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1952-06-28 第13回国会 衆議院 本会議 第62号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年六月二十八日(土曜日)
議事日程
第六十一号 午後一時
開議
第一
図書館運営委員長
の
国立国会図書館法
第十
一條
第二項による審査の結果
報告
—
——
——
——
——
——
——
○本日の
会議
に付した事件
会期延長
の件 午後十時五十六分
開議
林讓治
1
○
議長
(
林讓治
君) これより
会議
を開きます。
——
——
◇—
——
——
林讓治
2
○
議長
(
林讓治
君) お諮りいたします。今回の
会期
は
明後
三十日をも
つて
終了することにな
つて
おりますが、来る七月一日から七月三十日まで三十日間
会期
を
延長
いたしたいと存じ、これを発議いたします。 本件につき
討論
の
通告
があります。
石田一松
君。 〔
石田一松
君
登壇
〕
石田一松
3
○
石田一松
君 私は、ただいま
議題
となりました三十日間の
国会
の
会期延長
に関しまして、改進党を代表して
反対
の
討論
をしたいと思います。 今回の
会期延長
は、
諸君
も御
承知
のごとく四度目でございまして、しかもその
延長期間
が三十日、
国会法
第十條に定めました「常会の
会期
は、百五十日間とする。」というものの五分の一に相当します。また、先般来三度
延長
された
延長日数
を合計いたしますと八十数日、すなわち
通常国会
の
会期
の百五十日の二分の一と十日間にわたるという、ま
つた
くこれ以上の
会期
の
延長
という前例を知らないのであります。かかる長期の
会期延長
を必要とするに
至つた原因等
につきましては、わが党の
椎熊議員
より、先般この第三回目の
延長
が
議題
になりましたときに、この本
会議場
において、すべてこれが
政府
と
與党
との
国会運営
、
政権担当
の
能力
を欠いた結果によるものであることは指摘したところであります。(
拍手
)私は、この点に関しては重複を避けて、ここに四度にわたり、しかも三十日間という大幅な
会期
の
延長
を、
與党
の
諸君
が、
衆議院
における多数を頼んで、強引に一方的に
決定
せんとしておるその
態度
について一言言及いたしたいと思うのであります。 なるほど、形式的には
参議院議長
と
協議
という形はおとりになりましたけれども、ただいま
運営委員会
において承るところによれば、
参議院
においては、この
会期
の
延長
に関しては、本日も、また
明後
日の月曜日もこれに正規の
返事
をするに至らないという
参議院議長
の御
返事
を得たのであります。にもかかわらず、
衆議院
は、
国会法
第十三條の、
衆議院
が
会期延長
については優先的な
権限
を有するという、いわゆる
例外規定
を、ここに一方的に、
原則
的に強行いたしまして、
会期延長
の今後の悪例を今つくろうとしておるのであります。(
拍手
)
国会法
の第十
一條並び
に第十二條より見まして、
国会
の
会期
並びにその
延長
は、両
議院一致
の
議決
によることがあくまでも
原則
であることは、これは疑いをいれないところであります。十三條にいうところの、
衆議院
の
議決
が優先するということは、ま
つた
くその例外的なものであります。しかるに、
與党
の
諸君
は、
例外規定
を当初より
原則
的に悪用いたしました。
前回
の
会期延長
といい、今回の
会期
の
延長
といい、いずれもその
主導性
は
参議院
になければならぬものであります。その証拠には、
前回
の
会期
の
延長
のときには、
衆議院議院運営委員長
の
石田博英
君
——
同じ
石田
ですけれども、私ではありません。この
石田博英
君
自身
が、
運営委員会
で、
参議院
からの
会期
の
延長
の申出
決定
の御
通告
を得て、
衆議院
はこの
会期
の
延長
を
決定
したい、こういうことを、この前の十日間の
延長
でも諮
つて
おるのであります。今回の三十日の
会期延長
の
主導性
も
参議院
になければならぬのであります。
参議院
が
決定
をして、それを受けて
衆議院
でその
決定
に応ずる、こういうのが本筋でなければなりません。(
拍手
)すなわち、
参議院自体
の問題のために、現在
衆議院
は越権にも
他院
の
審議権
に
制肘
を加えようとするのであります。私は、
