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1952-04-22 第13回国会 参議院 運輸委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月二十二日(火曜日)    午後一時三十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     山縣 勝見君    理事            岡田 信次君    委員            仁田 竹一君            一松 政二君            高木 正夫君            小酒井義男君            片岡 文重君           前之園喜一郎君   衆議院議員            關谷 勝利君   国務大臣    運 輸 大 臣 村上 義一君   政府委員    運輸省海運局長 岡田 修一君    運輸省自動車局    長       中村  豊君    運輸省官整備部    長       中村 俊夫君    海上保安庁海事    検査部長    松平 直一君    中央気象台長  和達 清夫君    中央気象台総務    部長      北村 純一君   事務局側    常任委員会專門    員       岡本 忠雄君    常任委員会專門    員       古谷 善亮君   説明員    外務省国際経済    局第一課長   森  治樹君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○木船運送法案衆議院送付) ○一般運輸事情に関する調査の件  (通商航海條約に関する件) ○道路運送車両法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○気象業務法案内閣提出) ○日本国アメリカ合衆国との間の安  全保障條約第三條に基く行政協定の  実施に伴う水先法特例に関する法  律案内閣送付) ○日本国との平和條約の効力発生及び  日本国アメリカ合衆国との間の安  全保障條約第三條に基く行政協定の  実施に伴う道路運送法等特例に関  する法律案内閣送付)   —————————————
  2. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではこれより開会いたします。  先ず木船運送法案議題といたします。発議者より提案理由の御説明をお願いいたします。
  3. 關谷勝利

    衆議院議員關谷勝利君) 只今議題となりました、木船運送法案提出理由を御説明申上げます。  木船通常機帆船と称せられ、燒玉機関を装備する木造貨物艦でありまして、現在一万九千五百隻、七十一万総トン、百三十万積トンの船腹を保有し、月間三百六十万トン輸送実績を挙げ、国鉄及び汽船と並んで我が国内輸送に極めて重要な役割を果しているのであります。併しながら、その経営形態は極めて原始的でありまして、木船運航業者は大部分船主船長と言われる一杯船主であり、集荷の面については挙げて問屋的性格を持つ回漕業者に依存し、両者相待つて木船運送事業を経営しているのでありますが、これらは共に中小企業典型的存在でありまして木船運送事業経済的基盤は極めて薄弱な現状であります。現状のまま推移すれば、安定した木船運送は望みがたく、その前途が極めて憂慮される次第であります。従つて、全体として木船運送事業経済的地位を向上し、その安定を図ると共に、特に、木船運航業者経済的立場を強化することは急務と言わなければなりません。木船運送法案木船運送事業改善施策の第一歩であり、且つ、基本となるものでありまして、その骨子とするところは、木船運送事業登録制とし、木船回漕業については登録に際して営業保証金を供託せしめ、又、標準運賃制度及び標準回漕料制度実施することであります。  何とぞ御審議上速かに御賛成あらんことを御願い申上げます。
  4. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 本件に関する質疑は次回に讓りいたと思いますが、よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではさようにいたします。   —————————————
  6. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に日米通商航海條約を議題にいたします。本件については外務省において現在各省と折衝して各省意見を取りまとめておられるように聞いておるのでありますが、本條約は海運の見地から見ますと相当重大な問題がありますので、この際、外務当局から本條約に関するその後の中間的な報告を聞いて、我々の考えをまとめて見たいと思います。  本日外務省から国際経済局第一課長の森君が見えておりますから森君から御説明を願いたいと思います。
  7. 森治樹

    説明員森治樹君) 御承知の通り講和條約第十二條によりまして日本は諸外国との間に速かに通商航海條約を締結する用意がある旨を宣明いたしておるのであります。我が国といたしましても通商を確固たる基盤の上に置くためには一日も早く諸国と通商航海條約を締結いたしまして我が国の人、我が国の技術、商品、我が国の船舶に対する無差別待遇を確保する措置を講ずることが必要でございます。幸いにアメリカとの間におきましては、日米通商航海條約を審議しようという議がまとまりまして、昨年末から現在アメリカ側との間に非公式な予備的打合せを行なつている段階でございます。この予備会談が終りました上で、いよいよ正式の会談に入ることになつておりまして、現在は双方約一週間に二回の見当で非公式な意見交換を行なつておる段階でございます。
  8. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) もう少し具体的に海運交通に関する問題の説明がないでしようか。
  9. 森治樹

