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1952-03-25 第13回国会 参議院 運輸委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月二十五日(火曜日)    午後二時三十二分開会   —————————————   委員の異動 三月二十五日委員曾祢益君及び小泉秀 吉君辞任につき、その補欠として水橋 藤作君及び鈴木清一君を議長において 指名した。  出席者は左の通り。    委員長     山縣 勝見君    理事            岡田 信次君            高田  寛君            小泉 秀吉君    委員            植竹 春彦君            一松 政二君            高木 正夫君            小野  哲君            内村 清次君            片岡 文重君           前之園喜一郎君            鈴木 清一君   衆議院議員            關谷 勝利君   国務大臣    運 輸 大 臣 村上 義一君   政府委員    運輸省海運局長 岡田 修一君    運輸省海運局海    運調整部長   國安 誠一君    運輸省船員局長 山口  傳君    運輸省鉄道監督   局国有鉄道部長  細田 吉藏君   事務局側    常任委員会専門    員       岡本 忠雄君    常任委員会専門    員       古谷 善亮君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○理事補欠選任の件 ○船舶運営会船員退職手当に関す  る交付金船舶所有者に交付する法  律を廃止する法律案内閣提出、衆  議院送付) ○捕獲審検所検定の再審査に関する  法律案内閣提出) ○昭和二十六年十月の台風による木船  災害復旧資金融通に関する特別  措置法案衆議院提出) ○商船管理委員会解散及び清算に関  する法律案内閣提出、衆議院送  付) ○ポツダム宣言受諾に伴い発する命  令に関する件に基く運輸省関係諸命  令の措置に関する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○請願及び陳情に関する件   —————————————
  2. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではこれより委員会を開会いたします。  先ず最初にお諮りをいたしたいと思いますが、三月の六日に理事小泉秀吉君が運輸委員を辞任いたされたのであります。その間理事が一名欠員中でありましたが、同君が再び運輸委員に復帰されましたので、理事補欠互選成規手続を省略いたしまして、私より小泉君を再び理事に指名いたしたいと思いますが、御異議なければさようにいたしたいと思いますが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないようでありますからさように決定いたしました。   —————————————
  4. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に船舶運営会船員退職手当に関する交付金船舶所有者に交付する法律を廃止する法律案議題といたします。先ず政府より提案理由の御説明を願います。
  5. 村上義一

    国務大臣村上義一君) 只今議題となりました船舶運営会船員退職手当に関する交付金船舶所有者に交付する法律を廃止する法律案を御審議願うに先立ちまして、提案理由を一応お聞きとり願いたいと存じます。  旧法が施行されました昭和二十四年四月一日以前の船舶国家使用の形態は、いわゆる裸よう船契約と称するものでありまして、国家船舶使用料船舶所有者に支払い、船員の給与その他船舶運航経費等はすべて国家の負担であつたのでありますが、昭和二十四年四月一日から定期よう船契約へ切替えまして、船舶運営会は、戦時海運管理令に基く裸船舶国家使用を解除し同時に船舶運航管理令により船舶所有者とあらたに定期よう船契約を締結いたしました。その際解除船舶乗組船員は形式的には運営会退職することとなりますので、運営会といたしましてはこれらの船員退職手当を支払うはずでありました。併しながらこれらの船員は、船舶運営会退職いたしましても、引続き各船舶所有者に雇用されるごとになり、しかも定期よう船料という名目のもとに船員費国庫より継続して支出されることになつておりますので、関係方面ではこの場合の退職がきわめて形式的である等の理由によつて、この退職手当は一括して船舶運営会から各船舶所有者に交付して保管せしめ、他日当該船員と、当該船舶所有者との雇よう関係が消滅しましたとき、船舶所有者がこれら船員に対し現金で支給するごととするように指示して参りました。この指示内容を案現いたしましたのが旧法であつたのでありますが、右に述べました沿革に徴しまして明かなように、旧法は形式的にはポツダム命令ではありませんが、実質的には全く関係方面指示に基くものでありまして、講和を目前に控えポツダム命令の整理が全般的に行われるこの際、同様の見地から検討いたしました結果、関係船員のかねての要望でもあり、この際旧法を廃止いたしましてその拘束を解除し、本人の手にわたるようにすることが妥当であると考えられるのであります。  以上簡単ではありますが、この法律案提案理由を御説明いたしました。何とぞ慎重審議上速かに御可決を賜りまするようお願いいたします。
  6. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 本案に対して御質疑のおありのかたは御質疑をお願いいたしたいと思います。
  7. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 こういうふうにしてこの金を各船員権利者といいますか受益者ですか、それに渡してしまうことになりますると、これを根幹にしていろいろ船員福利施設その他のことに事業を営んでおつたように思いますがそういう点はどういうふうになりますのですか。
  8. 山口傳

