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1952-03-28 第13回国会 衆議院 労働委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月二十八日(金曜日)     午後一時二分開議  出席委員    委員長 島田 末信君    理事 倉石 忠雄君 理事 福永 健司君    理事 船越  弘君 理事 森山 欽司君    理事 前田 種男君       麻生太賀吉君    天野 公義君       金原 舜二君    内藤  隆君       三浦寅之助君    山村治郎君       柄澤登志子君  出席国務大臣         労 働 大 臣 吉武 惠市君  委員外出席者         專  門  員 横大路俊一君         專  門  員 浜口金一郎君     ――――――――――――― 三月十九日  委員今野武雄辞任につき、その補欠として林  百郎君が議長指名委員選任された。 同月二十日  委員山村治郎君及び林百郎君辞任につき、そ  の補欠として高間松吉君及び井之口政雄君が議  長の指名委員選任された。 同月二十五日  委員高間松吉君及び森山欽司辞任につき、そ  の補欠として山村治郎君及び高橋清治郎君が  議長指名委員選任された。 同日  委員高橋清治郎辞任につき、その補欠として  早稻田柳右エ門君が議長指名委員選任さ  れた。 同月二十六日  委員船越弘辞任につき、その補欠として山本  久雄君が議長指名委員選任された。 同月二十七日  委員山本久雄君、石田一松君、川崎秀二君、早  稻田柳右エ門君及び川島金次辞任につき、そ  の補欠として船越弘君、早川崇君、中曽根康弘  君、森山欽司君及び、戸叶里子君が議長指名  で委員選任された。 同月二十八日  委員戸叶里子君及び井之口政雄辞任につき、  その補欠として川島金次君及び柄澤登志子君が  議長指名委員選任された。 同日  船越弘君及び森山欽司君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 三月二十七日  夏時刻法廃止する法律案井之口政雄君外二  十二名提出衆法第一七号)  夏時刻法廃止する法律案中曽根康弘君外七  十四名提出衆法第一八号)  夏時刻法廃止する法律案船越弘君外十一名  提出衆法第一九号) 同月十八日  日雇労働者賃金値上げに関する請願(大石ヨ  シエ君紹介)(第一六一七号) の審査を本委員会に付託された。 同月十九日  労働法規改正に関する陳情書  (第九五九号)  同外一件  (第九六〇号)  けい肺特別法制定に関する陳情書外一件  (第  九六一号) 同月二十六日  けい肺特別法制定に関する陳情書  (第一〇四一号)  労働法規改正に関する陳情書  (  第一〇四二号)  失業対策事業に対する資材費増額に関する陳情  書(第一〇  四三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  小委員及び小委員長補欠選任  夏時刻法廃止する法律案井之口政雄君外二  十二名提出衆法第一七号)  夏時刻法廃止する法律案中曽根康弘君外七  十四名提出衆法第一八号)  夏時刻法廃止する法律案船越弘君外十一名  提出衆法第一九号)     ―――――――――――――
  2. 島田末信

    島田委員長 ただいまより会議を開きます。  日程に入ります前にお諮りいたしますが、去る二十六日理事船越弘君、また去る二十五日理事森山欽司君が一旦委員辞任されましたので、理事が二名欠員なつておりますので、理事補欠選任をいたさねばなりませんが、これは前例によりまして委員長より指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 島田末信

    島田委員長 御異議がなければ、船越弘君及び森山欽司君を再び理事指名いたします。  なお珪肺病対策小委員会におきまして小委員長船越弘君が去る二十六日、小委員森山欽司君が去る二十五日、いずれも一旦委員辞任されておりますので、ただいま珪肺病対策小委員二名及び小委員長欠員なつております。なおまた港湾労働に関する小委員会におきましても、小委員山村治郎君が去る二十日、柄澤登志子君が去る十五日、いずれも一旦委員辞任されておりますので、小委員の数が二名欠員なつております。この際、小委員及び小委員長補欠選任をいたさねばなりませんが、これについても委員長より指名いたすことに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 島田末信

    島田委員長 御異議がなければ、珪肺病対策小委員船越弘君、森山欽司君を指名いたし、また珪肺病対策小委員長には船越弘君を指名いたします。なおまた港湾労働に関する小委員には山村治郎君及び柄澤登志子君を指名いたします。     —————————————
  5. 島田末信

