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説明員(
村井進君) 結局そこにそういうものがございました場合に、そこに
耐火建築を作る必要がどうしてもあるかないか、こういう問題が一番先の問題であろうかと思います。そうい
つたような場合におきまして、その廻りの小さな
土地を持
つている人たちだけで三分の二という要件を満たし、なお大きな、非常に広大な
土地を持
つている人の
土地も一緒に含めてやりたいというお申出が、これは法律に基きますと申出のほうはできるのでありますが、そのためにその要件といたしましては、地方公共団体の長がその
土地を含めて
耐火建築を作らなければ他に作るものがないというふうな認定ができますし、又地方公共団体がみずからやります場合には予算を通じまして、予算を計上しなければならんので、予算を通じましてそれが適当であるかどうか、妥当であるかというようなことから、又その点につきまして運用上は最初のことでございますので、これは
都市計画審議会にかけて
意見を聞きまして、或いは最終的には建設大臣におきましてその適否を見るというようなことをいたしまして、何分にも最初の運用でございますので、注意をいたしておりますが、
只今赤木先生の御
指摘のような場合非常に廻りに小さい家があ
つて、その数だけで行くというような点は、法律上はさように
なつておりますが、実際の運用といたしましては、まあ前にも後にもいろいろの
條件を
考えておりますので、非常に甚だしい不適当な運用は起らないものと
考えております。