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1952-04-17 第13回国会 参議院 運輸委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月十七日(木曜日)    午前十一時四分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     山縣 勝見君    理事            岡田 信次君            小泉 秀吉君    委員            仁田 竹一君            一松 政二君            高木 正夫君            小野  哲君            片岡 文重君           深川榮左エ門君   政府委員    運輸政務次官  佐々木秀世君    運輸大臣官房観    光部長     間嶋大治郎君    中央気象台長  和達 清夫君    中央気象台総務    部長      北村 純一君   事務局側    常任委員会専門    員       古谷 善亮君    常任委員会専門    員       岡本 忠雄君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国際観光ホテル整備法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○気象業務法案内閣提出) ○一般運輸事情に関する調査の件  (道路整備特別措置法案に関する  件)   —————————————
  2. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではこれより委員会を開きます。  先ず最初に国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案議題といたします。政府より提案理由説明をお願いいたします。
  3. 佐々木秀世

    政府委員佐々木秀世君) 只今から国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申上げます。  御承知のごとく、国際観光ホテル整備法戰後外客誘致上最大の隘路となつている外客向宿泊施設不備不足を急速に克服するため、昭和二十四年十二月制定公布を見た助成法であります。爾来本法制定に刺戟されて、我が国ホテル旅館は逐次整備され、今日までに既にホテル五十、旅館三十五が本法登録を受けておるのであります。併しながら、率直に申しまして、本法助成内容はまだ不十分でありまして、殊に、昨年五月実施されました法人税法所得税法関係令規改正に伴い、一般ホテル旅館営業用固定資産法定耐用年数が全般的に短縮されたため、登録を受けたホテル旅館のそれとの間の差違が少くなつたのみでなく、耐用年数却つて長くなつた固定資産さえ出て来ることとなつたのであります。このような経緯もあり、人的及び物的登録條件引上を行い、真に外客宿泊施設としてふさわしいホテル及び旅館のみを登録すると共に、これに対する助成内容を充実するため、今回その改正法案を本国会に上程することといたした次第であります。  次に、本改正法案内容について申上げますに、第一は法別表第二に規定する特例耐用年数適用範商の拡大であります。即ち、現行規定におきましては、本法により登録を受けたホテル及び旅館営業用固定資産に対する特例耐用年数は、法人所有固定資産に限られているのでありますが、これを個人所有のものにも適用することに改めたのであります。第二は特例耐用年数の改訂であります。昨年五月実施された所得税法及び法会税法関係令規改正に伴い一般ホテル及び旅館営業用固定資産耐用年数は大幅に改められたのでありまして、これとの均衡を図るため、本法規定に基く登録ホテル及び登録旅館営業用固定資産特例耐用年数のうち不適当となつたものを改め、全般的に見て若干の短縮を図ることといたしたのであります。第三は登録條件引上であります。以上述べたような本法税法上の助成を強化する前提といたしまして、真に外客宿泊施設としてふさわしいホテル及び旅館だけを登録するため、人的登録條件中経営に関する條項を改めると共に、物的登録條件につきましても、客室、浴室等について施設基準相当引上げることといたしたのであります。  以上、本改正法案提案理由及び改正法案内容につきまして御説明申上げましたが、何とぞ慎重御審議上速かに御可決あらんことを御願い申上げます。
  4. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 本案に関する質疑は次回に讓りたいと思いまするが、よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  5. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは次に気象業務法案議題といたします。本法案大綱説明政府よりお願ひいたします。中央気象台総務部長
  6. 北村純一

