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1952-03-25 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月二十五日(火曜日)    午前十時十一分開会   —————————————   委員の異動 本日委員岡部常君及び山田佐一辞任 につき、その補欠として高橋道男君及 び石川榮一君を議長において指名し た。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     川村 松助君    理事            加藤 武徳君            木村 守江君            赤木 正雄君           小笠原二三男君    委員            草葉 隆圓君            團  伊能君            寺尾  豊君            安井  謙君            加賀  操君            小宮山常吉君            菊川 孝夫君            相馬 助治君            中村 正雄君            大隈 信幸君            矢嶋 三義君            堀  眞琴君            兼岩 傳一君   委員外議員            松浦 定義君            原  虎一君   —————————————    議長      佐藤 尚武君    副議長     三木 治朗君   —————————————   政府委員    内閣官房長官 剱木 亨弘君   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (記録部長)  小野寺五一君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第二部長)  岸田  實君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○決議案理由書に関する件 ○議院運営小委員補欠選任の件 ○庶務関係小委員補欠選任の件 ○法律案等の取扱に関する件 ○国家公安委員任命につき本院の同意  を求めるの件 ○議院運営に関する件   —————————————
  2. 川村松助

    委員長川村松助君) それでは委員会を開きます。  常任委員辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 日本社会党第二控室から、運輸委員曾祢益君、地方行政委員小泉秀吉君がそれぞれ辞任せられて、運輸委員小泉秀吉君、地方行政委員曾祢益君をそれぞれ後任として指名せられたいというお申出が出ております。  それから民主クラブから、文部委員鈴木強平君、農林委員木内キヤウ君がそれぞれ辞任せられて、文部委員木内キヤウ君、農林委員鈴木強平君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。  それから日本社会党第四控室から、予算委員中田吉雄君、図書館運営委員金子洋文君がそれぞれ辞任せられて、予算委員金子洋文君、図書館運営委員中田吉雄君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。  それから緑風会から、地方行政委員三浦辰雄君、農林委員館哲二君がそれぞれ辞任せられて、地方行政委員館哲二君、農林委員三浦辰雄君を後任として指名せられたいというお申出、並びに議院運営委員岡部常君が辞任せられて高橋道男君として指名せられたいというお申出、及び予算委員高良とみ君が辞任せられて西郷吉之助君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。  それから自由党から、文部委員草葉隆圓君、同じく安井謙君、労働委員工藤鐵男君、議運山田佐一君、決算委員石川榮一君がそれぞれ辞任せられて、文部委員工藤鐵男厚生委員草葉隆圓君、労働委員安井謙君、議院運営委員石川榮一君、決算委員山田佐一君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。
  4. 川村松助

    委員長川村松助君) 只今議事部長から御報告いたしました常任委員辞任及び補欠に関する件を承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 川村松助

    委員長川村松助君) 御異議がなければ、さように決定いたします。   —————————————
  6. 川村松助

    委員長川村松助君) 国家公安委員任命につき本院の同意を求めるの件、先般各派へお持ち帰りの件であります。これに対する承認を……。
  7. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これについてはいろいろ会派で話がありまして、もう一度政府側から出席を求めて質問したいことがありますので、保留して頂きたいと思います。
  8. 川村松助

    委員長川村松助君) 只今国家公安委員任命につき本院の同意を求めるの件につきましては、なお政府当局から説明を求めたいから保留という御発言であります。そういうことに取計らつて異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 川村松助

    委員長川村松助君) 御異議がなければ、さよう取計らいます。   —————————————
  10. 中村正雄

    中村正雄君 本日の議題の第一の決議案ですが、非常に取急いでやつたもので、理由書が附いておらないわけなんです。従つて印刷事務局に昨日出しまして、お願いしておりましたので、決議案に附けまして理由書議員の各机の上に配付することを御了承願いたいと思います。
  11. 川村松助

    委員長川村松助君) 只今中村君の御発言、御異議ありませんか。
  12. 安井謙

    安井謙君 理由書は普通そうやるものですか。
  13. 中村正雄

    中村正雄君 印刷に、一緒に刷るわけですけれども間に合わなかつたのです。
  14. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 文書函に入れるときに理由書が附くのだけれども、それが附いてなかつたから、それをガリで刷つて一緒に配付したいということです。
  15. 安井謙

