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吉川末次郎君 十分に実は満足いたしておらんのでありまして、先ほど申しましたように、キヤリアデイプロマツトという者のために特殊の
制度を設けてもいい、設けるべきであるということについては、基本的に私
賛成しておるものであるとうことを申上げておるのでありますが、他面においていわゆる逆
コースの動きに対しては、私は
淺井さんが
政府委員であ
つても、そうした逆
コースをできるだけサポートするような
立場に立たれないところの
政府委員であるということをば希望するものであることを一言申上げておきたいのでありますが、同じような
考えに基きまして、昨日のこの
委員会において私はこの
外務人事審議会の
構成について
質問いたしたのでありますが、お留守であつたので、特にあなたの御
答弁を得たいと思うのであります。先般来基本的な私の
質問展開のベースとしてお話しましたマツカーサーアドニストレーシヨンを通じて
日本に入れられたところの、新らしいよき
民主主義の
制度というものが、その
精神が理解されないということからして、これを廃止することを、他のことについても非常に多くや
つておる、その
一つの現われがこの
法案の中にも出ておるということを申したのでありますが、その観念に基いてお尋ねしたいことは、この
人事院の
人事委員会の
構成というものにつきましては、
国家公務員法の第
五條でありますか、いろいろな
制限が
規定されておる。即ち、「人格が高潔で、民主的な
統治組織と
成績本位の
原則による能率的な
事務の処理に理解があり」
云々というようなこと、それからその末項におきまして、「
人事官の任命については、その中の二人が、同一
政党に属し、又は同一の
大学部を卒業した者となることとな
つてはならない」こういう
規定であります。そういうことを第
五條に
規定しております。これは
一つの例でありますが、こういう
国家公務員法に盛り込んでおりまする非常に民主的な、そうして
日本の
官吏制度において最も剴切なるところの私は
考えだと思うのであります。ところが、先般来申しておりますることによ
つて、現
政府の
代表者及び閣僚の諸君という者は
明治憲法のセンスしかないのでありまするから、こういうことがわか
つておらんのです。ところが、今度の
法案を見まするというと、こういうような
精神は少しもこの中に
規定されておらん。併し私はこれは非常に必要な
規定であると
考えるのでありまして、例えば引用いたしました第
五條の末項の、「その中の二人が、同一
政党に属し」
云々というようなこは、これはまあいわゆる
スポイルシステムの排除でありますが、こういうことも私は中に書いて置くべきではないか。又更にそれよりも私は
外務省の
人事行政において必要と思いますることは、同一
大学学部を卒業した者がこの
審議会の
構成員に二人以上おいてはいかんということであります。これは昨日も申したことでありまするが、
日本の官界を長年の間支配壟断して来ましたところの
学閥の
勢力を打破するということの上において非常に必要なことだと思うのであります。それはいわゆるそうした独占的な
学閥の
勢力を振
つて来ましたところの
学校の
出身者でいらつしやらない、
日本の
民主主義の
先覚者である
福澤先生の門下でいられる
淺井さんのような人にして、初めてこの重大な意義が私は理解できるじやないかと思うのでありますが、この
規定はやはり
国家公務員法と同様に、この
外務人事審議会の
構成に当
つても
規定して置くということが必要だと思う。それについての御
答弁を得たいと思います。