    政府委員北村純一君) 只今から今回御審議を願います気象業務法案の概略につきまして御説明を申上げたいと思います。  説明の便宜のために、大体逐條的に御説明を進めて行きたいと思いますが、先ず第一條のほうから御説明申上げます。  第一條目的でございますが、これにつきましては提案理由といたしまして大臣から御説明なつた点と全く同じでございまして、先ずこの法律によりまして気象業務に関する基本的制度を定めたいということが第一の狙いになつております。基本的制度と申しますのは、大体この気象業務を運行して行くために一番大切なところの事項、例えば観測網を整備する、観測網を確立する、そのために必要な、現在気象台以外の非常にたくさんの観測施設がございますが、そういつた施設、それから中央気象台施設というふうなものを両方統合いたしまして、その中に観測網を確立して行きたいという趣旨を含んでおります。具体的の規定は六條のほうに現われることになつておりますので、そのほうで御説明申上げたいと思います。それから観測方法を統一したい。で、それはやはり技術上の基準を定めまして、それによつて観測をやつて行く、或いは測器を檢定いたしまして、基準に合致いたしましたところの測器によつて観測をいたしまして、その成果を権威のあるものにして行くというふうな事柄でございます。それから予報警報の中樞を規定いたしまして、これが中央気象台であるということを書きまして、中央気象台の、その予報警報の中枢としての義務を的確に規定いたしますと同時に、予報のような公安に非常に関係のあるものにつきまして、中央気象台以外の予報機関許可制にする、或いは警報につきましては原則として中央気象台以外にはこれをやらせないというふうな事柄、或いは中央気象台が集めましたところの気象その他に関連しますところの観測成果といつたものを、世界気象機関に向け、或いは国内気象機関に向け、洋上船舶に対して通報する、そういつた通報事柄と、そういうふうな制度を指しておるのでございますが、そういつたものにつきまして、今まで法的に規定されたものがありませんために、基本的制度が確立しなかつた憾みがございまして、特にこの法案によりましてそういう点を明らかにして行きたいと思います。その結果、災害の予防であるとか、交通の安全の確保、或いは産業の興隆に貢献する点におきまして、非常に確実にすることができると思うのでございます。それから後段に書いております「気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする」といいますのは、気象業務は非常に国際的な性格を持つておりまして、日本だけの孤立した気象業務の運営によりましては、気象業務の……。
  7. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) ちよつと速記をやめて……。    〔速記中止
  8. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて下さい。委員会は、本会議において採決があるようでありますから、暫らく休憩いたします。    午前十一時十五分休憩    ——————————    午前十一時三十一分開会
  9. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではこれより委員会を再開いたします。
  10. 北村純一

    政府委員北村純一君) 第一條後段説明を継続いたします。後段のほうに「気象業務に関する国際的協力」と書きましたのは、気象業務が非常に国際性が濃厚でございまして、孤立した日本気象事務というものが殆んど考えられないような状況にありますので、国際気象網一環といたしまして、そういう気象業務国際的協力についての事項をこの中に盛つておる、そういうことについてこの目的の中に掲げたわけでございます。  それから次は第二條でございますが、第二條は、この法律の中に出て参ります用語の定義なつております。非常に技術的な事項が多いために、定義をはつきりしておきませんと、他の官庁権限その他にいろいろと牴触するような事項ができる虞れもございますので、明確に定義をいたしまして、そういう誤解のないようにいたしました。  第三條は、只今申上げました第一條国際的協力というものに関連もいたしますし、又同時に気象業務としての基本制度でもある運輸大臣の行うところの大事な仕事の項目を掲げたわけでございます。こういつた第三條に掲げてありますような点に重点を置きまして、この気象業務が運営されて行くという趣旨を闡明したわけでございます。  次に、第二章は観測なつておりまして、四條から十二條に互つております。大体関連した事項でございますから、一括して御説明申上げたいと思います。  第四條は、中央気象台がこういつた仕事を行いますについての方法を政令で定めるというふうにきめましたが、これは現在やつておりますところの仕事をはつきりするような意味合いと、それから他の官庁との権限の振合いをはつきりするような意味合いで明確にきめることにいたしました。  第五條は、中央気象台の力で及ばないところを他の機関観測を委託するという関係でございます。  