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1952-04-17 第13回国会 参議院 運輸委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年四月十七日(木曜日) 午前十一時四分
開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
山縣
勝見
君 理事 岡田 信次君 小泉 秀吉君
委員
仁田 竹一君 一松 政二君 高木 正夫君 小野 哲君 片岡
文重
君
深川榮左エ門
君
政府委員
運輸政務次官
佐々木秀世
君
運輸大臣官房観
光部長
間嶋大治郎君
中央気象台長
和達
清夫君
中央気象台総務
部長
北村
純一
君
事務局側
常任委員会専門
員
古谷
善亮
君
常任委員会専門
員 岡本 忠雄君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
国際観光ホテル整備法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
気象業務法案
(
内閣提出
) ○
一般運輸事情
に関する調査の件 (
道路整備特別措置法案
に関する 件)
—————————————
山縣勝見
1
○
委員長
(
山縣勝見
君) それではこれより
委員会
を開きます。 先ず最初に
国際観光ホテル整備法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
佐々木秀世
2
○
政府委員
(
佐々木秀世
君)
只今
から
国際観光ホテル整備法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申上げます。 御承知のごとく、
国際観光ホテル整備法
は
戰後外客誘致
上最大の隘路と
なつ
ている
外客向
の
宿泊施設
の
不備不足
を急速に克服するため、
昭和
二十四年十二月
制定公布
を見た
助成法
であります。爾来
本法
の
制定
に刺戟されて、
我が国
の
ホテル
、
旅館
は逐次整備され、今日までに既に
ホテル
五十、
旅館
三十五が
本法
の
登録
を受けておるのであります。併しながら、率直に申しまして、
本法
の
助成内容
はまだ不十分でありまして、殊に、昨年五月実施されました
法人税法
、
所得税法関係令規
の
改正
に伴い、
一般
の
ホテル
、
旅館
の
営業用固定資産
の
法定耐用年数
が全般的に短縮されたため、
登録
を受けた
ホテル
、
旅館
のそれとの間の差違が少く
なつ
たのみでなく、
耐用年数
が
却つて
長くな
つた固定資産
さえ出て来ることと
なつ
たのであります。このような経緯もあり、人的及び
物的登録條件
の
引上
を行い、真に
外客
の
宿泊施設
としてふさわしい
ホテル
及び
旅館
のみを
登録
すると共に、これに対する
助成
の
内容
を充実するため、今回その
改正法案
を本国会に上程することといたした次第であります。 次に、本
改正法案
の
内容
について申上げますに、第一は
法別表
第二に
規定
する
特例耐用年数
の
適用範商
の拡大であります。即ち、
現行規定
におきましては、
本法
により
登録
を受けた
ホテル
及び
旅館
の
営業用
の
固定資産
に対する
特例耐用年数
は、
法人所有
の
固定資産
に限られているのでありますが、これを
個人所有
のものにも
適用
することに改めたのであります。第二は
特例耐用年数
の改訂であります。昨年五月実施された
所得税法
及び
法会税法関係令規
の
改正
に伴い
一般
の
ホテル
及び
旅館
の
営業用固定資産
の
耐用年数
は大幅に改められたのでありまして、これとの均衡を図るため、
本法
の
規定
に基く
登録ホテル
及び
登録旅館
の
営業用
の
固定資産
の
特例耐用年数
のうち不適当と
なつ
たものを改め、全般的に見て若干の短縮を図ることといたしたのであります。第三は
登録條件
の
引上
であります。以上述べたような
本法
の
税法
上の
助成
を強化する前提といたしまして、真に
外客
の
宿泊施設
としてふさわしい
