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1952-06-28 第13回国会 参議院 外務委員会 第45号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月二十八日(土曜日)    午前十一時三十八分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     有馬 英二君    理事            徳川 頼貞君            野田 俊作君            曾祢  益君    委員            杉原 荒太君            團  伊能君            平林 太一君            柏木 庫治君            伊達源一郎君            岡田 宗司君            金子 洋文君            大隈 信幸君            兼岩 傳一君   国務大臣    外 務 大 臣 岡崎 勝男君   政府委員    外務政務次官  石原幹市郎君    外務参事官    (外務大臣官房    審議室勤務)  三宅喜二郎君    外務省欧米局長 土屋  隼君   事務局側    常任委員会専門    員       坂西 志保君    常任委員会専門    員      久保田貫一郎君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○北太平洋公海漁業に関する国際条  約及び北太平洋公海漁業に関する  国際条約附属議定書締結について  承認を求めるの件(内閣提出衆議  院送付) ○中華民国との平和条約締結につい  て承認を求めるの件(内閣提出、衆  議院送付) ○インドとの平和条約締結について  承認を求めるの件(内閣提出衆議  院送付) ○継続調査要求の件 ○国際情勢等に関する調査の件  (調査報告書に関する件)   —————————————
  2. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それでは只今から外務委員会を開会いたします中華民国との平和条約締結について承認を求めるの件、二が北太平洋公海漁業に関する国際条約及び北太平洋公海漁業に関する国際条約附属議定書締結について承認を求めるの件、三がインドとの平和条約締結について承認を求めるの件、以上三案につきまして昨日すでに質疑を打切つてありますので直ちに討論に入ります。先ず中華民国との平和条約締結について。
  3. 曾禰益

    曾祢益君 ちよつと議事進行について。先に日米加のほうから始めたらどうですか。
  4. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それではお諮りいたします只今曾祢委員から漁業条約を先にしたらどうかという御提案がありましたが、如何取り計らいましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それでは曾祢委員の御提案に従いまして北太平洋公海漁業に関する国際条約、この議案を議題といたしまして、只今申述ベましたように直ちに討論に入りますから御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてそれぞれお述べを願います
  6. 曾禰益

    曾祢益君 私はこの北太平洋公海漁業に関する国際条約に対しては反対の意思を表明するものであります。以下簡単に理由を申上げたいと存じます。  我々は、平和条約によりまして、公海における漁撈規制又は制限並びに漁業保存及び発展規定する、二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国と速かに交渉を開始することを約束しておるのであります。我々は、この平和条約規定を守りつつ而も日本の民生安定或いは食糧の自給、更には輸出の観点から非常に必要である、公海における日本漁業の自由というものを、でき得る限り確保するように努めなければならないと存ずるのであります。そこで過去におけるとかく問題になりました乱獲等の問題を起さないようにしつつ、この公海における漁撈の自由と、平和条約に基いた当然な国際的な漁獲に関する合理的な規制というものを、どこで調和さして行くかということが基本的な問題になるわけでございます。このたびできました条約を慎重に審議したのでありまするが、結論的には第一には、このたびの条約が形式的には平等な主権国の間に締結された北大西洋漁業のための国際条約にならつておりますし、又公海における漁業の自由も調われておるようでございます。更に交渉前におきまして非常に危惧されておりました一国がいわゆる沿岸国公海に対してまで保護地域を設定してこれを認めさせる、そうしてその地域内においては一切の漁獲を一方的に禁止する、さようなことはこの条約では規定しなかつた。そういう代りに科学的な調査の結果に基いて、そうして満限に達したことが十分に認められ、そういつた保存措置がとられている場合に限り、特定魚種についてのみ原則として締約国間平等な保存措置を講じて行こう、かようなことがきめられておりますし、又共同保存措置のために必要である締約国の或る者が漁獲自発的抑止を行う場合におきましても、過去の実績を考慮すると、かようなことが規定されておるのであります従つて以上の点のみからするならば、この条約が決して不当なる制限とは言えないと思うのであります。これはこの条約における比較的いいほうの点だと思うのであります。  ところが残念なことには次に申上げるような折角今申上げたようないい点を覆えすような重要な欠点をもつておるのが又この条約であるのであります。  その第一は本条約の第一条第二項におきまして、「この条約のいかなる規定も、領水の範囲又は沿岸の国の漁業管轄権に関する締約国主張に不利な影響を与える(主張を害する)ものとみなしてはならない。」かような規てがあるのであります。そこで政府説明によりますと、この規定の結果日本公海自由に関する原則が認められたと申しまするか、その主張が何ら害されないという条約作つたのだからこれで差支えないのじやないかという、これが政府説明でありますが、併しそれはものの半面を言つているに過ぎないのでありましてこの規定は逆に申すならば、公海十二海里説を持つている国が締約国であつたとするならば、その主張も又何ら害されないということを規定しておるのであります。更に又それらの国が現に過去においてそうであつたことく、アメリカのごとく公海における沿岸国漁業管轄権の広汎な主張を過去において持つていた国はその主張を何ら捨てる必要がないという、かかることはただ単に日米加の間の問題であるのみならず、国民が注意しておりまするような、日本と他の国との漁業交渉に際しまして一つの重大なる悪い先例だとも言えるのであります。例えば李承晩ライン或いはマッカーサーラインといつたような、沿岸国あたりの包括的の漁業禁止区域公海において主張する国の主張は、日本においてこれを否定できないという原則を認めたも同然であるといつて差支えないと思うのであります。  欠点の第二は本条約の第三条(a)但書き及び第五条第二項におきまして、日本附属書に明記する魚種につきましては、折角この本条約によつて設立される委員会調査及び調査に基く勧告を待つことなく、当然に満限に達したことを認め、且つ向う五ヶ年間の制限期間を設けておるのであります。これでは折角立派な建前の下に委員会作つたということが事実において全くそれは外見を装う化粧にすぎないのであつて、この条約の実際的の効果はいかに立派な委員会をお作りになろうが、実質的には日本のみが先ずこれらの魚種について一方的に自発的抑制を押付られているという以外の何ものでもないということになるのでございます。即ち建前がいかに立派であつて実質は我が方の一方的譲歩のほか何ものもないという、この点が大なる欠点の第二でございます。  欠点の第三は、附属書記載魚種につきまして、漁撈を抑制する処置といたしまして、結局におきまして、我が方が避けよう避けようとしたところの公海の一部にはつきりと漁撈禁止区域を設定したのでございます。成るほどこの禁止区域特定魚種ごとにきめられたものであつて、いわゆるマツカーサーラインとか李承晩ラインのような一般的な禁止でないという点において性質が違うという弁解も立つでございましよう。又にしんやおひよう等についてはこれを設けたとて現実には日本漁業に殆んど影響がないという弁解も立つでございましよう。併しながら、附属書にもさけますについては、おおむね西経百七十五度を境とする線を引きまして、べーリソグ海を東西に分つて、そうしてこれだけを以て広い区域公海にとにかく漁獲制限区域作つたということになつておることは御承知の通りであります。従いまして、これらの総合的結果はどういうことになるかというならば、いかに本条約が第一段において述べたような長所を持ちつつも結果においては我が方の一方的な譲歩に終り、且つ現に日本韓国との交渉においても、韓国の不当な李承晩ライン等主張をあえて根拠付ける、重大な公海における沿岸国保護区域の設定の主張に、悪い先例を開いた。この意味におきまして私たちは冷静に考え且つ衆議院におきまして自由党の一部の諸君が言われたように、ただひたすらこの条約が頭から屈辱的であるとかそういつたような点、或いは又我が方の無制限なわがまま勝手な乱獲意味するような今回の漁猟の自由のゆめを追うというような意味とは違つて、今申上げたようなはつきりした論拠に立ちまして総合的考慮の結果、甚だ遺憾ながらこの条約に対してはこれを承認することに反対するの必要を認めその通りここに論述するものでございます
  7. 岡田宗司