第六條は、現在我が国にありますところの気象観測施設というものが、中央気象台以外に非常にたくさんございまして、それらの施設によつてやられますところの成果というものが、それらの施設の用いております技術上の基準が異なつておりますために、これを併せて有機的に活用して行くということが非常に困難な状況にありますので、この点の弊害を除去いたしまして、折角ありますところのたくさんの観測施設成果をできるだけ中央気象台のやられますところの成果と併せて、広い範囲にこれを利用できるようにいたしたいと、こういう意味合いから、他の気象観測施設に或る程度の規制を加えるような規定なつております。但し、研究であるとか、教育であるとか、或いは極めて特殊な気象観測であつて中央気象台一般観測しておるようなものとこれを併せて利用することのできないような観測というものは規制する必要を認めませんので、この第六條の中の例外として除外することにいたしました。第七條船舶気象観測でございますが、これは国際條約に基く義務にもなつておりますので、特にここに掲げた次第でございます。第八條航空機関係でございますが、航空機気象観測につきましても、国際民間航空條約の附属規定の中にやはり観測についての規定を置いておりますので、困際條約の関連からここに船舶と同じように書き上げました。  それから第九條は、観測に使用する気象測器につきまして、檢定を受けたものに限定をいたしたのでございますが、これは先ほども申上げましたように、気象観測をやりました場合に、その成果を十分に正確なものにするためには、観測に使用する測器の檢定をやることが絶対に必要だと思いまして、あと條章によりまして、檢定を受けたものでなければ使つてはいけないということを闡明したわけでございます。この中に計量法比較檢査と本條の檢定と二本建になつておりますけれども、気象測器の中には一応計量法の枠内に入つておるものがございまして、そういつたものにつきまして既存の計量法との関係を明確にしておきませんと、法律適用に非常に困難を感ずる次第でございます。大体気象測器につきましては。一般の用途に充てるところの測器とは又格段の精度を必要とすることが多うございますので、本法律によるところの檢定を受けなければ計量法檢定を受けても使用できないということを原則にいたしました。ただ例外といたしまして、この法律によりましてきめられましたと同じような精度計量法適用して檢定を受ける途を開きまして、計量法との調整を図つたわけでございます。第十條は観測方法指導でございますが、民間或いは他の官庁にありますところの観測施設につきまして、中央気象台が適当なる指導をやりまして、その成果を一層正確なものにして行きたいという趣旨でございます。第十一條は、中央気象台が、例えば気象だとかその他の事項につきまして観測成果を得ました場合に、これを直ちに発表することが……例えば気圧、気温の状況であるとか、地震があつた場合の震源地、震度というものを直ちに発表して公衆の利便を増進するというふうな場合には、これを報道機関協力を求めて発表しなければならんという義務規定でございます。第十二條の、費用の負担は、六條の規定七條規定、或いは八條規定によりますと、民間その他の何に報告を求めまして、その報告中央気象台成果と併せて公表するというふうな段取りになりますので、その報告の場合に要する経費を補償しようという意味合いでございます。第三章は予報及び警報について規定いたしました。  十三條は、中央気象台の現在やつておりますところの予報警報の大体の基本原則を明確にしましたわけでございます。普通の天気予報、或いは津浪、高潮、波浪についての予報といつたものをここに規定しておるわけでございます。  十四條は、船舶航空機に対する中央気象台予報警報について規定しておりますが、これは一般国民向け予報警報とは又その通報内容を異にいたしますので、又これらの規定がそれぞれ国際條約に関連を持つておりますために、十四條に特段に書き上げて規定したわけでございます。  十五條のほうは、台風その他の場合に予報を速かに国民全般に周知させるところの経路を法的に明確にしたわけでございます。この点につきましては昨年閣議決定を以ちまして、台風警報伝達規定を設けました。昭和二十四年には津浪警報伝達につきましてやはり閣議決定がございまして、一応の行政措置は済んでおるわけでございますけれども、特に法的に明確にしまして、その実行を確実にしたいという趣旨でございます。  十六條は航空機に対する予報のやり方を書きました。十七條予報業務許可というのは、予報業務一般公安影響を及ぼします関係がありますので、野放しにして置くということにつきまして、非常な弊害を伴うわけでございます。そういうような意味合いから、特に運輸大臣許可を受けたものが初めて予報業務をやり得るように規定いたしました。  十八條は、その許可基準規定いたしまして、この基準に該当するものに対しては必ず許可をするというふうな制度に定めたわけでございます。十九條は、一応許可をいたしましたものが、その許可内容を変更したいという場合の規定でございます。  二十條は、予報許可を受けました者に対しては、義務といたしまして、中央気象台の出すところの警報伝達させるというわけでございます。警報につきましては、あと條文で、中央気象台限つてこれをやらせるという趣旨でございますので、予報許可いたしました場合にも警報は出させないということになりますが、警報伝達義務を同時に併せて負わないと、予報許可した場合に警報が薄弱でありまして、措置が一貫しないということになると思います。  二十一條許可の取消でございます。