二十対一の
程度
に達する
程度
に、他の
自己資本
と合せまして充実いたしました場合におきましては、これは先ほど申上げました
預り金
の性格を持
つて
おるものでございますから、逐次その徴収いたしました
相手方
である
業者
に
拂いも
として行くという
建前
に考えておるのでございます。 次には第十九條でございます。以上申上げましたような
保証事業会社
は、極めて適正、公正な
運営
を図る必要がございますので、
兼業
を制限いたしまして、
一定
の
事業
以外の
兼業
はこれは営んではならないという
建前
にいたしております。その
兼業
の許される
範囲
と申しますのは、第一号に掲げてございますように、
公共工事
の
請負者
が
金融機関
から
資金
の貸付を受ける場合その
債務
を
保証
する
事業
、それから第二号といたしまして、「前
拂金保証事業
に附随する
事業
」、もつ
ぱら広告
をいたしますとか、或いは出版をいたしますとか、そういつたような附随する
事業
、そういうもの以外のものは
兼業
を制限するという
規定
です。 それから三十條は、
常務役員
の
専業主義
ということを
規定
いたしてございます。
保証事業会社
のこれもやはり適正な
運営
を確保するために、
常務役員
は
建設大臣
の認可を受けなければ他の
会社
の
常務
に従事することはできないという
建前
にしてございます。 第四章は
監督
の
規定
でございます。
監督
の
規定
の中で重要だと思われますのは二十
一條
、それから二十
二條
、
保証事業会社
の
監督
は
建設大臣
が所掌することにいたしてございますが、先ほど申上げましたように、
発注者
、
請負業者
の
利便
を不当に阻害するがごとき
事態
が起りました場合においては、事前においてはすでに
登録
の
拒否
ということが問題になりますけれ
ども
、すでに発足いたしました
保証事業会社
の
事業
の
運営
が
発注者
或いは
請負業者
の
利便
を阻害するという事案が発生いたしました場合におきましては、二十
一條
に
規定
してございますように、
中央建設業審議会
の意見を聴取した上で、
建設大臣
は
事業
の
改善命令
を出すことができるということに
規定
をいたしてございます。 それから更に二十
二條
におきましては、
役員
におきまして
法令
に違反した
措置
が行われた場合においては、これに対しまして必要な
措置
をとるべきことを
建設大臣
がこれ又命令することを認めております。 〔
委員長退席
、
理事赤木正雄
君
委員長席
に着く〕 次は第五章の
雑則
に入ります。
雑則
の中の第一の問題は、二十
五條
に
規定
いたしてございます
審査請求権
の問題でございます。
保証事業会社
の
運営
は飽くまで各業態、各
建設業者
に公正な
取扱
い方をすることを期待されるわけでございますが、仮に万一
特定
の
業者
或いは一部の
業者
、こういうものに対しまして
利便
を不当に阻害している事実があるというような場合におきましては、その被害を受けております
当該業者
から
建設大臣
にその事実を示して
審査請求
をし、それによ
つて
この不当な
措置
の是正を求める
方法
を講ずる必要がございます。そういつた
意味合い
におきまして、二十
五條
の
審査請求権
を、これはもつ
ぱら業者
のほうに対しまして認める
建前
を
とつ
たのでございます。 それから二十六條、二十六條はこれはこの
法律
によります処分、
監督事項
、これにつきまして重要なるものについては、あらかじめ
大蔵大臣
との
協議
によることにいたしております。
保証事業
の
内容
につきましては、かなりこれは
大蔵省関係
に
関係
するところも多いのでございまして、そういつたようなことにつきまして、
大蔵大臣
との
協議
をすることを
規定
いたしてございます。 それから第二十
七條
、前
拂金
の
使途
の
監査
、本来前
拂金
が支出される
目的
とする
工事
に使用されることが当然でございますが、ともいたしますと、この前
拂金
の
支拂
を受けた
業者
がこれを他の
使途
に流用いたしましたりしまして、前
佛金
の
趣旨
を極めて不明朗なことにする虞れがございますので、そういう
