運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1952-06-20 第13回国会 参議院 運輸委員会 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月二十日(金曜日)    午後二時五十一分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     山縣 勝見君    理事      岡田 信次君            高田  寛君    委員            植竹 春彦君            仁田 竹一君            高木 正夫君            小野  哲君            小酒井義男君            齋  武雄君           前之園喜一郎君   衆議院議員            尾崎 末吉君   国務大臣    運輸大臣    村上 義一君   政府委員    運輸大臣官房長 壺井 玄剛君    運輸省海運調整    部長      国安 誠一君    航空庁長官   大庭 哲夫君    航空庁次長   栗沢 一男君   事務局側    常任委員会専門    員       岡本 忠雄君    常任委員会専門    員       古谷 善亮君   —————————————航空法案内閣提出衆議院送付) ○日本国アメリカ合衆国との間の安  全保障条約に基く行政協定実施に  伴う航空法特例に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○一般運輸事情に関する調査の件(運  輸省設置法の一部を改正する法律案  に関する件)   —————————————
  2. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではこれより運輸委員会を開会いたします。  航空法案日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定実施に伴う航空法特例に関する法律案の二案を一括して議題といたしますことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。よつてこれよりこの両案に対しまして、質疑を行いまするが、御質疑のおありのかたは御質疑を願います。  なお又、その前に本航空法案に関しましては、衆議院において修正議決されておりますので、その間の経過等について衆議院運輸委員のかたから経過の御報告を願いましたほうが御審議の便宜と存じますのでさようにいたします。
  4. 尾崎末吉

