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1952-04-18 第13回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月十八日(金曜日)    午後一時四十九分開会   —————————————  委員氏名   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    理事      郡  祐一君    理事      永井純一郎君            泉山 三六君           大野木秀次郎君            小滝  彬君            奥 むめお君            杉山 昌作君            山川 良一君            須藤 五郎君   大蔵委員    委員長     平沼彌太郎君    理事      大矢半次郎君    理事      伊藤 保平君    理事      菊川 孝夫君    理事      木内 四郎君            岡崎 真一君            黒田 英雄君            西川甚五郎君            溝淵 春次君            小林 政夫君            小宮山常吉君            田村 文吉君            森 八三一君            野溝  勝君            大野 幸一君            下條 恭兵君            波多野 鼎君            菊田 七平君            油井賢太郎君            木村禧八郎君   —————————————  出席者は左の通り。   経済安定委員    委員長     佐々木良作君    理事            郡  祐一君    委員           大野木秀次郎君            小滝  彬君            須藤 五郎君   大蔵委員    委員長     平沼彌太郎君    理事            木内 四郎君    委員            溝淵 春次君            小宮山常吉君            小林 政夫君            森 八三一君            下條 恭兵君            波多野 鼎君            油井賢太郎君            木村禧八郎君   政府委員    外資委員会事務    局長      賀屋 正雄君   事務局側    常任委員会專門    員       桑野  仁君    常任委員会專門    員       渡邊 一郎君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○外資に関する法律の一部を改正する  法律案内閣送付)   —————————————    〔佐々木良作委員長席に着く〕
  2. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) それでは経済安定と大蔵連合委員会第一回を開会いたします。  議題外資法の一部を改正する法律案でありまして、前一回経済安定委員会におきまして提案理由説明を聞いたところであります。で、今日は提案理由内容は御承知だと思いますので、條文に即しまして一応逐條的な御説明を願いまして、そのあとですぐに質疑に入りたいと思います。そういう順序でよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) ではそのように進みます。では先ず條文に即しましての逐條の説明をお願いいたします。
  4. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 只今議題となつております外資に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、先に提案理由説明におきまして、内容のあらましを御説明いたしたわけでありますが、本日は更に條文を追いまして、多少詳しくその内容を御説明いたしたいと考えます。それに入ります前に、一応外資に関する法律簡單外資法と申しますが、外資法が成立いたしました、制定されました経緯、大体どういうことを規定しておるかということについて簡單にお話いたしておきたいと考えます。  御承知のように外資法は一昨年の五月に制定せられまして、六月から施行されたのでございますが、終戰によりまして、我が国と諸外国との間の経済的な一切の取引は一応全面的に停止されまして、例えば貿易等も当初はいわゆる政府貿易という形で分れて、それがだんだん民間貿易に移行して参つたわけであります。それから勿論外貨の保有も、従いまして日本にはこれを運用するというような権限もなく、司令部によつて保管せられておつたというような状態でありまして、従いまして外資導入が当初日本の非常な希望にもかかわらず、これが入り得ないというような体制にあつたわけであります。それが御承知昭和二十四年の三月、ポツダム政令に基きます外国人財産取得に関する政令というのが出まして、これに基きまして外資導入の道がやや開けて参つたということに相成つたのでありますが、この外国人財産取得に関する政令は、外国人日本株式でありますとか、土地、工場といつたような不動産取得いたします場合には、外資委員会日本政府の一機関たる外資委員会認可を要する。で、外資導入をいたします場合に、大体日本会社の株を持つとか、或いはこの不動産取得するというような形で行われるものが多いわけでありますので、この政令できまして、ぼちぼち外資導入の実例が現われかけて参つたわけであります。併しながらこの政令五十一号ができました趣旨は、どちらかと申しますと、日本経済の当時置かれておりました立場からいたしまして、殊に占領下にあるという特殊の條件の下において、外国人によつて日本の有益な資源が徒らに持ち去られるということのないように、どちらかと言えば日本資源を尊重するという立場から、むしろ外人のそういつた財産取得を取締つて行くというような取締的な色彩が強かつたのであります。こういうような政令の下におきましては、外資導入は非常に希望はいたしますけれども、外人側からしますれば、なかなか入りにくい、依然として入りにくいという状態にあつたのであります。殊に一番問題となりましたのは、外資が入ります場合には、当然その外地から投資して生じました收益なり、それから元本を結局は日本から自分の国の通貨に換える、自国送金するということについての何らかの保障がなければ、なかなか外資を得るということにはならない。これは尤もなことでございまして、日本で幾ら有利な投資ができましても、日本で円で幾ら收益を稼いでも、それをアメリカ人でありますればドルに交換するということについての保障がなければ、幾ら收益性の多いところにも外資は入つて参らないわけであります。ところがこの日本外貨は先ほども申しましたように、関係方面によつて抑えられている。それから法的にも今申しましたように外貨保障をするという制度がなければならない。これではなかなか外資が入りにくかろうから、それについての何らかの外貨保障をする制度を作つたらどうかということが当時称えられまして、そうしてこの外資法ができたわけでありまして、従いまして、この外資法はこの投資に伴いますところの元本なり、外資海外送金保障するということが一番大きな狙いになつているわけであります。で、その際に外資導入に対する日本政府立場でありますが、外資導入であれば、何でもかんでも日本に入ればいいという態度はとりませんで、やはり外資が入ります以上は、将来に向つて負担を伴いますことは当然でございますので、一応入る際に導入に先立ちまして、日本政府の一機関が審査をいたしまして、その網の目を通し、そして日本政府がこの外資は確かに日本経済に役立つという判定をしたものにつきまして導入を認めるということに、いたしまして、そして導入を認められたものにつきましては、爾後これに伴つて元利金送金いたす場合には一々為替管理法によつて制限をしない、別段許可も要らないということにいたしましたのであります。で、この導入に際して日本政府がスクリーンをいたしますために、一定外資につきましては、外資委員会認可が要るということになつてつたわけであります。この外資法ができましてから、だんだん外資導入も軌道に乘りまして、後ほど御説明する機会があろうかと思いますが、殊に技術援助計画を中心といたしまして、相当な成績を挙げて参つたのでありますが、併しながら資金的な投資の面におきましては、まだ現行外資法につきまして不備な点があると申しますか、もう少しここをこういうふうに直したならばより多くの外資が期待できるのではないかという議論が出て参りまして、昨年から研究いたして参りました結果、諸外国の要望、又日本経済界要望等を斟酌いたしまして、今度の外資法改正と相成つたわけでありまするが、従いまして今度の外資法改正は主として試験的な投資に対して、外国人に対して従来よりもより優遇するということが考えられているのでありまして、これを大きく分けますと、先ほど申しました認可事項を若干整理いたしましたことと、それから元本果実海外送金につきまして、従来或る程度制限があつたのでありましたが、この制限を多少緩めまして、保障されますものの範囲を多少横張するということにいたしました。この二点が今回の改正眼目となつているわけであります。  そこで條文に移りまして御説明いたすわけでありますが、お手許に外資に関する法律新旧対照表という見出しで、上下二段に分つて印刷したものがお配りしてあると思うのでありますが、これによりまして御説明いたしたいと考えます。上のほうには現行條文がございまして、下の欄が今度の改正される條文でありますが、改正されます点は傍線を附してその点を明らかにいたしております。それから今回の改正変更のない部分は、下の欄は空白にしてございまして、上段に原文を掲げてございます。  そこでこの第一條から第七條までは定義改正、今回の改正によつて新らしい言葉が出ていますので、その定義を新らしく設けたこととか、或いは後ほど御説明いたします実質的な変更に伴いまして條文整理するといつた程度改正でございますので、御説明を省略いたしまして、十四頁の第八條から御説明いたしたいと思います。  十四頁の第八條は、見出しにもありますように認可許可又は勧告の基準という條文になつております。現行條文は一項、二項に分れておりまして、第一項は外資委員会認可をいたします場合の言わば積極的な基準、こういう場合に認可をするという基準でございます。第二項のほうは、やはり消極的な基準と申しますか、これこれに該当する場合には認可をしてはならないという基準でございます。今度の改正も第一項につきましては條文整理をいたしました程度で、実質的には変りはございませんが、第二項の消極的な基準について相当重要な改正を行なつておるのであります。その中で第一号、二号、三号は、これは従来と変りはございませんが、今度変りましたのは従来の四号、五号を今度新らしく四号一本にまとめて改正になつておるのであります。従来の基準はどういうことであつたかと申しますと、ここを御説明いたします場合には、第四号は株式取得についての基準でございますので、株式取得についてどういう場合に認可が要るか、どういう場合に認可が要らないかということを御説明しなければ理解しにくいわけでありますが、簡單に申上げますと、外資法におきましては、株式新株旧株とに分けて取扱いを異にしておるのであります。この場合の新株と申しますのは、その株式を買いますとか、引受けるということによつて、その株式を発行しておる会社の資産の増加をもたらす場合の株式、つまり新設の場合の株式でありますとか、増資の株式、これは外国人がそういつた株に投資いたしますと、その投資された金が会社に入るわけであります。