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1952-05-15 第13回国会 参議院 外務委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月十五日(木曜日)    午前十一時十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     有馬 英二君    理事            徳川 頼貞君            曾祢  益君    委員            杉原 荒太君            團  伊能君            平林 太一君            伊達源一郎君            金子 洋文君            大山 郁夫君   政府委員    外務政務次官  石原幹市郎君    外務省経済局長 湯川 盛夫君   事務局側    常任委員会専門    員       坂西 志保君    常任委員会専門    員      久保田貫一郎君   説明員    法制意見参事官 中田 秀慧君    外務省條約局第    二課長     瓜生 復男君    大蔵省理財局総    務課長     宮川新一郎君   —————————————   本日の会議に付した事件国際計数センター設立に関する條  約の締結について承認を求めるの件  (内閣提出衆議院送付) ○千九百二十七年九月二十六日ジユネ  ーヴで署名された外国仲裁判断の執  行に関する條約の締結について承認  を求めるの件(内閣送付) ○国際通貨基金協定への加入について  承認を求めるの件(内閣送付) ○国際復興開発銀行協定への加入につ  いて承認を求めるの件(内閣送付)   —————————————
  2. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それではこれから外務委員会を開会いたします。日程に入りまして、第一に国際計数センター設立に関する條約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。御質疑を願います。
  3. 團伊能

    團伊能君 先日国際計数センターの問題につきまして外務省から説明を承りましたが、そのときにちよつと質問することを忘れておりましたが、これに加入することにつきまして、日本国内において相当の施設をするとか、或いは機械を使う関係で多少の予算を伴うものでございましようか、その点をお伺いいたします。
  4. 石原幹市郎

    政府委員石原幹市郎君) これは先日提案理由を御説明したときに申上げたのでありまするが、現在ではローマにできておりまして、これは将来アジアに一カ所ということで、是非まあ日本に招致したいということでやつているわけであります。これはアジア各国協力を得たいということで今後その方面努力を向けるわけでありまするが、そのほかにこれに加入するために差当り日本でいろいろの措置をしなければならん、殊に予算的措置をしなければならんという問題は只今のところではないのであります。
  5. 團伊能

    團伊能君 これに参加いたすにつきまして、直接要らなくても分担金のようなものが要つるのじやないかと思いますが、この機関を利用さしてもらうことにつきまして……。
  6. 石原幹市郎

    政府委員石原幹市郎君) これは條約附属の分担金等級表によりますと丁慶日本は一の項のBのグループに属しまして、一年五千ドルということになつております。
  7. 團伊能

    團伊能君 了承しました。
  8. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 私からちよつと伺いますが、このセンターには日本から誰か学者を派遣して研究させるというようなことはないのでございますか。
  9. 石原幹市郎

    政府委員石原幹市郎君) こちらから人を派遣しましたならば、只今ありまするセンターで教育をしてくれるということになつておるのでありますが、只今のところ、この條約が認められ、加盟と、いうことになりましたならば、そういう将来の準備といたしまして措置が講ぜられることになるわけでございます。
  10. 有馬英二

    委員長有馬英二君) ほかに御質疑はございませんか、御質疑がなければ討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それでは討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。  別に御発言はございませんか、御発言がなければ討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないものと認めます。それでは採決に入ります。本件承認を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  13. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 全国一致と認めます。よつて本件承認すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつてあらかじめ多数意見者承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本件内容、本委員会における質疑応答の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりますから、この件を可とせられるかたの順次御署名を願います。   多数意見者署名     徳川 頼貞  曾祢  益     杉原 荒太  團  伊能     平林 太一  伊達源一郎     金子 洋文   —————————————
  15. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 次に千九百二十七年九月二十六日にジユネーヴ署名された外国仲裁判断執行に関する條約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。御質疑のおありのかたは順次御質疑を願います。
  16. 杉原荒太

    杉原荒太君 先ず第一にここに言う仲裁というものの意義をお尋ねしたいのですが、これは日本国内法において言う仲裁手続と全然同じものであるかどうかという点をお尋ねしたい。
  17. 石原幹市郎

    政府委員石原幹市郎君) 一応説明員のほうから説明いたします。
  18. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) この條約に定めております仲裁判断というのは日本民事訴訟法に言われております仲裁判断と同じ性質のものでございます。
  19. 杉原荒太

    杉原荒太君 同じ性質のもの……、それでは調停とはつまり区別されたものですな。
  20. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) その通りでございます。
  21. 杉原荒太