事態
に備えまして、この
保証事業会社
に対しましては、前
拂金
の
使途
の
監査
をする権限を認めまして前
拂金
の
保証事業
と合せましてこの
使途
の
監査
を行う、それによりまして
保証事業
の
運営
が飽くまで阻害される不適正な結果にならないようにということを考慮いたしましてこの
規定
を設けたのでございます。 次は第六章の
罰則
でございます。
罰則
の中の特に御注意を頂きます点は第二十九條でございますが、この
保証事業会社
の
信用保証
を受けるかどうかということは
建設業者
にと
つて
も極めて重要な問題でございますので、そういう重要な
信用保証
をするこの
保証事業会社
の
役員
が、ときによりましてその贈賄、賄賂を収受し、或いはこの要求、約束するといつたようなことがございます。かかることをいたした場合におきましては、これは現在
銀行
その他の
役員
につきましても同様の
罰則規定
がございますが、それと同様の
意味合い
におきまして、このいわゆる職に関する
規定
を
適用
されるということを明らかにいたしまして、
運営
の適正を期することにいたしたのでございます。 それから附則の三項を御
説明
いたします。
只今
申上げましたような
保証事業会社
と
事業者団体法
との
関係
でございますが、これは特に
立案
の過程におきましても、果して
事業者団体法
の
適用
を受けるかどうか、で
事業者団体法
の
適用
を受ける結果になりますれば、これは
経済活動
ができないということが現在の
事業者団体法
の
建前
でありますので、その
特例
としまして、今回のこの前
拂金保証事業会社
は
事業者団体法
の
適用
を受けないということを特に
規定
をいたしたのでございます。 以上がこの
條文
につきまして御注意願います主要点でございますが、なおこの
法律
は、飽くまで
保証事業会社
の設立されることを慮
つて
この
規定
をいたしたのでございますが、然らばこの
保証会社
の設立の状況はどうかということでございますが、これは現在この法案の
立案
後におきまして、
建設
業界等を中心といたしまして、
信用
保証事業会社
の設立が企図せられております。私
ども
が聞いておりますところでは東京関東に一社、それから関西方面に一社ということで、設立が企図せられておるというふうに聞いておるわけでございますが、なおその資本の構成におきましても、業界方面からの出資、更にそれに附加えまして一部の
金融機関
等からの出資ももくろまれて、その計画が一面進められておるというふうに聞いておるのでございます。これらはこの
法律
の成立によりまして、初めて現在企図しておりますものが、果して二社だけにとどまりますか、或いはそのほかに更に例えばブロック別に数社設立されることになりますか、これらにつきましては、專ら業界方面の企画にま
つて
行われるというふうに考えておるのでございます。以上で大体の御
説明
を終ります。
田中一
3
○田中一君 私はこの
法律
を審議する前に、非常に重大な法案でありますので、先ずこの
法律
ができまして、この
法律
の
適用
を受ける、いわゆる前
拂金
を受けるほうの側のもの、それからこの
法律
ができまして、前
拂金
をしなきやならないほうの側、こういう側の公述人をお呼び願うことを提案したいのです。
赤木正雄
4
○
理事
(
赤木
正雄
君) それは公聴会を開くという意味ではないでしようね。
田中一
5
○田中一君 どういう形でやりますか、公聴会でも、或いはこの法案に対する証言と言いますか、何と言いますか、利害
関係
者の
考え方
を一遍聞きたいと思うのです。ということはですね、この
法律
ができまして、この前
拂金
を
保証会社
の
保証
によ
つて
受取ることができるということと、それから或いは
支拂
わなければならないというような二つの問題があると思うのです。この
法律
では
義務
づけられておりません、
支拂
いのほうは。前
拂金
を
支拂
うことができるというようにな
つて
おるのです。併しながら法の精神は前
拂金
を早く三割
程度
の
支拂
いをさしてやろうということに盡きると思うのです。従
つて
その点について利害
関係
者を……、恐らくつずめれば両方に
利益