これが新株でありまして、そうでない株を旧株と称しておりまして、市場で売買されておる株はこの旧株になるわけであります。これは單なる株主が変るというだけで会社自身の経理には全然影響はないわけでございます。現行制度におきましては、新株旧株と両方につきまして、又果実についての送金希望する場合と希望しない場合があるわけであります。つまり先ほど申上げましたように、株に投資してその果実たる配当金送金保証を要求する場合と要求しない場合とがある、これで新株旧株は噛み合つて来るわけでありますが、現行制度におきましては、新株であつて旧株であつても、とにかく外国人がその配当金送金保証を要求するという場合には、すべて外資委員会認可が要る、それから配当金送金希望をしない場合は旧株の場合だけ認可が要つて新株の場合は届出だけでよろしい、従いまして例えば外国人日本で合法的に稼ぎました円価で以て株を買います場合は、その配当金がたとえ送金保証希望しない場合であつても、旧株の場合は一応認可が要るということになるわけであります。それから新株の場合は配当金保証さえ要求しなければ届出だけでいい、こういうことになつておるのであります。そこで今申しました認可申請のあつた場合に二つになるわけであります。新株取得であつて送金保証希望する場合と、それから旧株の場合は送金保証希望する場合と否とを問わず認可が要るわけでありまして、この二の場合に認可が要るわけでありますが。その場合にここに書いてありまするように、株式持分取得いたしますために用います株が、その取得のために外貨を持つて参りまして、アメリカ人であればドル日本送金して参りまして、これを合法的に交換、つまり為替銀行を通じまして三百六十円の公定のレートで以て交換して得た円価であるか、或いはドルその他の対外支拂手段と同等の価値のあるもの、こういつたものによつてこの株式取得する場合でなければ認可ができない。つまりただ国内で集めました円で以て申請して来た場合には認可ができない。つまり外貨とか、或いは外貨相当する価値のある現物の裏付のある資金でなければ旧株は買えない。又新株でも送金保証は得られない、こういうことになつてつたわけであります。それから社債貸付金のほうは一般的に外国から持つて参りました外貨を交換して得た円価のみならず、本邦において適当な事業活動によつて取得したもの、その他国内で適法に取得した円価であれば、この円で以て社債を買つたり、その円を貸付金にすることは認可できるということになつておるわけであります。この社債の点は、後ほど御説明いたしますところによつて、今回は実は條文が要らなくなつたので削除になつておりますが、この四項の株式持分取得基準がこの下の欄にございますように相当詳しくなつておるのであります。この詳しくなつております趣旨簡單に申しますと、今申しましたように株式持分取得には従来は外貨なり、外貨価値と同等の価値のあるものの裏付のある資金でなければ買えない、認可してはならないとなつてつたのでありますが、そういうことに相成りますと、例えば外国人がAという株式投資した、ところが暫らくそのAの株を持つてつた、ところが今度Bという株に乘換えたい、こういう希望があります場合に、このAという株を売却いたしまして手にいたしました円価は、これはもはや普通の円という取扱いを受けるのでありまして、その円で以てはこのBの株は買えない、Bの株を買うためには、やはり改めてそのために外貨をもう一度持つて来なければならない、従来の法律の前釈ではそういうことになつてつたわけであります。これでは非常に株式に対して投資する人の投資意欲というものを無視するものであつて株式投資の実情に副わないのではないか、又この乘換えを認めることにすれば、従来よりもより多くの株式投資が期待できるのではなかろうかという考え方から、今回は最初外貨なり、外貨相当物が入つておりますれば、それが国内でAからB、BからCというふうに株の銘柄が変つて行くということは差支えないのではないか、一々その都度外貨送金を要求するというのは余りにもひどいと考えられますので、このような改正をいたしたわけであります。そこで第四号のイに掲げてございますところは、これは外貨又は外貨相当価値あるものということで従来と変りありませんが、このロ以下につきまして新らしいものが入つて参つたわけであります。ロは株式持分又は受益証券を売却いたしまして得た代金でありますが、但し株式持分受益証券は、最初外貨なり外貨相当物を持つて来て取得したものであつて、その果実又は元本回收金等送金保証のすでに得られておるものに限るわけであります。ただそういつた株式持分買却代金でありましても、その新らしく株を買いますまでの間の期間を無制限にいたしておきますと、非常にその間の証明等に明瞭を欠くことになりますので、最初のAならAという株を売りまして、これをBという株を買いますには、やはり認可申請が要るわけであります。Aの株を売つて、それからBの株を買うのに認可申請の間が一カ月以上もあります場合に、これが認可をしない、やはり継続的に乘替えて行くということで、一応売却と認可申請との間を一カ月という制限を設けたのであります。それからハは、やはり送金保証のあります株又は持分について、会社の解散がございまして、残余財産分配金受取つたという場合、そのほかごちやごちやとたくさん細かい規定を並べておりますが、これはまあ余り現実には例が起らないかとも考えられますが、残余財産分配金と同じ取扱いにして、ドルと同じ扱いにして新らしい株の取得に充てることができるようにしたほうがいいと考えられますものを一応拾つたわけでありまして、なお最後に締めくくりとして「その他政令で定めるもの」というのを附加えてあります。非常に細かくなりますので、この辺は省略いたしまして、御質問の際に御説明いたしたいと思います。これはやはりこの場合におきましても、そういつたものの支拂期日とそれから新らしく取得いたします株の認可申請との間に一月の期限を認けておるのであります。  それからニは、受益証券元本回收金があつた場合、その代金で以て新らしい株を買い得る。それからホは、以上述べました代金なり、或いは残余財産分配金等を或る外国投資家がすでに受取つてつて、まだ新投資に充てておらない場合には、相続遺贈合併等が行えまして、次の代或いは新設会社がその代金受取つたという場合には、やはり被相続人或いは被合併会社と同じようにそういつた代金新株取得に充て得ることにいたしたのであります。それからヘは後ほど出て参りますが、今度外国投資家預金勘定というものができますが、これから出した金は新らしい株の取得に充てる。以上は株だけについて申上げましたが、第四号の頭書きにもありますように、イからヘに掲げました円貨株式のみならず、持分受益証券社債貸付金債権等取得にも充当し得ることになつております。これが今回の改正の一つの大きな眼目でありますが、以下第三項、それから第九條は條文整理程度でございますので説明を省略いたします。  第九條の二は、外国投資家預金勘定という見出しになつておりますが、これも実質的には後ほど御説明いたすところに讓つたほうがいいかとも思いますが、簡單に申上げますと、今回、例えば株につきまして一定の年限を置いた株の売却代金海外送金できることにいたしたのでありますが、その場合に、全額を直ちに送金させるということは日本外貨事情に不当なる圧迫を加える虞れがありますので、これを小刻みに送らせるという措置をとつたのであります。そういたしますと、いずれは送金されます円貨が或る程度期間国内に滞留するわけでありまして、この滞留しております円貨をやはり特別の預金勘定に入れておきませんと、勘定が不明確になる慮れがありますし、又その円貨がいろいろ好ましからん用途にも充てられるという虞れもございますので、こういつた特殊の勘定を設けたわけでございます。この第二項の一号から四号に預け入れられるものが限定して書いてございますが、これはいずれ送金されるいわゆる送金待ちの恰好になつておるようなものでありまして、いわば待合室のような性質の預金勘定でございます。  次は第二章に参りますが、この第二章は、現行法では大体外資導入のいろいろな形につきまして、どういう場合に認可が要る、どういう場合に認可が要らないか、こういうようなことを規定した條文でありまして、現行法ではおよそ三つに分けて規定しておりまして、先ず第一は技術援助契約、第二が株式持分、第三が社債貸付金、この三つのタイプに分けまして認可関係を規定しているのでありますが、今度の條文では、これに新らしく受益証券が入つて参つたわけであります。それは後ほど御説明いたしますが、先ず技術援助契約認可の点について、従来とどういうふうに変つたかと申しますと、従来は技術援助契約をいたしまして、その援助対価外国投資家自国通貨送金するという場合に限らず、国内円貨で受取るという場合でも、すべて外資委員会認可が要る。但し対価支拂期間が一年以下の場合は認可が要りませんが、一年以上の場合には、対価を円で受取ろうが、海外送金しようが、外資委員会認可が要るということになつてつたのでありますが、今度の改正におきまして、この点を改めまして、契約期間或いは対価支拂期間が一年を超えるもののうち、対価海外送金したい、つまり技術援助契約をいたしまして、それから生じて参ります例えばロイヤルテイを必ず外貨で送りたい、それについての保証を要求するという場合に限つて外資委員会認可が要るということにいたしたのであります。それが第一であります。その次は、従来は技術援助契約を締結いたしましたあとで、この契約内容について一部変更をしたい、條項を一部分変えたいというような場合におきましては、従来の制度では変更される部分だけについての認可申請という途はございませんので、変更を加えました契約全体について、もう一度認可申請をし直さなければならないということになつておりましたが、これでは徒らに外国投資家に煩瑣な手続を課することに相成りますので、今回はこの変りました條項だけに変更認可申請を受ければいいということにいたしたのが第二点でございます。この技術援助契約につきましては、以下二点が変つただけであります。次は株式持分という第二の形の投資でありますが、従来どうなつておりましたかという点は、先ほど基準のところで御説明いたした通りでございますが、そのときに一つ落しました問題としましては、第二項第二号というのがございまして、他の外国投資家から讓り受ける株式持分、これは新株と同じ取扱いになつております。つまりAという外国人がBという外国人から株を讓り受けるという場合には、送金保証希望する場合は認可が要る、そうでない場合は届出でいいということになつておるのであります。今度の改正につきましては、この株式につきましては、実質的には余り大きな改正はないのでありまするが、この第一項は條文整理だけでございまして、第二項は今申下げました外国人相互間の讓り受けは認可或いは届出が要るとなつておりましたのを、今度はそのいずれも要らないということにいたしまして、第三号のほうへ落したのであります。それ以外には第二項は変りはございません。今度の條文に第三項として非常に長い條文が出ておりますが、これは株式につきまして認可不要のケースを列挙いたしたのであります。その第一は、今申上げました外国人相互間の売買の場合。第二は、株式持分相続遺贈取得による場合。これは従来はどうなつてつたかと申しますと、実は解釈でこの点を補いまして認可が要らないことになつてつたのであります。つまり従来の條文にありますように、取得しようとするときは認可が要るというのでありますが、この相続遺贈によつて取得します場合は、取得しようとする意思が働かないという解釈から認可を要しないという取扱いにいたしておりましたが、この関係條文上はつきりいたしたほうがよかろうと考えまして、第二号に掲げたのであります。第三号は株を持つております会社が合併した場合でありまして、この場合も合併はそれぞれの国の法律で合法的に行われ、資産を包括的に承継するわけでありますが、その場合、日本の株を少し持つてつて、その株の引継について外資委員会認可が要るということにいたしますのも、余りにも無意味でございますので、この場合は認可が要らないというふうにはつきりいたしたわけであります。