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1952-04-16 第13回国会 参議院 経済安定・建設連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月十六日(水曜日) 午後一時三十八分開会
—————————————
委員氏名
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
郡
祐一
君
理事
永井純一郎
君 泉山 三六君
大野木秀次郎
君
小滝
彬君 奥 むめお君
杉山
昌作
君 山川 良一君 須藤 五郎君
建設委員
委員長
廣瀬與兵衞
君
理事
赤木
正雄
君
理事
田中
一君
理事
小川 久義君
石川
榮一
君 楠瀬 常猪君 島津 忠彦君
深水
六郎
君 徳川
宗敬
君 前田 穰君
小笠原二三男
君 門田 定藏君
堂森
芳夫君
松浦
定義
君 東 隆君
—————————————
出席者
は左の
通り
。
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
郡
祐一
君
委員
大野木秀次郎
君
小滝
彬君
杉山
昌作
君
建設委員
委員長
廣瀬與兵衞
君
理事
赤木
正雄
君
田中
一君
委員
石川
榮一
君
深水
六郎
君
小笠原二三男
君
松浦
定義
君 東 隆君
政府委員
建設省管理局長
渋江
操一君
経済安定政務次
官
福田
篤泰君
経済安定本部建
設交通局次長
今
井田研二郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 桑野 仁君
常任委員会専門
員 渡辺 一郎君
常任委員会専門
員 武井 篤君
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
国土総合開発法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
)
—————————————
〔
佐々木良作
君
委員長席
に着く〕
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは経済安定と
建設委員会
の
連合委員会
第一回を開催いたします。 議案は
国土総合開発法
の一部を
改正
する
法律案
でありまして、予備付託されているものであります。先ず
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
福田篤泰
2
○
政府委員
(
福田篤泰
君)
只今議題
となりました
国土総合開発法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
講和条約
の締結に伴い、
我が国
の
経済自立
を達成するためには、
電源開発
、
食糧増産
、未
利用林
の
開発
及び
災害防除対策
の
確立等
の
国土総合開発事業
の
推進
が
焦眉
の急務とな
つて
いることは御
承知
の
通り
であります。これがため一昨年の五月二十六日に
国土総合開発法
が公布され、中央、
地方
を打
つて
一丸とした
総合開発計画
の立案と、その
審議
の体制を整備する上に大きな役割を果して来たのでありますが、同法は
計画組織法
であ
つて
、
実施
上の
措置
については
特定地域
の
開発
について国の
経費負担
及び
補助
の特例に関する
規定
があるのみであります。
特定地域
につきましては、昨年の十二月四日に
地域指定
が行われ、而も一方これら
特定地域
内の
重要河川
の
総合開発計画
は今や国を挙げての要望とな
つて
いる際、
国土総合開発計画
を
実施
に移すための
諸般
の
措置
を講ずると共に、
当該計画
を
調査審議
する
国土総合開発審議会
の
組織
及び
所掌事務
を拡充強化して、
国土総合開発計画
を
促進
し、以て
社会福祉
の向上に貢献したいと存ずる次第であります。これが本
改正法律案
を提出した
理由
であります。 以下本
改正法律案
の
内容
についてその
大要
を御
説明
申上げます。 第一に、
国土総合開発計画
を国の
行政
に移す
手続
が
現行法
には何ら
規定
されていないので、本
改正法律案
におきましては、特に
国家的要請
の強い
特定地域総合開発計画
を
閣議
決定すると共に、これに必要な
予算
の計上及び
資金
の
確保