    政府委員山口傳君) 御承知のように、本退職金利息とそれから別に船主が一人あたり月五十円ずつ醵出して、それらをもつて船員厚生協会を結成しているのは御承知通りでありますが、今回この元金が船員に直接支払われるようになりますと、今後利息を生みませんので、その点からしまして船員厚生協会は一応従来の姿は維持できないのでございます。併しよりより関係者、と申しますのは船主組合それから我々関係のものが寄りまして何とかこの船員厚生協会は続けて行きたいというので、今回船員退職金の利子は醵出ができなくなりますけれども、従来船主が出しておられる月一人あたり五十円というものと、なおほかに団体協約等文化費として月三十円ぐらい出ております。それらのものをまとめて折角今までみんなで有意義にやつて参りました厚生協会のことでありますので、そういう少くとも従来出している金ぐらいはここへまとめて何とか今後のことに処して行きたいという相談を目下いたしている最中であります。まだ成案を得ておりませんが、何とか別の姿で厚生協会は続けて行けろのじやないかとかように考えております。
  9. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御質疑ございませんか。……別に御質疑もないようでありますから、これより本案討論に入るごとに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕
  10. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 本案は極めて簡単であり、又これを廃止するという只今政府の御説明によつてももう殆んど論議の余地がないと思いますので、討論を省略して採決をしては如何かと思います。
  11. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今小泉君の御意見が出ましたが如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  13. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて下さい。それでは只今衆議院審議経過は調査いたしておりますが、時間もそうありませんからその間先に別の案件議題といたしたいと思いますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  14. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは引続いて捕獲審検所検定の再審査に関する法律案議題といたします。御質疑のおありのかたは御質疑を願います。
  15. 高田寛

    高田寛君 この平和條約の第十七條(a)項に規定する捕獲審検所検定に関する連合国の再審査要請には、これは期限が付せられていないのでありますが、一方本法案の附則二項において本法案存続期間を條約発効後三年と規定しているのであります。これはどういうわけなんでございますか。
  16. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 運輸大臣はもうよろしうございますね。それでは調整部長
  17. 國安誠一

    政府委員國安誠一君) 只今の御質問にお答えいたしますが、平和條約には成るほどこの審査期限はついていないのでございますが、我が国といたしましては勿論これは期限を切つていつまでに限定するということは真の建前ではないのであります。事柄性質上いつまでも何年でもこれが続いておりますということは事務処理上非常に不便でありますので、できるならば成るべく簡単にこれを処理してしまいたいと実は考えております。一応期限は三年と切つてみたのでございますけれども、これは勿論外交交渉によりまして大体相手国にもそういうような連絡はいたしまして、その間に一つこちらに要請してもらいたいというふうに考えております。一応期限は切つてございますが若し又案件が延びますればその間又別途延長の措置をとらなければいかんかと思つております。
  18. 高田寛