    衆議院議員尾崎末吉君) 私衆議院運営委員をいたしております尾崎末吉であります。只今この航空法案に対しまして衆議院における審議経過をあらまし報告してもらいたい、こういうことでございますので、主な点だけを御報告申上げて見たいと思うのであります。衆議院におきましては運輸委員会において十回に亙る委員会を開き、通産委員会との連合審査会を六回開き、航空小委員会を四回開き、かようにいたしましていわゆる慎重審議を重ねたのでありましたが、その間におきまする大体の推移を申上げますと、審議の当初におきましてはこの航空事業というものは生産から耐空証明並びに運航に至るまでことごとく一元化しなければならない、でなければこの航空というものの安全を期し得ない、こういうことが圧倒的の意見であつたのであります。その間におきまして参考人等のおいでを願つてその御意見を聞いたのでありましたが、それらのかたがたも一人の例外なしに今申しますような生産から運航に至るまでことごとく一元化して行かなければいけない。世界各国の例を見ましても英国におきましてただ一ついわゆる供給省というものに航空機の発注をいたして、検査だけは一元にやつておるというだけであつてその他の各国におきましては、ことごとく生産から運航に至るまで一元化いたしておる。こういうことでありまして、当初どうしてもこれを一元化して行かなければいかんという意見が圧倒的であつたのであります。無論最後までその意見があつたのでありますが、その中間におきまして、仮にすべて一元化して行かなければならないということを五十歩譲つた場合におきましても、検査というものに関してはことごとく一本でなければその安全は期し得られない、こういうことにあつたのであります。その論拠といたしますのは、国際民間航空条約の一番中心部をなしておりますのが同条約の第三十一条にありますところの耐空性の問題であります。いわゆる耐空性証明がなければ航空機を飛ばしてはいけない、こういう厳たる規定がありましてこれが国際民間航空条約中心をなしておるようであります。その裏付となりますものが、この国際民間航空条約附属書の第八にこの耐空性証明をする前提といたしまして、いわゆる航空機生産過程においても一々検査をしなければならない、その検査によるところの各種の証明書——書類であります——そういうもの等がなければいけないという、こういう規定があるのでありまして、すでに御研究になつていらつしやると思うのですが、この線から考えてみましてもいわゆる検査というものは一本でなければいけないということがはつきりいたしておるわけでありまして、そういう建前からさつき申しますような合同審査会その他において論議が重ねられたのであります。その間におきまして、ちよつと御参考になりますことを申上げておきたいと思いますことは、航空機製造法のその法案の立て方というものについて私ども相当の疑義を持つたのであります。と申しますのは、航空機製造法の中にありますところの検査であるとか、確認であるとか、製造証明であるとか、そういつたものの中に流れておるものを見ますというと、今申しました国際民間航空条約の第三十一条並びにこれの裏付になつておりますところの附属書第八のその規定というものが安全性検査のために設けられた規定であることはこれらの規定を読みますとはつきりいたしておるにもかかわらず、安全性検査でなくして、生産技術検査のために定められた規定であるかのごとくはき違えをいたしておるか、又はこれらの点を十分に噛み砕いて味わないでやつたのではなかろうかと思われる節も相当にあつたのであります。でありますから私どもはこの航空機製造法航空法との間のこういう点についてダブつておる点はことごとくこれは一つ航空機製造法の中から抜いてしまえ、こういうので航空機製造法についての修正案等も私どものほうから通産委員会提案をいたした、こういう経過を経て参つたのであります。こういうふうにてだんだん結末に近付いて参りまして、そして一昨日修正をいたしまして昨日の本会議を通過いたしまして皆様のお手許にこれが廻つたのでありますが、その修正いたしました部分につきましては航空法の第十条の六項と七項とを修正いたし、これに関連いたします他の二つ条項を削除した、こういうことにあるのであります。その削除しました趣意は十条の六項と七項とにおきましてはいわゆる生産過程における検査につきまして通産省職員検査官に任命するのに通産大臣運輸大臣に協議をいたして運輸大臣承認を得て通産省職員検査官に任命する、更に又生産工場における職員の中から運輸大臣通産大臣とが話合つてきめた一つ資格を与える。例えて申しますならば、試験に合格し  てそしてその資格を得た者を検査員としておいて常時検査に当らせる。この通産省職員検査官となり、工場における職員検査員となるところのこれを指揮監督をするのは誰かと申しますと運輸大臣である。こういうことになつておるのが六項と七項との大体の内容であります。この点につきましてもこれは昨日野党のかたで本案に反対する人々もあつたようでありますが、委員会等における議論はことごとく、特に社会党の淺沼書記長議論のごときは、一体通産省役人検査官に任命をいたしておいて、その指揮監督をするのは運輸大臣だ、そんな変てこなことがあるのか、又その通産省役人検査に当つてつて間違いがあつた場合は、最終の責任運輸大臣が負う、通産省役人が失敗しておいて責任運輸大臣が負う、そういう馬鹿げたやり方というものはどこにあるか、こういう非常に激しい議論がありまして、これらのごときはよろしくやめてしまつて運輸大臣検査に一本化しなければならん、こういう激しい議論があつたのであります。大体これが野党かたがたの代表的の御意見でありました。そんなようなことでいわゆる安全性を確保するためにはどうしても生産過程における検査も、或いは生産ができ上つた後におけるところの耐空証明における検査も一本にして行かなければならない。こういうことがだんだん固まつて参りまして、さつき申しました十条の六項と七項を削除する、それに関連します修理その他の面における点を二つ削除いたしました。こういうことになつておるのであります。その趣旨結論から申しますならば、結局安金性のためには検査を一本にする、こういうのが趣意修正をいたした。こういうのが大体の衆議院委員会におけるところの審議経過であつたのであります。重ねて申しますのは、この国際民間航空条約の第三十一条と、この裏付をなす同附属書の第八、これらの趣意を貰いて、そして日本航空機航空事業の発展のためにできるだけよい法律にいたしたい、こういう建前から長い間の論議を重ね、遂に一昨日の委員会通過となり、昨日の本会議通過なつた。大体あらましを申上げますと、さようなことであります。  なおほかに御質疑等がございますれば御参考に申上げます。大体それだけのことを御報告申上げておきます。
  5. 岡田信次

    岡田信次君 そうすると航空機製造法のほうはこれに合せて削除するところは削除する、訂正するところは訂正することになつておりますか。
  6. 尾崎末吉

    衆議院議員尾崎末吉君) 航空機製造法につきましては、私どものほうから修正案を同委員会に提出いたし、且つこれに対しての説明を十分にいたしたのでありましたが、最後与党政調会のほうで調整することに相成りまして、さつき申しました航空法の第十条の六項と七項とを削除するということと、航空機製造法の第六条の中に、いわゆる工場等検査をなす基準については運輸省のほうと相談をしてきめなければならない。こういう二つ項目に亙る与党政調会長裁定がありまして、これに従うということに相成つてつたのであります。ところが私ども運輸委員会のほうにおきましては、その裁定通りにこれを遵守いたしまして法案を通過させたのでありましたが、昨日の朝まで衆議院通産委員会におきましては、第六条の中にさつき申しました趣意のものを織込むという約束を委員長ははつきりいたしておつたのが、何故か午後の委員会においてはその裁定趣意である第六条の検査基準運輸大臣と相談してやるという個所を織込まないで、そのまま原案通り通したというようなことを昨晩になつて聞いたのでありますが、又そのことがその通りであつたかどうか確かめては見ませんが、大体そういうことであつたということを昨晩遅くなつて聞いております。
  7. 岡田信次