に努めることとしたのであります。更に
都府県
、
地方
の各
総合開発計
」画につきましても、
都府県
がその
年度計画
を
作成
して提出した場合には、これに必要な
調整
を加えて
行政
に反映せしめる
措置
をと
つたの
であります。 第二に、
国土総合開発審議会
の
組織
及び
所掌事務
を拡充強化したことであります。従来
国土総合開発審議会
の
委員
には
衆参両院
の
議員
は入
つて
いなか
つたの
でありますが、本
改正法律案
においてはこれを
委員
として任命することにいたしまして
審議会
の
組織
を強化すると共に、その
所掌事務
についても
国土総合開発計画
の
調査審議
にとどまらず、その
実施
に関して必要な
事項
についても
調査審議
することとして、
国土総合開発計画
の
実施
の
促進
を図ることとしたのであります。 第三に、
国土総合開発計画
は、強度の
総合性
を
確保
する必要があり、そのためには
計画段階
における
調整
のみならず、
実施段階
における
調整
も欠くことができないのでありまして、このために
特定地域総合開発計画
のみならず、その他の
国土総合開発計画
についても新たにこれが
実施
の
調整規定
を設けた次第であります。 第四に、各種の
国土総合開発計画
を総合的に進めて行くためには、これらの各
計画
全体についての
基本
となるべきものが必要なのでありますが、本
改正法律案
におきましては、
全国総合開発計画
を
内閣総理大臣
が
作成
した場合には、これを
国土総合開発計画
の
基本
とする旨の
規定
を設け、これによ
つて当該
各
計画
を一貫した
方針
の下に
推進
して行くこととしたのであります。勿論これにつきましては、
全国総合開発計画
が
作成
されてから他の
計画
が
作成
されるということではなく、
都府県
、
地方
、
特定地域
の各
総合開発計画
と
全国総合開発計画
とは相互に関連しつつ策定又は修正されて行くべきものであると考えております。 第五に、
国土総合開発計画
を進めて行きますためには、
当該計画
の
作成
及び
調整
のための
調査
は絶対に必要なのでありますが、これにつきましては、
都府県
が
当該
諸
計画
を
作成
する場合における
調査費
の
補助規定
を設けると共に、一方
政府
としては
各省
の
調査
が重復することのないよう、これを
調整
することとしたのであります。 以上本
改正法律案
の
大要
につき御
説明
申上げましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、速かに賛成せられんことをお願い申上げます。
佐々木良作
3
○
委員長
(
佐々木良作
君) 続きまして
提出資料
についての概略についての
説明
をお願いいたします。安本の
建設交通局次長
今
井田
君どうぞ。
今井田研二郎
4
○
政府委員
(今
井田研二郎
君) お
手許
にお配りいたしました
資料
の
概要
につきまして御
説明
申上げます。 第一にお配りしております
資料
の中には、今次の
改正
いたします
法律案
の
内容
の
説明
が入
つて
おります。各条につきまして大体意図しておりますところを簡略に記してございますので、それを御一読願いますれば、大体今回の
改正
の意図しておるところは御了承願えるのではなかろうかと存ずる次第であります。 その次に「
国土総合開発業務
の
概要
についてという
資料
がお配りしてあるはずでございます。これはすでに
国土総合開発
という
仕事
がどういうふうな順序、どういうふうな
内容
を持
つて
行われつつあるかということにつきましては、御
承知
のことであろうと思うのでありますけれ
ども
、なお念のため今日まで
国土総合開発業務
は如何なる
仕事
をなして来たか、又その結果どのような
資料
ができたかというふうなこと、或いは又今後
総合開発業務
は何を対象とし、どういう
計画
を作ろうとしておるか、こういうふうなことにつきまして、これ又簡略にその
概要
を記しましたものが入
つて
おるわけであります。御一読願いますれば、今日までの
仕事
の結果と、現状と、そうして将来がほぼ輪郭的におわかりになるのではなかろうかと存じております。 その次に関連いたしまして、「
国土総合開発審議会経過概要
」という印刷物をお配りしておるはずでありますが、御
承知
のように現在の
総合開発法
は、
国土総合開発審議会
を