    説明員森治樹君) 先ほど委員長からも申されましたように、現在外務省では関係各省に対してそれぞれ所管事項に関して協議をいたしておるのでありまして、海運の面においても運輸当局と連絡をとつておるのであります。このとりました方法はコロンビア米国との間の條約を基礎にいたしました。これはコロンビアの條約が特にいいというわけではないのでありまして、ただ二つの事務的な考慮に基いておるのでございます。第一にはアメリカ側が各経済団体に諮問いたしましたのがコロンビアの條約を中心として諮問しておるということであるからであります。第二には甚だ事務的なことを申して恐縮でございまするが、コロンビアの條約のプリントが一番我々のところにいいものがありましたものですから、これによつて諮問をいたしておる次第でございます。
  10. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) この日米通商友好航海條約については、例えば財産收用の問題、財産権供與の問題、或いは海運に関する法令違反の問題、航海の問題、その他いろいろな重大な問題があるのであります。殊にこの日米通商友好航海條約はコロンビア條約を基礎にいたして、今言われたように事務的な便宜を抑えておるようだけれども米国コロンビアとの條約というのは、日本米国との講和後の関係ということに非常に差異があるので、ややもすれば、日本コロンビア立場と同じようなことではないにしても内容上よほど注意を拂わなければいかん点があると思います。この点は未だ外務委員会でも取上げておらんようであるけれども運輸委員会としては相当重大に考えておるわけでありますから、なお又外務省としても現在の立場もおありになると思うので、その点は了承しまするけれども、本委員会でなお検討いたして適当な時期に更に説明を求めたいと思いますから、その際にはもう少し具体的にこれに関する見解、或いは審議経過等説明願いたいと思います。この点申上げて今日は一応よろしうございます。  日米友好通商航海條約に関しましては、只今外務省から経過的の御報告がありましたが、本件は先ほど来申上げておりまするような、海運について非常に重大な問題が蔵されておりますから、一応運輸当局から説明を求めたいと思います。
  11. 岡田修一

    政府委員岡田修一君) 只今外務省から御答弁がありましたように、まだこれは交渉中のことでございますので、或いは速記をとめて頂いて……。
  12. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは速記をとめて。    午後一時四十五分速記中止    ——————————    午後二時十三分速記開始
  13. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記開始。  次に道路運送車両法の一部を改正する法律案議題といたします。前回に引続いて御質疑のおありのかたは御質疑を願います……別に御質疑もないようでありまするから、これより本案討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います……別に御意見もないようでありまするから、討論は終結いたしたものと見て、これより採決に入ることに対して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。それではこれより本案採決をいたします。  本案を原案通り可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  15. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 全会一致であります。よつて本案は可決いたしました。  なお慣例によりまして、本会議における委員長口頭報告内容その他は委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。なお慣例によりまして、賛成者の御署名を願います。   多数意見者署名     岡田 信次  仁田 竹一     一松 政二  高木 正夫     小酒井義男  片岡 文重    前之園喜一郎   —————————————
  17. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に気象業務法案議題といたします。前回に引続いて御質疑のおありのかたは御質疑を願います。
  18. 小酒井義男

    小酒井義男君 この前の委員会のときに質問があつたかとも思うのでございますが、その点一つ了承願つて先ずお尋ねしたいことは、この気象業務法案を立案されるに際しまして、現行の気象事業、これをそのまま法文化したということであるのか、そうでなしに気象業務はかくあるべきだという立場に立つてこの法律が作られて来ておるか、こういう点について一応説明を願いたいと思います。
  19. 北村純一

