○
政府委員(
中村豊君)
只今の
運輸大臣の
提案理由の
説明に引続きましてこの
法案についての
内容を多少具体的に申上げたいと思います。
第一條は合衆国軍隊に対して道路運送法及び
道路運送車両法を適用しないということを規定したのでございまして、適用しない條文を具体的に明らかにいたしたのでございます。例えば第一項の道路運送法の適用除外の規定の
内容は、自家用自動車の使用をするときには届出をしなければならないことにな
つておりますが、合衆国軍隊に関しては自家用自動車でも届出をしなくてもよろしい、こういう趣旨でございます。第二項は
道路運送車両法のうちで、例えば自動車の
登録、保安基準、整備、
検査に関する規定があるのでございますが、これらの規定を合衆国軍隊に適用しないというわけでございます。第
二條は
日本国との
平和條約の効力先生に伴う経過措置でございまして、合衆国軍隊の公用車両以外の車、つまり軍隊の構成員軍属及びその家族等の自動車は、一切道路運送法及び
道路運送車両法の適用を受けることになるのでございますが、直ちに適用をしますれば技術的に不可能の問題が起りますので、第
二條においては道路運送法九十九條の届出、つまり自家用自動車の使用届出をこの
法律施行の日から六カ月はしなくてよろしいという猶予期間を置いたのでございます。第三條は同様にこの
法律施行の日から六カ月間は自動車の
登録を受けたり、
検査を受けなくてもよろしいし、
検査証の交付を受けなくても運行の用に供してよろしいという趣旨でございます。第四條は
検査登録を六カ月猶予しますけれ
ども、その間に一号と二号のような事由、つまり現に表示している
登録番号標が滅失毀損したり、その識別が困難に
なつたときとか、所有者又は使用者に変更があつたときには全く明らかでないあいまいな
状態が起りますので、その際には十五日内に
検査登録を受けなければいけないということを規定したのでございます。
第五條は二輪の小型自動車についてだけはこのたびの
道路運送車両法の一部改正によりまして
登録は受けなくてもよいが、
検査を受けることにな
つておりますので、
検査を六カ月間は受けなくて運行の用に供してよいということにしたわけでございます。
若干先に戻りますが、第三條は軽自動車及び二輪の小型自動車を除きました全部の小型、三輪の小型自動車以上の大きなものを第三條、第四條に規定してございますが、第五條はそれよりももつと小さい二輪の小型自動車についてこれは
登録を受けないでいいが、
検査を受けなければならないことにな
つております、その
検査についての経過措置を講じたのでございます。
第六條は更に小さい軽自動車については今度の改正
法律案によりまして
検査も
登録も受けないでいい、但し届出をするということにな
つておりますが、やはり施行の日から六カ月問は届出をしなくてもいいし、その際に車両番号の指定を受けなくても運行の用に供してよろしい、こういう
特例をきめたのでございます。
大体條文について御
説明すると以上の
通りでございます。