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1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月三十一日(木曜日)  議事日程 第六十九号     午前十時開議  第一 衆議院解散に関する決議案三木武夫君外十二名提出)(前会の続)  第二 衆議院解散に関する決議案井之口政雄君外二十一名提出)(前会の続)  第三 通商産業省設置法案両院協議会成案  第四 通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案両院協議会成案  第五 農林省設置法等の一部を改正する法律案両院協議会成案  第六 大蔵省設置法の一部を改正する法律案両院協議会成案  第七 大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に伴う関係法令整理に関する法律案両院協議会成案  第八 保安庁法案両院協議会成案  第九 海上公安局法案両院協議会成案  第十 運輸省設置法の一部を改正する法律案両院協議会成案 第十一 国家行政組織法の一部を改正する法律案両院協議会成案 第十二 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案両院協議会成案 第十三 日本電信電話公社法案両院協議会成案 第十四 輸出取引法案内閣提出参議院回付) 第十五 特定中小企業の安定に関する臨時措置法案(本院提出参議院回付) 第十六 電源開発促進法案(本院提出参議院回付) 第十七 地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第十八 日本電信電話公社法施行法案内閣提出参議院回付) 第十九 国際電信電話株式会社法案内閣提出参議院回付) 第二十 事業者団体法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十一 私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十二 労働基準法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十三 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十四 労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十五 文部省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十六 厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十七 建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第二十八 法制局設置法案内閣提出参議院回付) 第二十九 調達庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第三十  法務設置法等の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第三十一 自治庁設置法案内閣提出参議院回付) 第三十二 自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出参議院回付) 第三十三 郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第三十四 郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理に関する法律案内閣提出参議院回付) 第三十五 昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案内閣提出参議院回付) 第三十六 工業技術庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第三十七 経済審議庁設置法案内閣提出参議院回付) 第三十八 経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案内閣提出参議院回付) 第三十九 資源調査会設置法案内閣提出参議院回付) 第四十  総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第四十一 地方制度調査会設置法案内閣提出参議院回付) 第四十二 義務教育費国庫負担法案(本院提出参議院回付) 第四十三 臨時石炭鉱害復旧法案内閣提出参議院回付) 第四十四 産業教育振興法の一部を改正する法律案(本院提出参議院回付) 第四十五 日本赤十字社法案(本院提出参議院回付) 第四十六 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案(本院提出参議院回付) 第四十七 文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付) 第四十八 教育委員会法等の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付) 第四十九 教育委員会委員選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣提出参議院送付) 第五十 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、名古屋通商産業局公益事業富山支局設置に関し承認を求めるの件(内閣提出参議院送付) 第五十一 連合国及び連合国民著作権特例に関する法律案内閣提出参議院送付)     ―――――――――――――  請 願  一 農業協同組合連合会医療施設に対する固定資産税免除に関する請願坂本實紹介)(第四一一二号)  二 医業に対する特別所得税撤廃請願坂口主税紹介)(第四一八七号)  三 同(松永佛骨紹介)(第四二六七号)  四 地方財政平衡交付金法の一部改正に関する請願前尾繁三郎紹介)(第四二三六号)  五 高等学校定時制分校建築費起債認可に関する請願前尾繁三郎紹介)(第四二二七号)  六 地方負担道路費起債認可に関する請願江崎真澄紹介)(第四三〇四号)  七 古賀地内開拓地接收除外に関する請願松本七郎紹介)(第四三七八号)  八 古賀地内接收除外に関する請願松本七郎紹介)(第四三八〇号)  九 新宮村地内接收除外に関する請願松本七郎紹介)(第四三八二号) 十〇 釣竿に対する物品税免税店引下げ請願三宅則義紹介)(第四一二八号) 十一 公衆浴場業所得税減免に関する請願早稻田柳右エ門紹介)(第四一三二号) 十二 同(辻寛一紹介)(第四一八八号) 十三 挙母市地内の国有財産拂下げに関する請願三宅則義紹介)(第四二一四号) 十四 個人企業に対する租税体系の不均衡是正に関する請願甲木保紹介)(第四二六八号) 十五 旧名古屋陸軍造兵廠高蔵製造所拂下げに関する請願江崎真澄君外一名紹介)(第四三〇三号) 十六 洋紙に対する物品税撤廃請願宮幡靖紹介)(第四三九二号) 十七 七宝焼製品に対する物品税撤廃請願江江崎真澄紹介)(第四三九八号) 十八 母子福祉法制定請願外一件(増田甲子七君紹介)(第三九五二号) 十九 同外三件(青柳一郎紹介)(第三九八三号) 二十 立川市及び立川飛行場地区飲用水汚染緊急処理に関する請願淺沼稻次郎紹介)(第三九七一号) 二一 社会保障制度強化に関する請願圓谷光衞紹介)(第三九七三号) 二二 同(關内正一君紹介)(第四〇二七号) 二三 島根県下にアフター・ケア施設確立に関する請願中崎敏紹介)(第三九七四号) 二四 元戰傷病者及び身体障害者に対する福祉措置強化拡大に関する請願坂田英一紹介)(第四二八七号) 二五 江の浦漁港修築に関する請願田口長治郎紹介)(第三九六三号) 二六 井田、山田両河川に国直轄改修工事施行請願内藤隆紹介)(第四〇五三号) 二七 住宅金融国庫法による土地の標準価格増額に関する請願安部俊吾紹介)(第四〇八五号) 二八 倉敷米子線道路国道に編入の請願門脇勝太郎紹介)(第四〇八六号) 二九 吉井川下流改修工事促進請願大村清一紹介)(第四〇八七号) 三〇 鍬沢排水路改修工事施行請願鈴木正文紹介)(第四一一一号) 三一 西宝地区総合開発に関する請願福井勇紹介)(第四一一三号) 三二 国道四十一号線改修工事施行に関する請願世耕弘一紹介)(第四一一四号) 三三 金岡地内吉井川西岸堤防修築に関する請願(逢澤寛君紹介)(第四一四四号) 三四 国道一号線中磐田市内改修工事施行請願足立篤郎紹介)(第四一五八号) 三五 道路費予算追加計上に関する請願江崎真澄紹介)(第四三一一号) 三六 台風ダイナ等による災害応急措置に関する請願江崎真澄紹介)(第四三六三号) 三七 府県道湯本元箱根線及び特二号国道改修工事施行請願(小金義照紹介)(第四三九一号)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した事件  岩本議長債任決議案三木武夫君外百十五名提出)  日程第一 衆議院解散に関する決議案三木武夫君外十二名提出) (前会の続)  日程第二 衆議院解散に関する決議案井之口政雄君外二十一名提出)(前会の続)  日程第三 通商産業省設置法案両院協議会成案  日程第四 通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案両院協議会成案  日程第五 農林省設置法等の一部を改正する法律案両院協議会成案  日程第六 大蔵省設置法の一部を改正する法律案両院協議会成案  日程第七 大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に伴う関係法令整理に関する法律案両院協議会成案  日程第八 保安庁法案両院協議会成案  日程第九 海上公安局法案両院協議会成案  日程第十 運輸省設置法の一部を改正する法律案両院協議会成案  日程第十一 国家行政組織法の一部を改正する法律案両院協議会成案  日程第十二 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案両院協議会成案  日程第十三 日本電信電話公社法案両院協議会成案 労働関係調整法等の一部を改正する法律案両院協議会成案 地方公営企業労働関係法案両院協議会成案 保安庁職員給與法案両院協議会成案  日程第十四 輸出取引法案内閣提出参議院回付)  日程第十五 特定中小企業の安定に関する臨時措置法案(本院提出参議院回付)  日程第十六 電源開発促進法案(本院、参議院回付)  日程第十七 地方自治会の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第十八 日本電信電話公社法施行案内閣提出参議院回付)  日程第十九 国際電信電話株式会社法案内閣提出参議院回付)  日程第二十 事業者団体法に一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十一 私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十二 労働基準法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十三 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十四 労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十五 文部省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十六 厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十七 建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第二十八 法制局設置法内閣提出参議院回付)  日程第二十九 調達庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付日程第三十 法務設置法等の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付日程第三十一 自治庁設置法案内閣提出参議院回付日程第三十二 自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出参議院回付日程第三十三 郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付日程第三十四 郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理に関する法律案内閣提出参議院回付日程第三十五 昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨呼措置に関する法律特例に関する法律案内閣提出参議院回付日程第三十六 工業技術庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付日程第三十七 経済審議庁設置法案内閣提出参議院回付日程第三十八 経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理寺に関する法律案内閣提出参議院回付日程第三十九 資源調査会設置法案内閣提出参議院回付日程第四十 総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付日程第四十一 地方制度調査会設置法案内閣提出参議院回付日程第四十二 義務教育費国庫負担法案(本院提出参議院回付日程第四十三 臨時石炭鉱害復旧法案内閣提出参議院回付日程第四十四 産業教育振興法の一部を改正する法律案(本院提出、参一議院回付日程第四十五 日本赤十字社法案(本院提出参議院回付日程第四十六 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案(本院提出参議院回付日程第四十七 文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付国家公務員法の一部を改正する法律案外一件両院協議会協議委員辞任の件 両院協議会協議委員補欠選挙 日本電信電話公社法等の一部を改正する法律案田中重彌君外五名提出日程第五十 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、名古屋通商産業局公益事業富山支局設置に関し承認を求めるの件(内閣提出参議院送付日程第五十一 連合国及び連合国民著作権特例に関する法律案内閣提出参議院送付)  請願日程 農業協同組合連合会医療施設に対する固定資産税免除に関する請願外三十七請願消防組織法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  公安審査委員会委員長及び同委員任命につき同意の件  日本電信電話公社経営委員会委員となるべき者の指名につき同意の件  内閣委員会外二十常任委員会、海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会及び公職選挙法改正に関する調査特別委員会における閉会中審査の件  弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案岡良一君外四名提出)  領土に関する決議案床次徳二君外二十名提出)  海運力復興促進に関する決議案星島二郎君外五十名提出)     午後二時三分開議
  2. 林讓治

    議長林讓治君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――
  3. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、三木武夫君外百十五名提出岩本議長不信任決議案議題とし、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  4. 林讓治

    議長林讓治君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  岩本議長不信任決議案議題といたします。提出者趣旨弁明を求めます。田中織之進君――かわつて赤松勇君。     〔赤松勇登壇
  6. 赤松勇

    赤松勇君 私は、共産党を除く野党各派を代表いたしまして、岩本議長に対する不信任案趣旨弁明をいたします。  岩本君は、第一次吉田内閣以来、すなわち自由党所属国会議員として本衆議院において、あるいは選挙法改正委員会における委員長として、かつはまた副議長といたしまして、委員会あるいは本会の会議運営に当つて参りましたが、われわれは岩本君の不信任案提出するのはこれで三度目であるのでございます。昨日以来、私ども岩本君の会議運営の状況を見ておりますと、これは常人のなすわざでないと思うのでございます。(拍手)すなわち、彼は、第一次吉田内閣の末期において、選挙法案選挙法改正委員会にかかりますや、ほとんど暴力にひとしいところの力をもつてこの委員会を押し切つて、その奮戰力闘の跡として、全身に数間所の傷を負いながら、遂に暴力をもつてこの委員会選挙法を通したことは、新しい議員の方は御存じございませんが、古い議員の人はなお記憶に新たなるところがあると思うのでございます。  昨日、野党議長不信任案提出いたしましたが、当然不信任案国会法に基いて先議さるべきである、従来の慣例から申しましても、国会法規定から申しましても、議長不信任案先議さるべきである、かように考えまして、われわれは議長の手元に議長不信任案提出したのでございまするが、昨日、本会議におきましては、異例の取扱いとして、遂に議長不信任案をその日程の第一に載せなかつたということは、これは自由党及び岩本君が、いかに慣例国会法を無視して暴力的にこの会議を一方的に押し切ろうとしているかをはつきり示しておるものといわなければならぬ。(拍手)  参議院におきましても、議長不信任案が出ました際は、例外なくこれが先議になるのである。しかるに、本院におきましては、議長不信任案先議にならないで、遂に昨日は、やみからやみに、これが葬り去られたのであります。私は事務総長にその理由を尋ねました。事務総長は、これは議院運営委員会の決定でございますという返事でございました。しかし、諸君議院運営委員会議長諮問機関ではないか、議長不信任案提出されたならば、議長はすみやかにこれを取上げて本会議で討議し、その採決を求めるのが議長責任であつて議院運営委員会にその責任を負わせるということは、みずから議長の無能力をここに暴露している。(拍手)また岩本君は、われわれに対して討論を許さない。現に改進党の椎熊三郎君にいたしましても、あるいは野党各派諸君にいたしましても、討論するの意思は十分ある。しかも、この演壇におきましては、野党各派諸君はきわめて静粛に議長と交渉したのであります。しかるにもかかわらず、あえて自由党諸君は、みずから議場混乱に陥れて、椎熊君を初め野党各派諸君討論の時間を與えようとはしない。これに相呼応して、岩本君は、時間的余裕が十分あるにもかかわらず、遂に討論意思なきものと、一方的に、独断的に断定して討論を許さないということは、これはもはや本院においては民主的に会議運営されることが絶望の状態だということをここに明瞭に暴露したものであるとわれわれは考える。(拍手)  第三に、投票をさせないというのは何事であるか。野党各派諸君が陸続として投票箱に向つて進んでおるにもかかわらず、諸君たち暴力をもつてこれを阻止し、また事務総長の、あるいは議長指揮下にあるところの衛視諸君は、暴力をもつて野党投票を妨害しようとした。かくのごとき事例は、ほとんど従来ないのでございまして、私は、この岩本君の措置に対しましては、與党野党を問わず、かくのごとき会議運営を誤らしめるところのフアツシヨ的な本会議運営に対しましては、断じてこれを認めるわけには参らぬのでございます。(拍手)ことに與党議員の中で、すでに採決を宣告し、投票を宣言し、議場閉鎖の宣告があるにもかかわらず、衛視の阻止を排除して議場の中に入つて来た。明らかに昨日の投票は全部無効なんだ。明らかに無効であるにもかかわらず、岩本君はこの改進党初め野党各派の抗議を押し切つて、理不盡にも議事規則を蹂躙して、かくのごとく会議を一方的に押し切つたということは、断じてわれわれとして許すわけには参りません。(拍手)  ことに、昨日は、衆議院解散要求決議案を出し、この決議案が上程されまする際には、当然内閣総理大臣大臣席に姿を現わしておらなければならないにもかかわらず、昨日は大磯の別莊におられたのか、あるいは、そのかわいい娘さんの和子さんのとこにおられたのか、よくはわかりませんけれども国会最終日内閣総理大臣がこの議場に姿を現わさないということは、これ以上国会軽視の姿はないのでございます。(拍手)この点については、自由党の内部におきましても批判が起つて、二派にわかれて紛争をされた。いわゆる会議を民主的に運営しようということを主張する一派人たちは、当然吉田総理を本会議に出席さすべきである、その間は休憩すべきであるということを強硬に主張された、それにもかかわらず、吉田側近のお茶坊主どもは、この民主的運営を主張される一派を押えようとして紛争が起きましたために、昨日は遺憾ながら中途において林議長は休憩を宣言せざるを得なかつたのでございます。これすなわち、自由党側近政治、お茶坊主諾たちが、この重事要なる本会議総理を出席させない、しかも出席を要求する野党要求を封殺するために、多数をもつて押し切ろうとするところにこのような混乱が起きたのである。きのうの一切の混乱は、あげて自由党がその責任を持つべきであると、われわれはこういうふうに考える。(拍手)  私は、林議長に対しましては、個人といたしまして、きわめて尊敬の念を抱いておる一人でございます。ことに、お気の毒に、自由党におきましては、幹事長問題でずいぶん御苦労されまして、昨日はようやく林議長幹事長をやつていただくということにまとまつたようでございます。はなはなだ御同慶にたえません。そこで、その林議長幹事長就任を受諾するにあたりまして、新聞記事によると、一つの歌に託して、「この上に汗をかくかと思われて」、こう言つておられる。この句は、林議長人格林議長の人間味を如実に現わしておるものでございまするが、このようなりつぱな林議長をして往々議事を誤らせる者はたれであるかと申しますならば、林議長ではございません。林議長を、背後において圧力をかけ、あやつり人形のようにあやつつておるところの、暴力政治をもてあそぶ自由党諸君であることは、すでに天、下周知の事実である。(拍手)私は、昨日議長が、議事運営に関しまして、きわめて不手ぎわをお演じになつた点につきましては、なお若干の御同情を申し上げることができるのでございまするが、断じて許されないのは岩本議長である。  私は、選挙法改正委員会及び本会議における岩本議長会議運営の方式を見まして、岩本君は遺憾ながら、衆議院を代表する副議長として、人格、能力、識見において欠くるばかりでなく、はなはだ失礼でございまするが、異常神経持主ではないかとさえ疑われる節があるのでございます。(拍手)あの異常神経持主が、たまたま会議運営がむずかしくなりますると、きわめて党派的に、感情的にその気持を露呈いたしまして、自由党のメッセンジャー、ボーイのように会議運営をやつた。これは決して偶然ではありません。なぜならば、異常神経から出て来るところの発作的な行動でございまして、病人であるというならば、われわれもそこには同情の余地があるのでありまするが、わが権威ある衆議院においてこのような病人に副議長なつておつていただくということは、はなはだ困るので、ございまして、この際御遠慮はいりませんから、ひとつやめていただきたいということを皆様にお諮りしたいのでございます。(拍手)  きのう以来のこの本会議運営に関しまして、以上のような諸点を列挙いたしましたけれども、これはほんのわずかな事例でございまして、今までの数多くの岩本議長議事運営を考えてみまするならば、なお幾多の事例があるのでございます。今、自由党の中におきましては、林議長は何だかひやひやとかような言葉がはやつておるようでございます。岩本議長が出ますると、ほつとというり言葉がはやつておるそうでございます。すなわち、議長ひやひや議長だ、岩本議長はほつと副議長だ。この、ほつとと、ひやひやが、最近におきましては、あまりにも会議運営が独裁的であるがために、心ある自由党代議士諸君の中には、これじや困る、すなわち林議長ひやひやするが、岩本ではなおひやひやするという。ひやひや議長ひやひや議長では、会議運営上、われわれははなはだ困るのであります。どうぞ自由党の中のわれわれと同憂の士は相呼応いたしましてこの際副議長をやめていただくように御賛同をお願いしたいと思いまして本議案に関する私の趣旨弁明をするためにここに上つた次第であります。皆様の御賛同をお願い申し上げまして、私の演説を終りたいと思います。(拍手
  7. 林讓治

