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1952-03-25 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月二十五日(火曜日) 午後二時三分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
佐々木良作
君 理事 郡 祐一君
委員
小滝 彬君 杉山 昌作君 須藤 五郎君
政府委員
経済安定本部
産
業局長
近藤
止文
君
経済安定本部
産
業局次長
岩武 照彦君
外資委員会事務
局長
賀屋
正雄
君
事務局側
常任委員会專門
員 桑野 仁君
常任委員会專門
員 渡邊 一郎君
説明員
外務省条約局
第 三
課長
重光
晶君
外務省経済局
第 六
課長
永井三樹
三君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する命 令に関する件に基く
経済安定本部関
係諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) ○
国際的供給不足物資等
の
需給調整
に 関する
臨時措置
に関する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは第七回の
経済安定委員会
を開会いたします。 先ず、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
を議題といたします。 本案につきましては、今日で四回目の審議を重ねるわけでありますが、
前回
の
委員会
におきましては、
外務省
及び
外資委員会当局
に対して質疑を行いますと同時に、一応
文書
を以て事務的、技術的な
質問事項
を列挙いたしまして、
政府側
の
答弁
を求めたのであります。従いまして今日は、先ず
政府側
から順次それについての御
答弁
、御
説明
をお願いいたします。
重光晶
2
○
説明員
(
重光晶
君)
前回文書
を以ちまして当
委員会
から御
質問
のございました
事項
につきましてお答えいたします。 先ず、
政令
第五十一号(
外国人
の
財産取得
に関する
政令
)
関係
のうち
平和條
約第十
二條
の
解釈等
についての問題でございますが、その第一点として、本條によ
つて最恵国待遇
、内
国民待遇
を供与する
義務
は片務的なものであるかどうかとの問題についてお答えいたします。
日本国
は、第十
二條
(b)
項所定
の諸
事項
について、それぞれ
最恵国待遇
又は内
国民待遇
を
連合国
に供与する
義務
を負うのでありますが、この
日本国
の
義務
は
当該事項
について
連合国
が
日本国
は
最恵国待遇
又は内
国民待遇
を与えない場合には、(c)
項前段
の
規定
によ
つて
解除されるのでありますから、
従つて
この
意味
におきましては、第十
二條
によ
つて
負う
日本
の
義務
は片務的ではないと
考え
られるのであります。 次に、第二点として、
政令
第五十一号以外に
平和條
約第十
二條
に抵触する
現行国内法令
にはどんなものがあるか、又、どんな点か、その
改正方針
はどうかという点についてでありますが、
平和條
約第十
二條
に抵触する
国内法令
としては、「
外国人
の
国際航空運送事業
に関する
政令
」(
昭和
二六年
政令
第一三三号)、「
水先法
」(
昭和
二四年
法律
第一二一号)、「
移民保護法
」(明治二九年
法律
第七〇号)等がございますが、「
外国人
の
国際航空運送事業
に関する
政令
」は、
目下立案
中の「
航空法
」によりまして廃止されることにな
つて
おります。又
水先法
や
移民保護法等
は、
平和條
約第十
二條
(d)項に
規定
されております「
通商條
約に
通常
規定
されている
例外
に基くもの」として、今後も引続き存置することにな
つて
おります。 第三点といたしまして、
連合国
の一乃至数ケ国に、
平和條
約第十
二條
に
従つて
、ある
事項
に関する内
国民待遇
を与えた場合、
連合国
であると否とを問わず、他の国との
通商航海條
約等他の條約において、同じ
事項
について
最恵国待遇
を与えるたらば、前者に対する
待遇
を採用して、後者についても事実
上内国民待遇
を与えねばならないのかという点につきましては、正にその