があるでしようけれ
ども
、この
法律
そのものは。それをお呼び願いたいと思います。
赤木正雄
6
○
理事
(
赤木
正雄
君) お諮りいたします。田中
委員
から、この法案に関する利害
関係
者の意見を聞いてみよう、こういう提案がありますが、適当な人をはかりまして、意見を聞くことに御異議ないでしようか。或いはその必要がないとお考えでございましようか、如何でしようか。
松浦定義
7
○松浦
定義
君 衆議院のほうではそういうような会合を持たれたかどうかを参考までにお伺いしたいと思います。
田中一
8
○田中一君 衆議院ではそういう会合を持ちません。非常に短い時間で審議を終つたように聞いております。
赤木正雄
9
○
理事
(
赤木
正雄
君) 今田中
委員
の御
説明
の通りであります。
松浦定義
10
○松浦
定義
君 今田中
委員
のお話を聞きますと、非常に短
期間
でこれを通過されたというふうなお話をされておりますが、それは衆議院のほうでは與党が多いのですから、この法案ばかりでなく、そういうことが再々繰返されている、こういうふうに考えられますので、多数の賛成があ
つて
、これができれば公聴会を開かれることには賛成したいと思います。
赤木正雄
11
○
理事
(
赤木
正雄
君) お諮りいたします。今公聴会という御意見がありましたが、公聴会にするか、公聴会にしないで二、三の人の意見を参考にする、こういうふうで差支えありませんでしようか。
松浦定義
12
○松浦
定義
君 それは
決定
された通りでよろしいと思います。
田中一
13
○田中一君 私は
地方公共団体
は、いわゆる平衡交付金の改正等、いろいろ今国会で審議をしておりますが、事実財政上非常に苦しい立場にあると思うのです。従
つて
工事
が発注する場合に、手許にそういう
資金
を持
つて
いる場合と持
つて
いない場合とあると思う。持
つて
いない場合にこの
法律
ができまして、これは無論
保証会社
が
保証
しても、
契約
の
相手方
、いわゆる
業者
がこの前
拂金
の請求権を持ちません。持ちませんけれ
ども
、併しこの
法律
が通りますれば、成るべく前
拂金
を拂わしてやろうという精神でありますから、その小さい都市の
発注者
側と大きな都市の
発注者
側、それからこの
法律
によ
つて
利益
を受けると考えられますところの大
業者
或いは中小
業者
、このせめて四つの利害
関係
者ぐらいは是非お呼び願いたいと思うのです。
赤木正雄
14
○
理事
(
赤木
正雄
君) お諮りいたします。公聴会と言いますと、議運のほうの手続その他ありますから、今田中
委員
のおつしやつた
程度
の人を証人として聞く、そういうふうにしてよろしうございますか。
田中一
15
○田中一君 はあ。
赤木正雄
16
○
理事
(
赤木
正雄
君) それでよければ適当な人をはか
つて
、そうして成るべくこの国会中に審議すべきが我々の勤めですから、それを見計ら
つて
証人として聞くことに御異議ございませんか。
石川榮一
17
○石川榮一君 一応伺
つて
おきますが、会期もだんだん切迫しておりますのと、この
法律
を作らんとしている構想等もまだ伺
つて
おりませんから、一回質疑を戰かわせまして、その間において今のような手続きをと
つて
頂くことが適当だと思います。直ちに公聴会を開かないで、一応提案者に対しまして或る
程度
の論議を戦わせまして、それによ
つて
人選を決めるとか何とかいうふうにしたら如何でしようか。
赤木正雄
18
○
理事
(
赤木
正雄
君) ちよつとお諮りいたします。時期も余りありませんから、今田中
委員
初め、証言を開こうというのと、それから又一方においては、相当審議してから証人を呼ぼう、こういう御意見でありますが、成るべく早く計らうというふうにして、先ず以て証人の意見を聞いて、それから審議したほうが処理が早いと思いますが、如何でしようか。
田中一
19
○田中一君 今提案された
政府
のほうでは、現にもう関西、関東において、
業者
はこの
法律
が通るものとして、相当計画をしているというお話を伺
つて
いるのです。従
つて
もう我々は、
政府
のほうはどういう形で以てそれを
業者
に慫慂したか知れませんが、併しながら先ほど補足の
説明