    岡田宗司君 私は本条約承認反対をいたすものでございます。  第一の理由は、本条約成立過程におきましてこれは昨年の秋に仮条約ができたのでございますが、その当時はまだ占領治下でございまして完全に日本主権は回復されておる時代ではなかつたのであります。而もこれが行われましたる動機等を見ますならば、特にアメリカ及びカナダ漁業における利益を擁護いたします立場から、日本側に押付けられたものであるということが明らかであります。成るほど形は占領政策が解かれる前ではございましたが、そのときにおいてすでに平等の形をとつておりました。実質的には外国から押付けられたものである、こう見なければならんのであります。そして内容を見て参りますと、一見形公海における漁業の自由を認めておるかのごときでございます。併し実質におきましては先ほど曾祢君の指摘されましたように、日本のみが非常な不利益をこうむつておる。我々のみが実質的に西経百七十五度より向うさけ地域につきましては行けないということで抑えられておるという結果になつておるのであります。  かような内容を持つ上にこの条約が一旦結ばれますやこれを日本承認いたしましたことを見てとりますならば、或いは韓国にいたしましても或いはフイリツピンにいたしましてもインドネシヤにいたしましても、或いは将来中国にいたしましても、日本漁業に関する条約を結ぶ際には、やはり日本公海における漁獲について大きな制限を、これを手本にして強いて来るであろうということも、我々には予想されるわけであります。  これは政府与党である自由党諸君の中におきましても屈辱的であるという批判がございまして、衆議院水産委員会専門的立場からいたしましてさよう断定しておるのであります我我もこの条約につきましてはその成立過程内容、今後に及ぼす影響この三点からいたしましてその承認反対せざるを得ないのであります。以上をもつて私の反対理由といたします
  8. 杉原荒太

    杉原荒太君 この条約内容をよく見ますると日本側としては、いろいろとああもあれかし、こうもあれかしという要望する点は多々あるのでありますが、この条約の結ばれるにいたるいろいろの複雑なこの事情、そういう現実事情をもとにして見まして、これが結ばれなかつたとしたら一体結果がどうなつて来るかというようなことを考えてみますると、そういつた現実考慮からして止むを得ないものと思いまするので、私はこの条約承認することに賛成いたすものであります。ただ併しいろいろと今後のこともありまするし、我々は政府に対して要望をしたいことはいろいろあるのでありまするが、そのうちの主なる点をごく簡単に二、三申しそえておきたいと思うのであります。  第一はこの条約有効期間の問題であります。この条約を見ますると、少くとも十一年間はこの条約が効力を存続することになるのであります。この条約成立過程を見ましても何といいましても日本占領から独立にいたるいわば過渡的の事情の下に生れ、まだ実は今後どういうふうな条約内容を持つたものを作るかということについては、余りに長期に亙つたものを作るということは実際に適しないじやな  いか。むしろいわば暫定的の措置として作るべきものではないか。従つてそれに相応しての期間規定というようなことをきめるほうがいいじやないか。これは条約期間のきめ方というのは私があえて申上げるまでもなく、そのほかの具体的な内容と共に非常にこれは条約全体にとつての重要な事柄でありまするが、    〔委員長退席理事徳川頼貞委員長席に着く〕  そういう点について、これが非常なこの種の性質条約としては、期間の点についてもう少し暫定性を持たせたい。勿論ここでもつと短くしておいてそのとき検討してなお存続の必要があれば存続すればよろしいのであつて、検討の期間というものをもう少し内輪にしておいたほうがよかつたのじやないか。併しこれは将来この条約を実施して行きます場合にもいろいろとこの条約規定範囲内においてもその点の考慮を要するのでありまするから、この実施措置のほうにおいてのそういう点は十分政府で考えておいてもらいたいと思うのであります。  それから第二点はこの保存措置抑制措置これを公海においてもこういうことが実際上必要だということはわかるのであります。併しそれは飽くまでもいわゆる科学的の根拠に基いたもの、或る国の一方的のアービトラリーな恣意によつてきめらるべき性質のものでは勿論ない。併しそういう場合には飽くまでもこれは共同の事業であつて共同措置として関係国共同措置であり、又この双務的の内容のものでなければならんものだと思う。この条約の中には或る点実質的には片務的の点があるようでありますが、こういう点などは今後又更に今この条約で予見しておりますることで、まだ具体的に措置がきめられていないことなどありますがそういうことを具体的にきめる場合にもその点は同じ保存措置をとり抑制措置をとることは、必要なことのあるときはそれはとらなければならんことだけれども、飽くまでも今いいました共同双務主義が具体的に貫けるようなふうに運用して行つてもらいたい。又将来よその国と結ぶ場合でも飽くまでもそういう主義を貫徹してもらいたいという希望を持つております。  第三点は先ほど曾祢君岡田さんなどからもいろいろありましたが、この条約の今後のよその国と結ぶ場合、この条約を余り先例的の模範的のモデルのようなものとして取扱うべきものじやなかろう。それぞれの場合々々に応じて具体的な事情特殊性というものをよく考えてそれに適応したようにやつて行くべきであろう。その点を十分政府においても一つ切実に考慮して行つてもらいたい。  それからその次最後には、今度アメリカ側ではまぐろ関税について幸い上院のほうではたしか否決になつたように伝えられておりまするが、併し水産物に関する関税問題等は今後も起り得ることだと思う。こういう点については併し問題が起つたときたたあわてても仕方がないので、かねてからの米国朝野等に対する我が国立場というものを十分啓発しておく措置に遺憾のないようにしなくちやならんことだと思います。  そういつた今要望事項のごく二、三を例示的に申上げましたが、そういつた要望を付しましてこの条約賛成するものであります
  9. 有馬英二

