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1952-04-23 第13回国会 参議院 建設委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年四月二十三日(水曜日) 午前十一時十八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
廣瀬與兵衞
君
理事
赤木 正雄君
田中
一君
小川
久義
君
委員
深水 六郎君 前田 穰君 松浦 定義君 東 隆君
衆議院議員
田中
角榮
君
政府委員
建設省住宅局長
師岡健四郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
道路法案
(
衆議院送付
) ○
道路法施行法案
(
衆議院送付
) ○
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
)
—————————————
廣瀬與兵衞
1
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今
から
建設委員会
を開会いたします。
道路法案
及び
道路法施行法案
を
一括議題
に供します。両
法案
について
発議者田中角榮
君より
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
田中角榮
2
○
衆議院議員
(
田中角榮
君)
只今議題
となりました
道路法案
及び
道路法施行法案
につきまして、
提案
の
理由
並びにその趣旨を簡單に御
説明
申上げます。
現行道路法
は大正八年に制定されたまま現在に至るまで約三十年間、殆んど
改正
を加えられずに我国の
道路管理
の
基本法
として続いて来たのでありますが、近代的な
法律形態
として不適当な幾多の点が明らかになりましたので、今回その
全面的改正
の要に迫られた次第でありまして、その主な点は次の
通り
であります。 第一点として、我が国の現段階におきましては、国の
幹線道路網
中最も重要な部分を緊急に
整備
しなければならないので、
現行法
を
改正
し、これらの最
重要道路
を
一級国道
又は二級
国道
として、国が積極的にその
整備
を推進する必要を生じたのであります。 第二点として、
道路
の
整備
を促進する手段として、国と
地方公共団体
の
責任分野
を明らかにし、各その
責任
と能力を十分に発揮することとするために、
現行法
の基盤をなしている
道路
は国の
営造物
という
観念
を改めまして、
一級国道
及び二級
国道
は国の
営造物
、その他の
道路
は
地方公共団体
の
営造物
という
観念
に改める必要を生じたのであります。 第三点として、前述の考え方に基き、
現行法
において各
地方公共団体
の長を
道路管理者
としているのを改めまして、
一級国道
及び二級
国道
については
都道府県知事
を
管理者
とし、
都道府県道
は
都道府県
を、
市町村道
については
市町村
を
管理者
とする必要を生じたのであります。 第四点として、
一級国道
の
新設
又は
改築
に要する費用についての国の
負担率
を
一定
の場合において高めることとして、その
整備
を促進する必要を生じたのであります。 第五点として、
近代交通
の要請に応じ、
道路
の機能を十二分に発揮させるために、
道路
を占用しようとする者又は
道路
上に車輌を運行させる者に対する
規定
を
整備
いたしまして、
道路
とこれらの者との
利益
の調整についての
現行法
の不備を
改正
する必要が生じたのであります。 第六点として、
現行法
における
損傷負担金制度
が、その全国的な
基準
がないことと、その
負担金
が
地方公共団体
の
一般財源
に繰り入れられて
負担者
の利用する
道路
に直接還元するものでないということによる不合理を是正いたしまして、これを
特別負担金
という新たな
制度
に改める必要を生じたのであります。 第七点として、
現行法
に
道路
の
新設
又は
改築
に関する
損失補償
の
制度
がなく、
一般民衆
はもとより、
管理者側
においても不都合を生じて来ましたので、
土地收用法
で認める
程度
の
損失補償
を行い得る
制度
を
規定
する必要が生じたのであります。 第八点として、
道路行政
の完璧を期するために新たに
建設大臣
の
諮問機関
として、
学識経験者
、
関係行政機関
及び
地方公共団体
の職員で
建設大臣
の任命した者を
委員
とする
道路審議会
を設ける必要が生じたのであります。 以上が
道路法案改正
の要点でありますが、この
法律
を施行するための
経過措置
並びに
関係法令