    高田寛君 それでは今のところの見通しとしては、三年間には全部この処理ができるという見通しなんですか。
  19. 國安誠一

    政府委員國安誠一君) まだどのくらいの件数が出て来るかも実は聞いてみないとわかりませんものですから、はつきりと三年間にできるとは断言はいたしかねるのでございますが、大体我々としまして、二年ぐらいの間には仕上げてしまいたいということを考えております。一方この中の規定にも学識経験者委員を委嘱してございますがその任期も一応二年ということにしまして、大体二年間ぐらいには済ましてしまいたいとこう考えているのであります。
  20. 高田寛

    高田寛君 もう一つこの法案では所有権回復を旧捕獲審検所による検定時に遡及せしめてあるようですが、遡及せしめた理由はどういうことなんですか。
  21. 國安誠一

    政府委員國安誠一君) この検定時に遡らせるかどうかということは、実は條約の條文解釈によりまして二つに分かれて参るのでありまして、一つはまあ検定時に遡及させるというのと、もう一つ捕獲審検の再審査委員会決定からのちにおいて返還する、こういう二つ方法がございますが、條約の條文を忠実に解釈いたしますと、一応再審査して前の決定を取消すというような事柄は、その効力を一応遡及させることが法律解釈上はまあ望ましいのではないか、そういうふうに考えまして一応遡及することにいたしたのであります。
  22. 高田寛

    高田寛君 もう一つ、この本法案の第十六條の規定によつて所有権回復された財産返還は如何なる法規によつて処理されるか、その点を一つ説明願いたいのですが。
  23. 國安誠一

    政府委員國安誠一君) 只今のこの法律によりまして、返還されたものの適用される法規でございますが、この法律によりましてはただ再審査をいたしまして、従来やりました捕獲審検所決定を再審査するだけにいたしまして、これを返還する場合にはこの法律によらずして平和條約の十五條に基くところの連合国財産等返還に関する政令、これによつて返還する手続をとることにいたしております。
  24. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御質疑ございませんか。……別に御質疑もないようでありますから、これより本案討論に入りますことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議がないと認めます。  それではこれより本案討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明かにしてお述べを願いたいと思います。
  26. 高田寛

    高田寛君 私は本法案賛成するものであります。  この本法案は、平和條約の第十七條(a)項によつて日本国が負担した義務を履行するために捕獲審検所検定の再審査手続を定めると共に、又再審査の結果、検定の取消が決定した場合には検定があつた時に遡つて所有者所有権回復されることをまあ規定しているのであります。而してその所有権回復後の処理については、連合国財産返還等に関する政令を改正する法律に讓られ、別途提出されているのでありまして、又所有権回復があつた物件についての損害補償に関しては、本法において、連合国財産補償法規定の読み変えが規定してあるので、この際平和條約第十七條(a)項の義務履行のため本法案を適当なものと認めますので賛成いたす次第であります。
  27. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御意見はございませんか。別に他に御意見もないようでありますから、討論は終結いたしたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  29. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお委員長の本会議における口頭報告内容、その他事後手続につきましては、慣例によりまして委員長に御一任願いますことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。なお本案を可とされたかたは例によりまして御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     岡田 信次  高田  寛     小泉 秀吉  植竹 春彦     一松 政二  高木 正夫     小野  哲  内村 清次     片岡 文重 前之園喜一郎     鈴木 清一   —————————————
  31. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に昭和二十六年十月の台風による木船災害復旧資金融通に関する特別措置法案議題といたします。御質疑のおありのかたは御質疑をお願いいたします。
  32. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 この災害復旧についてはこういう法律を作らなくても、戦時相互保険組合法による木船保険組合制度が確立されているのでありますから、そのほうでやれるのではないかと思います炉、その点はどうですか。
  33. 關谷勝利

    衆議院議員關谷勝利君) それは現在相互保険組合もできておりますけれども、国家が再保いたしておりませんために非常に加入者が少い。といいますのは料金が高いわけであります。そのようなことで殆んど木船保険組合に入つておらんという状態でありますので再保のために善処いたしたいと考えるわけであります。
  34. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 結局その保険組合制度というものが不備である、従つて十分に活用されておらんということになるようですが、それを十分に活用することができるように不備な点を改めるというお考えはないのですか。
  35. 關谷勝利