第四号は、これは今度は持つておりますほうの株について、それを発行している会社が合併されたという場合、外国投資家変りはないのですが、この外国投資家がAという会社の株を持つてつた。Aという会社がBという会社と合併したという場合でありまして、これは当然Aの会社の株を持つておりますことについて、当然の権利として割当てられて来るものでありますので、そのBの株を持つことについては別段改めて認可が要らないということにいたしたのであります。それから第五号に、新商法によつて準備金の資本組入という途が開かれました。これもすでにに持つております株の当然の権利として割当てられる株でありますので、今更認可にかけてどうのこうのということもございませんので、認可を要しないようにいたしたのであります。第六号は、いわゆる無償交付の例でございますが、再評価積立金の資本への組入によつて発行される株、これもやはり当然の権利として取得するものでありますから、これも認可は要らないということにしたのであります。それから第七号は、分割、併合の場合でありまして、これは実質的には元の株でありますから認可が要らない。第八号は、利益の配当金のために発行される株、これも当然の権利として取得さるべきものでありますから認可が要らない。第九号は、転換株式と転換社債、これはただ形が変るだけでありますので認可が要らない。第十号は、戰時中敵産として処理されましたものが回復される場合であります。これは当然元の状態に復してやるべきものでありまして、今更認可ということもございませんので、認可が要らない。第十一号は、その補足的な規定として、その他政令で定める場合というのを設けまして、将来認可にかけないほうがいいと思われる場合が出る。そうしました場合にこれによつて規定して行く、認可を外すということにいたしたいと考えているのであります。ただここで一つ考えられますのは、講和條約発効も近いわけでありますが、これが発効されますと、恐らく各国との間に通商航海條約が締結されることになると思うのであります。その際に恐らく株式取得というようなことには内国民待遇を與えなければならないということになることも予想されるのでありまして、若し仮にそういうことになりまして、先ほども申しましたように、日本で稼ぎました円貨で以て市場で旧株を買うということを制限することが條約違反になるというような事態が生じました場合には、その際はこの政令によつて認可が要らないということにいたしたいと考えております。  それから次の第十二條は、今度新らしく入りました受益証券の規定でありますが、受益証券は御承知通り昨年投資信託という制度が設けられまして、相当多額に発行されているのであります。それから今国会におきましては、貸付信託法という法律が別途たしか大蔵委員会のほうに付託になつていると思いますが、これによりまして、やはり受益証券が発行されることになるわけであります。諸外国の、殊にアメリカにおきましては、この投資信託という制度相当普及しているようでありまして、将来外国人日本受益証券を買いたいという希望相当出て来ることとも思われます。何分にも今日までのところでは外資法に規定がございませんので、この間の規制は專ら受替管理法によつて行なつている。為替管理法によりますと、受益証券から生じます元本なり、果実送金保証という制度がございませんので、何らかこの点を解決しなければ受益証券に対する投資は期待できないだろうと思われますので、今度十二條を以ちまして外国投資家がこの受益証券元本果実につきまして、海外送金保証を求めるという場合には外資委員会認可を要することにいたしました。そして外資委員会認可いたしますれば、あとに出て参ります條文によつて為替管理法によつて、こういう細かい規制をしない、許可を要しないで元本なり、果実送金ができるということにいたしたのであります。第二項は先ほど株のところで申上げましたように、外人相互間の移転、それから相続、合併という場合に認可が要らないということになつておりますが、受益証券についても同じ取扱にするという趣旨の規定でございます。それから次は社債貸付金の場合でありますが、これは現行法はどうなつてつたかと申しますと、上欄に書いてございますように、外資委員会認可を要します場合は、社債に対する投資或いは貸付金契約外資委員会認可を要する他の事項と共に行われる、それはどういう場合かと申しますと、株式取得外資委員会認可が要る、或いは技術援助契約をする場合は外資委員会認可が要る、こういつたように、例えば、外国会社日本会社が技術的の提携をする、同時に日本会社の経営に参加するために一定の割合の株を持つ、それと同時に投資計画の一環として、その日本会社に金を貸してやる、こういつた場合には貸付金債権の取得について外資委員会認可が要る、その代り外資委員会認可を得ますれば、この貸付金契約に基く元利金の送金保証される、こういう体系になつてつたわけであります。従いまして、今申上げましたような場合ではなくして、ただ單独にこの資金だけを貸すというような場合には、これは為替管理法によつて縛られるのでありますが、為替管理法には元利金の送金保証というような制度はございませんので、従つてただ單に金を貸すだけという場合は非常に取扱に不利な立場に置かれまして、送金保証が得られない、これでは今後こういつた形の資金的外資導入する場合には非常に不便で、障害になると考えられますので、今回は下の欄にございますように、果実元本回收金について送金保証を求める場合には他の認可事項と共に行われる場合と否とを問わず外資委員会認可を受けることが必要である。その代り外資委員会認可を受ければ、あとに出て参りますような條文によつて、元利金の送金保証されるということにいたしたのであります。ただこの期間が一年以下の場合でありますとか、短期の国際商業取引の決済のための貸付というような場合には、送金保証をいたします実績もございませんので、これは従来通りといたしました。それから相続遺贈、合併、外人相互間の讓渡の場合に認可が要らないことは、株式持分受益証券の場合と同様であります。  以上が大体この四つの形に分けまして認可関係を規定したのでありますが、十三條の二というのは変つた事柄の條文になるわけであります。先ほども御説明いたしましたように、株式につきましても、それから受益証券につきましても、社債貸付金にいたしましても、一定の場合には外資委員会認可が要らないという條文が今度規定されたわけであります。そういうようなこの外資委員会認可を受けないで、こうしたものに対する投資が行われた場合に、送金保証をどうするか、外資法の建前は冒頭に御説明いたしましたように、外資委員会導入の際に一度スクリーンする、そしてそのために認可制度をとつておるのでありまして、その代り認可をいたしました場合に、その爾後の送金を自由にする、こういう建前になつておるのであります。今申しました二、三の例のように、認可が要らない場合には、それではどのような方法によつて送金保証するかという問題が出て来るのであります。それは十三條の二によつて、投下外国資本の指定ということで認可は要らないけれども、送金保証を求める場合には、指定の申請をして頂く、そして外資委員会が指定をいたしました場合には送金保証される、こういうやり方にいたしたのであります。その場合指定につきましては、余り長い間、例えば相続遺贈、合併が行われましてから相当長い間、間を置いて申請されましても、その間の事情が不鮮明になる虞れがありますので、一応期限を設けまして、三カ月以内に指定の申請をして頂くことになつております。今申しましたように、認可が要らない場合ということでありますので、どういう株かということは、この一号、二号、三号、四号、五号、六号というものに大体列挙してあるのでありますが、これは先ほど株のところで、御説明いたしました認可が要らないという規定を設けております。第十一條の第三項にまあ対応するものであります。詳細な御説明は省略いたしたいと思います。それから十三條の三は、これは又別の事柄でございますが、技術援助対価でありまするが、株式持分受益証券、それから社債貸付金果実元本、それから残余財産分配金といつたような、投資に基きます果実元本をすでに送金ができる状態になつておりますものを或る外国投資家が持つておりましたところが、その外国投資家が死んで相続が行われる、或いはその外国投資家会社の場合に、会社が合併されて新らしい会社になつたというような場合には、前の被相続人なり、被合併会社送金保証が與えられておつたものを、引続き相続人なり、合併によつて新設された会社保証を與えようという趣旨の規定でございます。その場合にはやはり三カ月以内に確認の申請をして頂く、非常に條文はこまごまと細かく書いてございますが、要するにそういうことを規定いたしております。  それから十四條でありますが、これは指定の條件という條項でありまして、外資委員会が従来認可をいたします場合には、いろいろな條件が付けられる。無條件認可いたします場合が勿論原則でありますが、日本経済を保護するという立場から、これだけの條件は是非満たしてもらわなければ困るというような場合には、認可をするに際しまして條件を付けておつたわけであります。第二項にありますように、送金について為替管理の主管官庁が認可條件を付けてほしいということを外資委員会に言つて参りました場合には、それをそのまま認可條件の中に包含させる、こういうことになつてつたのであります。ところが従来ははつきり書いてございますように、認可をするに際して條件を付けることができるということになつておりまして、一度付けた條件はもう変更の余地がないということになつてつたのであります。ところがこれでは当事者が非常に困る場合があり得るのではなかろうか。例えば最初導入の際には、或る点について不安があつたために一定條件を付けた。ところがその後時日の経過と共にそういつた不安は解消したという場合が予想されるのであります。その場合には当事者がもうその心配はないから條件を除いてほしいということを言つて参りました場合には、それを認める余地が只今は全然ございませんが、止むを得ないという事情があります場合には、当然認めてやつて差支えないと思われますので、そういうことができるような根拠を十四條に設けたわけであります。  次に第三章に参りまして、これは送金保証に関する規定であります。非常に厄介な條文でありますが、大体どういう事柄を規定してあるかということを簡單に御説明することにいたしたいと思います。従来は非常に送金保証簡單でございまして、十五條一條あるだけであります。従来の十五條はどういうことが書いてあつたかと申しますと、このいろいろな形の投資について、投資をいたします場合に、認可申請書の中だとか、或いは、いろいろな契約書、技術援助契約だとか、貸付金契約の場合に、契約書の中ではつきり元本果実海外送金したいということを明瞭に示しまして認可申請して来た場合には、外資委員会認可があれば為替管理法によつて許可は必要でない。外国為替及び外国貿易管理法第二十七條というのは、海外に対する送金を縛つておる條文でありまして、この條文についてもはや支拂が認められたものとするという規定のいたし方をしまして、従つて一般の許可為替管理法による許可は必要でない。但し先ほど十四條で申しました條件を付けた場合は、その條件に従わなければならない。第二項は、社債貸付金債権の場合は、一番最初申しましたように、第八條の第五号がございまして、国内で合法的に取得しました円貨で以ても、社債取得したり、貸付金債権ができることになつておりますので、そういつた場合は何もドルその他の外貨なり、外貨相当裏付けのあるものは日本に入つておりませんので、そういうものに基く元本果実送金させることは不適当でございますので、これを適用しないということにいたしたのでありますが、第二項と第八條社債貸付金認可基準條文は、今度の社債貸付金認可送金保証希望する場合だけ外資委員会認可が要るということになつておりまして、それ以外の場合は別段触れておりませんので、この條文は必要がなくなつて参つたわけであります。