通り
でございます。但し、
平和條
約第十
二條
(b)項によりまして
日本国
が
所定
の
義務
を負うのは、
平和條
約
発効
後長くとも四年間に限られますので、
従つて右期間経過
後は、他の條約中に
規定
された
最恵国條項
の
適用
による均霑も及ばないことになるのであります。 第四点は、
イタリー平和條
約の場合には、
連合国
に対し、
関税
、
輸入貨物
の
国内課税
についての
最恵国待遇
、商、工、
船舶業
その他の
官業的活動
に関する内
国民待遇
、
最恵国待遇
を与えているが、
財産権等
には触れていない。この点の
差違
は何に基くか、という
お尋ね
でございますが、
イタリー平和條
約第八十
二條
では、「
連合国民
は
イタリア国内
における商業、工業、
船舶業
及び他の種類の
営業的活動
に関する一切の
事項
について内
国民待遇
及び
最恵国民待遇
」を与えるべき旨
規定
しておりまして、この一切の
事項
の中には、
財産権
に関する
事項
も当然含意されていると
考え
られるのであります。
従つて実質
上第十
二條
の
規定
と
イタリア平和條
約の
規定
との間に
差違
はないと存じます。 第五に、
鉱業権
についても、
平和條
約に従えば、
相互主義等
の
條件
はあ
つて
も
原則
として内
国民待遇
を与えねばならないのか。又
鉱業権
について内
国民待遇
を与える例は少いのではないか。という点についてでありますが、第十
二條
は、
日本
と
連合国
間に
通商航海條
約が締結され、
相互
の
通商航海関係
が正常化されるまでの
過渡期間
に関する
暫定的経過規定
であります。
従つて
第十
二條
(b)
項所定
の諸
事項
も、
通商航海條
約で
通常
取極められるべき
事項
に限られると
解釈
いたします。
通常通商航海條
約中で設けられる
財産権
すなわち動産、
不動産
の
取得
に関する
規定
は、
鉱業権
には及ばないのであります。尤も
米国
を一方の
当事国
とする最近の
通商航海條
約中には、
鉱業権
の
取得
に関して
最恵国待遇
を
規定
する例がございますが、但し、この
規定
はとくにマイニングについて
規定
したもので、このような特別の
規定
がない限り、
鉱業権
は
通常
の
財産権
の中には入らないと
考え
られるのであります。なお
鉱業権
の
取得
に関して内
国民待遇
を与えた例としては、
戦前
の
フランス等
がございます。 第六点として、條約第十
二條
(d)項に
規定
されている「
通商條
約に
通常
規定
されている
例外
」とはどのようなものを指すのかということでございますが、これには
沿岸貿易
、
国境貿易
、衛生、保安上の
目的
による
輸出入制限等
がございます。 第七点、十
二條
(d)項の「
当事国
」とは、
連合国
の一国又はその
地域
、邦、
州等
を指すのか。又
日本
も含まれるのか、という点につきましては、(d)項の「
当事国
」とは、この條約の
当事国
でございまして、勿論
日本
も含まれるものでございます。 最後に、第八点の
お尋ね
として、十
二條
(d)項の
意味
は、
相互主義
に拘らず、「
連合国
の一国が
日本人
に対してその国の
対外的財政状態
の
保護
その他の
理由
によ
つて
、一つの
事項
について或る
制限
を課する場合、それと同じ
制限
を
日体
かその
国民
に課することは
一般
的にはできない。併し、
日本
にと
つて
、
日本
の
対外的財政状態
の
保護
その他の
理由
によ
つて
適正に
制限
をすることは、
相手国
が同様に
制限
をしていると否とに拘らず、差支えない」と解してよいかということでございますが、これはその
通り
であろうと存じます。 次に、同じく
政令
第五十一
号関係
のうち、
相互主義
の
適用
に関する問題について、その御
質問
にお答えいたします。五点ございますうち、その第一点は、
平和條
約
批准国
の
国民
その他
原則
として
適用除外
をすべき
外国人
について、
相手国
が
日本人
に対して
制限
を課しているため、
相互主義
によ
つて
、
日本
においても
当該国人
に対して
制限
を課す場合には、
法律的措置
によ
つて
行うのか、或は
行政的措置
によ
つて
行うのかということでございますが、これは、
政令
第五十一号の
適用
を除外された