中心
にいたしまして
仕事
を進めることにな
つて
おりますので、
審議会
は今日までに二十三回ばかり会合を開きまして、
諸般
の
事項
を決定し、或いは
審議
調査
して参
つたの
でありますが、その
経過
につきまして、一応決定化されました
事項
を集録いたしましたものがこれであります。これによりまして、大体今日までの
審議会
の
調査審議事項
の
概要
は御了解願えるのではなかろうかと思うのであります。その次に「
国土総合開発審議会委員名簿
」がございます。現在の
委員
の
定員数
は三十名で、ございまして、
先ほど提案理由
の中にございましたように、今回の
改正
によりましては、これを四十五名にいたしまして、十五名の
衆参両院
の
議員
を
委員
としてお入り願うことに予定しておるのでありますが、今日までの
委員
の中には
衆参両院議員
はお加わりにな
つて
おらないのであります。この三十名はどういう
構成
をと
つて
おるかということにつきまして、大体この
委員
の
名簿
を御覧願えればおわかりになるのではなかろうかと存ずる次第でございます。 それからその次に
経済安定本部
の
国土総合開発事務処
において
作成
しました
主要資料
の
一覧表
をお
手許
に配
つて
おるはずでありますが、これは先ほど申し上げましたように、
審議会
を
中心
といたしまして、今日までの
総合開発業務
は行われておるのでありますが、その
事務処
といたしまして、
経済安定本部
の中に
総合開発事務処
というものがあるのでありますが、そこで今日までに作りました主要な
資料
の
目次
をここに作
つて
あるわけであります。極めて広汎な
資料
でありまして、一々お
手許
に差上げられませんでしたので、一応
目次
をここに作りまして、これによりまして今日までの
総合開発事務
の
進行状況
の一端が御了承願える参考になるのではなかろうかと思いまして、お
手許
にお配りいたした次第であります。なおそれによりまして、足りません
資料
は整えましてお届けいたしたいと思うのでありますが、今日用意いたしました
資料
といたしましては、大体以上のようなものを用意してあるのであります。
佐々木良作
5
○
委員長
(
佐々木良作
君) 議事の
進行
につきまして、
ちよ
つと御相談申上げたいと思いますので
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
6
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて下さい。 それでは今配られております
法律案
の
内容説明
というのにつきまして、もう少し具体的に
一つ内容
の御
説明
を願いたいと思います。
今井田研二郎
7
○
政府委員
(今
井田研二郎
君) それでは私から先ほど述べられました
提案理由
に補足いたしまして、今次
改正法案
の
狙い
といたしておりますところにつきまして、若干御
説明
を附加えたいと存じます。 今度の
改正
は多々あるのでありますが、そのうちの最も根幹をなすものは何であるかと申しますと、大体先ほどの
提案理由
の中にもございましたように、
総合開発計画
を
行政
の上に反映せしめますために、即ち
行政事務
に移しますためには、どういうふうにすればいいかというその
手続関係
を
規定
した点が最も大きな
改正
の
狙い
であります。
法案
のどこに現われておるかと申しますと、大体十条の二、十二条及び十三条、ここに大体その
要点
が盛られておるのであります。即ち従来は、
現行法
によりますると、作られました
計画
は
総理大臣
が
審議会
の報告に基きまして、これに対しまして適当な
調整
を加えましたり、或いは勧告をするということにとどま
つて
おりまして、いわば
計画
の作られつ放しというふうなことにな
つて
お
つたの
であります。これでは折角いい
計画
ができ上りましても、
政府
の取上げるべき
行政
の上に乗り移りがないのでありまして、いわば
計画
の作りつ放しというようなことにな
つて
おりまして、その点につきまして極めて遺憾の点が多か
つたの
であります。そこで今回は少くとも
国家
的な
要請
の度合の強い
特定地域計画
につきましては、
計画
ができ上りましたならば、
審議会
の
審議
を経ました上で、これを
閣議
の
決定事項
にするというふうにしましたのが第十条の二であります。これによりまして、従来作られつ放しでありましたところの