    杉原荒太君 説明書の中に、以前には日本は入つていなかつたが、今度入る理由説明として、戦後仲裁制度は著しい発達を遂げたというふうに書いてあるのですが、私は寡聞にしてそういう事実を知らないのですが、それはどういう事実を指すのでしようか。
  22. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) 現在日本商工会議所の中に国際商事仲裁委員会というものができておりまして、最近相当件数の事案がこの仲裁委員会を利用して解決されておるというふうに、この国際商事仲裁委員会のほうから承知いたしております。それから、非常に最近のものは含まれておりませんが、貿易取引に基く紛争仲裁によつて解決した事例はお配りした資料の中にございますから、御覧願いたいと思います。
  23. 杉原荒太

    杉原荒太君 調停は非常に発達し、又事実利用もされておると思うのですが、仲裁のほうは国内においてそんなに発達して来ているのですか、それからもう一つは、制度として、調停のほうでは非常に各種の調停に関する法制的の制度も整つてつておるわけですが、仲裁については別段法制的に整つておるものがないように思うのですぶ、この点はどうなんですか。
  24. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) 国内法制上につきましては、特別の措置は今まで別にとられておりませんけれども、この日本商工会議所内に設置されました国際商事仲裁委員会各国の同様の趣旨の仲裁委員会と緊密に提携するようにいろいろ努力をしておりまして、この條約に若し加入しました場合には、イギリス、それからフランスとの間にももつと緊密な提携がされることになつております。こういうほかの国の同様の機関との提携が密接になりますれば、この機関を利用することがますます便利となりますので、非常に利用されることも多くなつて来ると存じます。
  25. 杉原荒太

    杉原荒太君 今度の條約の法律問題について聞きたいのですが、この外国仲裁判断日本執行するというときに、その仲裁判断そのものがすぐ債務名義になるのじやなくして、あらかじめ執行判決日本でとらなければならん、そういうこれは性質のものなんですか、どうなんですか。
  26. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) 民事訴訟法に要求されております通り執行判決を必要といたします。
  27. 杉原荒太

    杉原荒太君 それでは当然に民訴にきめてある執行判決要件を備えなければならんことだと思いますが……、それは勿論そうでしようね。
  28. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) その通りであります。
  29. 杉原荒太

    杉原荒太君 それが民訴に定めてあるような執行判決要件を是非備えなければならん。そうするところにきめてある執行に当つてのこの要件、それがプラスされるのですか、どうなんですか。或いはこのプラスされた要件も備えておればいいけれども、ただ日本民訴にきめた要件だけを備えておればいいということになるのですか。
  30. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) ここの條約に掲げられております條件のほかに、日本民事訴訟法において要求されている要件もプラスされることになります。この條約に定められております條件各国のいろいろ異なる條件を十分考慮して作られたものでございます。
  31. 杉原荒太

    杉原荒太君 それではこの第五條のことをどう説明しますか。
  32. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) その点につきましては法務府のほうから一つ説明を申上げることにして……。
  33. 杉原荒太

    杉原荒太君 それでは先ほどの何によると、執行判決を与えるに当つて要件は、この條約にきめていること及び国内民訴にきめた要件がプラスされたものでなければならんということなんですが、そうするとこの要件を比較して見ますと、例えばこの日本の公の秩序に反するとか或いは仲裁判断が確定していなくちやならんというそういうのが日本民訴と合致するわけなんですか。ここの第一條の(C)のところが私これはよくわからないのですが、みんな仲裁裁判所というものを作つているんだが、これは日本の国法による仲裁手続というのではこういう観念は入つて来ないのだが。
  34. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) ここに使つてあります仲裁裁判所という言葉の意味は、紛争当事者の合意によつて選任された仲裁人を以て構成され、当事者から付託された事件裁定乃至判断をする組織とい意味に使つているのでございます。
  35. 杉原荒太

    杉原荒太君 つまり日本国内法で言うと裁定人というのと同じだというわけですね。これは飜訳が或いは適当じやないと思うのですが。
  36. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) その点につきましても、法務府のほうから御説明申上げることにいたしたいと思います。
  37. 杉原荒太

    杉原荒太君 この要件日本民訴にきめているよりも附加されるならば、この日本国内法改正というか、それを要するのじやないですか、その制度全体を改正しなくても、少なくともこういうものの特別の系統のものを国内法で認めるということが、どこか国内法規定に新らしくやはり挿入せんといかんと思うのですが、第一この執行判決を与えるとき、これは当事者でもそうですが、裁判所でも援用するとき、すべてこの條文を援用して裁判しますが、別にどこかにこの内容のことを承けた国内法規定がなくちやいかんじやないですか。
  38. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) 我が国民事訴訟法は、外国仲裁裁判承認及び執行に関して特別の明文の規定を設けておりませんが、併し従来の民事訴訟法解釈といたしましては、外国法に基いて有効に成立して確定した外国仲裁判断は、我が国においてもこれに対し承認及び執行判決を与えることができるものと解釈されていたのであります。従つてこの條約自身についてもその実施のために特別の措置を講ずる必要はないというふうに考えられております。併し現在外国仲裁判断承認執行に関する国内規定を整備することは好ましいことだと考えられておりますので、この点につきましては現在着手しております民事訴訟法改正事由の一部として考慮されております。
  39. 杉原荒太