    安井謙君 ずつと慣習上やつているのですか。
  16. 河野義克

    参事河野義克君) 規則によりますと、議案を発議するときには理由書を附することになつております。法律案等については理由書を附して出しているわけであります。ところが決議案につきましては、慣行理由書を附さないようになつておりますが、ただ一件理由書を附した例があります。決議案についての慣行としては理由書を附けないようになつております。それで理由書を附けるといたしますれば、当然発議と同時にお出し願うわけでありますが、今回の場合は発議と同時に理由書が出ておらなかつたと思いますが、今おつしやつたよう理由もあるかと思います。それで事務局といたしましては、そういうお話がありましたけれども、一応議院運営委員会の御決定があればともかくもというような御返事を申上げたのでありまして、ここでの御決定をお願いするわけであります。    〔「異議なし」「了承」と呼ぶ者あり〕
  17. 安井謙

    安井謙君 慣行上やつてない……、僕もちよつとおかしいと思つたのだが、今までそういつたことをやつてないものならどうですか。どうせ趣旨弁明演説があるのだし、それだけ配られるというのも、それこそ又新らしい慣行を作るようになりますから……。
  18. 中村正雄

    中村正雄君 今までの決議案には附けない慣行だと……議事部長から説明もありましたように附けた例もあるわけなんです。大体決議案は附けんでもわかるかというので附けないような慣行があるわけです。附けられないということではなくして、提案者が附けてほしいと言えば今までも附けた例があるわけなんで。従つて理由書を附けたからといつてどうこうというわけでもないので、一応印刷して、こういう大事なものだから文書によつて理由書を附けたほうが一番いいのじやないかということで、一応準備ができたので昨日事務局にお願いして、今日の議運で御決定願えれば、議場で配付するということになつておるので、一応御承認願いたいと思つております。
  19. 川村松助

    委員長川村松助君) 承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 川村松助

    委員長川村松助君) 御異議がなければ、さよう決定いたします。休憩いたします。    午前十時十七分休憩    ——————————    午後四時二十五分開会
  21. 川村松助

    委員長川村松助君) 再会いたします。  常任委員辞任及び補欠に関する件。
  22. 河野義克

    参事河野義克君) 労働者農民党から、電気通信委員鈴木清一君、運営委員水橋藤作君がそれぞれ辞任せられて、電気通信委員水橋藤作君、運営委員鈴木清一君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。
  23. 川村松助

    委員長川村松助君) 只今議事部長から御報告いたしましたように、常任委員辞任及び補欠に関する件を承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 川村松助

    委員長川村松助君) 御異議がなければ、さよう決定いたします。   —————————————
  25. 川村松助

    委員長川村松助君) 議院運営小委員補欠選任に関する件と、庶務関係小委員補欠に関する件を一括してお諮りいたします。
  26. 宮坂完孝

    参事宮坂完孝君) 緑風会から、高橋道男君が本委員会に復帰されましたので、再び議院運営小委員庶務関係小委員に推薦せられました。
  27. 川村松助

    委員長川村松助君) 只今委員部長から御報告いたしましたように承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 川村松助

    委員長川村松助君) 御異議がなければ、さよう決定いたします。   —————————————
  29. 川村松助

    委員長川村松助君) 事務総長から御報告があります。
  30. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 総司令部法案等審査並びにアプルーバルに関する件につきまして、今三月二十五日、ウイリアムス民政局国会対策課長から、本院渉外課長を通じまして口頭の通告に接しましたので、その内容を御報告申上げます。  その第一点といたしまして、今後法案等は、総司令部において受領後二十四時間を経過したときは国会に提出してよろしい、こういう点が第一点でございます。但しこれにつきましての説明は、二十四時間というのは、時計の数学的なただ二十四時間という意味で、土曜日の午後の五時に持つて来て、日曜日の午後の五時までにこれでよろしいのだ、そういう意味のものではない。実質上自分のほうで審査することができる期間内容を持つ二十四時間である、こういう意味でございます。つまり普通の、向う審査できる時間を以ての二十四時間を経過した場合には国会に提出してよろしいという條件であるものと心得てよろしいということでございます。  第二点は、右について二十四時間を経過する以前において、総司令部から送付した法案等に関して異議のあるという通告があつた場合は、もうこれはその限りではない。異議があるという通告があれば、これは二十四時間を経過しても国会に提出することができない。  それから第三点といたしまして、二十四時間をまさに経過しようとするときは、もう二十四時間が迫つて来た場合には、司令部側も、国会側相互注意喚起をして確認すること。  つまりもうまさに二十四時間が迫つて来ているが、このまま二十四時間経過して、そのアプルーバルがあつたものという扱いにしていいかどうかという点については相互注意し合う、こういう点が付きまして、第一の点が結局原則になるわけでございます。二十四時間が経過してしまえば、国会においてはそのまま審査を始めてもよろしいという通告に接しましたことを御報告申上げます。なお本件につきましては、渉外課長を通じての通告でございますので、御質問がございますれば渉外課長を通じてお答え申上げます。
  31. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 只今の二十四時間と申しますのは、そうしますと、向うの執務時間を大体算定してのことであろうと思いますが、これは一日八時間労働であれば、三日間くらいは余裕を見るというのが実際上の内容でございますか。
  32. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 私の承知いたしますところでは、そういう意味ではございませんで、むしろ土曜日の午後に持つて来て、日曜日の午後にはもう済んだというような見方をしてはならん。二十四時間というものは、その間に実質上の、そういうふうの向う労働條件における一応審査する時間がある、こういう意味のように了解しております。
  33. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうしますと、ことごとに二十四時間直前において、こちらからも連絡する必要がある、こういうことになりますか。
  34. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) さようでございます。二十四時間まさに経過しようとするときには相互に連絡し合う、こういうことであります。
  35. 川村松助