外国人
は
外国人土地法
の
適用
を受けますので、
相互主義
による
制限
は同法第
一條
の
規定
に基く
施行令
によ
つて
行うのでございます。 第二点の
外国人土地法
の
改正復活
の構想如何という点につきましては、
外国人土地法
第
一條
に基く
勅令
は、
戦前
においても全く立法されたことがありませんでしたので、
講和発効
後直ちに第
一條
に基く
施行令
を立法する必要は実質的にはないと
考え
られます。但し
政令
五十一号の
適用除外
の
指定国
において、
日本人
又は
日本法人
に対し、
土地
に関する
権利
の享有に
禁止制限
を加えている例が今後の
調査
において明らかになりましたときには、更に
施行令
の
立法措置
を講ずる必要の
有無
を検討することにいたしたいと存じております。次に第四條の
施行行令
の必要の
有無
についてでございますが、この点も今後検討の結果、必要となれば
立法措置
を講ずる
考え
でございます。 第三に、
外国人土地法
の
改正復活
が行われない間は、
土地
に関する
権利
については、
政令
五十一号の
適用除外外国人
については、
日本人
と全く同様
法律
的には野放しとなり、
相互主義
の
適用
は困難であるが、これをどうするのかという
お尋ね
でございますが、
日本人
又は
日本法人
の
外国
における
土地
の
権利取得
についての
制限
の
立法例
の
有無
につきましては、
目下調査
中でございます。
従つて
早急に
外国人土地法
第
一條
の
規定
による
施行令
を制定することは不可能でございますので、
政令
第五十一号の
適用除外外国人
につきましては、條約第十
二條
の
相互主義
を或いは貫きにくい事例もあり得るかも知れませんが、これは止むを得ないことと存じます。併し
相互主義
は必ずとらねばならぬ
義務
的なものではなく、これを採用いたしますか否かは、
我が国
において種々の観点からこれを自由に決定すべき事柄でございますが、
我が国
において、
相手国
の
立法例
を
調査
せずして、
土地
の
権利取得
につきまして
当該外国人
に
制限
を加えますことは、條約第十
二條
の
違反
となりますので、
差当り制限
を加えないことにいたしまして、更に後日
調査
の結果、
当該外国
において
日本人
に対し
土地
の
権利取得
に
制限
を加えている
立法例
のあることが明らかになりましたときにおきましては、研究の結果、必要あらば
立法措置
を講じたいと
考え
ておる次第でございます。 第四点は、諸
外国
、特に
政令
五十一号の
適用除外外国人
の
本国
における
国内法
による
日本人
又は
一般外国人
に対する
財産取得
の
制限
はどのように課せられているか。又、
国別
に
説明
されたいという御
質問
でございますが、
日本
との間に正常な
外交関係
を回復した国が
日本国民
にどのような
待遇
を与えるかは、今から予測できない問題でございます。又
各国
で
一般外国人
がどのような
待遇
を与えられているかにつきましては、現在鋭意
調査
いたしております。 第五に、只今の第四点につきましての
調査
が、
各国別
に具体的にできなければ、
相互主義
の
適用
は事実上不可能ではないかということでございますが、これは、前述いたしましたように、
日本
との間に正常な
外交関係
を回復した国が
日本国民
にどのような
待遇
を与えるかは予測できませんので、
従つて連合国
との
関係
において
政令
五十一号を存置した場合には條約
違反
を生ずる慮れが多分にあるのでございます。
平和條
約を
批准
した
連合国
をその都度
指定
いたしまして、一応
適用除外
の
措置
をとりますことは、この條約
違反
が生ずることを防止することの
趣旨
でございます。
除外指定
で行いました後に、その国で
日本国民
が内
国民待遇
を与えられないことが判明いたしました場合には、改めて適宜の
措置
をとることを何ら妨げるものではないと存じます。
永井三樹三
3
○
説明員
(
永井三樹
三君)
通商航海條
約についての
質問事項
について御
説明
いたします。 第一点は、
戦前日本
が締結していた
通商航海條
約は何カ国あるか。戦時中及び
終戦
後その
効力
はどうな
つて
いるか。
講和発効
とともに復効するのはどこどこかという問題でありますが、
戦前日本
が締結していた