ホテル
及び
旅館
だけを
登録
するため、
人的登録條件
中経営に関する
條項
を改めると共に、
物的登録條件
につきましても、客室、
浴室等
について
施設基準
を
相当引上げ
ることといたしたのであります。 以上、本
改正法案
の
提案理由
及び
改正法案
の
内容
につきまして御
説明
申上げましたが、何とぞ慎重御
審議
の
上速
かに御可決あらんことを御願い申上げます。
山縣勝見
3
○
委員長
(
山縣勝見
君)
本案
に関する
質疑
は次回に讓りたいと思いまするが、よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————
山縣勝見
4
○
委員長
(
山縣勝見
君) それでは次に
気象業務法案
を
議題
といたします。本
法案
の
大綱説明
を
政府
よりお願ひいたします。
中央気象台総務部長
。
北村純一
5
○
政府委員
(
北村純一
君)
只今
から今回御
審議
を願います
気象業務法案
の概略につきまして御
説明
を申上げたいと思います。
説明
の便宜のために、大体逐條的に御
説明
を進めて行きたいと思いますが、先ず第
一條
のほうから御
説明
申上げます。 第
一條
は
目的
でございますが、これにつきましては
提案理由
といたしまして
大臣
から御
説明
に
なつ
た点と全く同じでございまして、先ずこの
法律
によりまして
気象業務
に関する
基本的制度
を定めたいということが第一の狙いに
なつ
ております。
基本的制度
と申しますのは、大体この
気象業務
を運行して行くために一番大切なところの
事項
、例えば
観測網
を整備する、
観測網
を確立する、そのために必要な、現在
気象台
以外の非常にたくさんの
観測施設
がございますが、そうい
つた
施設
、それから
中央気象台
の
施設
というふうなものを両方統合いたしまして、その中に
観測網
を確立して行きたいという
趣旨
を含んでおります。具体的の
規定
は六條のほうに現われることに
なつ
ておりますので、そのほうで御
説明
申上げたいと思います。それから
観測方法
を統一したい。で、それはやはり
技術
上の
基準
を定めまして、それによ
つて観測
をや
つて
行く、或いは測器を
檢定
いたしまして、
基準
に合致いたしましたところの測器によ
つて観測
をいたしまして、その
成果
を権威のあるものにして行くというふうな
事柄
でございます。それから
予報
、
警報
の中樞を
規定
いたしまして、これが
中央気象台
であるということを書きまして、
中央気象台
の、その
予報
、
警報
の中枢としての
義務
を的確に
規定
いたしますと同時に、
予報
のような
公安
に非常に
関係
のあるものにつきまして、
中央気象台
以外の
予報機関
を
許可制
にする、或いは
警報
につきましては
原則
として
中央気象台
以外にはこれをやらせないというふうな
事柄
、或いは
中央気象台
が集めましたところの
気象
その他に
関連
しますところの
観測
の
成果
とい
つた
ものを、
世界
の
気象機関
に向け、或いは
国内
の
気象機関
に向け、
洋上
の
船舶
に対して
通報
する、そうい
つた
通報
の
事柄
と、そういうふうな
制度
を指しておるのでございますが、そうい
つた
ものにつきまして、今まで法的に
規定
されたものがありませんために、
基本的制度
が確立しなか
つた
憾みがございまして、特にこの
法案
によりましてそういう点を明らかにして行きたいと思います。その結果、災害の予防であるとか、
交通
の安全の確保、或いは産業の興隆に貢献する点におきまして、非常に確実にすることができると思うのでございます。それから
後段
に書いております「
気象業務
に関する
国際的協力
を行うことを
目的
とする」といいますのは、
気象業務
は非常に国際的な性格を持
つて
おりまして、
日本
だけの孤立した
気象業務
の運営によりましては、
気象業務
の……。
山縣勝見
6
○
委員長
(
山縣勝見
君)
ちよ
つと
速記
をやめて……。 〔
速記中止
〕
山縣勝見
7
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて下さい。