    岡田信次君 そうすると今の尾崎議員お話では、航空機製造法のほうは大体原案通りで通つておるらしい、そうして片方は直つておる、それで何か支障はないのですか。
  8. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  9. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて……  尾崎君に御質問のおありのかたは御質問願いたいと思います。
  10. 高木正夫

    高木正夫君 製造まで一貫的にやるというようなことについて、最初の間は非常な議論があつた。ところが途中で今の御説明によると五十歩譲つたとすればというようなお話でありましたが、その後は余り論議せられんことになつたのですか。
  11. 尾崎末吉

    衆議院議員尾崎末吉君) その後も最後までその議論があつたのであります。それならばなぜ五十歩譲つたかと申しますと、結局当局者説明を聞きましても、航空機製造事業が始まるのはどんなに急いでもやはり三年くらいあとだろう、今のところはまあ修理の程度のものだしするので、これが実際問題となるのは何年かあとのことだから、こういうようなことも実際問題とも考え併せまして、当面原案に近いやり方で行こう、こういうので五十歩譲つたような恰好になつたのであります。
  12. 高木正夫

    高木正夫君 そうすると、今度はその製造法案ですね、これを慌てて作る必要がないということにもなると思いますがね。
  13. 尾崎末吉

    衆議院議員尾崎末吉君) そのことを非常に運輸通産合同委員会において激しく論議いたしまして、製造法を見ますというと、航空機製造事業助長発達を図るという目的を書いておきながら、その航空機製造法内容を見ますというと、航空機製造についてかような届出をしなければならない、かような検査を受けなければいけない、かような証明を受けなければいけない、こういうようなことだけで、いわゆる助長育成に関する目的についての規定一つもないのであります。でありますから、目的に副わない法律だからこれは速かに撤回されたほうがよろしかろうということを合同委員会において通産大臣に二回に亙つて勧告いたしたのでありますが、その通りなされなかつたのであります。只今質問の御趣旨通りに二、三年後に本格的の製造というものが始まるというのに、何をうろたえてこういう目的内容の違つたような法案を出したか、こういうのが非常に多くの委員の中から激しい議論となつたのであります。
  14. 高木正夫

    高木正夫君 私はそういう法案を今から作つておくことが、根本の一元化の問題について伺うといつては何かが、通産省のほうでイニシヤチイヴをとるという計画のように考えるのでありますが……。
  15. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 尾崎君は政府委員でも提案者でもないから、一応衆議院委員会経過だけをお聞きして、あと政府委員に対する質疑に移りたいと思います。  それでは運輸大臣並びに航空庁長官が見えておりますから御質問願います。ちよつと速記をとめて……。    〔速記中止
  16. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて……。
  17. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 只今尾崎さんからいろいろ御説明がありました通り衆議院において航空法案が相当修正された。非常に重要な点において修正されておるようであります。なおこれだけでは我々十分とは思いませんけれども、これに対する運輸大臣の御所見というものを承わることができればお聞かせ願いたいと思います。
  18. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 只今お話がありましたごとく、元来この法案が作成せられる当事らいろいろの意見がありまして、紆余曲折を経て法案ができ上つたのであります。その後衆議院に提出しました後におきまして更に紆余曲折を経たのであります。運輸大臣も、又政府委員としましても、再々この法案説明になり、又質疑に対してお答えをしたりしておつたのでありますが、最近一カ月余りは殆んどお呼出しがなかつたのであります。専ら自由党部内において検討が進められておりまして、一昨日突如として運輸委員会でこの修正案ができて委員会通りまして、昨日の本会議でそのまま成立さした。そうして当委員会に回付せられたと、こういう順序であるのであります。で、今尾崎衆議院議員のほうから御説明がありましたごとく、こういう修正が参議院においてもお認めになるならば、運輸大臣としては立法府の御意見従つて最善を尽して行きたいと、こう考えておる次第であります。
  19. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 この衆議院修正がそのまま委員会で認められるかどうかということは、これから審議せられた結果によることと思うのでありますが、仮にそういうことに衆議院修正通りになるということになると結局閣議決定との関係においてやはり違つたものになるのじやないかと考えられるのですが、その点はどうです。
  20. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 勿論御指摘のごとく、閣議決定の線に従つて法案を作つたものでありまして、然るに衆議院において修正可決になりますれば、この分については行政部内においては、立法府の御意見従つて今後最善を尽して行くというより仕方がないのであります。
  21. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 結局こういうふうに了承していいわけですね。これはまあ修正が本ぎまりになると、閣議決定というものはこの法律によつて当然変更を来たすべき結果になると、こういう御意見に拝承してよろしうございますか。
  22. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 他の法律と同じく閣議決定して立法府提案したものです。立法府が御修正になる場合には、立法府の御決定に従うということはこれは当然だと思うのであります。
  23. 岡田信次

