運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1952-05-31 第13回国会 衆議院 本会議 第48号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月三十一日(土曜日)  議事日程 第四十七号     午後一時開議  第一 農林省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 簡易生命保險及び郵便年金積立金運用に関する法律案内閣提出)  第三 国立病院特別会計所属資産讓渡等に関する特別措置法案内閣提出)  第四 昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案内閣提出)  第五 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案内閣提出)  第六 製塩施設法案内閣提出)  第七 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案田嶋好文君外六名提出)  第八 国際植物防疫條約締結について承認を求めるの件  第九 千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続簡易化に関する国際條約及び署名議定書締結について承認を求めるの件  第十 国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件  第十一 国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件  第十二 外国領事官に交付する認可状認証に関する法律案内閣提出)  第十三 伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律案遠藤三郎君外九名提出)  第十四 造船法の一部を改正する法律案坪内八郎君外二十名提出)  第十五 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、燈台管理部設置に関し承認を求めるの件     ————————————— ●本日の会議に付した事件  文部省設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  恩給法特例に関する件の措置に関する法律案内閣提出参議院回付)  道路整備特別措置法案内閣提出参議院回付)  検察官適格審査会予備委員選挙  日程第二 簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律案内閣提出)  日程第三 国立病院特別会計所属資産讓渡等に関する特別措置法案内閣提出)  日程第四 昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案内閣提出)  日程第五 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案内閣提出)  日程第六 製塩施設法案内閣提出)  日程第七 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案田嶋好文君外六名提出)  日程第八 国際植物防疫條約締結について承認を求めるの件  日程第九 千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続簡易化に関する国際條約及び署名議定書締結について承認を求めるの件  日程第十 国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件  日程第十一 国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件  日程第十二 外国領事官に交付する認可状認証に関する法律案内閣提出)  日程第十四 造船法の一部を改正する法律案坪内八郎君外二十名提出)  日程第十五 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、燈台管理部設置に関し承認を求めるの件  外国軍用艦船等に関する検疫法特例案内閣提出)  保安庁職員給與法案内閣提出)  昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当支給に関する法律案内閣提出)  電波監理委員会委員任命につき同意の件     午後三時十二分開議
  2. 林讓治

    議長林讓治君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 林讓治

    議長林讓治君) 参議院から、内閣提出文部省設置法の一部を改正する法律案工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案恩給法特例に関する件の措置に関する法律案及び道路整備特別措置法案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を逐次議題となすに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  まず文部省設置法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  5. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  7. 林讓治

    議長林讓治君) 次に工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  8. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  10. 林讓治

    議長林讓治君) 次に恩給法特例に関する件の措置に関する法律案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  11. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  12. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  13. 林讓治

    議長林讓治君) 次に道路整備特別措置法案参議院回付案議題といたします。     —————————————
  14. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案参議院修正同意諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————
  16. 林讓治

    議長林讓治君) 検察官適格審査会予備委員石井繁丸君の任期が満了しましたので、この際検察官適格審査会予備委員選挙を行います。     —————————————
  17. 福永健司

    福永健司君 検察官適格審査会予備委員選挙は、その手続省略して、議長において指名せられんことを望みます。
  18. 林讓治

    議長林讓治君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。議長石井繁丸君を検察官適格審査会委員鈴木義男君の予備委員に指名いたします。(拍手)      ————◇—————
  20. 福永健司

    福永健司君 日程第一は延期せられんことを望みます。
  21. 林讓治

    議長林讓治君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 林讓治

    ○団長(林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程第一は延期するに決しました。      ————◇—————
  23. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第二、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。郵政委員会理事山本久雄君。     …………………………………     〔山本久雄登壇
  24. 山本久雄