    衆議院議員關谷勝利君) これは漁船にも国家が再保いたしておりますので、いずれそのように木船につきまして再保をお願いいたしまして、恒久的な対策をいたしたいと考えております。
  36. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 同じような性質法律になるようでありますから、今御答弁になつた趣旨によつて木船保険組合制度というものを速かに確立されて、これを活用されるように希望いたします。
  37. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) その他に御質疑ございませんか。……別に御質疑がないようでありましたら、これより本案討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。それではこれより本案討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御意見もないようでありましたら、直ちに本案採決に入るごとに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。それでは本案採決に入ります。本案を原案通り可決するごとに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  40. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお委員長の本会議における口頭報告内容その他の手続につきましては、慣例によりまして委員長に御一任願いますことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。なお本案を可とされましたかたは例によりまして御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     岡田 信次  高田  寛     小泉 秀吉  植竹 春彦     一松 政二  高木 正夫     小野  哲  内村 清次     片岡 文重 前之園喜一郎     鈴木 清一   —————————————
  42. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に商船管理委員会解散及び清算に関する法律案議題といたします。本件に関して御質疑のおありのかたは御質疑をお願いいたします。
  43. 岡田信次

    岡田信次君 船舶運営会清算につきましては、すでに昭和十七年逓信司法省令二の戦時海運管理令二基ク船舶運営会登記及清算二関スル件というのが制定されているにもかかわらず、特に本法律案を必要とする理由は如何ですか。
  44. 岡田修一

    政府委員岡田修一君) 今御指摘になりました省令根拠法であります戦時海運管理令がこの三十一日を以て失効いたしますので、その後においてその省令が果して効力があるかどうかという点に疑問がありますのと、一つはその省令を制定いたしました当時の船舶運営会性格と、今日の商船管理委員会性格が全く違つておりまして、当時においてはただ収支の不足を国庫が補助するという形でございましたが、現在におきましては他の公団等と同様にその全体の予算国家予算としてしばられているという国家機関的性格が非常に濃厚になりましたために、他の公団解散に関する手続同様法律を以て制定いたした次第でございます。
  45. 岡田信次

    岡田信次君 そういたしますと前の逓信司法省令法律に直すようにしたらどうなんですか。
  46. 岡田修一

    政府委員岡田修一君) 只今申しましたように前の省令をそのまま法律に直しますのでは現在の商船管理委員会性格に合わない点がございますので、公団等清算に関する法律にならつたものを規定するほうが最も適切である、かように考える次第であります。
  47. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御質疑ございませんか。
  48. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 この商船管理委員会解散しなければならんごとになつていると思いますが、ここでやつてつた仕事と同性質のものが平和後にも相当あると思うのですが、そういう従来商船管理委員会でやつてつた事業はどういうふうになりまするか。
  49. 岡田修一

    政府委員岡田修一君) 現在商船管理委員会におきましては米軍から貸与されておりまするLST三十九隻の運航帰還輸送船運航業務を営んでおつたわけでございまするが、帰還輸送船につきましてはこれを運輸省のほうに引継事まして運輸省のほうで帰還輸送船を管理するということになりましてLSTのほうは純然たる民間会社を設立いたしまして、今まで商船管理委員会が動かしておつたのと同様の方法で動かして行く。それを動かす方法米軍からLST三十九隻の委託を受けましてこれに船員を配乗し、先方の要請に応じて運航するわけでございますが、被使用船法律を以て米軍との契約の下に運航するということになるわけであります。
  50. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 その帰還輸送船ですか、それは運輸省のほうに所要船舶並びにその事業の命ずる企業ということですが、従つて商船管理委員会でそういう方面携つてつた人々は、大部分それを運輸省のほうで収容されるのかとも思いますが、三十九隻LSTに関する仕事をやつてつた陸員並びに海員、そういう使用者船舶運営会つた管理委員会でやつてつた人は、どういうふうに処理されるごとになつておりますか。
  51. 岡田修一