    有馬英二君 私は改進党を代表いたしまして本条約承認には遺憾ながら反対の意を表するものであります反対理由は先ほど曾祢委員が表明せられましたのと大体同じでありまするから、私はあまり長い言葉は用いません。ごく簡単に理由を申述べたいと存じます質疑の際にも申したのでありまするが、この条約全体を読みまして、又衆議院などにおける水産委員会との連合委員会における質疑応答を読んでみましても、いかにもこの条約我が国には不利であるということを明らかに感得できるのであります。第一この条約締結が非常に急がれたということに我々は不審の念を抱かざるを得ない。若しこの条約独立直後に行われるということであれば国民の疑惑も或いはなかつたかもしれないのでありまするが、吉田首相書簡を見ましても平和条約締結が秋に行われるのにもう二月にそれが表明されておる。いかにも急いでおると。これは成るほどこの条約締結が早いことが我が国に非常に平和条約締結に関して利益であるというように政府では答弁されており、我々も又そういう工合にその当時は考えたのでありまするが、併しこの条約を読んでみますると、どうもこれはそれが一つ利益ではあつたのかも知れませんけれども、この条約をあまり早目締結したということはいかにも押付けられたという感じを免れないということを国民の感情として私は差支えないのではなかろうかと思うのであります。こういうような条約は成るほど科学的に満限になるような魚族の、或いは種類の乱獲を戒めるという点からは誠に理由がある。こういうものが締結されなければならんということはよくわかるののでありまするが、併し保護のほうはアメリカ或いはカナダのほうがもつぱらそれに当つて日本のほうは乱獲のほうに廻されて、いわゆる抑止のほうだけが日本に課せられておるというようなことを見ますると、成るほどそれは水域におけるところの問題でありましようし、或いは特殊の満限にあるところの魚種に対する問題でもありましようけれども、如何に片務的であるという感じを、まあ感じだけではないかもしれません、事実を認めざるを得ないのであります。而も太平洋の真中に西経百七十五度というような線を引いて、それからアメリカのほうに奇つたほうには日本の船が出ることはできないというようなことは、成るほどそつちのほうにはアメリカのほうの関係の魚がいるのでありましようけれども、併しそれならばそれから西のほうはアメリカカナダが来ないかというと向うの船は来ても差支えないわけでありまして、向うではそういう自発的の抑止ということがないのでありますから、日本だけが自発的抑止であるという点はどうしても我々が承認できない点であります。  それから先ほど曾祢委員も指摘されましたように、五カ年間はこの魚種自発的抑止になるところの原因がどうであつたかということを調査しないで、或いは勧告しないようにしてやる、五カ年間は少しも恐らく発言の自由を許しておらないということであります。この点は誠に不平等であると考えて差支えないと私は思います。どうかこういうような条約はすべからく若し締結されなければならなかつたようなことがありましても、今後早い時期にこういう不公平なことが改善されまして、我が国漁業権の確保或いは公海自由の漁業権の平等なる権利を主張するということに政府は努力されなければならんと私は思うのであります。  以上甚だ簡単でありまするけれども、私の反対理由を述べた次第であります
  10. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は日本共産党を代表して反対の意を表明するものであります。  理由は簡単でございましてこれは結局一九五一年二月の吉田ダレス往復書簡の形で示されましたところの戦前の漁区を厳守し、乱獲の疑念を一掃するためと称して講和直後東太平洋とべーリング海さけ、ハリバツト、いわしまぐろ漁場には出漁しないという一札を入れた。それを実はこのダレス吉田書簡を一事務的な外務大臣がこれを具体化したというまででありまして、内容はそれに尽きるのであります。然るところ岡崎外務大臣に対しては与党の幹部さえもこの腰抜外務大臣であると罵倒しておるが、私は腰抜というのは少し酷であつて、これは吉田ダレス往復書簡に示されたところを事務的に処理されたというまでであつて、その売国性本質吉田ダレス書簡の負うところであり、長年の外務官百僚出身で練達の事務官僚であるところの外務大臣が、これを事務的にまとめられたという意味においてこれを腰抜と呼ぶことは、むしろ業界が非常な色気をもつていたけれども、その色気が達成されなかつた憤りをそういう形でうつ憤をはらしたまでであると私は評価しなければならんと思う。同時に腰抜と呼ぶことは岡崎外務大臣を美化しすぎておると思う。というのはとにかく自主性がある外交に対していうのだが、自宅性を全然なくしたすでに吉田ダレス書簡によつて売渡されてしまつた、横文字を日本縦文字になおす事務を遂行する外務大臣を、あたかも自主性のあるかの、ごとき誤解を与えるような言葉でこれを攻撃するのは、やはりこれは何と申しますか、与党としての情愛がここに流れていたんだとかように思う次第であります。  つきましてこれは最近の商業新聞がこういうことを書いている。「独立によつて開かれた新漁場としては北洋アツツキスカ附近さけます漁業を初め南洋のまぐろ漁業がある。今後東南アジアの経済協力という見地からインドインドネシア、仏印などトロール船、手繰船が出漁することになろう。その他メキシコ、アルゼンチン中南米との提携も次第に話題にはなつてくる。大洋、日水日魯漁業会社以上の方面から五十万貫程度の収獲しか考えられない。それよりもカムチヤツカ上海河口済洲島北方北覇鮮の沖、日本海の数億貫を擁する漁場に大きな魅力を感じている。」とこういうふうにこの商業新聞が書いておりますが、私はやはり問題の本質はここにあると思う。  そこで私はこの反対討論を終るにさいしまして、賛成いたされました方々は道心堅固あたかも聖人のごとき方で、日本漁業発展させて金をもうけるがごときことはもう全くきらいな政党、これをブルジヨア政党などと呼ぶのは非常な言葉の間違いではないかという自由党その他のかたが賛成しておられるのみでありまして、こういうこの大発展によつて金をもうけようという考えの全然ない、政党利権などの問題は聞いただけでも耳を水で洗おうという自由党諸君方々には私は何も申上げることはございませんが、反対をされました各政党各位はどうか各政党の立党の精神並びにこの政党の基盤に応じられまして、このカムチヤツカ上海河口済洲島北方北鮮の沖の数億貫を擁する漁場をいかにして開拓して行くか、果して吉田岡崎のこの売国的或いは腰抜的外交に期待してこればかりの開拓ができるかどうか。若しこれをアメリカ帝国主義者が考えるように、古ぼけた三流品駆逐艦やそんなものの武力、戦力ですか、そんな武器に値しない、これは与党の分析が非常に正しいと思う、この戦力に値しないような古ぼけたものを借入れて来るような方法で、この数億貫を擁する漁業が開拓できると考えることは極めて危険なことであり且つ無謀なことであり、これは採算に合わないことであります従つてどうか反対をせられました諸政党、諸会派におきましては、こういう問題をいかにして解決するかという点について格段の御配意が願いたいという希望を申上げることによつて、この恥ずべき条約に対して反対の意を表明するものであります
  11. 柏木庫治