    杉原荒太君 それはですね、これはせにやいかんことですよ。これは仲裁判断だけでは外国判決でも執行に関するものは非常に不備で、非常に実際上いろいろな疑問が起つているのです。それでこれが條約に入るときに、それを機会に少くとも仲裁判断に関する、殊に外国仲裁判断効力及びその執行についての国内法を整備せんことには、私はこれは非常に実際に当つて問題が起ると思うのです。これは私何かこれにただ加入するというだけでは、こういう非常に精密な処置を要するものとしては杜撰な感じがするのです。大体先ほどのような解釈によつて来るというと、これは実質的には日本の、この民訴で今きめておるのと比較して見ますと、例の執行判決を与えるに当つて要件一つとしては相互保証ということがありますね。あの要件をこの條約によつて満たすのだということにこれの意味が私はあるのじやないかと思うのです。民訴相互保証というのはどういうふうに解釈しておられますか。あれは非常に問題になることだと思います。
  40. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) この條約に関連しまして民事訴訟法改正したほうがいいという、そういう希望仲裁委員会でも同様の希望を述べておりますし、法務府のほうでも考慮中でございます。  それから相互保証についてお尋ねがありましたが、この点については法務府のほうから御説明申上げることにしたいと思います。
  41. 杉原荒太

    杉原荒太君 これの條約に入るとい意味が、焦点がはつきりしないところがあるのです。例の相互保証とい意味を聞くのはそこなんですが、これに入ればあの相互保証條件を満たすことになると私は思うのです。むしろそうしてそこのところが一番この條約に入る実体的な意味じやないかと私は思うのです。その辺のところはどういうふうに考えるか。
  42. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) それにつきましても法務府のほうから御説明を願うことにいたしたいと思うのであります。
  43. 杉原荒太

    杉原荒太君 私の今の質問ぐらいのことは、これは実は外務省でもこれは研究しておかなければならん当然のことですよ。
  44. 石原幹市郎

    政府委員石原幹市郎君) これは御承知のように、條約局長在外大使に出ましたので、條約局長のほうで十分御説明できるようになつてつたのでありますが、政府委員が欠けましたので誠に説明不十分でありましたが、今後気を付けて研究して参るようにしたいと思います。
  45. 曾禰益

    曾祢益君 法律問題じやないのですが、この仲裁判断の條約に加入することによつて貿易取引に関する紛争相当部分円沢に解決されるというふうに考えておられると思うのですが、この調査書に出ている貿易取引に伴う紛争とその解釈というやつを見ますと、主として輸出クレームの問題なんかの紛争のことを考えておられるようであります。ところが現在これは国によつても違うでしようけれども、非常にいわゆる公正な商習慣を守らないとい意味非難が非常に多いわけですね。要するに規格に合つてない品というよりも、いわゆる商標権侵害とか、或いは果して法的に侵害であるかどうかということについては、かなり疑問があるにしても、事実上非常に紛らわしい商標を使つておる。そういう問題については一体この仲裁制度というようなものがどの程度利用されているのか。これらの点についての貿易障害に関する実情と、この條約に加入することとの関係について説明して頂きたいのです。
  46. 瓜生復男

    説明員瓜生復男君) 現在仲裁が利用されておりますのは、主として貿易クレームに関する場合が多いのでありまして、特に商標権とかそういう問題は仲裁が利用されますれば、契約のときに仲裁條項というものを入れて、将来ごの契約について紛争が起きた場合には仲裁するということが入つてつて初めて仲裁にかかるわけでありまして、或いはあとで紛争が起きた場合に、当事者が合意して仲裁に付託する場合もございます。従つてそういう仲裁性質上、主として利用されるのは、貿易上のクレームに関する紛争の場合が多いのでございます。
  47. 曾禰益