    政府委員岡田修一君) 現在運営会におりまする陸員海員は殆んど全部が新会社に引継がれまして、新会社従業員となつて働く予定でございます。尤も商船管理委員会清算仕事が残つておりまするので、その清算事務に従事している者はその清算期間中は商船管理委員会に残るわけでございますけれども、清算が終ればそれらの人々も新会社従業員になつて行くものと考えます。
  52. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 そうしますと大体特別にこの機会にこの仕事に堪能でないようなことが公知されているような人が若しあればそういう人を除いて全体の人員が、この管理委員会業務に従事しておつたものが新らしい会社、或いは運輸省のほうに収容されるものだと了承していいのですか。
  53. 岡田修一

    政府委員岡田修一君) お説の通りに、特に必要でない人、役に立たない人を除いては全部が新会社に引継がれるものと考えます。運輸省に引継がれる人間はございませんで、帰還輸送船はこれをもとの船主に返しまして、運輸省はその船を裸用船をして一応帰還輸送業務が始まるまで繋いでおく。従つてそれに乗組んでおつた船員は一部関係会社に返つて行くと了解しております。
  54. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 他に御質疑はございませんか。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  55. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて下さい。   —————————————
  56. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは次に、ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係命令措置に関する法律案議題といたしまするが、本件に関して專門員の手許において調査いたしました点を皆さんに御報告をいたします。
  57. 岡本忠雄

    專門員岡本忠雄君) これは前々回の委員会におきまして、法務委員会審議経過を見て審議を進めるということになつて終つておりましたが、只今のところ法務委員会におきましては、根本となつておりますポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律、これにつきましてなお社会党の態度が明らかになりませんために審議が延びております。これは條約効力の発生までにはどうしてもやらなければならん立場に置かれているように考えられますので、多分来月の上旬であろうというのが法務委員会只今の状況でございます。その結果を待ちませんと、本案を御審議になつても結論を出して御決定になることができないと考えますので、更に御延期になるほうが御便宜かと考えます。以上御報告申上げます。
  58. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今專門員から御報告をいたしましたが、大体さような心組審議を進めて参ることにいたしてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  59. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それでは次に請願陳情の諸件を議題といたします。ちよつと速記をとめて下さい。    午後三時七分速記中止    ——————————    午後三時五十二分速記開始
  60. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 速記を始めて下さい。  それでは船舶運営会船員退職手当に関する交付金船舶所有者に交付する法律を廃止する法律案議題といたしまして本件討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。
  61. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 先刻私はもう討論を省略して採決をしたら如何ですかという意見を述べたのでございます。若しその通り採決ができれば……。
  62. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今小泉人ら討論省略の御動議が出ておりますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議がないようでありますから早速採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  64. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定をいたしました。なお委員長の本会議における口頭報告内容等事後手続等につきましては慣例によつて委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。よつて本案を可とされたかたは例によつて署名をお願いいたします。   多数意見者署名     岡田 信次  高田  寛     小泉 秀吉  植竹 春彦     一松 政二  高木 正夫     小野  哲  内村 清次     片岡 文重 前之園喜一郎     鈴木 清一   —————————————
  66. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 次に商船管理委員会解散及び清算に関する法律案議題といたしまして本案討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思  います。
  67. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 極めて簡単で明瞭でありますから討論を省略して採決を…。
  68. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 只今討論省略の御動議が出ましたが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  70. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお委員長の本会議における口頭報告内容その他事後手続等につきましては例によつて委員長に御一任願ますることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) 御異議ないと認めます。本案を可とされたかたは例によりまして御署名を願います。    多数意見者署名      岡田 信次  高田  寛      小泉 秀吉  植竹 春彦      一松 政二  高木 正夫      小野  哲  内村 清次      片岡 文重 前之園喜一郎      鈴木 清一   —————————————
  72. 山縣勝見

    委員長山縣勝見君) それではこれを以て委員会を終ります。    午後三時五十五分散会