    政府委員北村純一君) お答え申上げます。大体本法案骨子を成しておるところの事柄は、現在中央気象台でやつておりますところの仕事を書いております。併しながら中央気象台のやつておりますところの仕事は非常に関係の面が多うございまして、そのためにこれまで何らの法的に規制されておらなかつた結果、この気象業務に関連しまして各所に法的な規制を要するような事実が発生しておりますので、例えて申上げますと、観測の技術的な基準を定めてそうしてやられました結果の報告を受けるとか、或いは予報について許可制をとるとか、警報を原則として禁止するといつた点で、新らしいところの内容を含んでおります。
  20. 小酒井義男

    小酒井義男君 私ども各地調査して廻つたときにいろいろ現地事情を聽取しますと、現在の施設或いは機構等について、更にこれを是正する、或いは施設等増強を行わなければならんというような点が相当あるわけなんですが、それらの点についてはこの法律でどういうふうになつて行くものであるかということを……、特にこの前の行政整理等によつて機構が相当弱体と言いますか、窮屈になつておる面があると思いますので、そういうような問題をこの機会に直されることが必要ではないかと思うわけです。例えば管区気象台というものが従来各所にあつて、それが中央気象台に集約されるような形になつてつたのが、一部の管区気象台が廃止になつたままで法律化されるということになると、中央気象台としての仕事をやられる上に非常に不十分なものが残されるのではないかというようなことも考えられるので、そういう点についてはこれで差支えがないというふうにお考えになつておるのかどうか、御説明を願いたい。
  21. 北村純一

    政府委員北村純一君) この法案は御覧の通り直接気象台機構とかその他のものには触れておりませんので、專ら気象業務基本的制度を定めるという線で規定しております。但し、只今も御指摘になりましたように、気象台機構現状において満足すべきものではないと思うし、業務のサービスの点におきましても更に増強しなければならん点は我々自身も考えておりますので、将来適当な機会に案を得まして、御審議を煩わしたいと、こういうように考えておる次第であります。
  22. 小酒井義男

    小酒井義男君 そうしますと現在の機構のままでこの法律ができた場合には何ら支障がない、こういうふうに了解していいわけでございますか。
  23. 北村純一

    政府委員北村純一君) 一応はこの法案に書いておりますような事柄を実行するにつきましては、現在の機構でもやれるようになつております。
  24. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御質疑ございませんか。
  25. 岡田信次

    岡田信次君 この法律は非常に何と言いますか、厖大で、実際こういうのが気象台で、只今の御返事では今の気象台その他の機構でできるというお話でしたが、ちよつと私が一例を挙げますれば第二條にいろいろこの気象定義が挙つておる。その四項でそれらの業務が挙つておりますが、一例を水象、水の現象について考えても、これを本当に完全に観測しその成果收集をやろうとするならば、先ず第一に植物学から物理学は勿論のこと、数学、或いは生理学、化学その他のあらゆる知識を動員しなくては水の現象一つについてもできないと思うのですが、如何ですか。
  26. 和達清夫

    政府委員和達清夫君) ここに水象定義がございますが、「気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。」ここの定義で以て大体そういう広い範囲でないということはまあわかつて頂けると思いますし、又中の逐條におきましても、そう広くないということはこれから察せられると思うのであります。
  27. 岡田信次

    岡田信次君 只今気象台長のお言葉ですけれども、例えば洪水のあれをやるといたしますと、降つた雨洪水になるまで、どのくらい地中に浸透するかというような関係から、地質学知識は勿論、これが植物に吸收され、植物の表面から蒸発する、そうなると植物学関係も必要でしようし、それが流れて洪水なつた場合に、その水の汚濁度と申しますか、密度と申しますか、そういう関係、それをも調べなければとても水象観測、或いはその成果ということにならんと思うのですが……。
  28. 北村純一

    政府委員北村純一君) お答え申し上げます。現在ここに例えば水象と書いております事柄、その他の点も同じでございますが、第二條定義で示しております事柄は、気象台業務として現に実行しておるところの事柄を書いた次第でございます。定義をはつきりしてございませんと、他の官庁でやつておるところの仕事との間に、権限に誤解を生ずる虞れがありますので、特に二條を設けたような次第でございます。従いまして現在の機構として中央気象台でやつております仕事は今のお話のように軍に気象だけではございませず相当広範囲に科学的な知識を応用しまして作業をやつておる次第でございまして、この法案に書いてある程度におきましては、現在の機構でも仕事がやれると存じます。但し先ほど御指摘もございましたように、決して現在の機構、規模におきまして完全な仕事をやれるものとは断言いたしかねる面もございますので、気象台増強その他につきましてはこの法案審議というものと直接の関連はあるかどうか知りませんが、又将来案を立てましていろいろと御審議を願いたい、こんなふうに考えておる次第でございます。
  29. 岡田信次