この十五條は従来は技術援助対価、配当、それから株式持分配当金、それから社債貸付金の利子、元本というものは一括して規定しておつたのでありますが、今度ものしよつて取扱いを異にいたしました関係上、この條文が十五條と十五條の二、それから十五條の三、四、四つの條文に分れて参つたわけであります。十五條は従来と全然変りのない、技術援助対価の場合或いは社債貸付金利子、元本の場合、これはこの契約自体を外資委員会認可いたしますれば、その契約條項に従つた送金は別段、特別の條件を付けた場合はそれに従わなければなりませんが、そうでない場合はこの契約通り送金をして差支えないというものでございますので、これだけを別の條文に一つにまとめたわけであります。ただ変つて参りましたのは、先ほど申上げましたように、認可が要らない場合がありますが、その場合は指定の申請をして頂く。指定の申請があつて外資委員会の指定があつた場合には、この送金保証されるというのが新らしく加わつて来たわけでございます。第十五條の二は、多少細かい認定を要するものを集めまして、株式持分受益証券果実元本についての送金保証について規定してございます。第十五條の二は、やはり元の十五條と同じように、外資委員会認可があるか、或いは外資委員会の指定があつたときには送金保証が得られるということを言つておるだけであります。その場合にどういう範囲のものが送金保証されるかというのは、この一号から四号までに、これによつて区別してあるわけでございます。で、株式持分又は受益証券果実、これは配当金でありますが、これは従来と同様、別段制限なく外資委員会條件を附けません場合は原則としてまるまる送金できる。それから次は、償還株式の場合でありますが、これは大体期限の定めがあるものでありますので、最初認可をいたします場合には期限の点なんかをよく審査いたしまして、この償還株式に対する投資が差支えがないかという認可を下しました場合には、この利益を以てする償却金はまるまる送金できるということになつておるのでありますが、厄介なのは、この三と四でございまして、三は株式売却代金であります。この株式売却代金につきましては、或る外国投資家がその株を買いましてから引続き三年間持つてつた後に売却いたしました代金でなければ送金保証しない。今日買いまして明日なり、一年たつたところで知つて、その金を家へ送りたいというのは認めないで、引続いて三年間持つてつたものでなければならないということを言つておるのであります。で、條文として細かく書いてありますのは、実は大きな括弧が二カ所入つておるのであります。この括弧を入れました趣旨は、この三年の起算点をどこにするか。特別の場合に三年の起算点をどこにするかということを言つておるのでありまして、最初の場合は、或る外国投資家がAという株を買つた。ところが、その株を発行しております会社が合併されて、新設された会社の株に形が変つたという場合には、その新らしい株を持つた時から三年を計算するのでなくて、元持つてつた株を買つた日を三年の起算点とする、こういう趣旨が前の括弧であります。それから合併の場合に限らず、分割、変更があつた場合もそうであります。それからあとのほうの括弧は、その或る外国投資家が持つておりました場合に、その間に相続、遺財が行われた場合或いは外国投資家自身の合併があつたという場合には、相続人なり、新らしい新設会社相続、合併によつて取得した日から三年を計算するのでなくして、最初に被相続人なり、被合併会社取得した日を三年の起算点とする、前に遡るので浸るという趣旨を明らかにするために、この括弧が二つ付いておるわけでございます。この括弧を除いて読んで頂けば、そうむずかしい條文ではないと考えております。  第四項は受益証券元本回收金でございます。これは株のように何年という期限は設けませんで、受益証券の約款できまつております契約期限が参りますれば、その回收金送金保証するという趣旨であります。この場合二つとも但書が付いておりまして、外国投資家預金勘定が出て参りますが、これは先ほど申しましたように、この期限が過ぎまして売つたものはまるまる全部送らせません関係上、これを一度外国投資家預金勘定に入れる。その入れますのは三カ月たつたあとで入れられては困る。成るべく早く入れてもらう必要があるので、この三カ月以内に入れておかなければ送れなくなるのであるということを言つておるだけであります。  それから第二項一号はやはり送金保証でありますが、売却代金の場合と違いまして、残余財産分配金がどうなるか。或る会社の株を持つておりましたところが、その日本会社が解散した。その場合に残余財産分配金受取つたという場合には、やはり元の株式送金保証されているという場合には、最初取得の日から三年たつたのち、やはり送金保証が得られるということにいたしておるわけでありまして、括弧か二つ付いておりますのは、前の売却代金のところで申上げましたことと同じことであります。それから第二号は外国投資家預金勘定の利子、これは当然に送金を許す。今御説明いたしました第十五條の二は、どういうものが送金保証されるかと言つておるのでありますが、第十五條の三は、今度は送金保証をされますところの元本回收金送金額を制限しておる規定でありまして、例えば売却代金で申しますれば、三年たつたあとで売つた場合にはその全額を送れるというのではなくして、これを小刻みに送らせる。受益証券に対しましても元本の償還を受けたときに全部を送らせるということにいたしませんで、外貨事情に対する影響を考慮いたしまして、これを何年間かに分つて送らせるということにいたしたわけでございます。第十五條の三の第一項は売却代金についての規定でございます。これもやはり同じような趣旨の三年という言葉が出て参りますので、この起算点の関係から同じような趣旨の括弧が出て参りまするが、これを除いて読んで頂きますればよくおわかりかと思いますが、要するにこの三年を経過したあとは毎年二〇%ずつ送金を認めようということでございますが、この二〇%という計算のやり方には二通りあるのでございまして、その二通りのいずれの方法によつてもよいという規定のいたし方であります。例えば或る投資家がAという株を百株買つた。それを三年間持つてつた。三年間経過した後にこの百株全部を売りまして、その売却代金の二〇%を送金するということも勿論認められますし、そうではなくて取りあえずその百株のうちの二十株だけを売つてあとの八十株はまだ持つておるという場合は、その二十株を売つた代金はこれをまるまる送れる。株数で参ります場合と、金額で行きます場合と、この二つの方法のいずれによつてもよいということになつておるのであります。これは毎年最両眼二〇%ということでありますが、普通に送り得るにもかかわらず送金しなかつた。翌年に行つて前の年の分と合せて四〇%を送りたいということを申しましても、これは認めないのでありまして、その場合には送り得るのは二〇%ですから、本来ならば五年で全部送金し終るわけでありますが、その間一年なり、二年なり送金を怠りました場合には、全部送るのは六年なり、七年先に延びるということになるわけでございます。それから第二項は受益証券の償還期限について、やはり同じく二割ずつ出すという規定。それから第三項は、残余財産の分配について、やはり毎年二割ずつしか送らせないという規定でございます。で、第四項はそういつた送金制限は銘柄ごとに計算するということになつておるのであります。それから第十五條の四は、先ほど送金を当然認められておりますところの元本果実を持つております外国投資家が死んで、相続によつて他の外国投資家取得した、或いは合併が行われて新らしい会社取得したという場合に、後の代の投資家には当然送金を認めてやつていいわけでありますが、先ほど御説明しましたところによつて確認の申請をさせまして、そうして外資委員会が確認をすれば送金が認められるという保証の実質的規定が第十五條の四に出て参つておるわけであります。  大体以上で今回の改正の大きなポイントは御説明をし終つたわけでありますが、あと附加えて申上げたいのは、七十六頁の報告の徴集の規定でございます。上欄にもございますように、第二十四條は、従来報告が必要でありましたのは、認可を受けて契約を締結したり、株式持分社債又は貸付金債権を取得したときはその旨を外資委員会に報告する、つまり認可申請をしました事後の実行報告に過ぎなかつたのでありますが、今回は新たに第二項を設けまして、広く外国投資家、その相手方その他の利害関係人から外資に関する法律の施行を確保するために、必要な限度において報告を徴集することができるということにいたしたのでありまして、例えば技術援助契約をいたしました場合、果してそれがどの程度実効が上つておるかというようなことを事後審査する必要がございますので、そういつた報告もとれるようにいたしましたし、又株式の発行会社も、この利害関係人に入るかと思います。又外国投資家預金勘定の場合でありますが、外国為替管理委員会もこの利害関係人の中に入るかと思います。随時必要な報告をとり得るようにいたしたわけであります。本文のほうは大体その程度にいたしまして、この新旧対照表には附則が付いておりませんが、この附則はこちらの国会で配られました法律案改正法そのものの最後のところに表などが入りまして非常に細かいせりふが付いておりますが、お読みになつて何のことだかわからなくなると思いますが、私どももときどき思い出すのに苦労するくらいでございますが、要するにここでこの附則を設けました趣旨簡單に申上げますと、従来の法律によりまして、外資委員会株式取得をどんどん認可しておるわけでありますが、その場合に配当の送金保証されますが、従来はその元本については全然保証の途がないわけであります。で、すでに外資委員会許可を得て取得いたしましたものについて、それでは売却代金をどういう扱いにするかということでありますが、これは今後入つて参ります投資について元本売却代金を、元本送金を認める以上、それより先に入つたものに対して、これを拒否して不利な扱いにするということは到底できませんので、前に入りましたものにつきましても、やはりもう一度審査をいたしまして、適当なものでございますれば、元本の配当を、元本送金を認めることにいたす必要があろうかと考えられますので、その場合には改正法が施行されましてから三カ月以内に、やはり先ほど申しました認可が要らない場合と同じように外資委員会に指定の申請をして頂きまして、外資委員会が指定した場合には、従来入つたものについて、配当のみならず元本についても送金保証が得られるようにしようというのが、この附則を設けました一番大きな問題で、あと法律、技術的な、従来認可いたしました保証の効果が将来も変りがないというようなことを規定した條文でございまして、実質的には今申しましたのが一番大きな問題であります。以上非常に長くなりましたが、一応條文の御説明を終ります。
  5. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 議事の進行方法につきましてちよつと御相談申上げたいと思います。速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  6. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 速記を始めて下さい。それでは一応の説明が終りましたので、直ちに質疑に入りたいと思います。質問のありますかたから逐次御発言願います。なお政策的な大きな問題等々につきましては、いずれ安本長官等を招いて質疑を行わなければならない問題が出て来るかと思いますので、成るべくならば外資委員会の事務局内で答えられる問題から先にしてほしいという話であります。
  7. 下條恭兵