の一部
改正
を
道路法施行法案
として
規定
いたしました。
改正道路法
を施行するための
経過
及び
関係諸法令
の一部を
規定
したもので、
経過措置
としましては、現在の
国道
で、その上に
改正法
の
規定
により
一級国道
、二級
国道
、
都道府県道
、又は
市町村道
のいずれかの
路線
の
指定
又は
認定
が行われないものは、
新法施行
の日に
廃道
と
なつ
たものと見なし、現在の
府県道又
は市道、
町村道
で
改正法
の
規定
により
一級国道
、二級
国道
、
都道府県道又
は
市町村道
のいずれかの
路線
の
指定
又は
認定
が行われないものは、
新法施行
の日において、それぞれ
新法
の
規定
により
路線
を
認定
された
都道府県道又
は
市町村道
と見なすこととして混乱を避けたのであります。併しながら
新法
に
規定
する
基準
に合致しない
都道府県
がいつまでも存在することは不適当でありますから、これらについては
都道府県
において善処すべきである。必要ある場合には
建設大臣
が勧告を行うことも考えられるわけであります。 以上が
道路法
及び
道路法施行法
両
法案
に対する大要であります。何とぞ速かに御
審議
の上御可決あらんことを希望するわけであります。
廣瀬與兵衞
3
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) 本
法案
に関して資料の御要求がございましたら、お
申出
を願います。あとで
專門員室
のほうへでもお出しを願います。
—————————————
廣瀬與兵衞
4
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) 次に、
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
を諸題に供します。まだ
逐條
の
説明
をしていないようですから、
逐條
の
説明
を一つお願いいたします。
師岡健四郎
5
○
政府委員
(
師岡健四郎
君)
住宅金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
逐條概略
を御
説明
申上げます。 第
五條
の
改正
でありますが、
住宅金融公庫
の
資本金
に関する
規定
の
改正
でございます。御
承知
のように
現行法
におきましては、
公庫
の
資本金
は五十億円とされておるのでございまするが、
昭和
二十五年以来
公庫
の
業務
の発展に伴いまして、
資本金
が逐次増額されて参りまして、二十五年度におきましては、
米国
対日援助見返
資金特別会計
から百億円、それから二十六年度におきましては、
補正予算
を加えまして
一般会計
から八十億円の
出資
があ
つたの
であります。更に今
国会
に御
審議
をお願いいたしました二十七年度の
予算
におきましては、
一般会計
から五十億円の
出資
を受けることに
なつ
ておるのでありまして、これを合計いたしますと、
政府
の
一般会計
から百八十億円、それから
米国
対日援助見返
資金特別会計
から百億円、総計二百八十億円の
資本金
となるのでございます。従いまして本條を改めまして、
公庫
の
資本金
は
政府
の
一般会計
からの
出資金
百八十億円と
米国
対日援助見返
資金特別会計
からの
交付金
との
合計額
とするというようにいたしたのでございます。第二項、第三項を削除いたしましたのは、
現行法
におきましては、
資本金
の
増加
は
予算
の定る
め範囲
内におきまして、
主務大臣
の
認可
を受けるということに
なつ
ておりますが、
資本金
の
増加
は
予算
としまして
国会
の承認を受けることに
なつ
ておりますので、
資本金
の
増加
を必要とする場合には、その都度
法律
を
改正
することといたしまして、
主務大臣
の
認可
を廃止した次第でございます。 次に第十
七條
の
改正
でございますが、
公庫
の
業務
の
範囲
に関するものでありまして、
住宅
の分
讓事業
に対しまして
公庫
の
資本金
を融通し得るようにいたすほか、
附帶業務
に関しまする第三項の
規定
につきましても、
所要
の
整備
を行おうとするものであります。先ず
住宅
の分
讓事業
に対する
融資
でございますが、
住宅
の分
讓事業
を行う
地方公共団体
、それからその他営利を
目的
としない法人で
主務大臣
の
指定
するものに対しましても
融資
することができるようにいたしたのでございます。分
讓事業
に対します
融資
の必要な
理由
といたしましては、第一に、
住宅
を
建設
取得しようとしまする
一般
の個人に対しまして、みずから
建設
の衝に当る労を省きまして、安全に且つ容易に