    委員長川村松助君) ほかに御質疑ありませんか。
  36. 相馬助治

    相馬助治君 今の事務総長報告の問題はどういうものですか、一切のものを含んでおるのですか。
  37. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 先方の申出は、法案等と申しておりまして、何は例外だということは申しておりません。今までアプルーバルを得ておつたもの全部についてであろうと思います。   —————————————
  38. 川村松助

    委員長川村松助君) 御質疑がなければ、劔木官房長官が見えましたので御質疑を願いたいと思います。
  39. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 国家公安委員任命承知任命承認に関することでございますが、二、三質問したいと思います。辻公安委員が今回再選せられなかつた理由はどういうところにあるのか、お伺いしたいと思います。
  40. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 再任することは妨げございませんが、又再任しなくてもいいのでございます。適当な人があれば、その適当な人を選ぶごとができるわけであります。
  41. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 我々国会承認を求められた先例によりますと、満期になつて特段事情もない限りは再任せられておつたようでありまするが、今回の場合だけ再任せられないで交替するということは、我々として疑義があるのでお伺いしておるので、只今答弁の形式上の論理は了承いたしましたけれども、実際上どういう事情にあつたのか、お伺いしたい。
  42. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 再任されない理由と言いますのは、再任しなければならんということはないと考えますので、適当なかたがあれば、新たに選任して少しも差支えないと考えております。
  43. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そのことは重々先ほど来了解しておるのですが、前例と申しますか、参考と申しますか、さまざまな委員承認については再任せられておるのが通常であつて特段事情のない限りは、そういうことは承認を求められて来ておつたようであります。従つて適当な人が他にあるからと申しましても、例えば辻前委員も適当な人である限りにおいては……。そこにどういう事情を以て片方を廃し、そうして新たに人選せられたのということを伺つておるのであります。
  44. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 特段に特別の前例とか、そういうものによつてやらなければならんとは考えておりません。適当なかたがあれば、これは任命権者において適当に人選をして国会に出していいと考えております。
  45. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういう事情は再三申します通りわかつておるのでありますが、少くとも国家公安委員会使命というものを考えます場合に、発足なお日が浅いのであつて、この委員会運営責任者となつておやりになつたかたで、特段に不適当だという事情がない限りは、他に熟練しない人材が適当であるということも、これはどういう理由から申されるのかわからんのですが、私としては了解に苦しむ。却つて機能を発揮させるためには、熟練もし、又いろいろ今後に問題を持つておる過渡期国家公安委員会としては、従来の熟練したかたが再任せられるということが素直に考えた場合、常識的じやないかと考えるわけです。それを他に適当な人があつたというのですが、では花井さんというかたと辻公安委員とを比べて、どういうところが適当であつて、又その片方はどういうところが適当でないのか、この点もお伺いして置きたい。
  46. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 国家公安委員同一の人が成るべく長らくおつたほうがいいという御解釈のようでございますが、この警察法の第五條の、いわゆる規定しております公安委員一定任期を定めておりますことは、必ずしも同一の人ができるだけ長くやるということを予定しておつたのではなくして、やはり一定期間で一応交替するということが原則でございます。ただ併し差支えないという場合においてのみこれは再任するというのが正しい解釈じやないかと思います。従つて今回特別な理由がなくしても、他に適当な人がおれば、これを新らしい人に交替して頂くということも差支えないじやないかと思います。
  47. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それならば、今回の委員選任に当つては、他に新らしい人を求めようとして候補を挙げられて、この花井さんがその任にふさわしいと決定になつたのでございますか。
  48. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) これは留任とか、新らしい人がおるかということは、広く探しまして、それで適当な人がおつたので、そのかたに交替することを決定したのでございます。
  49. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 こういう点は聞いていいかどうかわからんのですが、候補者は何人挙げられて、その中に辻公安委員が入つてつたか、いなかつたか、この点お伺いいたします。
  50. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 候補者を選択したのは法務総裁のほうで選択されたと思いますので、内閣官房のほうにおきましては、何人候補者があつたかということは存じておらないのでございます。
  51. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 これは劔木さんにお伺いすることではないので、どうもこれ以上質問をする気にもならんのですが、天下周知の事実としては、齋藤国警長官罷免の問題を吉田総理が問題にしたときに、辻公安委員長の拒否に遭つて、その目的が貫徹せられなかつたという過去の事実がある。そういうことが動機となつて、こうした任期の切れます際において私には全然わからんのですが、辻公安委員に意向を聞いたかどうかもわからんのですが、他に人を求めることに積極的でなかつたというような疑いを我々としては持つわけであります。非常にこの人事については不明朗なものがあるというふうに我々は考えるわけです。政治的にこういう過去の事実があつて、そうして結果としてこういう公安委員選任ということが行われると、その間やはり報復的に何かが行われたのではないかという疑惑を持たざるを得ない。そういう点から率直に先ほどから質問しておるのですが、内閣としては選考の基準も、又候補者の数等もわからない。それは所管大臣である法務総裁においてやつただけのことで、劔木さんはただ事務的にここの承認を求められるという手続をとつているだけで、こういうことではこれ以上答弁を求めることはできない、で、その間の事情をもつと質問したいので、法務総裁出席を求めたい。委員長に本日でなかつたら、後日でよろしうございますから、保留して頂いて、法務総裁出席せられるよう願います。
  52. 加藤武徳