    下條恭兵君 それでは最初にこの法案を審議する参考に二、三ちよつと御質問したいと思います。第一番にお尋ねしたいのは、今まで外資法に基きまして入りました外資がどれくらいになつておるかということが一つと、いま一つは、入りました国はどこの国からどれくらいということを……。
  8. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) これは資料要求として、前の関連法案をやりましたときにも須藤委員でしたか、からも御要求になつておりましたので、概略の御説明を願いまして、あとで一つ資料としてはつきり御提出願いたいと思います。
  9. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) お答えいたしますが、委員長からお述べになりましたように、只今事務局におきまして詳細な資料を調製中でございまして、来週の月曜日頃にはし手許に差上げられるかと存じますが、お尋ねがございましたので、今日は簡單に口頭で御説明いたしておきたいと考えます。先ほど御説明しましたように、現行外資法外資が入つて参ります場合には、その形態としては三つ考えられておりまして、先ず第一は技術援助契約、この技術援助契約と申しますのは、資金という点から申しますれば、むしろ外貨が出て行くほうでありまして、例えば特許料の支拂いだとか、或いは図面だといつたような恰好で外貨が消費されるのが普通でございますが、大きな目から見ますと、この技術の導入ということも非常に意義のある外資導入方法でございまして、その技術を導入いたしまして、諸外国に匹敵し得るような優秀な近代的な製品を作りまして、それをどしどし海外に輸出することによつて外資を稼ぐという意味で外資導入になりますし、又従来は日本でできませんので、止むを得ず外国からの輸入に仰いでおつたと、というような製品が、技術導入いたしまして日本人自身がこれを使いまして、その輸入が余り必要でなくなつて来るという意味では、消極的の外貨の節約ということで日本外貨事情の改善に役立つわけでございます。そういう意味でまあ外資導入の第一計画として上つておるわけでございますが、この技術援助契約といたしまして、一昨年の五月から今年の三月末までに外資委員会認可いたしました契約の件数は百三十二件という数字になつておりまして、このうち米国が大部分でございまして百一件に上つておりまして、あとはヨーロツパの小国、例えばスイス、スウエーデン、デンマークというようなところが若干ずつあります。先ず大部分は米国であります。で、この入りました技術がどういう産業に入つたかという業種別でございますが、やはり一番多いのは機械でありまして、これには輸送用の機械、例えばデイーゼル・エンジンの技術でありますとか、それから電気機械、電信電話その他の器具、それからこれには電線等も入りますけれども、そういつたものが圧倒的に多いのであります。次に多いのが化学工業部門でございまして、これは代表的なものは、御承知の第二次大戰中に非常にアメリカにおいて発達した合成樹脂関係、合成繊維関係、塩化ビニールだとか、そういつたもの、或いはいろいろな新薬、薬品等がこの中に入つておるのでございます。あとゴムでありますとか、金属関係にも若干入つております。で、これはこの技術の価値を金額的に評価いたしますれば、恐らく莫大な金額に上るであろうと思われるのでありますが、その評価の方法が実は非常に困難でございまして、只今までのところでは確定した評価方法がございませんので、技術の導入が金に直してどれくらいの値打があるかということは、まだちよつと申上げる段階には至つておりませんが、曾つてこの国会でも大蔵大臣の御答弁があつたと思いますが、これは二月末までのところで技術の契約認可されたものにつきまして、毎年の技術料その他の対価の支拂額を元といたしまして、これは例えば五分というような年利を以て複利の方法によつて還元して出した数字としては一応七千百万ドルという数字が出ておりますが、これは二月末でございますので、それからも数件認可されておりますので、もつと大きな金額に上るかと思います。その次は株式持分関係でありますが、これは円で申しますと、外資法施行以来三月末までで六十億、約六十億の投資ができております。そのうちこれは先ほどは御説明いたしませんでしたが、実は外資法は昨年の四月通常国会におきまして一度改正を行なつておりまして、この改正外貨を売つて来た金或いは外貨相当する価値のある、裏付のある円があれば市場で以て旧株を買つてもかまわない、認可され得るという改正を行なつたのでありまして、それまでは市場株を買うということは全然認められておらなかつたのです。……いや全然今のは間違いまして、極く限られた場合、つまり投資計画の一環として行われるというような法律の言葉を使つておりまして、即ち極く限られた場合以外は、旧株が買えないということになつてつたのでありますが、昨年の改正で一般的に外貨を売つてくれば、或いは外貨同等の値打のある現物を売つて来て円に換えたものであれば、それで以て旧株を買えるということにしたのであります。今申しました六十億のうち、こうした方法によりまして、証券市場を経由して取得しましたものが合計五億六千百万円という数字に上つておりまして、実はこれはだんだん最近増加の傾向にあるのでありまして、殊に今回の改正をいたしますことによつて、この数字は将来相当多額に上るのではないかと予想されておるのであります。又第三の貸付金債権の取得でありますが、これは実は先ほど御説明しましたように、従来外資委員会認可を要すれば、従つて元利金の送金保証が得られる場合が非常に限定されておりまして、單独貸付をするというような場合には、送金保証の途がなかつたというような関係もございましたので、ケースといたしましては、極めて少なく、僅かに件数で十件程度でございますが、金額といたしましては、認可いたしましたものは、三月末までのところで七十八億四千五百万円という数字に上つております。これはいずれもこの株式投資でありますとか、技術援助契約とかいうものと関連して行われたものでございまして、業種別に申しますれば、やはり石油関係が一番大きなものであろうと思います。それから株式については申落しましたが、業種別に後ほど細かい資料はお出しする予定にしております。やはり一番大きなものは石油関係取得が一番大きなものであります。大体今日までに入りました外資の状況は以上であります。
  10. 下條恭兵