    柏木庫治君 私はこの条約賛成をいたすものであります。もつとこうあればあああればと好ましいところはたくさんありますけれども、今日の場合この条約締結いたすには相当外務大臣も骨を折られたと敬意を表して賛成をいたします
  12. 徳川頼貞

    理事徳川頼貞君) 他に御意見がなければ討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 徳川頼貞

    理事徳川頼貞君) 御異議ないものと認めます。  それでは、北太平洋公海漁業に関する国際条約及び北太平洋公海漁業に関する国際条約附属議定書締結について承認を求めるの件について御承認のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  14. 徳川頼貞

    理事徳川頼貞君) 多数と認めます。よつて本件は可決すべきものと決定いたしました。なお本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四条によりましてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりましたが、これは委員長において本件の内容、本委員会における質疑応答の要旨及び表決の結果を報告いたすことにいたしました。御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 徳川頼貞

    理事徳川頼貞君) 御異議ないものと認めます。それでは本件に賛成の方の署名をお願いいたします。   多数意見者署名     大隈 信幸  柏木 庫治     野田 俊作  團  伊能     伊達源一郎  平林 太一     杉原 荒太    〔理事徳川頼貞君退席、委員長着席〕
  16. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 署名漏れはございませんか。署名漏れないと認めます。   —————————————
  17. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 次に中華民国との平和条約締結について承認を求めるの件を議題といたします。すでに質疑を打切つてありますので直ちに討論に入ります。本件に関しまして御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います
  18. 曾禰益

    曾祢益君 私は日本国と中華民国との間の平和条約承認に関する件につきましては、反対の意向を表明するものであります。以下極めて簡単に理由を申述べたいと存じます。  この条約はその基本というものが吉田総理のダレス氏あての書簡に発していると思うのであります。従いましてこの条約に対する評価というものは先ず吉田ダレス書簡の趣旨即ち政府の政策そのものの批判から始めて行かなければならないと思います吉田ダレス書簡は大体において三つの点を内容としているものと考えます。第一は日本政府の中国に対するいわば長期政策というものであろうと存じます。それは究極において日本の隣邦である中国との間に全面的な政治的及び経済的な解決を図る、こういうことでございます。で恐らくこの点については我が国論は一致しておると存じます。言うまでもなく日本の対華政策は日本外交の基調の重要な一つであると思います。従いまして日本が中国を善隣として、その中国との間にわだかまつておる戦争関係等から、本当の政治的経済的な全面的な友好関係を打立てて行かなければならない。このことに何らの疑点はないと思います。  吉田ダレス書簡は次にその長期政策を打出しながら、一方におきまして目下のところの対華政策というものに足をふみこんでおります。それが二つに分かれておると思います。その第一点は、台湾にあります国民政府との間に取りあえずのところ、サン・フランシスコ条約の趣旨に副うた両国政府間の修交的な条約を結ぶという点であります。第二の点はそれとうらはらとも言えまするが、一方における他の政権即ち中共政権との間には一切条約関係を設けない。この二点がいわゆる当面の対華政策として打出されていると思うのであります。  第一の点は若しそれが日本のもつぱら自主的な立場として打出され、且つ吉田舌簡の趣旨であるところが、若し両政府間における一種の修好的な関係を結び、決して国民政府を中国全体の主人として承認するものでない、こういうのであるならば、我々としても条約内容従つて考慮にやぶさかじやありません。又第二の点即ち中共政権との間に条約を結ばないということについては、いろいろな理由があつたようでありまするが、私たちも少くとも現状において、と申しまするのは、中共政権が現に朝鮮動乱に介入し、国際連合の総会の決議に従つて、侵略国として制裁を受けている。この状態が続く限りにおいては我々といえども中共との間の政治的な条約関係を結ぶことに反対であります。併しこの点につきましても、吉田書簡は更にさような時期的な条件、即ち現状においてはやらないというような時期的な条件、相手方がこういう態度を改めればといつたような条件もなしに、無条件的に中共政権との間には条約を結ばない、かような断定をしている点において我々は納得しない。  従つて第一の点も第二の点も、いずれも日本自主性というよりも、政府アメリカの上院における対日平和条約通過のためという一種の圧力によつて作つたものである。取引的に作つたものである。かような関係は決して我我だけの断定ではなくて、これはイギリスあたりにおいてもはつきりとさように言われておるのであります。即ちさような点において自主性のないこと。それから第一の原則即ち長期政策から見て、必要な中国との全面的解決に妨げのない程度における当面の政策という点は、常に吉田書簡それ自身が逸脱しておるのではないか、矛盾があるのではないか。かような点において我々は吉田書簡政策そのものに反対すべきだつたのでありまするが、さてこれらの原則に基いたと称して作られたこのたびの条約をみますると、これは一層吉田ダレス書簡の矛盾を拡大し、恐らく吉田書簡の第一線、我々も納得するところの中国との間の全面的な政治的・経済的解決というこの点を完全に打破つてしまい、吉田書簡よりも一層悪い状態において国民政府との間に動きのとれない全面的な承認意味する条約を作られたと思うのであります。  而して更に悪いことは、条約のそれ自体の正面においては中華民国国民政府中華民国の主人とし、即ち中国の主人であるがごとき全面的な平和条約を作つておきながら、他方におきまして附属交換公文等において、実はその適用範囲現実国民政府が置かれた程度、それしきや適用がないんだという細工をしておられるのであります。そこでこの条約を全体として見るならば全く矛盾も甚しい。一方においては立派な一国として取扱い、勿論全面的な承認、修好条約でない平和条約の形をとりながら、他方において附属交換公文においてこの原則を覆えすという、実に奇々怪々なものがこの日華平和条約であるといわざるを得ません。かくのごときはいやしくも神聖であるべき条約そのものを冒涜するといつてもあえて過言でございません。中華民国国民政府が一国の主人である、中国の主人であるという主張をしていることを事実として認め、且つ本条約本文においてさような法理的な立場をとりながら、附属交換公文においてこれを覆えした。かかる細工こそ条約の神聖を最も乱る悪例を開いたものといわざるを得ないと思います。  更にその政治的の効果につきましては、かかる条約は恐らく相手方である国民政府すらも何ら満足させない、極めて国民政府から見れば不満足なものを作つたのであつて、果して国民政府との間においてすら真に友好的な関係作つた歴史的なドキユメントとはならないのではないか。いわんやこのことがいかに説明されても事実におきまして日本の確固不抜の原則であるので、中国との間の全面的な解決はこれを将来に残し、それに何らの累を及ぼさないという基本方針から言うならば、全くこの基本方針をゆがめるところの一つ条約行為をやつてしまつたことになる。従つて基本的な対華政策に重大なる政治的の障害を起していると、かように言わざるを得ません。即ち中国本土との関係は何らこの条約によつて規定し或いは左右することはできないのみならず、将来において中国全般との関係に累を及ぼす先例作つたという点におきまして、我々は遺憾ながらこの日華平和条約に対してはこれに承認を与えることには、我が参議院外務委員会としては飽くまで党派的にとらわれることなく、条約そのものの価値と我が外交の基本という点から見て、当然に反対の意思を表明すべきことだと思うのであります。  かような意味におきまして私並びに日本社会党第二控室といたしましては、この条約承認を与えることに反対の意向を表明するのであります
  19. 金子洋文

