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1952-06-11 第13回国会 衆議院 労働委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月十一日(水曜日)     午後二時十五分開議  出席委員    委員長 島田 末信君    理事 船越  弘君 理事 森山 欽司君    理事 前田 種男君       天野 公義君    金原 舜二君       佐々木秀世君    松野 頼三君       三浦寅之助君    柳澤 義男君       山村新治郎君    熊本 虎三君       柄澤登志子君  出席国務大臣         労 働 大 臣 吉武 惠市君  出席政府委員         労働基準監督官         (労働基準局         長)      亀井  光君  委員外出席者         労働事務官         (労政局労働法         規課長)    大島  靖君         労働事務官         (職業安定局失         業対策課長)  澁谷 直藏君         労働事務官         (職業安定局雇         用安定課長)  富山 次郎君         専  門  員 横大路俊一君         専  門  員 濱口金一郎君     ――――――――――――― 六月十日  委員青野武一君辞任につき、その補欠として上  林與市郎君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 六月十日  労働関係法改正案に関する陳情書  (第二三三三号)  労働法規改正に関する陳情書  (第二三三四号)  同  (第二三三五号)  失業保險法改正に関する陳情書  (第二三三六号)  失業対策事業運営に関する陳情書  (第二三三七号)  同(第二三三八号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員会における参考人招致に関する件  労資関係に関する件  請 願  一 失業対策事業名称に関する請願神田博    君紹介)(第六七号)  二 労災病院及びけい肺療養所設置請願(石    田博英紹介)(第二六六号)  三 けい肺特別処置法制定に関する請願荒木    萬壽夫君外五名紹介)(第三五一号)  四 同(佐々木盛雄紹介)(第三五二号)  五 労働法規改正に関する請願荒木萬壽夫    君紹介)(第四一六号)  六 看護婦労働基準確保に関する請願大石    武一紹介)(第五一一号)  七 けい肺特別処置法制定に関する請願(中村    幸八君紹介)(第五四〇号)  八 派遣看護婦及び附添婦職業紹介に関する    請願花村四郎君外一名紹介)(第五四一    号)  九 けい肺特別処置法制定に関する請願苅田    アサノ紹介)(第五五八号) 一〇 同(永井英修紹介)(第六三二号) 一一 夏時刻法廃止に関する請願前田種男君紹    介)(第六六〇号) 一二 けい肺特別処置法制定に関する請願青野    武一紹介)(第七二九号) 一三 川南工業株式会社香燒島造船所従業員の失    業救済対策確立等に関する請願前田榮之    助君外一名紹介)(第七四〇号) 一四 けい肺特別処置法制定に関する請願外三件    (苅田アサノ紹介)(第七九四号) 一五 同(冨永格五郎紹介)(第八六四号) 一六 失業保險の一部改正等に関する請願青野    武一紹介)(第七九五号) 一七 結核回復者雇用国家的措置に関する請願    (三宅正一紹介)(第八三五号) 一八 けい肺特別処置法制定に関する請願外一件    (尾関義一君外一名紹介)(第九四〇号) 一九 同(川野芳滿紹介)(第九九八号) 二〇 職業安定法及び同施行規則の一部改正に関    する請願首藤新八紹介)(第一一二四    号) 二一 帝国石油労働組合幹部不当解雇に関する    請願坂本泰良紹介)(第一一四八号) 二二 けい肺特別処置法制定に関する請願苅田    アサノ君外一名紹介)(第一二一五号) 二三 日雇労働者の生活安定に関する請願(猪俣    浩三君紹介)(第一三八八号) 二四 日雇労働者賃金値上げに関する請願(大    石ヨシエ紹介)(第一六一七号) 二五 けい肺特別処置法制定に関する請願苅田    アサノ紹介)(第一七九八号) 二六 不当労働行為並びに特別公務員職権濫用    に関する実地調査請願赤松勇紹介)    (第一八八六号) 二七 日雇労働者生活安定等に関する請願(中    原健次紹介)(第二〇一八号) 二八 同(坂本泰良紹介)(第二一四一号) 二九 労働組合法労働関係調整法及び労働基準    法の改正に関する請願堤ツルヨ紹介)    (第二一八四号) 三〇 労働法規改正に関する請願前田正男君    紹介)(第二三五二号) 三一 失業対策事業労務者賃金引上げ等に関す    る請願苫米地英俊紹介)(第二四六〇    号) 三二 失業対策確立強化並びに日雇労務者の待    遇改善に関する請願大村清一君外六名紹    介)(第二五六六号) 三三 日雇労働者賃金値上げに関する請願(大    石ヨシエ紹介)(第二七六八号) 三四 帝国石油労資紛争に関する請願森山欽    司君紹介)(第二八〇五号) 三五 公共企業体労働関係法撤廃に関する請願(    黒田寿男紹介)(第三一八六号) 三六 たばこ、塩及びしよう脳従業員公共企業    体労働関係法適用除外等に関する請願(森    山欽司紹介)(第三一八七号) 三七 労働組合法労働関係調整法及び労働基準    法の改正に関する請願黒田寿男紹介)(    第三一八八号)   陳情書  一 失業対策事業に就労する失業者賃金増額    等に関する陳情書    (第八九号)  二 労働基準行政運営に関する陳情書    (第九〇    号)  三 労働省立労災病院及びけい肺療養所の設立    に関する陳情書    (第九一号)  四 失業対策事業に対する国庫補助増額に関    する陳情書(第九    二号)  五 電産ストに関する陳情書    (第一九五号)  六 公益、独占企業従業員スト制限立法化に    関する陳情書外一件    (第一九六号)  七 行政整理に伴う公務員失業対策に関する    陳情書    (第一九七号)  八 労働法規改正に関する陳情書    (第二八三号)  九 私鉄争議に関する陳情書    (第二八四号) 一〇 電産ストに関する陳情書    (第二八五号) 一一 失業対策事業に関する陳情書    (第二八六号) 一二 けい肺特別法制定に関する陳情書    (第    三六四号) 一三 同    (第四六二号) 一四 同    (第四六三    号) 一五 同    (第五五二号) 一六 同    (第五五二号) 一七 同(第五五    四号) 一八 同    (第五五五号) 一九 失業対策事業に関する陳情書    (第六四三号) 二〇 公共企業体労働関係法撤廃に関する陳情書    (    第六四四号) 二一 けい肺特別法制定に関する陳情書    (第七    二八号) 二二 労働法規改正に関する陳情書外一件    (第七二九号) 二三 秋田県に労災病院建設に関する陳情書    (第八〇四号) 二四 けい肺特別法制定に関する陳情書    (第八    〇五号) 二五 同外九件    (第八八一号) 二六 労働法規改正に関する陳情書外四件    (第八八二号) 二七 同外一件    (    第八八三号) 二八 同(第九五九    号) 二九 同外一件    (第九六〇号) 三〇 けい肺特別法制定に関する陳情書外一件    (第九六一号) 三十一 同    (第一〇四一    号) 三二 労働法規改正に関する陳情書    (第一〇四二号) 三三 失業対策事業に対する資材費増額に関する    陳情書    (第一〇四三号) 三四 労働法規改正に関する陳情書    (第    一〇九七号) 三五 けい肺特別法制定に関する陳情書    (第一一六八    号) 三六 労働法規改正に関する陳情書    (第二六九    号) 三七 同外一件    (第一一七〇号) 三八 同    (第一二二六号) 三九 同外一件    (第一二九    〇号) 四〇 同(第    二一九一号) 四一 けい肺特別法制定に関する陳情書    (第二二七七号) 四二 労働基準法改正に関する陳情書    (第一三七    八号) 四三 労働法規改正に関する陳情書    (第二二    七九号) 四四 同(第二二八〇    号) 四五 同    (第一三八一号) 四六 同    (第一四八四号) 四七 同    (第一四八五号) 四八 同    (第一四八六号) 四九 同    (第一四八七号) 五〇 同(第一四八    八号) 五一 同    (第一六〇二号) 五二 同    (第一六〇三号) 五三 同    (第一六九七号) 五四 同    (第一九一九号) 五五 失業対策確立等に関する陳情書    (第一九二〇号) 五六 失業対策事業に対する国庫補助増額に関    する陳情書(    第一九二一号) 五七 失業対策事業就労者賃金改訂に関する陳    情書(第二〇    八四号)     ―――――――――――――
  2. 島田末信