    曾祢益君 それでこの商標権侵害とか、或いは公正な商習慣を守らないというような非難については、これでは解決できないわけですね。これは非常に一般的な問題であるけれども、そういつたような問題については外務省としてはどういうふうに考えておられるのですか。一般的には勿論公正な商習慣を守るということが日本の建前ではあるけれども、現実のそういう問題をどういうふうに処理するか、どういう具体的な方法で処理して行くか、そうして国際経済上の障害を排除して行くというのですか、外務省当局としてはどういう考えを持つておられるか、一つ大体の方針でいいから御説明願いたい。
  48. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) 公正な商取引の問題につきましては、最近の新しい通商航海條約等について相当そういう規定が入つて来ておりますので、それがそういつた通商航海條約の問題になれば、外交折衝ということも起り得るのでありますが、今のところはまだ通商航海條約が日本としてはそれほど広く使われておりませんので、そういつた点についてはそれが非常に常識的に不当の場合に、外交的に取上げて話合をするということになつております。商標権につきましては御承知のように或る程度は、工業所有権保護同盟條といつたような国際條約がありますので、そういつたものも援用する場合があります。或いは又通商航海條約に規定しておる場合は、それを採用するということもあるわけであります。
  49. 曾禰益

    曾祢益君 非常に一般的なことを質問して、非常にお答えにくいだろうと思います。必ずしもこれは外務省所管だけでないことも十分に承知しておるのですが、ただ非常に講和後に一般的な国際條約に加入するということが、これは講和條約でも日本がすでに約束したことでもあるし、全体的な方向としてはこれは正しいことだと認めておるが、そういう外国との條約によつていろいろな義務を設ける、義務も負うということと、現実にそれが国内で例えば通商関係で言えば現実にそれが励行されるかどうかということ、更に又先ほど杉原委員が指摘されたような日本立法措置、或いは裁判所の機能に関して、一体それがどういう結果を生ずるかというようなことについては、それぞれの所管の官庁が第一義的責任を負うべきことは、これは当然であるけれども、併しこれらの媒介として、仲介者として、外務省は特にそういう点は国内方面についても眼を配つて、ただ単に外との條約を決めて来るというだけにとどまらないように、十全なるやはり注意払つてもらわなければ困る、こういうふうに思うわけです。従つて現在の一等大きなクレームではなくて、外国のグリーヴアンス、不平なり、非難というものは、実際上如何に商標権を護るとか何とかといつても、事実上すれすれのところ、或いはこれを明白に侵害したような品物がどしどし出ておる、これは非常に大きな問題であつて、又これといわゆる労働基準法その他のものを守らないこの非難、これに当らざるものもあると思うものですが、そういうことによつて日本通商に非常な障害が起らんとしておることを考えたときに、それらの点についてよほど実体的な注意をよく払つて、それぞれの所管省注意を喚起し、要すれば立法措置等外務省のほうからイニシエイトして行くというようなつもりでやつて貰わなければ困る、ただ講和條約に決めたから一般国際條約に加入するのだ、ただ最新式アメリカ型の通商航海條約で、こう決つておるからそれでいいだろうというだけのお考えではないだろうと思うけれども、ややともすると、そういうふうに便宜的、惰性的にならないように、私は厳重に注意して運用して頂きたいと思うことをお願いしておきます。
  50. 石原幹市郎

    政府委員石原幹市郎君) 誠に御尤もな御意見でございます。御承知のように、講和條約に関連して幾多の條約に加入をいたしておりますが、今後これらの機構を通じましてまだ幾多のいろいろの経済、文化に関しまする條約がたくさんできることと我々も思つておるのであります。本日御審議を願つており先ほど可決いたしました計数センターについてもこれは文部省と十分……、殆んど文部省が中心になつて御研究願つておるものであり、今回の仲裁規定法務府と十分打合せを遂げてやつておる問題でありまするが、本日は丁度両省からとも説明員の参るのが遅れまして、何だか非常に余り関連もなく外務省だけでいろいろやつておるような、又説明不十分の点もあつたのでありまするが、御意見は十分体しまして、今までの外務省も十分そういう点に気を付けておつたと思うのでありますが、今後は一層そういう関連が深い点であろうと思いますので、御意見を十分尊重して、今後とも善処して参りたいと思います。
  51. 有馬英二

    委員長有馬英二君) ほかに御発言はございませんか。それでは質疑を終結したことと……。
  52. 杉原荒太

    杉原荒太君 まだ質疑は終結していないのです。
  53. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 取消します。
  54. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それではこの点に関しましてはなお後刻に譲りまして、第三の国際通貨基金協定への加入について承認を求めろの件、予備審査でありますが、それと国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、予備審査、この二件を一括して議題といたします。御質疑を願います。
  55. 曾禰益

    曾祢益君 ちよつと伺いますが、この通貨基金協定と、開発銀行協定のほうに、いわゆるソ連圏に属する国としてはチエツコ・スロヴアキアしか入つていない。チエツコ・スロヴアキアが入つており、他のソ連圏の国が入つてないということの経緯ですね。これがおわかりだつたら御説明願いたいのです。
  56. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) この二つの協定は御承知のように、一九四四年にブレトン・ウツズ会議でもつてできたのでありますが、そのときにはソ連もそれに代表を送つて会に参加した。ただその後いよいよ加盟手続をする段になりまして、ソ連がそういう手続をしなかつたの加盟国にはなつておりません。そのほかのいわゆるソ連圏の国としてはポーランドチエツコ・スロバキアが入つておりました。そのうちポーランドは一九五〇年に脱退をしました。結局残つたのチエツコ・スロバキヤだけなのであります。
  57. 曾禰益