    ○金子洋文君 私は日本社会党第四控室を代表しまして本条約反対の意を表明いたします。  以下簡単に反対理由を申上げますが、この条約問題が話題に上つたのはサンフランシスコ講和会議の前後と記憶しておりますが、六月上旬ダレスが渡英しまして共同のコミユニケが発表されました。それによると日本は二つの中国政権のうちその欲する政権を選んでこれと講和条約を調印することが許されるということでありました。この共同のコミユニケに対して吉田首相は中国の選択は連合国が決定すると、かように巧妙に逃げながら答えているのであります。この応酬に対して世界の各国からいろいろ批判があつたのでありますが、最も賢明と思われた批判は、日本アメリカの勧告に従つて国民政府と講和条約を結ぶであろうが、英国が中共政権を承認している関係もあるのだから、いずれにせよ講和条約の時機を朝鮮の平和が解決したのちに選ぶに違いない。そうなると日本は経済的理由から中共政権を選ぶに違いない。又朝鮮事変が片付くとアメリカの考え方も変ることもあり鳴る。この見解は今日の内外の諸情勢から考えても示唆に富んだ非常に賢明な見解だと私は信じております。ところが、結局最後の解決は吉田書簡に示される通りにたつたのでありますが、これはまさにアメリカ外交政策に屈伏し敗北的な条約であると思います。これが反対の第一点であります。  第二点はしばしば当委員会においても問題になつたのでありますが、中華民国国民政府は果して中国を代表しているか否かの問題であります。その政権実体が果して存在しているのかどうかそれさえ疑われる点がかずかずあるのであります。いわゆる蒋介石政権というのは中共に破れて台湾に落武者として流れ込んだ亡命政権である。こういう見解も一部にとられているのであります。そういう中華民国国民政府条約を結ぶことは果して世界の平和、アジアの平和日本独立日本の経済的自立において正しいかどうか、むしろ非常な不利益を招くのではないか、かように考えられるのであります。特に朝鮮問題が解決されていない現在において、国民政府条約を結ぶということは、徒らに中共を刺激して朝鮮問題の平和的解決を更に遠くに押しやる結果になるのではないか。又一部に伝えられるように国連が満州を爆撃するような最悪の事態に至りますならば、その報復として日本アメリカ軍に与えているところの日本全国に亙るところの軍事基地が必然的に戦火を浴びるのではないか。そういうことは決して単なる杞憂ではないのであります。でありますから外務大臣が貿易にかこつけて輸出貿易管理令を厳重に守ることこそ朝鮮問題の早期解決に益すると申しておりますが、それは逆でありまして、この条約を結ぶことは却つて朝鮮動乱の平和的解決を遠くに押しやるものである、而も日本が戦火を浴びる危険さえある。こういう点で我々は絶対賛同を表することはできない。  更に海を隔てて対立しているところの中華国民政府と中共がいついかなる事情で新たなる交戦状態に入るかもわかりません。そういう場合に日米行政協定の第一条に示しているように、アジアの安全を保持するために日本の警察予備隊、やがては軍隊となるべきそれらの日本軍隊が協定によつてそれに出動する危険さえ考えられる。これは最悪の場合は第三次大戦に発展する争いとなるかも図り知れないので、そうなると我々はしばしば言うように日本が戦争に介入し、日本の国土が戦場化する、こういう危険さえ予想されるのであります。  次に我々が強く反対しておりますのは、経済を中心とした市場の問題でありますが、この観点からこり条約を考えますと、グレート・チヤイナと手を結ぶことを拒んで、ベビー・チヤイナを抱きかかえる、かあいがる、そういう愚かなことをこの条約で果そうとしている点であります吉田首相は十三回国会の初頭において、たしか一月二十人目だと思いますが本会議において中共との貿易はあまり期待できない、戦争前においても僅かに貿易全体の五%か六%を占めているだけにすぎない、かように申しております。これは昭和九年から十一年までの平均した貿易を見ますと首相の申す通りであります。併し吉田総理大臣は関東州も依然として日本の領土のようにお考えになつて錯覚してそういうお答えをなしているのではないかと思います。我々の記憶では戦前の昭和九年から十一年までの平均のこれら三つの領土を合せた貿易は、輸出において日本の全貿易の二二%四、輸入において一〇%四と記憶しております。これは貿易に頼つておるところの日本の経済としては非常に大きな数字でありまして、外交的にも非常な重要性をもつております。勿論外務大臣委員会でいろいろおつしやつたように戦後の情勢はいろいろ変つておりますから、不利な点が非常に多いのでありますから、これほどの大きな額の貿易は望めないとは思います。併し一般に政府筋から流布されている、中共とソ連とは友好状態があつて中共との貿易は望み薄である、こういうことは宣伝されているのでありますが、昨年の数字はわかりませんけれども五〇年度におけるところの中共の計上しているところの公税、即ち農民の農作物を直接納める公税、公税からの貿易の剰余金はたしか六億七千万ドル、そしてソ連との貿易はそのうち二億五千万ドル、差引四億二千万ドルがソ連以外の貿易の金高となつております。先ほど開かれたモスクワの世界経済会議においては、中共においては今年二千億ドルの貿易が予定されていると、こういうふうに申しておるのでありますが、これは政府がしばしば言うように平和攻勢のための大きな数字であるかどうかわかりませんけれども、とにかくさように申しているのであります。でありますから中共貿易を含めたアジアの貿易の打開振興なくしては日本の経済の自立はあり得ないと思う。然るに台湾政府条約を結んで僅か五千万ドル内外のバナナや砂糖を食べさしたりなめさせたりでは日本の経済の自立はできません。でありますからそういう偏狭な而もアメリカに対しては媚態を呈して顧みない、こういう外交方針に立つたところのかかる平和条約には断固反対せざるを得ないのであります。  以上を申上げて私の反対理由といたします
  20. 有馬英二

