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委員外議員(
岩木哲夫君) 今團先生の
お話御尤もでございまして、多少私の話が早急に飛躍したきらいがありました、その点は訂正いたします。そこで今御指摘の点について、
憲法違反なりや否やという問題は、今この
議運で取扱うべき問題では私はないと思います。そういう疑いがあるから
調査するとか審査するとかいうように取扱うべき筋じやない。
行政協定は第七十三条によ
つて国会で
審議すべきものであるということ、どの
委員会かは、多分
外務委員会だと私は想定いたしますけれども、
外務委員会に付託、付議すべきものであるということのとりきめかたを
議運でおとりきめ願いましたならば、その
審議過程において、
憲法違反の疑いがあるとかないとかいうときにおいては、これは又法務
委員会といいますか、或いは然るべき相当の
委員会において検討すべき問題でありまして、安保第三条において
国会が
承認された
範囲外のことが、
行政協定の
内容にはかなりある。これは
予算委員会でも
外務委員会でも御
承知にな
つているし、それは、あるなしは
政府の御
見解と相対立しておりますが、一応
安保条約第三条において委託された事項以外の、即ちアメリカ軍の駐留に関する規定の
条件以外の条項に互
つている取極めが多数あると思われるから、
従つて全般を通じて而もこれが
条約に類似しているもの、或いは
条約の異名のもの、名前は違うが
条約そのものであるという
見解から、私は
外務委員会に付託さるべきが至当であると
考えますので、その取扱いをこの
議運でおとりきめ
願つて、
憲法違反なりやどうなりやということは、それから後の問題であろうと思います。その後で
意見が
審議中に現われて来るかどうかによ
つて、又他の連合審査が生まれるとか何とかいう問題が生まれで来ると思いますので、一応
議運では七十三条、これを適用すべきであるということのおとりきめを……おとりきめになるかどうか知りませんが、お取計らいを願いましたらいいと思います。