    下條恭兵君 今のこの株式、それから貸付金債権ですね、これは全部アメリカですか。
  11. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 今細かい資料を持つておりませんが、大部分アメリカだと言つて差支えないかと思いますが。
  12. 下條恭兵

    下條恭兵君 アメリカ以外は……大部分アメリカで、アメリカ以外は全然……どこですか。
  13. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 貸付金債権は全部アメリカであります。株のほうは若干英国その他の国が入つております。
  14. 下條恭兵

    下條恭兵君 このアメリカなり、イギリスなり、ユダヤ系の資本があるかないかということはわかりませんでしようか。
  15. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) ちよつとそこまではわかつておりません。
  16. 下條恭兵

    下條恭兵君 この外資法ができる前に、例えばサツスーンのようなものはずつと前から来ておりましたし、華橋もたくさんおつたのですが、従つて日本株式なんかも相当名義はどうなつておるか知らんが、実際には取得されてあるのじやないかと思いますが、これの将来の扱い方などについて何か対策をとつておりますか。
  17. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 株式取得につきましては、先ほど申上げましたように、内で集めました円貨では旧株は買えないというまあ法律の規定になつておりますが、よく世間では、第三国人等が事実上旧株を買つておるケースが多いのじやないかということを言われておるのでありますが、まあ全然そういつたケースがないとは申上げかねると思います。まあ株式取引の実情から申しますと、他人の名儀で買うような場合は、これはいたし方ないと思われますが、若干そういつたケースがあるかと思います。これはやはり配当を自分が確実に手にするということを求めます以上は、当然自分の名儀に書換えなければならないというようなことになりますので、まあ大した弊害はないのじやないかというふうに考えております。
  18. 木内四郎

    木内四郎君 今のにちよつと関連しているのですが、今お話になつたように、外国人はここで儲けた円貨で株を買うということは、この外資法の適用の範囲外ではないですか。何も外国人が儲けた円貨で以て株を買う、外国人が買つて自分の名儀にするということは禁止していないのでしよう。これはこの法律の適用範囲外でしよう。
  19. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) ここで儲けました円で以て株は買えない、外国人は株の取得について認可が要る、その場合にそういつた金で買うケースは認可されないということは、はつきり規定しております。
  20. 木内四郎

    木内四郎君 外国人が持つておる円貨で株を買つちやいけないのですか。
  21. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) その通りでございます。
  22. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 資料を出して頂くとき、技術導入に対する関係で、株式ですね、それからまあ債権ですね、その條件ですね、これがわかりましたら併せて知りたいのです。例えば石油のほうに入つて、向うの外資の入り方の條件で、どういう契約であるか、條件ですね。それから株の場合、その入つている株の配当とか、そういうものをなぜ知りたいかというと、一旦入つた外貨がそれによつてどのくらい今度はこつちに出て行くか、そつちのほうを知りたいのですよ。例えば非常な高率配当で、四カ年くらい二割五分の配当をすれば元がとれるわけですね。その入り方を知りたいので、そういう意味での資料を併せて出して頂きたいと思うのです。
  23. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 外資が入ります場合の條件でありますが、この技術援助契約の場合は、実は條件はその契約によりまして非常に千差万別でございまして、又非常に複雑な規定の仕方をしておる場合もあるのであります。例えば、デイーゼル、エンジンの場出合のロイヤルテイを計算するというようなことで、ちよつと條件を一々全部について明示するということは困難かと思います。従来は外にも発表いたしておりません。細かい條件は余り外部には出しておりません関係もありまして、特に御質問がありましたらお答えするということにいたしたいと思います。それから、出て参りますほうは、これは今申しましたように、外資法保証をいたします場合、外貨予算に必ず組んでおるわけでありまして、その外貨予算で、毎月どういうふうに認可に基いて送金されて行くかという数字は、これは用意をして提出いたしたいと考えております。株の配当につきましては、今日までのところでは、十四條で條件が附けられておることになつておりますが、現実には條件を附けたあれはございませんで、無條件送金を認めておりますが、今日までのところでは送金の実績はまだ外資法が施行になりましてから、三月までであつて、技術援助対価配当金、それから貸付金の利子全部を加えまして、ドルに換算いたしまして六百万ドル程度という数字で比較的小さなものでございます。
  24. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 その技術契約のほうはたくさんあつて、一々これを個々のケースについては困難でしようが、併しその中で大体テイピカルなものがあるじやないかと思うのです。大体その中で石油関係なんか多いでしようが、その中でテイピカルなものがあつたら、それを二、三でいいのです。どういう形で入つて来るものかという形を知るサンプル的なものでいいのです。
  25. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 石油なんかで大体似たような條件というのはないですか。
  26. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) できるだけ條件はお示しいたしたいと考えておりまするが、実は同じ業種でも又いろいろ違う場合もありますし、計算方法の違う場合もありまして、なかなかこれは厄介でございますが、何とか考えて見たいと思います。
  27. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 私が知りたい目的は、技術援助というものは大体どういうような條件で入つて来るかということが知りたい。大体の傾向ですね。それに合つたようなものがあつたら……。非常に困難ならば強いてあれするのではない。それから配当について、今持たれておる株式の種類なんかは、出されるときに、その配当が現実にどのくらいになつておるかというようなことも併せてわかりますか。又どういう株式を持つておるということがわかれば、その会社の株が今何割配当だということはこつちで調べれば調べられないことはないのですけれども、何かそういう簡單に資料として出せるものがありましたら出して頂きたいと思います。
  28. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 配当の送金は、従来までのところは月別に配当金送金としてどれだけ外貨が出て行つたかという数字はお出ししたいと思います。将来の見通しはちよつとどういうものに入るかわかりませんので…。
  29. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 そういう資料ではない、どういう株式が持たれておつて、その株が何割ぐらい配当しておるものかということなんですよ。こつちのほうなんです。債権関係のこの條件はわかるのです。技術だけじやなく、さつきあなた言われた債権……。
  30. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 貸付金契約の場合は全部わかります。
  31. 木内四郎

    木内四郎君 さつきのに関連して、ちよつと二言だけ……。
  32. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 今の資料の要求の目的がおわかりだと思いますから、成るべくその目的に副うような資料を出して頂きまして、足りなければ説明で補つて頂くなり、或いは又その次に考えて行きたいというふうにいたしたいと思います。
  33. 木内四郎

    木内四郎君 さつき賀屋政府委員に伺つたときに、外国投資家が日本株式取得するには許可が要る。認可が要るということをおつしやつた。それならば第十一條に「外国投資家は、日本の法令により設立した法人の株式又は持分(次項に規定する株式又は持分に該当するものを除く。)を取得しようとするときは、外資委員会規則で定めるところにより、外資委員会認可を受けなければならない。」、この規定によることですか。
  34. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) その通りです。
  35. 木内四郎

    木内四郎君 この規定で「外国投資家」という字は外国人という意味ですか。
  36. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 外国投資家定義は、実は御説明を省略いたしましたが、第三條の第一項の第一号に規定してあるところにございます通り、先ず第一は、為替管理法の非居住者、これは法人を除きまして個人の場合であります。非居住者でありますので、つまり海外に住所を持つておる人、これは外国人でありましても、日本人でも、例えば一世のような者はこの外国投資家に入るわけであります。それからロは外国法に基いてできております会社或いは外国に本店のある会社、ハはロに掲げるものが直接、間接に株式持分を全部持つてつて、その会社を支配しておるようなものは、たとえ日本法律であつても、実質的な面を捉えまして、その次のニに書いてあるのもそうでありますが、外国投資家という扱いをしております。それからホに、その他外国人財産取得に関する政令第二條第一項に掲げるものと申しまして、この政令五十一号で、いわゆる外国人と言つておりますものは、イからニのところまででは出て来ないものがあります。それはつまり日本国内に住所を持つております外国人日本の国籍を持たないもの、これをホで以つてつておるわけであります。
  37. 木内四郎

    木内四郎君 よくわかりましたが、実は私はイ、ロ、ハ、ニまでのものを考えておつたのですが、ホによると、国内におるすべての外国人も含むということになるわけですね。
  38. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 今度政令五十一号は、ポツダム政令でありますので、すでに国会で御協賛を得まして公布になつておりまして、平和條約の効力発生と同時に施行になるわけでありますが、政令五十一号の第二條のところにやはり外国人定義の規定がございます。いろいろございますが、その第一は日本の国籍を有しないものということでありますので、日本に住んでおります外国人外国投資家の中に入るわけであります。
  39. 木内四郎