    委員長有馬英二君) ほかに御発言はございませんか。御発言がなければ……
  21. 團伊能

    ○團伊能君 私は自由党を代表いたしましてこの日華条約承認賛成いたすものであります。  日本といたしましては善隣友好の関係を再現いたしますことは独立後の日本といたしましての大方針であります。この線に沿いまして日本只今東洋諸国の中で可能なる者とこの条約締結を進めているわけであります。而してこの現在の国際情勢下におきまして、この日華条約はこの方針を実現いたして行きます方法として最も適切なるものであると思います。これは今日あります中華民国が曾つて中国全体にその統治を行なつていた時代とはそのあり方におきまして異なつてはおりますが、なお曾つて日本が戦争の相手国といたしましたのも中華民国でありまして、この両者の間に戦争状態が存在したことは明らかであります。これと平和を回復し戦争状態を終焉することは少くも非常に喜ぶべきことと言わなければならないのであります。且つ中華民国国際連合の加盟国でありまして、日本がサン・フランシスコ平和条約で認めております国際連合の憲章の理想を共にするものでありまして、これと平和条約を結ぶことは極めて適当であると思われます。  なおこの条約は中共政権との関係におきましていろいろ心配されていることもあり又そういう説をなす人も多いのでありますが、この条約内容におきましては長い歴史的な関係を持ち又文化的、経済的なつながりの深い自由な中国国民と友好を再現する上に何ら支障を来たすべきものを含んでいないと思うのであります。  なおこの条約の適用範囲につきまして御承知のごとくこの委員会におきましてもいろいろ疑問がありました。殊に第一条の戦争終焉に関する態度に当りましては、ここにいろいろな考えも疑問もありましたが、政府当局の再三の説明によりまして明らかとなりましたので私は釈然としてこの承認を与えることに賛成いたすものであります
  22. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 私は日本共産党を代表してこの危険極まりない条約締結反対いたすものであります。  第一に形から見ましたこの条約でありますが、政府が相手にしようとしておられる中華民国などというものは第一領土がないのであります。人民がないのであります。そして独立した政権がないのであります。即ち幽霊のごときものであるという点につきましてはすでに質疑において十分意を尽し、これに対して政府は全く大臣、次官答弁が不能でございましたのでここで繰返しません。形式的に見ましてこの条約の相手国は、一個の独立した政権とそれにその政府を支持する国民とその国民の住むべき領土がないのでございますから、これは形式的に見て全く独立国と独立国の条約ではないのでありますから、これは将来の歴史の笑いものになるところの一こまであると、この形式の上からそう申上げざるを得ないのでございます。  第二に併しながらこれを内容の上から検討しこれを政治的に見るならば、この条約はさような形式上から見るところと違いまして実に深刻な危険な内容を持つているのであります。私はここに北京新華社六日発の中華人民共和国の外務大臣周恩来氏の、不法な対日講和条約の発効に関して、と題しますところの声明の全文を持つて来ております。そしてこの声明は対日講和発効以来初めて中華人民共和国の発表いたしました公式なものでございますが、それらの前段はことごとく省略いたしまして、日台条約について五億の人民を代表する中華人民共和国の周恩来外務大臣は、いかなる見解を持つておるかということを私はごく簡単に紹介したいのであります。これによりますと今回の条約をこう見ておりますアメリカ政府吉田政府に対して台湾の国民党反動といわゆる平和条約を結ぶように命令した。このいわゆる平和条約によつてこの二人の召使を縁組させる狙いは、中華人民共和国を軍事的に脅威しようとする途方もない考え方から来ている。アメリカと単独講和条約を結んだ吉田政府は今や最後の良心を外国に売払つて、すべての中国人民から一蹴された蒋介石の馬丁になつた。そしてこの蒋介石の馬丁になつたという部分を、衆議院におきまして同僚林百郎議員がいたしましたところ、この言葉が問題になつて現在懲罰の判決を受けておりますが、政府及びその与党自由党は堂々と理論闘争によつてこの周恩来外相の声明に対抗するところの力及び信念及びその科学性がないので、そういう言葉を紹介したところの林百郎議員を多数をたのんで懲罰にするということによつて僅かに自己満足をしている。実に吉田政府並びに自由党の絶対多数なるものがいかにはかないあわれな存在であるかということは、これだけの点をとつて来ても明瞭なのでございます。  そこで我が党はこの日台条約締結と今後の発展をどう見ているか。日華条約は、現在中国の支配下にあり又将来支配下に入るすべての地域に適用されるといつておりますが、これは明らかに曾つて中国の侵略の第一線に立ちました岡村寧次その他約百名に近い第一級の戦争犯罪人を釈放した政府措置によつて明らかでありますように、日本が不幸にして日清戦争以来中国を武力によつて征服しようとやつて参りまして、最後に大惨敗をとげました当の相手国のアメリカ帝国主義者に今度はすがりまして、再びこの日清戦争の一八九四年以来の日本帝国主義者が追求しておりました武力による中国侵略のはかない計画を、惨敗を喫しました当の相手国のアメリカ帝国主義の力をかりてこれを継続することを決意をし、これを具体化したものが日台条約であるというふうに見ざるを得ないのであります。併しながらこのあわれな計画たるや惨敗を喫すべきことは火を見るよりも明らかであります。すでに五億の民から見離されました蒋介石の馬丁という意味は、蒋介石が大陸反抗を以て再び五億の民の主人公になり得るという、歴史から見て万が一にも可能性のないこのゆめをもつて蒋介石の武力的な手中に日本国土、国民をあげて、そうして中国の侵略を企てる、そうしてこの主人公がアメリカ帝国主義者である、この計画の全世界の人にあざむくことのできない第一歩を踏み出そうとしているのがこの目台条約である。併しながらこれらの計画が失敗を来たすことは明らかであります。  我々はかような戦争政策、而も惨敗を喫し、悲惨な運命、敗北の運命に終ることの明らかなこの外交政策に断固反対すると共に、我々はこれに例えば自由党を代表して今賛成討論をいたされましたが、私は自由党の名によつて吉田岡崎外交ラインを支持するのが自由党の任務であるという意味においてやつておられますけれども、私は政府及び自由党の中にも必ずしもこの外交政策が成功するものと考えておられない方々が多いと思う。いわんや全国民の中ではこれに対して大きな疑問を持ち、そうしてこれの失敗及びこれの悲惨な運命を見ぬくところの勢力が刻刻増大してきている。我が党はこれらの人々の力を結集いたしまして、アジアの平和のために、日本国民は平和と友好と団結の中で両国民利益のために、日本と相互の独立を尊重した基礎の上に、互恵平等なる貿易によつて両国の政治的、経済的、文化的提携をしていこうとするところの先頭に立つて、献身的に努力するものであるということを申上げまして、この日台条約に対する反対討論を終りたいと思います
  23. 伊達源一郎

    伊達源一郎君 私はこの日華条約承認することに賛成であります、その理由をごく簡単に申します。  先刻から承わつております反対論の多くは中共及びソ連と日本との関係について大きな空想を基礎として考えておられる。アメリカ日本関係を大きな曲解をもつて論じておられる。この空想と曲解から出たところを基礎にして日華条約を批評しておられるように私には感ぜられます。  私は、ソ連及び中共と日本との関係現実を基礎とし、アメリカ日本の友好関係現実に基くヨーロツパ及びアジア諸国に対して、日本がこれから進めて行かなければならん外交を考えて、そして私は吉田書簡なるものがこの外交方針をはつきりつかんでその上に立つて出した書簡だろうと思います。この書簡を基礎としてできておるのが日華条約であります。この日華条約日本外交の真の立場、現在のいろいろな外交関係現実を基礎としてこれから発展して行くべきように作つてあるということを信ずるものでありまして、この理由をもつてこの日華条約はこれを承認することに賛成の意を表するものであります
  24. 有馬英二

