運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1952-06-24 第13回国会 衆議院 本会議 第60号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月二十四日(火曜日)  議事日程 第五十九号     午後一時開議  第一 臨時石炭鉱害復旧法案内閣提出)  第二 航空機製造法案内閣提出)  第三 閉鎖機関令の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 栄養改善法案参議院提出)  第五 兒童福祉法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第六 文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 議員風早八十二君懲罰事犯の件  第八 議員林百郎君懲罰事犯の件     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日本開発銀行法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日本開発銀行法の一部を改正する法律案の本院議決案  南方連絡事務局設置法案内閣提出参議院回付)  日程第四 栄養改善法案参議院提出)  日程第五 兒童福祉法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第六 文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提出)     午後五時三十八分開議
  2. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 参議院から、内閣提出日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び南方連絡事務局設置法案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を逐次議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  日本開発銀行法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  5. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔起立者なし〕
  6. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立者はありません。よつて参議院修正同意せざることに決しました。      ————◇—————
  7. 福永健司

    福永健司君 憲法第五十九條第二項に基いて再議決のため、日本開発銀行法の一部を改正する法律案の本院議決案議題とせられんことを望みます。
  8. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日本開発銀行法の一部を改正する法律案の本院議決案議題といたします。  ただちに採決いたします。本案さきに本院において議決の通り可決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立者出席議員の三分の二以上の多数と認めます。よつて本案さき議決の通り可決せられました。      ————◇—————
  11. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 次に南方連絡事務局設置法案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  12. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  14. 福永健司

    福永健司君 日程第一ないし第三は延期されんことを望みます。
  15. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程第一ないし第三は延期するに決しました。      ————◇—————
  17. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第四、栄養改善法案日程第五、兒童福祉法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員会理事丸山直友君。     〔丸山直友登壇
  18. 丸山直友

    丸山直友君 ただいま議題となりました栄養改善法案及び児童福祉法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  まず栄養改善法案について申し土げます。  昭和二十年以降、国民栄養調査を行つて参りましたが、多方面に栄養上の欠陥があることが判明したのであります。しかしながら、安価な食品でも、これを合理的に配合することによつて新たに経済的な負担を課することなくして、この欠陥を補填することが可能でありますので、栄養改善によつて国民の健康及び体力の維持向上をはかり、その福祉を増進しようとするのが、本法案提出理由であります。  次に本法案のおもなる内容について申し上げますと、第一に、国民栄養調査実施によつて国民栄養の実態を常に把握することであります。第一に、従来からあります栄養士試験審本会を改組して栄養審議会を設け、関係行政機関協力体制及び学識経験者動員体制をはかることであります。第三に、栄養相談所栄養指導員を設置し、積極的な栄養改善指導を行うこととすることであります。第四に、一回百食以上、一日二百五十食以上の給食能力を持つ集団給食施設であつて、医師または栄養士が管理しないものにあつては、栄養指導を定期に受けさせることによつて栄養的給食の確保をはかることであります。第五に、販売する食品栄養補給ができる旨の標示または乳兒用病人用等特別用途標示をする場合には許可を必要とすることといたしまして、粗悪な栄養食品販売を防止することとすることであります。  本法案は、六月十一日、本委員会に付託せられ、同十二日、提案者参議院議員中山壽彦君より提案理由説明を聽取し、引続き十七日及び十九日の認委員会において慎重に審議いたしたのであります。  かくて質疑を終了しましたところ、私より修正案が提出されました。その要旨は、第十一條第一項中「経営者」を「管理者」に改め、第十二條第四項中「商品名」より「その他」までと、第二十條中「(法人であるときは、その代表者)」とを削除しようとするものであります。  次いで、右の修正案並び修正部心を除く原案について討論に入りましたところ、日本社会党を代表して岡委員より希望を述べて賛成意見の開陳があり、日本共産党を代表して苅田委員より反対意見が述べられたのであります。  かくて、討論を終了し、ただちに修正案につき採決に入りましたところ、多数をもつてこれを可決し、次に修正案を除く原案について採決いたしましたところ、これまた多数をもつて原案通り可決すべきものと決した次第であります。  次に、兒童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。  兒童福祉法は、昭和二十二年制定以来数次にわたり改正が行われて参つたのでありますが、その後における本法実施の結果にかんがみ、兒童街頭労働の制限または禁止その他必要なる規定を設けようとするのが、本法案提出理由であります。  次に本改正案内容のおもなる点について申し上げますれば、第一は、現在児童相談所において一時保護を加えている兒童から、その所持している、犯罪行為または不良行為に深い関係を有するものを、児童相談所長保護期間中保管することができることといたし、なおそのものの返還等についての規定を設けましたほか、一時保護兒童が逃走した場合の遺留品についても、これとほぼ同様の方法によつて処理をしようとするものであります。第二は、兒童福祉を阻害する行為として、深夜道路その他これに準ずる場所において兒童物品販売靴みがき等業務をさせること、及びカフエー、キヤバレー等の風紀上兒童にとつて好ましくない場所などに兒童を出入させて花売りその他物品販売業務としてさせることを禁止いたしたのであります。従来は、これらの行為は、労働基準法の適用のないものについてはこれを禁止する規定がなかつたのでありますが、それらの雰囲気が兒童の心身に及ぼす悪影響にははかり知れないものがありますので、兒童福祉の見地から、かかる行為をさせることを禁止しようとするものであります。第三は、児童福祉を阻害する行為禁止規定の罰則について、新たに両罰規定を創設しようとするものであります。第四は、従来都道府県に設置しておりました兒童福祉司兒童相談所に設置することとしたことであります。第五は、地方財政法の一部を改正して、国が経費の全部または一部を負担する條項の中に兒童福祉施設及び里親に要する経費を追加し、これを昭和二十八年四月一日から施行することといたしたことであります。いわゆる兒童保護費が、昭和二十五年度において地方財政平衡交付金制度に繰入れられて以来、中央地方兒童福祉事業は円滑な運営を阻害せられるような結果を招来したのであります。その実情と兒童憲章制定等諸般の事情にかんがみ、今回兒童保護費従前の国庫の特別補助金制度に還元せんとするものであります。  本法案は、六月九日、本委員会に付託せられ、十一日政府より提案理由説明を聽取した後、参議院修正部分について、特に参議院厚生委員長梅津錦一君より説明を聽取し、審議に入つたのであります。  次いで、二十日質疑を終了し、討論を省略し、参議院において修正されたものを原案として採決した結果、全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと議決した次第でございます。  以上御報告申し上げます。(拍手
  19. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) まず日程第四につき採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  20. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立総員。よつて本案委員長報告の通り決しました。(拍手)  次に日程第五につき採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)     —————————————
  22. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 日程第六、文化財保護法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求ます。文部委員会理事岡延右エ門君。     〔岡延右エ門登壇
  23. 岡延右エ門