住宅
を取得させることが、現在の
住宅
の
建設事情
からいたしまして特に必要であると認められまするので、この
改正
を行いたいと思うのでございます。 それから第十
八條
の二の
改正
でございますが、
申込審査手数料
に関しまして新たに設けた
規定
でございますが、
申込
の
審査
に要する
経費
は、従来
公庫
の
利子收入
の一部を以てこれに充当して参
つたの
でございまするが、御
承知
のように
申込数
が非常に
増加
して参りまして、これを全部
公庫
の
負担
といたしますと、
公庫
の
経営
にも影響を及ぼすことになりますので、この
経費
の一部に充てまするために、新たに
申込者全員
から一件につき五百円
程度
の、これを超えない
範囲
内で
審査手数料
を納めさせることができるようにいたしたのでございます。 次に第二十條でございますが、
貸付金額
の
限度
に関しまして、
住宅
の
構造
に従
つて
区分しておるのでございますが、この区分を、
住宅
の
構造
についての
具体的事項
につきまして、
建築基準法
の
規定
するところと合致させるために、
所要
の
改正
を行な
つたの
でございます。 次に第二十一條でございますが、
貸付金
の
利率
並びに
償還
の
期間
、
方法
に関する
規定
でございまするが、
貸付利率
は現在五分五厘でございまするので、これを年六分に
引上げ
、
償還期間
につきましては、
簡易耐化構造
の
住宅
につきましては二十五年以上三十年以内、それから
耐火構造
の
住宅
につきましては三十五年以内とありますのを四十年以内ということにそれぞれ延長いたしましたほか、若干
字句等
の
改正
を行な
つたの
でございます。
貸付金利率
の
引上げ
につきましては、従来
貸付金
の
財源
といたしましては、先ほど第
五條
の御
説明
で申上げましたように、
政府出資金
と
米国
対日援助見返
資金特別会計
からの
交付金
による二百三十億円のほかに、
昭和
二十六年度におきましては、
資金運用部資金
から八十億円を借入れまして、これによりまして
資金需要
を賄
つて
来たのでございまするが、二十七年度におきましては、
政府
の
一般会計
からの
出資金
は五十億円、それから
資金運用部
からの
借入金
が百億円となりまして、
資本金
はつまり二百八十億円に対しまして、
借入金
が百八十億円というようになりまして、
貸付金
の
財源構成
上
借入金
の占める比率が従来よりも高く
なつ
て来たということが一点と、それから
資金運用部
の
借入金利率
が従来五分五厘でございましたが、二十六年度の五十億円の
借入金
から六分五厘になりましたので、
公庫
の
経営
上
貸付金
の
利率
を五厘だけ
引上げ
ることが止むを得ない状態に相成
つたの
でございます。それから
償還期間
の延長を図りましたのは、
只今
の
利率
の
引上げ
に伴いまするところの
利用者
の
負担
を軽減する必要からと、今後
防火構造住宅
の
建設
を促進するという、
住宅対策
上、特に重要であることに鑑みまして、
簡易耐火構造
の
住宅
と、
耐火構造
の
住宅
につきまして
償還期間
を延長しまして、その
目的
を達成しようとするものでございます。 次に、二十二條の二の新たに設ける
規定
でございまするが、
災害補償契約
に関する
規定
でございます。
災害補償契約
は、
公庫
と
資金
の
貸付
を受けたものとの間におきまして、
公庫
の
貸付金
にかかる
住宅
が火災、
風水害等
の
災害
によりまして
滅失
又は毀損した場合におきまして、その
住宅
が
滅失
したときには
貸付金
の未
償還額
の全部につきまして、又毀損したときには、その
程度
に応じまして
貸付金
の未
償還額
の一部につきまして
償還
を免除いたします。その
反対給付
といたしまして、
資金
の
貸付
を更けたものは毎年
一定
の
災害補償料
を支払うことを約するところの
相互契約
でございます。このような
契約
を
公庫
が
貸付
を受けた者との間に締結することができるということといたしたのでございます。第二項は、その
災害補償料
の額に関する
規定
でありまして、この額は
貸付金
の未
償還額
に
一定
の割合を乗じて定めるようにいたしております。第三項は
貸付
を受けた者の故意又は重大な過失によ
つて
その者の
住宅
が
滅失
又は毀損した場合におきましては、
償還
の免除をいたさないという旨の
規定
でございます。第四項、それから第五項は、
第三者
の行為によりまして
住宅
が
滅失
又は毀損した場合の
規定
でございまして、
公庫
と
貸付
を受けた者と
第三者
との間における権利の
承継関係
を定めたのでございます。第六項は、
災害補償契約
