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平林太一君 その点は私も後日いずれ改めていたしたいと思いますが、今日は当該
地区であり、方である呉市民としては、その点このことの見通しの如何によりまして、それぞれ今後の呉市の行き方、
方向に対して大きな計画なりをそれは予定付けられるものでありますから、その点は
一つ呉市長とも十分に
外務省は
連絡をとられまして、呉市の将来に対してこれが誤りのないような
方向を十分お示し願いたい、その点将来ともそれに関連して申すのでありますが、この
協定に当りまして、
施設、
地域等のそれぞれ具体的な問題が出て参るのでありますから、これはいずれ呉市長なり、呉の市会
議長なり、そういうものとできるだけ
一つ折衝を密にいたしまして、そうしてそれに対しまする誤解や、行き違いのないようにせられんことをこの際強く
要望いたしておきます。又そうすることが、我が
政府といたしましても、今後国連に
協力するということに対しまして、非常に完全な
協力がそこに全うせられるということでありますから、この点は十分に
一つそういう密接な当該
地方との
関係を結ばれたい、できるだけ事前に先方とも打ち合せられて、
協定等の内容についてはその
地方の立場、意見を常に反映するような方法が、却
つて国連軍に対しまする大きな
協力になるのだということをこの際私は申上げておきたいと思います。
ところが
裁判権の問題でありますが、これはいわゆる安保
条約によりまする
日本全土に跨
つてそうして行われるところの
駐留軍と
国連軍に関しまする裁判管轄権の問題とは違いまして、一
地方たる呉に対しまする英連邦軍との
関係でありますから、これは非常に何か先日行
つて向うの
事情を見ても、現在実質上におきましては、殆んどこの
地方にはこのことに対しまする警察の逮捕その他一切のことが行われておるようであります。でありますから、これはこの
協定におきましても、その点は
一つの何か広い
意味を以ちまして、むしろ国連側に対しまして、御
説明のしようによりましては、私は納得を求めることができるのではないかという予感を持
つております。
日米安全保障
条約、
行政協定等のような問題とは——全然これは
範囲が限定せられております。それでありますから、これは
一つ外務省の何と申しますか、
一つの広い情操、或いは広い視野から眺めて、
国連軍に対しまする裁判管轄権の問題は、我がほうに
一つ御安心してお任せを願いたい、又そうすることが
国連軍といたしましても、我が国に対しまして駐留する目的の達成の上に非常なこれは成果をもたらすゆえんであるということをよく納得、了解を求める非常な幅の広いものがあるのではないかということを、先日も行
つて承知して参
つたのでありますがパッテン代将と会いましたときも、このことに直接触れることは私の職務の
範囲内でありませんから、辞退いたしおきましたが、微かに私はそういううとも
感じて参
つたわけであります。要するに我が方に対しての先方の信頼を何ら危殆なくせしめるということによ
つて、これは
只今政務次官が現在の
協定途中において
裁判権の問題が非常に重要な問題とな
つていると言うのでありますが、この問題は安保
条約、
行政協定の問題、これなどが非常に大きな問題として取上げられたのでありますが、そういうような取扱でなくて、
国連軍に対する取扱はもつと楽な気持でや
つて頂きたいと思うのであります。私は常識的に申しますれば、これは自主的に
支障なく
国連軍との間が行われておりますので、我が国の言葉で申しますれば、いわゆる郷に入れば郷に従うというようなことが、昔の常識なりますが、その郷土に入
つて郷土の風習その他に従うということは、要するにそれによ
つて入
つて来た者も安心してその郷土に住む、それから迎えた郷土の者の間にも、それによ
つて非常な平和な気分が漂
つて、そうしてそこに相互扶助
協力の態勢が整うものである。若しその郷土に入
つて郷土のことに従わないということになりますれば、その事態々々が直ちに
一つの異分子とな
つて、そうして異分子とな
つたところの存在が、郷土からも、何となしにその入
つた土地からも常に警戒の目を以て見られることがないにしても、入
つておる者も何か常に兢々とした態度でそういうものに臨まなければならんということでありますが、私は呉における英連邦軍の
裁判権の問題はまさにそういうふうに解釈をして、そうして連邦軍の
協定の当事者に向
つてこれを
外務省が折衝なさるということで、大体私は成功なさるのじやないか、若しこの裁判管轄権の問題が安保
条約と同じようなことでこれを
締結をするということになりますれば、
外務省当局としての国連に対する誠意の運びということに非常に欠くるものがある、そういう結果になるのじやないか。恐らく私はこれは真に人情の機微をよく穿ち得てよく話し得るならば、却
つてこれは連邦軍の当事者、国連側の当事者というものは、裁判管轄権を我がほうにあれさせるということによ
つて、安心してこれは行けるのじやないか、あそこにいるのは皆我がほうの味方で、我がほうの同族としてあそこにおるわけでありますから、その点は案外楽にできるのじやないか、かように思うのでありますが、これに対しては御答弁を煩わすのも甚だあれでありますが、今私から申上げたような感覚からいたしまして、
只今の裁判管轄権の問題がどういうような
外務省としてはお見通しであるか。それからこれは今申上げたようなことで現在においても何らか進める余地があるのじやないかということを
一つお尋ねをしたい。なおこの問題は、ここに
政務次官、それから事務当局者もおられますが、
外務省当局の
一つの何といいますか、手腕とか力量というような角の立
つたものでなくて、如何に
日本の
外務省というものが広い視野の上にお
つて物事を情操的に、杓子定規でなしに、いわゆる民主的に我が外交の行き方を行
つておるかということを象徴するところの、いわゆる小手調べじやないかというくらいに、極めて私は興味と注目を以てこの問題を見ておるものでありますが、これに対しまして、今日まで非常にむずかしいとおつしやるのでありますが、どういうところがむずかしいのであるか、そういう点を一応御
説明を煩わしたいと思います。