陰謀
的なわが
衆議院
のこのあり方については、今後非常に大きな問題を残すものであると憂えるのであります。 御
承知
のごとく、
参議院
における今日までのあの
混乱
というものは、先回
参議院議長
が、
権限
を越えた
会期延長
についての
報告
を
衆議院
にしたということを取上げられたことが大きな
原因
にな
つて
おるのであります。(
拍手
)そのことを知りつつ、
参議院議長
から、
会期
の
延長
については月曜日も
返事
ができないと言
つて
来ておるにもかかわらず、再びこの愚をここに繰返そうとしておるのであります。要するに、今後もしこの
会期
の三十日の大幅な
延長
によりまして、再び
参議院
の
混乱状態
に油を注ぐようなことがありまして、なおこの
混乱
が助長されたならば、その
責任
はあげて
諸君
が負わなければならぬ、
政府
がその
責任
を負わなければならぬということであります。 私は、この際、特に重要な問題を申し上げたいと思います。(「時間だ」と呼び、その他発言する者多し)それは、
自由党
の
諸君
は、先般来、
会期
の
延長
を六十日間大幅にやるというようなことを
決定
したとかしないとか、われわれはうわさに聞いたものであります。(発言する者多し)にもかかわらず、これが今日三十日と
決定
をした。この
根拠
を
運営委員会
においても質問いたそうと思いましたが、これをお許しになりません。しかし、
自由党
の
国会対策委員会
において先般来六十日と
決定
をされたことと、今日三十日と
決定
されたこととは同じであるということ。今日の三十日の
決定
は
——
すなわち
破防法案
、
労働三法
の
改惡並びに行政機構
の
改革法案等
について、本院が
審議
を終了して
参議院
にこれを送りましたのは、まず
破防法関係
の三案が五月十五日、それから
労働関係
の三案が五月二十七日、また
行政機構改革
に関する約三十件の
法案
が五月二十九日であります。要するに、本院から送
つた
法案
を六十日間に
審議
を終了しなか
つた
場合には否決したものとみなすというその六十日という
期間
は、少くとも、ただいま申し上げた三案に関する限りは、五月二十九日送付の最後の
行政機構改革
の
法案
から考えて、七月の二十八日に六十日になるということであります。すなわち、
諸君
は、この七月の二十八日が来たならば、本
院決定
の六十日後に
参議院
が
議決
しなか
つた
のであるから否決したのと同じである、これを
両院協議会
に持
つて
行つて
、
両院協議会
は
比例代表制
で
協議委員
を出すのであるから、
両院協議会
の成案を得たら、過半数をも
つて
本院でこれを
議決
して再び法律にしようという
陰謀
以外の
何もの
でもないと思うのであります。(
拍手
) 要するに、先般来放送していた六十日の
会期
の
延長
ということが、今日の三十日の
延長
で、大
法案
は目的を達しておるということであります。この
陰謀
を庇護せんがため、カバーせんがために、すべての
法案
が大切であるとか何とかいう言い抜けで、この
理由
をわれわれに
運営委員会
で説明しようとしなか
つた
。この
陰謀
こそ、
諸君
、
参議院
に対してこれをされるならば、
参議院
の無視であります。(「時間だ、時間だ」と呼び、その他発言する者あり)ま
つた
く
衆議院
は
参議院
の
審議
を必要としないと
決定
するのと同じであります。こういう
会期
の
延長
が、いかに
諸君
にと
つて
、また……。
林讓治
4
○
議長
(
林讓治
君)
石田
君、結論を
簡單
に願います。
石田一松
5
○
石田一松
君(続)
承知
しました。
——国会
に不利益であるかということは、この際昨日の
毎日新聞並び
に
朝日新聞等
の、前
自由党
の
総裁
である
鳩山一郎民
のあの談話、
記者団
との
会見
の
記事
を読んでも、
諸君
がいかに
諸君自身
の元の
総裁
から批判されているかということが、これにはつきり出ているのであります。要するに、
諸君
が、今の
内閣
が、いかに努力なり苦慮をしても、もうすでに
国民
は、今の
内閣
が任期一ぱい持つなどとは思
つて
おらぬ。小細工を弄することは、いたずらに
国会
の信義、
政府
の信頼を失うものである。ここまで倒れかか
つた
ものは、再び起きた例がないと、そういうことを前
総裁
の
鳩山
さんがおつしや
つて
おるのであります。であるとするならば、皆さんも、この前
総裁
である
鳩山一郎
氏の
記者団
との
会見
の
記事