    山本久雄君 ただいま議題となりました簡易生命保険及び郵便年金積立金運用に関する法律案につき、委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず政府提案理由であります。御承知の通り簡易生命保険及び郵便年金積立金は、事業創始以来一貫して両事業所管大臣が管理運用して来たのでありますが、戰時中から戰後にかけまして、臨時措置として自主的運用種々制限されて参つたのであります。すなわち、戰時中特別措置として、昭和十八年以降、事業所管省による運用に対し一部制限が加られ、引続き戰後昭和二十一年一月には、連合国最高司令部意向によりまして、契約者に対する貸付を除き、郵政省による一切の投融資の停止を見たのでありますが、さらに昨年三月、同じく最高司令部意向を反映した資金運用部資金法成立を見るに及びまして、簡易生命保険法中の運用基礎法文まで削除せられ、ここに名実ともにいわゆる運用権を失い、今日に至つたものであります。この間、数次にわたる両院決議の次第もあり、政府講和成立を機会に本積立金運用管理をすみやかに常態に復する必要を認め、郵政省が管理運用する場合におけるその基準規定しようとして本法律案提出するに至つた次第であります。  しかして、本法案内容はおおむね次の通りであります。第一点は、簡易生命保険及び郵便年金積立金運用郵政大臣が管理し及び運用することを明かにいたしておることであります。第二点は積立金運用対象規定したことでありまして、保険契約者等に対する貸付地方債及び地方公共団体その他政令で定める公共団体に対する貸付に限り運用するものとしておるほか、現実に運用するまでの積立金大蔵省資金運用部に預託することができることといたしております。第三点は資金運用部資金運用審議会との関係でありまして、積立金運用計画及びその変更計画は、あらかじめ同審議会諮問の上決定すること、積立金運用報告書を同審議会提出すること等を規定いたしておるのであります。なお、この法律昭和二十八年四月一日から施行のこととし、運用計画のごときは右期日以前においても立てることができるようにいたしておるほか、本法施行の際に資金運用部に預託されている積立金に対する本法規定による運用については、別に政令でその範囲を定めることにいたしておるのであります。  以上、本法案提出理由並びに内容を御説明申し上げた次第でありますが、五月二十四日、本法案の付託を受けまして以来、委員会は、法案重要性にかんがみ、数次にわたり会議を開き、まず提案理由を聞きました後、政府との間に種々質疑応答を重ね、愼重審議を盡したのでありますが、それらの詳細は会議録に讓りまして、以下その二、三につき、要点をかいつまんで申し上げたいと存じます。  まず本積立金性格についての質疑に対しましては、政府から、本積立金は、責任準備金を本体とするもので、この意味ではまつたく保険加入者からの預かり金であつて国営事業という重なる理由から他の純粋の国家資金と同一現すべきでないことは言をまたないが、必要な政府資金の不足がちな現状においては、資金源の見地から、政府資金たる性格をまつたく否定し去ることは困難である、従つて、その運用に対する諮問についても、従来のように、加入者利益代表を包含する自主的な機関に諮るかわりに資金運用部資金運用審議会に諮るようにしておるのは、現在の段階ではやむを得ない措置と思う旨の答弁がありました。  次に、附則において、本法施行の際に資金運用部に預託されている積立金につき、郵政省によつて運用さるべき範囲政令に委任した理由いかんという質疑に対しましては、政府は、右の積立金についても、建前上から言えば、預託期間の満了に応じて直接の運用ができることになるが、かくては融資状況等によつて種々支障を生ずる場合もあり得るので、その調整を政令にゆだねることとした旨の答弁があつたのであります。  右のほか、運用対象たる、政令で定める公共団体範囲地方還元意義等に関しても熱心な質疑応答があつたのでありますが、以上の各質疑を通じまして、積立金社会政策目的に限り運用せらるべきもので、財政上の急に応ずるために使用するがごときは絶対に避けるという創始以来の根本方針に立ち返るのでなければ、積立金運用郵政省復元有名無実に終るおそれがあること、及び戰時戰後にわたり、保険事業本来の目的であり、かつ法律によつて政府の義務となつている加入者利益保護が等閑視されているのははなはだ遺憾であるから、すみやかに是正を要することの諸点に関し、特に政府の善処を要望する声が強かつたことを付言しておきます。  かくて、委員会は、去る五月二十九日質疑を打切り、討論行つたのでありますが、その際、日本共産党を代表して田代委員から、運用郵政省復元には異議がないが、法文中に平和事業以外のものに対する融資を禁止する明文がないから反対である旨の意見が述べられ、次いで採決の結果、多数をもつて原案通り可決いたした次第でございます。  以上御報告申し上げます。(拍手
  25. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  27. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第三、国立病院特別会計所属資産讓渡等に関する特別措置法案日程第四、昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案日程第五、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案日程第六、製塩施設法案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員会理事三宅則義君。     〔三宅則義登壇
  28. 三宅則義