の解除に関する
規定
でございます。第七項第八項は
公庫
の
貸付金
にかかる
住宅
が
災害
によりて毀損し、
災害補償契約
によりまして未
償還額
の一部を免除した場合におきまして、その者の
申出
によりまして
毀損分
の全部又は一部を原状に回復するに必要な
資金
の
貸付
を行うことができる旨を定めたものでありまして、同時に
貸付
の
補償限度等
の細目は政令で定めることにいたしてございます。次に第九項でございますが、これは同一の
住宅
につきまして、
一般
の
損害保険
とこの
災害補償契約
とが併せて締結されておる場合におきまして、
損害保険契約
による
保険金額
と
災害補償契約
による
償還
を免除すべき
金額
との
合計額
がその
住宅
の
価額
を超過しておる場合におきましては、
当該住宅
の
価額
を超えた額をそれぞれの
契約
に案分して無効といたす旨の
規定
でございまして、いわゆる
超過保険
の原理に従
つて
処理しようとするものでございます。第十項及び十一項においては、必要な商法の
規定
を準用する旨の
規定
でございます。 第二十三條は、
業務
の委託に関する
規定
でございます。第十
七條
の
改正
によりまして、
附帶業務
として
建築
中の
住宅
にかかる
建築工事
と、前條によりまして
災害補償契約
に関する
業務
が変りましたことに伴いまして、
規定
の
内容
を
整備
いたしたものでございます。 次に第二十四條の
改正
でございまするが、
業務
に
災害補償契約
に関する
事項
を記載せしめようとするものでございます。第二十四條の二は
災害補償約款
についての
新設規定
でございます。
災害補償契約
の
業務
を行うに当りまして、
公庫
をしてあらかじめ
補償約款
を作成させまして、
主務大臣
の
認可
を受けさせることにいたしたのでございます。この
約款
には第二項に掲げますように、
償還
を免除すべき事由及び時期
契約
の
期間
と
災害補償契約
の
内容
となるべき
事項
を記載せしめるものでございます。 第二十
七條
は、
利益金
の処分に関する
規定
でございまして、
公庫
の
利益金
は国庫に納付することと
なつ
ておりますが、これについて
災害補償準備金
として積立てるものを除くことといたしたのでございます。 第二十
七條
の二は、
災害補償準備金
に関する
新設規定
でございます。 〔
委員長退席
、
理事小川久義
君
委員長
に着く〕
災害補償準備金
といたしましては、
災害補償料
の
金額
から
当該事業年度
におきまして
災害補償契約
に基いて
貸付金
の未
償還額
を免除しました
金額
と
災害補償業務遂行
のために必要な
経費
がございます。この
経費
を控除した
金額
を毎
事業年度
末におきまして積立てなければならないということにいたしまして、第二項におきましては、
災害補償準備金
は
償還
を免除したことによる
損失
の補填に充てる場合以外は取りくずしてはならないという旨を定めたのでございます。 第二十
八條
第三項の
改正
でございますが、
公庫
が
郵便振替口座
を持ち得ることといたしまして、これは全国に散在する
債務者
がその
償還金
を
公庫
に払込むときの便宜を図つたものでございます。第三十
五條
第二項の
改正
でございまするが、
地代家賃統制令
が新築の家屋には適用されないことに伴う
改正
でございます。 第三十六條は、先に申上げました
分譲事業
に関連するものでございまして、
住宅
の
分譲事業
に関しまして、譲受人の資格、その
選定方法等
につきまして、適正を期するために譲渡の
條件
に関しまして、
主務省令
で定める
基準
に従おせようとするものでございます。なお
現行法
の三十六條におきましては、
賃貸契約
を、
経営
する会社その他の
利益金
の配当の制限に関しまして
規定
がございまするが、第三十
五條
によりまして
家賃
の額を制限しておりますので、実際にはかくのごとき必要がございませんので実益のない
規定
と
なつ
ておりますので、これを削除いたしたのでございます。第四十六條、第四十九條は
罰則規定
でございまして、以上申上げました諸
改正
に伴
つて
必要とな
つて参
つたものでございます。 以上簡単でございますが、
公庫法改正
の
内容
とその
理由
の御
説明
をいたしました。
小川久義
6
○
理事
(
小川久義
君)
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
小川久義
7
○
理事
(
小川久義
君)
速記
を始めて……。いろいろ御質疑があると思いますが、本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時四十二分散会