    岡田信次君 そういたしますともう一つ例ですが、この海洋、海ですね、「海洋の諸現象」というのは第三項で挙げておりますが、これらの観測というとどの程度になるのですか。
  30. 北村純一

    政府委員北村純一君) 只今お話水象のところだと思うのでございますが、水象定義にありますように「気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象」と申しますのは、ほかの言葉で申上げますれば高潮であるとか、波浪であるとか、水温或いは海氷、津波といつたようなものを指しているわけでございます。
  31. 岡田信次

    岡田信次君 そうすると、その波浪破壊力と言いますか、何かそういうようなことの観測等は入つていないわけですか。
  32. 和達清夫

    政府委員和達清夫君) 気象台で扱つておりますものは、そう深く応用的方面には入つておりません。現象の強度とかいうようなものが主でございますが、災害防除の建前から言つて或る程度知識は持つていなければならんと思います。
  33. 岡田信次

    岡田信次君 そうするとどうもこの例えば波の高さとか、或いは特にどういう波が来たとかいう程度観測だけをなさるのですか。
  34. 和達清夫

    政府委員和達清夫君) 観測といたしましてはこの現象観測をやります。応用方面に余り立入らない観測をいたします。
  35. 岡田信次

    岡田信次君 そうするとやはりこの波浪破壊力なり、或いはこの雨によつて洪水が起きる、この洪水のいろいろの災害その他も或る程度これは観測なさらないといけないと思うのですが、そういうのは入つていないようですね。
  36. 和達清夫

    政府委員和達清夫君) 水象によるところの災害防止というような面は、單に気象台だけにおいても行い得ないところで、他機関と密接な連繋の下に行なつているものでございまして、ここではその気象台の分担を書いてあるのであります。
  37. 岡田信次

    岡田信次君 私も勿論こういういろいろな現象気象台だけでおやりになつているとは想像できないので、それぞれの各省で力を合せてやらなければならんと思いますが、それにしてはこの法律案は余り厖大と申しますか、広範囲に亘つているので、この法律通りに果して実行できるかどうかということを危惧してお伺いしているわけであります。
  38. 和達清夫

    政府委員和達清夫君) 誠に只今の御指摘のような点もございますが、中央気象台仕事というものはもともと特定のことだけでなくして、一般に用いられる自然現象全般に関する観測と、それの整理、或いはそれから得た結果の予報警報、或いはこの適当なる通報とかいうようなものであります。それで今この法案を作りますにも関係機関と十分に協議しまして、そうしてこれが案ができ上つている次第でありまして、一見して何か明確な線が引いてないようにも見えますけれども、その点につきましては関係機関と了解がついているというわけであります。
  39. 高木正夫

    高木正夫君 この法律政令でもいいんじやないかという感じがちよつとするのですが、特に法律に持つて来たその理由ですね、それをちよつとお間かせ願います。
  40. 北村純一

    政府委員北村純一君) この法案にあります事柄は、官庁の間の業務協定というような線でやれるような事柄も多いようには存ずるのでございますが、中には一般市人のやります諸観測を統制する面であるとか、或いは予報を禁止するというふうな面がありまして、法律を以てしなければそういうことの目的を達成し得ないという線も含んでおるように思えますので法律にいたしました。
  41. 高木正夫

    高木正夫君 勿論その点が重点になるわけですね。従来はそういう点は自由に放つて置いたわけでございましようか。
  42. 北村純一

    政府委員北村純一君) 昭和二十二年の暮までは気象事業会というものがございまして、それによりまして統制されておつたわけではございまするが、その勅令が二十二年末に失効いたしましてから今日までの間、法的には空白の状態ということになつておりまして、その間にいろいろな状態が発生いたしましたために、この法案是非至急に制定しなければならん、こういうふうな状況になつております。
  43. 高木正夫

