運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1952-03-28 第13回国会 衆議院 労働委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年三月二十八日(金曜日) 午後一時二分
開議
出席委員
委員長
島田
末信君
理事
倉石
忠雄君
理事
福永 健司君
理事
船越
弘君
理事
森山
欽司
君
理事
前田
種男
君
麻生太賀吉
君 天野 公義君 金原 舜二君 内藤 隆君
三浦寅之助
君
山村
新
治郎
君
柄澤登志子
君
出席国務大臣
労 働 大 臣 吉武 惠市君
委員外
の
出席者
專 門 員
横大路俊一
君 專 門 員
浜口金一郎
君 ――
―――――――――――
三月十九日
委員今野武雄
君
辞任
につき、その
補欠
として林 百郎君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十日
委員山村
新
治郎
君及び林百郎君
辞任
につき、そ の
補欠
として
高間松吉
君及び
井之口政雄
君が議 長の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十五日
委員高間松吉
君及び
森山欽司
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
山村
新
治郎
君及び
高橋清治郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
委員高橋清治郎
君
辞任
につき、その
補欠
として 早
稻田柳右エ門
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
さ れた。 同月二十六日
委員船越弘
君
辞任
につき、その
補欠
として
山本
久雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十七日
委員山本久雄
君、
石田一松
君、
川崎秀二
君、早
稻田柳右エ門
君及び
川島金次
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
船越弘
君、
早川崇
君、
中曽根康弘
君、
森山欽司
君及び、
戸叶里子
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十八日
委員戸叶里子
君及び
井之口政雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
川島金次
君及び
柄澤登志子
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
船越弘
君及び
森山欽司
君が
理事
に
補欠
当選した。 ――
―――――――――――
三月二十七日
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
(
井之口政雄
君外二 十二名
提出
、
衆法
第一七号)
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
(
中曽根康弘
君外七 十四名
提出
、
衆法
第一八号)
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
(
船越弘
君外十一名
提出
、
衆法
第一九号) 同月十八日
日雇労働者
の
賃金値上げ
に関する請願(
大石ヨ
シエ君紹介)(第一六一七号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月十九日
労働法規改正
に関する
陳情書
(第九五九号) 同外一件 (第九六〇号)
けい肺特別法制定
に関する
陳情書外
一件 (第 九六一号) 同月二十六日
けい肺特別法制定
に関する
陳情書
(第一〇四一号)
労働
諸
法規改正
に関する
陳情書
( 第一〇四二号)
失業対策事業
に対する
資材費増額
に関する
陳情
書(第一〇 四三号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選 小
委員
及び小
委員長補欠選任
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
(
井之口政雄
君外二 十二名
提出
、
衆法
第一七号)
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
(
中曽根康弘
君外七 十四名
提出
、
衆法
第一八号)
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
(
船越弘
君外十一名
提出
、
衆法
第一九号) ――
―――――――――――
島田末信
1
○
島田委員長
ただいまより
会議
を開きます。 日程に入ります前にお諮りいたしますが、去る二十六日
理事
の
船越弘
君、また去る二十五日
理事
の
森山欽司
君が一旦
委員
を
辞任
されましたので、
理事
が二名
欠員
に
なつ
ておりますので、
理事
の
補欠選任
をいたさねばなりませんが、これは前例によりまして
委員長
より
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島田末信
2
○
島田委員長
御
異議
がなければ、
船越弘
君及び
森山欽司
君を再び
理事
に
指名
いたします。 なお
珪肺病対策小委員会
におきまして小
委員長
の
船越弘
君が去る二十六日、小
委員森山欽司
君が去る二十五日、いずれも一旦
委員
を
辞任
されておりますので、ただいま
珪肺病対策小委員
二名及び小
委員長
が
欠員
に
なつ
ております。なおまた
港湾労働
に関する小
委員会
におきましても、小
委員山村
新
治郎
君が去る二十日、
柄澤登志子
君が去る十五日、いずれも一旦
委員
を
辞任
されておりますので、小
委員
の数が二名
欠員
と
なつ
ております。この際、小
委員
及び小
委員長
の
補欠選任
をいたさねばなりませんが、これについても
委員長
より
指名
いたすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島田末信
3
○
島田委員長
御
異議
がなければ、
珪肺病対策小委員
に
船越弘
君、
森山欽司
君を
指名
いたし、また
珪肺病対策小委員長
には
船越弘
君を
指名
いたします。なおまた
港湾労働
に関する小
委員
には