    島田委員 ただいまより会議を開きます。  日程に入ります前にお諮りいたしますが、港湾労働に関する小委員会におきまして調査を進めまする必要上、次の方々参考人として御出席を願いまして、御意見を聴取することに天野委員長より申出がございます。神奈川県土木部河港課長秋長規軸君、横浜助役田中省吾君、横浜港湾局長早田成雄君、横浜商工会議所港湾運輸部会委員米田冨士雄君、以上四名の方々でありますが、さよう決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕     〔柄津委員議事進行について」と呼ぶ〕
  3. 島田末信

    島田委員長 御異議がなければさように決定いたします。     〔柄津委員議事進行について」と呼ぶ〕
  4. 島田末信

    島田委員 なお港湾労働に関する小委員会参考人に御出席を求める日時の決定等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますから御了承願います。     〔柄津委員港湾労働について発言を求めます」と呼ぶ〕
  5. 島田末信

  6. 柄澤登志子

    柄澤委員 港湾労働者状態については、基準法違反とか、朝鮮事変にからみますところの特需輸送に関連いたしまして非常に問題が多いことは、私どもの視察の状態によりまして、実に数限りない実例を発見しているわけでございまして、次の議案を審議いたします必要上から、必ず大阪とか神戸、このような方面の最もはげしい労働者の極悪な労働條件のところを観察し、さらにその地の状況を、労働者を呼ぶなりして調べる必要があるということが強調されていたことは、前の議事録を調べましても明らかだと思うのでございます。ただいま小委員長から出されました参考人を伺いますと、これは市の助役であるとか港湾局長であるとかいうような、むしろ官側に立つた人人が非常に多く、労働者基本権を蹂躙しててんとして恥じないような者の代表参考人として呼ぼうとしているということが明らかでございます。でございますから、私はそれを当委員会で決定いたすにつきましては異議がございます。どうしてもこの前実際に見ました実地調査に基いて、このような片寄つた参考人のきめ方については異議があるということを申し上げ、そして参考人につきましては労働者側代表をせひ加えていただきたい。さらに実地調査も、神戸大阪実地調査をやるという基本方針を確認していたたきたいと思うのでござ心ます。非常に重要な点でございますから、あえて先言議事進行に求めましていたした次第でございますから、ぜひその点を御留意くださいまして、前の委員会の経過やその他を十分お忘れにならないでひとつ決定していただきたいと思います。
  7. 島田末信

    島田委員長 柄澤さんの発言の御趣息は、小委員長にお伝えして善処するようにいたしましよう。     —————————————
  8. 島田末信

    島田委員長 これより本委員会に付託されております請願審査に入ります。日程第一、失業対策事業名称に関する請願神田博紹介、第六七号を議題といたします。紹介議員がお見入になつておりませんので、船越委員よりかわつて御説明を願います。
  9. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、失業対策事業は、当初失業救済事業であつたが、その後事業効果に重点が置かれ、事業名失業対策事業とかわり、なお失業という字句のために失業者に対し悪影響を及ぼし、事業効果が上らない実情であります。ついては本事業については、失業対策という事業名を取除き、これを事業本位とし、労働者公共職業安定所紹介を受け事業に従事できるよう措置を講ぜられたいというのであります。
  10. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。     —————————————
  11. 島田末信

    島田委員 次に日程第二、労災病院及びけい肺療養所設置請願石田博英紹介、第二六六号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員よりかわつて御説明を願います。
  12. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、東北六縣における労働者災害件数は近年激増の傾向にあり、ことに多数の鉱山を有する関係上、坑内作業による珪肺病患者が増加しているのであるが、これら災害者は遠く県外東京労災病院北海道整形外科療養所、または栃木県の珪肺療養所等に収容されるため、その不利不便ははなはだしく、災害労働者早期救済はますます困難になつている。ついては労災病院珪肺療養所を併置する労災保険特殊産業病院秋田県下に設置されたいというのであります。
  13. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。
  14. 亀井光

    亀井政府委員 ただいまの請願趣旨につきましては、目下本年度予算におきまして秋田下鉱山中心地に御趣旨病院を設立するよう準備をいたしておる次第であります。
  15. 島田末信

    島田委員長 別に御質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  16. 島田末信

    島田委員長 日程第三、第四、第七、第九、第一〇、第二一、第一四、第一五、第一八、第一九、第二二、第二五、以上はいずれも同趣旨けい肺病特別処置法制定に関する請願でありますから、一括議題として審査をいたします。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員よりかわつて御説明を願います。
  17. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、炭鉱労働者の職業病である珪肺病患者は、年年増加しているが、生きながら死の宣告を受け、あるいは肺結核と誤診されたため、労災法その他の被護も受けられず、経済的にも極度に因窮し、死を待つ人々とその家族のみじめさは人道上ゆゆしき問題であり、緊要な石炭の増産にも悪影響を及ぼすことは事実である。ついては今国会珪肺特別処置法を制定して、珪肺予防法の実施、治療法の発見、患者に対する補償等国家法に基く諸施策をすみやかに実施されたいというのであります。
  18. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。
  19. 亀井光

    亀井政府委員 珪肺病対策につきましては、ただいまわれわれといたしましてもいろいろな角度から検討を加えておる次第でありまして、單独法にいたしますか、あるいは現行法改正でその保護を厚くいたしまするか、研究中でございます。
  20. 島田末信

    島田委員長 別に御質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  21. 島田末信

    島田委員 日程第五、第二九、第一三〇及び第三七は、いずれも労働法規改正に関する同趣旨請願と認められますので、一括して議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、森山委員よりかわつて御説明を願います。
  22. 森山欽司

    森山委員 本請願要旨は、昨年以来、政府講和後における経済自立並びに講和に基く政令の法制化等を理由として、労働法規改正を検討されていると聞くが、現行労働法規は終戦後日本民主化一大要素として制定されたものであるから、労働法規国際基準である国際労働条約の水準を下まわるような結果を生じないよう、国際労働条約の精神にのつとり、公正な労働峰件の維持振興並びに労働基本権確立につき善処されたいというのでありまする
  23. 島田末信

    島田委員 政府側意見があれば発言を許します。
  24. 大島靖

    大島説明員 政府といたしましては、講和後における労働関係の安定をはかるという見地からいたしまして、今回の労働関係に関する改正法律案を目下国会において御審議を願つているわけでありますので、さよう御了承願いたいと思います。
  25. 島田末信

    島田委員長 別に御質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  26. 島田末信

    島田委員長 日程第六、看護婦労働基準確保に関する請願大石武一紹介、第五二号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員よりかわつて御説明を願います。
  27. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、国民保健確保のため、看護婦は日夜労働過重を来している実情にあるにもかかわらず、今回労働基準法改正に際して医療従業員を同法上り除外するとのことであるが、これは看護婦のみならず、医師、患者に大なる影響を与えるとともに、国民の福祉を著しく阻害するものである。ついては完全看護見地から、看護婦労働基準を確保されたいというのであります。
  28. 島田末信

    島田委員長 政府側意見かあれば発言を許します。
  29. 亀井光

    亀井政府委員 ただいま国会におきまして御審議をいただいてあります労働基準法改正の中には、看護婦労働条件を低下する改正はなされていないのであります。また目下施行規則について審議会で検討されておりまするが、その際におきましてもそういう問題は議題なつていない次第であります。
  30. 島田末信

    島田委員長 別に御質疑がなければ次に移ります。     —————————————
  31. 島田末信

    島田委員長 日程第八、派遣看護婦及び附添婦職業紹介に関する請願花村四郎君外一名紹介、第五四一号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員よりかわつて御説明を願います。
  32. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、看護婦営利職業紹介業は、職業安定法により、公共職業安定所補助機関として利害を超越し、派遣看護婦及び附添婦職業紹介運営して来たのであるが、先般突然職業安定法の一部が改正されたため、業者はその本来の使命達成を憂慮している。ついては同法の運用につき次の事項を配慮されたいというのであります。一、看護婦営利職業紹介業濫立的に許可しないこと、二、一箇月以上同一求人者雇用された場合も紹介手数料を徴収すること、三、事業継続申請手続を簡易化すること。
  33. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。
  34. 富山次郎

