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平林太一君 私はそれに関連いたしまして、殊にこれは根本的な問題を、本質を究めて、それからこの
條項に対する見解を明らかにしなければならないので申上げるのでありますが、結論から申しますればこれは第
二條の六項に掲げてありますが、この特別の
法律を今後においてこれを作る意思を以て「別に
法律で定めるところによりその者の
在留資格及び
在留期間が決定されるまでの間、引続き
在留資格を有することなく本邦に
在留する」と、この「別に
法律で定めるところ」、これに対しまして今日
政府はどういう用意をお持ちにな
つていられるか、
岡崎国務相からこれを承わりたいのであります。私の仄聞するところによりますれば、
日韓会談に相並行いたしまして、特別の
措置が、特に日韓の間に行われておる。そこで例えばここに審議いたしております
法律に対しまして、別な
措置ができる、それを私
ども非常にこれは期待いたしておるのであります。そこでこの
外国人、この度の管理令の処置及び登録の
方法というものは、この講和が発効せない間、いわゆる我々は過去六年有半の間、実は
外国人も内国人もなかつたのでありまして、我が国土におきましては、これがいわゆる今日までの姿であつたのであります。それが
昭和二十年の八月十五日を契機として変
つて来たのです。ところが我らの国土はどこまでも我らの国土で変りはないはずであります。ところがそういう現実の事実によ
つてこういう
法律の発生を見ることなくして、そうして我らの国土において
外国人を管理するすべもなかつた。又登録の
方法等も
極めてそういうことに対する処置がなかつたというのでありますから、我らの国土がそういう締めくくりがないそれからそういうきめ手がないのでありまするから、自然これは我が国土の、我が民族以外の
外国人の勢力のほうが、これは盛んに跳梁跋扈いたしておつたというのが、今日までの事実であります。併し今日我が国は我が民族多年六年有半のこの耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んで、そうしてひたすら再建の近に邁進して参りましたこの事実が、今日世界の平和に貰献するところの独立国家として、まあ来る二十八日を予想されるのであります。でありますから当然この処置をいたすにあらざれば、我が国は依然として旧態依然としたいわゆる非独立国家ということであるのであります。独立国家になるというこれはけじめである。でありますから私は全法案に対しまして、当然明らかに独立国家としての形態、
内容を整える当然の事柄として、恐らく私は世界のいずれの国といたしましても、莞爾としてこれを許すであろう。又我がほうから当然そういうことをそういうふうにすることが、我が国家として当然の事柄でありまして、
極めて私は常識的の事柄であると思うのであります。でありますのでこのことは海外の諸国におきましても、むしろこれ以上私は嚴に過ぎるとも緩に過ぎるようなことがないように、この法案に盛られておりまするところのこの
内容というものは、
極めてこの独立国家といたしましては、現況、現状の態度を示してこの法案が作られ、この法案の精神の中にこれは脈々として漲
つておるということを、私はこれをここでそういうふうに断定せざるを得ないのであります。但しこのことに対しまして、特に日韓の
関係或いは日台の
関係或いは日華の
関係これに対しましては、今日までの我が国家とそれからの
関係の人間の間においてはこれ又理論を超越いたしまして、いわゆる同民族として、東洋の同民族としての苦楽を共にして来たところがあるのでありますから、従いましてそういうことをこの中に置きまして
二條の第六項において示しておるのでありますから、その点
岡崎国務相におかれては、どうか
一つ今後この第六項の特別の
法律によ
つて、これこれの処置をいたして、これら日韓の
関係、日台の
関係、或いは日華の
関係に対して、こういうことをするんだということをお示しになり、又それ以外の国に対しましては、これは当然のことであり、又
先方の空気も我に対してこういう
方法で臨んでおるので、これらのことをしまして、心配になりますことは、常識上の
運用によりましていたすことによ
つて十分だろうと思います。如何に法文を出しましても、これを
運用するということは無限のものであり、又無限大のものである。字句の
通りにこれを
運用するということは人間の技としてこれはできないことであります。非常な複雑多岐に亘りますものでありますから、従いましてこれは多年仁政、親愛の精神を以てこれに当ることによりまして、国際間に対して
法律の適用は、我が国が独立国家としてその義務を履行し、それから制限も行過ぎのないようにすべきものであると思うのであります。そうして二十四條におきまして特にこの
退去に対しまする処置をとるというような場合に対しまして、すでに
二條の第六項によりまして、そういうことを示してありまして、又新たなる
法律を作るということによりましてこれは解消されると思うのであります。いやしくも
国内にあ
つて国家の治安を紊し、国家の共同の生活を脅かす者に対しましては、豈それ
外国人と内国人との差を論ずべきものでない。内国人におきましても
国内におきましてそういう処置を……。