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柳澤委員 まことにわかりにくい御
説明で私には納得できないのですが、この
法律があれば今のような
疑念が一掃されるというのですが、
免許ということによ
つて、その
団体の
構成標準をどこに置くかということはここには少しも現われておりません。別に何か
施行規則をつくるというなら話はわかるのですが、その
免許のさじかげんによ
つてこれをきめるということになれば、なおさら
弊害は大きくなる。私の憂えるのはむしろそういうような方法でいたずらに
団体ボスの
地位を強化する、
加入を強制するような結果になりはせぬかと思うのであります。いわんやその
免許ということも行政上の問題でありまして、いやしくもこの
法律をも
つてその点がすつきりとするものになるということは絶対に言えない。ここの規定によるならば、どこをひつくり返しましてもその
団体の
標準とかいうものは少しも現われておりません。そのような御答弁をいただいてはこの点納得いたしがたいのでありますが、さらに私の引用いたしました
立法考査局の
資料が、読み方が違
つておるか、ここに記載しておるのが違
つておるかというような結局結論のようでありますが、
現実に多数の
資料の中から見ましても、
団体だけで
構成されておるのがただいまの
お話では
法定数があるのでやむを得ず
個人をわずかに補
つておるかのごとき
お話でありますが、それはとんでもない事実の間違いであります。ここに引用いたしますが、たとえば二月の
末日現在
金庫の概況として
報告されておるところを見ましても、たとえば
広島県の
労働金庫におきましては全然二月の
末日には
団体は入
つておらぬ、
一つも
団体がない。
個人のみ千七百四十八を示されております。そのほかなお
埼玉県の
勤労信用組合におきましても、二月末現在の
報告によれば、三百八十九の
総員数のうちに
個人が二百五十ある。これも
個人の方が多い。その
資料が古いのでもつと新しいのとおつしやるならば、もつと新しい最近の五月
末日の
資料によりましても、三百という
法定数を越えてもなおかつ
個人が多数加わ
つておるものに
東京のものがあります。それは
団体だけですでに四百四十六に達しているのにもかかわらず、さらに
個人を
加入させておる。大阪においても三百三十、すでに
法定数を越えておるのにもかかわらず、やはり
個人も
加入させております。
広島におきましては
先ほどのより少しかわ
つておりますが、五月末におきましては百九十一の
組合に対して、四千八百七十六人の
個人が入
つておる。そのために
宮城におきましても、福島におきましても、
埼玉、
千葉いずれも
——千葉の例を見ましても百四十三の
組合で総数三百六十一にな
つておりますから、やはりこれも半数以上入
つております。いずれも
団体ばかりでなく
個人が大体多数入
つております。決して
法定数がないからやむを得ず入れたということを言えないということは、すでに
団体だけで
法定数を越えたものについて
相当数個人を入れておるという実例に見ても、
団体構成だけでここへ押しつけようという
考え方は実際と離れておる。実際の
要求はやはり
個人も取扱
つておるということを証明して余りあるものだと私は思うのです。はたせるかな前に頂戴した
協会からの
資料によりましても、この
協会の副
理事長であるところの、
千葉県の
金庫の
理事長の問答の中にも、
個人の
加入が好ましいことを明らかにしております。先般私どもがまた
陳情を受けていろいろ
お話を聞きました際における私の
意思表示に対しましてもこの点は
はつきりと容認しておる。その点はそれがいいのだということを申しております。決してここに
団体だけで行こうとすることが事実にぴつたり行くと限らず、また
先ほど私が引きました例の
調査報告書の中に
組合のほかに
個人の
員数を申し上げたのがあながち間違いであるということは、こういう点から
行つても推定できない、これは私は明確に聞違いでない、少くともこういう事実が他にも存在しておるのだということを
はつきり知れるのでありますが、こういうような事実がありましても、なおかつ
団体とただ漫然とここに載せることによ
つてこの
団体構成が正しく運用できるものと考えられるのでありましようか。この点が一点と、もう
一つは
団体の
構成に拘泥し過ぎておる、少くとも
個人も入れるという方が実際の
要求に
合つておおものだと信ずるのですが、その点は
立案者の方ではどうしても
個人を入れるということには大きな
障害があるというお考えなのでありましようか。しからばいかような
障害があるか、その点を具体的事実をあげて御
説明願いたい。