    岡田信次君 航空法の第四条の第四号にここに三分の一という数字が載つておるのですが、これは四分の一とか、二分の一とか、いろいろ御議論があつたと思いますが、三分の一に定められた経緯を御説明願いたいと思います。
  24. 村上義一

    国務大臣村上義一君) これは私の就任以前に昨年秋航空法制定審議会なるものが運輸省内に設けられまして、そうしてこの三分の一ということについてもその審議会意見がそこにまとまつたということを聞いておるのであります。その論議過程におきましては、或いは四分の一という説もあつたそうであります。又半分という説も、二分の一という説もあつたやに伺つております。本問題は外資導入という点から言えば、できる限り多く導入し得るようにしたらいいと、こういうことも一方に考え、又他面におきましては、こういう航空事業あり方として、日本独立国の立場から、航空事業あり方として外国資本の制限というようなことも論議が出たやに承知いたしておるのであります。で、こういう両面からいろいろ論議がせられたようでありますが、一方航空機には、無線電信局がそれぞれ各飛行機に設置せられることに相成るのでありますが、その電波法においてやはりその五条だと記憶しまするが、三分の一を超えた場合には免許しない、無線電信局を設置することを承認しないという条文がありまするので、そういうような条文も彼此勘案して三分の一ということに落着いたように承知いたしておるのであります。で経過としましては、そういうことでありまするが、この機会に一言申述べて各委員がたの御考慮をお願いいたしたいと思うのであります。現在の我が国の経済状態に鑑みまして、外資導入することの必要なることは申すまでもないのであります。一面、この航空事業という事業の性質から勿論考慮せんければなりませんが、議決権が二分の一以上に及んでおる会社に対しては免許することができない。言い換えますれば、四割九分まで議決権を与えても差支えないのじやないかと実は思うのでありまして、この点につきましても打明けて申しますれば、衆議院運輸委員会の、当初私ども呼出しになりましたときに、私からも、又航空庁長官からもこの点について御考慮をお願いして実は政府提案として三分の一ということになつておりますので、政府みずから二分の一ということに御修正願いたいというのは実に変にお考えになるでありましようが、外資導入の必要なるゆえんを考慮すれば二分の一に御修正願いたいということを実は申述べておつたような次第であります。然るに衆議院のほうでは御修正の点がここに、この点に及ばずして、こちらのほうに回付せられたような次第であります。できますならば一つ修正を願いたい。ついでながらお願い申上げる次第であります。
  25. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御質疑ありましたらどうぞ……。只今第四条の規定の三分の一を二分の一にという修正希望がありましたが、これは相当重要な問題であるので、各委員からこの問題に対して、御意見をお述べ願いたいと思います。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  26. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて……。それじや第四条の、先ほど岡田君の御質問の点について、当委員会意見を大体まとめたいと思いますが、岡田君の御意見から発言願いたいと思います。この問題に対して……。
  27. 岡田信次

    岡田信次君 先ほど私の質問に関連して、大臣から御希望が述べられたのでございまするが、日本国力の点から考えまして、尤もな点もあるのでございまするが、結局この独立国航空事業自主性ということと、日本国力から、外国の金をどつさり入れるということの調整にあろうと考えるのです。又只今原案では、三分の一になつておりまするが、実際問題といたしまして、国内資本は恐らく無数の株主が出るし、外国のほうの法人といたしましては、一人か二人というようなことも考えられますので、独立早々の今日におきましては、一応原案のままにいたしておきまして、将来電波法との関係、その他のお考えで直す必要があるときには直すというふうにすべきであろうと私は考えます。
  28. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) その他この問題に対して御発言はありませんか。
  29. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 私も大体岡田委員と同じ意見であります。この際一先ず原案だけ通したほうがよかろう、かように考えます。
  30. 小野哲

    小野哲君 只今岡田君、前之園君からも御意見の発表がありましたが、私も大体同様の見解を持つておりますので、この際は原案通りで然るべきではないか、かような意見を持つております。
  31. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) その他、御意見おありのかたはお述べ願いたいと思います。只今三君から御意見が出ましたがこれに異なる御意見等ございましたら、どうぞお述べ願います。……別になければ、大体岡田君の発言、なお又これと同様の御意見を述べられた前之園君、小野君の御意見によつて、第四条第一項の第四号の点につきましては、政府原案通りいたすことに大体委員会意向は存すると了解して、審議を進めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それじや大体委員会意向はさような点にあるということにいたして、質疑を続行いたします。その他御質問のかた御発言を願います。
  33. 小野哲