それから二十二條予報業務を休廃止した場合に、速かに届け出るという趣旨でございます。二十三條は、只今申上げました中央気象台以外の者には警報をやらせないということでございます。警報発令によりまして、いろいろの防災対策が行われることでございますので、公安的な立場から言いまして、是非とも警報発令機関を統一する必要があると考えた次第でございます。その場合に、現在の状況におきましては、中央気象台が最も多くの資料を睨み合せて科学的に解析しまして正確なる警報が出し得る機関であると思いますので、中央気象台以外の者に対しましては、この警報発令を禁止しようというわけでございます。但し例えば津浪警報のような場合に、これを伝達するところの電気通信網というふうなものの状況を勘案いたしまして、一部の地域、例えば非常に交通不便なところというふうな場合には、自衛区域というふうなものを認めて、そこで適当なかたがこの地域に局限された警報を出すというふうな場合も考えられまするので、若干の除外例を置いたわけでございます。  次の二十四條は、こういつた予報とか警報とか。いろいろな標識の方法、例えば旗の識別、色とか或いは形の変つたところの旗によりまして、一般天気予報を知らせるというふうなことが広く行われるわけでございますが、こういつたものが統一されておりませんと、利用者にとりましても非常に不便でございますので、こういつたものの統一につきましての規定を設けた次第でございます。その中で暴風信号施設特段に取立てましたのは、これが国際條約に関係しておりますのと、それからその内容が主として船舶向けでございますので、一般向けのような簡單内容を含んでおりません。例えば台風の場合でありますと、その暴風を伴う低気圧とか、或いは台風の中心の位置、或いは進行の方向、そういつたものまでも、具体的に標示するわけでございますので、中央気象台以外の者がやる場合には、一々中央気象台の指示によつてその仕事をやらせるというふうに規定したわけでございます。  第四章は、無線通信による資料発表でございますが、現在中央気象台世界気象網一環といたしまして、アジア地区の各国におけるところの気象観測の結果を集めまして、一応の解析を加えて、世界気象機関利用に供するために発表するといつた仕事をやつておりますし、又洋上船舶に対しまして、その航海を安全ならしめるために、同じように集めました資料放送する。同じく国際條約の規定によりまして、民間航空機に対しても同様の業務をしなければならんというふうなことになつておりますので、二十五條によりまして、無線通信によりまして中央気象台が集めた資料放送する関係規定いたしました。この事項は現に中央気象台で実行しておる業務でございます。  二十六條は、中央気象台以外のものが無線通信によつて観測の結果を発表することについて許可制をとりましたがこれは気象観測の結果を無線電信によつて発表するということになりますと、実況通報ではありますけれども、非常に迅速なる発表でございますので、予報の類似行爲になつて来るわけでございます。この実況放送を聞きまして船舶とか或いは航空機とかいうものが、それぞれ自分のとるべき措置をきめるのでございまして、実況放送でありましても、無線通信によつて発表するものにつきましては、予報業務許可を同様の趣旨規定をおく必要を認めたわけでございます。  第五章は檢定でございます。檢定につきましては先ほど申上げましたように、気象観測の場合に使うところの測器は、一定の檢定を受けなければならんということになつておりますので、第五章によりまして、その檢定を受けるところの測器の種類であるとか、合格の基準であるとか、合格した場合の証印、或いは檢定証書といつたものの規定をおきました。  三十二條にあります型式証明というのは、その檢定が個々の商品檢定するのでございますから、商品価値を害しないようにして檢定するのでありますが、この場合には、型式証明の場合にはその商品価値を壞してでも精密に検査をいたしまして、將来同じような種類の品物の檢定をする場合に、簡單檢定を済まし得る途を開いたわけでございます。三十三條はその場合の手数料の規定でございます。  第六章は雑則なつております。第六章の雑則は、気象状況につきまして一般の、特に裁判関係或いは海難審判といつた関係で事実の証明を求められる場合がございますので、その点の規定をおきました。  三十六條は刊行物によりまして中央気象台が集めた資料発表するという義務規定したわけでございます。三十七條は、気象測器が屋外或いは非常に交通の不便な場所に施設される場合があります。この施設他人によりまして損壞される危險性がございますので、この場合にこの気象測器の使命というようなものを考えまして、特に一般刑法による器物損壞罪特別規定を置いたわけでございます。  三十八條、三十九條は気象観測をやる場合に他人の土地或いは水面に立入るとか、障害物の除去というふうな必要が起る場合がございますので、その規定を設けました。  四十條は、その場合に他人に与えた損害を補償するという規定でございます。四十一條予報許可を与えたところのものとか、或いは二十六條によりまして無線通信による放送許可したものに対しまして、その業務監督規定でございます。四十二條身分証票を以ちまして、監督或いは立入りの場合に身分を明確にさせる規定でございます。第四十三條は現在測器の関係におきまして特に一般業務の委託を受けておりますので、この点を明確にいたしました。  