    富山説明員 看護婦営利職業紹介事業につきましては、その申請に対しては安定機関及び都道府県知事がそれぞれの労務需給上の問題から見て、愼重審査いたしまして許可されております。従つて濫立的になるものとは思われません。  なお第二項の問題につきましては、一箇月以上同一求人者雇用された場合、紹介手数料を徴収することと申されましたが、この問題につきましてはあくまでも紹介は一回限りでありましてその一回についての手数料を認める。従つてその者が同じ求人者に行きます場合にも、手数料はとられないのでございます。それから事業継続の場合でございますが、これは一年間の有効期間を区切つて許可されております。従いましてその期限が終りますれば、また別途の新しい申請として取扱われておりまして、このやり方国際労働会議有料職業紹介事業に関する考え方におきましても、どこまでも国際的な考え方に基くものでございます。
  35. 島田末信

    島田委員長 御質疑が別になければ、次に日程第二一、川南工業株式会社香燒島造船所従業員失業救済対策確立等に関する請願前田榮之助君外一名紹介、第七四〇号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、熊本委員よりかわつて御説明を願います。
  36. 熊本虎三

    熊本委員 本請願要旨は、川南工業株式会社香鹿島造船所の融資をめぐる紛争の結果、昨年二月に工場閉鎖となり、従業員四千四百名は全員解雇され、その大部分の者とその家族は路頭に迷つている。一方川南氏は追放解除とともに社長に復帰したが、現在に至るも事業は始まらず、募集にも偽りがあつて応募する者もなく、また船主団工事に対しても暴力をもつて出港を妨害し、大阪地裁で行われた裁判で、退職金額が決定したにもかかわらず、一月末の三千五百万円は支払われる見込みが薄い。ついては川南工業をめぐる事件に対して、国会の責任において現地調査を行い、現在の失業者生活保護救済、就業につき善処されたい、また元従業員中心とした地元産業の再建につき協力されたいというのである。
  37. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば、発言を許します。」
  38. 澁谷直藏

    澁谷説明員 本件に関しましては、現地実情に即応いたしまして、失業保険制度運用と相まちまして、失業対策事実のわくを拡大する等のできるだけの措置をとつております。
  39. 熊本虎三

    熊本委員 発言していいかどうか、私しろうとでわかりませんが、ただいまの御説明では、失業救済としてこれを何とかめんどうを見るということでありました。私が請願したのでないので詳しいことはわかりませんが、この請願要旨は、契約上当然履行されるべきものがされておらないために、これを関頭にして、義務を履行せしめようという、その国会努力請願しておるのだと思います。従つて失業救済に基く政府関係者努力はさることと思いますけれども、この方面についても十分なる処置を講ぜられたい、かように考えますので、特にお願いしておきたいと思います。     —————————————
  40. 島田末信

    島田委員長 御質疑が別になければ、日程一六失業保険法の一部改正等に関する請願青野武一紹介、第七九五号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員よりかわつて御説明を願います。
  41. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、現在特需関係に雇われている臨時工は、日雇い労働者並の扱いを一面で受け、その身分が不明確であるから、臨時工日雇い労働者土建労働者等短期雇用関係を明確化し、社会保障制度の徹底をはかるため、失業保険法改正等、次の事項を施行されたいというのであります。一、二箇月以上契約労働者に六十日、三箇月は九十日の失業保険金を支給すること、二、失業保険法違反を監督すること、三、一箇月未満の労働をした臨時工所得税収丙欄適用のこと、四、日雇い臨時工に対する労働基準法違反を取締ること等であります。
  42. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します御質疑が別になければ次に移ります。     —————————————
  43. 島田末信

    島田委員 日程第一七、結核回復者雇用国家的措置に関する請願三宅正一紹介、第八三五号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、熊本委員よりかわつて御説明を願います。
  44. 熊本虎三

    熊本委員 本請願要旨は、長期療養あるいは科学的治療を受けて、ようやく結核回復を見た患者の大部分が、体力に応ずる適職を見出すことの困難な社会状態において、これら回復者を受入れる制度確立することはきわめて重要なことである。ついては今国会に提出の運びにある身体障害者尾用に関する法案の内容において、その雇用率を大幅に拡張して、結核回復者適用するか、もしくは結核回復者に対しては別途の立法措置を講ぜられたいというのである。
  45. 島田末信

  46. 富山次郎

    富山説明員 結核回復者雇用の問題につきましては、身体障害者取扱いと同じ取扱いをいたしておりまして、この身体障害者雇用やり方につきましては、目下のところは行政的な雇用勧奨制度といいますか、そういうやり方をもちまして、この四月から職業安定機関をあげてやつております。そのためには、先般閣議決定になりました身体障害者雇用促進中央協議会というものにも諮りまして、いろいろそのやり方研究もいたし、現に着着と仕事を進めております。結核患者につきましては、その中でも特別に病気の性質によりまして非常に困難ではあろうと思いますが、ただ職業補導の面におきましては、ことしから兵庫県に国の委託によりまして、結核回復者だけを収容する身体障害者の特別の補導所を設けまして、むろんこれだけでは十分ではないと思いますが、定員百五十名で、そこで相当長い期間の補導をいたしまして、療養をさせながら職業的な訓練をする、その人々に対して安定機関が責任をもつてやりたい、こういう考え方をもつて今現に着々仕事を進めておるわけであります。以上御了承を願います。
  47. 島田末信

    島田委員長 御質疑が別になければ次に移ります。     —————————————
  48. 島田末信

    島田委員長 日程第二〇、職業安定法及び同施行規則の一部を改正に関する請願首藤新八紹介、第一一二四号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員上りかわつて御説明を願います。
  49. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、兵庫県有料職業紹介事業組合は、公共職業機関の補助機関としての使命を果しているが、各階層の失業者が続出する現在の事態に対処するため、職業安定法および同施行規則の條項を左の事項のように改正されたいというのであります。一、公共職業安定所が、役所として取扱いに不適当と思われる職種である戸内使用人(女中)および旅館、料理店その他接客業に属する使用人を取扱い職種に加えること、工、事業許可申請による書類並びに手続きを簡素化すること、三、紹介手数料の額並びに徴収方法を改正すること、四、事業許可有効期間を一年から三年に延長することであります。
  50. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。
  51. 富山次郎

    富山説明員 職業安定法におきまして有料職業紹介事業を許可する道が開かれておりますのは本来職業につくために手数料なりその他の有料の制度を置くということは、必ずしもよいことではないのであります。でありますので、あくまでも無料公営というのが国際的に認あられた考え方であります。しかし世の中にはたくさんな職種がございまして、その職種の中には非常に技術的にむずかしい問題もありますし、安定機関の方ではなかなかできない職種もございます。そういう職種につきましては安定機関の方でできないものを一手に引受けるというよりも、むしろそれをある一定の制限のもとに許可をいたしまして、そうして国民のための利便をはかる、こういう考え方から許可の道が開かれておりまして、その許可をされます職種につきましては、すでに今申し上げましたような理由から数種の職種が認められております。この請願にございます戸内使用人、女中とかあるいは旅館、料理店等における接客業といいましても、主として女中というふうなものにつきましては、安定機関の方でも十分にあつせんが可能でありまして、現にそのあつせんに努力をいたしております。でありますので、先ほど申し上げましたようにあつせん機関の方で可能なものにつきましては、これはあくまでも無料で、全然手数料その他の金をとらないで、しかもそれを適切にあつせんする、そういう道へ進むのが適当であろうと思います。  なおこの事業許可申請による書類並びに手続を簡素化するという点でありますが、これにつきましては、現在行われておりますものも別にそうむずかしいものではないのでありまして、要するに書面をつくるだけでございます。その書面をつくられたものについてそれぞれの安定機関なり、都道府県知事の方で調べることはいたしますけれども、さほどむずかしいものではないと思います。  それから手数料の問題でありますが、これは現在求人受付の場合には一件につき最高五十円以内であります。求職受付の場合には一件につき五十円であります。それから紹介手数料におきましても、日々雇い入れられる者につきましては、これはまとまりた場合に五十円でありまして、しかもそれが同一求職者につける紹介手数料は一箇月に三回よりとれない、こういうふうになつております。また雇い入れられました期間が一箇月以上になるものにつきましては、その最初の一箇月間に支払われた賃金総額の百分の十でありますので、これも現在の情勢から見ますればそう妥当ではないとは思われないのであります。  それから四番目でありますが、この有効期間につきましては現行法は一年限りの期間でありまして、これを三年ということは考えられないと思つております。     —————————————
  52. 島田末信