特定地域
の
総合開発計画
は完全に
国家
の
行政方針
となるのでありまして、従いまして、その遂行は
責任
となるというふうな
関係
が起るのでありまして、繰返して申上げますように、これによりまして
計画
は完全に
行政
の上に乗るというふうな
関係
が講ぜられることになるのであります。 次に第十二条によりまして、第十条は全体
計画
としての
計画
が
閣議
で決定され、国の
行政方針
に
なつ
たということでありまして、これを具体的にどのように各年
実施
するかということにつきましては、これだけではまだ
内容
がわからないのであります。国の
行政方針
にはなりましたけれ
ども
、併しいつかはやるというふうなことにな
つて
も困りますので、これを毎年どのようにして行うかという、いわば
年度計画
を立てなければならないという
関係
を第十二条におきまして
規定
しておるのであります。即ち
只今
申上げましたような全体
計画
に基きまして、
関係
各
行政機関
の長は、その
所管
の
業務
につきまして、毎
年度
、翌
年度
において
実施
しまずところの
年度計画
を件成しまして、これを
経済安定本郷総務長官
に提出しなければならないというふうな
実地計画
の
提出義務
を各
所管行政機関
の長に付与したのであります。これに基きまして十二条の三項にありますようなふうに、
経済安定本部総務長官
は、
各省
から提出されましたそういう
年度計画
を
調整
いたしまして、
計画
としての最終的な姿を一応整える、即ち全体
計画
を
年度
にくだきまして、毎
年度
の
実施計画
を作るというふうな
関係
を十二条においで
規定
しておるのであります。そうして十二条におきまして、その作られました毎
年度
の
実施計画
に対しましては、国は
予算
の許す範囲内におきまして
予算
を計上しなければならない。或いは又必要なる
資金
の
確保
を図らなければならないというふうな工合に、道義的な
責任
を十三条におきまして
政府
に義務づけるというふうな
関係
を
規定
しておるのであります。即ち
只今
まで申上げましたような一連の法的な
構成
によりまして、従来のいわば描かれたる絵に過ぎなかつた
計画
が、実際の
行政
の上に反映いたしまして、
夫際
の
行政事務
といたしまして
計画
が遂行されるというふうな
関係
が起
つて
来ることは申すまでもないところでありまして、これが今回の
改正
におきますところの最も大きな
狙い
の
一つ
であります。 それからその次に、今回の
改正
の
要点
の第二は、第七条の
全国総合開発計画
ということであります。
現行法
によりますと、
全国総合開発計画
は国が作るものであるという
関係
だけを
規定
してございまして、
全国総合開発計画
の性格なり、或いは
作成
義務者なるものにつきましては、必ずしも明確な
規定
がなか
つたの
であります。ところが
総合開発計画
を件成し、その
業務
を遂行して参ります上におきまして、何と言いましても、
全国
的な視野から見ましたところの
一つ
の
総合開発
の基準がありませんと一個々の
計画
を判断し、或いはこれを
作成
して行きます場合に非常に困難を感じ、不便を感ずるのであります。そこで今回はそれらの
計画
の
基本
となるべき
全国総合開発計画
というものを
政府
が、即ち
内閣総理大臣
がこれを
作成
しなければならない、国が
総合開発
の
全国
的な
基本計画
を作らなければならない、その
基本計画
に準拠いたしまして、
地方
計画
なり、
都府県
計画
なり、
特定地域計画
は
構成
さるべきであるという
関係
を
規定
いたしまして、そうして
総合開発
全体の
統一性
を図ることにいたしたというのが、この
改正
の
要点
の第二点であります。 それからその次に、
審議会
の
機構
を
改正
いたしたという点が第三の点であります。御
承知
のように、現在までの
国土総合開発審議会
は、
総理大臣
の諮問に応じまして
総合開発計画
というものを
調査審議
する、いわば
計画作成
に対しまして
意見
を述べるという
段階
にとどま
つて
お
つたの
であります。ところができ上りましたものを強力に推し進めて参りますためには、この
審議会
がただ単に
計画
を
調査審議
するというだけでは不足でありまして、更にこの
計画
の
実施
を
促進
する、
推進すみ
というふうな
機能
をも持たしめませんと、