通商航海條
約は二十九カ国ありますが、
通商航海條
約の体裁を完全に備えて居らない暫定取
極め等
を加えると四十三カ国に達します。このうちには、
戦前植民地
又は
自治領等
で、戦後独立した国がそれぞれの元の
本国
のうちに含まれて
適用
されていたので、現在の国の数で言えば、更に多数となり、
日本
と
相当関係
の深かつた国については、殆んど全部締結されていたわけであります。このうち
日米通商條
約及び
日英通商條
約は、
戦前
廃棄され、
日米
については
戦前
既にその
効力
が失われ、
日英
については、その
効力
の失われる前に開戦と
なつ
たのであります。
従つて
、
日米條
約を除く他の條約については、
平和條
約第
七條
の
適用
を受け、
連合国
が一方的に通告をすることによ
つて復活
させる途が開かれています。又スイス、
スエーデン等
の
中立国
及び
日本
との
戦争状態
になかつたスペイン、
タイ
、デンマーク、
ドイツ等
との
関係
は、
終戦
に伴う
日本
の
外交権
の停止により、その
適用
が中断されていたわけでありますから、これらは
日本
の
主権回復
と共に、再び
適用
を再開し得る
状態
になります。 次に、第二点の、
平和條
約第
七條
の
規定
により、
連合国
が
復活
を通告することのできる條約には、
通商航海條
約を含むか。
右規定
によ
つて復活
が予想される
相手国
はどこどこか、という問題でありますが、
前段
については、第一点でも述べましたように、
通商航海條
約は含まれております。後段の
復活予想
の
相手国
については、未だ明確に予想することは困難でありますが、
戦前
の條約はいずれも非常に古いものが多いので、戦後の
国際情勢
に適合しない点も多々ありますから、新らしい
状態
に即して新しい條約を交渉締結することを希望する国が多いのではないかと思われます。 第三点は
各国
との
通商航海條
約の更取若しくは締結について、
相手国
、
内容
、時期の
見通し如何
。その際
日本側
として、是非確保したい
事項
はどんな点か、という問題でありますが、現在
米国
とは
予備的話合
中で、恐らくこれが
最初
のものとなろうと思います。その他の諸国については、
重要相手国
とはできるだけ早く
通商航海條
約を結びたいと
考え
ておりますが、現在のところ、その時期の
見通し
は、
相手国
の意向もあり、未だ具体的には予想しがたい段階にあります、是非確保したい点は、
日本
の
通商
、
貿易
、特に
関税
、シツピング、
相手国
における
事業活動等
は諸
外国
と同じ
條件
で扱われるようにし、
日本
が
差別待遇
を受けないようにすることであります。 第四点は、
平和條
約によ
つて
連合国
に与えられた
待遇
は、
通商航海條
約にそのまま引継がれる
見通し
か、という問題でありますが、
平和條
約の
規定
の多くのものは、新しい
通商航海條
約の方向にマツチしておりますから、大体はそのまま新條約にも引継がれるものと思われます。併し
平和條
約は、
相手国
と
日本
との
相互
に
義務
を負わす
趣旨
でない点があるに反し、
通商航海條
約は、
相互
の
義務
として
規定
することとなるわけであります。又、
平和條
約第十
二條
は、
通常
の
通商航海條
約では、三十
カ條
以上に
規定
される
内容
を簡単に書いたため、
解釈
も明確でない点もありますので、
通商航海條
約では、もつと具体的に詳細に
規定
することになるでありましようから、その場合には若干の
差違
が生ずることはあると思われます。 次に実際上の問題についての第一点と第四点について御
説明
申し上げます。 第一点は、
日本
と各
連合国
間の
政治的経済的実力
の
差違
のため、内
国民待遇
を与えることは、
相互主義
の
適用
や、来るべき
通商航海條
約において双務的に協定したとしても、
形式
上平等であ
つて
も、事実上
相手国
に著るしく有利となり、
我が国
は殆んど
利益
を受けない
事項
が多いと思われるが、この点の対
世如何
、という
質問
であります。これについては、確かに敗戦によ
つて
、
日本
は
海外
の資産、
権益等
を失い、
海外
における
実力
の
差違
は明らかに存するのでありますが、将来の
海外
における
発展
の
可能性
を確保するためには、
相手国
に
日本