    高木正夫君 事実上は、そういうのは相当ありますですか。民間でそういうことをやつている所が……。
  44. 北村純一

    政府委員北村純一君) 申上げます。一例を観測のほうに取らして頂きますが、観測なんかにしましても、気象台以外の観測が非常にたくさんございまして、気象台の持つておるところの施設の四倍もあるというふうな状況でございますので、その中には民間のものも含まれておりますし、その観測のやられたデータは、一般に公表されるような場合も考えられます。そのデータを利用しまして得られるところの使い途というふうなものを考えて見ますと、やはりこれを統制して行つて、場合によつたら中央気象台の持ちますところのデータと一緒に総合して、そうして一般の御利用にもつと完全な資料を提供したい、こういうふうな面がございます。
  45. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) ほかに御質疑ありませんか。
  46. 岡田信次

    岡田信次君 第九條に計量法という言葉が出ておりますね。気象観測に用いるいろいろな気象測器を検査する……これは計量法とダブるようなことはないのですか。計量法による定めと……。
  47. 北村純一

    政府委員北村純一君) 計量法という法律が先にできまして、その法律によりまして、現在我々が気象測器と考えておりますところのものの或るものが、計量法規制を受けるような状態になつております。併しながら気象測器というものが全部計量法の適用を受けるかと申しますと、そういうものでもありませんので、又計量法一般の取引の証明のために検定される標準というようなものが、気象台の要求いたします測器とも合致いたしません、そういうような関係から特にこの九條を設けたのでございますが、その前に通商産業省との打合せによりまして、気象測器に使いますところのもので、国家機関、或いは地方公共団体、それから電気事業というような特定の重要な目的に使いますところのものは、特に計量法から外しまして、運輸大臣検定をやるというふうな政令を制定して頂いております。そういうような関係から大部分のものはこの法律によるところの検定で以て済むのでございますが、僅かの部分でございますけれども市人が使います気象観測用の測器というようなものがなお通産大臣権限に残つておりますので、その面で若しこのままこの法律の中から計量法の規定を除いておきますと、計量法検定を受けた上にこの法律による検定を受けなければならんという僅かなものができるのでございまして、そういう線を回避するところの意味合いにおきまして、計量法の規定いたしますところの比較検査という制度を利用して頂くという途をはつきりいたしまして比較検査という一般計量法によるそういうところの検定よりも変つたところの検査をして頂いて、それによつてそういつたものについての二重検定を省いて行きたい、こういう趣旨でございます。
  48. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御質疑ございませんか。
  49. 岡田信次

    岡田信次君 委員長にお伺いいたします。この法律はもう少し審議いたしますか、今日……。
  50. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次回にいたしてもいいと思います。
  51. 岡田信次

    岡田信次君 もう少しやりますか……今日はこれで……。
  52. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それじや本案に対する質疑は次回に讓りたいと思います……。ほかにありますか。
  53. 小酒井義男

    小酒井義男君 次回にやれば大臣が御出席になるかどうかわからんと思いますが、この際大臣に……。
  54. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 本案に関してですか。
  55. 小酒井義男

    小酒井義男君 本案に関して承わつておきたいと思います。
  56. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではどうぞ。
  57. 小酒井義男

    小酒井義男君 非常に画期的な法律ができますので、これを実際実行するとなると、私は機構面等において、或いは人員面等において、更に運輸大臣として実施し得る條件を與えなければならんことになると思います。こういう点について大臣はそれらの問題を十分今後実行に際しては考慮を拂われる御意思がありますかどうか。一つこの際承わつておきます。
  58. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 只今質問の点は、非常に広汎に亘つて調査或いは測定をするという問題についての御指摘かと思うのでありますが、違いますでしようか。
  59. 小酒井義男