    委員長有馬英二君) ほかに御発言はございませんか。御発言がなければ討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。中華氏国との平和条約締結について承認を求めるの件を御承認の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  26. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 過半数と認めます。よつて本件承認すべきものと決定いたしました。なお本会議における委員長口頭報告内容は本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を得なければならないことになつておりますので、これは委員長において法案の内容、本委員会における質疑応答の要旨並びに表決の結果を報告することといたして御承認を得ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     大隈 信幸  柏木 庫治     野田 俊作  團  伊能     平林 太一  杉原 荒太     徳川 頼貞  伊達源一郎   —————————————
  28. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 次にインドとの平和条約締結について承認を求めるの件を議題といたします
  29. 伊達源一郎

    伊達源一郎君 議事進行について。この目印条約は私の感ずるところでは余り反対はないのであります。(「ノー、ノー」と呼ぶ者あり)反対がないとすれば討論を省略して採決に入つたほうがいいと思います
  30. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 議事進行について。私は只今の御意見反対いたしたいのであります。  第一に余り反対はないとおつしやいますが、私は明確に詳細に委曲を尽して反対を皆さんに御説明申上げて御批判を受けたいと考えておりますので、その点を先ず第一に御了承願いたい。  それから又第二に質問の問題でありますが、非常に私他の委員を兼ねている関係上多忙でございましたので質問を一つもいたしておりません。長い質問はいたしたくございませんが、ほんの短い一、二点だけ質問をお許し願いたい、こういうように考える次第であります。かように議事の進行をお計らい願いたいということをお願いいたします
  31. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 条岩君にお答えいたします質疑はすでに打切つております討論に入ります
  32. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 特別どうですか。
  33. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それでは御意見がおありでしたら賛否を明らかにしてお述べを願います
  34. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 実はこの反対討論をするためには本当は二、三点お尋ねしないと非常に不十分な点がありますが、これは他の機会に譲りまして、私は日本共産党を代表して反対の見解を展開したいのでありますが、先ほど申しましたように、不幸にして私は質疑の機会をなくいたしましたので、と申しましても無論長い時間はとりませんが、やや詳細に何故に我々はこの条約反対するかというポイントを説明申上げて、他の政党特に社会党の両派の各位の御批判を私は仰ぎたい、こう考えましたので、特に我が党の衆議院における質疑並びに討論の不十分さを十分に補いまして、私はそれをもつと正確な形にして原稿を用意して持つてつておりますので、私はこれより反対討論としてこれを申述べて以て御批判を仰ぎたいのであります。どうか願くば賛成討論において私の申上げる欠陥を社会党両派においてお突き願えれば非常に私は幸甚である、こういうことを前置きしたいのであります。  インド政府は九月四日開催されましたサン・フランシスコ会議に参加しなかつた。そうして八月二十三日附のインド政府から合衆国政府あての書簡の中に書かれているインド政府の条件は三つございます。その一つ日本の領域に完全な主権を回復させなければならない。従つて琉球諸島と小笠原諸島は日本へ帰属させなければいけないということを言つている。非常にいいことを言つている。第二に占領軍は日本に引続き駐屯し得ることを示唆するような条約規定は、主権国家となつたとき防衛上の権利として行使さるべきであつて、即ち占領軍支配の継続と占領軍支配の防衛取極めは強制的な圧力になつておるという、これを指摘している。第三に台湾は中国へ返還しなければならない。千島諸島及び南樺太のソヴイエト帰属は認めなければならない。即ちカイロ宣言、ヤルタ協定の国際的な諸条約は遵守しなければならない、こういうことを八月二十三日附の書簡において申しておるのであります。この条件はインド国民の大衆の意思を非常に完全とは申せませんけれども、大体これを表現しておる。そうして何の権限もないのにアメリカぴ横車を押して作つた草案に対してこれを認めないという形をとりました。サン・フランシスコ会議アメリカのお手盛りの会議で何ら各国代表者間の討議もない、歴史上過去に例を見ないと同時に将来の批判の的になるととろの人形芝居であつた。そうしてインドはこういう条件の下に提案されたサン・フランシスコ条約をあたかも認めないというふうに思わせるような書簡を発表いたしまして、日本の朝野に非常な好感を以て迎えられ、両社会党とも特に左派の社会党にとりましてはこれを高く評価されたということは私もう十分同感し得る点であります。  然るに今回締約しようとしておられるこの目印条約、これは第一に私が申述ぺましたような幻想を根抵から裏切るところの条約であるということを証明しております。以下その点を私が指摘いたしましよう。ネール政府は今回先ほどの書簡において我々に幻想を与えました日本の民主化と非軍事化、アメリカ占領軍の全面的撤退と日本の完全な主権の回復、この原則に基くポヅダム宣言、全面講和を要求しておる、そうしてこれがアジア平和唯一の道であるというこういうゼスチユアをネール政府は今まで示して参りましたけれども、今度の目印条約によつてこれらが完全にゼスチユアに過ぎなかつたということを証明したものであります。なぜならばこの条約締結はサン・フランシスコ条約を基礎とし、これを合理化しこれを正当化するという形において締結されておることであります従つて不参加の声明として書簡に示したところの諸問題を実質上放棄いたしまして、不幸な日本の状態をそのままにしてそうしてアジアの平和を見出すところの行動に対して積極的にこれを裏切る行動に出たというその具体的な現れがこの条約であるからでありますインドのネール政府の行動は口でどういういいことを申しましようとも、今回の目印条約締結によつて、はつきりと書簡において彼らが表明していましたインド人民大衆の意思は全くそれがごまかしであつたことを証明いたしました。私はこの点において賛成討論をされるときに社会党の特に左派の御批判を受けたいのでありますが、戦争と平和の間に第三の道があるか、そういう錯覚を与えるということが果して日本国民に幸福な、日本国民を正しく指導すべき民主的な政党の任務として果して正しいかどうか。今回の目印条約締結は、明らかにアジアの平和のために戦つている平和勢力が一つにまとまるところのアジア全人民の平和的な結集力を弱めるものでこそあれ、決して強めるものではない。  併しそれではインド政府は現に中華人民共和国を承認して、中国の正統政府として蒋介石政権を認めていない。これは非常に進歩的な態度である。正当であると同時に進歩的である。又アジア・アラブの民族運動に関しましてはアメリカ、イギリスの帝国主義政策と明らかに一線を画し、そうして国連でそのような線に副つて活動しておられるというこの点、これを私どもは決して否認するものでない。これを正当に評価しこれに敬意を払うものであるが、これはネール政府そのものが進歩的であるということでなくて、インドの四億の人民の偉大なる民主的の圧力を無視してはネール政府が保持できないからやむを得ずこういう形をとつておるものであると、私たちは政治的に判断せざるを得ない。それは尤もそれの反対的な例証がここにあるからであります。つまりネール政府の中立的な独立的な或る点においては進歩的なゼスチユアをし、或る限られたる条件においては現実的に進歩的な行動さえもとつておられますこの対外政策が、最もそれらが破綻を示すのは朝鮮問題に関してのインドのとつておる態度であります。ネール政府は国連において、朝鮮でのアメリカの侵略に対する制裁措置を含むすべての問題に関して米英の側に立つたのであります。ネール政府は朝鮮の人民を殺しておるところの現在の朝鮮戦争に野戦病院を派遣し、これによつて人道主義であるという、こういう顔をいたしております。朝鮮の都市や村落に対する無制限爆撃を非難していないどころか、野戦病院を派遣し人道主義の名においてこれを援助しておる。ここにネール政府の中立政策がいわゆる中立政策であつて平和と戦争を両天秤にかけているところの欺瞞政策であるという点を、丁度曾つての清盛か衣の下から鎧を出しておるかのごとく完全に露呈している。これが第一の証拠であります。あとで十分一つ御反駁が頂きたいのであります。  第二に暴露いたしておりまするのは、ヴイエトナム人民を相手として戦争をしているフランス帝国主義の軍隊に輸送手段を提供しておることであります政府はマライにおいてイギリス帝国主義者を直接に援助しまして……
  35. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 兼岩君に申上げます。余り長くならないように一つ……。
  36. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 いやもうこれで殆んど終りに近付いております、……  ゲリラ人民部隊の徴兵をいたしております。イギリス帝国主義者のための肉弾であるところの人的資源の募兵を、この我が参議院佐藤議長の言い方によりますと、人的資源の募兵を許しております。そして政府は中共輸出を制限いたしております。これがネールのいわゆる人道主義であり、ネール政府の戦争と平和を両天秤にかける欺瞞政策、いわば進歩的な盾の裏の反動的な面であります。以上を申述べまして、私は結論に移りたいのであります。  即ち以上申述べましたごとく我々はインドの人民に非常な信頼と敬意を払つておることには変りませんが、今回の目印条約締結は、吉田政府及びこれを取捲く自由党の反動的な部分を除く日本全人民とインド人民との間に、本当に平和と友好の関係を実現するものではないのであります。即ちこの条約締結によつて、事実上公然と彼がつい先ほどまでは否定するかのごとく見せておつた恥ずべきサン・フランシスコ条約承認いたし、日本の平和と独立を望む人民の希望を裏切り、日本をアジアの憲兵に仕立上げ、そしてアジアの諸国と敵対させるための平和条約、安保条約を合理化し、なしくずしに単独講和に持つて行くところのネールの外交政策の現われであります従つてアジアの平和を望み、アメリカ帝国主義のアジア侵略政策に反対し、平和と独立を愛するインド日本の人民の互恵平等な提携を望む日本共産党といたしましては、この目印条約反対せざるを得ないのであります。以上であります
  37. 有馬英二