    議長林讓治君) これより討論に入ります。山口喜久一郎君。     〔山口喜久一郎登壇
  8. 山口喜久一郎

    山口喜久一郎君 自由党を代表いたしましてただいま上程されていまする岩本議長不信任案に反対の意を表明いたします。(拍手)  ただいま赤松君のお話を承つておると、なんだか岩本君がかつて選挙法改正委員会委員長たりし当時に暴力を振つた、こういうことまで申されておるのであります。私の記憶するところによれば、岩本君は諸君のために負傷こそせよ、頭にはち巻こそしましたが、断じて暴力等は振つていないのであります。(拍手)また、さように岩本君の副議長就任以前のことまで取上げなければ、この不信任案理由がなかつたのであるかもしれません。  野党諸君は、昨日以来、議事引延し辞柄に窮しで、林衆議院議長不信任案提出されたのであります。しかるに、本日はまた林議長不信任案をいつかひつこめて、今度は岩本議長不信任案にかわつておるのであります。(拍手)いかにその辞柄に窮しておるかということは歴然たるものがあるのであります。(発言する者多し、拍手)しかも、ただいま赤松君の趣旨弁明を聞いておると、あるいは自由党の党内事情に言及し、支離滅裂、岩本議長を不信任するところの理由はいささかも述べられていないではありませんか。(「その通り」拍手)まさに奇怪しごくなる不信任案提出といわねばなりません。(拍手)  また、赤松君は、議院運営委員会における議長不信任案先議すべしという問題について会期の延長を先議したことをもつて責められるのでありますが、会期切迫したる際において、議長不信任案のごとき重大なる案件――しかも、きのうは重大なりとして提出されたところの林議長不信任案は、いつの間にか消え去つておるではないか。その不信任案先議する余裕がない、時間がないからこそ、石田運営委員長において会期の延長を先議したにすぎないのであります。これは岩本議長の失態とはいささかも関連がないということを御承知願わなければなりません。(「その通り」拍手)もしも昨日以来岩本君がとられたるあの勇断なくんば、山積する重要法案はすべて審議未了となり、ただにそれは與党だけではなく、諸君の主張を取入れたる両院協議会における成案が全部審議未了になるではありませんか。これ以上の国会の恥辱はないのであります。(拍手)これを審議すべく努力したのは、むしろ岩本君の功績ではございませんか。(拍手)  岩本君は、副議長就任以来三年有半、まさに恪勤精励、得がたき副議長といわなければなりません。(拍手)しかも、国会法に認められたる議長の権能を十分発揮して、このピンチを切り抜けたところの英雄というべきであります。われわれは、いささかも岩本議長不信任の理由なきことをここに明白にして自由党はあげて岩本議長を信任する意思を表明する次第であります。(拍手
  9. 林讓治

    議長林讓治君) 中村寅太君。     〔中村寅太君登壇
  10. 中村寅太

    ○中村寅太君 私は、改進党を代表いたしまして、ただいま上程されておりますところの岩本議長不信任案に賛成の意を表するものであります。(拍手)  その第一点は、昨日副議長がとりましたところの処置は、議長の職責としてはきわめて不都合なる処置であつたのであります。(発言する者多し、拍手)それは、投票に入ります場合には議場が閉鎖されるということが規定である。閉鎖されたる後に不法侵入したる自由党議員があることを認めながら、これを黙認したということは、法のもとに従わなければならない議長の態度といたしましては、きわめて不適当なる処置であつたといわなければなりません。(拍手)この点は、事務総長岩本氏に対して何度ここから注意をいたしましても、これを取上げなかつた。これは議長としてきわめて誤つたる態度であるといわなければなりません。(拍手)さらに、この問題は、われわれはどこまでも合法的に追究し、自由党諸君のとつた態度、副議長のとつた態度をどこまでも糾明してその不法なる態度を国民の前に明示することを覚悟しておるものであります。(拍手)  第二点といたしましては、わが党の椎熊君その他野党討論を封殺したことであります。討論をするように議長は一応は慫慂しながら、この演壇を占領しておる與党議員を座席につかせることなく、この演壇を占領しておる與党議員の態度を認めながら、(発言する者多し)野党の発言者の言論を封殺したということは、民主政治家のとるべき態度では断じてありません。(拍手)この言論を封殺し、暴力を用い、自由党の議会運営の拙劣さを防禦しようとした副議長の態度は、断じてわれわれの容認し得ない点であります。(拍手)  第三点は、野党投票を妨害した行為である。野党議員投票しようとしてこの演壇に詰めかけていることを認めていながら、議長投票を妨害した行為、これは議長のとるべき正しき態度と断じて言えないことは、諸君も良心に問えばわかると思う。(発言する者多し、拍手)  さらに、作目の岩本議長議場においてとりました態度は、議場整理能力、議場の管理能力のまつたくない、無能力の姿であつたと事いわなければならない。(「能力があつたからやつたんだ」と呼ぶ者あり)およそ議長の職責は、議場の中において法を守り、正しく秩序ある会議運営をはかることになければなりません。しかるに、今日国会の中に暴力が横行する、きわめて醜悪なる場面が国民の前に暴露されておる。今日まで議場が騒動いたしました場合、議場混乱に階つたときは、いつもこの席に岩本さんがすわつておるというこの事実は、われわれは重大な姿と考えなければならない。議長議場整理を行う役目を持つておりながら、自由党の党内の混乱から、あるいは議会の運営の拙劣さから、野党に対して負けるような状態になつたような場合は、いつも二百八十名の多数の暴力によつて議事を進めようという態度をとつて参つていることが、今日の自由党諸君の態度であると私は思う。(拍手)非合法的態度をもつて議事運営をはかろうとするときには、必ず副議長岩本氏がここにすわつているということは、われわれは重大なる事実であると考えなければならない。それは暴力によつて議事運営しようとする自由党の態度であるといわなければならない。ギャングにもひとしい、あのつら構えで、しよつちゆう無理をしているということは、これは国民ひとしく認めているところであると思う。  ギャングの議長を守るために、ただいま山口君は副議長を擁護する不信任案反対討論をしたが、この山口君は、昨日向うで加藤鐐造君を足げにかけておつた暴力団である。(拍手暴力を守り、暴力議長を守るためには、暴力団を立てなければならない自由党の姿こそ、これに対してわれわれは破防法にもかけなければならぬと思う。(拍手)われわれは、暴力行為をする国民を取締る破防法を制定する前に、暴力によつて議事運営せんとする自由党を、その自由党の立場を守ろうとする副議長を取締るような破防法をまずつくらなければならないと思う。(拍手)われわれは、独立後の日本の議会の正しい運営をはかろうとするときに、かくのごとき暴力団、ギヤングの徒輩にもひとしいような副議長議長席にすえるということは、断じて国民とともに許し得ない姿であると思う。われわれは、この政治的良心を失い、国民としての道義心もない、まつたく、ギャングの類にひとしいような副議長を一日もすみやかに議長の席から退陣させるように、本案の通過に、自由党諸君も良心に問うて、正しく賛成の意を表されんことを強く要望いたしまして賛成討論を終りたいと思います。(拍手
  11. 林讓治

    議長林讓治君) 田万廣文君。     〔田万廣文君登壇
  12. 田万廣文

    ○田万廣文君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題なつておりますところの岩本議長不信任決議案に対しまして賛成の意を表する次第でございます。(拍手)  昨日の本会議場におけるところの混乱の様相は、岩本議長の無能といいますか、あるいは悪意といいますか、これを端的に発揮いたしましたもので、われわれは民主主義を守る立場から絶対にこれを排撃しなければならぬと思うのであります。(拍手)私は、独立国会におきまして、真に民主主義を育成し、法治国家の姿を堅実に建設しなければならない重大なる使命を持つている国会において、かかる無能にして暴力主義的な行動をあえてすることは、これ独立国家の議会を茶毒するもはなはだしいものありといわなければならぬのであります。  皆さんもすでに御承知の通り、国会法第十九條によりますれば、議長はその議院の秩序を保持し、議事整理をなさなければならないところの重大なる責任を持つているのであります。議長は、あくまでも公正にして、しかも堅実なる態度こそが望まれなければならない。私ども、昨日の副議長議事の進行ぶりを拝見いたしますと、この国民議会の議長の席にいる岩本氏の行動は、あたかも政府あるいは與党たる自由党のみの議長であるかのごとき印象を受けたのであります。かかるへんぱ的な議長は、明らかに国会法第十九條において否定されなければならない。それがのさばつて、二百八十四名の自由党諸君の上にあぐらをかいているところに、むちやな政治、むちやな議事運営が行われているといわなければならない。私ははつきり申し上げますが、昨日、私のようなおとなしい人間をつかまえて、私の向うずねをかつ拂いに来た自由党議員がいるのであります。何たるむちや、何たる暴力であるか。私自身が体験しているところであります。特に……     〔発言する者多く、議場騒然〕
  13. 林讓治

    議長林讓治君) 静粛に願います。――静粛に願います。
  14. 田万廣文

    ○田万廣文君(続) 先ほど賛成討論に立たれました方からもお話がございましたが、投票権の行使中におきまして、これを一方的に抑止したあの岩本議長の態度、あるいは閉鎖後に與党議員をこの議場に入れたがごとき行為は、明らかに不公平な行為でなければならない。これをあえてしても二百八十四名という多数で押し切る政治が、今日の暴力主義的破壊活動の原因になつていると私は思う。(拍手自由党諸君は、共産党に対していわゆる暴力主義的破壊活動をすると言うけれども、みずからが何ら反省のない政治をやつているじやないか。私は、祖国再建の根本的な問題といたしましては、健全にして公明正大なる議会の運営の姿がなければならぬと思うのであります。民主主義は議会政治の根本理念でなければならぬと思うのであります。この大精神を没却し、あえてこれを否定するがごとき岩本議長に対しては、断固として国民の名においてその退陣を要求したいのでございます。  ただいま反対討論に立たれました山口さんのお話によりますれば、林議長に対する不信任決議案を取下げたではないかと言われますが、その真相はどこにあるか。これは、自由党の幹部諸君が、林さんの政治的な生命をそこなつちやいけない、頼むから何とか取下げてくれという人間的な話においてわれわれは同意したのであります。今日の政治の貧困は、愛情のない政治があるからであります。良心のない政治があるからであります。自由党諸君が真に愛情を持ち、しかも人間的な良心を持つたならば、ああいう山口君のごときうそ八百がどこから出て来るのであるかと私は言いたい。山口君がいかに詭弁を弄されましても、事実は事実である。  岩本議長の昨日における議会行動、しかも副議長としてとつた態度は、国民ひとしく、はげしくこれに対して退陣要求の声を発表しているのでございます。この意味合いにおいて私は日本社会党を代表いたしまして、強くその退陣のすみやかならんことを要望する次第でございます。(拍手
  15. 林讓治

    議長林讓治君) 米原昶君。     〔米原昶君登壇
  16. 米原昶

    ○米原昶君 日本共産党を代表しまして、ただいま上程されております岩本議長不信任案に賛成の意を表明するものであります。(拍手)  第一に、われわれが岩本君の不信任案に賛成しますのは、この国会の重要性、ことに副議長として、この歴史的な国会に対し最も重かつ大なる責任を痛感するからであります。岩本君が副議長就任して以来の国会、ことに昨年秋の臨時国会及び本国会は、日本の国土と日本の国民の運命を決すべく最も重要なる国会であつたことはいうまでもありません。昨年秋の單独講和條約並びに安全保障條約審議の国会は、日本の運命を決すべく最も重要なる国会であり、これについてここで繰返すわけではないが、この両條約に基いて、この国会においては、かの行政協定が調印され、また日米加漁業條約が調印され、さらにいわゆる軍事基地協定が調印され、今また国連軍協定が調印されんとしておるのであります。しかも、これらの諸協定が一体何を意味するものであるか。これらの諸協定によつて日本の国土が完全にアメリカ軍、あるいは英・濠軍によつて踏みにじられ、どろぐつのもとに踏みにじられておるということ、これによつてかの両條約が何ら和解と信頼の條約でなかつたことは、今や全日本国民の目に明らかとなつておるのであります。かかる重大な国会において、副議長たる者は、この全国民の愛国の怒り、政府のアメリカに対するこの屈辱的な態度に対して、日本国民の愛国的な叫びをこの国会に反映させるのが、副議長たる最大の任務でなければならぬのである。(拍手)  しかるに、岩本君は、この国会でいかなることをやつて来たか。これらの諸協定、これらの日本の歴史をまつたく汚すところの諸協定が、国会を無視して、かつてに調印されておるこのときに、国民の愛国の叫び、この議会で愛国の叫びをあげることに対して、あくまでも不当に圧迫を続けて来たのが岩本議長であります。(拍手)ことに、わが党の議員に対しては、しばしば発言を不当にも制限し、あるいは中止を命じ、ことに、いわゆるプレス・コードが廃止されているというときになつてまでも議事録を削除するという醜態を演じておるのであります。かくして、岩本君は、国民の愛国の言論を、政府の手先となつて、ことごとく押えて来たのである。かかる売国奴の手先を議長として、この副議長として置くことに対して、われわれは断じて反対するものであります。  昨夜以来の――昨夜のこの議場における岩本君の不当なる議事運営に対しては、すでに提案者その他の諸君から繰返されている点でありまして、私はここに繰返さないけれども、何のためにかかる不当をやるか。完全に日本を支配しておるところのアメリカ占領軍と、その手先たる吉田首相一味の手先となつて愛国の言論を封鎖するためではないか。  かかる意味におきまして、私は岩本議長不信任案に賛成するものであります。(拍手
  17. 林讓治

    議長林讓治君) 石野久男君。     〔石野久男君登壇
  18. 石野久男

    ○石野久男君 私は、労働者農民党を代表いたしまして、ただいま上程になつております岩本議長不信任の決議案に賛成の意を表するものであります。  昨日の本会議の醜悪は、まさに国民に対しては、はずかしくてものも言えないものがあるのであります。あちらでもこちらでも、まつたく反乱軍と醜態等の連続でありました。このような事態を收給する力のなかつた岩本議長は、それ自体において、もうすでに引退しなければいけない、このようにわれわれは信じております。  由来、議長の職責は、その性格からいいましても、きわめて公平でなければならないのであります。しかるに、岩本議長は、まさに自由党の本国会における議事進行係としての役割しか果していない。このように、まつた自由党のただ私的な役割としての議長などというものは、国会には不要なのであります。われわれは、このような議長に対して第一に反対をするものであります。われわれは、昨日の国会におけるあの醜態は、すでに議会における岩本議長それ自体の能力の問題だけではなくして、自由党が、最近においてよくいわれておる、たがのゆるんだ、あるいはたがのはずれたとかいう、そのあせりの姿をそのままに現わしているものであると信ずるのであります。まさに昨日の国会における自由党の醜態は、岩本議長をしてあのような不手ぎわにまで陥れたものであるとわれわれは信じております。このように議事を運ぶにあたつて、また事に臨むにあたつて、特に野党の攻勢に対して、岩本議長がその收拾の能力がないために、まつた国会法とか憲法というものによることなく、ほとんど無手勝流な、暴力的な專断行為として、あのような議事運営をしたのであります。おそらくは、本日の運営委員会において問題になりましたように、議事としては全然成立しないような事態が発生しておるにもかかわらず、またその事実を認知しているにもかかわらず、これを抹消し、これを不問に付しておるなどということは、およそ最高権威を呼号する国会としては許すべきことではございません。われわれは、今日の国家の重大な事態にかんがみましても、しかもまた、今日のこの重要懸案が上程されている機会におきまして、このような副議長に対しては、断固として速急に辞職すべきことを要求しなければならないのであります。  また、岩本議長は、先ほど山口氏から恪勤精励な議長であるということの賞揚がありました。(「その通り」)けれども、そのことは、まつたく能力なくして、二百八十名の多数の上に乗つた、その暴力的な力による議長としてのみ賞揚されるものであります。決して議会そのものから恪勤精励を賞揚さるべきものではございません。われわれは、このような議長に対して反対せざるを得ないのでございます。  また、昨日の議事運営にあたりましては、特に二度、三度にわたりまして、閉鎖の命ぜられた後においても出入りがありました。特に名前をはつきり申しますならば、われわれがここで議長に対してあるいは事務総長に対して交渉している間、投票に登つておる改進党の河野議員のごときは、閉鎖中に守衛がいないために、一旦出て、そうしてまた入つて来るということが認められた。そして、そのまま投票に登つておる。これがはたして有効であるかどうかということを聞いておるに対して、何らそれに対して答えもしていない。しかも、その投票についての処断も、議長は何らされていないのであります。これらの問題は、職責に対してまつたく不忠実を暴露しているものであります。のみならず、この問題に対して、こういう事実があるにもかかわらず、それを認証し、また認知しようとする誠意が全然ないのであります。岩本議長は、その議事運営にあたりまして、不明朗しかも不公平な処置をしただけではなくして、自己の職責に対して誠実をもつてこれを究明しようという努力が全然ないのであります。われわれは、かかる不誠実きわまる議長に対して、断固としてその職を去ることを要求するものであります。  いずれにいたしましても、この岩本議長の昨日における行為は、きのうだけの行為ではなくして、過去三年有半にわたるところの、議長職責上実に怠慢であり、しかもまた一方に偏したやり方のこりかたまつたものとして、この醜態が暴露されたものであります。われわれは、このよう議長に対しては断固として反対し、ただいまの決議案に対して党をあげて賛成の意思を表明するものであります。(拍手
  19. 林讓治

    議長林讓治君) これにて討論は終局いたしました。  本案につき採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。本案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票
  20. 林讓治

    議長林讓治君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  21. 林讓治

    議長林讓治君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百四   可とする者(白票)   百二     〔拍手〕   否とする者(青票)  二百二     〔拍手
  22. 林讓治

    議長林讓治君) 右の結果、三木武夫君外百十五名提出岩本議長不信任決議案は否決せられました。(拍手)     ―――――――――――――     〔参照〕  三木武夫君外百十五名提出岩本議長不信任決議案を可とする議員の氏名    有田 喜一君  井出一太郎君    飯田 義茂君  稻葉  修君    今井  耕君  大西 正男君    大森 玉木君  岡田 勢一君    川崎 秀二君  北村徳太郎君    吉川 久衛君  小林 信一君    小松 勇次君  河野 金昇君    河本 敏夫君  坂口 主税君    笹森 順造君  志賀健次郎君    椎熊 三郎君  鈴木 幹雄君    高倉 定助君  高橋清治郎君    千葉 三郎君  床次 徳二君    内藤 友明君  中村 寅太君    中村 又一君  橋本 金一君    林  好次君  原   彪君    平川 篤雄君  船田 享二君    増田 連也君  松谷天光光君    三木 武夫君  水野彦治郎君    村瀬 宣親君  森山 欽司君    山手 滿男君  山本 利壽君    吉田  安君  淺沼稻次郎君    井上 良二君  石川金次郎君    受田 新吉君  大矢 省三君    加藤 鐐造君  川島 金次君    佐竹 新市君  鈴木 義男君    田万 廣文君  堤 ツルヨ君    戸叶 里子君  土井 直作君    中崎  敏君  西村 榮一君    前田榮之助君  前田 種男君    松井 政吉君  松尾トシ子君    松岡 駒吉君  松輝 兼人君    三宅 正一君  水谷長三郎君    門司  亮君  山口シヅエ君    井之口政雄君  江崎 一治君    加藤  充君  柄澤登志子君    田島 ひで君  田代 文久君    田中 堯平君  高田 富之君    立花 敏男君  梨木作次郎君    深澤 義守君  横田甚太郎君    米原  昶君  渡部 義通君    足鹿  覺君  青野 武一君    赤松  勇君  稻村 順三君    勝間田清一君  上林與市郎君    久保田鶴松君  佐々木更三君    坂本 泰良君  鈴木茂三郎君    田中織之進君  成田 知巳君    八百板 正君  足立 梅市君    浦口 鉄男君  寺崎  覺君    中野 四郎君  小林  進君    佐竹 晴記君  石野 久男君    岡田 春夫君  黒田 寿男君  否とする議員の氏名    阿左美廣治君  逢戸  寛君    安部 俊吾君  青木 孝義君    青柳 一郎君  淺香 忠雄君    淺利 三朗君  天野 公義君    新井 京太君  有田 二郎君    井手 光治君  伊藤 郷一君    生田 和平君  池見 茂隆君    石原 圓吉君  石原  登君    稻田 直道君  今泉 貞雄君    今村 忠助君  今村長太郎君    宇田  恒君  宇野秀次郎君    植原悦二郎君  内海 安吉君    江崎 真澄君  江田斗米吉君    衞藤  速君  小川原政信君   小野瀬忠兵衞君  尾崎 末吉君    尾関 義一君  大泉 寛三君    大丙 一郎君  大上  司君    大澤嘉平治君  大西 禎夫君    大野 伴睦君  大橋 武夫君    岡延右エ門君  岡崎 勝男君    岡田 五郎君  岡野 清豪君   岡村利右衞門君  押谷 富三君    加藤隆太郎君  鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君  角田 幸吉君    風間 啓吉君  片岡伊三郎君    甲木  保君  金光 義邦君    川西  清君  川野 芳滿君    川端 佳夫君  川村善八郎君    川本 末治君  河原伊三郎君    菅家 喜六君  菊池 義郎君    北川 定務君  北澤 直吉君    金原 舜二君  久野 忠治君    倉石 忠雄君  栗山長次郎君    小平 久雄君  小玉 治行君    小西 寅松君  小西 英雄君  小山 長規君  近藤 鶴代君  佐々木盛雄君  佐瀬 昌三君  佐藤 榮作君  佐藤 重遠君  佐藤 親弘君  坂田 英一君  坂田 道太君  坂本  實君  志田 義信君  清水 逸平君  篠田 弘作君  島田 末信君  澁谷雄太郎君  島村 一郎君  庄司 一郎君  周東 英雄君  鈴木 明良君  鈴木 仙八君  鈴木 善幸君  鈴木 正文君  瀬戸山三男君  關内 正一君  關谷 勝利君  千賀 康治君  田口長治郎君  田嶋 好文君  田中 重彌君  田中  元君  田中 萬逸君  田渕 光一君  多田  勇君  多武良哲三君  高木吉之助君  高木 松吉君  高塩 三郎君  高田 弥市君  高橋 英吉君  高橋 權六君  高橋  等君  高間 松吉君  竹尾  弌君  橘  直治君  玉置 信一君  玉置  實君  土倉 宗明君  辻  寛一君  圓谷 光衞君  坪内 八郎君  坪川 信三君  寺島隆太郎君  寺本  齋君  苫米地英俊君  冨永格五郎君  奈良 治二君  内藤  隆君  中川 俊思君  中野 武雄君  中村  清君  中村 幸八君  中村 純一君  中山 マサ君  仲内 憲治君  永井 英修君  永井 要造君  永田  節君  夏堀源三郎君  二階堂 進君  西村 英一君  西村 久之君  根本龍太郎君  野村專太郎君 橋本登美三郎君  幡谷仙次郎君  畠山 鶴吉君  花村 四郎君  原 健三郎君  原田 雪松君  平羅 長吉君  平島 良一君  福田  一君  福田 喜東君  藤井 平治君  渕  通義君  淵上房太郎君  船越  弘君  古島 義英君  降旗 徳弥君  星島 二郎君  細田 榮藏君  堀川 恭平君  本多 市郎君  本間 俊一君  眞鍋  勝君  前尾繁三郎君  前田 正男君  牧野 寛索君  増田甲子七君  益谷 秀次君  松井 豊吉君  松浦 東介君  松木  弘君  松田 鐵藏君  松永 佛骨君  松野 頼三君  松本 一郎君  松本 善壽君  丸山 直友君  三池  信君  三浦寅之助君  三宅 則義君  水田三喜男君  水谷  昇君  滿尾 君亮君  南  好雄君  宮幡  靖君  武藤 嘉一君  村上  勇君  村上 清治君  守島 伍郎君  森 幸太郎君 藥師神岩太郎君 山口喜久一郎君  山口 好一君  山口六郎次君  山崎 岩男君  山崎  猛君  山本 猛夫君  吉田吉太郎君  吉武 惠市君  龍野喜三郎君     ―――――――――――――
  23. 林讓治