    小酒井義男君 私ども現地調査をして感じますことは、やはり設備の点においても、人員機構等の面においても非常に完備されておらない。そういうところが見受けられます。従つて現在のままでこれだけのことをやつて行くということには私は無理ができるのではないかという懸念を持ちますので、これを実行する上において必要な増強という、あらゆる面における増強をやはり今後十分おやりになる御決意があるだろうと思うのですが、それについての一つ大臣考え方をこの際伺つておきたいと思います。
  60. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 只今指摘の点につきましては、従前より気象測定の充実を図るという必要を認めておつたのでありますが、種々の事情のためにこの要請が満足されずに今日に至つておるということは私として痛感いたしておる点であります。特に鹿兒島のごとき、新たに地方気象台を設置して、従来の機構機関を格上げするというような所につきましては、勿論増員を要し、又必要なる施設増強する必要があります。もとよりこれらの点につきましては今年度の予算に計上いたしておるのであります。  なお本法で広く気象関係測定をする、つまり従来から各省それぞれいろいろの所管事項の観点から気象測定をする人が全国各地にあるのであります。この測定の基準が一致していなかつたというために、統計その他データーを直ちに集計して全般的の気象測定に貢献するということができていなかつたのであります。この点につきまして今回の改正法律案ではその基準を一定いたしまして他の所管、他省の所管事項でありましても、それらの仕事に従事しておる人に統一した基準の下に測定をしてもらうということに相成ります。この点今後の気象測定の上に少なからざる貢献をすることを期待いしておる次第であります。ただ運輸省所管の気象関係員につきましても、今後あらゆる機会におきまして充実して行きたい、又設備を完備して行きたいと考えておる次第であります。
  61. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御質疑がなければ次に移ります。
  62. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う水先法特例に関する法律案議題といたします。政府より説明を願います。
  63. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 只今上程されました日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う水先法特例に関する法律案について、提案の理由をお聞きとり願いたいと存じます。  日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の第五條第三項に「アメリカ合衆国によつてアメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的で運航される船舶は、強制水先が免除される」旨の規定があります。従いまして、この行政協定の條項を実施するため、かかる船舶の船長に対しては、水先法第十三條の強制水先に関する規定の適用を除外する旨の特例法を制定する必要があるわけであります。  以上がこの特例法案提案理由であります。何とぞ愼重御審議上速かに御可決あらんことをお願いいたします。
  64. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 法案に関する質疑は次回に取りまとめていたしたいと思いまするが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  65. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは次に日本国との平和條約の効力発生及び日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に塞ぐ行政協定実施に伴う道路運送法等特例に関する法律案議題といたします。政府から提案理由説明を求めます。
  66. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 日本国との平和條約の効力発生及び日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴う道路運送法等特例に関する法律案の提出理由について御説明いたしたいと存じます。  この法律案は、日米安全保障條約により我が国に駐留する合衆国軍隊に対する道路運送法及び道路運送車両法の通用除外を規定いたすものでありますと共に、従来、これらの法律の対象外でありました連合国占領軍の軍人、軍属等の私有車両が、平和條約の発効後は、これらの法律規制を受けることになることに伴う経過措置を規定しようとするものであります。その骨子は、次の通りであります。  第一に、合衆国軍隊の公用車両には、道路運送法及び道路運送車両法に定める規制を加えることは、その性質上不適当でありますので、公用車両の使用に直接関係のある規定の適用を除外することであります。  第二には、現在の連合国占領軍の軍人、軍属等の私有車両に対しで、平和條約発効直後の取扱について特例を設けるものでありまして、これらの私有車両は、現在道路運送法及び道路運送車両法の適用を受けることなく、連合国占領軍におきまして、別個の規制を致しておるのでありますが、平和條約発効後は、当然これらの法律の適用を受けることになるのであります。併しながら、これらの車両につきまして、平和條約発効後直ちに登録検査等の所定の手続を行いますことは、不可能でありますので、六カ月間の猶予期間を設けまして、その間に所定の手続を完了しようとするものであります。  第三には、この六カ月間の猶予期間中に特別の事情即ち登録番号標が破損したり、所有者、使用者が変つた場合についてまで、六カ月の猶予期間を認めますことは、道路運送車両法の正常な運用に大きな惡影響がありますので、これらの場合には、速かに、登録検査等を受けなければならないこととしたのであります。  以上がこの法律案骨子でありますが、その基本につきましては、安全保障條約に基く行政協定の第十條に明らかにされておるところでありまして、その後、合衆国側との接衝の結果、意見が一致いたしましたのでこの法律案を提出致したわけであります。  何とぞ十分御審議の上、成るべく速かに御可決されまするよう御願いいたします。
  67. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今運輸大臣から法案提案理由説明がございましたが、なおこの際本法案に関して政府委員から御説明を願いたいと思います。
  68. 中村豊