    曾祢益君 これは協定ができたのは何年ですか。
  58. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) 一九四四年のブレトン・ウツズ会議協定の草案が議せられまして、国際通貨基金協定のほうは一九四五年十二月二十七日に二十数カ国によつて署名をされて、同日効力を発生しました。銀行のほうも同じでありまして、一九四五年十二月二十七日に二十八カ国の署名を得て発効をしております。
  59. 曾禰益

    曾祢益君 そうすると、四五年の十二月二十七日に両協定ができたときは、チエツコポーランド原著各国であつたのですね。
  60. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) その通りでございます。
  61. 曾禰益

    曾祢益君 そうして五〇年にポーランドは両方から脱退した、チエツコチエツコのいわゆるクーデターの前ですね、四五年だから。爾後クーデターが起つても今のところは入つている、こういう事態が起つているわけですか。
  62. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) 曾祢委員のおつしやる通りでございます。
  63. 杉原荒太

    杉原荒太君 基金及び銀行の目的とするところを達成する上からして、先ずその大きな基盤は、何と言つて貿易機構というか、貿易上の国際協力の体制というものがこれは何と言つて基盤を成す。これはちよつと上に浮んでおる。ハバナ憲章などは各国とも、アメリカでもあれしていないようですが、少くともに入るということが日本として非常に必要なことであると思うので、これは何人もそう思つていると思いますが、あれは日本としてはどういうようなわけで入つていないのですか、それから又今後どういうふうにしようというような対策についてのお考えがありますか。
  64. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) ハバナ憲章ができ上りませんので、或る程度それをば過渡的にその一部の実行し得るところを成就しようということでGATTの協定ができたわけでありますが、これについては日本としては成るべく速かに加入したいという願望を持つているわけであります。それで先ずその手始めとしまして、昨年の九月にジユネーヴ締約国会議が行われましたときに、日本からオブザーバーの派遣を申請しまして、それは幸いに認められてオブザーバーを派遣することができました。その後成るべく早く加入したいと思つていろいろ努力をしておりますが、日本のGATT加盟に、そのオブザーバーの派遣のときのそれを審議した会議の議事模様を見ますと、非常に日本加盟に反対であるかのような意思表示をした国もありまして、オブザーバーの招請は結局認められたのでありますが、併しこれを以て直ちに加入の前提とするならば反対であるといつたような発言もありましたので、今度加盟を申請しますときには、そういつた寒気をよく察知して、或いは事前に適当に日本の真意をよく了解してもらうというようなことも必要と思います。そうして成るべく日本をば申請したらばすぐに入れてもらえるような空気を醸成して、そこで正式に申請するということがいいのかと思いますので、そういつた努力をやつておるわけであります。
  65. 杉原荒太

    杉原荒太君 今のでよくわかりましたが、昨年のときと違つて、もう講和條約もできて、講和條約の中にも約束しておる。全体の国際協力的な精神というものも、抽象的ながら原則的なことは講和條約の中にもできておりますし、是非少くともGATTに入るように、これはいろいろな事前的な今おつしやつたようなことは是非とも必要でしようが、これはポンド地域、殊に丁ギリスなどについてはよく誤解のないようにしてやることが当面の急務と思います。しそれから次にお尋ねしたいのですが、この基金とヨーロツパの支払同盟との関係ですが、EPUのほうは、実は端的に言いますと、ああいうのが日本としては欲しいと思うのです。そうして、最初にブレトン・ウツズのできるときの、ケインズ案とクリアリング・ユニオンの思想、あれが小型に実現したのが今度のEPUだろうと思うが、ああいうほうが日本としては実際の実益も多いのではないか。あれとこれとの関係が私はよくわからないのですが、少し説明して頂きたいと思います。
  66. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) この通貨基金ができますときに、御承知のように、ケインズ案とホワイト案の二つの考え方がありまして、ケインズ案のほうはどちらかと言えば国際為替の清算機関といつたような色%が強かつたのでありますが、ホワイト案のほうは国際的な為替銀行又は国際為替の安定基金、大まかに言えばそういつた色%が強かつたわけであります。結局大体ホワイト案のほうの趣旨でこの通貨基金ができたものと了解いたしております。ヨーロツパの支払同盟はどちらかと言えばケインズの国際為替清算機関といつたような流水をくむものと思いますが、ただ通貨基金考えから言えば、こういう地方的な清算機関というものにはどちらかと言えば余り同情的でないわけであります。ただ戦後の過渡期としてそういうものも必要であるということで、まあ一種の百妥協を見ているようなわけだと了解しております。
  67. 杉原荒太