    島田委員長 別に御質疑がなければ次に日程第二三、第三四、第二七、第二八、第三一、第三二、第三三の請願は、いずれも同趣旨失業対策日雇い労務者の生活安定の請願と認められますので、一括議題として審査を進めます。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員よりかわつて御説明願います。
  53. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、京都府舞鶴地区の日雇い労働者の賃金は、男二百五円、女百七十円で、一箇月の就労日数は十八日から二十日程度で、失業保険金を加算しても月収男四千五百円、女三千八百円余にしかならず、京都の物価より高率を示す該地区では、最低の生活を維持することも困難であります。ついては該地区を甲地区または乙地区に指定市、男は二百六十円、女は二百円に賃金を引上げられたいというのであります。
  54. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。
  55. 澁谷直藏

    澁谷説明員 賃金の件につきましては、本年の五月に労働省の統計調査部で全国にわたりましてPWの調査をいたしたのでありまして、現在これを集計中でございます。その集計の結果を見まして、賃金の引上げを要するような実情でございましたならば、その集計の上で検討いたしたいというふうに考えております。
  56. 前田種男

    前田(種)委員 基準局長にちよつと質問しますが、今の日雇い人夫の問題と関連して、結局臨時雇いの問題ですが、前からたびたび問題になつておりますところの基準法違反の問題が相当顯著にあるということを私自身も言つておりますし、他の同僚委員も機会あるごとにこの点に対する労働省当局の反省を求めて来ておりましたが、現に基準局の内部において相当臨時工を採用しているのです。日雇い人夫の給料よりもつと低い給料で、六箇月あるいはそれ以上臨時雇いという名前で使つておるのです。こういう使い方をしなければ、今日の條例によるところの人員ではまかない切れない。しかしさような使い方をして事務を遂行しておるために、結果から見るならば相当不都合な結果が生じてもやむを得ないというような現実が生れて来ている。現に大阪の基準局管内でも相当数使つておるはずです。大阪にしてそうでありますから、他の府県の基準監督局管内であれば相当使われておると思います。しかも今度の夏季手当の問題にいたしましても金額は別といたしましても、支給されるべきものが臨時工という名前で非常な薄給で使われておるそれぞれの人には適用されない。身分の点にお、てもそうです。仕事の面では相当重要な仕事をやらせざるを得ないのに、身分は確保してないということになつております。これは予算上の内容を知つております私から、局長を責めるということは無理でありますが、基準局の内部にしてそうであるならば、一般民間工場に対して一体基準法を守れと言う資格があるかというと、そう言う資格はない。第一役所の内部ですらもつと基準法を守れという立場に立つて、はたして他の方に対してそういう法を守れということが言えるか。そういうことができないという今日の現状は、いろいろな予算上の措置はわかりますが、実際の結果から見ますならば、いろいろな点で問題が起きて来ると思います。どうしてもこの問題は、法規に違反するしないという問題よりも、何とかして正常にもどさなければならぬという観点から、早急の対策を立ててもらいたい。この点に対する局長の見解も承り、あるいは今後の労働省のこういう問題に対する対処等についての御意見も関連してお伺いしておきたいと思います。
  57. 亀井光

    亀井政府委員 ただいまの御質問は、労災保険特別会計におきまして、臨時集計員として雇つておる職員のことだと思います。この臨時集計員につきましては、事務の性質からいたしまして、いわゆる賃金職員と称せられておりますが、一般の定員法に掲げられない職員でございます。従いましてこれは一定の事務が終了しますれば、それでその者の雇用の目的が達するというような性質ではございますがしかし現実の面から申しますれば、非常に事務が多いために、それが恒常的に使われて行くというのが実情でございます。それでこの問題につきましては、われわれとしても定員法の中に早くこれを組み入れまして、本来の国家公務員としてのいろいろな保護が受けられるように努力をいたして曲るのでございますが、予算的な措置あるいは定員法等の関係におきまして、この実現が今日まで遡れておる次第でありますが、今後も努力を続けたいと思いますし、また現在御質問のございましたようないろいろな夏季手当、その他共済組合の組合員の資格等につきましても、便法を何らか考えたいと思つておりまして、その検討をいたしておるような次第でございます。そういう過渡的な措置よりも、根本的には定員法の改正で本職員に昇格させたいという努力は今後も続けたいと思つております。
  58. 熊本虎三

    熊本委員 澁谷課長にご質問申し上げます。今集約中であるというお答えのようでありますが、私失業対策審議委員を三年もやつておりまして、大体わかつておるわけですが、一番問題になるのは、地方自治体の経済の問題が重大であるわけです。それから京都、呉は非常に失業者が多くて、仕事がないということで就労日数が少かつたわけであります。しかし今度呉は解除になりまして回復しておるので、今一番統計でもつて問題にされておるところは、京都あたりが中心の問題だと思います。そこで失業対策審議会としては、百五十億を計上しなければ現状においても完全なものはできない、こういうような意見書を出しておりますが、本年も七十五億に食いとめられてる。そうして失業者の状況は、朝鮮動乱の結果、あの当時三十八万くらいであつたものが、今日また五十万を突破しておるはずです。そういうようなわけですから、ただ調査してみるというというようなことでなしに、当然関係当局としては何らかの措置をもつて臨時予算くらいはとらなければ、現状のままにおいてはできない。また地方自治体に関する起債権の問題あるいは中央の補助の問題、これらのものを解決せざれば断じてできるはずはないと思います。でありますからそういう点について、もう少し根本的な関係者の御方針というようなものを聞いておくべきであると私は考えるが、何かそのお答えを願いたいと思います。
  59. 澁谷直藏

    澁谷説明員 お話の起債の点につきましては、地財委とも常時連絡をとりまして、できるだけ地方の事業運営が容易になりますように、起債のわくの拡大について努力をいたしておるわけであります。  次に現在の失業対策事業の予算でまかない得るかどうかという点でありますか、現在のところでは本年度の予算で大体まかない得るのではないかというふうに考えておりますが、今後の状況の変化によりまして、賃金がになはだしく上昇するというようなことになりまして、現行の予算ではとうていまかなえないというような状況になりますれば、あらためて補正予算という問題になるかと思いますが、現在のところ補正予算を組むという結論は出ておりません。
  60. 熊本虎三

    熊本委員 どうも課長さんはなはだ遠慮されておるようでありますが、失業対策審議会はごらんの通り、実は安定局の協力機関のつもりで一生懸命にやつておるつもりなんです。それで三十八万ないし三十五万くらいになりはしないかというようなときでも、七十五億や六億で足りるはずはないのであります。それをわれわれがいろいろな角度からあらゆる研究をして、百五十億円が最低という審議決定をし、に答えたわけであります。それですら七十五億しかない現在の予算で、五十万を突破するというような失業状況になつたにもかかわらず、それでまかなえるというわくつはないはずだ。失業問題についてその局にある課長さんは、せつかく請願も出ておりますし、こういうところで遠慮なしにもつと実情を打明けて大いにやつていただかないと、いろいろの極左的な運動の根拠ともなることは明白なのであります。そういうことについて遠慮されておつては、はなはだたいへんな問題になろうかと思いまして、さらに一言私は警告の意味で申し上げておきますから、十分ひとつお含みおき願いたと思います。
  61. 島田末信

    島田委員長 御質問がありますか。ないようでありますから次に移ります。     —————————————
  62. 島田末信

    島田委員長 日程第二六、不当労働行為並びに特別公務員職権濫用に関する実地調査請願赤松勇紹介、文書表第一八八六号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので、船越委員よりかわつて御説明願います。
  63. 船越弘

    船越委員 本請願要旨は、昭和二十六年十二月十九日以降、同月二十九日までに行われた京都交通労働組合に対する京都市当局の不当労働行為並びに京都地方検察庁、京都市警察局の不当なる職権濫用に対して、すみやかに実地調査をされたいというのであります。
  64. 島田末信

    島田委員長 政府側に御意見があれば発言を許します。——ないようでありますから次に移ります。     —————————————
  65. 島田末信

    島田委員長 次に日程三五公共企業体労働関係法撤廃に関する請願黒田寿男紹介、文書表第三二八六号を議題といたします。紹介議員がお見えになりませんので柄澤委員よりかわつて御説明願います。
  66. 柄澤登志子