では、もうこの
法律
が通るものとして準備しているとい
つて
おりますから、先ずそのほうを先に伺いたいと思うのです。
赤木正雄
20
○
理事
(
赤木
正雄
君) 如何でしようか。
石川榮一
21
○石川榮一君 同意しました。
赤木正雄
22
○
理事
(
赤木
正雄
君) では適宜の人を成るべく早く証人として聞く。その証言を聞いてから、或いは又それに並行して審議をする、こういうふうに取計
つて
御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤木正雄
23
○
理事
(
赤木
正雄
君) ではそういうふうにいたします。
小川久義
24
○小川久義君 田中
委員
の話は、相当手広く呼んだらというふうにもとれるのですが、僕はそう手広く、小さい都市、大きい都市、この段階、この階級ということでなくて、大体
発注者
にしても
地方公共団体
が主にな
つて
やるが、それに対してはやはり
政府
のお考えも聞くでしようし、これは市なり都道府県は大抵これを早く公布してもらいたいということを渇望しておるようにも聞いておるし、成るべく多くじやなくて、発案者の田中
委員
の御意見も参考にされまして
委員長
に一任したいと思う、成るべく多くない……
赤木正雄
25
○
理事
(
赤木
正雄
君)
委員長
といたしましては、どういう
範囲
の人を聞くか、大体あすのこの
委員
会に諮りまして、そうしてそのときにこういう
範囲
を証人として呼びたいということを皆さんに御相談したいと思います。それで御異議ありませんか……ではそういうふうにいたします。じや、今日は法案の審議はこれでよろしうございますか。 ちよつとお諮りいたします。これにミスプリントがありますから御訂正を願います。
水野岑
26
○
説明員
(水野岑君) 全く印刷の間違いでありまして、
只今
正式に手続を進あております。その直して頂く点を申上げたいと思います。 先ず第
二條
でございますが、第
二條
の第二項に「
請負者
から
保証料
を受け取り、当該
請負者
が
債務
を履行しないために、」というところに「、」がございますが、この「、」を取
つて
頂きます。それから同じく第二項の四行目でございますが、「(……その
金額
を加えた額。)」、その「額」の下に「。」が打
つて
ありますが、この「。」を取
つて
頂きます。それから第
七條
をお開き願います。第
七條
の二項に但書がございます。この但書の中に「
事業方法書
及び
事業計画書
」という字句がございますが、この「及び
事業計画書
」これを削除して頂きます。それから第十三條をお開き願います。その二項に「ために、」というところに「、」がございます、この「、」をと
つて
頂きます。それから第二十
二條
の四項を開いて頂きます。四項の終りのほうでございますが、「
登録
を
拒否
することができる」とあるのは「処分することができる」と読み替えるものとする。」と最後にございますが、この「「
登録
を
拒否
することができる」」というところの「」」の上の所に「。」を挿入して頂きます。「「処分することができる」」この「「」の上、「る」の下に「。」を挿入して頂きます。それから二十
五條
をお開き願います。二十
五條
の第三項でございます。三行目に「同條第二項及び第四項中」というのがございます、それを削除して頂きます。それから二十九條をお開き願います。二十九條の一行目に「賄賂」という字を漢字で書いてございますが、これを平がなの「ろ」にして「ろ」の横に「、」を打
つて
頂きます。二項も同様でございます。「賄賂」の「賂」を平がなの「ろ」として「、」を打
つて
頂きます。三項も「第一項の賄賂」の「賂」を平がなの「ろ」にして横に点を打つ。それから三十
一條
をお開き願います。第三十
一條
の四号に「第十九條の
規定
に違反して同條各号の一に掲げる」と、こうございますが、「各号の一」の「の」と「一」を削除して頂きます。以上でございます。
赤木正雄
27
○
理事
(
赤木
正雄
君) 今日の
委員
会はこれで終りまして、あとで明日の日程を御相談申したいと思います。
委員
会はこれでよろしうございますね……。 では
委員
会はこれを以て閉会といたします。 午後二時五十七分散会