    三宅則義君 ただいま議題となりました四法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。まず第一に、国立病院特別会計所属資産讓渡等に関する特別措置法案について申し上げます。この法律案は、今回厚生省所管国立病院の一部を地方公共団体等移讓することになつたことに伴いましてその資産讓渡等について特別の措置を講じようとするものでありましてまず第一に、移讓される国立病院所属にかかる資産のうち、国有財産法の適用を受ける国有財産については時価の七割減を、消耗品を除いた一般の物品については時価の五割減を、国立病院の経営により生じました未收金債権については時価の三分の一以内を減じた価額でそれぞれ讓渡し得ることといたしております。次に、資産讓渡にあたつては、讓渡対価の納付前においてもその資産を引渡すことができることといたし、また地方公共団体はその資産対価地方債証券をもつて納付することができることといたしております。次に、公共医療機関設置者資産讓渡を受けた場合におきまして、その対価を一時に納付することが困難であるときは、十年以内の延納の特約をすることができることといたしたのであります。そのほか、国立病院移讓に伴いまして、その病院に勤務する職員が引続き都道府県の職員となる場合におきましては、引続き恩給法規定を準用することといたしております。本案につきましては、去る四月十六日政府当局より提案理由説明を聽取して以来、数回にわたり質疑を行い、その間、四月二十五日には地方行政委員会連合審査を行いまして、また五月二十六日には特に参考人意見を聽取する等、愼重審議を遂げましたが、質疑応答の詳細に関しましては速記録に讓ることといたします。次いで、一昨二十九日質疑を打切り、討論に入りまして、社会党を代表して松尾委員より、共産党を代表して深澤委員よりそれぞれ反対討論のあつた後、ただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて本案原案通り可決いたしました。第二に、昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案について申し上げます。この法律案は、今次の行政機構改革等に関連して退職する国家公務員等に対して支給する退職手当の額について特例を設けようとするものでございます。まず、今回の機構改革に関連して、または昭和二十七年度予算実行上の要請により、昭和二十七年四月五日から同年十二月三十一日までの間において退職する職員で、閣議で定めるものに対しましては、さきの行政整理の場合と同様に、国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律附則第五項の規定により計算した額の八割増しの退職手当支給することとし、また昭和二十七年度予算実行上の要請によりまして、昭和二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において退職する職員で、閣議で定めるものに対しましては、後来の通常の整理の場合と同様、国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律附則第五項の規定により計算した額の退職手当支給することといたしております。本案につきましては、審議の結果、一昨二十九日質疑を打切り、討論省略の上、ただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案通り可決いたした次第であります。第三に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げますこの法律案は、国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定への加入に伴いまして、国際通貨基金及び国際復興開発銀行に対する出資出資のためにする国債発行及びその償還方法等について所要規定を設けようとするものでありまして、その内容の骨子は次の四点であります。まず第一に、基金及び銀行に対する出資額はそれぞれ二億五千万ドルでありまして、現行為替レートで換算いたしますと、それぞれ邦貨にして九百億円ということになります。第二に、基金への出資は、割当額二億五千万ドルの二五%に当る部分は、金で加入前に出資することを要しますが、残額の七五%に当る額は、本邦通貨加入支拂うことになるのであります。また銀行に対する出資は、総額三億五千万ドルの二%に当る部分は金または合衆国ドルで、一八%に当る部分本邦通貨で、いずれも加入前に拂い込むことを要しますが、残額の八〇%に当る額は、将来銀行から拂込みの請求があつたときに、金及び合衆国ドルその他の外国通貨のいずれかで支拂うこととなるのであります。第三に、わが国の財政現状にかんがみまして、日本銀行の所有する金及び地金をその帳簿価格で買い上げ、これを基金出資する金の一部に充てることができることといたしております。第四に、本邦通貨で拂い込む額については、その大部分国債の交付によつてかえることができますので、この国債発行等に関して必要な事項を規定いたしております。なおこの国債は、基金または銀行から要求のあり次第、ただちに現金で支拂われるべきものであることを要請されておりますので、償還財源に不足がある等のため償還できない場合を考慮して、政府はその償還できない金額に相当する国債の買取を日本銀行に対して命ずることができることといたしたのであります。  本案につきましては、審議の結果、一昨二十九日質疑を打切り、昨三十日、討論省略の上、ただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案通り可決いたしました。  最後に、製塩施設法案について申し上げます。  この法律案は、国内における塩の生産を維持増進し、もつて日本專売公社の行う塩に関する国の專売事業の健全な運営に寄與するため、塩田等製塩施設の改良、新設または災害復旧事業費用について公社に補助を行わせるとともに、製塩施設の保全及びその効用の維持のために必要な措置をとることとし、その対象基準方法等について所要規定を設けようとするものでありまして、その主要な点は、災害復旧の場合の補助率を、塩田については五割、堤防については六割五分、また、かさ上げをいたすときは、さらに超過分のそれぞれ四割または五割五分といたしたことであります。  本案につきましては、審議の結果、昨三十日質疑を打切り、討論省略の上、ただちに採決いたしましたところ、自由党、改進党、日本社会党日本社会党第二十三控室及び共産党を含めまして、起立総員をもつて原案通り可決いたしました。  以上、つつしんで御報告申し上げます。(拍手
  29. 林讓治