    柄澤委員 これは国鉄労働組合名古屋地方本部岐阜支部長から提出されたものでございますが、これは現在公共企業労働関係法の適用を受けておりますところのすべての労働者の希望だとわれわれは考えております。公共企業労働関係法が施行されまして以来、労働者基本権であるところの争議権は奪われ、その労働者が生活に追われ、労働強化に苦しみ、公共企業関係の企業そのものの運営すら、十分にその意を全うすることのできない今の植民地的状態の中で、非常に苦しんでおりますのは周知の事実であり、それらは関係労働者の現在の闘争によつて明らかに示されているものでございます。われわれは公共企業体という特別の企業体に——もちろんこれは日本の植民地化に移行する一つの段階であつたということを考えておるのでございますが、その理論は別にいたしまして、とにかくこれらの労働者が公共の利益のためだということで、争議権を奪われているということは、むしろ逆に公共の利益が外国の手にすつかり握られている今日の日本の実態を打開する上にまことに重大な障害になつており、労働者の生活の安定も公共の利益も、これによつて何ら守られるものではないと信じております。ですからこれらの悪法を撤廃せられ、そして労働者に基本的な労働三権を与えることこそが、日本の動脈であり心臓であるところのこれらの事業そのもの身日本人のために十分に繁栄させることであり、それらに働く労働者の生活の安定も、それによつて初めて保障されると私ども信ずるものでございます。従いましてこの法律の廃止をこの際政府としてもぜひお考え願いたい、こういうことを要求するものでございます。
  67. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。
  68. 大島靖

    大島説明員 公共企業労働関係法に基きまして、現在まで日本国有鉄道、專売公社等において、逐次円満なる労働関係確立をして参つておるわけであります。今回政府といたしまとてはさらに電信電話公社関係及び国営企業のものについて、これを公共企業労働関係法に組み入れて、若干の改正をいたしまして施行いたしたいということで、現在国会に提案いたしまして御審議を願つておる次第であります。さよう御了承を願いたいと思います。
  69. 柄澤登志子

    柄澤委員 質問がありますから……。
  70. 島田末信

    島田委員長 これは相当重要な問題でありますから別な機会に本腰を入れて質疑をやつた方がいいと思います。
  71. 柄澤登志子

    柄澤委員 ですから今日は局長さんとか課長さんでは十分な御答弁もなかなかできないと思いますので、大臣の御出席を求めていたわけでございます。先ほどの委員長のお話によりますと、参議院の労働委員会出席されておるということでございましたが、今日は公聴会でございまして、大臣は午前中御出席なさつただけで、何も大臣がおらないでもいいような参議院の議事運営の運びになつておるということでございます。そういたしますと、大臣の行方がわからないなどということは、まつたく当委員会を侮辱して、ぺてんにかけたような状態でございまして、委員長取扱いに対してまつたく不満でございます。
  72. 島田末信

    島田委員長 労働大臣の去就に関しては、実情調査いたしまして私の方で善処いたします。     —————————————
  73. 島田末信

    島田委員長 次一に日程三六、たばこ、塩及びしよう脳従業員公共企業体労働関係法適用除外等に関する請願森山欽司累紹介、文書表第三一八七号を議題といたします。紹介議員説明を求めます。森山
  74. 森山欽司

    森山委員 本請願要旨は、公共企業体の職員は、昭和二十四年六月一日施行の公共企業労働関係法により、団体行動を禁止されたが、この公共の福祉という抽象的概念によつて憲法第二十八條に保障されている団体権、団体交渉権及その他の団体行動をする権利を完全に剥奪することは不当であるから、タバコ、塩、しようのうの事業に従事する職員の労働関係は、労働関係調整法第八條にいう公益事業と同等の取扱いをされたいというのであります。思うにこの問題は、先般の労働改正の際問題になりました公労法第十六一條が、事案土骨抜きになつておるので、そうであれば一方においては公労法の適用をはずして、労働関係調整法の八條にいう公益事・業と同等の取扱いをしろという趣旨であろうかと思います。先ほど柄津委員の御説明になりました公共企業体労働関係法撤廃に関する請願第三一八六号と趣旨を同じくすると思うのであります。しかし同じく紹介するにいたしましても、柄澤委員の言うことく、植民地在とか何とかいうような共産党の宣伝と同じような考え方をもつて、これらの請願がなされて曲るのではないと理解いたしまして私は紹介いたしたのであります。そこでこれは委員長のおつしやる通り重要な問題でありますが、論議すると長くなりますので、参議院の審議の際、六條の修正について、政府側において一段の努力をせられるようお願いするにとどめたいと思います。
  75. 島田末信

