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1952-06-24 第13回国会 衆議院 本会議 第60号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月二十四日(火曜日)
議事日程
第五十九号 午後一時
開議
第一
臨時石炭鉱害復旧法案
(
内閣提出
) 第二
航空機製造法案
(
内閣提出
) 第三
閉鎖機関令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
栄養改善法案
(
参議院提出
) 第五
兒童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第六
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
議員風早
八十二君
懲罰事犯
の件 第八
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件 ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の本
院議決案
南方連絡事務局設置法案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日程
第四
栄養改善法案
(
参議院提出
)
日程
第五
兒童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第六
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後五時三十八分
開議
岩本信行
1
○副
議長
(
岩本信行
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
岩本信行
2
○副
議長
(
岩本信行
君)
参議院
から、
内閣提出
、
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
及び
南方連絡事務局設置法案
が回付されております。この際
議事日程
に追加して
右回付案
を逐次
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
3
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。 —————————————
岩本信行
4
○副
議長
(
岩本信行
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に
同意
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
起立者
なし〕
岩本信行
5
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立者
はありません。よ
つて参議院
の
修正
に
同意
せざることに決しました。 ————◇—————
福永健司
6
○
福永
健司君 憲法第五十九條第二項に基いて再
議決
のため、
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の本
院議決案
を
議題
とせられんことを望みます。
岩本信行
7
○副
議長
(
岩本信行
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
8
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
の本
院議決案
を
議題
といたします。 ただちに
採決
いたします。
本案
は
さき
に本院において
議決
の通り可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
9
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立者出席議員
の三分の二以上の多数と認めます。よ
つて本案
は
さき
の
議決
の通り可決せられました。 ————◇—————
岩本信行
10
○副
議長
(
岩本信行
君) 次に
南方連絡事務局設置法案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。 —————————————
岩本信行
11
○副
議長
(
岩本信行
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に
同意
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
12
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて参議院
の
修正
に
同意
するに決しました。 ————◇—————
福永健司
13
○
福永
健司君
日程
第一ないし第三は延期されんことを望みます。
岩本信行
14
○副
議長
(
岩本信行
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
15
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
第一ないし第三は延期するに決しました。 ————◇—————
岩本信行
16
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第四、
栄養改善法案
、
日程
第五、
兒童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員会理事丸山直友
君。 〔
丸山直友
君
登壇
〕
丸山直友
17
○
丸山直友
君 ただいま
議題
となりました
栄養改善法案
及び
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の大要を御
報告
申し上げます。 まず
栄養改善法案
について申し
土げ
ます。
昭和
二十年以降、
国民栄養調査
を行
つて
参りましたが、多方面に
栄養
上の
欠陥
があることが判明したのであります。しかしながら、安価な
食品
でも、これを合理的に配合することによ
つて
新たに経済的な負担を課することなくして、この
欠陥
を補填することが可能でありますので、
栄養改善
によ
つて国民
の健康及び体力の
維持向上
をはかり、その
福祉
を増進しようとするのが、本
法案
の
提出理由
であります。 次に本
法案
のおもなる
内容
について申し上げますと、第一に、
国民栄養調査
の
実施
によ
つて
、
国民栄養
の実態を常に把握することであります。第一に、従来からあります
栄養士試験審本会
を改組して
栄養審議会
を設け、
関係行政機関
の
協力体制
及び
学識経験者
の
動員体制
をはかることであります。第三に、
栄養相談所
と
栄養指導員
を設置し、積極的な
栄養改善
の
指導
を行うこととすることであります。第四に、一回百食以上、一日二百五十食以上の
給食能力
を持つ
集団給食施設
であ
つて
、医師または
栄養士
が管理しないものにあ
つて
は、
栄養指導
を定期に受けさせることによ
つて栄養的給食
の確保をはかることであります。第五に、
販売
する
食品
に
栄養補給
ができる旨の
標示
または
乳兒用
、
病人用等
の
特別用途
の
標示
をする場合には許可を必要とすることといたしまして、粗悪な
栄養食品
の
販売
を防止することとすることであります。 本
法案
は、六月十一日、本
委員会
に付託せられ、同十二日、
提案者
、
参議院議員中山壽彦君
より
提案理由
の
説明
を聽取し、引続き十七日及び十九日の
認委員会
において慎重に
審議
いたしたのであります。 かくて
質疑
を終了しましたところ、私より
修正案
が提出されました。その
要旨
は、第十一條第一項中「
経営者
」を「
管理者
」に改め、第十二條第四項中「
商品名
」より「その他」までと、第二十條中「(法人であるときは、その
代表者
)」とを削除しようとするものであります。 次いで、右の
修正案並び
に
修正部心
を除く
原案
について
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
岡委員
より希望を述べて
賛成意見
の開陳があり、
日本共産党
を代表して
苅田委員
より
反対意見
が述べられたのであります。 かくて、