    議長林讓治君) まず日程第三につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  30. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。  次に日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  31. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告通り可決いたしました。  次に日程第六につき採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  第七 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案田嶋好文君外六名提出
  33. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第七、訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。法務委員長佐瀬昌三君。     —————————————_     〔佐瀬昌三登壇
  34. 佐瀬昌三

    佐瀬昌三君 ただいま議題となりました訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び法務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  民事訴訟費用刑事訴訟費用及び執達吏手数料等につきましては、すでに戰時中、物価の高騰に応じまして、臨時的にこれらを増額するために、昭和十九年に訴訟費用等臨時措置法が制定され、その後さらに数回本法改正をいたし、最後昭和二十三年十二月にその増額改正をしたのでありますが、璽米物価高騰はなお継続いたし、現行訴訟費用及び執達吏手数料等の額によりましては、訴訟関係者の負担の公平を期することが困難となつたのであります。よつて、この際さらに暫定的にこれらの額を増額しようとするのが本法案第一條の趣旨であります。その内容は、民事訴訟費用中の書記料及び飜訳料、書類送達手数料等についてそれぞれ約五割方を、また各種の証人鑑定人執達吏日当及び宿泊料等についてそれぞれ約三割方増額しようとするのであります。  次に、執達吏恩給増額の点を第二條で規定しておるのであります。すなわち、恩給年額を、九万一千円を俸給年額とみなして算出した年額改正することとしたのであります。  以上が本法案提案要旨であります。  法務委員会における質疑のおもなる点を申し上げますると、訴訟費用等の値上げは一般国民訴訟を提起する権制を侵害する結果にならぬかという質問があり、これに対し、提案者並びに政府側からは、費用の点につき、貧困者のためには別に免除または救助の考慮がなされておるがために、その懸念はないとの旨の答弁があり、また国家公務員としての執達吏俸給支給せず、單に手数料でまかなわしめていることは種々の弊害を生じ、また不適当ではないかとの質問があり、これに対しては、最高裁判所説明員から、もとより現行執達吏制度は満足なものではないので、目下関係者が鋭意研究中であるとの旨の答弁があつたのであります。  次いで、自由党から、これに対する修正案提出されたのでありますが、その要旨を御紹介いたしますると、原案におきましては、当事者、証人鑑定人等日当宿泊料車馬賃及び執達吏が立てかえ支給する証人鑑定人日当及び執達吏宿泊料車馬賃につき、昭和二十五年四月以降実施されておりました国家公務員等の旅費に関する法律規定中、七級職を基準として増額しようとしておるのであります。しかるに、同法は、本年四月の今国会におきまして改正され、約一割二分ないし三割増額されたのであります。従つて原案における改正額を現在の公務員に対する支給額にスライドさせて増額するよう修正しようというのであります。  かくして、質疑を終了いたし、討論省略の上採決に入り、まず自由党提出修正案採決いたしましたところ、日本共産党を除く多数をもつて修正案可決されたのであります。次に右修正部分を除く原案に対し採決の結果、これまた日本共産党を除く多数をもつて可決され、ここに田嶋好文君外六名提出の本法案は多数をもつて修正議決された次第であります。  以上、簡單に御報告申し上げます。(拍手
  35. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  36. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  37. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第八、国際植物防疫條約締結について承認を求めるの件、日程第九、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続簡易化に関する国際條約及び署名議定書締結について承認を求めるの件、日程第十、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、日程第十一、国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件、日程第十二、外国領事官に交付する認可状認証に関する法律案、右五件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員長仲内憲治君。     〔仲内憲治君登壇
  38. 仲内憲治