    島田委員長 政府側意見があれば発言を許します。——なければ御質疑はまた次の機会に譲ることにいたします。     —————————————
  76. 島田末信

    島田委員長 これより陳情書審査に入ります。  日程第一ないし第五七を一括議題として、まず濱口専門員に順次その趣旨説明いたさせます。
  77. 濱口金一郎

    ○濱口専門員 日程第一、失業対策事業に就労する失業者賃金増額等に関する陳情、旭川市議会議長、花輪武平君提出の要旨は、失業対策事業における賃金は、現下の経済事情に対比して、あまりにも低いと認められるので、この増額措置を講ずるとともに、同道の失業対策事業の冬季賃金について特段の考慮を払われたい。また国家公務員等の行政整理によつて生ずるいわゆる知識階層失業者失業対策確立されたいと、いうのであります。  日程第二、労働基準行政運営に関する陳情三重労働基準審議会会長、野呂正達君提出の要旨は、労働基準行政の活発な運営をはかるには、労働基準法の目途とする労働者の基本的権利を保護し、法令に規定する取締りの面と並行して、さらに安全及び衛生管理、労働者の技能水準の向上、能率増進及び副利厚生施設の改善等に、積極的に指導することが強く要望される。これがためには、次項のすみやかな実現をはかられたい。一、安全技官の増員、二、医学を習得したる技術官の配置、三、技能養成指導官の配置、四、監督署庁舎の整備。     〔委員長退席、船越委員長代理着席〕  日程第三、労働省立労災病院及びけい肺療養所の設立に関する陳情、郡山市議会議長、東北七県市議会議長会長福内君介君提出の要旨は、多数の鉱山を有する東北七県内には坑内作業による珪肺病患者が増加し、これら災害者は、東京労働病院または北海道整形外科療養所あるいは栃木珪肺療養所に収容されているが、不利不便の上、施設狭隘のため、自県内の患者さえ完全に収容し得ない状況である。ついては労働需要は増加の一途をたどり、必然的に労働災害の激増が伴つている実清にかんがみ、すみやかに労働省立労災病院及び珪肺療養所を東北地方に設立されたいというのであります。  日程第四、失業対策事業に対する国庫補助増額に閲する陳情、山口県知事田中龍夫君提出の要旨は、現在地方公共団体の行う失業対策事業は、きわめて多岐にわたり、これに要する経費もまた著しく増大しつつある現況である。ことに同事業は、近時多額の資材を必要とする部面に移行し、ために労働器材、監督雑費等国庫補助対象外事業が増加し、地方財政窮迫の折から、これら諸経費を地方団体が負担することはとうてい困難で、所期の目的達成に多大の支障を来すから、同事業の円滑な推進はかるため、次項をすみやかに実施されたい。一、事務費、労力費の補助率を現行の三分の二より四分の三に、資財費現行二分の一を三分の二それぞれ引き上げること、二、第三国人失業者の就業対策実施については、全額国庫補助とすることというのであります。  日程第五、電産ストに関する陳情、大分県西国東郡圏田町議会議長笹原佐作君提出の要旨は、今次電産ストは、町民に対し精神的に、物質的に重大なる打撃を與え、町民の不平、不満は逐日向上しつつあり、これを放置するときは町民の六割な占むる農家の供米意欲を減退せしめ、重大なる社会問題化せんとしつつある。よつてこれがすみやかなる解決をされたい。なお電気事業のごとき強度の公共性を有するものに対しては、将来ストライキ禁止の法的措置をとられたい。というのであります。  日程第六、公益、独占企業従業員スト制限立法的に関する陳情外一件、日本商工会議所会頭藤山愛一郎外二名提出の要旨は、労働者が基本的労働権としてストをなし得べきことは、何人も異議のないところであるが、特に電気事業のごとき公共的事業であり、独占企業の労働組合が、一般市民及び企業者の損害において争議をなすことは賛意を表し得ない。よつて電気事業のごとき公益、独占企業にあつては、事業を停止する手段によるストの制限を立法化するよう考慮されたいというのであります。  日程第七、行政整理に伴う公務員失業対策に関する陳情、鳥取県議会議長沢住辰蔵外四名提出の要旨は、今回の行政整理は、一層失業者の激増と潜在失業者の表顯化とを来し、ひいてはこれが社会問題化せんとする現状にかんがみ、政府は緊急に国土総合開発及び各種公共事業等を実施して、これら失業者を吸収する等、全般的な失業対策を樹立し、国家公務員のみならず地方公務員をも含めた整理対象者には、就職についての制限緩和、求人開拓、就職あつせん等万全の対策を講ぜられたいというのであります。  日程第八、労働法規改正に関する陳情、田川市議会議長田坂純一提出の要旨は、今般政府においては、講和後の諸施策、諸立法に対処するため、労働の面についても、労働組合法労働関係調整法労働基準など、いわゆる労働三法の改正が企図され、政令諮問委員会改正答申案に基いて、すでに労働省でもその準備を整えつつあると伝えられているが、もし今次の改正が真の意味の改正でなく、労働條件の悪化の強制であるところの改悪であるとすれば、国民生活を極度に貧窮に追い込み、ひいては日本民主化をはばむ重大結果を招来するものである。田川市は筑豊炭田の中心にあつて、全国屈指の炭鉱を抱き、石炭産業を基盤とする勤労都市であり、その影響は大であるから、同法改正には愼重に検討されたいというのであります。  日程第九、私鉄争議に関する陳情、大阪市西区土佐堀通一番地大同ビル内関西経営者協会会長加藤正人提出の要旨は、関西地方における私鉄関係の多数の労働組合が十二月六日、一斉にストライキに突入したことは、はなはだ遺憾とするところである。これがため関西地方は多大な生産減となり、かつ一般国民生活に及ぼした悪影響もまたはかり知れない。もちろん勤労者の基本的人権を尊重するものであるが、他面公共の福祉もまた、いささかもゆるがせになし得ないものであると確信する。かかる見地から公益事業における争議権のあり方並びに調整に関し、緊急これが改正を考慮されたいというのであります。  日程第一〇、電産ストに関する陳情、萩市唐樋町萩商工会議所会頭河上屋千代槌外九名提出の要旨は、二十六年十一月十七日より全国的に行われた電気産業労働組合の電源ストが、主要食糧の調整、食料品加工、一般商業、漁業、工業生産、その他万般に及ぼした多大なる被害にかんがみ、次項につきその措置を講ぜられたい。一、スト期間中に受けた損害賠償、二、今次ストに関連して予測される電気料金の再値上げ反対、三、公益事業運営を阻害し、国民大衆に犠牲を及ぼすストは、これを中止せしめるとともに、われらにおいてこれが共同管理を行う、四、今次ストを契機として、労働関係法並びに公益事業関係法の根本に検討を加え、これが改正をされたいというのであります。  日程第一一、失業対策事業に関する陳情、北海道市議会議長会会長、小樽市議会議長岩谷靜衛提出の要旨は、いわゆる特需的好景気により、一時小康を得ていた失業情勢は、その後の経済変動に伴い、再び悪化の一途をたどり、ために社会的、政治的治安問題にまで発展している現況であり、従つて失業対策確立及びその事業の拡充、積極化はきわめて喫緊のことであるよつて政府においてはこの事情を勘案の上、緊急失業対策法第九條の規定を改正し、全額国庫負担の方途を講ぜられたい。また国家的責任のもとに一大公共事業を実施し、失業者の完全吸収をはかる抜本的措置をも講ぜられたいというのであります。  日程第一二、けい肺特別法制定に関する陳情、青森県上北天間林村議会議長中村儀三郎提出の要旨は、日本経済に占める基幹産業振興の陰に、とうとい産業の犠牲である職業病珪肺があり、昔よりよろけと呼ばれて、幾多の労働者が短命にして世を去つている。これは人道的見地に立脚するも、決して看過できない重大な間違であるが、現実の予算ではとうてい根本的な医学上の研究さえもできない。よつて予防のための坑内環境、機械等の整備改善、罹者の療養保護等、珪肺に関する特別法を制定し、これら特殊的職業病珪肺を撲滅するため、すみやかに特別法制定を実現されたいというのであります。  日程一三けい肺特別法制定に関する陳情、静岡県磐田郡龍山村長宮沢干蒸外一名提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第一四、けい肺特別法制定に関する陳情、秋田県北秋田郡花岡町鉱業労働組合執行委員長田畑市蔵外二名提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第一五、けい肺特別法制定に関する陳情、北海道空知郡上砂川町砂川炭砿労働組合組合長畠山義之助提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程一六けい肺特別法制定に関する陳情、秋田県鹿角郡小坂町長木村定治外一名提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第一七、けい肺特別法制定に関する陳情、日立市議会議長白土仙太郎提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第一八、けい肺特別法制定に関する陳情、佐賀県杵島郡大町町議会議長代理井上勝次提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第一九、失業対策事業に関する陳情、全国市議会議長会会長横井恒治郎提出の要旨は、第二八六号に同じであります。  日程第二〇、公共企業体労働関係法撤廃に関する陳情、盛岡市上田組町全専売労働組合盛岡支部長高橋溝民提出の要旨は、日常の団体交渉、苦情処理において、公共企業労働法の運用に関する疑問の点が多々あるため、同法に対する組合員の不信の念は著しく高まつている。また同法下の組合と労働組合法との関係においても、公共福祉を理由に、職員保護を顧みない等、不公平な取扱いな受けている。このように多くの欠陥を認められる公共企業労働関係法はすみやかに撤廃し、労働組合法一本に統合し、団体行動権を復活硬しあられたいというのであります。  日程第二一、けい肺特別法制定に関する陳情、宮崎県西臼杵郡岩戸村長伊木竹喜外一名提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第二二、労働法規改正に関する陳情外一件、福岡県遠賀郡水巻町議会議長栗川正雄外一名提出の要旨は、政府は今次国会講和後の治安維持についての立法並びに労働法規改正を企図せられているとのことであるが、これが民主主義の精神に相反するような立法並びに改正になることを憂慮している。よつて人権尊重の基調に立つて、いささかも民主主義の発展を阻害することないよう、国内外の情勢を十分考慮に入れて、公正な労働條件および労働基本権確立に留意せられたいというのであります。  日程第二三、秋田県に労災病院建設に関する陳情、東京都澁谷区桜ヶ丘五一番地秋田労災病院建設期成同盟会会長石田博英提出の要旨は、昭和二十七年度に、東北地方に労災病院を新設する計画の由であるが、秋田県には産業災害にとつて、最も必要である専門的な整形外科の施設が皆無であり、しかも同県は全国一の鉱山県で、この鉱山労働に随伴する珪肺病は、同県が東北大県の約過半数を占める状況である。さらに秋田県は棄北各県に通ずる交通の要衝にあり、県北の温泉地帶には、特殊商業病院の建設に絶好な敷地が数万坪あり、県当局を初め、県下全企業は労災病院の受入れ態勢を確立しているから、東北地方に新設される労災病院はぜひ秋田県に設置されたいというのであります。  日程第二四、けい肺特別法制定に関する陳情、山梨県南都留郡谷村町谷村町議会議長牛田信雄提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第二五、けい肺特別法制定に関する陳情外九件、岡山県邑久郡鶴山村鶴海日本硝子株式会社鶴海工場労働組合組合長井上壽外九名提出の要旨は、第三六四号に同じであります。  日程第二六、労働法規改正に関する陳情外四件、福岡県嘉穂郡穂波村議会議長水田益吉君外四名提出の要旨は、政府は今次国会に、労働三法の改正を上程するといわれているが、元来民主国家存立の基本的要件は、国民の政治的自由の完全確保にあるにもかかわらず、今や最高にして不可侵の基本的人権が制限禁止されようとしている。さらに遺憾に思うことは、政府原案が、この制限禁止の権能を一行政機関に対し無條件に授権して、行政権の優位を認め、罰刑法定主義の原則を放棄せんとすることである。かりそめにも労働者の既得権を一方的に剥奪し、再び暗黒政治を招来するようなことないように民主社会にふさわしい労働法規改正を期せられたいというのであります。  日程第二七 労働法規改正に関する陳情外一件、愛知県知多郡常滑町伊奈製陶株式会社内知多西部地区労働組合協議会会長杉江宗七外一名提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程二八労働法規改正に関する陳情、直方市議会議長佐田徳一君提出の要旨は、第二百八十三号に同じであります  日程第二九、労働法規改正に関する陳情外一件、日本化成黒崎工場労働組合内合化労連九州地区協議会議長後藤基房君外十名提出の要旨は、第二百八十三号に同じであります。  日程第三〇、けい肺特別法制定に関する陳情外一件、岡山県和気郡伊部町中村窯業株式会社労働組合長平田増造君外一名提出の要旨は、第三百六十四号に同じであります。  日程第二二、けい肺特別法制定に関する陳情、岡山県和気郡福河村日本鋼管株式会社岡山炉材製造所第二労働組合代表中崎正夫君提出の要旨は、第三百六十四号に同じであります。  日程第三二、労働法規改正に関する陳情、高松市七番丁日本電気産業労働組合四国地方本部執行委員長官正三郎君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第三三、失業対策事業に対する資材費増額に関する陳情、東北七県自治協議会会長、宮城県知事佐々木家壽治君外七名提出の要旨は、現行失業対策事業費は、実際の必要額と相当の差異を生じ、工事執行上重大な支障がある。特に失業者は一定地区に結集している関係上、現在では資材費の伴わぬ工事は見当らず、かつ現在の失業対策補助金の割合は、中小河川並びに道路改良費を上まわる高率補助であるので、各県としては、公共事業との同一の経済効果を求め、失業対策事業を有効適切に実施しているから、資材費については、実際必要額に対する補助を求付されるよう措置されたいというのであります。  日程第三四、労働法規改正に関する陳情、福岡県遠賀郡香月町議会協議会議長藤高倉東君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程三五けい肺特別法制定に関する陳情、東京都議会議長菊地民一君外九名提出の要旨は、第三百六十四号に同じであります。  日程三六労働法規改正に関する陳情、福岡県鞍手郡剣村剣村議会議前田案山子君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第三七、労働法規改正に関する陳情外一件、室蘭市海岸町二十九番地全日本海員組合室蘭在港船々員大会議長山田又一郎君外一名提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第三八、労働法規改正に関する陳情、福岡県嘉穂郡庄内村村議会議長野上政男言提出の要旨は、第七一二十九号に同じであります。  日程第三九、労働法規改正に関する陳情外一件、名古屋市中区大池町六丁目十四番地(旧事栄ビル内)全国繊維産業労働組合同盟愛知県支部書記長朝見清道君外一名提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第四〇、労働法規改正に関する陳情、福岡県若松市議会議長大野丈蔵君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第四一、けい肺特別法制定に関する陳情、佐賀県議会議長田中虎登君提出の要旨は、第二百六十四号に同じであります。  日程第四二、労働基準法改正に関する陳情、富山地方労働基準審議会会長河村光男君提出の要旨は、労働基準法改正については労働大臣より中央労働基準審議会に対し諮問せられた答申身尊重し、同会において意見の一致した点についてのみ、右意見の一致したごとく改正せられるようにされたいというのであります。  日程第四三、労働法規改正に関する陳情、北海道察知郡芦別町議会議長大鎌三三郎君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第四四、労働法規改正に関する陳情、福岡市議会議長高丘稔君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第四五、労働法規改正に関する陳情、全日本海員組合佐世保地区船員大会議長勝間敏君提出の要旨は、第七百三十九号に同じであります。  日程第四六、労働法規改正に関する陳情、北海道空知郷赤平町議会議長大岩茂芳零提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第四七、労働法規改正に関する陳情、全日通労組中部地区本部第三回者支部青婦連絡会議議長野口今朝男君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第四八、労働法規改正に関する陳情、舞鶴市北吸舞鶴地方労働組合協議会議長長木寅市零提出の要旨は、第七日二十九号に同じであります。日程第四九、労働法規改正に関する陳情、国鉄労働組合広島地方本部闘争委員長植木仙次郎君提出の要旨は、第七画二十九号に同じであります。  日程第五〇、労働法規改正に関する陳情、佐賀県議会議長田中虎登君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第五一、労働法規改正に関する陳情、佐賀県小城郡東多久村議会議長木下広君提出の要旨は、第七日二十九号に同じであります。  日程第五二、労働法規改正に関する陳情、弾圧法粉砕富山県総蹶起大会実行委員会富山労働組合評議会議長岡本義久君提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程第五三、労働法規改正に関する陳情、全国町村議会議長会長斉藤邦雄外一名提出の要旨は、第七百二十九号に同じであります。  日程舞五四、労働法規改正に関する陳情、新潟県新井町メーデー新井地区大会議長鈴木長久外一名提出の要旨は、第一七肩二十九号に同じであります。  日程第五五、失業対策確立等に関する陳情、新潟県村上町岩船郡メーデー労働者会議長刑部吉夫君外一名提出の要旨は、政治の貧因による勤労生活者の苦痛、失業者の増大等まことに遺憾である。よつてわれわれはメーデー大会にあたり、左記対策のすみやかに実現を望むものである。一、完全就労、二、失業対策事業の段階制賃金を撤廃すること、三、健康保険等社会保障制度確立というのであります。  日程第五六、失業対策事業に対する国庫補助増額に関する陳情、四国市議会議長会会長今治市議会議長矢野米一君提出の要旨は、第九十二号に同じであります。  日程第五七、失業対策事業就労者賃金改訂に関する陳情、高知県議会議長横山徳郎君提出の要旨は、高知県における失業対策事業就労者の賃金は、現在甲地域百八十五円、乙地域百七十円であるが、同県の生計費は一般的に高いにもかかわらず、生計費の低廉な他府県の賃金よりはるかに低く、また同県建設業日雇い労働者の平均賃金二百七十二円に比較しても著しく低いので、すみやかに増額改訂について考慮されることを希望しているものであります。
  78. 船越弘