    議長林讓治君) この際暫時休憩いたします。     午後三時四分休憩     ―――――――――――――     午後三時三十九分開議
  24. 林讓治

    議長林讓治君) 休憩所に引続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  25. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第一、三木武夫君外十二名提出衆議院解散に関する決議案日程第二、井之口政雄君外二十一名提出衆議院解散に関する決議案、右両案を一括して議題とし、前会の議事を継続いたします。順次提出者趣旨弁明を許します。三宅正一君。     〔三宅正一君登壇
  26. 三宅正一

    ○三宅正一君 私は、共産党を除く野党各派を代表いたしまして、国会解散要求決議案の趣旨を弁明せんとするものであります。(拍手)  まず決議案文を朗読いたします。   衆議院解散に関する決議案  衆議院をすみやかに解散すべし。   右決議する。     理 由   わが国は、講和條約発効とともに、永年にわたる占領行政から解放され、真に自主独立にふさわしき国家の態勢を整えるため、庶政一新の必要に迫られている。   しかるに現衆議院は、被占領時代の遺物であつて、その構成において既に世論の正しき反映と認めることは出来ない。   われらは、すみやかに衆議院を解散して新しき民意に添う国会を形成すべきを至当とする。  以上の理由をもちまして、私どもは国会解散要求決議案を本院に提出いたしたのでありますが、国会が解散を行われる場合といたしましては、現行日本憲法によりますれば、第六十九條によつて内閣不信任案が可決されるか、ないしは信任決議案が否決された場合は、内閣は当然に総辞職するか、国会を解散せねばならぬことは、あらためて申し上げるまでもありません。この憲法第六十九條に定める場合のほかにも、さきに両院法規委員会が勧告せるごとく、民主政治の運営上、新たに国民の総意を問う必要があると客観的に判断され得る十分の理由ある場合には、内閣は憲法第七條により解散の助言と承認をなし得るが、この場合、内閣の專恣的判断に陥るおそれなしとしないので、その判断が適正なるものであるような保障あることが望ましく、現行憲法の運用といたしましては、たとえば衆議院が解散に関する決議を成立せしめた場合においては、内閣はこれを尊重し、憲法第七條により解散の助言と承認を行うというがごとき慣例を樹立することが望ましいと述べておるのでりまして、われわれはこの立場に立つてここに解散要求決議案を上程した次第であります。(拍手)  本来、世界的に確認せられました民主主義政治運用のルールの上に立つて考えまして吉田内閣は、今までに少くとも五回以上、その政治責任上当然に総辞職か解散か、二者その一を選ぶべき機会があつたにかかわらず、もつぱら党利党略のために、厚顔にも、ほおかむりして、それを見送つて参つたのであります。(拍手)  その第一回の機会は、昭和二十五年、第七通常国会、すなわち、さきの参議院選挙の前の国会におきまして、政治上重大な責任を負うべき重大法案である地方税法が握りつぶされ、食糧確保臨時措置の一部改正法案が否決されたときであります。いやしくも責任政治のもとにおいて、かかる重要法案が否決されたときにおいては、当然に内閣は解散か総辞職か、二者その一を選んで責任の所在を明白にすべきことは、民主主義政治運用の当然のルールであります。(拍手)政府は、地方税法にはほおかむりをし、食糧確保改正法案の否決に対しては、ポ政令をもつてこれを強行するという重大なる憲法違反をあえてし、てんとして恥ずるところを知らなかつたのであります。  当然に解散か総辞職すべき第二の機会は、吉田内閣が一枚看板の政策として公約し、これにより絶対多数を獲得いたしました主食統制撤廃の実現不可能となつたときであります。主食統制撤廃を旗じるしに選挙に勝つた吉田内閣は、二年有余の準備の末根本農林大臣をして米の統制撤廃を実行せしめんといたしましたが、輿論の総反撃と、総司令部の不承認にあい、遂にこれがとりやめを声明いたしましたのは、昭和二十六年十一月六日であります。この重大な政治的失敗に際しても、ひとり根本農相に責任を負わしめて、内閣自体はごうもその責任をとらざるごときはわれわれはその政治感覚を疑わざるを得ないのであります。(拍手)米の統制撤廃は、一根本伴食大臣の責任にあらず……(「伴食とは何か」と呼ぶ者あり、笑声)自由党の金看板であり、当然に吉田内閣及び自由党全体の連帯責任でありまして、これが流産した責任は、総辞職か解散をもつてこたえらるべきであると信ずるのであります。(拍手)  第三の解散の機会は、講和会議出席の前であります。サンフランシスコの講和会議に臨むにあたつては、講和を予定せずして選挙された吉田内閣の立場を謙虚に反省し、会議に臨む態勢として、国会を解散して、この講和の形式と内容を主題として国民輿論に問い、新しき基盤の上に衆望を得た新政権をして講和会議に対処さすべきことが当然であり、輿論も強くこれを要望せるにかかわらず、吉田内閣はこの機会をも逸したのであります。(拍手)かりに百歩を讓りまして、講和会議吉田内閣がその責任において臨んでも、民族百年の運命を決する講和両條約の批准にあたつては、これに先だつて国会を解散し、国民の新しき総意を集結いたしまして、その承認、不承認の態度を決すべきであります。もし吉田内閣にして、国民を代表して自信をもつて調印せるものならば、当然この挙に出ずべきであつたにかかわらず、この機会をも失つたことは、これ第四回目の民主主義ルールの侵犯であるといわねばなりません。(拍手)  しかして、解散第五回目の機会は、四月二十八日、講和條約が発効して日本が独立した日がこれであります。占領下の国会が独立国会に生れかわつて、独立の完成、経済の自立、世界平和の推進に寄與するためには、講和発効の機会こそ国会解散の絶対にして最良の時期であつたのであります。(拍手)内外の輿論がこれを要求したのみならず、自由党初代総裁鳩山一郎氏もまた、去る六月二十七日の記者会見において、いずれにしても私としては、解散の時期は去る五月が最適であつたと思つていたと言われたことをもつていたしましても、この時期が最適であつたことは明白であります。すなわち、與党野党の立場を離れても、講和発効の時期こそは解散の最良の時期であつたと信ずるのであります。(拍手)  以上五回にわたる解散の時期を見送り、政権に恋々たる吉田内閣は、満身創痍、今国会においては会期を無理押しに延長すること実に五回、延長日数のみにて八十五日、常会の会期百五十日に通算すれば、実に延々八箇月、二百三十五日の長きに達し、わが国国会史上空前にして、おそらくは絶後でありましよう。(拍手)この空前の会期延長の責任は、憲法を蹂躪し、国会を軽視し、世論を無視して、国民生活を顧みずして権力主義を振りまわし、ひたすら逆コースを行かんとする吉田内閣の施政そのものにあることは申すまでもありませんが、特に党内統制の実力を喪失した自由党自体の内部混乱と、国会最終目にすら欠席して、みずから議員たるの義務を怠り、行政府の長たる責任を顧みず、驕慢僣上の旧式貴族趣味におぼれて国会を軽視した吉田首相がその責任の大部分を負わなければならぬものであることは申すまでもありません。(拍手)  しかも、その行うところ外交は、自主性なき腰抜け外交に終始し、内政は失敗と腐敗と不統一を重ね、権力と暴力と相激突するところ、今や国内に三十八度線がつくられ、国内治安は内乱前夜をほうふつさせるものがあることを、諸君はお考えにならなければならぬと存じます。(拍手)経済は、他国の援助と僥倖的な特需と、婦人の貞操とによつて、かろうじて支えられ、国民の生活水準は戦前の八〇%に停滯し、しかも所得の不公平は一家心中の続出となつて現われておるのであります。ひとり鼓腹撃攘の享楽をほしいままにしておるのは、大資本につながる少数の特権階級と、横行する汚職官吏と、政治の一切を利権化して顧みない一部の諸君のみのであると私は考えるのであります。(拍手)  さきに内閣不信任案において、吉田内閣数々の失政は、同僚議員が鋭く追究したところでありまするから、私は、それをこの上ここに 喋々することはいたしません。政局の混乱、国民生活の不安、治安の紊乱はもとよりでありますが、かかる末期的症状を反映して、與党内部の対立抗争も日を追うてはげしくなり、吉田内閣は内部的にも崩壊のきざしを示すに至つておるのであります。特に最近の吉田内閣自由党混乱は、正視するに忍びざる断末魔の形相を呈しており、(拍手)一箇月にわたる長期の第四回の会期延長も、党内混乱のために、みずから議事を澁滯させ、てんやわんやのうちに会期を空費して、最終日の昨日、五十に近き議案をかかえ込んで四苦八苦しながら、しかも総理は国会をサボるのわがままをして、さらに五回目の会期延長を強行する、正気のさたとは言えぬ醜態をさらけ出しておるのであります。(拍手)  政府提案の教育委員会法等の一部改正法も、野党総退場のもとで、委員会で政府提案を與党が強行して否決するという、議会史上いまだかつてない逆コースをあえてやりながら、(拍手)輿論の反撃にあつて、その取扱いに窮し、これを流産させるため四苦八苦をするに至りましては、この一事をもつていたしましても、内閣は投げ出すべく、党は解党して罪を天下に謝すべきであると存ずる次第であります。(拍手)  独立後九十日を経て、国連関係の英軍の駐留條件をきめ得ずして、無條約状態のもとに外国軍を駐留さすぞとき失態も、これみな不自然の多数にたよつて政権に恋々とした罪の報いというべく、その責任は重大であります。福永幹事長を吉田総裁が指名して党内の総反撃をくらい、月余にわたり党内鳴動、沸騰して決せず、党の混乱がひいて国会運営混乱となり、国政の澁滯となつて、今や收拾の道はまつたく絶えたという最後のどたんばで、林議長幹事長就任で一応危機を切り抜けたことは大慶にたえませんけれども、禍根はますます深まりつつあるといわなければなりません。この原因は、おほりばたの権威に隠れて、ワン・マンのわがままを通し、側近の阿諛仰合に誤まられた人事が、独立によつて占領軍の権威に隠れることができなくなつて、神通力を失つた吉田氏に向つて爆発したものであることはもとよりでありますが、その根本的な理由は、天下の輿論に抗して政権にかじりつき、解散によつて人心を新たにすることを忘れた結果であり、この内外の行詰まりと鬱血を打開するためのただ一つの手段は、国家のためにも、政府のためにも、すみやかなる解散の断行にあることを絶叫いたしたいのであります。(拍手)  自由党の国会対策委員会は、さきに野党の本決議案に同調することを決議し、山口喜久一郎君は、さきの不信任案反対討論において、不信任決議は反対だが、解散決議案ならば受けて立つと、この議場において、自由党を代表して天下に公約したのであります。(拍手)それが單なるやせがまんや恫喝ならいざ知らず、言うならば、自由党は当然この決議案に同調すべきであると私は確信いたすのであります。(拍手)しかして、われわれは、正式に自由党に対して同調方を申し入れたのである。  私は、ここにあらためて解散要求理由を述べることをやめて、鳩山氏の談話の一節をかりて解散要求の結論といたします。新聞の報ずるところによれば、鳩山氏は次のごとく言つておるのであります。今はだれも吉田内閣が任期一ぱい政権を担当できるとは信じておらぬ、吉田内閣の命脈は旦夕に迫つているとの感が深い、それはこれまでの罪悪の結晶であり、あやまちの集積がそうなつたので、打解は困難である、このような状態になつてから立ち上つた内閣はかつてなく、民心を離れた内閣は、策を弄して、ちよこまかして、日本の進路を誤らぬように善処すべきである。命脈の盡きている内閣は、総辞職すべきか、解散すべきか、どちら一つの方法を選ぶべきであつて、政界の常道から行けば解散すべきである、その際解散の理由は、につちもさつちも行かぬから解散ということがよかろうと、教えておるのであります。(拍手)さすがは、死の一歩手前まで行きながら、強固な意思と熱情とをもつて勇敢に病気と闘い、政界に復帰して最後の奉公を熱願されている先輩の声やよし。吉田内閣の命脈は旦夕に迫つたが、その原因は罪悪と誤りの集積の結果である、こうなつたら、ちよこまか悪あがきをすることをやめて、日本の進路を誤らぬように善処すべきである、善処の方法は総辞職か解散だが、この際解散がよろしかろう、解散の理由は、につちもさつちも行かぬから解散ということがよかろうと言うておるのであります。まさに平易適切、痛烈にして的を射た言というべきでありまして、内閣解散の主文も理由も説き得て妙であります。  私は、自由党諸君が、この大先輩の声を天の声と聞いて、われわれ提出の決議に同調されんことを熱望いたしまして、議案提出趣旨弁明にかえる次第でございます。(拍手
  27. 林讓治