委員会
は、本
会議
において採決があるようでありますから、暫らく休憩いたします。 午前十一時十五分休憩
—————
・
—————
午前十一時三十一分
開会
山縣勝見
8
○
委員長
(
山縣勝見
君) それではこれより
委員会
を再開いたします。
北村純一
9
○
政府委員
(
北村純一
君) 第
一條
の
後段
の
説明
を継続いたします。
後段
のほうに「
気象業務
に関する
国際的協力
」と書きましたのは、
気象業務
が非常に
国際性
が濃厚でございまして、孤立した
日本
の
気象事務
というものが殆んど考えられないような
状況
にありますので、
国際気象網
の
一環
といたしまして、そういう
気象業務
の
国際的協力
についての
事項
をこの中に盛
つて
おる、そういうことについてこの
目的
の中に掲げたわけでございます。 それから次は第
二條
でございますが、第
二條
は、この
法律
の中に出て参ります用語の
定義
に
なつ
ております。非常に
技術
的な
事項
が多いために、
定義
をはつきりしておきませんと、他の
官庁
の
権限
その他にいろいろと牴触するような
事項
ができる虞れもございますので、明確に
定義
をいたしまして、そういう誤解のないようにいたしました。 第三條は、
只今
申上げました第
一條
の
国際的協力
というものに
関連
もいたしますし、又同時に
気象業務
としての
基本制度
でもある
運輸大臣
の行うところの大事な
仕事
の項目を掲げたわけでございます。こうい
つた
第三條に掲げてありますような点に重点を置きまして、この
気象業務
が運営されて行くという
趣旨
を闡明したわけでございます。 次に、第二章は
観測
に
なつ
ておりまして、四條から十
二條
に互
つて
おります。大体
関連
した
事項
でございますから、一括して御
説明
申上げたいと思います。 第四條は、
中央気象台
がこうい
つた
仕事
を行いますについての
方法
を政令で定めるというふうにきめましたが、これは現在や
つて
おりますところの
仕事
をはつきりするような
意味合い
と、それから他の
官庁
との
権限
の振合いをはつきりするような
意味合い
で明確にきめることにいたしました。 第
五條
は、
中央気象台
の力で及ばないところを他の
機関
に
観測
を委託するという
関係
でございます。 第六條は、現在
我が国
にありますところの
気象観測施設
というものが、
中央気象台
以外に非常にたくさんございまして、それらの
施設
によ
つて
やられますところの
成果
というものが、それらの
施設
の用いております
技術
上の
基準
が異
なつ
ておりますために、これを併せて有機的に活用して行くということが非常に困難な
状況
にありますので、この点の
弊害
を除去いたしまして、折角ありますところのたくさんの
観測施設
の
成果
をできるだけ
中央気象台
のやられますところの
成果
と併せて、広い範囲にこれを
利用
できるようにいたしたいと、こういう
意味合い
から、他の
気象観測施設
に或る程度の規制を加えるような
規定
に
なつ
ております。但し、研究であるとか、教育であるとか、或いは極めて特殊な
気象
の
観測
であ
つて
、
中央気象台
の
一般
に
観測
しておるようなものとこれを併せて
利用
することのできないような
観測
というものは規制する必要を認めませんので、この第六條の中の
例外
として除外することにいたしました。第
七條
は
船舶
の
気象観測
でございますが、これは
国際條
約に基く
義務
にも
なつ
ておりますので、特にここに掲げた次第でございます。第
八條
は
航空機
の
関係
でございますが、
航空機
の
気象観測
につきましても、
国際民間航空條
約の
附属規定
の中にやはり
観測
についての
規定
を置いておりますので、困際條約の
関連
からここに
船舶
と同じように書き上げました。 それから第九條は、
観測
に使用する
気象
測器につきまして、
檢定
を受けたものに限定をいたしたのでございますが、これは先ほども申上げましたように、
気象
の
観測
をやりました場合に、その
成果