に対して門戸を開いてもらい、そのために同様の
待遇
を
日本
も
相手国
に与えることが望ましいのであります。
通商航海條
約は、両
当事国
か現代これから得る目前の
利益
を同一ならしめることを
目的
とするものではなく、それぞれ
相手国
に対する
待遇
を定め、将来の
発展
の
可能性
を平等にしようとするものでありますから、現在だけの
利益
の多少の
差違
から有利不利を判断し得たいのであります。併しながら
日本
の国内的必要による適当な留保は、これを付することができるのでありまして、甚だしく
日本
が不
利益
を蒙ることのないように交渉して行く
考え
です。 第四点は、
平和條
約第十
二條
の
解釈
についての八番目の
質問事項
の如くに、同
條d項
が
解釈
されるとすると、
相手国
の事情によ
つて日本
が著るしく不利となることはないかという問題でありますが、この点については、
日本
だけが不利になることは
考え
られないのであります。むしろ
日本
こそ同項を
適用
して、
日本
における
相手国
に対して
制限
を課し得る場合が多く
考え
られるのであります。
賀屋正雄
4
○
政府委員
(
賀屋正雄
君) 私から、
政令
第五十一
号関係
のうち、
適用除外
の
指定
に関する問題、
字句
の
解釈等
についての問題、実際上の問題についてのうち第二点及び第三点、第三百十一
号関係等
につきまして御
質問
の
事項
にお答えいたします。 先ず
適用除外
の
指定
に関する問題について御
説明
いたします。 その第一点は、第二十三條の二の
規定
により、
適用除外
の
指定
を行うについて、如何なる範囲の国の
国民
を具体的にどのような
形式
で
指定
するかという問題でございますが、條約を枇准した国、
中立国等條
約
発効
後
わが国
と正常な
外交関係
を回復する国を国名を列挙して
指定
するのでございます。なお
朝鮮
に関しましても條約によ
つて
内
国民待遇
を与える
義務
がございますので、これを
指定
いたします。 第二点の、この
適用除外
をいたす場合、
平和條
約
調印批准国
の
国民
は、同條約により当然
適用除外
とすべきであるが、
中立国人
についてはどうするのか。若し
適用除外
とするならば、それは如何なる
理由
によるのか、という問題につきましては、
中立国
は條約
発効
によりまして、正常な
外交関係
を回復いたしますので、これを
指定
し、
適用
を除外するのでございます。 第三点の、
平和條
約の
最初
の
効力発生
後、同條約の
批准
を
行つた国
があれば、その時にその国の
国民
を
適用除外
に
指定
するのかという問題につきましては、これは
批准書寄託
の都度
指定
するのでございます。 第四点の、
サンフランシスコ條
約以外の條約によ
つて
、
日本
との
講和
を行う国があれば、その都度これらの国の
国民
を
適用除外
に
指定
するのか、という点につきましては、その
通り
その都度
指定
いたします。 次に第五点は、旧
枢軸国
、
乃ちドイツ
、オーストラリヤ、
イタリー
、
タイ等
の
国民
をどう扱うのかということでございますが、これは旧
枢軸国
であると否とにかかわらず、
国交回復
の合意がなされますれば、正常な
外交関係
が
復活
いたしますので、
指定
によ
つて
適用除外
するものでございます。 第六点は、
朝鮮
は
平和條
約第二十
一條
により、同條約第十
二條
の
利益
を享けるので、
朝鮮人
については断然
適用除外
の
指定
を行うものと思われるが、この場合南北
朝鮮
によ
つて差別
をつけるかという問題でございますが、
平和條
約が
発効
いたしますれば、
在日韓人
は
適用除外
の
指定
を受けるのでございまして、
在日韓人
が大輔民国の
国籍
を有するか否かは、具体的には大韓民国が決定する問題でございます。 第七点は、
台湾
における
政府
としての
国民政府
と
講和條
約又はそれに代るべきものを締結した場合には、
台湾人
のみについて
適用除外
の
指定
を行うのか。又この場合、
中国本土
に
本籍
を持つ
中国人
をどう扱うか。ということでございますが、
在日中国人
の
国籍
につきましては、現在行われております日
華交渉
の結果取極められることになろうと存じますので、
適用途外
についてどのような形で
指定
を行うのか、今の処未定でございます。 第八点は、