    木内四郎君 そこで問題はイ、ロ、ハ、ニまでの普通の株式取得その他を制限するという意味はわかるのですが、そのほかの、外国人日本に住んでおつてつている円で株式取得することを制限するということは適当であるかどうかということは、意味があるかどうかという問題もあるのですが、それまでやはり続けて制限して行かなければならんのですか。
  40. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 御指摘の通り、その点は問題のある点でございまして、外資法認可を要するほかの投資の形態はすべて送金保証を求める場合というようなことになつております結果、この株式だけがその点の唯一の例外になつております。この点はいろいろ問題がありまして、民間の中にも御意見が分れておるところでございますが、今日の日本経済の立直りの状況からいたしまして、又株式の価格が現在相当回復はして参りましたけれども、なお非常に低位にあるというような事情からいたしまして、少額の外貨で以て非常に多くの株式を所得せられて会社の支配権を脅やかされるというような場合も、まだ全然ないとは考えられませんので、株式についてはまだ少し当分の間はほかの投資よりもややきつく縛つておくほうがいいのじやないかという考え方から、こういうふうに規定してあるわけであります。
  41. 木内四郎

    木内四郎君 御趣旨の点はよくわかるのですが、今少額の外貨とおつしやいましたが、外貨でなくて国内で持つている円貨ですね、その円貨で物を買うことを制限するというのは、如何にも機会均等を害するようなことになるという気がするのですが、外貨を少しでも持つて来て、それでたくさんの物を買うというのなら制限する必要はあるかも知れませんが、国内で獲得した円貨を以て国内の物を買うことを抑えることは適当かどうかということですね。
  42. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 国内円貨は、例えばモーシヨン・ピクチユアの金でありますとか、或いはその他印刷出版業等に基きまして、相当円貨、この数字ははつきりつかめないのでありますが、五十億程度あるのじやないかと言われておりますが、こういつた金は、これは外国人円貨ではありますが、外国人が所有しておるということで、潜在的には一種の対外債務ということが言えると思うのであります。これはごういつた外国人支配の潜在債務が日本に残つておるということは、将来の国際收支という点を考えますと、余り歓迎したことではないのでありまして、そのときの外貨事情で送り得るものはすつかり送らして、その代り送れないものは永久に送れないというふうにはつきり勝負を付けるというのが、将来の為替管理をやつて行くにもやりやすいというふうに思われるわけでありまして、この潜在的な円貨債務でありますところの外国人支配の円貨は少くなつて行くべきものである、こう考えられるわけであります。そういつたものの投資を自由に認めますと、それがいろいろな方面に投資せられまして、本来少くなることを希望いたしますものが、だんだん株式投資その他の形の投資によつて膨れて行くということは、将来の為替管理を考えますと余り芳ばしいことではないのじやないか、そういうことから、この円貨については、現在のモーシヨン・ピクチユアの金でも非常に使用を制限いたされております。それと同じ思想で以て、これによつて株を買うということは認めないということになつておるわけでございます。
  43. 木内四郎

    木内四郎君 今お話のモーシヨン・ピクチユアとか、出版の関係においてアキユミユレートする円貨、これについては、今お話のようなことは当然だと思うのですが、それについてはこの法律によつて抑えておるのじやないですか。私が伺うのは、そういうものでなしに、国内においてお互いにここに持つておる金によつて買うというような場合のことを伺つておるのです。今のモーシヨン・ピクチユアとか、出版とかいう場合なら、これは当然一つの大きな問題になつて、この法律の適用によつて何らかの形で抑えられるのが私は当然だと思うのです、若しそういうことを抑えるという趣旨ならば、私は了解できると思うのですが。
  44. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) それを抑えるのが一番大きな狙いでありますが、それに伴いまして、例えばこれは一つの、適切な例ではないかも知れませんが、ちよつと外国人が旅行をして、余つた金で以て株を買うとか、或いはそうでなくても、国内に移住して参りまして住所を持つておる人が、日本でサラリーを得て余つた金で、個人の極く少額な資産投資的な意味で株を買うというのも一緒に抑えられることになつて来るわけでございます。これも区別をいたしますのは困難でございますので、先ず全部制限する、この点で先ほどもちよつと触れましたが、将来の通商航海條約の締結如何によつては、或いは縛り得なくなる場合も出て来るのじやないかというふうに考えられますが、その場合は別段法律改正をいたしませんでも、先ほど申上げました十一條の政令を出しまして、認可不要のケースをここに規定する、こういうことにいたしたいと思います。
  45. 下條恭兵

    下條恭兵君 私ちよつと先ほどお尋ねしたユダヤ資本の問題とか、或いは第三国人の資本の問題というのは、日本経済の将来に対して大きい問題だと思うほかに、私は政治に対する関心からいつても無関心でいられない問題だと思うのです。外資委員会なり、その他で全然大掴みにも見当が付かんということは私はなかろうと思うのですが、月曜日に資料をお出しになるのが困難なら、口頭で結構です。そうして秘密会ででも一つ現役の実情を是非御説明を願いたいと思います。
  46. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 株式認可申請がありましても、ちよつと名前だけでは果してユダヤ人であるかどうかというようなこともはつきりいたしませんので、正直なところを申上げまして、外資委員会でそういつた系統の外国人がどのくらい占めておるかということはわかつておりません。今後認可いたします場合には、できるだけ注意はいたしたいと思いますが、今御要求の資料はちよつと提出いたしかねます。
  47. 下條恭兵

    下條恭兵君 できなければ止むを得ません。
  48. 小滝彬

    小滝彬君 賀屋局長にちよつとお伺いしますが、先ほどの株式取得に対する答弁の中に、今までの現存の法律では外国人許可を得なければ株式取得できないというふうにおつしやつたんです。ところが第十一條の二項では届出だけで新株のほうは取得できるというようになつている。
  49. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 送金保証希望しない場合は届出だけで取得できます。
  50. 小滝彬

    小滝彬君 そうすると、今まででも実は認可なしに取得する方法が全然なかつたというわけじやないのですね。
  51. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) すでに合法的に外人が持つておりました場合は例えばそれに増資がありまして割当てられた場合には、これは配当金送金保証を要求しない場合は、この手続によつて日本で換算いたしました円で買うことができますし、而もその場合は認可申請は要らない、届出だけでいいということになります。
  52. 小林政夫

    小林政夫君 資料として出してもらいたいと思いますが、外資に対する諸外国の扱い方、この同様のケースについて……。これはなぜ要求するかというと、今非常にいろいろ日本では外資導入をしたいというが、外資の欲しい国はたくさんあるので、結局国際的にはフリー・コンペテイシヨンなんで、今まで諸外国外資取扱い條件と比べて、我々のほうの條件とか、制限がきついというならば、これは入れようたつて入らないわけですから、そういう意味において諸外国外資に対する扱いの事例ですね。
  53. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 外国の事情はいろいろな資料によつてできるだけ調査しておるのでございますが、実はなかなか痒い所に手が届かないような調子で以て、もう一つはつきりしない点がありますが、極く大体の状況はわかつておる国も相当ございますので、事務局で調べの付きました限りのものをお出ししたいと思います。
  54. 須藤五郎

    須藤五郎君 実際に政府のほうで今日外資がどれくらい入つて欲しいという希望を持つておりますか。日本の現状から言つて大体の見当を付けていらつしやいますか。
  55. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) これは私から御答弁するより、もつと高度の政策的な問題になろうかと思いますが、まあ恐らくは多ければ多いほどいいということではないかと思います。
  56. 須藤五郎

    須藤五郎君 多ければ多いほどいいわけですか。
  57. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 而もただその数量おいて多いというだけでは多少語弊があるかと思うのですが、やはりそこに何らかの経済に対するメリツトがなければならない、価値のある外資である限りは多ければ多いほどいいということになると思います。
  58. 須藤五郎

    須藤五郎君 多ければ多いほどいいと言つても、なかなか思うほど入らないというのが現実だと思いますが、併し無制限に入れるという肚ですか、どうですか、そこを伺つて置きたい。
  59. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 外資委員会外資導入認可をいたしますのも、必ずしも無制限じやないということの一つの制度に現われた面でありまして、実は外資法認可及び認可基準をどうということを言つておりますのも、そのことを現わしておるわけでありまして、只今のところではさして弊害はないと思いますが、やはり外資を入れます際には、その外資の負担に伴いまして将来起りますところの負担というものも考慮いたさなければなりませんので、その点は今後の問題となつて来るかとも思いますが、他方而もいわゆる無制限外資を入れないということは、むしろいい外資が入つて来る刺戟になり、将来の日本の国際收支に対する外国人の信頼感を得るゆえんでもあると考えられますので、その点は常に念頭には置いておりますが、只今のところはそれほど向うが申請して参りますのを拒否するような段階に至つておらないのであります。
  60. 須藤五郎