を十分に正確なものにするためには、
観測
に使用する測器の
檢定
をやることが絶対に必要だと思いまして、
あと
の
條章
によりまして、
檢定
を受けたものでなければ
使つて
はいけないということを闡明したわけでございます。この中に
計量法
の
比較檢査
と本條の
檢定
と二本建に
なつ
ておりますけれども、
気象
測器の中には一応
計量法
の枠内に入
つて
おるものがございまして、そうい
つた
ものにつきまして既存の
計量法
との
関係
を明確にしておきませんと、
法律
の
適用
に非常に困難を感ずる次第でございます。大体
気象
測器につきましては。
一般
の用途に充てるところの測器とは又格段の
精度
を必要とすることが多うございますので、本
法律
によるところの
檢定
を受けなければ
計量法
の
檢定
を受けても使用できないということを
原則
にいたしました。ただ
例外
といたしまして、この
法律
によりましてきめられましたと同じような
精度
で
計量法
を
適用
して
檢定
を受ける途を開きまして、
計量法
との調整を図
つた
わけでございます。第十條は
観測方法
の
指導
でございますが、
民間
或いは他の
官庁
にありますところの
観測施設
につきまして、
中央気象台
が適当なる
指導
をやりまして、その
成果
を一層正確なものにして行きたいという
趣旨
でございます。第十
一條
は、
中央気象台
が、例えば
気象
だとかその他の
事項
につきまして
観測
の
成果
を得ました場合に、これを直ちに
発表
することが……例えば
気圧
、気温の
状況
であるとか、地震があ
つた
場合の
震源地
、震度というものを直ちに
発表
して公衆の利便を増進するというふうな場合には、これを
報道機関
の
協力
を求めて
発表
しなければならんという
義務規定
でございます。第十
二條
の、費用の負担は、六條の
規定
、
七條
の
規定
、或いは
八條
の
規定
によりますと、
民間
その他の何に
報告
を求めまして、その
報告
を
中央気象台
の
成果
と併せて公表するというふうな段取りになりますので、その
報告
の場合に要する
経費
を補償しようという
意味合い
でございます。第三章は
予報
及び
警報
について
規定
いたしました。 十三條は、
中央気象台
の現在や
つて
おりますところの
予報
、
警報
の大体の
基本原則
を明確にしましたわけでございます。普通の
天気予報
、或いは
津浪
、高潮、波浪についての
予報
とい
つた
ものをここに
規定
しておるわけでございます。 十四條は、
船舶
、
航空機
に対する
中央気象台
の
予報
、
警報
について
規定
しておりますが、これは
一般国民向け
の
予報
、
警報
とは又その
通報
の
内容
を異にいたしますので、又これらの
規定
がそれぞれ
国際條
約に
関連
を持
つて
おりますために、十四條に
特段
に書き上げて
規定
したわけでございます。 十
五條
のほうは、
台風
その他の場合に
予報
を速かに
国民全般
に周知させるところの経路を法的に明確にしたわけでございます。この点につきましては昨年
閣議決定
を以ちまして、
台風
の
警報伝達
の
規定
を設けました。
昭和
二十四年には
津浪
の
警報伝達
につきましてやはり
閣議決定
がございまして、一応の
行政措置
は済んでおるわけでございますけれども、特に法的に明確にしまして、その実行を確実にしたいという
趣旨
でございます。 十六條は
航空機
に対する
予報
のやり方を書きました。十
七條
の
予報業務
の
許可
というのは、
予報業務
が
一般
の
公安
に
影響
を及ぼします
関係
がありますので、野放しにして置くということにつきまして、非常な
弊害
を伴うわけでございます。そういうような
意味合い
から、特に
運輸大臣
の
許可
を受けたものが初めて
予報業務
をやり得るように
規定
いたしました。 十
八條
は、その
許可
の
基準
を
規定
いたしまして、この
基準
に該当するものに対しては必ず
許可
をするというふうな
制度
に定めたわけでございます。十九條は、一応
許可
をいたしましたものが、その
許可
の
内容
を変更したいという場合の
規定