計画
の
実施
の円滑が
確保
できないというふうな虞れも考えられますので、今回
審議会
の
機能
を強化いたしまして、
計画
の
調査審議
のみならず、
計画
の
実施
の
促進
をも図おような
措置
を講ずるというふうな権限を新たに
審議会
に附与したのであります。こういうふうに新らしい
機能
を
審議会
に持たしめましたので、伴いまして当然
機構
も変更する必要が感ぜられましたので、従来
審議会
の
委員
の数は三十名でございまして、主として
学識経験者
或いは
関係各省
の職員を以て
構成
されてお
つたの
でありますが、新たにこれを四十五名に増加いたしまして、うち十五名は
衆参両院
の
議員
の御参加を
願つて審議会
の
機能
の発揮に万遺憾なきを期するというふうな
関係
の
規定
を新たに今回挿入したというのが
改正
の主要の第三点であります。そのほかいろいろ
改正
の細かい点もあるのでありますが、極く今回の
改正
の
主要点
はどこにあるかと申上げますれば、大体以上の点にあるのではなかろうかというふうに考えられますので、
要点
だけは以上の
通り
であるということを私から御
説明
いたした次第であります。
佐々木良作
8
○
委員長
(
佐々木良作
君) 御
承知
のように、この
法案
は前に話のありましたところの
重要河川法案
或いは前に一応提出されました
利根川
の
開発法案
等々の
関係
があり、最初におきましては、この
国土総合開発法
の
実施法
として考えられた時代もあつたような
関係
上、いろいろ問題のあつた
法律
であります。従いまして、今日から
審議
を始めるわけでありますが、或いは
質疑
の
準備
もあろうかと思いますので、若し
質疑
の
準備
がありましたならば、早速にでも
質疑
に入りたいと思いますが、よろしうございますか。
ちよ
つと
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
9
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて下さい。 それでは
政府側
からは政務次官のほかに、今の
建設交通局
の
次長
今
井田
君、それから
説明員
といたしましては
国土総合開発事務処
の奥田、
佐瀬両君
、更に
政府委員
として
建設省
の
管理局長
の
渋江
君が見えております。
質問
のありますかたから順次御
質問
をお願いいたします。
石川榮一
10
○
石川榮一
君 本
改正案
は、先ほど一応の御
説明
もあり、今
委員長
からもお話がありましたように、私
ども
利根川開発法案
で皆さんに大変なお手数をかけたのでありますが、とにかく
国土総合開発
の今までの
審議会
の
活動ぶり並び
に今までの
総合開発法
それ自体が何ら
行政面
にタッチしておらないというのに非常な難色がありましたので、その線を非常に遺憾といたしまして、
全国
のあらゆる
河川
が荒廃して、而も
予算
が十分に附いておらない、
予算
的な
措置
がない
計画
は何ら意味がないというような観点に立ちまして、
利根川開発法案
を実は提出したのでありました。御案内のようにいろいろ御批判も頂きましたのでありますが、衆議院において
継続審議
の形にな
つて
おる最中に、
重要河川
に対して更に広汎に亘
つて
検計する必要があるだろうという
与党内部
の
意見
もありましたので、その
意見
に
従つて河川総合開発委員会
というものを
組織
して検討して参
つたの
であります。それで大体におきまして、自由党では
重要河川開発法案
というものが一応成案を得たのであります。ところが
政府
のほうにおかれましても、
国土総合開発法
の
予算
的な
措置
がないということに対してやはり気付かれたと見えまして、積極的に
国土総合開発法
の
実施
に関する
法案
を作るという
空気
が出て参りまして、逐次その線が強ま
つて
参りましたので、いろいろと
協議
を重ねて参
つたの
であります。私
ども
は、もと提案いたしました例の
利根川開発法案
或いは
石狩川開発法案
は、
両院
を通しまして、その線から
総合開発
の
予算
的な
措置
を講じさせようという線をと
つて
譲らなか
つたの
でありますが、一応
全国
の
総合開発
の一環として
利根川
なり、相模なり或いはほかの
重要河川
なりを取上げ得るような
国土総合開発法
の
実施法案
ができるならば、それに
協議