    政府委員中村豊君) 只今運輸大臣提案理由説明に引続きましてこの法案についての内容を多少具体的に申上げたいと思います。  第一條は合衆国軍隊に対して道路運送法及び道路運送車両法を適用しないということを規定したのでございまして、適用しない條文を具体的に明らかにいたしたのでございます。例えば第一項の道路運送法の適用除外の規定の内容は、自家用自動車の使用をするときには届出をしなければならないことになつておりますが、合衆国軍隊に関しては自家用自動車でも届出をしなくてもよろしい、こういう趣旨でございます。第二項は道路運送車両法のうちで、例えば自動車の登録、保安基準、整備、検査に関する規定があるのでございますが、これらの規定を合衆国軍隊に適用しないというわけでございます。第二條日本国との平和條約の効力先生に伴う経過措置でございまして、合衆国軍隊の公用車両以外の車、つまり軍隊の構成員軍属及びその家族等の自動車は、一切道路運送法及び道路運送車両法の適用を受けることになるのでございますが、直ちに適用をしますれば技術的に不可能の問題が起りますので、第二條においては道路運送法九十九條の届出、つまり自家用自動車の使用届出をこの法律施行の日から六カ月はしなくてよろしいという猶予期間を置いたのでございます。第三條は同様にこの法律施行の日から六カ月間は自動車の登録を受けたり、検査を受けなくてもよろしいし、検査証の交付を受けなくても運行の用に供してよろしいという趣旨でございます。第四條は検査登録を六カ月猶予しますけれども、その間に一号と二号のような事由、つまり現に表示している登録番号標が滅失毀損したり、その識別が困難になつたときとか、所有者又は使用者に変更があつたときには全く明らかでないあいまいな状態が起りますので、その際には十五日内に検査登録を受けなければいけないということを規定したのでございます。  第五條は二輪の小型自動車についてだけはこのたびの道路運送車両法の一部改正によりまして登録は受けなくてもよいが、検査を受けることになつておりますので、検査を六カ月間は受けなくて運行の用に供してよいということにしたわけでございます。  若干先に戻りますが、第三條は軽自動車及び二輪の小型自動車を除きました全部の小型、三輪の小型自動車以上の大きなものを第三條、第四條に規定してございますが、第五條はそれよりももつと小さい二輪の小型自動車についてこれは登録を受けないでいいが、検査を受けなければならないことになつております、その検査についての経過措置を講じたのでございます。  第六條は更に小さい軽自動車については今度の改正法律案によりまして検査登録も受けないでいい、但し届出をするということになつておりますが、やはり施行の日から六カ月問は届出をしなくてもいいし、その際に車両番号の指定を受けなくても運行の用に供してよろしい、こういう特例をきめたのでございます。  大体條文について御説明すると以上の通りでございます。
  69. 岡田信次

    岡田信次君 この六カ月の猶予を受けるほうの軍人軍属の所有車両、これは現在大体どのくらいありますか。
  70. 中村豊

    政府委員中村豊君) 一九五二年四月十四日現在で、一万八千四百二十五両になつております。
  71. 岡田信次

    岡田信次君 そうすると一万八千四百二十五両、これらの車両が六カ月後には適用を受ける、そうするといろいろの自動車税とかその他いろいろ税金がかかるわけですが、その税額はどのくらいになる見込ですか。
  72. 中村豊

    政府委員中村豊君) この場合それは車の種類によりまして違いまして、一両平均一万五千円でございますから、二億円以上になります。
  73. 岡田信次

    岡田信次君 今のは直接の自動車税だけなんでしよう。その他ガソリン税とか何とかいろいろのがありましよう。そういうような見積りはどのくらいになりますか。
  74. 中村豊