    委員長有馬英二君) ほかに御発言はございませんか。
  38. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 いやあるようですよ。
  39. 平林太一

    ○平林太一君 本条約に対しまして自由党を代表して(「採決」と呼ぶものあり)賛成の意を表するものであります。  賛成の基本的理由となるべき本条約の特質とするところは、過ぐる六月三日、インド側の最終的本条約草案に対しまして、我が外務省と在京インド大使館との間に通常の外交経路による交渉が行なわれました結果、極めて円満なる意見の一致をみたのであります。従いまして講和会議を特に開催する等の煩項の必要を認むることなくして、六月九日両国全権の間に調印が行われるに至つたのであります我が国といたしましてはこの本旨によりまして賠償の放棄、在印日本資産の返還、戦争前における契約の履行を目印双方の義務とこれをいたしたのであります。誠に友好信頼の精神を如実にこの条約の表裏いずれから見ましてもこれを表明いたしておるものといたしまして、我が国民の講和後におきまして極めてこの条約に対するむしろ感謝の気持をさえ深くいたしておる次第であります。東洋において重きをなすべき両国の友好信頼の条約というものが、非常な熱意によつて両国の間に妥結せられましたことは、このこと事態が東洋の平和の上に更にこれを基礎とする世界の平和の上に大いなる貢献をもたらしたものと申すべきであると信じて疑わざるものであります。ネール首相及びインド国民がこの条約によりまして率先立つて国連憲章の大精神というものを世界に訴えられたのである。かく示されたるものと深く私は感銘に堪えざるもの、であります。この両国の条約がかくのごとき将来に対しましても大きなる使命を持つことに思い至るにつきましても、政府はいよいよこの条約を基礎といたしまして、両国間の親善の円満なる国交を基調にして行かれることを強く希望してやまざるものであります。  以上の理由によりまして、本条約に対しましては、むしろネール首相及びインド国民に対しまして心ひそかに感謝の意を表しつつこの条約に賛意を表するものであります
  40. 有馬英二

    委員長有馬英二君) ほかに御発言がなければ討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないものと認めます。  これより採決に入りますインドとの平和条約締結について承認を求めるの件を御承認の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  42. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 過半数と認めます。よつて本件承認すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長におきまして、本法案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の趣旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないよのと認めます。  それから本院規則第七十二条によつて委員長が議院に提出する報告書等につき多数意見者の署名を附することになつておりまするから、本法案を可とせられたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     曾祢  釜  大隈 信幸     金子 洋文  岡田 宗司     柏木 庫治  野田 俊作     徳川 頼貞  團  伊能     伊達源一郎  平林 太一     杉原 荒太
  44. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御署名漏れはございませんか。ないものと認めます。速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  45. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 速記を初めて下さい。  なお本調査につきましては最近の国際情勢等に鑑みまして、今期国会閉会中も継続して調査を行いたいと存じますので、本院規則第五十三条によりまして本調査継続調査要求書を提出いたすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないと認めさよう決定いたします。なお要求書の作成は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないと認めさよう決定いたします。  次に御報告申上げて御承認を得たい件がございます。今期国会中、国際情勢等に関する調査をいたして参りましたが、この調査の性格上十分調査を尽したとは申されませんが、会期も終了に近付いて参りましたので、一応議長宛に報告書を提出することになつておりますから、この報告書の内容に関しましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないものと認めてさよう取計らいます。つきましては御賛成のかたの御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     大隈 信幸  杉原 荒太     平林 太一  徳川 頼貞     團  伊能  柏木 庫治     野田 俊作  伊達源一郎     金子 洋文
  49. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 今日はこれで散会いたします。    午後一時三十四分散会