    杉原荒太君 このブレトン・ウツズ基金のほうですね、これの実益ですが、結局為替相場の安定、各国が勝手に為替相場の引下げ競争をやつてはいかんということが一番の狙いだろうと思うのですが、それにしても今のこの協定では、これに入るというと必ず為替相場の変更の場合ここの承認を経なければならんことになるわけなんだが、為替相場の安定という上からして、今の大きな財政の不均衡を来す為替相場の不安定の根源を衝くのにこの制度というものは余り有力な案弾を持つていないので非常に弱いものだろうと思う。それだからこそ実際にも今までそう利用されていないように思うのだが、今までは併しマーシヤル援助のようなことがあつて、実際上国際収支の均衡という点からも大きな働きをして来たのだが、今度ヨーロツパのほうでも今年の六月か七月で全部切れるわけですね、その後においてこれのフアンクシヨン、機能というものは一体どれくらい期待できるものか、まあこれに入る本当の実益がどの程度のものかという、その辺のところを少しお聞きしたいのですが。
  68. 湯川盛夫

    政府委員湯川盛夫君) この通貨基金及び復興開発銀行は、これはまだ第二次世界大戦の終了する前に、ブレトン・ウツズで連合国が集まつて、こう、いう機構を作つたわけでありますが、そのときは恐らくは、この戦後の経済相当の混乱が起きることは当り前であろう、それをどうして克服するかということで、先ず為替の安定といつたようなことは通貨基金でやり、復興開発といつたようなことは銀行でやる、そのときの参加国の考えで一応この規模のものが考えられたと思いますが、実際に戦争が終つてみますと、世界の経済の混乱というものは、恐らくこのブレトン・ウツズ会議で皆が予想したであろうところの規模よりも遙かに大きなものではなかつたかと思います。そこで結局この機関では、当初大体そういつた程度の規模のもので混乱が克服できるのではないかと予想した、ところが克服し切れなかつたので、遥かにこれよりも大きなマーシヤル計画というようなものができ、そのほかアメリカの対外援助とか、いろいろな援助もなされておるわけであります。併しごういつた大規模の援助というものは、これはやはり一時的な、少なくとも恒久的にずつと必ず続くというものではありませんし、それから又この基金銀行も、そういう大きな援助があるから、それでは全然意味がないかというとそうでもなくて、やはり或る程度の役割は果し得ると思います。それから又復興開発銀行加盟するということは、これはやはりいろいろな意味日本のためにもなると思いますが、基金加盟するということはその前提にもなつておりますから、やはりこれに加盟するということは、そのほか一般の国際信用を得るとい意味でも相当価値が、あるのではないかと考えます。具体的に計数的にそういつた意義を示すということはなかなか難かしいことかと思います。
  69. 杉原荒太

    杉原荒太君 この銀行のほうの利用し得べきフアンドというものは、これはどれくらいでしたか。
  70. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) お答えいたします。昨年十二月末現在におきまして、貸付余力は八千三百五十万ドルに相成つております。
  71. 杉原荒太

    杉原荒太君 この資金の利用と為替管理の関係はどうなりますか。
  72. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) ちよつと御質問の御趣旨がよくわかりかねますが……。
  73. 杉原荒太

    杉原荒太君 つまりここの資金というものは、実際上は米ドルが多いのでしようが、そのほかにも制度としてはあり得るわけですね。そうしてそれを借りるというときに、一方為替管理で実際上資金の移動が制限されておるというようなことですね、その辺の事情はどうなんですか。
  74. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) 銀行から借入れます資金は、お説の通り米ドル初めほかの諸国の通貨を借りるということに相成るかと思うのでありますが、そういう場合には、当然各国の為替管理に服さねばならんと存じます。ただ実際問題といたしましては、開発銀行の資金を利用いたしますのは主として米ドルでございまして、日本がこの銀行から金を借りるという場合も、先ず米ドルであると考えられると思います。
  75. 杉原荒太

    杉原荒太君 それだから、アメリカは為替管理をやつておらないから、その点は心配いらん、こういうわけですね。
  76. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) さようでございます。
  77. 杉原荒太