    小野哲君 私から航空庁長官に伺いたいと思うのですが、今朝の新聞によりますと、航空に関する日米の交渉が近く正式に開始されるようでありますが、この点についてどういうふうな計画なり準備をされつつあるかということが一つと、同時に只今審議をしておりまする航空法案の中で外国航空機関係規定が入つておりますが、これらとの関係がどういうふうになるのか、勿論独立国家として国内法によつて規制を受けるということは当然でありますけれども日米協定の今後の見通しと申しますか、そういうふうな点について伺いたいと思います。
  34. 大庭哲夫

    政府委員大庭哲夫君) お答えいたします。新聞で御承知のように二十四日から日米間に双務協定協定を始めるというのは事実であります。この協定につきましては、過日私はアメリカへ行きましたときに先方の民間航空局というところにも、或いは国務省とむいろいろ打合せして今後如何にすべきかということを話合つたのでございますが、その一つ方法といたしまして、アメリカが現在各国双務協定を結んでおる、そのドラフトがあるからこのドラフト一つ日本で慎重に検討をして、若しそれで支障がなければそれに従つて双務協定を結んだらどうかというので私そのドラフトを持ち帰りまして大蔵省並びに外務省と共同して審議をいたしたのでありますが、大体におきましてはそのドラフト条項に異論はないわけでありますが、イギリス、アメリカオランダ等各国と結んでいます方法様式というものを検討いたしました結果、日本といたしましても一つの定まつた方式というものを作り上げたほうが便利でないかということから日本一つ方式各国の例に倣いまして作り上げたのでありまして、その方式に従いまして過日アメリカのほうへそのドラフトを輸送いたして検討をお願いいたしておるのであります。多分最近アメリカから使節として来られるかたがそれの回答を持つて来られると思います。それに従いまして二十四日から始めます双務協定が運ばれて行くのではないかと存じているわけであります。
  35. 小野哲

    小野哲君 それから先ほど質問いたしました中に、これは双務協定の締結は将来結論が出るわけでありますが、現在審議しておる航空法案との関連において、何か伺つておくことがないかどうか。
  36. 大庭哲夫

    政府委員大庭哲夫君) 航空法関係といたしましては、百二十九条の協定成立後は個々の条項により処理する、国際観光と同様というような項目があります。且つ又百三十一条に証明書等承認という項目もありまして、航空法によりましてそれらを規定されて行くと存じておるわけであります。
  37. 小野哲

    小野哲君 今回の航空法案を拝見いたしますと先ほど衆議院側からも衆議院における審議経過について詳細な御報告を承わつたのでありますが、製造関係とそれから安全等の問題につきましてはいろいろ論議があつたように思います。なお又我が国の航空事業の将来というものを考えますと、又我が国の置かれておる諸般の情勢から判断いたしまして、今後の航空をどういうふうにこれを助成し、又発展させて行くべきかということは相当重大な問題を包蔵しておるやに私は見受けるわけであります。従いましてこの航空法案が国会の審議を経て成立いたしました暁においてこれを実施する場合には諸般の準備もいたさなければなりませんでしようし、又これが適正な運営を図つて行くためには、これに応じた態勢を整備して行くということが必要になつて来るのではないか、かように考えます。従つて政府におかれても今回の行政機構の改革等において行政の簡素化若しくは能率化ということを主眼として御検討に相成り目下国会においてそれぞれの法案について審議を進めておられるわけでありますが、かような重要な使命を持つておる航空の運営につきましては今後どういうふうな態度なり或いは考え方を持つて処理して行くことが妥当であるかということについても種々御検討があるべきであろうと考えるわけであります。特に航空機を我が国においても保有し得る段階に追々と進んで参るでありましようし、行政協定の締結に伴い諸般の問題を考慮に入れますと相当弾力性があり、且つ自主的な航空行政の運営が必要になつて来るのではないか、かように考えるのでありますが、これらの点について政府のお考えはどうであるか、その辺の事情を一応伺つておきたいと思います。
  38. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 御指摘のように米国から航空事業に関しての代表者が近く東京に来られ、続いて英国からも来られるということになつております。米国との話合いはこの二十四日から開かれることに相成つておるのであります。これは主として只今までのところは占領治下のために一方的に米国の航空会社の飛行機が参つておるのでありますが、今後の方針としましては全く対等の立場において双務協定ということが根本のプリンシプルになつて協定が進められる、又そうせねばならないと考えておる次第でございます。
  39. 小野哲

