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石原(登)
委員 私はこの法案には実は非常に重大な関心を持
つております。むろんほかの方も、この法案は画期的な
法律案であるということは、お
考えだろうと思いますが、私はより以上に画期的な
法律案であるということを
考えております。と申しますのは今日新憲法のもとにおいて、いわゆる
地方自治体の自主性というものが
根本的に認められている。しかしながら、遺憾なことには、こういうように自主性を認められたところの
地方の自治体というものは、
財政的に自立するだけの力が全然ない。従
つて財政面から押えられまして、何の
仕事をしようとしましてもできない。従
つて今日の
地方自治の実態というものは、絶対に確立されておると思わないわけであります。こういうような
建前のときに、
地方の隅から隅まで、大きな、しかも完璧な組織を持
つているところのこの郵政
事業が、新しい憲法に基く自治体の自立のために、この
郵政省で集めたところの大きな
資金を、
地方に還元することによ
つて、
地方の自治体は思い切つた施策ができ、みずからの責任によ
つて思い切つた施策ができる。こういう点は、
地方に大きな組織を持
つていないところのあるいは大蔵省とか、あるいは農林省とか、そういうものとは全然違う。私が
郵政省に多く期待するゆえんは、
郵政省は
地方の実情を、てのひらを返すように
はつきりと把握できるところに、私は大きな期待を持
つている。それと同時に、こういうような大きな
資金源を持
つている。だからこの
資金源を、正しい認識のもとに
地方に供給されることによ
つて、
地方の産業がずつと生きるわけであります。今までは逆であつた。この金の面で
地方を押えていたが、今度
郵政省がこの金を
地方に供給し、援助する、このことによ
つて私は日本の産業に大変革を来すものだ、それはしかもりつぱな面において大変革を来すものだ、こういう
考え方に立
つておりますから、この
法律案は画期的な
法律だと私は
考えているわけでございます。ですから現在現われている
法律は、さつきから申します
通り、過渡的なものでありますから、やむを得ないものであるとしても、
根本の方針と精神だけはここで
はつきりと明らかにしておきませんと、将来に非常に大きな禍根を残すと思います。しかしながらこの問題は、事務的に私がいくら申しましても、なかなか困難な問題であります。きようは大臣も出席がないようでございますから、この問題は続いて追究することをやめますが、この点だけは次の
国会までにどうぞ御研究願いたいと思います。今回
運用することによりまして、当然
運用の利回りもふえて参ると思います。従いまして
利益金も相当増大するわけでありますが、その場合、増加したところの
利益金はいかような方法によ
つて契約者に還元されるか。先ほどの話では、何かサービス・カーをつくるという
議論もありました。これもけつこうであります。あるいは一部計画されておりますところの老人ハウス、これもけつこうであります。しかしながら現在予定利率の三分五厘は低過ぎるので、こういう面も十分検討されまして、この目的は、より少いところの
保険料で、というのが目的でありますから、この保險料の改訂について、どのような計画がありますか。これも次の
機会でけつこうでありますから、具体的にお示しを願いたい。さらにこれは零細な
保険ということでありますが、実は
簡易保険に加入している者は中級以下でありますけれ
ども、今日はこの
簡易保険にさえ加入できないようなあわれな人がいる。こういう人が死んだら、なお一層あわれである。こういう人をこの
簡易保険の
性格からい
つて救済の道はないか、私は当然あろうと
考えております。私が今
考えているところでは、たとえば社会保障の適用を受けまして、月々幾らかずつ保障されている貧乏な家族があります。ああいう家族には、たとえば平額とかあるいは三分の一とかいう低額な
保険料で、この
簡易保険の契約を認めるという措置も
考えられるのではないかと思います。いずれにいたしましても、今度の
運用の再開によ
つて、
簡易保険の特別会計は相当有利に、余裕あるように展開されるわけでありますから、当然その
利益金の
国民に対する還元、いわゆる
契約者に対する還元ということについて、具体的な
説明を発表されることによ
つて、より多くの
契約者に十分の理解を與えることができるのではないかと思いますので、本日は時間の関係もありますから、その
答弁はいりませんが、次の
機会にその具体的な
答弁をお願いいたしまして、本日の私の
質問を終ることにいたします。