    杉原荒太君 一応内容について少し細かいことをお聞きしたいのですが、これには非常に専門的な、新らしい専門用語が入つておりますので非常にわかりにくいのですが、為替相場の変更を許される場合の基本的なフアンダメンタルなデイスイクイリブリアムというような言葉がたしか使つてあつたと思うのですが、あれは抽象的なことじやなく、日本に当てはめてみると、あれはどういうふうな場合ですか。
  78. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) 只今の問題はオフイシアルにオーソライズされた解釈がございませんので、現在どういうふうになつた場合に基礎的均衡と申すのかということは、はつきりわかりかねるのでありますが、極端な場合、日本の国際収支が非常に悪化して参りまして、現在の三百六十円レートを維持することが到底困難である、不均衡と認められるという場合には、変更の決定をしてもいい、こういうふうな趣旨のものではないかと考えているのでございます。
  79. 杉原荒太

    杉原荒太君 つまり具体的の問題が起つたとき、それに該当するかどうかを、向うとの協議によつてきめるということにるのですね。
  80. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) そういうふうになると思います。
  81. 杉原荒太

    杉原荒太君 日本側ではこれに入つたのち開発銀行から借りるというようなことについての何らかの腹案的なものを持つておられるのですか。
  82. 宮川新一郎

    説明員宮川新一郎君) 目下のところ具体的な計画を持つておりません。
  83. 有馬英二

    委員長有馬英二君) 杉原委員、それでよろしいですか……。それでは法制意見局参事官の中田君から、先ほど杉原委員の御質問に対しまして御説明を求めます。
  84. 中田秀慧

    説明員(中田秀慧君) 先ほどこの條約第五條とこの民事訴訟法との関係について御質問があつたのでありますが、この点について御答弁申上げます。  第五條に規定してありまするのは、この條約に定めている必要な要件よりも、各国内法に定めている要件のほうが軽いような場合に、そういう軽い国内法がある場合に、その軽い要件国内法を利用する懸念も多いのではないか、こういう趣旨なんでありますが、差当り我が民訴法との関係で問題になる、或いはまさに第五條が当てはめて考えられる、第五條を当てはめて考えられると言いますのは、この第二條の二項にございますが、この終りのほうに権限のある「機関が定める保証條件として承認を与え、若しくは執行を許すことができる。」、こういうような保証條件として承認を与えるというようなこと、こういうのは日本民訴に実は載つておりません。それから第四條のこれも二項にございますが、終りのほうに第一項に列挙する書類とかそれからその他の書類についての翻訳のことでございますが、「判断が援用される国の宣誓した翻訳者」によつてこのものの翻訳が「正確であることが証明されなければならない。」と、こういうふうな翻訳の正確である一つの証明というようなことは、日本民訴にはございません。かようなものは日本民訴よりまあ加重した要件と一応考えられると思います。そこで当事者としましては、わざわざこういう加重したものを以て日本執行してもらう、或いは承認を与えてもらうというようなことは普通希望しないと思われますので、そういう希望しない当事者は、より要件の緩やかな日本民訴法によつて承認並びに執行判決を与えてもらう、こういうことになると思います。その他の問題につきましても、もつと御説明を必要とする点がございましたならば、御質問によりましてお答え申上げたいと思います。
  85. 杉原荒太

    杉原荒太君 さつき質問したのですが、多少判然としない点があるので併せてお尋ねしたいのですが、これは要するにここでまあ外国仲裁判断に対しこの執行力を認めるという問題、そのなかに日本執行判決というのが挾まるわけですね、なかに……。それがなければ当然に執行力を持たんわけですね。それは勿論そうですね。
  86. 中田秀慧

    説明員(中田秀慧君) その通りでございます。
  87. 杉原荒太

    杉原荒太君 その場合に執行判決要件として、先ず先ほど言われたようなこともあるけれども、今の日本民訴で要求しておる要件と、この條約の  一條で要求しておる要件とを比較対照してみるとき、これは加重されておりますかどうですか、一條の要件は。
  88. 中田秀慧

    説明員(中田秀慧君) 一條に掲げている範囲においては加重されておりません。
  89. 杉原荒太

    杉原荒太君 仮にほかの規定によつてまあ加重されたことがあつても、先ほどの御説明で五條によつてつまり日本民訴の認める範囲内だけでいいわけですね。
  90. 中田秀慧

    説明員(中田秀慧君) この條約に定めております要件は、どちらかと申しますとこの各国国内法に定めております要件のうちのいずれも共通したような部分だけを拔き出したのであつて、手取り早く申しますとそういう感じもいたしまするので、むしろこの條約のほうの要件が各国内法の定めております要件より緩和されておるわけでございます。たまたま一、二の事柄が必ずしも民訴ではつきり書いてないものもございますのですけれども、大体において條約の定めておりまする要件が緩和されておるわけでございます。
  91. 杉原荒太