    加藤武徳君 成るほど劔木長官は、実質上は法務総裁選考に当つた、こういう御答弁がございましたが、これは政府内部の問題をざつくばらんにここで話した、こういうふうに私は了解いたしております。飽くまでも政府承認をとつて参りますので、窓口としては官房長官、これが本当なんであります。若し副長官答弁で御満足が行かない点があれば、官房長官出席を求めるということについては私は異議がございませんが、法務総裁出席要求は、私としては賛成しかねる点があるのであります。と申しますのは選考過程は私が申すまでもなく小笠原君等も十分御承知のことなんですが、いろいろの候補者次々と選考の線に上つて来るのでありまして、これを何名という工合に計算することも或いは困難でしようし上つて来た度合等も各人によつて違うのでありますから、内部の問題は一応伏せて事を運んで頂きたいと、このように希望するわけです。
  53. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 加藤君のおつしやる向きは十分に政府側答弁がある場合において了承されることであつて、十分な答弁ができかねるときには、でき得る政府責任者出席を求めることは当然の処置であろうと考えます。而も従来委員会等質問の都合上関係者出席を求めるということについて拒否し、或いは賛成するというような手続を以てやつておるようなことがないので、議員質問権を尊重せられるように私は望みます。而も今回の問題は、一つの問題として過去の事実を挙げたのですが、現在の問題になつておることについても、国警の強化とか、或いは治安省の問題等々に関係して、国家公安委員会の性格なり、或いはその廃止その他のことも論議せられたりしておるような重要な段階にある機関、その機関委員の任務については、我々国会として警察法の精神に照して真に一党一派に偏しない、或いはそのときの内閣に隷属しない、そういう機構を確立するがために細心の注意を払う必要があると思う。我々としては今問題になつて国民疑惑を招くような、こういう問題については、そうでなかつたならなかつたで結構なのですから、議員として明快にしておきたい。そういう点から責任者出席を求めておるわけです。
  54. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 先ほど候補者何名かということにつきまして、私がその選考過程をちよつと申上げましたが今加藤委員の言われたように、政府としてこれを決定したのでございます。その点御了承願いたいと思います。なお只今小笠原委員から、私政府を代表して参りまして、お答えができないというふうに申されましたけれども、この選考内部におきまして、只今小笠原委員の申されましたような過去の事実に拘泥してとやかくといつたような事実は全然ございません。その点ははつきり申上げておきます。
  55. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 劔木さんとしては、そういうことをおつしやるのは当然だろうと考えます。我々議員として、次官であろうが、国警長官であろうが、局長であろうが、そういうことは断じてございません。ああそうでございますか、それだけ聞くなら国会であらゆる論議が行われない。これは劔木さんとしては、これ以上お答えできないだろうと思う。その事情はよくわかる。従つて私は内閣としての責任者出席を求めてお尋ねする点を尋ねたいわけなんです。たまたま選考の任に直接当られたのが法務総裁であるということであれば、法務総裁に尋ねたい。なぜこのかたが現下の国家公安委員会使命を果すのに適当な人であるかということについては、もつと明快な答弁が得られると思う。従つて法務総裁出席要求する次第であります。本日でなくても結構でございます。
  56. 剱木亨弘