    議長林讓治君) 梨木作次郎君。     〔梨木作次郎君登壇
  28. 梨木作次郎

    ○梨木作次郎君 私は、ただいま議題となりました、日本共産党井之口政雄君外二十一名提出にかかる衆議院解散に関する決議案の提案趣旨の弁明をなさんとするものであります。(拍手)  まず最初に決議案を朗読いたします。   衆議院解散に関する決議案  現下の政情にかんがみ、衆議院を直ちに解散すべきである。   右決議する。     理 由、  一 自由党とこれに同調するものの支配する国会は、アメリカ帝国主義の日本支配の機関と化し、戰争と收奪と弾圧の府となつている。  二 それ故、もはや国会は国民のえんさの的となり、その存続を一日も許さぬ段階に達している。    特に、日本国民を奴隷化する破防法の強行上程のため、国会はまひ状態に陥り、憲法、国会法等に則つた運営さえ不能の現状である。   よつて国民の要求に従い、即刻衆議院を解散し、国民の信頼の上に立ち、独立と平和と自由を実現する国会とすべきである。  現在の衆議院は、一九四九年、すなわち昭和二十四年一月の総選挙により組織されたのである。いうまでもなく、アメリカ占領軍の占領下において選出されたのである。連合国による日本の軍事占領の目的は、ポツダム宣言に基き、日本の民主化と非軍事化、平和国家の建設にあつたことは言うまでもありません。しかるに、アメリカによる事実上の單独占領の結果は、ポツダム宣言の実行がナボられ、日本をアメリカ一国のために軍事植民地的に事支配し、占領を永久化する方策がとられたのである。それゆえ、憲法では国憲の最高機関と規定されておる国会も、事実上アメリカ占領者が日本を支配するための機関として利一用され、使われて来たことは、何人も否定し得ない事実であります。予算案も法律案も、すべてアメリカ占領当局の承認がなければ国会に提出することができず、一銭一厘、一音半句の修正といえども、一一占領当局の承認を必要としたことは、諸君御承知の通りであります。まさしく国会は、吉田政府がアメリカ占領当局の意向に従つてなす圧制と收奪の命令を、あるいは予算として、あるいは法律として承認する道具にすぎなかつたのである。だからこそ、アメリカ占領当局の意に反する者は、国民の選挙した国会議員であろうとも、マッカーサーの一片の指令で国会から追放されたのである。たとえば、わが党の徳田書記長を初めとする十四名事の国会議員の追放が、それである。  自由党が絶対多数で支配する現在の衆議院が、国民を裏切り犯した無数の反国民的罪悪のうち最も重大なる売国的行為として第一は指摘しなければならないのは、国民大多数の意思を無視し、欺瞞して結ばれた單独講和と日米安事全保障條約を本衆議院が可決した実である。また、吉田政府が日本の国民と国土をあげてアメリカ帝国主義者に売り渡したにひとしい日米行政協定に対し、これを衆議院にかけることさえ拒否し、吉田政府とアメリカ政府との密約をそのまま国民に押しつけた事実である。かかる事実こそ、衆議院が日本国民のためのものではなく、アメリカ占領者の支配のための飾り物であり、彼らの軍事植民地的支配をおおい隠すつい立であることを余すところなく暴露しているのであります。(拍手)  このため、今、日本国民は、いかに耐えがたい侮辱と苦痛と不幸をなめつつあるでありましよう。日本国民がその美しさを世界に誇つた富士山までもアメリカの軍事施設として接收されようとしておるではありませんか。広島県呉市では、毎日毎晩のごとく、外国兵による強盗、強姦、殺傷の犯罪が頻発し、全市は恐怖に包まれ、ほとんど無警察の状態を呈し、最近でほ、一人の日本婦人が四名のカナダ兵により四時間にわたつて暴行を加えられ、そのあげく、事件の発覚を防ぐため、婦人を海岸に水漬けにして殺そうとした事件まで起つておると新聞は報じておるのであります。六月二十五日、吉田政府が調印した日米施設区域協定では、全国六百有余箇所に、日本人入るべからずの基地が設定されたのである。日本の有力新聞までもが、狭い日本が基地で埋まりそうだと嘆いている実情であります。農民は土地を取上げられ、漁民は漁場をとられ、労働者は戦戰時的奴隷労働を押しつけられ、民族資本家は経営権までも奪われようとしておるのである。武装した外国軍隊に対し、彼らがいかなる悪事、残虐を働こうとも、日本の警察と裁判から追究されない特権を與え、しかも、かかるギャングにひとしい暴力的存在を日本国民の税金で養うということを承認したのが吉田政府であり、彼らの支配する衆議院であることを銘記すべきであります。  さらに第二に指摘しておかなければならない事実は、アメリカ帝国主義者に対する安上りの雇い兵をつくるため警察予備隊、海上警備隊を創設し、昭和二十七年度だけでも軍事予算二千億円余を議決し、さなきだに生活苦に悩む日本国民に対し、重税と血の供出を押しつけておるのである。朝鮮出兵は具体的日程に上り、群馬県相馬原キャンプの予備隊千名は朝鮮に向け出発するとさえ伝えられておる。このように侮辱と圧制と戰争政策を日本国民に押しつけたダグラス、マッカーサーに対し、本衆議院は、昭和二十六年四月十六日、感謝決議を議決したのである。衆議院の醜態は、まつたくここに至つてきわまれりと言わざるを得ないのである。(拍手)しかも、こうした状態は、自由党がしきりに独立したと宣伝する單独講和の発効事後における国会においても、本質的に少しもかわつておらないのである。  第三にあげなければならない最も重大なことは、破壊活動防止法可決の事実である。破防法は、單独講和と安保條約を日本に強制したアメリカが、日本を軍植民地的に支配するため必要欠くことので唐ない武器の一つであることを、日本国民はよく知つておるのである。だからこそ、日本の独立と自由と平和を願う労働者、学生、青年、その他国民大衆は、破防法粉砕のために立ち上つたのである。五月一日のメーデーにおいて、五・三〇の闘争において、青年は血を流して闘つたのである。三百万の組織労働者が数次にわたるゼネストに立ち上つたのである。全国の学生、教授、知識人、文化人をゆり動かしたのである。かくも広汎な国民大衆が、破防法粉砕という一つの政治目標のもとに動員されたことは、日本歴史にかつてなかつたことである。そのこと自体、破防法による自由の彈圧がいかに民族の危機と不可分に結びついているかを示じて余りあるのである。しかるに、自由党の支配する衆議院は、国民の圧倒的多数が反対する破防法を、いともたやすく可決したのである。この事実が、いかに国民から遊離した反国民的行動であつたかは、六月二十日以来十数日にわたる参議院の紛糾と混乱が明白にこれを物語つておる。破防法を無理やりに通すため不法な会期の延長を重ね、このため国会が国民の前にさらけ出した醜態こそ、国民大多数の意思を無視した国会の存在がどれほどみじめなものであるかを遺憾なく暴露しておるのである。  日本の国会が武装警官に守られつつ、日本国民を奴隷化し、戦争にかりたてる破防法を審議しつつあるとき、アメリカ国連軍が北鮮の純然たる平和施設である水豊その他の発電所を爆撃したことは、決して偶然の一致ではありません。これは、巨済島事件、李承晩政権の動揺など相次ぐ敗北と、ますます強化する世界の平和勢力の前にあわてふためいたアメリカの戰争挑発であり、朝鮮休戰会談に対するアメリカの不誠意を暴露したものである。この野蛮な爆撃に対しては、イギリスにおいても、フランスにおいても、インドにおいても非難の声が翕然と起つており、アメリカ戰争屋どもの孤立化がますます深まつているのである。しかるに、このアメリカに軍事基地を提供させられているのが日本である。しかも、日本を戰争の惨禍に巻き込むかいなかを決するほどの重要性を持つ水豊爆撃に対し、日本の国会は一言の抗議もできず、沈黙させられているのである。  日本の国民は、心の底から平和を望んでいます。朝鮮戰争をやめよと要求しているのである。再軍備に反対しているのである。しかるに、衆議院は、わが党の提出した平和擁護の決議案を握りつぶしたのである。平和のために闘うかわり、アメリカのための戰争政策推進の翼賛議会に堕落しているのである。日本国民は朝鮮を爆撃し、朝鮮人民を殺激するアメリカ軍に日本の国土を提供することを欲してはおらないのである。日本国民を侮辱し、攻奪し、苦しめるアメリカ軍の撤退と日本の完全独立を要求しているのである。衆議院は、かかる日本国民の平和擁護と民族解放の闘争を支援し、米日反動の売国勢力と闘う抵抗の場所とならなければならないのである。現在の衆議院の存続を喜んでいるものは、アメリカ占領当局と売国的一味だけである。日本国民の大多数は、自由党一派の支配する反国民的衆議院の一刻も早い解散を要求しているのである。(拍手)  われわれは、かかる理由から、売国勢力が圧倒的多数を占める現衆議院を即時解散し、多数の愛国者を衆議院へ送り込み、民族解放、平和擁護の抵抗国会、愛国国会とするため本衆議院解散決議案提出したのである。諸君の賛成を切望するものであります。(拍手
  29. 林讓治

    議長林讓治君) これより討論に入ります。本多市郎君。     〔本多市郎君登壇
  30. 本多市郎

    ○本多市郎君 私は、自由党を代表して、ただいま上程せられました衆議院解散に関する決議案に対し反対の意を表明するものであります。(拍手)  顧みれば、さきの片山、芦田両連立内閣失政混乱のあとを受け、責任政治の確立を国民的目標として施行せられました昭和二十四年の衆議院議員選挙において、わが自由党の絶対多数による安定勢力は実現し、吉田内閣による責任政治は確立せられたのであります。(拍手)爾来九回の国会を経たのでありますが、その間、占領下の制約にもかかわらず、わが党の公約した日本再建と講和独立への政策は余すところなきまで実現せられ、国民的努力の結果、民業を振い興し、財政を建て直し、国民生活を向上して国際的信用を高め、日本独立の達成を見るに至つたのでありまして、(「ノーノー」拍手)今や国会は、ようやく占領下の制約より解放され、新しき日本の基盤たるべき重要基本国策の樹立に、独立国会としての機能を遺憾なく発揮しつつあるのであります。(拍手)すなわち、各種の国際條約に、自衛力の増強に、国土の防衛と治安の場確保に、経済自立と国民生活の安定に、あるいは教育の充実刷新に、さらに国土の開発、災害の復旧等、一日もゆるがせにできない基本的施策の実現に全力をあげつつあるのであります。  祖国日本の独立に即応する国家態勢の刷新整備こそ、この機を逸せず完遂せらるべきわが党の重大任務と確信するのでありまして、講和独立によつて、われら現議員の使命はさらに重大を加えたといわなければならぬのであります。(拍手)しかも、衆議院に嚴として絶対多数の安定勢力を確保している現状において、この際解散による政治的空白を生ずることは断じて許されないのであります。(拍手)  野党諸君は、国会はすでに世論を反映せずとして、現衆議院の構成を否認せんとしているのでありますが、あの不安混乱の中から、わずか四年ならずして、国家を今日の地位にまで到達せしめたるわが自由党の大なる功績は、国民の深く銘記せられるところであつて、今やわが党に対する国民的信頼と期待はさらに増大しつつあることを確信して疑わないのであります。(拍手)この議員の職責最も重大なる時機にあたり、野党諸君衆議院の解散を要求せらるるのであるが、われわれ議員には憲法の定むる任期があるのであつて、この任期の責任をみずから回避せんとするには重大なる理由がなければならぬのであります。(拍手)しかるに、野党諸君理由とするところは、ただ無責任の立場からする独善的悪罵にすぎないのであつて、われわれは、現段階において、何ら解散すべき理由も必要も認むることはできないのであります。すなわち、野党が既往の問題のみを羅列しておるところを見ても、解散の理由のないことは明らかであり、さらに解散には解散の目標というものがなければならぬのでありますが、何ら政策的目標を持つていないことも明白であります。また、議院の内外に、予算審議の便宜上、任期満了による選挙の時期が適当でないという解散論もあるのでありますが、国会法には、予算審議の期間についても、この場合に対応する法的措置が講じてある。ゆえに、われわれもその時期の得失について検討するにやぶさかではないのであるが、この便宜上の理由のみをもつてして、憲法上の任期を無視することは断じてできないと思うのであります。(拍手)  いまさら申すまでもなく、国家の安定には政局の安定が基礎をなすのであつて現在安定せる政局に、ことに任期切迫せる今日、その終了を待たずして解散を要求するについては、特段の理由がなければならぬ。しかるに、野党諸君の主張するところは、いたずらに解散を政争の具に供せんとする党利党略の強がり宣伝にすぎないのであります。(拍手)また野党諸君は、わが党の党内事情を云々せられるのであるが、わが党は、野党諸君の破壊的、暴力的妨害工作にもかかわらず、国会の運営に、国策の進展に、わが党結束の断固たる態度によつて、何らの支障もなく推進されつつあるのであります。かつて社会党が左右両派に分裂するに至るまでのあの党内の混乱や、改進党が総裁決定に至るまでの党内の紛糾はどうであつたか。(「その通り」)顧みて他を言う資格は断じてないはずであります。(拍手)  先般、議院運営委員会において、万一解散するような場合ありとすれば、議院運営上の見地から、その時期についての意見を政府に申し出られたということでありますが、これは單に事務的、技術的見解を述べられたにすぎないのであつて解散すべきやいなやの政治上の問題とは何ら関係がないのであります。(「その通り」)目下、世間の一部に解散論があることは、事実として私どもも認むるのでありまするけれどもかくのごとき解散に訴うる何らの政策的目標もなく、選挙の事前運動に誘発された解散論のために無責任なる解散が行われるといたしましたならば、おそらく三年目ごとに同一状況をかもし出して、憲法上の任期というものは無意味に帰するものであるといわなければなりません。  要するに、われわれは、民意の暢達に、また緊急国策の樹立に日もなお足らざる実情であつて、任期迫る重要なる現段階において、解散を必要とするがごとき重大理由の何ものも見出すことはできないのであります。     〔議長退席、副議長着席〕  以上申し述べました理由により、本解散決議案は、これを政争の具に供せんとする野党の策謀にすぎず、その理由つたく当らざるものにして、これに対してわが党は断固として反対をするものであります。(拍手
  31. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 椎熊三郎君。     〔椎熊三郎登壇
  32. 椎熊三郎

    椎熊三郎君 私は、ただいま議題なつております解散決議案に対しまして、改進党を代表いたしまして賛意を表するものであります。(拍手)  本年四月二十八日をもつて講和條約の効力が発生し、われらまさに自主独立の日本を回復したのであります。七箇年の長きにわたる占領治下の憂欝なる気分を一掃いたしまして、民族自立の諸政策を推進すべき段階に立ち至つたのである。このためには、新たなる日本の進路を国民に訴えて、新政治の態勢を確立すべきであります。そのためにこそ国会を解散して、自主独立の民意を国会に反映せしめなければならぬと信ずるものであります。(拍手)  吉田内閣は、過去四年の長きにわたり国政を掌握しながら、諸政ことごとく自主権を喪失し、特に日本再建の基盤たる経済政策においては、農民、中小企業者、労働者の犠牲において日本の経済の復興をはからんとする反動政策に終始したのである。(拍手)今や、これらに対する国民輿論の反撃は、ほうはいとしてわき起つておるのであります。  そもそも吉田内閣の使命たるや、講和條約の締結にあつたと思われます。国民もまた、外交官出身の吉田総理の外交手腕に対しては多大の期待をかけておつたのであります。従つて、昨年の秋、講和條約締結の直後、吉田総理はひとまず国会を解散して、国民の前に條約の内容を明らかにし、国民大多数の納得と賛同のもとに新たなる内閣を組織して、講和條約効力発生後の新日本再建に自主独立の積極政策を樹立して、国民とともに再建日本の第一歩を踏み出すべきであつたと私は信じます。(拍手)しかるに、非民主的なるワン・マン首相は、独裁、まつたく国民の輿論とは遊離して、その外交関係においても常に秘密外交に終始し、遂には救うべからざる外交上の行き詰まりに逢着しておるのである。ことに、アジア諸国との外交関係は孤立の状態にさらされておる。この現状を何と見るか。  翻つて国内の政策においては、自由党の生みの親たる鳩山さんが指摘したるがごとく、今日の行き詰まりの状態は、これことごとく吉田内閣の積惡の報いであると、あなたの先輩は言つておる。従つて、内政上の問題を見まするとき、官紀の密乱、綱紀の頽廃、まさに今日よりはなはだしきはないのであります。(拍手)日本再建のための国民一致協力の目標を失わしむるに至つたのは吉田総理の重大なる責任である。この状態に対する政府の施策は、ただいたずらに破防法、警察法、労働三法などの改惡によつて弾圧策に出る以外の何ものでもない。国民をして、いたずらに反抗、抗争せしむるのみであります。あまつさえ、吉田首相は国会を軽視し、みずから国憲の権威を喪失しつつある。今国会における幾多の波乱は、ことごとく総理大臣の国会軽視にその原因があるのであります。(拍手)  先般、第三回目の会期延長の際、参議院における総理大臣不出席が原因で、遂に十日間会期を延長しても何ら議案の進捗を見なかつた。また昨夜のごときはどうであるか。この重大な決議案上程に際して、総理大臣はいち早く国会を遁走して行方不明の状態ではないか。(拍手)これが昨夜の議会混乱の原因をなしておる。(「うそをつけ、お前じやないか」と呼び、その他発言する者あり)あなたが七十余才の老躯をひつさげて国政を担当しておられる勇気には一応感心いたします。しかしながら、大体官僚出身であつて、国会の尊嚴というものを理解するの能力を持たない。すなわち、国会を軽視することによつて国民を侮辱し、民衆の輿論を国会に反映させて政治上に資するという民主主義の原則をわきまえない人であります。(拍手かくて、総理大臣の国会軽視のこの状態は、遂に国会の機能を麻痺状態に陥らしめたことが一再にとどまらないのであります。(「そんなばかなことがどこにあるか」と呼び、その他発言する者あり)  諸君よ、おごる者は久しからず、二百八十名の自由党といえども、大廈高楼も一匹のありの穴によつてくずるるがごとく――彼らの今日の状態は何であるか。一党ではないじやないか。自由党は二つの政党になつておる。(拍手自由党をつくられた鳩山さんや石橋さんは、日本の再軍備を公々然と発表しておる。経済政策においては建設公債論を堅持しておる。しかるに吉田総裁は再軍備を否認しておる。そうして財政はドツジ・ライン、まつたくその政党の内容において、二つの相反する政策で争いを続けておるのが今日諸君の状態ではないか。(拍手)しかし、だんだん吉田さんの威力も影が薄くなつて参りました。たつた一人の幹事長を選ぶのに、みずから代議士会で発言して一箇月もたつのに、とうとう御意見を撤回しなければならなかつたこの醜態は何であるか。(拍手)もうワン・マンの威力は地を拂つて落ちたのであります。(拍手)この辺が、ぼんとうは吉田さんのよい引きどころですぞ。講和條約締結で歴史に残る仕事をなさつたのであるから、あのとき、きれいさつぱりに引いておれば、相当感謝もされたでありましよう。そのほかは、よけいなことをしておる。まずいことをしておる。党内における役員一人をきめることもできないようなことになつては、国政担当の重責を全うすることはできません。(拍手)私は、ほんとうは三宅君が言われたように、四月二十八日、講和條約効力発生のとたんに国会を解散すべきものであつたと思いまするが、おそくてもなお今日なすべし。第十三国会の末日たる本日において断固として国会を解散し、信を天下に問うの勇気が吉田総理大臣にはないのであろうか。そんなことでは、自主独立の日本を担当する責任ある政治家とは申し上げることはできないのであります。(拍手)  諸君、もはや総理大臣の威令は党内に反映しなくなつた。党内においては、公々然と、やれ廣川派であるとか、大野派であるとか、はなはだしきに至つては、みずから反乱軍などと称するやからもおるのである。(拍手)これが統一ある政党か。醜態ではないか。二百八十名の水ぶくれは、この解散によつて雲散霧消するであろう。(拍手諸君はそれを恐れておる。なぜそれを恐れるのか。堂々と天下輿論の前に諸君の政見を披瀝してみたまえ。もう次の選挙の後には、おいか予算などと言うやつは出られなくなる。(拍手)これは日本の国会の恥だ。この機会に日本の国会を洗い清めよう。日本の政界を明朗化しよう。吉田内閣総理大臣よ、真にあなたが救国の大精神を発揮するなら、ただちに国会を解散して、あなたの信念を国民に訴えてごらんなさい。あなたの値打ちはそのときに決定するのであります。  諸君、この解散決議案は一箇月前に出す予定であつたが、自由党の国会対策委員長が、一箇月待てば同調するということだから、今日まで待つておつた。さあ、今や自由党の反乱軍よ、われらがこの決議案に賛成したまえ。おいか予算の賛成はいりません。(拍手)あなたの賛成は望まぬ。真に日本の国政を憂うるの士よ、共同的の見識をもつて日本政界浄化のため本決議案に賛成せられんことを希望いたしまして私の意見を終る次第であります。(拍手
  33. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 八百板正君。     〔八百板正君登壇
  34. 八百板正