を進めようという態案とりまして、いろいろと
意見
を交換したのであります。そこでここに生れて参りましたのがこの
改正法案
であろうと思うのであります。私
ども
はこの
法案
全体に対しましては、決してこれによ
つて理想
な我々の目的が達し得るとは考えませんが、一段の進歩であることを認め得るのであります。そこでこの
法案
を通覧いたします際に、随所に出て参ります
経済安定本部長官
、
国土総合開発審議会
を管轄し、又
国土総合開発計画
に関する
事務
を掌さどるところの
行政官庁
である
経済安定本部
というものが、ややもすると、最近の
行政機構
の
改革
にかかりまして、この
経済安定本部そのもの
が廃止されるような傾向が強ま
つて参つたの
であります。若しごの
法案
が
通り
ましても、
全国
の
総合開発計画
を立案するといい、又
特定地域
の
総合開発計画
を
指導育成
或いは
予算化
というようなことをする場合におきましても、今までのような強力な
行政機関
がなくなる。ややもしますると、
国土総合開発審議会
の
事務処程度
に済まさせるというような
空気
も見えるのであります。そうなりますと、折角この
法案
が
通り
ましても、
全国
の
総合開発計画
を立てる
機関
はどこであるのか、又各地にたくさんありまする
総合開発計画
並びに
特定地域
の
総合開発計画
というものは、相当厖大な
事務
をやはり担当しなくちやならん。而もそれを
実施
に移してその
実施計画
の
調整按配
をするということになりますと、単なる今噂されているような
審議会
の
事務処程度
のものでできるであろうかということを心配するのであります。でありまするから若しこの
法案
が、
政府
がこれを出そうとするならば、この
法律そのもの
はいいとしましても、これを
実施
に移す場合の
行政機関
に対する用意はあるのかどうか、これを私は特に聞きたいのであります。これは或いは今日おいでになりました
政府
の
政府委員
ではどうかと考えますが、次の月曜日の
会議
のときには、
行政機構
に関して、
建設大臣
が今それに当
つて
おるそうでありますが
建設大臣
或いは
木村法務総裁
、できればその他のこれに関連を持つ
大臣等
の御
出席
を要望したいと思うのであります。今日これに対する、
政府委員
に何か今私がこれを担当する
情勢下
にふさわしい
機構
の改組に関する
確信
があるならばお答え願いたいと思います。若し
確信
がないならば、この次の月曜日には
行政改革
の担当をしておるところの
野田建設大臣
或いは
木村法務総裁等
の、それと或いは
官房長官等
の御
出席
を要求したいと思います。
佐々木良作
11
○
委員長
(
佐々木良作
君) 今の
石川委員
からの次の
委員会
に対する
政府側
の
出席
につきましては善処いたしますが、今御
出席
の
政府委員
で御答弁になりますか、どうですか。では
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
佐々木良作
12
○
委員長
(
佐々木良作
君)
速記
を始めて下さい。御
質問
ありましたなら次にどうぞ。
石川榮一
13
○
石川榮一
君 今
井田次長
からの御
説明
を頂きましたので大体わかりましたが、第六条の二の「
国土総合開発審議会
は、特に重要と認める
河川
を含む
特定地域
又はその他の
特定地域
に関する
特定地域総合開発計画
及びその
実施
に関し必要な
事項
について、特別に
調査審議
する必要があると認める場合においては、
特別委員会
を置くことができる。」ということにな
つて
おります。これも重要な私はこの
改正法案
の核心に触れているのではないかと思いますので、これは
安定本部
は如何に考えておりますか、この項目は相当重いのではないかと思いますが、これに対して御
意見
を伺います。
今井田研二郎
14
○
政府委員
(今
井田研二郎
君)
只今仰せ
の
通り
第六条の二は、今回
改正
の最も重要な
規定
の
一つ
であります。先ほどの私の
説明
では落しましたが、
仰せ
のように、今日
我が国
におきまして
河川地域
の
国土保全
は
焦眉
の急に迫
つて
おる問題でありまして、
国土総合開発計画
におきましても、これら
地域
の
総合開発
につきましては、最も大きな関心と重点を置いておるわけであります。昨
年度
末
指定
いたしました
全国
十九の
特定地域
のうちでも、