    岡延右エ門君 ただいま上程に相なりました文化財保護法の一部を改正する法律案について、文部委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  御承知のように、去る第七国会において文化財保護法制定施行されまして以来、同法に基く文化財保護委員会は、行政委員会としての特殊な性格と任務とを持つて、わが国の貴重なる民族的遺産たる文化財保存、活用、調査研究等に着々その成果をあげて参つたのであります。従つて今般政府における行政改革に際しましても、文化財保護行政重要性にかんがみ、委員会は依然として存続することに相なつたのでありますが、ただ次の諸点について機構簡素化を行うことになつたのであります。  すなわち、その第一は、文化財保護委員会委員の数は現在五名であるが、これを減じて三名としたこと、第二は、事務局総務部保存部の二部制を廃止して次長制とし、機構簡素化をはかろうとしたこと、第三は、右に伴い所要の規定の整備を行い、ことに現在の五人の委員はこの法律施行の日において失職することとし、新委員を全部新たに任命し直すことにいたとた点等であります。  さで、本案につきまして、委員会としては、去る五月九日以来、前後五回にわたり慎重に審議を行い、六月二十一日質疑を終了したのでありますが、自由党若林委員より本案に対する修正案が提出されました。その要旨とするところは、第一に、原案委員長ほか二名の委員の專任制を改めて委員長一人を專任とし、委員従前通り四人を存置するが、この四人はこれを非常勤の実費弁償制にしようとした点であります。第二点は、東京国立博物館奈良分館東京国立博物館から独立せしめて奈良国立博物館に改め、しかも定員経費の点については特に増員、増額を要せず、東京国立博物館の既定の定員、予算中に含まれている奈良分館の分をそのまま分割してこれに充てようとする旨の修正であります。最後に第三としまして、本改正案実施するためには、一般の例に従つて相当準備期間を必要とするので、原案の「七月一日から」とあるのを、一箇月延期して「八月一日から」と改めようとするものであります。  かくて、討論を省略して、修正案並び修正部分を除く原案に対して採決を行いました結果、全会一致をもつて本案はこれを修正議決すべきものと決定した次第でございます。  右御報告申し上げます。(拍手
  24. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔総員起立
  25. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立総員。よつて本案委員長報告の通り決しました。     —————————————
  26. 福永健司

    福永健司君 残余の日程は延期し、本日はこれにて散会せられん心とを望みます。
  27. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて動議のごとく決しました。  本日はこれにて散会いたします。     午後五時五十二分散会