    ○八百板正君 私は、日本社会党第二十三控室を代表して、解散決議案に対し賛成の意を表するものであります。  今日、衆議院解散は、すでにして万人一致の輿論となつております。問題は今すぐやるかどうかという点にかかつていると申すべきでありましよう。八月二十六日に第十四回国会を開いて、そこでせめておみやげの追加予算を通してからやりたいという意見を聞きます。また補正予算を出しても、野党の最後の攻勢で押しまくられ、傷だらけになる。そんな形で解散に追い込まれては選挙に不利だから、出すなら、どうせ通らぬと見込んで、牛の鼻草のような、見せるだけの追加予算をぶら下げて解散と行こうという自由党の秘策もあるように聞いております。しかし、国民の国会を見る目は成長しておりますから、そんな小細工では、もうだまされません。もつと率直な態度こそが輿論にこたえるゆえんであろうと思われます。いずれにいたしましても、解散は必至、しかも一日遅れれば一日の日本の損と相なります。  さて、吉田内閣を見て参りますると、もともと吉田さんの政治感覚では、日本を発展させる政治をやらせるには無理があつたのではないかと思われます。第一、吉田さんは、私もたびたび聞きましたが、施政方針演説などでも、あんな大きな字で書いた原稿なのに、昭和を明治と読み違えたり、日本政府を帝国政府と読み違えたりしています。一事は万事と申すことがございます。これだけ頭が事ずれておれば、もうそれだけで新しい政治の建設者たる資格はないのであります。もつとも、こういう総裁でも、自由党のロボツト総裁なら、まあたくあん石のようなもので、古い新しいが問題ではないでありましようが、自由党の場合、これがワン・マンといわれる総裁で、実権を握つており、政策の決裁権を持ち、人事権をも一人で握つておるという独裁的な、特異な存在であります。でありまするから、二百八十名の自由党がいかに時代離れのしたものであつたかは、皆様もよく御存じのところであります。  かくて、時代は昭和から明治にもどり、さらには安政年間さながらの日本に至らんとしつつあるのでありますが、これまたその現われと申すことができるでありましよう。また、民主的たるべき自由党の党運営に総裁指名などというものがあるのも、この節どうかと思われますが、たまたま今回は総裁指名を承諾しないというような問題が起りました。これは総裁指名でも反対できるという民主主義の初歩的発見をなされたもので、三年たてば三つになると申しましようか、さすが自由党も成長したものだと存ぜられまして、わが国政党発達の見地から御同慶にたえないところであります。(笑声、拍手)しかし、ちよつと手遅れでありました。  さて次に、自由党はいまなお国民から支持されておる、国会の多数は国民の多数だというようなことを申しております。しかし、三年半前と事情はたいへん違つておるということであります。朝鮮事変がある。大戰争です。講和條約がある。実は戰争参加の不平等條約であります。社会党はこの賛否で割れました。改進党も何度かかわつた。さらに自由党も、民主自由党が民主を捨てて、ただの自由党なつた。もう、あのときの自由党ではないのであります。共産党も、自由党に何度か一服盛られまして次々に減り、三十六名が今日は二十二名になつたのであります。  吉田内閣は輿論の支持を失い、その命旦夕に迫つたことは、すでに同僚によつて明らかにされたのであります。それなのに、内閣改造などと、また、つなぎを考えておるという実情であります。いまさら、下り坂の、余命幾ばくもない内閣に入つて、大臣の肩書だけで選挙に有利にしようという人はおらないと思うのでありますが、あれば、やめた方がいいと思います。必ず落選いたします。(「つまらぬことを言うな」と呼ぶ者あり)前例があります。  また、古くから、肉を盗んだ犬は逃げて皿をなめた犬がたたかれるということわざがあることは、御存じだろうと思います。自由党も解散前に年末年始をはさむという勇気はないというふうに聞いております。金がかかるからだそうでありますが、どうせそうなれば、本日のこの機会にぜひ御賛同を願いたいと思うのであります。但し、私は、この解散に対する強い注文があるのであります。党はそれぞれ一番大事な再軍備の問題、憲法改正の問題を政策に堂々と明示して選挙に臨むことであります。この最大の政策をごまかしてはならないのであります。これをほおかむりで通り過ぎ、あとで居直つてやろうというような魂胆は、もしありとすれば、断じて許されないところであります。  最近の政府と自由党のやり方の特徴は、政策に自信を失つて、力で押そうというやり方であります。自由が奪われるところに暴力が生れる。自由党と政府は、政治の貧困から来た民衆の反対を、力をもつて圧制しようとしておるのであります。この暴力は、相手を暴力闘争に追い込み、さながら日本政治の暴力化を招こうしておるのであります。これは政府と自由党責任である。民主国会の機能が麻痺状態になつたことを示すものであります。この救済策は、解散以外にはないのであります。国民の健全なる常識は、アメリカ一辺倒の自由党と、ソ連一辺倒の共産党のけんかをさばいてくれると信ずるものであります。自主、中立のわが党を勝たしめると私は信ずるのであります。  今や国会は、憲法を無視し、勤労大衆の要望をしりぞけ、労働法を改惡し、さらには自由を欲する多くの国民に対し、さるぐつわをはめようとしたのであります。これは国会を占拠する自由党によつて強行せられたのであります。この国会の責任はあげて衆議院自由党にあるといわなければならないのであります。一体、自由党は、二百八十名の多数をもつて日本の国政に何を残したというのでありますか。占領中は、アメリカの占領軍をかさに着て、無為無策、ただいばり散らして、三年の日時と国費を濫費しただけではありませんか。そうして、今や独立したといつて、日本をアメリカに売り渡し、国民の目を盗んで、他国のための戰争準備に狂奔しておるのである、はては言論の自由を奪つて、独立の日本と民族の自主性を骨抜きにし、アメリカ隷属、植民地化の道を急いだにすぎないのである。これは国民の意思ではない。四年前の選挙には、そんなつもりで自由党投票した者は一人もおりません。  今日、多くの国民は、講和條約は平和のための條約ではない、戦争の仲間入りのための條約だとわかつたのであります。安全保障は日本の安全保障ではないことも知つたのであります。行政協定、漁業協定、日華條約と、いよいよその馬脚を現わし、奈良の都もなんのその、富士山までも軍用地にするといわれて、今や、さすがに人のいい国民も目がさめたというのが、今日の日本の実情であります。  さらに、アメリカでは、五十八隻の軍艦を日本に貸すといつて、アメリカの上院、下院が議決をいたしました。日本政府はだれにも相談をしないで、黙つてこそこそと借りようとしておるのであります。なぜ国会にかけないのであるか。しかも、上陸用艦艇五十隻、これを借りて、一体どこに上陸するのであるか。だれを乘せるのであるか。国民はそんなことを政府にまかした覚えはないのであります。これが独立後の日本の姿であるか。私はこれを国民に聞かなければならないと思うのであります。講和の後には平和が来ると多くの国民は期待いたしておつたのであります。しかるに、十三国会を通じて、何をもつてこたえたのであるか。独立と平和の第一年目に示されたものは、軍事予算と弾圧法の二つではなかつたですか。(拍手)この吉田内閣自由党の罪は、東條英機の罪にもまさる文明への罪惡であるといわなければならないのであります。  衆議院の即時解散、吉国内閣の即時退陣、これはせめてもの償いの道を開くものであると考えるのであります。今こそ心深く考えるべき時期であるとわれわれは思うのでありまして、以上述べて賛成討論にかえる次第であります。(拍手
  35. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 小林進君。     〔小林進君登壇
  36. 小林進

    ○小林進君 私は、ただいま上程されておりまする解散決議案に対しまして。協同党を代表して賛成の意見を述べんとするものであります。(拍手)  率直に申し上げまして、現在八千五百万国民は、まさに政治に対しましてまつたく興味を失つているのが今日の現状であります。まさに人と人と会しまするならば、一体議会はいつ解散せられるのであるか、いつ自由党が内閣を投げ出すのであるかということが国民の話題の中心でありまして、それ以外自由党に期待するところは何もないのが今日の世間の常識であります。こうした不安動揺、まさに政治の真空の中にあつて、その中に含まれる自由党代議士諸君みずからも政治を捨てて、もつぱら選挙運動に忙殺せられておる。まだ本日ここに出席しておられる自由党諸君は、いささか政治家としての良心の若干を残しておられる方であります。大半は国に帰つて選挙運動に忙殺されておる。たれ一人まじめに政治を論じている者が與党の中にないという今日の現状の中で、あえて政権に恋々とし、なおかつ政権を満期まで持ち続けんとするがごときは、国民を欺瞞する、国民を欺く、これより大なる罪はなきものといわなければならぬのであります。まさにこうした政治の真空の時代におきまして、ただ一つ、自由党諸君が、幸いにして側近派とか反乱軍というように内乱を起してくれたので、これが辛うじて政治の興味をつないでいる次第でありますが、そもそも昭和二十四年の一月、吉田首相に国民が圧倒的な支持を與えましたそのときには、こうした側近の政治、因縁の政治、不明朗な政治を行わんことを吉田首相に期待いたしたのではないのであります。しかるに、吉田内閣は、いつのまにやら麻生太賀吉氏を九州電力の会長にする、あるいは白洲次郎氏を東北電力の会長にする、あるいはまたマージヤンを仲介にして、お茶坊主的な者を閣僚にすえ、政務次官にすえ、中枢部にすえる。このたびはまた、不明朗なる形で幹事長をも定めんとするがごときかつこうで、まさに二箇月、天下の政治をよそにして内紛を続けているのであります。これが独立をいたしました日本の現政権を担当いたしまする第一党の自由党の真のあり方であるかどうか。もし一片の良心があるならば、諸君らこそ八千五百万国民の前に涙をもつて陳謝すべきではないか。あやまるべきではないか。(発言する者あり)それを、なおかつ良心あらずして、そういうところでやじを飛ばしているから、先ほどの椎熊氏の言うごとく、追加予算もわからないで、おいか予算などという言葉で、(笑声)国民の批判を浴びるような窮地に追い込まれざるを得ないのであります。十分御反省を願いたい。  こうして無能な諸君らがこの国会でわめいているその陰に、一体わが国民、わが国家はどんな形になつているでしようか。六月の十日、この吉田内閣が成立いたしまするまでは、国民の各層の中でも最も自由党を支持し、なおかつ政治的に未成熟であると通称いわれておりますところの中小企業者の全国決起大会が東京において行われたのでありまするが、その中小企業者の全国総決起大会において。彼らはどういう決議をしたか。参考までに私は諸君らにお知らせしたいのでありまするが、その中には、中小企業者の怒りは政治家の生命を断つであろう、中小企業者は重い税と金詰まりでまさに死なんとしている。一家心中に追い込むような自由党の政策を打破しろ、政治家の大部分は大資本家と大企業家の番頭となり、少数者の利益を守つて、われらの苦しみを顧みない自由党の代議士には一人も投票をするな、こういう決議をいたしたのであります。諸君、これが全国中小企業者の怒りの言葉である。  これに対しまして農民諸君はどうか。中小企業者に次ぐ農民も、諸君らの政策の貧弱なる累積で、まさに日本の農民は世界第一の貧乏農民に追い込まれた。彼らは零細な農民となり、娘を売り、次三男坊はまさに日本国土に住むところなく、思想は好むと好まざるとにかかわらず、だんだん共産党の陣営に近づきつつある。これはみんな諸君らのつくつておる政治の実態であります。中小企業者、農民の怒りはまさに爆発せんといたしております。また労働者諸君が、いかに自由党に対して反撃をいたしておりまするかは、これはもう私が申し上げるまでもなく、諸君十分御承知のはずであります。  かくして、農民、中小企業者、労働者あげて、諸君らに重なる恨みを綿々として放つておる。そのさ中に、一体国家の現実の姿はどうか。先ほども話がありましたように、こうした中小企業者、労働者、農民の三つを犠牲にした上に、まさに国家は六百有余箇所の土地を取上げられて、十重、二十重にわが日本は軍事基地化しつつあるのであります。諸君らが中小企業者や働く勤労者を犠牲にしてしぼり上げた二千億の金は、外国の軍隊と、外国の軍隊に奉仕するところの警察予備隊に投ぜられて、まさにわが日本は戰時中にもないような大きな軍事の基地に変化しつつあるのであります。  こういうような現実をながめてまさに国民はい泣ております。九月八日、講和條約が成立いたしました場合には、諸君らの巧みなる宣伝によつてこの講和條約によりわが日本に初めて独立の春が訪れることを確信いたしておりました国民は、日がたち、月がたつに従つて、初めて裏切られたことを知つて、心から憤激いたしております。今まさにわが日本民族の真の独立と真の平和を樹立するためには、この対日平和條約と日米安全保障條約を改正し、行政協定を廃棄するにあらずんば、断じて国家の独立はないのであります。この三つをなし得るためには、一日も早く吉田内閣の退陣を要求しなければならないのであります。  現実に、この吉田政府が、勤労者の犠牲の上にさらに軍備を進めておる反面、世界の情勢は一体どうだ。最近の新聞紙上でも報じておりまするがごとく、遂にフランスのごときは、もしアメリカにしてこの軍備の補助をしてくれない場合には、国民生活の安定のために、北大西洋條約同盟より脱退するであろうという強硬なる申入れをして、民生の安定のために努力をいたしております。英国のごときは、現に三年間の軍備の計画を一年間ずらして四年に延ばし、なおかつ国民生活の安定と……。
  37. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 小林君、申合せの時間が参りました。
  38. 小林進

    ○小林進君(続) そうして、世界の国国がすべて政治の本体でありまする国民生活の安定と向上、リヴイング・スタンダードの向上、生活の安定のために闘つているときに、諸君らの内閣だけが、一切の国民生活の安定と向上を犠牲にして、ただ外国の軍隊にのみ――せんとしているがごとき、その罪まことに万死に値するものといわなければならないのであります。まさに国民は言うた、自由党とは足くせの惡い政党である。なぜ足くせが惡いか。白たびで畳の上に入る吉田首相だ。その吉田首相のその家へ、またくつばきで畳の上へ上るという鳩山一郎なる人と政権の授受をやろうという、こういう足くせの惡い人たちだけで国家の政治を動かされては、たまつたものではないのであります。しかし、そのくせが足くせだけならばよろしいのでありまするが、この足くせの惡い政党が、まさに手くせの惡い政党になりかわりつつあるではありませんか。なぜ一体手くせが惡いのか。それはすなわち……。
  39. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 小林君……。
  40. 小林進

    ○小林進君(続) もう終ります。――今重税でしぼり上げた国民の血と汗と涙の結晶の税金を━━━━━━━、あの川、この道路をおれが直してやるという━━━━━にして、選挙運動をしているのであります。━━━━━━━━━━━━━━━━━。こういう不当なる自由党は、一日も早く国家国民のために退陣せられんことを切に要求いたしまして、私の討論の終りといたします。(拍手
  41. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 岡田春夫君。     〔岡田春夫君登壇
  42. 岡田春夫

    ○岡田春夫君 私は、労農党を代表いたしまして、吉田内閣のすみやかなる退陣を要求するために、国会解散の決議案に賛意を表するものであります。  まずその理由の第一として、国民の大多数は民族の独立と世界の平和を要求している。しかるに、吉田内閣は、日本の独立をアメリカに売り渡し、日本人を雇い兵として、アジアにおける侵略戰争の火つけの役割を果そうとしております。本年一月、アメリカの上院において対日講和條約の批准の審議が行われました場合において、外交委員会の報告書が出ておりますけれども、その第二ページに、日本は極東における戰略的にきわめて重要な地位を占めている、太平洋におけるアメリカの防衛線上に立つている、そのために両條約が結ばれたのであると書いてある。しかも、次いでそのあとに、この外交委員会の報告書においては、安保條約はアメリカ合衆国に対して何らの拘束も義務をも課するものではない、われわれ、すなわちアメリカは、われわれ自身の国家的利益であると決定しない限りにおいて、日本にいかなる兵力を駐屯させる義務をも負つていない、これに対して、この條約において日本から與えられた諸権利はきわめて広汎であると述べております。  しかるに、この両條約がサンフランシスコで調印されるにあたりまして、吉田首相は何と言つたであろうか。講和條約の本会議において、吉田首相は、この條約は復讐の條約ではなく、和解と信頼の文書である、日本の全権はこの公平寛大なる平和條約を欣然受諾すると述べ、また帰国後においても、和解と信頼に基くこの條約の結ばれたことはアメリカに対して感謝にたえないと述べておるのであります。諸君、アメリカの言うように、非常に広汎なる諸権利をアメリカに無條件に売り渡したこの條約に対して、和解と信頼の文書であり、公平寛大であると喜んで、一片の義務すら負うものではない、そんなアメリカに対して心から感謝すると言つていることは、何とおめでたいことでございましよう。(拍手)調印が終つたあと、吉田首相に対してアメリカの側から割れるような拍手が行われたと伝えられておりますが、この拍手は、吉田首相の十二歳の能力に対しての拍手であつたと言わなければならない。  諸君、事実は何よりも明らかである。吉田首相が独立をしたと言うこの日本の国内に、アメリカの駐屯軍がそのままおるではないか。全国無数の基地を初めとして、数十万町歩の農耕地や海面が利用され、また必要があるとするならば、日本の国内の至るところにおいても、権利、権能、権力を掌握することのできるようになつている行政協定があるではないか。それだけではない。二千数百億の血税をもつて、将来十五師、三十万の帝国軍隊並びに五万の連合艦隊がアメリカの指導によつて建設されようとしている。しかも、この軍隊は、日本のために使われるのではない。日本人こそが最も安値で優秀な人的資源であるという、このアメリカ人の言葉で明らかなように、アメリカ軍の雇い兵として、アジア侵略のための、たまよけとして使われようとしているのであります。  国内経済の問題においても、明らかに植民地的な軍事経済が進行いたしております。また中国との貿易の禁止の問題についても、国際経済会議の問題についても、今や吉田内閣のやり方は、腐れ切つた李承晩と蒋介石と手を握つて、四億五千万の中国の国民を初めとして、アジアの諸民族を敵にまわすところの政治を行いつつある。(拍手)これらのことは、一握りの戰争挑発者に対して、ひたすら忠勤を励んで阿諛迎合する哀れな番犬の姿である。今や吉田内閣の眼中に日本の国民はない。眼中にあるのは、一握りの帝国主義者以外にはないのであります。(拍手)  第二に解散を要求する理由は、国民の大多数が憲法の擁護を主張し、真の民主主義を要求しているときに、吉田内閣は憲法を平気で蹂躙し、官憲と多数の暴力によつてフアツシヨ政治、警察国家の再現をしようとたくらんでいる。五月一日のメーデー事件以来、官憲の弾圧はまさに気違いのさたでり、無抵抗で、あぐらをかいている早稲田の学生に対して、鉄かぶと、こん棒の武装警官が、メーデーのかたき討ちだとなぐり込んだのは、その典型的な例である。(拍手)それにもかかわらず、これらの警官が、いまだ暴行殺人罪、傷害罪で調べられたことを聞いたことがないじやないか。だが、その反面に、罪のない国民たちが、証拠もないのに容疑をもつてなぐられ、検束され、ぶち込まれ、殺人までが行われつつあるではないか。(拍手)しかも、吉田内閣は、これらの官憲の暴行を強化し、合法化するために、警察法の改惡、労働三惡の改惡を企図し、また明らかに憲法違反である破防法を、国民の反対を押し切つて実現さしたのであります。特に参議院の本会議で、吉田首相が、破防法に反対する者が破防法に該当するという意味の発言を行つたことは、かつて東條首相が、国策遂行に従わぬ者はすべて非国民であり、国賊であると言つた言葉と同一の性格を持つている。(拍手)吉田首相のこの態度こそは、独裁政治以外の何ものでもないのであります。この暴力政治こそ、破防法の対象第一号として適用されなければならないと考える。(拍手)  解散を要求する理由の最後として、国民はすでに吉田内閣の暴政にあきれ返つて、すみやかに解散を要求しております。吉田内閣に対する不信任は、いまさら言うまでもなく、朝野に満ち満ちている。吉田内閣によつて常にしいたげられて参りました労働者、農民、中小商人は言うに及ばず、前回の選挙において自由党を支持した経営者までも、すでに吉田内閣から離れ去つているのであります。(拍手)しかも、それだけではない。日本の子供たちまでが、吉田内閣に対して離反している。
  43. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 岡田君に申し上げます。申合せの時間が参りましたから、簡潔に願います。
  44. 岡田春夫

    ○岡田春夫君(続) その証拠に、青森県の某小学校の四年生の赤石という子供の作文を見ればよくわかる。日本はうそつきだ、兵隊を作らないといつたのに、また再軍備をするという話だ、相談をしている、吉田茂は……。     〔発言する者多し〕
  45. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 静粛に願います。
  46. 岡田春夫

    ○岡田春夫君(続) ほんとうにうそつきだと言つております。  最後に……。     〔発言する者多し〕
  47. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 静粛に願います。
  48. 岡田春夫

    ○岡田春夫君(続) 最後に、吉田内閣に反対するものは……。     〔発言する者多し〕
  49. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 静粛に願います。
  50. 岡田春夫