    船越委員長代理 政府側に御意見があれば発言を許します。——ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止〕
  79. 船越弘

    船越委員長代理 速記を始めてください。  労資関係に関する件を議題といたします。質疑を許します。柄津とし子君。なお柄津君に申し上げますが、質疑の時間は十分以内といたしますから、簡翼に御質疑を願います。
  80. 柄澤登志子

    柄澤委員 委員長がおつしやるまでもなく、それは昨日からの既定方針でありますので了承いたして偏ります。ただ大臣の行方がわからない、参議院に出られる都合だけで今まで遅れたのでありまして、本日のべてん的な議事の運営については、私ははなはだ遺憾だと思つております。それだけ申し上げまして、本題に入つて質疑をいたしたいと思います。  労使の間系について、今日の日経にも、また工業新聞にも出ておりましたが、最近採算無視の出血入札ということから、価格を維持することに対して焦眉の対策をしなければならないのではないかということが、日本の資本家の間の問題になつておるということが強調されております。つまり特需に対する買いたたきが非常に露骨になつて来ておるということは、日本の経済新聞があげてうたつている問題だと思います。これらがたとえば四、五月ころ、あのカービン銃の威嚇に恐れず立ち上つた労働者の賃金値下げに対する囲いという形に出て来ておると私どもは考えておるのでありますが、もし日本のあらゆる経済新聞が今取上げておる丈うな事態が、ますます強行されて行くとすれば、採算無視のこの状態をどこにはけるかといえば、やはり賃下げとか、企業整備という形で、当然資本家は労働者の搾取の方に向けて来ると思うのであります。そういう場合に労働争議、労使間の紛争というものは拡大する條件にあるのではないかと思うのでありますが、労働大臣は現在の労使間の紛争について、経済新聞の伝えておるような状況について、どういうふうにお考えになつていらつしやいますか、その対策をどうお立てになつていらつしやいますか、その点について承つておきたいと思います
  81. 吉武恵市

    ○吉武国務大臣 特需についての買いたたきという現象がどういうふうになつて然るか、詳しいことは私まだ聞いておりませんが、これは経済一般に通ずる原則であつて、御承知のようにコマーシャル・ベースに乗らないものが取引のできないことは当然であります。従つて高くつけば勢いそれに対するコストの引下げという問題が出て参ります。そのコストの引下げが賃金だけに重荷がかかるというのはよいことではございませんが、あらゆる面に脆いて合理化をし、コマーシヤル・べースに乗せて行くことが経済発展の基礎であります。ただ賃金が下るからけしからぬ。従つて従来通りの値段で取引をせよといつて強行しましても、それはかりに一時できたといたしましても、長続きのするものではありません。経済というものはやはり自由な経済が基本でありまして、全般が自由でない経済取引ということを建前になさるならそれはまた別でありますが、そういうことによつて特需が結ばれるはずはないのです。日本で求めるものとよそから求めるのと比べて、日本で求める方がいいということによつて、日本に特需が来るわけであります。日本で求める方が向うから持つて来るより高くつくとかどうとかいう場合も、若干の考慮は払つてくれるかもしれませんけれども、基本的にはやはりコマーシャル・べースに乗り、経済コストの上に立つということが大事でありますから、私がしばしば申しますように日本の経済のあり方については、相当の間ブランクの時代が来たわけでありますから、その点は労使とも協力して合理化に努めて行くことが必要だと思います。それから経済現象について、景気不景気の変動はある程度やむを得ないのでありますが、その点はそう恒久的なものではないと私は存じております。
  82. 柄澤登志子