討論
を終了し、ただちに
修正案
につき
採決
に入りましたところ、多数をも
つて
これを可決し、次に
修正案
を除く
原案
について
採決
いたしましたところ、これまた多数をも
つて
原案
通り可決すべきものと決した次第であります。 次に、
兒童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
兒童福祉法
は、
昭和
二十二年
制定
以来数次にわたり
改正
が行われて参
つたの
でありますが、その後における
本法実施
の結果にかんがみ、
兒童
の
街頭労働
の制限または
禁止
その他必要なる
規定
を設けようとするのが、本
法案提出
の
理由
であります。 次に本
改正案
の
内容
のおもなる点について申し上げますれば、第一は、現在
児童相談所
において一時
保護
を加えている
兒童
から、その所持している、
犯罪行為
または
不良行為
に深い
関係
を有するものを、
児童相談所長
が
保護期間
中保管することができることといたし、なおそのものの
返還等
についての
規定
を設けましたほか、一時
保護
中
兒童
が逃走した場合の
遺留品
についても、これとほぼ同様の方法によ
つて処理
をしようとするものであります。第二は、
兒童
の
福祉
を阻害する
行為
として、深夜道路その他これに準ずる
場所
において
兒童
に
物品
の
販売
や
靴みがき等
の
業務
をさせること、及びカフエー、
キヤバレー等
の風紀上
兒童
にと
つて
好ましくない
場所
などに
兒童
を出入させて花売りその他
物品
の
販売
を
業務
としてさせることを
禁止
いたしたのであります。従来は、これらの
行為
は、
労働基準法
の適用のないものについてはこれを
禁止
する
規定
がなか
つたの
でありますが、それらの雰囲気が
兒童
の心身に及ぼす悪影響にははかり知れないものがありますので、
兒童福祉
の見地から、かかる
行為
をさせることを
禁止
しようとするものであります。第三は、
児童
の
福祉
を阻害する
行為
の
禁止規定
の罰則について、新たに両
罰規定
を創設しようとするものであります。第四は、従来都道府県に設置しておりました
兒童福祉司
を
兒童相談所
に設置することとしたことであります。第五は、
地方財政法
の一部を
改正
して、国が
経費
の全部または一部を負担する
條項
の中に
兒童福祉施設
及び里親に要する
経費
を追加し、これを
昭和
二十八年四月一日から施行することといたしたことであります。いわゆる
兒童保護費
が、
昭和
二十五年度において
地方財政平衡交付金制度
に繰入れられて以来、
中央地方
の
兒童福祉事業
は円滑な運営を阻害せられるような結果を招来したのであります。その実情と
兒童憲章
の
制定等諸般
の事情にかんがみ、今回
兒童保護費
を
従前
の国庫の
特別補助金制度
に還元せんとするものであります。 本
法案
は、六月九日、本
委員会
に付託せられ、十一日
政府
より
提案理由
の
説明
を聽取した後、
参議院
の
修正部分
について、特に
参議院厚生委員長梅津錦一
君より
説明
を聽取し、
審議
に入
つたの
であります。 次いで、二十日
質疑
を終了し、
討論
を省略し、
参議院
において
修正
されたものを
原案
として
採決
した結果、
全会一致
をも
つて
原案
の通り可決すべきものと
議決
した次第でございます。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
18
○副
議長
(
岩本信行
君) まず
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
岩本信行
19
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立総員
。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。(
拍手
) 次に
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
20
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
) —————————————
岩本信行
21
○副
議長
(
岩本信行
君)
日程
第六、
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求ます。
文部委員会理事岡延右エ門
君。 〔
岡延右エ門
君
登壇
〕
岡延右エ門
22
○
岡延右エ門
君 ただいま上程に相なりました
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
について、
文部委員会
における審査の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 御承知のように、去る第七国会において
文化財保護法
が
制定
施行されまして以来、同法に基く
文化財保護委員会
は、
行政委員会
としての特殊な性格と任務とを持
つて
、わが国の貴重なる
民族的遺産
たる
文化財
の
保存
、活用、
調査研究等
に着々その成果をあげて参
つたの
であります。
従つて
今般
政府
における
行政改革
に際しましても、
文化財保護行政
の
重要性
にかんがみ、
委員会
は依然として存続することに相な
つたの
でありますが、
ただ次
の諸点について
機構
の
簡素化
を行うことにな
つたの
であります。 すなわち、その第一は、
文化財保護委員会
の
委員
の数は現在五名であるが、これを減じて三名としたこと、第二は、
事務局
の
総務部
、
保存部
の二部制を廃止して
次長制
とし、
機構
の
簡素化
をはかろうとしたこと、第三は、右に伴い所要の
規定
の整備を行い、ことに現在の五人の
委員
はこの
法律施行
の日において失職することとし、新
委員
を全部新たに任命し直すことにいたとた
点等
であります。 さで、
本案
につきまして、
委員会
としては、去る五月九日以来、前後五回にわたり慎重に
審議
を行い、六月二十一日
質疑
を終了したのでありますが、
自由党若林委員
より
本案
に対する
修正案
が提出されました。その
要旨
とするところは、第一に、
原案
の
委員長
ほか二名の
委員
の專任制を改めて
委員長
一人を專任とし、
委員
は
従前通り
四人を存置するが、この四人はこれを非常勤の
実費弁償制
にしようとした点であります。第二点は、
東京国立博物館奈良分館
を
東京国立博物館
から独立せしめて
奈良国立博物館
に改め、しかも
定員
、
経費
の点については特に増員、増額を要せず、
東京国立博物館
の既定の
定員
、予算中に含まれている
奈良分館
の分をそのまま分割してこれに充てようとする旨の
修正
であります。最後に第三としまして、本
改正案
を
実施
するためには、一般の例に
従つて相当
の
準備期間
を必要とするので、
原案
の「七月一日から」とあるのを、一箇月延期して「八月一日から」と改めようとするものであります。 かくて、
討論
を省略して、
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
に対して
採決
を行いました結果、
全会一致
をも
つて本案
はこれを
修正
議決
すべきものと決定した次第でございます。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
23
○副
議長
(
岩本信行
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
岩本信行
24
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立総員
。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。 —————————————
福永健司
25
○
福永
健司君 残余の
日程
は延期し、本日はこれにて散会せられん心とを望みます。
岩本信行
26
○副
議長
(
岩本信行
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
27
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
のごとく決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十二分散会