    ○岡田春夫君(続) 軍に国内の国民ばかりではない。全世界の平和愛好者は、吉田内閣の退陣を要求している。吉田内閣は、もし今一片の良心を持つておるものとすれば、みずからいさぎよく政治生命を断つべきである。国民怨嗟の中に、いたずらに吉田内閣の生を長らえんと求めるならば、やがては李承晩、蒋介石とともに世界の物笑いの種となるであろうということを述べて、われわれは国会のすみやかなる解散を要求するものであります。(拍手
  51. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) この際申し上げます。先ほどの小林君の発言中、不穏当の言辞があつたようであります。速記録を取調べの上、適当なる処置を講ずることといたします。  これにて討論は終局いたしました。  まず三木武夫君外十二名提出衆議院解散に関する決議案につき採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。三木武夫君外十二名提出衆議院解散に関する決議案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票
  52. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  53. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百二十六   可とする者(白票)    百二     〔拍手〕   否とする者(青票)  二百二十四     〔拍手
  54. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 右の結果、三木武夫君外十二名提出衆議院解散に関する決議案は否決せられました。(拍手)     ―――――――――――――     〔参照〕  三木武夫君外十二名提出衆議院解散に関する決議案を可とする議員の氏名    有田 喜一君  井出一太郎君    飯田 義茂君  稻葉  修君    今井  耕君  大西 正男君    大森 玉木君  岡田 勢一君    北村徳太郎君  吉川 久衛君    小林 信一君  小松 勇次君    河野 金昇君  河本 敏夫君    佐伯 宗義君  坂口 主税君    笹森 順造君  椎熊 三郎君    鈴木 幹雄君  高倉 定助君    高橋清治郎君  千葉 三郎君    内藤 友明君  中島 茂喜君    中村 寅太君  橋本 金一君    林  好次君  原   彪君    平川 篤雄君  藤田 義光君    船田 享二君  増田 連也君    松谷天光光君  三木 武夫君    水野彦治郎君  村瀬 宣親君    森山 欽司君  柳原 三郎君    山手 滿男君  山本 利壽君   吉田  安君 早稻田柳右エ門君    淺沼稻次郎君  井上 良二君    石川金次郎君  受田 新吉君    大矢 省三君  岡  良一君    加藤 鐐造君  川島 金次君    熊本 虎三君  佐竹 新市君    鈴木 義男君  田万 廣文君    堤 ツルヨ君  戸叶 里子君    土井 直作君  西村 榮一君    前田榮之助君  前田 種男君    松井 政吉君  松尾トシ子君    松岡 馳吉君  松澤 兼人君    三宅 正一君  水谷長三郎君    門司  亮君  山口シヅエ君    井之口政雄君  江崎 一治君    加藤  充君  柄澤登志子君    田島 ひで君  田代 文久君    高田 富之君  立花 敏男君    梨木作次郎君  横田甚太郎君    米原  昶君  渡部 義通君    足鹿  覺君  青野 武一君    赤松  勇君  稻村 順三君    上林與市郎君  久保田鶴松君    佐々木更三君  坂本 泰良君    鈴木茂三郎君  田中織之進君    成田 知巳君  福田 昌子君    八百板 正君  足立 梅市君    浦口 鉄男君  寺崎  覺君    中野 四郎君  小林  進君    佐竹 晴記君  石野 久男君    岡田 春夫君  黒田 寿男君  否とする議員の氏名    阿左美廣治君  逢澤  寛君    足立 篤郎君  安部 俊吾君    青木 孝義君  青木  正君    青柳 一郎君  淺香 忠雄君    淺利 三朗君  麻生太賀吉君    天野 公義君  新井 京太君    有田 二郎君  井手 光治君    井上 知治君  伊藤 郷一君    生田 和平君  池田 勇人君    池見 茂隆君  石原 圓吉君    石原  登君  稻田 直道君    今泉 貞雄君  今村 忠助君    今村長太郎君  宇田  恒君    宇野秀次郎君  植原悦二郎君    内海 安吉君  江崎 真澄君    衞藤  速君  江花  靜君   小笠原八十美君  小川 平二君    小川原政信君  小澤佐重喜君   小野瀬忠兵衞君  尾崎 末吉君    尾関 義一君  越智  茂君    大石 武一君  大泉 寛三君    大内 一郎君  大上  司君    大津嘉平治君  大西 禎夫君    大野 伴睦君  大橋 武夫君    大村 清一君  岡延右エ門君    岡崎 勝男君  岡田 五郎君    岡西 明貞君  岡野 清豪君    岡村利右衞門君  奧村又十郎君    加藤隆太郎君  鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君  角田 幸吉君    柏原 義則君  甲木  保君    門脇勝太郎君  上林山榮吉君    神田  博君  川西  清君    川野 芳滿君  川村善八郎君    川本 末治君  河原伊三郎君    菅家 喜六君  菊池 義郎君    北川 定務君  北澤 直吉君    金原 舜二君  久野 忠治君    倉石 忠雄君  栗山長次郎君    小金 義照君  小坂善太郎君    小平 久雄君  小玉 治行君    小西 寅松君  小西 英雄君    小山 長規君  近藤 鶴代君    佐久間 徹君  佐々木秀世君    佐々木盛雄君  佐瀬 昌三君    佐藤 榮作君  佐藤 重遠君    佐藤 親弘君  坂田 英一君    坂田 道太君  坂本  實君    清水 逸平君  塩田賀四郎君    島田 末信君  澁谷雄太郎君    島村 一郎君  庄司 一郎君    周東 英雄君  鈴木 明良君    鈴木 正文君  瀬戸山三男君    關内 正一君  關谷 勝利君    千賀 康治君  田口長治郎君    田嶋 好文君  田中伊三次君    田中 角榮君  田中 啓一君    田中 重彌君  田中  元君    田中不破三君  田中 萬逸君    田渕 光一君  多田  勇君    多武良哲三君  高木  章君    高木吉之助君  高木 松吉君    高塩 三郎君  高田 弥市君    高橋 英吉君  高橋 權六君    高橋  等君  高間 松吉君    竹尾  弌君  橘  直治君    玉置 信一君  玉置  實君    中馬 辰猪君  塚原 俊郎君    土倉 宗明君  辻  寛一君    圓谷 光衞君  坪内 八郎君    坪川 信三君  寺島隆太郎君    寺本  齋君  苫米地英俊君    冨永格五郎君  奈良 治二君    内藤  隆君  中川 俊思君    中野 武雄君  中村 幸八君    中村 純一君  中山 マサ君    仲内 憲治君  永井 要造君    長野 長廣君  夏堀源三郎君    二階堂 進君  西村 英一君    西村 直己君  西村 久之君    根本龍太郎君  野村專太郎君   橋本登美三郎君  畠山 鶴吉君    花村 四郎君  原 健三郎君    原田 雪松君  平井 義一君    平澤 長吉君  平島 良一君    平野 三郎君  福井  勇君    福田 篤泰君  福田  一君    福田 喜東君  福永 一臣君    船越  弘君  古島 義英君    降旗 徳弥君  保利  茂君    星島 二郎君  細田 榮藏君    堀川 恭平君  本多 市郎君    本間 俊一君  眞鍋  勝君    前尾繁三郎君  牧野 寛索君    増田甲子七君  益谷 秀次君    松井 豊吉君  松浦 東介君    松木  弘君  松田 鍛蔵君    松永 佛骨君  松野 頼三君    松本 善壽君  丸山 直友君    三浦寅之助君  三宅 則義君    水田三喜男君  水谷  昇君    滿尾 君亮君  南  好雄君    宮幡  靖君  宮原幸三郎君    武藤 嘉一君  村上  勇君    村上 清治君  守島 伍郎君    森 幸太郎君  森   曉君    八木 一郎君 藥師神岩太郎君    柳澤 義男君 山口喜久一郎君    山口 好一君  山崎 岩男君    山崎  猛君  山村新治郎君    山本 猛夫君  吉田  茂君    吉田吉太郎君  龍野喜一郎君     ―――――――――――――
  55. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 次に、井之口政雄君外二十一名提出衆議院解散に関する決議案につき採決するのでありますが、ただいま三木武夫君外十二名提出決議案議決の結果、議決を要しないものといたします。      ――――◇―――――
  56. 岩本信行

  57. 倉石忠雄

    ○倉石忠雄君 ただいま議題となりました通商産業省設置法案外十件の両院協議会成案につきまして、両院協議会の経過及び結果を簡單に御報告申し上げます。  まず通商産業省設置法案、通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案農林省設置法等の一部を改正する法律案大蔵省設置法の一部を改正する法律案及び大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に伴う関係法令整理に関する法律案の両院協議会成案について御報告申し上げます。  本院の協議委員議長には不肖私、副議長には西村久之君が当選いたしました。  なお両院協議会におきましては、本院の八木一郎君及び参議院の楠見義男君よりそれぞれ衆議院及び参議院の議決の趣旨について説明を聞きました後、懇談に入り、種々協議いたしました結果、衆議院参議院も今回の行政機構改革については決して満足すべきものではなく、今後両院一致して機構の簡素化及び能率化に協力すべきものである点において見解を同じくいたしたのでありますが、今回は一応参議院議決の通りといたすことにいたしまして、参議院議決案を協議会の成案とするに決定いたしました。しかして、今後の機構改革について、本協議会といたしましては特に申合せを行い、これを各院にそれぞれ報告することに決定いたしました。その申合せは、中央及び地方を通ずる行政機構につき徹底的な調査研究を行い、理想的な機構を確立するため、強力な調査機構を設くべしというのであります。  次に、保安庁法案、海上公安局法案、運輸省設置法の一部を改正する法律案国家行政組織法の一部を改正する法律案及び行政機構職員定員法の一部を改正する法律案の両院協議会成案について御報告申し上げます。  協議会におきましては、会期切迫の際でもあり、両院の議決の相違点も簡單でありましたので、両議院の議決の趣旨の説明を省略し、ただちに協議をいたしました結果、全会一致をもつて参議院の議決案を両院協議会の成案と決定いたした次第であります。  最後に日本電信電話公社法案の両院協議会成案につきまして、協議会の経過及び結果を簡單に御報告申し上げます。  両院協議会におきましては、本院の橋本登美三郎君及び参議院の新谷寅三郎君よりそれぞれ衆議院及び参議院の議決の趣旨の説明を聞きました後協議に入りました。本院側において特に問題といたしました点は、職員に対する給與総額以外の臨時給與に関する点、利益金の国庫納付に関する点、公社の職員の市議会の議員兼職の問題等でありまして、これらの点について参議院側と種々意見の調整をはかりましたが、今日の段階におきましては、一応参議院の議決案を認めるのほかないと考えまして、これを協議会の成案として決定いたした次第であります。  以上御報告を終ります。(拍手
  58. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) まず通商産業省設置法案両院協議会成案通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案両院協議会成案農林省設置法等の一部を改正する法律案両院協議会成案大蔵省設置法の一部を改正する法律案両院協議会成案大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に伴う関係法令整理に関する法律案両院協議会成案、右五成案を一括して採決いたします。五成案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  59. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて五成案とも可決いたしました。(拍手)  次に、保安庁法案両院協議会成案海上公安局法案両院協議会成案及び運輸省設置法の一部を改正する法律案両院協議会成案の三案を一括して採決いたします。三成案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  60. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて三成案は可決いたしました。(拍手)  次に国家行政組織法の一部を改正する法律案両院協議会成案につき採決いたします。本成案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  61. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて本成案は可決いたしました。  次に行政機関職員定員法の一部を改正する法律案両院協議会成案につき採決いたします。本成案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  62. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて本成案は可決いたしました。  次に日本電信電話公社法案両院協議会成案につき採決いたします。本成案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  63. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて本成案は可決いたしました。     ―――――――――――――
  64. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、労働関係調整法等の一部を改正する法律案両院協議会成案及び地方公営企業労働関係法案両院協議会成案の両案を一括議題となし、両院協議会協議委員議長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  65. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  労働関係調整法等の一部を改正する法律案両院協議会成案及び地方公営企業労働関係法案両院協議会成案の両案を一括して議題といたします。両院協議会協議委員議長の報告を求めます。倉石忠雄君。     〔倉石忠雄君登壇
  67. 倉石忠雄

    ○倉石忠雄君 ただいま議題と相なりました労働関係調整法等の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案の両院協議会成案につきまして、協議会の経過及び結果を御報告申し上げます。  本院の協議委員の互選によりまして、議長には不肖私、副議長には西村久之君が当選いたしました。なお参議院の協議委員議長には一松政二君、副議長には波多野林一君がそれぞれ当選されました。  両院協議会におきましては、本院の島田末信君及び参議院の中村正雄君よりそれぞれ衆議院及び参議院の議決の趣旨の説明を聞きました後協議に入り、緊急調整の決定に関する点、公共全業体における予算上、資金上支出不可能な協定とその措置に関する点、国営企業職員に関する国家公務員法等の適用除外の点、地方公営企業における予算上履行不可能な協定についての措置に関する点及び地方公営企業における争議行為の禁止規定に関する点等、数点にわたり協議しまして、意見の調整に努め、昨夜夜半に至るまで愼重に検討を重ねましたが、会期も切迫いたしました今日の段階におきましては、なるべくすみやかに結論を出す必要がございますので、本院の側より最終的な案を提示いたしまして、昨日これを協議案として協議を進めました結果、成案として成立いたしました。  以下、協議会の成案の要旨を概略申し上げます。  まず労働関係調整法等の一部を改正する法律案に関する成案の第一点は、緊急調整の決定は政府の責任において決定すべきものでありますが、参議院側の中労委尊重の考え方を考慮に入れまして、参議院の修正による中労委の事前の同意を得て決定するという点は、中労委の意見を聞かなければならないことといたしました。  第二点は、公共企業体労働関係法第十六條に定めている予算上、資金上不可能な資金の支出を内容とする協定が締結された場合の措置につきまして、参議院の修正によれば、政府が国会の承認を得るため、でき得る限りの措置を講ずる義務を課しておりましたのを、協定の承認を求むる際に事由を付することとし、その他の点は従来の慣行上確立しているところにゆだねることといたした次第であります。  第三点は、国営企業の職員に関する国家公務員法等の適用除外の規定は、参議院の修正のごとく包括的なものにするときは、かえつて職員の不利益になる面も生ずるのでありますから、適用除外の規定を明確に規定することといたしました。その他は参議院の議決の通りであります。  次に地方公営企業労働関係法案の成案は、第一に、予算上、資金上不可能な資金の支出を内容とする協定について、国営企業の場合と同様、事由を付して当該地方議会に提出することとし、特に地方公共団体の長に議会の承認が得られるように、できるだけの措置を講ずるよう努力する義務の規定は置かないことといたし、第二に、参議院の修正による争議行為の共謀、教唆、扇動の禁止規定の削除は、本来の責任者たるべき組合幹部は何らの処分を受けないのに、争議の指令に盲従した一般組合員が処分されるというような不合理な結果を生じまするので、この点は本院議決の通り、争議行為の共謀、教唆、扇動の禁止規定を置くことといたしました次第であります。その他は参議院の議決の通りでございます。  以上をもつて報告を終ります。(拍手
  68. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 討論の通告があります。これを許します。前田種男君。     〔前田種男君登壇
  69. 前田種男

    ○前田種男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になりました労働関係調整法の一部改正案並びに地方公企労法案に対する両院協議会の議長の報告に対して反対の討論をいたします。  さきに本院において審議されました労働関係の法案の内容につきましては、自由党は多数の勢力を擁しまして、この内容を十分審議することなく、無理やりに押し切つて、参議院にこの案件を送付したのでございます。参議院はこの内容を十分愼重に審議いたしまして、世論の動向と相一致するところの正当なる修正案を付して本院に回付されたのでございます。しかるにもかかわらず、両院協議会におきましては、さらに吉田内閣の反動性と、しかも自由党の強硬なる態度によつて、正当なる世論に反して再修正をなしたというこの内容に対しましては、われわれは絶対に反対しなければならないのでございます。(拍手)  この意味におきまして、一々の内容の点につきましては、私はその意見を省略いたしまして、全体を通じまして、ただいまの両院協議会の議長の報告に対して絶対反対の意思表示をいたします。
  70. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これにて討論は終局いたしました。  両成案を一括して採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。労働関係調整法等の一部を改正する法律案両院協議会成案外一成案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票
  71. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  72. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 二百五十   可とする者(白票)   百八十     〔拍手〕   否とする者(青票)    七十     〔拍手
  73. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 右の結果、労働関係調整法等の一部を改正する法律案両院協議会成案外一成案は可決せられました。(拍手)     ―――――――――――――     〔参照〕  労働関係調整法等の一部を改正する  法律案両院協議会成案外一成案を可  とする議員の氏名    逢澤  寛君  足立 篤郎君    安部 俊吾君  青木 孝義君    青木  正君  青柳 一郎君    淺利 三朗君  麻生太賀吉君    天野 公義君  新井 京太君    有田 二郎君  井上 知治君    生田 和平君  池田 勇人君    池見 茂隆君  石原  登君    稻田 直道君  今村 忠助君    今村長太郎君  植原悦二郎君    内海 安吉君  江崎 真澄君    衞藤  速君  江花  靜君   小笠原八十美君  小澤佐重喜君   小野瀬忠兵衞君  尾崎 末吉君    尾関 義一君  越智  茂君    大石 武一君  大泉 寛三君    大内 一郎君  大上  司君    大西 預夫君  大橋 武夫君    大村 清一君  岡延右エ門君    岡田 五郎君  岡西 明貞君   岡村利右衞門君  奧村又十郎君    押谷 富三君  加藤隆太郎君    鹿野 彦吉君  鍛冶 良作君    柏原 義則君  甲木  保君    門脇勝太郎君  神田  博君    川西  清君  川端 佳夫君    川村善八郎君  川本 夫治君    河原伊三郎君  木村 公平君    菊池 義郎君  北津 直吉君    金原 舜二君  久野 忠治君    倉石 忠雄君  小金 義照君    小坂善太郎君  小平 久雄君    小玉 治行君  小西 寅松君    小西 英雄君  小山 長規君    佐久間 徹君  佐々木秀世君    佐々木盛雄君  佐藤 榮作君    佐藤 重遠君  佐藤 親弘君    坂田 英一君  坂田 道太君    坂本  實君  清水 逸平君    塩田賀四郎君  島田 末信君    澁谷雄太郎君  島村 一郎君    周東 英雄君  鈴木 明良君    鈴木 正文君  關内 正一君    千賀 康治君  田口長治郎君    田嶋 好文君  田中伊三次君    田中 啓一君  田中  元君    田中不破三君  田中 萬逸君    田渕 光一君  多田  勇君    多武良哲三君  高木  章君    高木吉之助君  高木 松吉君    高塩 三郎君  高田 弥市君    高橋 英吉君  高橋 權六君    高橋  等君  高間 松吉君    竹尾  弌君  橘  直治君    玉置  實君  中馬 辰猪君    塚原 俊郎君  土倉 宗明君    辻  寛一君  圓谷 光衞君    坪川 信三君  寺島隆太郎君    寺本  齋君  苫米地英俊君    冨永格五郎君  奈良 治二君    内藤  隆君  中村 幸八君    中山 マサ君  仲内 憲治君    永井 要造君  夏堀源三郎君    二階堂 進君  西村 久之君    根本龍太郎君 橋本登美三郎君    幡谷仙次郎君  畠山 鶴吉君    花村 四郎君  原 健三郎君    平井 義一君  平澤 長吉君    平島 良一君  平野 三郎君    福井  勇君  福田 篤泰君    福田  一君  福永 一臣君    船越  弘君  降旗 徳弥君    保利  茂君  星島 二郎君    細田 榮藏君  堀川 恭平君    本多 市郎君  本間 俊一君    眞鍋  勝君  前尾繁三郎君    牧野 寛索君  増田甲子七君    益谷 秀次君  松井 豊吉君    松浦 東介君  松木  弘君    松永 佛骨君  松野 頼三君    松本 善壽君  丸山 直友君    三宅 則義君  水田三喜男君    水谷  昇君  滿尾 君亮君    南  好雄君  村上 清治君    森 幸太郎君  八木 一郎君    柳澤 義男君  山口 好一君    山口六郎次君  山崎 岩男君    山崎  猛君  山本 猛夫君    吉田吉太郎君  吉武 惠市君    龍野喜一郎君  否とする議員の氏名    有田 喜一君  今井  耕君    大西 正男君  大森 玉木君    岡田 勢一君  北村徳太郎君    小林 信一君  小松 勇次君    河野 金昇君  坂口 主税君    椎熊 三郎君  鈴木 幹雄君    高倉 定助君  床次 徳二君    内藤 友明君  中島 茂喜君    中村 又一君  橋本 金一君    林  好次君  埴田 連也君    村瀬 宣親君  山本 利壽君  早稻田柳右エ門君  淺沼稻次郎君    受田 新吉君  大矢 省三君    岡  良一君  加藤 鐐造君    川島 金次君  熊本 虎三君    佐竹 新市君  鈴木 義男君    田万 廣文君  堤 ツルヨ君    戸叶 里子君  土井 直作君    前田榮之助君  前田 種男君    松井 政吉君  松尾トシ子君    松岡 駒吉君  松澤 兼人君    三宅 正一君  水谷長三郎君    門司  亮君  山口シヅエ君    井之口政雄君  加藤  充君    柄津登志子君  田島 ひで君    田代 文久君  立花 敏男君    梨木作次郎君  米原  昶君    足鹿  覺君  青野 武一君    稻村 順三君  上林與市郎君    久保田鶴松君  坂本 泰良君    鈴木茂三郎君  田中織之進君    福田 昌子君  八百板 正君    浦口 鉄男君  寺崎  覺君    佐竹 晴記君  石野 久男君    岡田 春夫君  黒田 寿男君      ――――◇―――――
  74. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわちこの際、保安庁職員給與法案両院協議会成案議題となし、両院協議会協議委員議長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  75. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  保安庁職員給與法案両院協議会成案議題といたします。両院協議会協議委員議長の報告を求めます。田中啓一君。     〔副議長退席、議長着席〕     〔田中啓一君登壇
  77. 田中啓一