    小野哲君 大臣から御所見を伺つたのでありますが、さような状態がだんだんと進んで参るということを前提として将来のことを考えますと、航空行政を担当する機構というものが一体政府考えているような程度でいいかどうか、この点につきましては相当研究を要する点があるのじやないかと、私はかように思うのであります。従いましてこれらの諸般の情勢の推移に応じ得るような航空行政の体制を整えるという準備をすることも又必要ではないか。かように考えるのでありまして、この点につきましては政府におかれてもなお御研究に相成る余地が残されておるように思われるのでありますが、これらの事情を勘案されまして何らか政府におかれましても御研究をなさりつつありますかどうか、この点を伺いたいと思うのであります。
  40. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 御指摘のように今再出発をする航空事業であります。特に国際間の協定或いは条約につきましては慎重な考慮を必要とすることは全く御指摘の通りであります。従つて航空行政機構につきましても深甚な検討を重ねて遺憾なきを期するということは極めて大切なことであると思うのであります。十分最善を尽して進みたいと考えておる次第であります。
  41. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) その他御質疑ございませんか……ちよつと速記をとめて……。    〔速記中止
  42. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて……。  それではこれより討論に入ります。先ず航空法案について御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
  43. 岡田信次

    岡田信次君 私は本法案に賛成をいたします。独立後の我が国における航空活動の全般を規制するかかる法律は極めて必要であろうと存ずるのであります。ただ本法案航空機製造検査をめぐりましていろいろとごたごたを生じた、延いては衆議院審議が非常に長引いた、こういうわけでありまするが、元来交通機関というものは安全、迅速、確実ということがその生命でありまするし、殊に航空においては安全ということが第一の要素であろうと思うのであります。そこで航空の安全を確保するには又いろいろの要素がありまするけれども航空機そのものが安全であるということが先ず第一でありまして、それには航空機製造検査等が適切に行われることが最も肝要であろうと思います。それに関連いたしまして航空機製造なり検査なりの行政が一元化されるということもその大きな要素であろうと思います。これらの意味合いにおきましてこの法案政府原案に対して衆議院において修正されて来たわけでございまするが、今後運輸通産政府当局は是非虚心坦懐にこの法律の定めるところに従つて、我が航空の発展のために努力せられんことを強く要望いたしまして賛成いたします。
  44. 小野哲