日本
が未だ承認していないが、事実上
主権
を行使する
政府
が存在し、支配する
地域
に
本籍
を持つ
外国人
はどのように取扱うのか。という問題でございます。これは、その
外国人
が
適用除外国
の
国籍
を有しない限り、依然としてこの
政令
の
適用
を受けるものと存じております。 第九点は、
連合国
で
平和條
約を締結しない国すなわち
サンフランシスコ会議
の
不参加国
、参加したが調印しない国、及び調印したが
批准
しない国を
中立国
よりも不利に扱う
理由
についての
お尋ね
でございますが、これは、
中立国
とは正常な
外交関係
を回復いたすのでございますが、
平和條
約
調印批准国
以外の
連合国
と
わが国
との間は、
国際法
上は依然として
戦争状態
が継続しておりますので、
政令
五十一号によ
つて
規制する必要があるのでございます。 第十点の、
日本
が
平和條
約によ
つて
主権
を放棄し、その帰属の明確でない
地域
すなわち
千島
、
樺太
、
南洋諸島
、更に
日本
の
主権
の存否も明確でない
南西諸島
、
小笠原諸島等
に
本籍
を有する人はどう取扱うかという問題についてでございますが、
南西諸島
及び
小笠原諸島等
の
南方諸島
に対する
領土主権
は依然として
日本
に属しております以上、その当然の結果として、これらの
地域
の
住民
は
日本
の
国籍
を保有するものでございます。
従つて
その取扱に当りましては
適用除外
の問題は生じないのでございまして、同時にこれら
地域
に
本籍
を有する
本土在住者
についても同様でございます。又
千島
及び
樺太
に
本籍
を有し、
日本国内
に在住する者は、
平和條
約
発効
後も依然
日本国籍
を有しておりますので、これも
適用除外
の問題を生じません。次に旧
委任統治地域
たる
太平洋諸島
の
住民
は、従前から
日本国籍
を持
つて
おりませんでしたし、又これらの
地域
に
本籍
を有する
日本国民
は存在していないのでございます。 次に
字句
の
解釈等
についての問題にお答えいたします。 その第一点は、第三條第一項に対する
罰則規定
である第二十條の
改正
は、
内容的意味
に全然
変化
を与えないかという問題でございますが、その
通り
内容
的には
変化
はございません。 第二点は、第六條の旧第十号すなわち新第八号中「
連合国占領軍
の責に帰すべき」という
字句
はどのように
解釈
すべきか、又、今回の
改正
によ
つて
削除されれば、どのように
意味
が変るか。ということでございますが、これは「
連合品国
の責に帰すべき」と申しますのは、「
連合国人
又は
連合国軍
によ
つて
なされた」という
意味
でありまして、これを削除いたしますれば、
外資
に関する
法律
の
規定
と同様に、
一般
的に詐欺、強迫又は不当の圧迫を
意味
することになるのでございます。 第三点は
鉱業法
の
解釈
についてでございまして、
鉱業法
第十
二條
及び第七十
一條
によると、
鉱業権租鉱権
又は
不動産
に関する
規定
を準用するとあるが、この
不動産
に関する
規定
とは何を指すのか、又、
政令
第五十一号の
規定
に含まれるか。
外国人
はその支配する
日本法人
を通じて
鉱業権
、
租鉱権
を
取得
できるか。という問題につきましては、この
不動産
に関する
規定
とは
一般
に
不動産
についての
規定
を指しておるのでありまして、
従つて政令
第五十一号も含まれるのでございます。又、
鉱業法
によりますと、
外国人
の支配する
日本法人
でも
鉱業権等
を
取得
し得るのでありますが、
政令
五十一号の
適用
を受ける
外国人
については、その支配する
日本法人
も
政令
五十一号の認可を受けなければ
鉱業権等
を
取得
し得ないのでごいざます。 次に実際上の問題についてのうち、私どもの所管であります第二点と第三点の
事項
について御
説明
いたします。 まず第二点は、
政令
五十一号の
適用除外外国人
の
土地取得
を全く無
制限
にした場合には、
貿易
、
暴利行為
、
闇取引等
による不正不当な手段で入金した円貨によ
つて
例えば対馬における
朝鮮人
のごとくに、一地方の
土地
の大部分を買占められるおそれがあると
考え
られるが、この対策は如何という御
質問
でございますが、
わが国
の政策上、
一定地域
について右の
事態