山村
新
治郎
君及び
柄澤登志子
君を
指名
いたします。 —————————————
島田末信
4
○
島田委員長
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
、
井之口政雄
君外二十二名
提出
、
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
、
中曽根康弘
君外七十四名
提出
、
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
、
船越弘
君外十一名
提出
、右三案を一括して議題に供します。その
趣旨弁明
を許します。
柄澤登志子
君。
柄澤登志子
5
○
柄澤委員
提案理由
として
日本共産党
から御
説明
申し上げます。
夏時刻法
は、
アメリカ式
な
生活様式
を、まつたく異
なつ
ている
日本
の
国民大衆
に機械的に持ち込むということで、無
批判
に
日本
に取入れられた
法律
であります。そのために
労働者
においても、
農民
においても、また一般の
勤労市民
においても、
家庭
の
主婦
はもちろんのことでございますが、
学生諸君
までも、
生活
上非常な不便を與えられ、さらに
労働強化
、
睡眠不足等
、その
国民生活
に與えるところの
不満
、影響は、広汎な
大衆
の
不満
となりまして、サンマー・
タイム廃止要求
は、
日本全国
に非常に高ま
つて
いたのでございます。私
ども共産党
といたしましては、このような
日本国民
の風俗に反し、さらに機械的に
アメリカ式
な
様式
を無
批判
に取入れるようなこの
法律
については、特に実施当時から反対して来たものでございますが、この際全
国民
の要望として、この
委員会全員
の御
賛同
を得て、
国会議員
全体の意思をも
つて
廃止
に決定していただきたいという
趣旨
をもちまして
提案
をしたものでございます。
日本独立
の講和を獲得されたということを主張されております自由党の
諸君
も、
政党政派
を超越されまして
日本共産党
の
日本
時間に帰るという、この今までの古い伝統や習慣が生かされて行くという
提案
に対しましては、御
賛同
願えるものと確信しているわけでございます。
提案理由
のわずかの字句の違いの差をも
つて
わが党が出した後、次々と
提案
されているような
状態
でございます。本日朝から一時に至るまで、わが党と見解を異にするということの
理由
をも
つて
ごたごたが続き、このような
状態
に
なつ
ていることに対しては、まことに遺憾のきわみでございますが、本質的にはかわらないと思いますので、わが党の
提案
に対しましては、
全会一致
で皆さんの御
賛同
が願えると思うものでございます。簡単でございますが、私
提案理由
を申し上げます。
島田末信
6
○
島田委員長
森山欽司
君。
森山欽司
7
○
森山委員
夏時刻法
は、
日本
の
実情
に適さず、特に
労働者
あるいは
農民
あるいは
家庭
の
主婦等
には過労の原因となるので、
廃止
する必要があると思います。ただいま
共産党
から同
趣旨
のこの
法律案
の
提案理由
の
説明
がございましたが、ただ
日本
の
実情
に適さざる点を、
共産党特有
の
反米運動
の一翼として利用しようとする立場とは、私
ども
は違うのであります。改進党、
社会党右派
、左派並びに
農民協同党等
、
共産党
を除く各党がこの
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
を
提出
した
理由
は、以上の通りであります。
島田末信
8
○
島田委員長
船越弘
君。
船越弘
9
○
船越委員
先ほど柄澤委員
から、
アメリカ式
の
夏時刻法
を強行してやつたというような
提案理由
の御
説明
がございましたが、私は全然異なりまして、先ほど
森山委員
から言われましたように、
わが国
の
労働者
や、あるいはまた
家庭
の婦人や、あるいは
農民たち
が、このたびのこの
夏時刻法
によりまして
労働
が強化される、こういうのでわれわれはこれを
廃止
しようというのでありまして、
アメリカ式
のものを強行されているから
廃止
するということでは絶対にないのでございます。特に
わが国
におきましても、
関西地方
においては時差が相当ございますので、この
夏時刻法
によるところの
労働強化
は、
関西
においては特にひどいのであります。そういう意味合いにおきまして、私はこの法案を
提出
いたしたのであります。
島田末信
10
○
島田委員長
趣旨弁明
は終りました。特に問題もないものでありますから、各案に対する
質疑
はこれを省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島田末信
11
○
島田委員長
御
異議
なければ、
質疑
はこれを省略するに決しました。 この際
倉石
君より発言を求められておりますから、これを許します。
倉石
君。
倉石忠雄
12
○
倉石委員
中曽根康弘
君外七十四名
提出
及び
船越弘
君外十一名
提出
の両案を併合し、題名、内容をそのままとして修正
議決
せられんことを望みます。
島田末信
13
○
島田委員長
これより
討論
に入ります。
船越弘
14
○
船越委員
討論
はこれを省略されんことを望みます。
島田末信
15
○
島田委員長
ただいまの
船越
君の
討論省略
の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
島田末信
16
○
島田委員長
起立
多数であります。よ
つて討論
は省略するに決しました。 採決いたします。
倉石
君より先刻
提出
されました
動議
についてまず採決いたします。
倉石
君の
動議
に
賛成
の
諸君
は
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
島田末信
17
○
島田委員長
起立
多数であります。よ
つて動議
のごとく決しました。 ただいまの
議決
によ
つて
、
井之口政雄
君外二十二名
提出
の
夏時刻法
を
廃止
する
法律案
は
議決
を要しないものとなりました。 さきに
議決
されました両案の
報告書
については、
委員長
に一任願うに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
島田末信
18
○
島田委員長
御
異議
なければさよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十四分散会