    杉原荒太君 それではこの條約に加入するごとによつて、今までの、日本の入る前と比較して見て新らしい意義というものはどこに出て来るのですか。
  92. 中田秀慧

    説明員(中田秀慧君) 従来日本民訴解釈といたしましては、先ほども外務省のかたから説明があつたことと存じますが、外国仲裁判断承認及び執行につきましては民事訴訟法で特に明文規定は置いてございませんけれども、解釈といたしましては、国内においてなされました仲裁判断と同様に、やはり承認及び執行判決を与えてよいというのが大筋になつて来ておるわけでございます。そうなりますと、外国仲裁判断日本において承認し、或いは又執行するという限度におきましては、余り特別に違つたと申上げる点もないと思いまするが、ただ逆に、日本でなされました仲裁判断外国において必ず執行してもらえたかどうか、こう申しまするというと、これは必ずしもそうでなかつたのでございまして、今回この條約に加入いたしますると同時に、従来そういう日本でなされました仲裁判断執行してもらえなかつた国でも、その国がこの條約に加入しておりまするならば、今後その国で執行してもらうことができる、この條約の定める要件を充たしておるものでありさえすれば執行してもらえる、こういう関係になるのでございます。
  93. 杉原荒太

    杉原荒太君 従来でも外国でこつちの日本仲裁判断執行を認めなかつた国でなされた仲裁判断に対して、日本では執行判決を与えることができないことになつてつたのですね。そうでしよう。いわゆる相互保証條件を欠いておるでしよう。つまり執行判決要件を欠いておるでしよう。
  94. 中田秀慧

    説明員(中田秀慧君) この点に関しましては、具体的の事件が起りまして判例となつておるようなものは、今まで調べましたところでは見つからないのでございますが、学説といたしまして、やはり相互保証要件が必要なんだというのも二、三ございますけれども、どちらかと言いますと大多数の学説といたしましては、外国仲裁判断というのは外国でなされた判決というものと性質を全く異にするのだ、外国判決と申しますのは、外国の主権の作用であつて強制力……強制的になされたものである。ところがこの仲裁判断と申しまするのは、内国のものであつて外国のものであつても、当事者の私的自治の原則というものから当事者間の紛争当事者が選ぶところの仲裁人判断によつて解決しようという、全く国家主権の発動、作用と、いうようなものとはかけ離れた意味を持つておるものだという点に着眼いたしまして、保証とい要件にかかわらしめるのは相互間違いだ、こういうふうに説明されておるのでございます。従いまして具体的事件はなかつたから、それに日本裁判所がどういうふうに適用したかということはちよつと申上げられませんけれども、多数説の見解といたしましてはそういう考え方をしておつたわけでございます。
  95. 杉原荒太

    杉原荒太君 そうすると、つまり三條の條件の中の相互保証のところだけは、外国判決の場合と違つて仲裁判断の場合は、あすこは動かさんでもいいというのが通説なんでございますか。一番初めにお尋ねしたのですが、これはいろいろな点でいろいろ学説はあつても、法文としてはこれに入るためにあらかじめ国内法の整備を必要とするように思うのだが、そのほうが穏当な行き方のように私は思うのだが、その点は法務府のほうではどういうように考えておられるか。
  96. 中田秀慧

    説明員(中田秀慧君) 御尤もでございまして、この條約に加入すると共に国内法を整備した国も二、三ございまして、我が国におきましても民事訴訟法仲裁判断規定におきましては、外国仲裁判断についての條文が明文規定としては載つていないという点もございます関係上、整備するのは最も好ましいと思つております。ただこの條約に加入しておりまする諸外国では、すべての国が必ずしもその国内法で以て外国仲裁判断承認執行ということについて特別の明文を設けておるわけでもございませんのと、それから従来の我が国の大多数の学説からいたしましても、特に内国の仲裁判断外国仲裁判断とを区別して考える理論的な根拠がないのではないかというところからして、大体民訴規定でもつて妥当な解決がつくとい考え方が多うございました関係上、差当りこの條約に加入いたしましても、特に国内法措置をとらなければ動きがとれないというふうに実は考えなかつたのでございまして、目下のところ、この條約に加入と同時に国内法の整備ということはやらないわけでございますけれども、併し今仰せられました通り国内法において一段と明確に規定をするということは極めて望ましい、こういうふうに考えておりますので、丁度今、民事訴訟法改正の作業に目下従事中でございまするので、これを作業の一環といたしまして、近い将来に完全なものを整備したいと考えてやつております。
  97. 杉原荒太

    杉原荒太君 私のほうはこれで終ります。
  98. 有馬英二

    委員長有馬英二君) それでは本日の質疑はこれでやめまして、なお次回に譲ります、本日はこれを以て散会いたします。    午後零時四十一分散会