○中原
委員 やはり問題がそこにあるのです。大して問題は起らないであろうというのはあなたの独断で、事務当局ではこれはわからないでしよう。わからぬのがあたりまえです。大体こういうようにこま
かく規定することが
範囲を狭めることになると私は申し上げておる。狭める目的だからそれでいいのでしようが、私
どもはそれでは困る。「前各号に掲げるものの外、
労働条件に関する
事項」と書いたのは、なるほど行き届いておるようですけれ
ども、少くとも一応表示しましたものが中心になることだし、だからそれを越えるような問題は、その他という中には含まないことに
解釈される場合が多いのです。つまりその他というところにまた
一つの
紛争が出て来るわけです。これ
解釈の仕方ではいろいろ論議が起
つて来るわけで、なるほど事務的には行き届いたように見えますけれ
ども、実際的にはそういうことが、むしろ問題をますます混乱に追い込んで行くような要件を内包しておるということを私は
指摘いたしておきます。
どうも逐条
質問だけでも二、三時間いただきたいと思うのですが、しばしば御
注意のようでありますから御
注意に従うことにいたします。あとにいろいろありますけれ
ども、もう一点だけ触れて質疑をやめることにいたします。
地方公営企業労働関係法なのでありますが、これは大体
公共企業体労働関係法の線に沿うてできておるものだけに、前者の欠陥がそのままこれに入
つておる。
従つて公共企業体労働関係法の論議は、そのままこれに移
つて来てもさしつかえないことになるだろうと思いますが、
従つてこれに対するそういう基本的な議論はやめます。またお尋ねもやめまして、ただここで技術的な問題で
一つだけ御
質問してみたいと思います。これは先般も請願、陳情も出てお
つたと思いますが、水道事業の問題に関しまして、
政府の方の御答弁はきわめて簡単でありましたが、請願によ
つてよく調べてみますと、なるほどとうなづけるような点が多々あるわけです。水道事業の中に下水道というものはもちろん含まれておりましよう。そこで下水道というものを特に同一な取扱いをしなければならぬという事情が、特に東京、名古屋等ではあるようであります。その他三、四の所であるようであります。
従つてこれは単なる下水に水を流して汚水を流すというような簡単な
意味ではなくて、財政的な見地から考えましてもいろいろ論議があるようです。従いましてこれは単純にこれを入れることは困難であるというふうに言い切
つてしまうのではなしに、何とかこれは判断をつけて、特別な
地方における、東京、名古屋、横浜、大阪等が
指摘されておるようでありますが、こういう各地区の特殊事情による下水道の
関係につきましては、やはり考慮さるべきではないか、特にそれを考慮したからとい
つて、さしつかえも起らないように私
ども考えますので、何とかそれを取入れるということの判断のために御配慮が願いたいと思うのです。これは与党の方でも御配慮を願えると思います。
政府もぜひそういう
考え方にな
つていただきたいと思います。下水道の問題につきましてもいろいろあるよそうです。特に東京都あたりでは、こういうふうな
法律が出ましたことによりまして、下水道
関係の人たちが非常に不安を感じまして、動揺さえしておるということも聞き及んでおりますので、そういうことに対しても親切な御配慮があるべきではないか。これを入れてはならないという固定的な論議もないようでありますし、根拠もないようでありますから、この点についてはせつ
かく積極的な御配慮がほしいと私は思います。
その他たくさん十数点にわたります質疑があるのでありますが、これは差控えます。それから
労働基準法に関しましても実は二点だけありますけれ
ども、これもいまさらお尋ねしてみても
意味がなさそうであります。ただ私
どもは、審議会の方の満場一致の
決定に基いてこの
労働基準法の一部
改正の
法律案は出されたのだという説明がありましたけれ
ども、実情は
労働者の意図に反しておるという点がありますので、それだけを
意思表示いたしまして、お尋ねは控えます。
委員長の御
注意に
従つて、ただ下水道に関する問題だけお尋ねして
質問を終ります。