を生ずることが好ましくないと
考え
られます場合には、
外国人土地法
第四條に基く
施行令
の
立法措置
を講ずれば足りろと
考え
られますので、かかる
立法措置
を講ずる必要の
有無
を研究することにいたしたいと存じております。右の
立法措置
を講じたときにおきまして、すでにこうした
事態
が生じているといたしますれば、
外国人土地法
第六條及びこれに基く
施行令
によりまして、その
善後措置
を講ずることとなるわけでございます。第三点は、
政令
第五十一号の
適用外国人
が株式又は
持分等
の全部若しくは過半数を保持し、支配している名目上の
日本法人
が
土地
を
取得
するときは、事実上無
制限
となるのか、ということでございますが、これは
政令
第五十一号の
適用
を受けるのでございます。 最後に
政令
第三百十一
号関係
について御
説明
申上げます。 第一点は、現在
政令
第三百十一号によ
つて
指定
している国は何カ国あるか。又
連合国
、
中立国
、その他に区分してその内訳はどうか。 第二点は、今回
講和発効
と共に
指定
取消をする国はどこどこかということでございまして二点一括してお答えいたします。 現在は、「
連合国
最高司令官の承認した代表者又は使節団を
日本国内
に有する国一として
指定
してございますので、
講和発効
に際してあらためて
指定
し直すことになりますが、條約
調印批准国
、
中立国
等正常な国交を回復する国以外の国を
指定
することになると存じます。 第三点は、中共、北鮮等
日本
の未承認
政府
をどのような形で
指定
するのかという問題でありますが、未承認
政府
は同
政令
の
適用
外にあるものでございます。 第四点の、国連及びその他の国際機関すなわち赤十字、ユネスコ、ユニセフ等をどう取扱うのかという問題につきましては、国際機関は
外国
政府
ではありませんので、
従つて
同
政令
の
適用
外になるのであります。 以上簡單に御
説明
申上げた次第でございます。
佐々木良作
5
○
委員長
(
佐々木良作
君) これで一応大体の御
説明
を伺つたわけでありますが、
説明
に対して御
質問
の点がございますればお願いいたしたいと存じます。 速記をとめて……。 〔速記中止〕
佐々木良作
6
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて、それでは、本法案の質疑は、更に後日において継続することといたします。
佐々木良作
7
○
委員長
(
佐々木良作
君) 次に、国際的供給不足物資の
需給調整
に関する
臨時措置
に関する
法律案
を議題といたします。この
法律案
は、去る二十日通産
委員会
と連合
委員会
を開き主として通産
委員
側からの質疑を行つたのでありますが、連合
委員会
は一回で打切ることとなり、本
委員会
單独としては今日初めて質疑を行うわけであります。では質疑をなさりたい方は順次御発言を願います。
小滝彬
8
○小滝彬君 私聞いて居ります所では、某商社のカナダからのニツケル輸入について、問題が起
つて
いるということでありますが、この事情等について御存じでしたら御
説明
を願いたい。又このような場合に、この
法律
によ
つて
必要な
措置
がとれるかどうかを御答え願いたいと思います。
佐々木良作
9
○
委員長
(
佐々木良作
君) ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
佐々木良作
10
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて…… それでは只今のニツケル問題については、岩武産
業局次長
から
説明
があつたわけでありますが、なお次回に物価庁の方から
説明
をしてもらうこととします。それから、只今の御相談
通り
、この法案に対して、事務的な質疑については、ここに
文書
による
質問
がありますから、これに対する回答を
政府
の方で明日までに用意して頂く。そして、尚補足的な質疑があれば、それをや
つて
、政治的といいますか、政策的な
質問
に入
つて
ゆく。このように進めて行きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
11
○
委員長
(
佐々木良作
君) ではさようにいたします。本日はこれで散会いたします。 午後三時四十三分散会