でございます。 二十條は、
予報
の
許可
を受けました者に対しては、
義務
といたしまして、
中央気象台
の出すところの
警報
を
伝達
させるというわけでございます。
警報
につきましては、
あと
の
條文
で、
中央気象台
に
限つて
これをやらせるという
趣旨
でございますので、
予報
を
許可
いたしました場合にも
警報
は出させないということになりますが、
警報
の
伝達
の
義務
を同時に併せて負わないと、
予報
を
許可
した場合に
警報
が薄弱でありまして、
措置
が一貫しないということになると思います。 二十
一條
は
許可
の取消でございます。それから二十
二條
は
予報業務
を休廃止した場合に、速かに届け出るという
趣旨
でございます。二十三條は、
只今
申上げました
中央気象台
以外の者には
警報
をやらせないということでございます。
警報
の
発令
によりまして、いろいろの
防災対策
が行われることでございますので、
公安
的な立場から言いまして、是非とも
警報発令機関
を統一する必要があると考えた次第でございます。その場合に、現在の
状況
におきましては、
中央気象台
が最も多くの
資料
を睨み合せて科学的に解析しまして正確なる
警報
が出し得る
機関
であると思いますので、
中央気象台
以外の者に対しましては、この
警報
の
発令
を禁止しようというわけでございます。但し例えば
津浪警報
のような場合に、これを
伝達
するところの
電気通信網
というふうなものの
状況
を勘案いたしまして、一部の
地域
、例えば非常に
交通
不便なところというふうな場合には、
自衛区域
というふうなものを認めて、そこで適当なかたがこの
地域
に局限された
警報
を出すというふうな場合も考えられまするので、若干の
除外例
を置いたわけでございます。 次の二十四條は、こうい
つた
予報
とか
警報
とか。いろいろな標識の
方法
、例えば旗の識別、色とか或いは形の変
つた
ところの旗によりまして、
一般
に
天気予報
を知らせるというふうなことが広く行われるわけでございますが、こうい
つた
ものが統一されておりませんと、
利用者
にとりましても非常に不便でございますので、こうい
つた
ものの統一につきましての
規定
を設けた次第でございます。その中で
暴風信号施設
を
特段
に取立てましたのは、これが
国際條
約に
関係
しておりますのと、それからその
内容
が主として
船舶向け
でございますので、
一般向け
のような
簡單
な
内容
を含んでおりません。例えば
台風
の場合でありますと、その
暴風
を伴う低
気圧
とか、或いは
台風
の中心の位置、或いは進行の方向、そうい
つた
ものまでも、具体的に標示するわけでございますので、
中央気象台
以外の者がやる場合には、一々
中央気象台
の指示によ
つて
その
仕事
をやらせるというふうに
規定
したわけでございます。 第四章は、
無線通信
による
資料
の
発表
でございますが、現在
中央気象台
は
世界
の
気象網
の
一環
といたしまして、
アジア地区
の各国におけるところの
気象観測
の結果を集めまして、一応の解析を加えて、
世界
の
気象機関
の
利用
に供するために
発表
するとい
つた
仕事
をや
つて
おりますし、又
洋上
の
船舶
に対しまして、その航海を安全ならしめるために、同じように集めました
資料
を
放送
する。同じく
国際條
約の
規定
によりまして、
民間航空機
に対しても同様の
業務
をしなければならんというふうなことに
なつ
ておりますので、二十
五條
によりまして、
無線通信
によりまして
中央気象台
が集めた
資料
を
放送
する
関係
を
規定
いたしました。この
事項
は現に
中央気象台
で実行しておる
業務
でございます。 二十六條は、
中央気象台
以外のものが
無線通信
によ
つて観測
の結果を
発表
することについて
許可制
をとりましたがこれは
気象観測
の結果を
無線電信
によ
つて
発表
するということになりますと、
実況
の
通報
ではありますけれども、非常に迅速なる
発表
でございますので、
予報
の類似行爲に
なつ
て来るわけでございます。この
実況