    ○仲内憲治君 ただいま議題となりました国際植物防疫條約締結について承認を求めるの件、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続簡易化に関する国際條約及び署名議定書締結について承認を求めるの件、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件、外国領事官に交付する認可状認証に関する法律案の四條約案件並びに一法律案に関する外務委員会における審議経過並びに結果について報告申し上げます。     〔議長退席、副議長着席〕  上述の第一、第二の條約案件は五月七日、第三、第四の條約案件は五月八日、第五の法律案は五月十日にそれぞれ本委員会に付託されましたので、本委員会は数回にわたり慎重に審議を重ねました。その審議内容については、これを委員会議録に讓ることといたしますが、五案件はいずれも政府提出の案件でありますので、政府当局説明と、本委員会審議における経過に基きまして、各案件の概要について申上げることといたします。  第一に、国際植物防疫條約締結について国会の承認を求めるの件につきましては、この條約は、わが国が昨年末加盟いたしました国際連合食糧農業機関の提唱によつて作成されたもので、昨年十二月六日にローマで関係各国が署名し、現在まで三十国が署名を了しております。この條約は三署名政府の批准書の寄託と同時に効力を発生することとなつており、すでに本年四月三日にセイロン、スペイン及びチリーの間で効力を発生しております。  この條約の目的とするところは、植物の病害虫の防除を国際的協力によつて促進することでありまして、そのために、国際取引に関連する植物及び植物生産物に対する防疫事業の強化、統一された植物検疫証明書様式の採用、植物の病害虫の発生状況に関する情報の交換等の実現をはかるものであります。わが国は、この條約に加入して、植物の病害虫の防除に関して国際的に協力することがはなはだ有意義であると認め、昨年十二月六日にこの條約に署名したものであります。  第二に、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続簡易化に関する国際條約及び署名議定書締結について承認を求めるの件につきましては、この国際條約及び署名議定書は、一九二三年、すなわち大正十二年十一月三日にジユネーヴで署名されたものでありまして、その加盟国は三十六箇国に上つております。この條約及び議定書は、税関手続簡易化をはかることが通商の公平な待遇を実現する重要な手段であることにかんがみ、税関手続簡易化及び公平なる適用並びに関税率及びその関税規則の公表について国際的に協力することを目的として作成されたもので、すでに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行となつております。  わが国は、大正十三年三月十七日にこの條約に署名し、その後歴代の内閣はしばしばこの條約の批准方を奏請したのでありますが、その都度、内閣更迭等の事情により、その奏請は返戻されて、今日まで批准されるに至らなかつたのであります。わが国は昨年九月八日に、サンフランシスコにおいて、この條約及び署名議定書加入することを宣言しておりますから、これに加入することはわが国の国際信用を高めるゆえんであります。  