にまず意を用いて、もう少し野党と話合いのうちに、
国民
から信を失うような、こうした一方的な、
参議院
をま
つた
く無視するような大幅の
会期
の
延長
については十分考慮さるべきであると私は考えるのであります。 以上の
理由
を申し述べまして、時間が来たとの
議長
の注意がありますので、私はこの辺で
討論
を終ります。
反対
であります。以上申し述べます。(
拍手
)
林讓治
6
○
議長
(
林讓治
君)
川島金次
君。 〔
川島金次
君
登壇
〕
川島金次
7
○
川島金次
君 私は、ただいま上程になりました
会期
の
延長
に関する件に対し、
日本社会党
を代表いたしまして、絶対に
反対
の
意思
を表明せんとするものであります。(
拍手
) いうまでもなく、
会期
の
延長
に関する問題については、
国会法
第十條以下第十三條に明確に
規定
されてあるところであります。すなわち、
国会法
第十條によれば、
会期
は
原則
として百五十日と定めてあり、第十
一條
におきまして、もし
国会
が
会期
を
延長
することの必要を認めた場合には
参議院並び
に
衆議院
の
議決
を要し、その
議決
が一致することを建前といたしておることは、
国会法
のきわめて明白に
規定
をいたしておるところであります。ただ第十三條において、
衆議院
と
参議院
との
議決
がたまたま一致いたさない場合においてのみ
衆議院
の
決定
に従うものであるということが明記されてあるのでありまして、この
国会法
の精神を解釈いたしまするならば、
国会
の
延長
はあくまでも
衆参両院
の一致した
議決
によ
つて
のみ行わるべきことを大
原則
といたしておるということは、きわめて明白であるのであります。しかるに、
衆議院
は、ことに
自由党
の
諸君
は、この
国会法
に明記されてある明白な
原則
を無視し、この大前提をみずから蹂躪いたしまして、
参議院
における
国会延長
に関する
意思いかん
にかかわらず、
衆議院
のみの多数の
意思
によ
つて
この問題を一方的に解決せんとするがごときは、実に
民主制度
の存在の意味を
根底
から蹂躪する暴挙であると、私は断定せざるを得ないのであります。 ことに、第三回目、先般の
国会
の
延長
に関しては、
ひとり衆議院
のみが
議決
いたしたのであ
つて
、
参議院
におきましては、この
国会延長
の案件すら
も本会議
に上程することなくして、時間切れとな
つて
、そのまま
散会
と
なつ
たということは、
諸君
も御存じの通りであります。しかも、このような
状態
をもあらかじめ予見しておきながら、
衆議院
が、ことに
政府
と結託した
自由党
が、一方的に、強引にこれを押し切
つた
がために、
せつかく衆議院
で十日間の
延長
は
決定
いたしましたが、この一方的な強引と理不盡とがたたりまして、
参議院
では、はたしていかなる現実が起
つて
参
つた
でありましようか。
せつかく
十日間と
諸君
は
国会
の
延長
を
決定
しても、かんじんの
参議院
においては、その一方的な
決定
が大なる刺激となり、それが
参議院
の
審議
の上に無用の摩擦と対立を激化せしめる
一大原因
とな
つて
、十日間の
延長
が何らその効果をあげ得なか
つた
ということは、いかに理不盡なる一方的な
決定
というものが、その結果においては何ら価値なきものであるかということを明らかに立証したものであると断定せざるを得ないのであります。(
拍手
、発言する者あり) 今また、かような
状況
にあるにもかかわらず、本日の
議院運営委員会
において、
政府
の要請に
従つて
か、
自由党
は三十日の
会期
の
延長案
を提案して参りました。しかも、この三十日の
延長案
というものは、聞くところによれば、
自由党
の中に、七月二十日まで
延長
することが妥当なりという
意見
と、八月二十日まで
国会
を
延長
すべきが適当であるという
意見
とが対立して、ま
つた
く
党内
は文字通りてんやわんやの騒ぎに
なつ
たということであります。(
拍手
)この
状態
に、
いかん
ともいたし方なく、窮余の一策として、七月二十日説と八月二十日説との中間をと
つて
、遂にどうやらこうやらおちついたところが七月三十日までの
会期延長
と
なつ
たということを、われわれは聞いておるのであります。この事柄をも
つて
いたしましても、いかに
自由党
が、
会期
の
延長
という問題に対して
党内
の議論が対立し、
党内
において
会期
の問題に対して一定の
根拠