    政府委員剱木亨弘君) 私は長官代理で参りましたが、併し今の選考の問題につきまして、そういう事実はないと申上げましたが、恐らく官房長官が来られましても同じお答えであろうと思います。その点は御了承を願います。
  57. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 劔木さんがおつしやることは重々わかるので、私は法務総裁出席を求めて、如何なる観点に立つてこの国家公安委員任命せられたのか、もつとお尋ねしたい点があるので出席要求するのであります。
  58. 川村松助

    委員長川村松助君) 劔木長官に対して質問することは、これで終りですか。
  59. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 劔木さんのほうは十分わかりました。
  60. 加藤武徳

    加藤武徳君 小笠原君から今重ねての要求がございましたが、私さつき申上げたような理由で、政府内部としては、法務総裁も勿論これの相談に与つておりましよう、又他の国務大臣相談に与つているかも知れないのです。併しながらやはり政府官房長官を一本に対外的な交渉に当てており、又国会承認を求めて来ておるのだから、法務出席を求めるということではなく、官房長官出席を求めて、そうしてどうしても納得が行かない点があれば、又そこで相談もあるわけなんですから、私一応法務総裁出席要求小笠原君撤回されるようにお願いしておきます。
  61. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 先ほど劔木長官は、官房長官出席せられて御質問がありましても、答弁は私と同じであろうということを再三言明せられたので、官房長官を呼んでも、こういう事態になることですから、呼ぶ必要は私はございません。劔木長官お話では、実際上これを担当したのは所管大臣である法務総裁が担当せられて、その氏名が内閣に出て来て、それを手続国会のほうに廻して承認を求めただけのことであります。で、副長官もこの内容については何ら熟知しておらんということも言つているわけです。それが官房長官代理としてここに出て来たということを再三明言しているのですから、官房長官を呼んでもやはり同じ結果になると考えるので、初めから私は法務総裁をそういうことのために呼んでいるので、劔木長官が言つていることから、当然この問題は法務総裁を呼ばなければ答弁が得られないから、私は出席を求めているのです。
  62. 加藤武徳

    加藤武徳君 それは副長官としては、当然長官代理で来ているのだから、今のような答弁は当然するでしよう。僕は子供の使いだから詳しいことは知らないのだということは言えるわけじやないのでありまして、併し官房長官が副長官よりも更に詳しく熟知しているということは事実なんで、法務総裁を呼ぶ前に官房長官に出てもらつて、改めて話を聞いて見るということにしましよう。
  63. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 劔木長官は、私だつて子供の使いでないという意味合を言外に含めて、官房長官出席されても私の答弁と変らないということを答弁しているのですから、私は劔木さんの意見は正しいと考える。それこそ子供の使いではないのですから、あれが正しいと考える。従つて私は副長官のおつしやるように、選考の任に当つた法務総裁を呼んで聞いたほうが事理が明確になると考えて出席を求めているのです。これは委員長にお願いしているわけですから、加藤委員がどう異議があろうとも、これは一つ委員長において、後日でようございますから、お取扱いになるようにお願いしておきます。
  64. 川村松助

    委員長川村松助君) ほかに御発言ございませんか……。御発言がなければ、本日お諮りすることはこれを以て終了いたしますが、明日は定例日であります。明後日は本会議を開くごとになつておりますが、これは定例日ではありません。そこで一部のかたから、明日は休んで明後日やるようにという御要望もありましたが、改めて皆さんにお諮りして決定いたしたいと思います。
  65. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 その問題はこの前の議運のときに、休みが続きますから、それで実は昨日はやめて今日開いた。そうして予算が二十七日にあるから、明日は大体休んで行こう、そういうふうな申合せと言いますか、大体そういう御了解は得たように思つているのですがね。
  66. 川村松助

    委員長川村松助君) 了解、申合せの通りに運んで御異議ございませんが……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 一応御参考までに……。法案の現在上つておりますのは十五件ありますことを申上げておきます。
  68. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 議運だけは定例日ですから開けるようにして下さい。
  69. 川村松助

    委員長川村松助君) 本日はこれを以て散会いたします。    午後四時五十五分散会