の
放送
を聞きまして
船舶
とか或いは
航空機
とかいうものが、それぞれ自分のとるべき
措置
をきめるのでございまして、
実況
の
放送
でありましても、
無線通信
によ
つて
発表
するものにつきましては、
予報業務
の
許可
を同様の
趣旨
の
規定
をおく必要を認めたわけでございます。 第五章は
檢定
でございます。
檢定
につきましては先ほど申上げましたように、
気象観測
の場合に使うところの測器は、一定の
檢定
を受けなければならんということに
なつ
ておりますので、第五章によりまして、その
檢定
を受けるところの測器の
種類
であるとか、合格の
基準
であるとか、合格した場合の証印、或いは
檢定証書
とい
つた
ものの
規定
をおきました。 三十
二條
にあります
型式証明
というのは、その
檢定
が個々の
商品
を
檢定
するのでございますから、
商品価値
を害しないようにして
檢定
するのでありますが、この場合には、
型式証明
の場合にはその
商品価値
を壞してでも精密に検査をいたしまして、將来同じような
種類
の品物の
檢定
をする場合に、
簡單
に
檢定
を済まし得る途を開いたわけでございます。三十三條はその場合の手数料の
規定
でございます。 第六章は
雑則
に
なつ
ております。第六章の
雑則
は、
気象
の
状況
につきまして
一般
の、特に
裁判関係
或いは
海難審判
とい
つた
関係
で事実の
証明
を求められる場合がございますので、その点の
規定
をおきました。 三十六條は
刊行物
によりまして
中央気象台
が集めた
資料
を
発表
するという
義務
を
規定
したわけでございます。三十
七條
は、
気象
測器が屋外或いは非常に
交通
の不便な場所に
施設
される場合があります。この
施設
が
他人
によりまして損壞される危險性がございますので、この場合にこの
気象
測器の使命というようなものを考えまして、特に
一般刑法
による
器物損壞罪
の
特別規定
を置いたわけでございます。 三十
八條
、三十九條は
気象観測
をやる場合に
他人
の土地或いは水面に立入るとか、
障害物
の除去というふうな必要が起る場合がございますので、その
規定
を設けました。 四十條は、その場合に
他人
に与えた損害を補償するという
規定
でございます。四十
一條
は
予報
の
許可
を与えたところのものとか、或いは二十六條によりまして
無線通信
による
放送
を
許可
したものに対しまして、その
業務
の
監督規定
でございます。四十
二條
は
身分証票
を以ちまして、
監督
或いは立入りの場合に
身分
を明確にさせる
規定
でございます。第四十三條は現在測器の
関係
におきまして特に
一般
の
業務
の委託を受けておりますので、この点を明確にいたしました。 第七章は
罰則規定
でございます。
附則
が付いておりますが、この
附則
について若干御
説明
申上げたいと思います。
附則
のほうは、この
法律
は
公布
の日から起算して六カ月を超えない
期間
内に実施されるわけでございますが、この実施の日から五カ年間の
猶予期間
を置きたいというのが
趣旨
でございます。と申しますのは、一時にこの
規定
を
適用
いたしますと、例えば第六條による
観測
測器というふうなものを更新しなきやならんというふうな場合が出て参りまして、そのために
国内全般
に与えるところの
影響
が非常に大きいと存じます。その点を適当に調整しながらこの
法律
の施行を円滑に運用して行きたいという
趣旨
でございまして、現在の大半の測器は
檢定
の
期間
も五カ年
有効期間
も五カ年ときめましたが、大体において五カ年の間には現在使用しておるところの測器は
気差
に大きな
狂い
を生じまして、使用できなくなりますので、その使用できなく
なつ
たときに取換える新らしい測器から、
技術
上の
基準
に従わせ、或いは
檢定
によらせるといたしますと、最も新らしい測器といえども、これから五カ年先には必ず取換える機会があるという、こういうふうな点を考慮いたしまして、最も
経費
のかからん運用の
方法
を考えたわけであります。ただ
船舶
の
関係
は、その
船舶
が使用いたしますアネロイド、
気圧計
とい