    ○田中啓一君 ただいま議題と相なりました保安庁職員給與法案両院協議会成案につきまして、協議会の経過及び結果を簡單に御報告申し上げます。  協議委員の互選の結果、本院の議長には小澤佐重喜君、副議長には不肖私が当選いたしました。なお、参議院の競技委員議長には草葉隆圓君、副議長には杉山昌作君が当選されました。  協議会におきましては、本案につきまして衆議院側からその議決の趣旨について説明があり、参議院側から本院送付の後六十日に至るも審査を終了しなかつた理由について説明がありまして協議に入りました。  本案につきましては、保安庁法が八月一日より施行せられる関係から、その職員の給與法案を不成立のままにすることは、はなはだ不当であります点を本院側で強調いたし、一般公務員との不均衡の問題は将来再検討することといたしまして、衆議院議決案に二、三の修正を加えました成案を三分の二以上の多数をもつて決定いたしました。  成案の要旨は、第一に、本法案の施行期日を八月一日とし、第二には、警察予備隊の警察官に対する退職手当特例規定を八月一日より適用することとしたこと、及び第三には、海上保安土たる海上保安官を、従来通り恩給法上の警察監獄職員として存続し、海上保安庁の本船、巡視船に乘員として勤務する者についても、従来通り同法上の不健康業務としての恩給加算を行うこととしまして、その他は衆議院の議決案の通りであります。  右御報告を申し上げます。(拍手
  78. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本成案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  79. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本成案は可決いたしました。(拍手)      ――――◇―――――
  80. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第十四、輸出取引法案参議院回付案、日程第十五、特定中小企業の安定に関する臨時措置法案参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。     ―――――――――――――
  81. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  82. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  83. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第十六、電源開発促進法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  84. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします.。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  85. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  86. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第十七、地方自治法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  87. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  88. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  89. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第十八、日本電信電話公社法施行法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  90. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  91. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  92. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第十九、国際電信電話株式会社法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  93. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  94. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  95. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第二十、事業者団体法の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第二十一、私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第二十二、労働基準法の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第二十三、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第二十四、労働省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第二十五、文部省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第二十六、厚生省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案、右七案を一括して議題といたします。     ―――――――――――――
  96. 林讓治

    議長林讓治君) 七案を一括して採決いたします。七案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  97. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて七案とも参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――  第二十七 建設省設置法の一部えお改正する法律案内閣提出参議院回付
  98. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第二十七、建設省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  99. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  100. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  101. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第二十八、法制局設置法案参議院回付案、日程第二十九、調達庁設置法の一部を改正する法律案参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。     ―――――――――――――
  102. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  103. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  104. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三十、法務設置法案の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第三十一、自治庁設置法案参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。     ―――――――――――――
  105. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  106. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  107. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三十二、自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  108. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  109. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  110. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三十三、郵政省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案、日程第三十四、郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理に関する法律案参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。     ―――――――――――――
  111. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  112. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも参議院の修正に同意するに決しました      ――――◇―――――
  113. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三十五、昭和二十七年度のおける行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  114. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  115. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  116. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三十六、工業技術庁設置法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  117. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕
  118. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。
  119. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三十七、経済審議庁設置法案参議院回付案、日程第三十八、経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。
  120. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  121. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多致。よつて両案とも参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  122. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三十九、資源調査会設置法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  123. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  124. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  125. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十、総理府設置法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  126. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  127. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  128. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十一、地方制度調査会設置法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  129. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  130. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  131. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十二、義務教育費国庫負担法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  132. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  133. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  134. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十三、臨時石炭鉱害復旧法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  135. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  136. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  137. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十四、産業教育振興法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  138. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  139. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  140. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十五、日本赤十字社法案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  141. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  142. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  143. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十六、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  144. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  145. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  146. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第四十七、文化財保護法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  147. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  148. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。  この際暫時休憩いたします。     午後六時十一分休憩      ――――◇―――――     午後十時七分開議
  149. 林讓治

    議長林讓治君) 休憩前に引続き会議を開きます。      ――――◇―――――
  150. 林讓治

    議長林讓治君) お諮りいたします。国家公務員法の一部を改正する法律案外一件両院協議会協議委員小坂善太郎君から協議委員辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて許可するに決しました。      ――――◇―――――
  152. 林讓治

    議長林讓治君) つきましては、この際協議委員補欠選挙を行います。     ―――――――――――――
  153. 山本猛夫

    山本猛夫君 両院協議会協議委員補欠選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられんことを望みます。
  154. 林讓治

    議長林讓治君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  155. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。  議長国家公務員法の一部を改正する法律案外一件両院協議会協議委員辻寛一君を指名いたします。      ――――◇―――――
  156. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、田中重彌君外五名提出日本電信電話公社法等の一部を改正する法律案は、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  157. 林讓治

    議長林讓治君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  158. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  日本電信電話公社法等の一部を改正する法律案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。田中重彌君。     〔田中重彌君登壇
  159. 田中重彌

    田中重彌君 ただいま議題となりました日本電信電話公社法等の一部を改正する法律案の提案の趣旨を御説明申し上げます。  御承知の通り、今回の行政機構改革において、人事院が国家人事委員会に改組されないことになりましたので、日本電信電話公社法及び日本電信電話公社法施行法の規定中「国家人事委員会」とありますものを「人事院」と改める等の必要が生じたため、これら両法中に所要の改正を加えようとするのが、本法律案提案の理由でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。(拍手
  160. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  161. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案は可決いたしました。      ――――◇―――――
  162. 山本猛夫

    山本猛夫君 日程第四十八及び第四十九はあとまわしとされんことを望みます。
  163. 林讓治

    議長林讓治君) 山本提出動議採決いたします。山本提出動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  164. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて日程第四十八及び第四十九はあとまわしとするに決しました。      ――――◇―――――
  165. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第五十、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、名古屋通商産業局公益事業富山支局設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。通商産業委員会理事多武良哲三君。     〔多武良哲三君登壇
  166. 多武良哲三

    ○多武良哲三君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、名古屋通商産業局公益事業富山支局設置に関し承認を求めるの件につき、通商産業委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本件の趣旨を概略御説明いたしますと、現在富山市には公益事業委員会北陸支局及び名古屋通商産業局北陸電力事務所が設置されておりますが、今般通商産業省設置法により通商産業省が公益事業委員会を吸收することになりましたので、名古屋通商産業局に公益事業冨山支局を設け、北陸地区の電力行政を一括担当せしめんとするものであります。  本件は、本月二十五日通商産業委員会に予備付託され、越えて二十八日参議院より送付を受けて本付託となつたものであります。二十九日通商産業委員会を開き、政府より提案理由の説明を聽取し、質疑及び討論を省略し、ただちに採決に入りましたところ、全会一致をもつて承認を與えるべきものと議決いたした次第であります。  以上御報告申し上げます。
  167. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  168. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本件は委員長報告の通り承認するに決しました。      ――――◇―――――
  169. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第五十一、連合国及び連合国民著作権特例に関する法律案議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員会理事甲木保君。     〔甲木保登壇
  170. 甲木保

    甲木保君 ただいま上程になりました連合国及び連合国民著作権特例に関する法律案につきまして、本案の概要及び委員会における審査の結果を御報告申し上げます。  本案は、対日平和條約中における著作権に関する規定、すなわち平和條約第五十五條(C)項の規定の解釈を現行著作権法の特例として明確に定義いたしまして、わが国及び国民が條約上の義務を誠実に履行するとともに、将来において起り得べき問題をできるだけ避けようとする趣旨のもとに政府において立案されたものであります。  次に本案の内容について概略申し上げますと、第一は、日本国と連合国との著作権に関する條約または協定が、戰争発生のとき以後においてそれぞれの国内法により廃棄または停止された場合においても、連合国及び連合国民が戰時中に取得した著作権はこれを保護する旨を明確にいたした点であります。  第二は、著作権の保護期間に関する特例を設けた点であります。すなわち、その一は、戰前に日本国において存在した連合国及び連合国民著作権は、著作権法に規定する期間、すなわち著作者の生存期間及びその死後三十年間に戰争期間に相当する期間を加算した期間継続する旨を規定したことであります。その二としましては、戰時中に生じた連合国及び連合国民著作権は、著作権法に規定する期間に、著作権が取得された日から対日平和條約の効力発生の日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間継続する旨を規定した点であります。その三は、特に翻訳権に関する保護期間につき、著作権法に規定する十年に、前述の一、二による戰時中の加算期間を加え、さらにそれぞれ六箇月を加算する旨を規定したことであります。  次に第三として、以上のような著作権の保護期間延長の利益を受け得る範囲に関する規定を設け、対日平和條約効力発生の日に連合国及び連合国民が有する著作権のみにこれを限定いたしまして、その日に非連合国または非連合国民が譲渡を受けて権利者となつておる場合をこれから除外いたしたのであります。  最後に第四としまして、連合国及び連合国民著作権の譲渡については、第三者に対抗するためには登録を必要とし、またこの登録にあたつては、連合国及び連合国民に対しても登録税を課することといたした点であります。  さて、文部委員会といたしましては、本案が参議院より送付されまして以来、前後八回にわたつて質疑応答を重ねて参つたのであります。その間、特に参考人として東季彦博士等四名の関係者及び学識経験者よりそれぞれ意見を聽取する等、愼重に審議を盡して参つたのであります。  かくして、七月三十日質疑を終了、討論採決の結果、次のごとき附帶決議を付してこれを原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。     附帯決議   條約施行のための法律案の作成に当つては、政府は先ずその條約文の條理に基く正解に立脚し、その真義を明示するに努めるべく、苟くも條約文と異る内容を含むが如き観を呈する法案は、極力これをさけるべきであることは、今更多言を要しない筈である。   本案件は、外国人の著作権に関する條約についてのものであり、現行著作権法には、既に條約が法律に優先するという原則も存在するがために若干考究の余地なきを保しがたい。   政府はこれらの諸点に留意し、近く適宜の措置を講ずべきである。   右決議する。  以上御報告申し上げる次第であります。(拍手
  171. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  172. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ――――◇―――――
  173. 林讓治

    議長林讓治君) 本日の日程に掲載された請願を一括して議題といたします。
  174. 林讓治

    議長林讓治君) 各請願委員長の報告を省略して採択することとし、同種の請願採択の結果採択とみなすものの整理については議長に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  175. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつてさように決しました。
  176. 林讓治

    議長林讓治君) 参議院から、消防組織法の一部を改正する法律案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  177. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  消防組織法の一部を改正する法律案参議院回付案を議題といたします。     ―――――――――――――
  178. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  179. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院の修正に同意するに決しました。      ――――◇―――――
  180. 林讓治

    議長林讓治君) お諮りいたします。内閣から、公安審査委員会委員長に宇野要三郎君を任命するため、また同委員に阿部眞之助君、人間野武雄君、廣瀬久忠君、細川潤一郎君、山崎佐君、山名義鶴君を指名するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  181. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて同意するに決しました。      ――――◇―――――
  182. 林讓治

    議長林讓治君) 次に内閣から、日本電信電話公社経営委員会委員となるべき者に井上冨三君、大橋八郎君、河上弘一君、新関八洲太郎君、古野伊之助君を指名するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  183. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて同意するに決しました。      ――――◇―――――
  184. 林讓治

    議長林讓治君) お諮りいたします。内閣委員会外二十常任委員会、海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会及び公職選挙法改正に関する調査特別委員会において閉会中審査いたしたいとの申出がありますから、その申出事項を参事をして朗読せしめます。     〔参事朗読〕 内閣委員会において  一、国家行政運営法案(八木一郎君外十三名提出、衆法第五〇号)人事委員会において  一、公務員の給與に関する件地方行政委員会において  一、地方財政法の一部を改正する法律案(鈴木仙八君外十一名提出、衆法第七一号)  二、地方自治に関する件  三、地方財政に関する件  四、警察に関する件  五、消防に関する件法務委員会において  一、刑事訴訟法の一部を改正する法律案内閣提出第一五二号)  二、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案(田嶋好文沼外三名提出、衆法第六九号)  三、法務、検察行政及び国内治安に関する事項  四、裁判所の司法行政に関する事項  五、人権擁護に関する事項  六、法廷秩序破壊、集団暴行等に関する事項  七、接收不動産賃借権に関する事項  八、交通輸送犯罪に関する事項外務委員会において  一、国際政治及び経済に関する件  二、国際情勢に関する件大蔵委員会において  一、高金利等の取締に関する法律案内閣提出第一八四号)  二、簡易生命保険及び郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出第二四一号)  三、資金運用部資金法の一部を改正する法律案内閣提出第二四二号)  四、税制に関する件  五、金融制度に関する件  六、公認会計士法改正に関する件  七、国有財産の貸付及び処分に関する件文部委員会において  一、教育委員会制度に関する件  二、義務教育及び社会教育に関する件  三、大学に関する件  四、宗教一般に関する件厚生委員会において  一、公衆衛生、医療制度、社会保障、婦人・児童保護に関する件農林委員会において  一、畜犬競技法案(原田雪松君外四十四名提出、衆法第三二号)  二、食糧管理制度及び農業共済制度に関する件  三、農地接收及び農地災害に関する件水産委員会において  一、農山漁村電化促進法案(松田鐵蔵君外六名提出、衆法第七八号)  二、漁業調整に関する事項通商産業委員会において  一、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く公益事業委員会関係諸命令の措置に関する法律案内閣提出第五号)  二、電気設備等の復元に関する法律案(神田博君外四十五名提出、衆法第七七号)  三、電気事業及びガス事業に関する事項  四、貿易の振興状況並びに貿易資金調達の現状に関する事項  五、中小企業の金融状況並びに中小企業等協同組合の結成及び活動状況に関する事項  六、鉱業、採石業、鉄鋼業、繊維工業、化学工業、機械工業その他一般工業の実状特に需給並びに金融状況及び企業合理化の進行状況等に関する事項運輸委員会において  一、陸運特に国鉄の経営合理化に関する件  二、船舶港湾に関する件  三、観光に関する件  四、空運業に関する件郵政委員会において  一、郵政事業並びに監察制度に関する件電気通信委員会において  一、有線電気通信法案(内閣提出第二四五号)  二、公衆電気通信法案(内閣提出第二四六号)  三、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法案(内閣提出第二四九号)  四、匠気通信事業の経営に関する件  五、電波管理並びに有線放送に関する件労働委員会において  一、労働金庫法案(参議院提出、参法第六号)  二、失業対策、労使関係及び労働基準に関する件建設委員会において  一、国土計画、地方計画、都市計画、住宅、建築、道路、河川、調達庁の業務並びに運営に関する件経済安定委員会において  一、国土総合開発に関する件予算委員会において  一、予算の実施状況等審査に関する件決算委員会において  一、昭和二十五年度一般会計歳入歳出決算、昭和二十五年度特別会計歳入歳出決算及び昭和二十五年度政府関係機関收入支出決算議院運営委員会において  一、国会法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一九号)  二、議長よりの諮問事項図書館運営委員会において  一、国立国会図書館運営に関する件海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会において  一、海外同胞引揚に関する件  二、遺家族援護に関する件公職選挙法改正に関する調査特別委員会において  一、公職選挙法改正に関する調査の件
  185. 林讓治

    議長林讓治君) ただいま朗読いたしました案件について、各委員会において閉会中審査するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  186. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたしました。      ――――◇―――――
  187. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、岡良一君外四名提出、弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案は、提出者要求通り委員会審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  188. 林讓治

    議長林讓治君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  189. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。岡良一君。     〔岡良一登壇
  190. 岡良一

    岡良一君 私は、共産党を除く野党各派を代表いたしまして、次の決議案提出し、各位の心からなる御賛同を得たいと存ずるものであります。すなわち    弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案   戰傷病者戰歿者遺族等援護法にもとすき遺族に交付される弔慰のための公債については、その必要ありと認められる場合、政府買上げによつて換金の措置を講ずべきである。   右決議する。  簡單にその趣旨を弁明いたします。  戰争が済んだあとでは、勝つた国も負けた国も、戰争によつて大きな犠牲、なかんずくその生命をささげた遺族に対して、国が当然にその補償をなすことがまず何よりも大切なことであることは、古今東西の歴史を通じて明らかなる教訓でありまするが、今度の戰争におきましても、すでに戰敗国である西ドイツにおいても、イタリアにおいても、一昨年十月において戰争犠牲者の扶助法がりつぱに制定をされ、かつまたその法制的、予算的措置も、昨年度においては着々有効に実施されつつあるのであります。しかるに、わが国における戰争犠牲者、なかんずく遺族は、六箇年有余の間、まつたく路傍の石のごとく放置されて来たのであります。従いまして、全国四百万に余る遺族は、これが国家補償については、年年実に切実なる陳情、請願を通じて、われわれ国会にそのもつともなる要望を伝え来つたことは、各位も御承知の通りであります。  ところが、本年、遺族援護法におきましては、しかも與党内部、特に政府内部においては、所管大臣の辞職騒きまでも起しながら、しかも遺族に対するはなむけは、まことに文字通りのお燈明料にしかすぎなかつたことは、これまた各位の御承知の通りであります。(拍手)たとえば、現在遺族にして未亡人の世帶は、おおむね三人世帶と調査されておるのでありますが、これに報いられるものは、遺族年金といたしまして、未亡人一箇年が一万円、六十才を越える父母ないし祖父母、あるいは十八才未満の子女に対しては一箇年五千円、平均一箇年二万円でありますれば、一箇月は千七百円にも足らないのであります。われわれの算定するところによれば、戰争中の兵長から伍長に任官した瞬間における当時の営外居住者の手当五十円をペース・アツプし、かつまた恩給法による遺族扶助料の率をこれに適用いたしますならば、三千四百円の数字が出て参るのであります。従いまして、われわれは、遺族大衆とともに最低この数字の確保に努力したのでありますが、血も涙もなくして、政府と與党によつてわれわれの主張が無残にも裏切られた。このことは実に全国遺族大衆の心からなる痛憤であることを、この機会に明確に申し上げておきたいのであります。  加うるに、弔慰金といたしまして額面五万円の記名公債が交付されて、しかもこれは原則として十箇年均等償還となつておるのである。一体どこに弔慰金を十箇年の年賦拂いにする国がありましようか。(拍手かくのごときは、実に日本の国際的な名誉を失墜するものともわれわれは言わざるを得ないのである。(拍手)かかる立場において、現に少くとも遺族、未亡人世帶においては、七万六千の世帶は生活保護法の適用を受けておるのでありまして、少くともかかる世帶に対して五万円、総額四十億余りの公債は当然政府がこれを買上げるか、あるいは六十才あるいは七十才以上の父母、祖父母等において、せつかくの公債を手にしながらも、その満期償還を待たずして、あるいはこの世を去られるかもしれない父母、祖父母に対しては、その心根に報ゆるためにおいても、政府はこの公債の買上げ措置を講ずることは当然なりと信じまして、この決議案提出いたした次第であります。  何とぞ全同僚各位諸君の心からなる御賛同を得んことをお願いいたしまして、私の趣旨弁明にかえるものであります。(拍手
  191. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  192. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。      ――――◇―――――
  193. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、床次徳二君外二十名提出、領土に関する決議案は、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  194. 林讓治

    議長林讓治君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  195. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  領土に関する決議案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。北澤直吉君。     〔北澤直吉君登壇
  196. 北澤直吉

