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議長(
佐藤尚武君)
議長としましては、こういう審査
要求の書類が出て来た場合に、それが
常任委員会の決議であるとすれば、これを阻止するわけには行かないと思う。
議長を経由して、向うに出す、相手先に出すということであ
つて、
議長がその書類の提出を阻止するというわけには行かないことである。が併し、今申上げました
通りに、事の
内容は非常に重要な問題である。且つ又これは先例にもなることであるからして、慎重に
取扱つて頂きたいということを
決算委員長に今一応御注意申上げたという
段階であります。正式に決算
委員会にこの書類を返上したかということになりますれば、これはそうではありません。
委員長に対して、いま一応お
考えを願いたい、こういうことに過ぎません。それで先ほ
ども申上げましたが、
委員会において再びこの問題を取上げられて、そうしてどうしてもこれが提出すべきものであると自分
たちは思うというふうに最後の決定があれば、それは正式の決定であるか、或いは
委員会においてどういうふうになるか、それは存じませんけれ
ども、
委員長から再び私の手許に、これを提出すべきものであると
考えるというのであるから、その
通り取計ら
つてもらいたいということが出て参りまするならば、私としては何らこれを阻止することはできないのであり、又いたしません。今
相馬君は何かこれを
議長が特に何らかの
考えがあ
つて、問題の
緊急性にかかわらず、この手続きを遅らしているかのような印象を受けるというふうな
お話でありましたが、そういうふうに故意にこれを遅らしているというようなことは一切ありません。あり得ません。それから又
委員長においては、
委員会に諮ることなく、何かほかの方法でこの問題を
取扱つておるとかいうようなことを今風説としてお聞きに
なつたということでありますが、これは私存じません。
委員長がどういうふうにこれをお
取扱いになるかということは、これは私の關與するところではないのでありまして、私は
委員長が再びこの問題についてどういうふうにしてもらいたいということを
申出て来られれば、それによ
つて処置するだけのことであります。