    柄澤委員 大臣の御見解ですと、た狂いまの採算無視の出血入札は、自由経済だという御主張になつておるように承るのでございますが、さようでございますか。
  83. 吉武恵市

    ○吉武国務大臣 経済の建前は、自由な経済の上に築かれて契約が結ばれるわけであります。でありますから、採算を割つて売ることが損で、抱えた方がいいということになれば、経営者の方は維持するでありましよう。しかし今この際は多少コストを割つてでも売つて逃げた方が得だということであれば、やるでありましよう。その点は経済の見通しをつけて経営者がやることでありまして、どちらにしても、損になることを好んでやるはずはないわけであります。
  84. 柄澤登志子

    柄澤委員 大臣が自由経済というのは、今の自由世界の非常に特徴的なことをおつしやつたと思うのでございますけれども、そういたしますと、採算を無視した出血入札の條件を受取るか受取らないかということだけが自由なのだというふうになるわけでございますか。
  85. 吉武恵市

    ○吉武国務大臣 さようであります。強制をして物を納めるということはあり得ないと私は考えております。
  86. 柄澤登志子

    柄澤委員 採算無視のその価格は嚴として動かないものであつて、そのわく内でその仕事をとるかとらないかだけが自由で、とらなければ成り立たない。それ以外には電力もやらない、資材もやらない、石炭ももらえないという今日の状態を大臣は御承知だろうと思いますが、そういう條件のもとにおける自由というふうにお考えになつていらつしやるわけでございますか。
  87. 吉武恵市

    ○吉武国務大臣 経済というものは、あらゆる面が総合して判定されるのでありまして、一面だけ見てやるわけには参りません。先ほど申しましたように、探算を割る場合がございましても、やつた方が得の場合は、幾らでも経済の上ではあります。それは一つの自由経済の欠陷と言えば欠陥でありまするが、それによつて合理化も行われるし、またいいいときもあるということで、あなた方はどういうふうな経済をお考えになつておるか知りませんけれども、きちつときめたらきめたもので取引をするという行き方もあるでありましようけれども、われわれはそういう経済が決して伸びると思つていないのであります。
  88. 柄澤登志子

    柄澤委員 鉄鋼業なんかは、大阪あたりでは工場閉鎖を非常に多く出しております。今のような採算の合わないところの、無視したところの特需を、受取るか受取らないかということけ自由なの下あつて、そういう場合に、そこにおけるところの労使の紛争というものは、一つのわくの中に入つていると思うのでございますが、その場合に労働者が立ち上つて——たとえば東日重工なんかはその一つの例だと思うのでございますが、われわれとしては、東日重工の労働者ストライキは、生活権を守る当然の闘いだと思うので、ございます。この労使間の紛争に際して、労働者が基本的な権利身守つて使用者と交渉を進めて、有利に自分の生活権を守つて行くという、現在の日本の労使の紛争状態について、私もこれは妥当だと考えて照りますが、労働大臣はどういうふうにお考えでございますか。
  89. 吉武恵市

    ○吉武国務大臣 私はそういう場合に、労働條件に問題が関係して来る場合があるだろうと思いますが、その際にあるいはストライキに入る場合があるかと思います。しかしそれは当然だということは、言葉をどういうふうにお使いになつての意味か知りませんが、私はやむを得ない場合があるだろうと思います。しかしながらやむを得ないからといつてストライキがあるでありましようけれども、ストライキをやつたらそれで当然確保ができるかというと、私は必ずしもそうでないと思います。それは、一時そのストライキの圧力によつて獲得するかもしれません。獲得した場合において、その事業というものが長続きがしなくてつぶれる。つぶれれば多くの労働者が一ぺんに失業して迷つてしまうということは往々あり得ることであります。そうかといつて賃金の切下げをどんどんして来るときに、労働者としては生活しなければなりませんから、しかたがないからといつて黙つておるというわけに行かぬ場合がたくさんあります。そこは兼ね合いですだから事業の見通しをつけて、一時赤字になつてもしようがな、からかかえておく。そして時期を待つて回復するということは、戦後の日本においては非常に多かつた例であります。でありまするから、私はそういうときのストが当然だとかどうとかいうことは別として、やむを得ないと思いますが、やはり組合の方ではよほどそこは考えて行かれませんと、ただ圧力で、基本権を持つているのだ、基本権でやつて獲得をするのだと言つて、元気のいいことだけ言つて曲れば労働者は助かるとお思いになつておるとたいへんな間違いを起すことになる、私はかように存じております。
  90. 船越弘

    船越委員長代理 柄津君に申し上げますが、時間が参りましたので、簡潔に願います。
  91. 柄澤登志子

    柄澤委員 大臣の御答弁を聞いておりますと、合わない特需を今やるのも、これも一つの自由経済だというふうに思われる。国鉄は、企業体になつてから運賃は上げたし、六十一万の労働者が四十九万に減つて、本数万減つても仕事はより以上やつて飾るのですが、それでもなおこの間のお話でございますと、自然減耗は補わないで、現在のような状態で何とかやるように、政府公共企業体は努力しているということを強調しておいでになつたように思います。これらのすべての方針は、やはり政府と資本家がまつたく一つの方針のもとに、同一の基盤に立つてやつておられることから、労働者紛争が起きて来ているというふうに私どもも労働者も感じているわけであります。そういう際に、大臣がよくおつしやるところの法のわく内で当然やるべきだ、泥からストライキもある場合には当然売ろう、しかしそれをやつて労働者がいい気になつていたならば、事業そのものがつぶれるのだから、独立採算制なり、企業の経営というものを考えたならば、おのずからそのストライキはやつて行けなくなるだろうというような論議は、一応一部の人には非常にごまかしのきく御論議でありますけれども、新しい憲法の主権在民という基本に立つて、立てられた政府の方針に対して労働者が今につちもさつちも行かなくなつて来ているという場合に、その政府に対して、経済的な生きるための要求を突きつけるときに、それがどうしても政府の政策と合わないということで、政府に対する反対闘争を激化して行く場合のこの闘いは不法なんだ、非合法なんだということを大臣はおつしやつたのでありますが、そうなると、国民の手によつて政府を選び、国民の手によつてこの新しい政治を築いて行くという主権在民の基本的な立場が、否定されて行くというふうに私どもは考えるのでございます。大臣は、政治的な要求を掲げてはいかぬということを言われるのでございますけれども、この基本的な国民の手に主権があるのだということについて、どういうふうにお考えになつておるか、それをひとつ伺つておきたいと思います。
  92. 吉武恵市

    ○吉武国務大臣 この議論は私は何一んも申し上げておるがおわかりになしないのかしれませんが、政治は国民の手にあることは新憲法においてちやんとはつきりしている。従つて政治に対する見解は自由にお持ちになつてけつこうだ。それを実現するために、同じ志を持つ者が政党をつくつて、大いに論争されることも自由に許されている。それがために政党というものが去る。労働組合のストライキ権は、労働者労働條件の維持改善について、使用者との間における団体交渉の方法として最後に許された手段である。政治について労働組合が関心を持たれることはけつこうであります。私は労働組合員は政治に関心を持つてはいかぬと一盲も言つたことはありません。ただ憲法二十八條に保障するところのスライキ権は、そういう政治に対する昔見を主張するために与えられたものではない。たとえばこの内閣はいやだ、倒そう、そのためにはストライキ権を発動して汽車をとめ、電気を消す、これも当然憲法が保障したものでございますという国がどこにありますか。ソ連でさえそんな権利を認めてはおりません。世界中にそんなことを認めている国は、遺憾ながら私はまだ聞いたことがないのであります。その点は誤解のないように願います。
  93. 船越弘

    船越委員長代理 次会は公報をもつてお知らせいたすこととし、本日はこれにて散会いたします。     午後三時五十九分散会