    ○北澤直吉君 ただいま上程されました自由、改進、社会、社会第二十三控室、各党共同提案にかかる決議案につき、提案者を代表してその趣旨を弁明いたします。  まず決議案を朗読することをお許し願いたいのであります。    領土に関する決議案   平和條約の発効に伴い、今後領土問題の公正なる解決を図るため、政府は、国民の熱望に応えてその実現に努めるとともに、時に左の要望の実現に最善の努力を拂われたい。   一 歯舞、色丹島については、当然わが国の主権に属するものなるにつき、速やかにその引渡を受けること。   二 沖縄、奄美大島については、現地住民の意向を充分に尊重するとともに、差し当り教育、産業、戸籍その他各般の問題につき、速やかに、且つ、広い範囲にわたりわが国を参加せしめること。なお、右に関して奄美大島等については、従来鹿児島県の一部であつた諸事情を考慮し特別に善処すること。   三 小笠原諸島については、先ず旧住民の復帰を実現した上、教育、産業、戸籍その他各般の問題につき、速やかに、且つ、広い範囲にわたりわが国を参加せしめること。   右決議する。  元来、一国の領土は、歴史的、精神的に見て、その国民と密接不可分の関係にありまして、従つて領土問題が一国の国民感情に重大なる関係を有しますことは、いまさら多言を要しません。特にわが国のごとく敗戰によつて領土の約半分を失い、現に北海道、本州、四国及び九州の四つの島に八千四百五十余万の大人口を擁し、しかも年年百万以上の人口の自然増加を見つつある国においては、国家民族の存立を維持し、その発展をはかることは決して容易の業ではないのであります。私どもは、日本の存立発展のためにも、はたまた極東の安定平和のためにも、わが国の領土問題及びこれに関連して人口問題が公正に解決せられることを望んでやまないのであります。歴史的に、民族的に、かつて日本の領土であつた地域及びその住民が、いつまでも外国の支配下にあることは、あたかも肉身を切られるがごとき思いをいたし、国民感情としても、まことに忍びがたいものがあるのであります。  過般も、米国共和党大会において、ヤルタ協定の廃棄が正式に共和党の策に取入れられましたことは、私どもの意を強うするところであります。領土問題については、対日平和條約に関連をして、本院においてもしばしば熱心に論議せられ、また再三にわたり決議をいたしたのでありますが、私どもは平和條約発効後の新しい事態に処し、この際において領土問題の公正なる解決を促進するため、さらに具体的要望を表明し、政府当局の善処を促すことが時宜に適するものと認め、本決議案提出いたしました次第であります。  本決議案の第一点は、歯舞、色丹に関する問題であります。これら諸島が、元来歴史的、民族的に見て日本の主権に属することは、一点の疑いもないのでありまして、サンフランシスコ平和会議において、米国全権ダレス氏もこの点を明瞭にいたしておりますことは、諸君御承知の通りであります。これら諸島が現在不幸にしてソ連の不法占領するところとなつておりますことは、まことに遺憾しごくであります。ソ連と日本とは、いまだ国交を回復するに至つておらないのでありますが、政府においては、あらゆる可能な方法において、歯舞、色丹が可及的すみやかに日本に引渡されるよう善処を要望するものであります。  本決議案の第二点は、奄美大島、沖縄に関するものであります。これら諸島に対しては、対日平和條約第三條により、米国を唯一の施政権者とする信託統治制度のもとに置かんとする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも日本は同意すること、及び、このような提案が行われ、かつ可決されるまで、合衆国はこれら諸島の領域及び住民に対して行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権力を有することとなつております。ダレス米国全権が、サンフランシスコ平和会議において、これら諸島に対する潜在的主権は日本に存することを明言しておりますことも、御承知の通りであります。私どもの見るところでは、これらの諸島を米国の信託統治下に入れることは、現在の国際情勢にかんがみ、その実現はなかなか困難であり、從つて、現在のように米国がこれら諸島に対し行政、立法及び司法上の権力を行使する状態が継続するものと思われますが、現に琉球立法院においては、ほとんど全会一致をもつて日本復帰に関する決議案を可決し、さらに奄美大島においては、全住民の九九・八%までが日本完全復帰に署名いたしておる現状であります。また、わが国八千万同胞も、同様にこれら諸島の日本完全復帰を熱望しておりますことは、御承知の通りであります。政府においては、この国民の当然の要望に対し十分の考慮を拂われたいのであります。  特にさしあたり要望したいことは、米国がこれら諸島に対する行政、立法及び司法上の権力の行使にあたつては、現地住民の立場、利益ないし希望を十分尊重し、また将来なるべくすみやかに、またなるべく広い範囲にわたつて、日本がこれら諸島の教育、産業、戸籍その他各般の問題につき参加することであります。また、これら諸島と日本とは、歴史的、民族的にきわめて密接なる関係にありますので、両者間の交通、経済関係をでき得る限り緊密ならしめることを希望するものであります。特に奄美大島等は、従来鹿児島県の一部であり、他の沖縄諸島と趣を異にし、特殊の事情がありますのて、奄美大島等、従来鹿児島県の一部であつた地域については、特に住民の意思を尊重し、一部行政事務を日本側に委任する等の措置につき、政府の特段の努力を要望したいのであります。  本決議案の第三点は、小笠原諸島に関するものであります。小笠原諸島は、平和條約においては沖縄と同様の取扱いを受けておりますことは御承知の通りでありますが、小笠原の旧住民は全部内地に引揚げておりますので、まずもつてこれら旧住民の小笠原復帰を実現するよう政府の善処を要望したいのであります。しかして、住民の復帰が実現したあかつきにおいては、沖縄と同様に住民の要望を十分に尊重するとともに、教育、産業、戸籍その他各般の問題につき、なるべくすみやかに、かつ広い範囲にわたり日本の参加を認めるよう、政府の努力を要望するものであります。  以上をもちまして本決議案趣旨弁明といたします。本決議案に対しまして満場の御賛成をお願いいたす次第であります。(拍手
  197. 林讓治

    議長林讓治君) 討論の通告があります。これを許します。井之口政雄君。     〔井之口政雄登壇
  198. 井之口政雄

    井之口政雄君 私は、日本共産党を代表いたしまして、この決議案にまつこうから反対いたします。  そもそも講和条約を結ぶにあたつて、その国が領土を失うか失わないかということは非常に重大な問題である。しかるに、諸君は、アメリカとの單独講和によつて、すでにこれらの八丈島並びに奄美大島、沖縄諸島は当然日本に復帰すべきところのものであり、アメリカの軍事基地にこれを絶対させてはならぬものであることは明らかであるにもかかわらず、その当時それをやらずして――それのみではない。日本全土に六百箇所からの施設並びに地区の無期限あるいはその他これの無償によるところのほとんど明渡しを承認しておきながら、今ごろになつてこれを出して、そうしてこの條約によつて一切日本が独立したかのごとき幻想を與え、まつたく国民を欺瞞しようとするところのものである。こうした決議案に対しては、当然反対せざるを得ない。  なお、その内容について検討してみまするに、この決議案の第一項目は、歯舞、色丹島について、これの引渡しを要求している。しかるに、これはまつたく反対に、第二、第三項目の沖縄、奄美大島並びに小笠原諸島こそは日本にただちに引渡しを要求すべきものである。しかるに、それの方は放つておいて、この歯舞、色丹島の方を日本に対して引渡しを要求している。元来、歯舞、色丹島については、これはヤルタ協定によつて、アメリカのルーズヴエルトが主張し、すでにこれは国際間の協定としてソ同盟に編入され、ソ同盟は憲法を改正して、今日これはりつぱに、何ら日本との間に摩擦もなく、国際間において公然と承認されておるものである。もしこれの引渡しを日本が要求するものとすれば、ただちに戰争を挑発するものである。戰争を挑発せずして、これの引渡しはできない。諸君があらゆる方面において戰争を挑発しておるのは、当然この領土問題にもつながつておる。日本を危機に陥れておるところのこの諸君の政策は、まつたく国民全体が反対しておるところである。  なお、この歯舞、色丹については、すでに終戰直後、マツカーサー・ラインの外に出ておることを、水産委員諸君も御存じではないか。そうして、これはそのときもうすでに世界でどこでも文句はなかつた問題である。しかるに、沖縄、奄美大島並びに小笠原諸島については、約百万の日本人が住んでおる。それは今日どうなつておるか。事実、今日はアメリカの軍事的信託統治になつておるではないか。それに対して、諸君が片言隻語でも抗議したか。何ら抗議していないてはないか。ただいまこれに出ておるところによれば、教育、産業、戸籍に日本が広範囲に参加するのだと言つておる。戸籍問題に参加するようなことを決議するなら、これらの諸島が日本にただちに復帰し、日本国民として、彼らがともどもにわが同胞として祖国に帰ることに努力すべきであるのに、これっぽっちの努力も諸君が拂わずして、こういうものをここに出して来るということは、まつたくこれは欺瞞というよりほかに言いようがないものである。(拍手)  今、沖縄諸島はどうなつておるか。諸君、上から下まてアメリカの軍事基地になつておる。B二九の軍事基地になつて、これが朝鮮に飛んで行く。さらに、日本がもし民主主義化して真の独立をかちとる場合に、ここからB二九が飛んで来て日本を爆撃する態勢を、アメリカは今でも保持しておるではないか。それに目をおおうて、單に戸籍問題などに対して日本が参加するなど、そういうふうなことを諸君が考えておるから、諸君は━━━たといわれるのだ。  去る六月の十六日に、沖縄、琉球立法院がどんな決議をしておるか。この日本国会に対して、一日も早く自分らが復帰したいから、日本国の主権がここに及ぶことを要求するという決議をやつておるではないか。それを諸君に要請しておるではないか。こういうことこそは、決議案としてただちに決議し、これらの島々に対するところの主権を回復すると同時に、日本から――この六百箇所にもわたるところの日本の施設並びに地域からアメリカを追い出さなければならぬじやないか。それこそが最も必要である。それたけの国民としての情熱が君らにあるか、国民としての愛国心があるか。愛国心があるものであれば、こうした決議案に反対すべきは当然である。  この意味におきまして、日本共産党ほ断固としてこの決議案に反対するものであります。(拍手
  199. 林讓治

    議長林讓治君) ただいま井之口君の━━云々は不穏当と認めますから、お取消しを願いたいのでありますが、いかがですか。――お取消しがないようであれば、お取消しを命じます。  これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  200. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案は可決いたしました。  この際岡崎外務大臣より発言を求められております。これを許します。岡崎外務大臣。     〔国務大臣岡崎勝男君登壇
  201. 岡崎勝男

    ○国務大臣(岡崎勝男君) 歯舞、色丹島等につきましては、当然わが国の主権に属するものと考えております。(拍手)ただ現実の事態が御承知の通りで、主権の完全なる行使を妨げられておりまして、ただちに引渡しを受け得ないのはまことに残念に考えております。政府といたしましては、南西諸島及び南方諸島との関係をできるだけ正常のものとするように従来からも努力して来ているのでありますが、ただいまの決議の趣旨に従いまして、さらに一段の努力を拂います。南西諸島につきましては、今般日本政府連絡機関が現地に設置せられ、現地との連絡に当ることになりましたので、漸次御期待に沿い得るようになるものと信じております。(拍手)     ―――――――――――――
  202. 林讓治

    議長林讓治君) 先刻可決いたしました弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議につき、厚生大臣から発言を求められております。これを許します。吉武厚生大臣。     〔国務大臣吉武惠市君登壇
  203. 吉武恵市

    ○国務大臣(吉武惠市君) 先ほど弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議がなされたのでございますが、本件に関しましては、すでに自由党より強き要望の次第もございましたので、極力その実現に努めておる次第でございます。(拍手)     〔「答弁を取消させろ」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕      ――――◇―――――
  204. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、星島二郎君外五十名提出海運力復興促進に関する決議案は、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  205. 林讓治

    議長林讓治君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  206. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  海運力復興促進に関する決議案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。星島二郎君。     〔星島二郎登壇
  207. 星島二郎

    星島二郎君 ただいま上程せられました海運力復興促進に関する決議案は、実は海運造船議員連盟衆参両院二百余名の発議でありまして、超党派的に衆参両院に提出されたものでございます。  まずその案文を朗読させていただきます。    海運力復興促進に関する決議案   日本経済の自立達成が現下の最大急務であることにかんがみ、わが国の地理的條件と国民経済の特殊性から見て、外航船腹を更に拡充するとともに、海運の基盤を確立し、公正な立場における国際競争力を培養強化することが最も肝要である。   よつて政府は、外航船腹増強並びに海運復興基盤確立のため、財政資金の投入はもとより、長期資金の確保、金利の引下げ、税制改革等必要な諸方策を急速且つ強力に実現すべきである。   右決議する。  以上の案文にあります通り、外航船腹をさらに払充強化し、列国海運と競争し得るわが国海運の基盤を確立したい。そうして必要な物資の輸送、国際收支の調整をはかりたいのであります。現在輸出入物資の邦船積取比率はわずか三〇%しかございませんで、国際收支は商品貿易の上で入超であるばかりでなく、海運自体が二億二千二百万ドルの外貨運賃の支拂超過となつておるような次第でありますので、この入超を少くし、国際收支を改善するため、邦船積取比率を少くとも五〇%、すなわち半分は日本の船で持つて来たい、これが私どもの希望なんであります。そうするためには、今までできました外航船がようやく百八十万総トン、あと百六十万総トンを加えて、少くとも三百四十万総トンまでにはせなければならぬ。そうして半分は自分の船てこれを運ぶことにする。ここに目的を置いておるのでございます。そうするためには、資金の確保、ことに財政資金の投入、利子の補給、損失の補償、ことに長期低利の資金を確保せなければなりません。現在では、平均一割の金利を拂つて、しかも一年すえ置き、三年の償還であります。外国がわずか三分五厘でもつてやつておりますのと比べましては、たいへんな差であるのでありますから、政府におきましては、日本の海運の重要性にかんがみまして、この点をどうしても解決してもらいたいというのが、この決議案の最も主要な部分でございます。  また船をつくるのにも、造船の船価を安くしなければならない。それには、補給金制度が二重価格制をもつて、鋼材をもつと安く供給すべきである。これがこの決議の第二の要点でございます。  最後に、船はできても、船価が安くなりましても、今日のような税制では、十分諸外国と競争して行くような海運は復興できませんので、この点も十分改正してもらいたい。しかし、いたずらにたた保護々々という意味ではなくして、願わくばこの日本海運を復興いたしますにつきましては、外航船腹をさらに拡充するとともに、海運の基盤を確立して公正な対外競争力を培養強化するという政策を決定せられんことをお願いする次第でございます。  どうぞこれは各党超党派の提案でありまするから、どうぞ御賛同を賜わりたくお願いする次第であります。(拍手
  208. 林讓治

    議長林讓治君) 討論の通告があります。これを許します。江崎一治君。     〔江崎一治君登壇
  209. 江崎一治

    ○江崎一治君 私は、ただいま上程されました海運力復興促進に関する決議案に対しまして、日本共産党を代表して、理由と明確にして反対の意を表するものであります。  決議文には、外航船腹の拡充と、海運力の基礎の確立強化ということが主張されておりますが、吉田内閣は今日まで何をしたかということを、胸に手を置いて静かに考えてみることが必要であると思うのであります。政府は、さきにアメリカから船齢三十年から四十年というところのホロ船を六十隻も買わされ、おまけに、これらの船を外航船として使用する段となると、一隻当り数億円の修理費を要したのであります。     〔発言する者、離席する者多く、議場騒然〕
  210. 林讓治

    議長林讓治君) 静粛に願います。     〔「やれやれ」と呼び、発言する者多し〕
  211. 江崎一治

    ○江崎一治君(続) 静かにしろ。
  212. 林讓治

    議長林讓治君) やつてください。
  213. 江崎一治

    ○江崎一治君(続) これじや、かつこうがつかぬ。     〔「やれやれ」と呼び、発言する者多し〕
  214. 林讓治

    議長林讓治君) 討論をお進めください。
  215. 江崎一治

    ○江崎一治君(続) 議場整理しなければ……。これで討論できるか……。     〔「やれやれ」と呼び、発言する者多し〕
  216. 林讓治

    議長林讓治君) 静粛に願います。進めてください。
  217. 江崎一治

    ○江崎一治君(続) こういうようでは、船を買つたのか、スクラツプを買つたのか、わけがわからぬことになるじやありませんか。そればかりではないのであります。衣笠丸のごときは、処女航海で、アメリカからの帰途、鉄鉱石を満載して沈没してしまつたのであります。このホロ船を買う金で新造船をつくるならば、能率のよい、性能のすぐれた優秀船を二十隻も建造できたでありましよう。こんなばかげたことをやつて、第七次船は、わが国造船能力に対して、すずめの涙とも言いたいくらいの割当をやつたにすぎないのであります。しかも、その多くは速力の早い大型タンカーなどでありまして、その目的は、アメリカ帝国主義の野望にこたえて、アジア侵略政策に協力するために建造されたものでありまして、国民経済とは何の縁もないのであります。自由党はこんなことを平気でやつておきながら、国民の経済自立達成などとよくも言えたものだと思うのであります。(拍手)  海運力の確立強化ということは、貿易が盛んになつて初めてその必要が生じて参るのであります。試みに本年度の貿易実績を見ますと、資本主義国圏は輸入制限と関税障壁の連続でありまして、わが国の貿易実績は、輸出入とも減少の一途をたどつておるのであります。政府は中ソ貿易を禁止し、アメリカ圏からも、またスターリング地域からも締め出されて、何の外航船舶の拡充強化があるだろう。よく考えてみる必要があると思うのであります。真に日本海運の基盤を強化確立しようというのなら、輸出貿易管理令を撤廃し、バトル法に気がねせずに、思い切つて中ソ貿易促進のために力こぶを入れることが根本的な問題と考えるのであります。これを放置いたしまして、長期資金の確保だとか、金利の引下げだとか言つているが、これは自由党に直結したところの巨大船舶会社や大造船所の利益をはかることにその目的があるのでありまして、中小企業者や国民に対しては何の利益もないのであります。これは單に選挙目当の無責任きわまる決議案でありますので、わが日本共産党は、こんなものには賛成できません。(拍手
  218. 林讓治

    議長林讓治君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立]
  219. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案は可決いたしました。  この際運輸大臣から発言を求められております。これを許します。運輸大臣村上義一君。     〔国務大臣村上義一君登壇
  220. 村上義一

    ○国務大臣(村上義一君) 政府は、つとに海運の重要性にかんがみまして、外航船腹の拡充に努力して参つたのでありまするが、ようやく現在貨物船、油槽船を合せまして百八十四万総トンに達したのみでありまして、現在発注中の新造船四十五万トンが完成いたしましても約二百三十万総トンにすぎないのでありまして、日本経済自立の観点から、またまた満足すべき状態とは申しかねるのであります。のみならず、国際的競争の点から見まして、金利負担の面におきましても、また造船価格の面におきましても、世界主要海運国に比較しまして、きわめて不利な立場に置かれておるのであります。従いまして、政府といたしましては、さらにさらに外航船腹を拡充するとともに、これと並行して海運の復興基盤をすみやかに確立する必要を痛感いたしておる次第であります。このときにあたりまして、本院において海運の復興に関する決議が採択されまして、外航船腹の拡充並びに海運の復興基盤確立について強い院議を表明せられましたことは、所管大臣としまして感銘すこぶる深いものがあるのであります。今後本決議案の御趣旨に沿いまして、真劍に万全の方策を立てて、すみやかに海運の復興促進をはかる所存であります。どうぞ一層の御鞭撻、御協力を賜わりまするよう、この機会にお願いいたす次第であります。(拍手
  221. 林讓治

    議長林讓治君) この際暫時休憩いたします。     午後十一時二十二分休憩      ――――◇―――――     〔休憩の後は会議を開くに至らなかつた