    須藤五郎君 さつき局長も心配しておりましたように、まだ日本株式の価格が非常に低い、そういう状態のときに無制限に入つて来ると言えば、非常に僅かな金で日本株式が殆んど抑えられてしまうというようなことが起るし、それで私は心配するわけでありますが、現にもう石油などは或る会社では九五%くらいまでは外資が抑えておる会社があるというようなことを聞くんですが、そういう状態があらゆる産業にずつと起るような場合も考えられる。ですから民族資本に対して外資との比率をどういうところで抑えようという考えを持つていらつしやるのか。そのくらいの考えは政府当局として立てていなかつたら非常に危險じやないかと思いますが、その点はどうなんですか。
  61. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 昨年から始まりました市場経由の株式取得は最近数字がございますが、これも資料としてお出しいたしますが、外国人取得の比率は極くまだ小額にとどまつております。大部分会社は〇・何%というような状況でございまして、これが将来急激にその会社の支配権を奪うというようなところまで行こうとは当然考えられませんので、只今のところでは特に支障のない限りは認可をいたしておるわけであります。それから経営参與的な株式取得、例えば市場を経由しません石油の会社、今日日本の大部分の石油会社はアメリカ、イギリス系の石油の会社と提携いたしておりますが、これは石油工業という特殊な性質に鑑みまして、殊に将来の石油の需給、こういうことを考えまして原油の安定した供給を求めるというような意味合いもございまして、或る程度外国資本の比率が多くなるということも止むを得ないかと思いまして、中には過半数という例を見るわけであります。そのほかの産業につきましても五十、五十の比率で以て事業をやつておるという例は多々ございますが、併しながらこれはそれなりに日本経済に非常に貢献する面があるという判定を下しまして、比較考量の上これを認めたほうがいいという結論から認可をいたしておるわけであります。
  62. 須藤五郎

    須藤五郎君 それでは個々の会社は、そういう状態で大きく見て日本の民族資本に対して、外資が入つて来るバランスというものはまだ考えていないわけなんですか。どの程度まで入れるかということ、無制限に入れるという方針なのか、或るところで制限をするという方針なのか。
  63. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 只今のところでは何%で以て区切るというような考えは持つておりません。
  64. 須藤五郎

    須藤五郎君 それでは非常に今日において危險じやないですか。外貨がぐつと入つて来る虞れが起つた場合、そういう方針が今立つていないというのでは非常に危險ではないですか。
  65. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 一度にどつと入つて参るとおつしやいますが、その場合にもやはり認可は要しますので、その際に十分検討いたしたいと思います。
  66. 須藤五郎

    須藤五郎君 それから元利の海外送金の問題ですが、そういうことを日本外貨の保有とうまくバランスをとつて行く方法はどういうような方法でとつて行くんですか。たくさん外貨が入つて来て、それが百分の二十ずつ年間向うへ送れば、それが外貨の入つて来た額によつて非常な額になつて来る場合ですね、日本外貨の保有量とのバランスをうまくとつて行く方法があるのですか。
  67. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 外貨の入つて来る面と出て行く面につきましては、御承知のように外貨予算の制度ができておりまして、この運用のよろしきを得てやつて行けば不安はないと思いますが、なお法律制度といたしましては、この外資法自身第五條に規定しておりますように、海外負債が非常に多くなつて、将来その負担がし切れないような虞れがある場合には、新らしい外資導入について許可をしてはならないと、一時許可をストツプいたしまして、そうして内閣において新方針を決定いたしまして、その決定した方針に従つてその許可認可その他の行政処分を行なつて行くというような制度になつております。
  68. 須藤五郎

    須藤五郎君 もう一点、百分の二十という数を決定した根拠は何かあるの零すか、向うとの話合によつてそういうところに落着いたのですか、どうなんですか。
  69. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 勿論諸外国投資家の要望も聞いておりますが、要望はむしろこれ以上に緩くして欲しいということでございますが、大体の感じといたしまして、五年間くらいで分けて送らしたらどうかということであります。数字的なはつきりした根拠は別段ございません。
  70. 須藤五郎

    須藤五郎君 ただ漠然と五年にしたというのですね。
  71. 波多野鼎

    波多野鼎君 経営参與的株式取得というやつですね、あれは外資委員会認可を受けるのですか。
  72. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 勿論受けます。
  73. 波多野鼎

    波多野鼎君 その経営参與的な株式取得というものは非常に大きなものになつていると思うのです。今石油は特殊な例でおるからとおつしやいましたが、石油だけではないですよ。これは去年の六月の現在だけれども、例えば日本金銭登録なんという会社は七〇%をアメリカ資本が持つているのです。その他挙げれば幾らもありますけれども、経営参與的な株式取得という形でぐんぐん日本の事業界が支配されて行きつつあるという事実は政府のほうでも認めておられるでしよう。
  74. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 事業によつては或いは結果的に支配されるかも知れませんが、そういう提携を結ぶことが日本の将来のためにいいという判定を受けた場合に限つて認可しておりますので、例えば石油の場合でありますれば、相当に向うの支配権が強くなつてつても、これは日本に石油資源がない以上成る程度は止むを得ない。そのほかの事業につきましても、これは先ほど一つ例をお述べになりましたが、あの会社なんかはむしろ外国会社がみずから直接投資として進出して来ておるというふうに見たほうがいいようなものでありますので、一概には言えないのではないかと思うのであります。
  75. 波多野鼎

    波多野鼎君 それでは今外国の資本が直接投資の形で入つて来るのはどうしているのですか、やはり外資委員会を通しているのですか。
  76. 賀屋正雄

    政府委員賀屋正雄君) 面接投資のほうは御説明いたしませんでしたが、外資法認可を要することにはなつておりません。終戰後、先ほどの政令五十一号が出ましたときには、外国人事業活動に関するやはりポツダム政令がありまして、外国人事業活動をするときには日本政府が何らかの発言権があるということになつておりましたが、今日のところでは、例えば銀行、保險或いは運輸業といつたように、それぞれの要望で以て各所管の官庁が日本人と同じような立場認可をする、或いは免許をするということ以外には、外国人なるが故に特に縛るということは制度としては存在しておりません。それから直接投資の場合には、実は利潤の送金という問題が当然起つて参るわけでありますが、この利潤の送金については今のところ保証の途がございませんので、その点は間接投資の場合とよほど違つて来ると思います。
  77. 波多野鼎

    波多野鼎君 少し見解、見どころが間違つておるようだな。というのは、外資に関する法律、これは為替管理という面から見ておるのでしよう。国際收支を改善するという面からのみこれは捉えておるのではないか。大体そういうところが中心になつてこの法律は作られておると思うのですね。そこで先ほど木内君が質問した外国人が内地におつて働いた金で日本株式取得するというようなことは、この法律の精神から言えば、それは当然ではないかという疑問が起るのは当り前だと私は思う。それさえも抑えておるのでしよう、それさえもこの外資法で以て禁じておるわけだ。然るに直接的に産業資本家が入つて来て、日本に産業を起すことについては何らのあれをやつていない、放任しておるというのでは、どこか大きく穴が抜けておるのではないか。それでは株式のことなんか言つてつても何にもならないのではないか。こんな法律を扱つてつたつて何にもならない。裏口のほうが大きいのですよ。その点はどういうふうになつているのですか、事実を明らかにして下さい。
  78. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) これはやはり基本的な問題ですから、閣僚とやつたほうがいいのではないですか。
  79. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それに関連してさつきの御説明がおかしいと思つたのは、配当とか、送金條件としなければ外国人は株を買つてもいいのでしよう。今まで例えば、モーシヨン・ピクチユアの金で旭硝子の株を買つて市場を崩したりして大きな問題が起きているでしよう、大阪筋を通じて……。若し外国人国内で株を賞つてはいけないと言つて仮に禁じておつても、ブローカーを通じてすでにやつているのですよ。それから外国人名義のものは非常に少いというが、日本人名義だつてたくさんあるのですよ。そういうものを考えたら、そう簡單に今言つたように非常に弊害がないというようなことを言えないと思うのです。もう少し実情を調べてあれしてもらいたいのです。もう一点は、それは国内株式のことなんですけれども、外資の入れ方ですね、これは須藤んも質問したのですけれども、非常にすでに弊害を生じて来ておることを大蔵大臣自体も言つております。何でも外資々々と言つてどんどん、まあどんどんということはないけれども、非常に條件を考えずに技術的なものを入れて、今では非常に困つておるものが相当あると思う。例えば技術者なんかに非常な高給を拂つてしまつてつておる、そういう例も非常に出て来ているのですね。これはあなたのほうでお調べになつておると思う。だから入れ方というものを考えなければならん。この法律案というものは国際收支とか、為替管理の観点からのみ考えておつて、大きな日本経済というものを考えておらんから、何かちぐはぐになつて、むしろ逆のところがあるのですね。余り入れ方をルーズにしてしまつて、何でも入れるような方向に向つておる。非常な弊害について保障するようなことがない。むしろ外資導入に対して外資導入法というようなものを作つて何かの基準を作るとか、余り日本に不利にならない程度の何かの基準を作るべき必要があると思うが、そういうことは考えていないのですか。
  80. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  81. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) 速記を始めて下さい。今御懇談申しましたように、問題が非常に本質論になつて参りましたので、一応今日の質疑はこの辺で打切りまして、次の委員会におきまして、安本、大蔵、通産等の各関係大臣の出席を求めて本質的な質問を継続して頂きたいと思います。特別な御発言がなければ、これで今日の委員会を打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 佐々木良作

    委員長佐々木良作君) それではそのように決定いたします。散会いたします。    午後三時五十一分散会