    小野哲君 私は衆議院送付案に対しまして以下述べるような決議を付して賛成いたしたいと思います。  決議案を朗読いたしたいと思います。  航空機は最も高度の安全性が要求される交通機関である。従つて航空機安全性を確保するためには法律的にも行政的にも安全検査責任が明確にされなければならなない。航空法案においては、運輸大臣による安全検査行政の一元的措置がなされているものと解釈するが、本法の実施に当つては、政府はよろしく右の趣旨に副い、運輸大臣による責任ある一元的行政措置を講じ、以て責任の紛淆を未然に防がれんことを要望する。  右決議する。  以上のような決議を付することによりまして、衆議院送付案に対して賛成の意を表する次第であります。
  45. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 只今小野委員から附帯決議をなして本法案に賛成をするという御意見の御開陳がありましたが、私も只今小野委員の御発言通りに、強い決議を付して衆議院から送付されました本案に対して賛成の意を表したいと考えるわけであります。詳細については只今の決議案の中に大体織込まれておりますので、重複を避けて私の意見を申上げることは差控えたいと考えます。ただこの際一、二の点について私の希望を申上げておきたいと考えるのであります。  その一つは、この法案航空機事故については事故原因の調査手続の規定があるにとどまるのでありますが、航空審判のごとき制度を考えると同時に、救助を速かにできるように救助体制の確立をなされることを要望したいのであります。この点について特に運輸大臣の善処を希望いたすものであります。  次はあらゆる点において三十数年遅れておりまする我が国の航空事業の建設は非常にむずかしい、容易な業ではないと考えるのでありますが、第四条によりまして役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占める外国人は登録することができないので、外資の力によつて我が航空事業自主性を失うことを防ぎ得ることは適当と考えるのでありますが、これらの点についても、あらゆる点において十分なる考慮をお払いになられんことを要望するものであります。  極く簡単に私の希望要綱を申上げまして、附帯決議をなすということを条件として賛成をいたします。
  46. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) その他御意見はございませんか。……別に御意見がございませんようでありますれば、これより直ちに採決に入りまするが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。よつてこれより本案の採決に入ります。  本案を原案通り可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  48. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 多数であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に討論中にありました小野君の提出の附帯決議を附することに御賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  49. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 多数であります。よつて航空法案につきましては附帯決議を附することに決定いたしました。   —————————————
  50. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定実施に伴う航空法特例に関する法律案の討論に入ります。  本法案について御意見のおありのかたは、賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御意見もなければこれより直ちに採決に入りまするが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議がないようでありまするからこれより本案の採決に入ります。  本案を原案通り可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  52. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお両法案に対する本会議における委員長の口頭報告その他事後の手続等に関しましては、慣例によつて委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。  なお両案を可とされたかたの御署名をお願いいたします。   多数意見者署名    〔航空法案〕     岡田 信次  高田  寛     植竹 春彦  高木 正夫     小野  哲 前之園喜一郎    〔日本国アメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定実施に伴う航空法特例に関する法律案〕     岡田信次高田寛     植竹春彦   高木 正夫     小野  哲 前之園喜一郎     齋  武雄   —————————————
  54. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 先ほどこれは懇談会のときに申上げたのでありますが、この前以来新建設の問題についていろいろと政府並びに国鉄等の御意見を承わつたわけであります。すでに国会も末期に近付いておりまするので、その点について政府の今後のこれに対する的確な御意見、或いは実現性等について御答弁を願つておきたいと、かように考えますので、今国会中に適当の委員会においてそういう機会をお作り下さるようにお願い申上げます。
  55. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではさように大臣に……。
  56. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 大体御出席を願いたいのは運輸大臣、それから国鉄総裁、できますれば予算関係についてそういう方面の責任者のおいでを願えれば結構だと思います。
  57. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではさように取計らいましよう。   —————————————
  58. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に運輸省設置法の一部を改正する法律案に関して、行政機構の問題に対してお諮りをいたしたいと思いますが、本件に関しては内閣委員会において折魚審議中でありまするから、当委員会としてこの問題に対しての意見をまとめまして、内閣委員会における審議の資料に供し、又当委員会意見の存するところをできるだけ実現を図りたいと思いまするが、先ほど御懇談を申上げました結果等に基いて当委員会において内閣委員会に申入れをいたしまする内容、その方法等に関してお諮りいたしたいと思いますが、一応先ほど御懇談申上げましたので、案件別にお諮りをいたして行きたいと思いますが、そういう方法でよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは一応お諮りをいたします。先ほど御懇談申上げましたのは、この各案件別にお諮りをいたして大体御所見のおありの点は了承いたしましたが、一応委員会としては公式に委員会意向をまとめる必要がありますから、これをもう一度各委員の御意見を承わりたいと思います。運輸省の観光部を観光局に昇格する必要性についてこれはすでに委員会において決定をいたしまして、委員長及び高田委員が内閣委員会に出向きまして当委員会意向の存するところを開陳いたしたのであります。それから海運局に次長を一名置く点につきましては、前回の委員会においてすでに決定をいたしてこれを内閣委員会に申入れをいたしまする時期、方法等につきましては、その後委員長等にお任せを願つておる次第であります。それから船舶局に船舶検査官を置く点につきましては先ほど御懇談を申上げましたが、もう一応皆さんの御意向を承わりたいと思うのですが、如何いたしますか。速記ちよつととめて……。    〔速記中止
  60. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて……。
  61. 岡田信次

    岡田信次君 今の船舶検査官の問題ですが、どうも船舶検査官というのは組織というのじやなくて、身分のようになるような気もいたしますので、特に組織を作るという申入れもないようですから暫らく考慮することがいいかと思います。
  62. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今岡田君の発言がありましたが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 岡田君の御発言に御異議ないようでありますから、それではさように取計らいます。  次に港湾建設部を局に改める件でありますが、これについて御意見を求めます。
  64. 小野哲

    小野哲君 これはまあ例えば建設省関係におきましても地方建設局というようなものがあるわけでありますが、これは機構自体の問題よりむしろ名称の変更ということになるのでありまして、この点については正式に内閣委員会に申入れをするだけの必要があるかどうか、或いはそこまで行かなくてもやれるんではないかという気もするのですが、私は名称の変更というようなことでこれはされては如何かと、こう思うのですが……。
  65. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) やはり内閣委員会には一応申入れしたほうがいいと思いますが……。
  66. 小野哲

    小野哲君 名称の変更ではありますけれども、とにかく支分部局に入つておるわけでありますから、やはり一応申入れをすることが適当かと思つております。
  67. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今小野君の御発言でございますが、これに対して御意見ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは大体御異議ないようでありますから小野君の御発言通り取計ることにいたします。  次に鉄道監督局の両部が今回廃止されるわけになつておりまするので、これに対して次長二名を置くか、或いはむしろ従来の両部、二つの部を置くかどうかということに対して先ほど懇談の席上でも御意見がおありでありましたが、どういうふうにいたしますか、御意見を承わりたいと思います。
  69. 岡田信次