河川地域
を含まない
地域
は極めて蓼々たるものでありまして、
我が国
におきますところの重要なる
河川地域
は殆んど
特定地域
といたしまして、即ち
国家
計画
の対象
地域
といたしまして取上げておるような実情でもあるわけでありまして、従いまして、これらの
地域
の
審議
をいたしますための
特別委員会
制度というものは相当重要な
規定
と相成るわけでありますので、
説明
には落しましたが、
只今
御指摘のように、本案としましては、この
規定
は重要なる
規定
であると思います。
石川榮一
15
○
石川榮一
君 第三章の
全国総合開発計画
、これは
基本計画
を立てるということにな
つて
おるわけでありますが、特にこの
全国総合開発計画
というようなものを具体化して
計画
のうちに取入れまして、これを
全国
に亘
つて
調査審議
して決定をすることは非常な大事業であろうと思う。ややもしますと、理想に走りまして、
全国
的な
総合開発計画
が立案を、
基本計画
を立案しなければ、その他の
地域
は手が着かないということでありましては、非常に時間的にズレがありますので、今急迫しております各地の
総合開発計画
、特に
特定地域
の重要
地域
における
開発
計画
等は早急を要するものが相当あると思いますが、この
基本計画
を立てるのに一体今の
事務処
、いわゆるこれが
審議会
の
事務処
理程度のものでできるものかどうか、これを伺
つて
置きたいと思いま正す。
今井田研二郎
16
○
政府委員
(今
井田研二郎
君)
全国総合開発計画
の対象とするところは極めて広汎多岐に亘りますので、この
計画
の
作成
は誠に容易ならんことだろうと私
ども
も考えておる次第でございます。現在すでにこの
計画
の立案を
準備
しておりまして、一応
計画
の
作成
方法等につきましても、
各省
と
協議
しておるような次第でございまして、できますれば私
ども
といたしましては、今年の下期には一応の案を
作成
いたしたいというふうな
準備
をしております。現在の
組織
、人員で十分かどうかというお尋ねにつきましては、大体私
ども
でできる限りのものは作りたいというふうに考えておる次第であります。なお
只今
のお話にございましたように、この
全国
計画
ができ上らなければ他の
計画
ができ上らない、或いはそれまで待
つて
他の
計画
を
審議
するというふうなことになりまして、他の
計画
、即ち
特定地域計画
なり、府県
計画
なりが、そのために
計画
としてでき上ることが遅れるということがあ
つて
は、これは容易ならんことでありますので、本条の第二項におきまして、「
全国総合開発計画
は、前項の
規定
により
作成
された場合においては、これを都道府県
総合開発計画
、
地方
総合開発計画
及び
特定地域総合開発計画
の
基本
とするものとする。」というふうに
規定
してあるのであります。即ちまだできておりません場合には、これは
基本
といたすことができないのでありますから、従いまして
地方
から
特定地域計画
なり、
総合開発計画
なりが提案されまして、その際にまだ一方これの
基本
となるべき
全国
計画
ができておりません場合は、
計画
はないものといたしましてどんどんこのほうの
計画
は進めて参りまして、完成されたものにいたしたいというように考えておりますので、
全国
計画
ができ上らなければ他の
計画
はでき上らないというふうな
関係
はなかろうというふうに考えておる次第であります。
石川榮一
17
○
石川榮一
君 あとは検討しまして、月曜日に改めて
質問
をいたしたいと思います。
佐々木良作
18
○
委員長
(
佐々木良作
君) ほかに今日
質問
を
準備
されているかたはありませんですか。よろしうございますか。若ししないようでしたら今日はこれで打切りまして、月曜日に開きましてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
19
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
委員会
を終了いたしますが、なお先ほど申上げましたように、
連合委員会
の継続第二回は月曜日の午後一時から開会いたします。すぐ
質疑
に入りますから御
準備
願いたいと思います。本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十二分散会