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小笠原二三男君 この問題はどうしてもこれは
自由党さんのほうから問題が出て来て、その扱いをどうするかということで皆がまあ
考え合
つておるということだろうと思うのです。たまたま
社会党がこういう状態に
なつたために今会期はいろいろの構成を
考えるということだから、そこで初めて
自由党のほうは数によ
つてこういうことを主張されるのだが、そういうことが仮になか
つたとしましても、その場合にやはり
自由党さんのほうで
議運のあり方はこれが正しいということで、話を持ち出して来るということになれば、それは前回からや
つて来ておる紳士協定というようなもの、これを破棄するということなんです。
自由党としては、先ほどもそちらで話があ
つたように、
国会法四十六条によ
つて法的な
措置をと
つて来たのではなくて、飽くまでも
労農党さんには
割当がないのだ、前回においてもないのだということが確認されて、それではいかんからという協定によ
つて労農、共産は出て来ておる。それを今回だけは、前から
国会法を
皆さん御承知にな
つておりながら、今回だけは
国会法に基いてやる。今までの協定、契約を破棄する、こういうことになりますと、いわゆる
労農党、
共産党においては、まあ
会派の数ということから言えば
変更はないわけであります。一旦任命されておる
労農党、
共産党のかたがたをここで取決めをしたからということで辞表も出さず、それを
議長において取消すことが実際上できるかどうか。四十六条のこのほうは所属
議員数の
変更があ
つた場合に、
議長が
議運の
決定を経て、この
委員を指名し、或いは解任する権限を持
つておる。ところが
労農党、
共産党はそれに該当するのではなくて、
労農党、
共産党は
会派の数というものは
変更がなくて、なお
割当をもら
つておるのだ。これを
議長が
議運でこうきま
つたから労農、共産はやめてくれと言えるだろうか。先ほど
鈴木君が言うように、
議長の自由な権限が発動できるようにや
つて欲しいというような話もありましたが、前のこの申合せを一部の当事者が破棄したからとい
つて、
議長が議院の
運営上、これを解任することができるかどうかという問題も私は疑義として残ると思うのです。
従つてですね、
国会法のことは前からもうわか
つておることなんで、
中村君が言うように従来の
慣例でこの
参議院の議院の
運営が
間違つてお
つた、そういう具体的な事実、こういうものがない限りは、やはり先ほどから言われる
各派交渉会の発展したという実態、
内容によ
つて今後の
運営が一部を除外してうまく行くのか、除外しないでうまく行くのか、これは誰も保証できないと思う。それを保証しておるのは
自由党さんだけなんだ、除外してうまく行くということを。けれども我々のほうは、前からの慣行によ
つてや
つて来ておるほうが
運営上うまく行く、こういう主張なんです。だからこれを取り仕切
つて決断を下すというようなことを、例えばここの
議運で採決等を用いてや
つたにしたところで、
あとに残るのは
議長がこれを扱い得るかどうかという問題も残るのです。ですからこれはお互いがいろいろな主張をしておりますけれども、
自由党さんにおいて、この前回からや
つて来ましたしきたり、固い言葉で言えば契約、紳士協定をどうしても破棄しなければならんという今までの
運営上の実態的な欠陥があるならば、それを御指摘願わなくちや、どうもこれは円満に問題を片付けることができないのじやないか、私はそう思います。