    島田委員長 夏時刻法廃止する法律案井之口政雄君外二十二名提出夏時刻法廃止する法律案中曽根康弘君外七十四名提出夏時刻法廃止する法律案船越弘君外十一名提出、右三案を一括して議題に供します。その趣旨弁明を許します。柄澤登志子君。
  6. 柄澤登志子

    柄澤委員 提案理由として日本共産党から御説明申し上げます。夏時刻法は、アメリカ式生活様式を、まつたく異なつている日本国民大衆に機械的に持ち込むということで、無批判日本に取入れられた法律であります。そのために労働者においても、農民においても、また一般の勤労市民においても、家庭主婦はもちろんのことでございますが、学生諸君までも、生活上非常な不便を與えられ、さらに労働強化睡眠不足等、その国民生活に與えるところの不満、影響は、広汎な大衆不満となりまして、サンマー・タイム廃止要求は、日本全国に非常に高まつていたのでございます。私ども共産党といたしましては、このような日本国民の風俗に反し、さらに機械的にアメリカ式様式を無批判に取入れるようなこの法律については、特に実施当時から反対して来たものでございますが、この際全国民の要望として、この委員会全員の御賛同を得て、国会議員全体の意思をもつて廃止に決定していただきたいという趣旨をもちまして提案をしたものでございます。日本独立の講和を獲得されたということを主張されております自由党の諸君も、政党政派を超越されまして日本共産党日本時間に帰るという、この今までの古い伝統や習慣が生かされて行くという提案に対しましては、御賛同願えるものと確信しているわけでございます。提案理由のわずかの字句の違いの差をもつてわが党が出した後、次々と提案されているような状態でございます。本日朝から一時に至るまで、わが党と見解を異にするということの理由をもつてごたごたが続き、このような状態なつていることに対しては、まことに遺憾のきわみでございますが、本質的にはかわらないと思いますので、わが党の提案に対しましては、全会一致で皆さんの御賛同が願えると思うものでございます。簡単でございますが、私提案理由を申し上げます。
  7. 島田末信

  8. 森山欽司

    森山委員 夏時刻法は、日本実情に適さず、特に労働者あるいは農民あるいは家庭主婦等には過労の原因となるので、廃止する必要があると思います。ただいま共産党から同趣旨のこの法律案提案理由説明がございましたが、ただ日本実情に適さざる点を、共産党特有反米運動の一翼として利用しようとする立場とは、私どもは違うのであります。改進党、社会党右派、左派並びに農民協同党等共産党を除く各党がこの夏時刻法廃止する法律案提出した理由は、以上の通りであります。
  9. 島田末信

  10. 船越弘

    船越委員 先ほど柄澤委員から、アメリカ式夏時刻法を強行してやつたというような提案理由の御説明がございましたが、私は全然異なりまして、先ほど森山委員から言われましたように、わが国労働者や、あるいはまた家庭の婦人や、あるいは農民たちが、このたびのこの夏時刻法によりまして労働が強化される、こういうのでわれわれはこれを廃止しようというのでありまして、アメリカ式のものを強行されているから廃止するということでは絶対にないのでございます。特にわが国におきましても、関西地方においては時差が相当ございますので、この夏時刻法によるところの労働強化は、関西においては特にひどいのであります。そういう意味合いにおきまして、私はこの法案を提出いたしたのであります。
  11. 島田末信

    島田委員長 趣旨弁明は終りました。特に問題もないものでありますから、各案に対する質疑はこれを省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 島田末信

    島田委員長 御異議なければ、質疑はこれを省略するに決しました。  この際倉石君より発言を求められておりますから、これを許します。倉石君。
  13. 倉石忠雄

    倉石委員 中曽根康弘君外七十四名提出及び船越弘君外十一名提出の両案を併合し、題名、内容をそのままとして修正議決せられんことを望みます。
  14. 島田末信

    島田委員長 これより討論に入ります。
  15. 船越弘

    船越委員 討論はこれを省略されんことを望みます。
  16. 島田末信

    島田委員長 ただいまの船越君の討論省略動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  17. 島田末信

    島田委員長 起立多数であります。よつて討論は省略するに決しました。  採決いたします。倉石君より先刻提出されました動議についてまず採決いたします。倉石君の動議賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  18. 島田末信

    島田委員長 起立多数であります。よつて動議のごとく決しました。  ただいまの議決によつて井之口政雄君外二十二名提出夏時刻法廃止する法律案議決を要しないものとなりました。  さきに議決されました両案の報告書については、委員長に一任願うに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 島田末信

    島田委員長 御異議なければさよう決します。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時十四分散会