    岡田信次君 結局部を置くか、次長二名を置くか、或いは次長二人を置いても結局部みたいなものになるわけで、それならもつと責任の所在を明確にする意味合いにおいて部を置いておくということに賛成いたします。
  70. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは岡田君の発言通り鉄道監督局に従来通り二部を置いて行くと、でその際にお話が出ましたが、次善の策ということを考えるのが適当であるかどうかわかりませんが、若し部を置くということが他の行政機構全体としての問題で不可能の場合においては次長二名を少くとも置くという含みを付けるか、或いは内閣委員会に申入れをする場合に、そういうことに触れないで両部を置くということにしますか、この点もう一度念のためにお聞きいたします。
  71. 岡田信次

    岡田信次君 私は今の委員長の言われた二段の策も考えておかれたらどうかと思います。
  72. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 私はこれは内閣委員会に申入れをする場合においては一応両部を置くということにいたしまして、口頭その他の方法で以て委員長にまで申入れをいたしてもいいと思いますが、如何でしようか。初めからですと場合によつては主張というものが非常に弱くなると思いますが、その点如何ようにも取計らいますが、どちらがいいでしよう。
  73. 植竹春彦

    ○植竹春彦君 これは実際問題として少くとも次長二人なければやつて行けませんですから強く部を置くことに要望して、そうして口頭で然るべく委員長にお願いいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それじや、そういうことに計らいます。  次に自動車局に次長二名を置く件でありますが、この点如何いたします。
  75. 小野哲

    小野哲君 自動車局には御承知の通り現在行政部門の内容から申しまして業務部、整備部と二つの部が置かれてあるわけであります。それによつて長年自動車行政の合理的な適正なる運営が行われておるわけでありますが、私の考え方としてはやはり部制を布くことによつて広汎多岐に亙り、且つ又その業務量から申しましても御承知のように作業自体が相当数が多くて、又煩瑣な行政を担当しておりますので、従つていわゆる事業の監督行政事務と車輌の管理行政事務というものは、やはり二つ当然あつて然るべきではないか、従つて現行の両部が設置されておる理由から考えましても、二部を置くということが私は適当であろうと考えておるのであります。ただ全般の行政機構の改革の基本的な考え方と照し合せまして、万一若し部制を布くことが困難であるとすれば、只今申しました行政内容に適応するように二名の次長を置くことが最小限度必要である、かような意見を持つておりますので委員長においてお取計らいを願いたいと思います。
  76. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今小野君の御発言がありましたが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 小野君の只今の御提案に御異議がないようでありますから、それではさように取計らうことにいたします。  次に航空局を外局として航空庁といたします件でありますが、如何ですか。
  78. 小野哲

    小野哲君 これは実は先ほど運輸大臣にも御所見を伺つたわけでありますが、御説明内容等よりいたしましても、航空行政の現状並びに将来の点に鑑みて行政機構の整備をやるということは必要であるというふうな私は見解をとつております。従つて外局といたしまして、自主的且つ弾力性のある運営をさせるように持つて行くことが適当である、かような考えを持つております。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  79. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今小野君の御提案に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議がないようでありますから、それではさように取計らいます。  次に警備救難事務を従来通り運輸省に存置することの件でありますが、如何でございますか。警備救難事務を従来通り運輸省に存置すべきかどうか……、これは先ほどの懇談の席上では、一応この際は見送つて将来の論議に待とうということになつておりました。御参考に申上げておきます。
  81. 岡田信次

    岡田信次君 今の委員長の御報告通りでいいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  82. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは只今岡田君からの御提案に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではさように取計らいます。  その他この運輸省の設置法の一部を改正する法律案に対して何か御所見がございましたら併せて内閣委員会に申入をいたしますが、別に御意見はございませんか。
  84. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 これは内閣委員会に強く一つ実現をして頂きたいということを希望するわけであります。やはこの各派においても内閣委員が出ておるので各派でやはりいろいろなものが出ておる、内閣委員にもそれぞれ話をするということも必要じやないかと思います。
  85. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今前之園君から御提案がございましたが、当委員会で折角皆さんの殆んど全会一致に近い御発言、御意見によつて只今通り決定いたしましたので、各党におかれましては党にお持ち帰りになつてこの実現を図られるようにお願いをいたしたいと思います。  なお本件に関して只今委員会で皆さんの御意見によつて決定いたしました件の取計らい、内閣委員会に申入れまする方法、時期或いはその文案等につきましては委員長に御一任願うことにいたしたいと思いますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではさように取計らいます。  それでは本日はこれを以て散会いたします。    午後四時十二分散会