第七章は罰則規定でございます。  附則が付いておりますが、この附則について若干御説明申上げたいと思います。附則のほうは、この法律公布の日から起算して六カ月を超えない期間内に実施されるわけでございますが、この実施の日から五カ年間の猶予期間を置きたいというのが趣旨でございます。と申しますのは、一時にこの規定適用いたしますと、例えば第六條による観測測器というふうなものを更新しなきやならんというふうな場合が出て参りまして、そのために国内全般に与えるところの影響が非常に大きいと存じます。その点を適当に調整しながらこの法律の施行を円滑に運用して行きたいという趣旨でございまして、現在の大半の測器は檢定期間も五カ年有効期間も五カ年ときめましたが、大体において五カ年の間には現在使用しておるところの測器は気差に大きな狂いを生じまして、使用できなくなりますので、その使用できなくなつたときに取換える新らしい測器から、技術上の基準に従わせ、或いは檢定によらせるといたしますと、最も新らしい測器といえども、これから五カ年先には必ず取換える機会があるという、こういうふうな点を考慮いたしまして、最も経費のかからん運用の方法を考えたわけであります。ただ船舶関係は、その船舶が使用いたしますアネロイド、気圧計といつたものの気差狂いが非常に激しいために、二カ年間といたしますことが実情に適合すると思いまして、外航船舶に限りまして五カ年間の猶予期間を二カ年間に限定するというふうな趣旨なつております。  大体非常に急ぎましたので、簡單になりましたが、私の説明を終りたいと思います。
  11. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 本案に関する質疑は次回に讓りたいと思いまするが、よろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) ちよつと速記をやめて。    午前十一時五十四分速記中止    ——————————    午後零時四十五分速記開始
  13. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて。それでは道路整備特別措置法案につきましては、先日の建設委員会との連合委員会において、当委員会委員の各位より政府に対して御質疑があり、その間各委員の本法案に対する御意見は表明されたわけでありまするが、ついては建設委員会よりの要望もあつて、当委員会から建設委員会における本法案審議のために何らかの意見を徴せられておりまするから、この際本委員会といたしましては、建設委員会に対し、当委員会の各委員の御意見の大体帰一するところに従つて、適当な文案によつて申入れをいたしたいと思いまするが、つきましては、先般来連合委員会及び当委員会における各委員の御発言の内容を勘案いたしまして、專門員において一応の文案を作つておりまするので、その文案專門員から御披露申上げまして、御審議を願いたいと思います。
  14. 古谷善亮

    專門員古谷善亮君) それでは私から朗読いたします。   昭和二十七年四月  日    参議院運輸委員長          山縣 勝見 参議院建設委員長  廣瀬與兵衞殿   道路整備特別措置法案について  標記の件について四月十七日開催の運輸委員会において左記の通り要望意見を決定いたしましたから、よろしく御高配下さるようお願いいたします。     記  この法律案の実施により混合交通の行われる一般公道に有料道路の設けられることは、無料公開を基本の建前とする道路法の趣旨に反するので、運輸委員会においては、道路の新設、改築、維持、修繕の費用は、国全体の財政を通じて別途政府が考慮するのが当然で、道路の賃取制度を設くることを好まないが、道路の急速なる整備を企図し、差当りの措置としてこの制度を設くる必要あらば、少くとも高速度交通を要素とする近代道路の性質に鑑み、他の高速度交通機関との調整をも考慮し、総合交通政策の一環としての道路政策に基いて施行することを要望する。なお、かかる賃取道路の対象となるものについては、隧道及び長大な橋梁のごとく、明確なるものに嚴格に制限するよう、特に貴委員会において審議の際考慮せられるよう要望する。  以上でございます。
  15. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) ちよつと速記をやめて下さい。    〔速記中止
  16. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて。それでは只今專門員から読上げました案文に別段の御意見ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは只今朗読いたしました案文によつて委員長より建設委員長に適宜申入れをいたします。  なお、先ほど来弊害の伴わない、又必要な観光地における新設の道路について、観光の見地より必要なものについては、本法の対象としてもいいじやないかという御意見もございましたのでありますが、これは特に申入書の中に入れませんで、建設委員長に口頭で以て説明的に話をいたすことにいたします。  それでは本日はこの委員会を閉じます。    午後零時五十二分散会