    政府委員中村豊君) 登録手数料、検査手数料その他すべて日本の車と同様に頂くことになりますが、ちよつと計算しておりませんから次回に申上げたいと思います。
  75. 岡田信次

    岡田信次君 これはこの間の道路特別整備措置法ですか、あれに関連するわけですが、財源がないからああいう特別の方法をとるということですが、こういう新らしい財源が出て来たらそういうのに充当して、ああいう法律はやめてもいいということになると思うのでお伺いしたのです。
  76. 中村豊

    政府委員中村豊君) 建設省のほうとよく打合せをいたしたいと思います。
  77. 古谷善亮

    ○專門員(古谷善亮君) 私のほうから問題点を申上げたいと思います。これは実は取急ぎ御審議願いますので、私のほうも取急いでやりましたので若干調査漏れがあるかも知れませんが、今まで調査いたしましたところを申上げたい。幸い政府委員もおられますので、政府委員からこの際、御説明を願つたら御審議の御参考になるかと思います。内容只今大臣並びに政府委員から御説明のありました通りでございますが、第一條は軍隊の公用車両の除外であります。第二條は先ほど申しましたようにシビリアンの車の六カ月間における計画でございます。それからこの一條と二條を比べて見ますというと、二條の書出しに「連合国占領軍の機関登録を受けている自動車」こういう言葉があるわけであります。連合国という言葉が現われておりますのでございます。そこでこの二條は、アメリカの車以外の連合国の車も入るのではないかというようなふうに読めるのでございますが、なおその点に関しましては題名を見ますというと、題名には平和條約の効力発生ということと、安全保障條約三條ということと二つ書いてあるのでございます。そういたしますと、平和條約の効力発生ということからいたしまして、連合国全体に引つかかるように読めるのでございますが、この点を明らかにして頂きたいと思つております。若しこれがアメリカだけを含むものといたしますならば、先ほど来お話の点と合致いたすのでございますが、若しアメリカ以外の車も含むものといたしますというと、アメリカ以外の国の軍隊の車はどうなるのかということに関係いたしまして、第一條との釣合いが悪いのではないかと考えます。  それから第二番目には先ほど、只今申上げましたように書出しに平和條効力発生云々とございますので、平和條約に関係のない外国車が若しありとするならば、それはどういうことになるだろうか、恐らくそういう車はずつと少いかと思いますが、あるのではないかという気がいたしまするので、それはどういうことになるだろうかという点でございます。  それから第一條と第二條以下とを比較いたしますというと、第二條以下ではこの六カ月延期いたしまする書き方は皆條文を挙げまして、この條文については六カ月間適用しないとなつております。従つてこの上つて来る條文というのは一條の條文と大体同じでなければならないはずだ、ところが一條の條文を全部含んでおりませんです。そういたしますというと、この二條以下の外れた條文というものは適用があることになるわけでございます。併し実際問題といたしまして、それは事実上はもう適用の必要はないという見解だろうと考えます。併し又そういう事実は起つて来ないのだから特に挙げておく必要はないだろうという御見解だと思いますが、これは別にそういう点に触れておりませんので、この際政府委員からそういう点について御説明下されば仕合せだと思います。
  78. 中村豊

    政府委員中村豊君) 第一條に合衆国軍隊に関して適用除外の規定を置きまして、第二條に「連合国占領軍の機関登録を受けている自動車」について條文を置いたのでありまして、合衆国軍隊以外の所有する車については全部この法律が適用することになるのであります。従いまして、合衆国以外の国の車、私有であろうと公有であろうと全部適用になるわけでございます。尤も連合国のうちで日本国平和條約を締結した国については軍隊は合衆国以外は軍隊を駐留いたしませんから、そのような国の軍用車は日本に残る、そういうことはないはずでございます。日本国平和條約を未だ締結しない国の軍用車についてでありますが、これは連国軍最高司令部ですかというものがなくなるわけでございますから、これについても適用になると解釈いたします。
  79. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記をとめて。    〔速記中止
  80. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは速記開始。それでは本日はこの程度委員会を終ります。    午後三時十二分散会