つた
ものの
気差
の
狂い
が非常に激しいために、二カ年間といたしますことが実情に適合すると思いまして、
外航船舶
に限りまして五カ年間の
猶予期間
を二カ年間に限定するというふうな
趣旨
に
なつ
ております。 大体非常に急ぎましたので、
簡單
になりましたが、私の
説明
を終りたいと思います。
山縣勝見
10
○
委員長
(
山縣勝見
君)
本案
に関する
質疑
は次回に讓りたいと思いまするが、よろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
11
○
委員長
(
山縣勝見
君)
ちよ
つと
速記
をやめて。 午前十一時五十四分
速記中止
—————
・
—————
午後零時四十五分
速記開始
山縣勝見
12
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて。それでは
道路整備特別措置法案
につきましては、先日の
建設委員会
との
連合委員会
において、当
委員会
の
委員
の各位より
政府
に対して御
質疑
があり、その間各
委員
の本
法案
に対する御
意見
は表明されたわけでありまするが、ついては
建設委員会
よりの要望もあ
つて
、当
委員会
から
建設委員会
における本
法案
の
審議
のために何らかの
意見
を徴せられておりまするから、この際本
委員会
といたしましては、
建設委員会
に対し、当
委員会
の各
委員
の御
意見
の大体帰一するところに
従つて
、適当な
文案
によ
つて申入れ
をいたしたいと思いまするが、つきましては、先般来
連合委員会
及び当
委員会
における各
委員
の御発言の
内容
を勘案いたしまして、
專門員
において一応の
文案
を作
つて
おりまするので、その
文案
を
專門員
から御披露申上げまして、御
審議
を願いたいと思います。
古谷善亮
13
○
專門員
(
古谷善亮
君) それでは私から朗読いたします。
昭和
二十七年四月 日
参議院運輸委員長
山縣
勝見
参議院建設委員長
廣瀬與兵衞
殿
道路整備特別措置法案
について 標記の件について四月十七日開催の運輸
委員会
において左記の通り要望
意見
を決定いたしましたから、よろしく御高配下さるようお願いいたします。 記 この
法律案
の実施により混合
交通
の行われる
一般
公道に有料道路の設けられることは、無料公開を基本の建前とする道路法の
趣旨
に反するので、運輸
委員会
においては、道路の新設、改築、維持、修繕の費用は、国全体の財政を通じて別途
政府
が考慮するのが当然で、道路の賃取
制度
を設くることを好まないが、道路の急速なる整備を企図し、差当りの
措置
としてこの
制度
を設くる必要あらば、少くとも高速度
交通
を要素とする近代道路の性質に鑑み、他の高速度
交通
機関
との調整をも考慮し、総合
交通
政策の
一環
としての道路政策に基いて施行することを要望する。なお、かかる賃取道路の対象となるものについては、隧道及び長大な橋梁のごとく、明確なるものに嚴格に制限するよう、特に貴
委員会
において
審議
の際考慮せられるよう要望する。 以上でございます。
山縣勝見
14
○
委員長
(
山縣勝見
君)
ちよ
つと
速記
をやめて下さい。 〔
速記中止
〕
山縣勝見
15
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて。それでは
只今
專門員
から読上げました案文に別段の御
意見
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
16
○
委員長
(
山縣勝見
君) それでは
只今
朗読いたしました案文によ
つて
委員長
より建設
委員長
に適宜申入れをいたします。 なお、先ほど来
弊害
の伴わない、又必要な観光地における新設の道路について、観光の見地より必要なものについては、
本法
の対象としてもいいじやないかという御
意見
もございましたのでありますが、これは特に申入書の中に入れませんで、建設
委員長
に口頭で以て
説明
的に話をいたすことにいたします。 それでは本日はこの
委員会
を閉じます。 午後零時五十二分散会