と確信がないかを遺憾なく暴露したものであるということを断定せざるを得ないのであります。 しかも、ただいま上程されました
延長
三十日を加えまするならば、第一回の
延長
が三十日間、第二回が二週間、すなわち十四日間、第三回が十日間、今回の三十日の
延長
を合せますれば、実に驚くなかれ、八十四日の
会期
の
大幅延長
となるのでありまして、
かく
のごとき無定見な、無方策な
吉田内閣
並びにこの
内閣
を絶対無
條件
で支持する
自由党諸君
の
国会運営
の
能力
が徹底的に非力であるということを、これまたみずから天下に暴露したもの以外の
何もの
でもないと断定せざるを得ないのであります。(
拍手
) ことに、今回の
会期延長
のごとき、は、先ほど改進党からも申されたごとく、もつ
ぱら審議
の
状況
は
参議院
の事情によるものであります。
従つて
、
参議院
の
議長
から
衆議院
の
議長
に
会期延長
のやむなき
理由
を申し入れて、初めてそこに
両院
の
会期延長
の問題が正式の
議題
となるということが
常識
でなければならぬのであります。しかるに、
政府
並びに
自由党
は、その
常識
を踏みはずして、一方的に、逆に
衆議院
の方で
会期
の
延長
を先議し、しかもこれを
政府
の
申入れ
によ
つて
行うというがごとき、
会期
の
延長
問題は自主的に
議会
がきめるべき性質のものであるにかかわらず、
国会
が
政府
の
申入れ
によ
つて
一方的にこれを行うという
態度
は、
国会
がその
自主性
をま
つた
く失い、あたかも
行政機関
の一
隷属機関
であるかのごとき観を呈することは……。
林讓治
8
○
議長
(
林讓治
君)
申合せ
の時間が参りましたから簡潔に願います。
川島金次
9
○
川島金次
君(続)
国会
がみずからの権威を冒涜する以外の
何もの
でもないと断定せざるを得ないのであります。 今や
自由党
の
諸君
は、
衆議院
において絶対多数の量的多数を擁しながら、
国会運営
の自主的な力をま
つた
く失い、
国会政治
は
叡知
であるにかかわらず、その
叡知
を
自由党
の
諸君
はま
つた
く
失つて
、今や焦燥あるのみである。さらにまた、
国会
と
議会政治
の本体は
常識
であるべきにかかわらず、その
常識
をすらもま
つた
く欠いて、文字通り……(「
議長
、時間だ」と呼び、その他発言する者多く、
議場騒然
、
聽取不能
)
林讓治
10
○
議長
(
林讓治
君)
申合せ
の時間が参りましたから
簡單
に願います。
川島金次
11
○
川島金次
君(続) きわまる
態度
に
なつ
たといわなければなりません。そこには、
政府
を無
條件
に支持せんとして、
国民
の声を無視し、
国民
多数の道義を
根底
から蹂躪し、
国民
の
基本的人権
にかかわるような
破防法案
や、
労働三法
の
改正
や、あるいは
警察法
の
改悪
をも強引に押し切ろうとするという、ただ
国民
の前に暴力的な多数あるのみといわざるを得ないのであります。おそらく、今回の
会期延長
の問題も、
諸君
の多数の
暴力的力
によ
つて
押し切ることができ、あるいはまた、破
壞活動防止法案
を筆頭に、
労働三法
の
改悪
はもちろん、
警察法
の
改正
のごとき……。
林讓治
12
○
議長
(
林讓治
君)
川島
君、
簡單
に願います。
川島金次
13
○
川島金次
君(続)
国民
の
基本的人権
を無視蹂躪するがごとき
法案
をば、
国会
で多数をも
つて
押し切ることができましても、批判のきびしい
国民
多数の正当なる輿論と力を押し切ることは断じて不可能であり、それを
諸君
はやがて身をも
つて
体験するであろうということを、私は繰返して断言せざるを得ません。 以上の事由によりまして、
日本社会党
は、この四たび重なる、無謀な、ま
つた
く
根拠
のない
会期
の
延長
に対しまして、断固
反対
の
意思
を明確にするものであります。(
拍手
)
林讓治
14
○
議長
(
林讓治
君)
会期延長
の件につき採決いたします。
会期
を七月一日から三十日間
延長
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
15
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて会期
は三十日間
延長
するに決しました。(
拍手
)
明後
三十日は特に定刻より本
会議
を開きます。 本日はこれにて
散会
いたします。 午後十一時二十四分
散会