第三に、国際復興開発銀行協定は、国際通貨基金協定と同様に、ブレトン・ウツズの連合国通貨金融会議に基くものでありまして、同協定に基いて、一九四六年三月、国際復興開発銀行の創立総務会が、米国政府の招請により、国際通貨基金の創立総務会と合同で、米国ジヨージア州サヴアンナで開かれ、同年六月二十五日より業務を開始しているのであります。  銀行及び基金は、いずれも戰後の国際経済の秩序ある発展をはかるために設立せられた国際経済機関でありまして、基金が主として経常的な国際決済に関する比較的短期の国際金融操作を目的とするのに対し、本銀行は比較的長期にわたる国際投資等を促進しようとするものでありまして、特に今次の戰争によつて破壞せられた世界経済の復興及び戰時経済から平時経済への円滑な移行をその主たる目的としているのであります。従いまして、本銀行目的とするところは、一、加盟国の復興及び開発を援助すること、二、民間投資を保証し、またはこれに参加して、民間の対外投資を促進すること及び直接貸付を行うことによつて民間投資を補足すること、三、加盟国の生産資源の開発のための国際投資を助長し、それによつて、その領域内における生産性、生活水準及び労働條件の向上を援助することにより国際貿易の発展及び国際收支の均衡維持を促進すること、四、銀行が行い、または保証する貸付について、有用度及び緊要度の高い事業計画が優先処置を受けるように措置すること、五、国際投資の加盟国経済に及ぼす影響を適当に考慮して銀行の業務を行うこと及び戰時経済から平時経済への円滑な移行を援助することとなつておるのであります。  本銀行への加盟には、国際通貨基金加盟国であることを條件としており、加盟国たるの地位の取得及びその手続は、本協定の第二條第一項、第十一條第二項に規定するごとく、国内法の手続を経て、本協定受諾の上は義務履行上遺憾の点なき旨を述べた文書を米合衆国政府に寄託することになつておるのであります。本銀行加盟国は、一九五二年一月三日現在において五十一箇国となつております。本銀行への加盟によつて、わが国、復興開発のための必要な外貨資金を直接銀行から措り入れ、また銀行の保証を受けて、民間の外資の導入の円滑をはかることのほか、わが国の国際経済社会への復帰に一歩を進めることができるものと思われるのであります。  わが国は、銀行の定める條件に従つて銀行への加盟が容認されるならば、株式応募額の拂込みの義務を負うことになりますが、本協定第一條第五項によりまして、応募額二億五千万ドルの二〇%を拂い込むことになります。しかし、同條約第七項の規定によりますと、応募額の二%、すなわち五百万ドルは金または合衆国ドルで拂い込むことになつており、残余の一八%は自国通貨をもつて所定の時期までに銀行に拂い込まなければならないのであります。但し、自国通貨による拂込みのうち、銀行が業務上必要としない部分は、政府またはその指定した保管所の発行する讓渡禁止かつ無利子で要求拂いを條件とする手形その他の債務証書をもつてかえることができるのであります。応募額の残余の八〇%は、銀行の借入資金または保証に基いて生じた債務を銀行が弁済するために必要なときに限り拂込み請求が行われ、拂込国の選択により金、合衆国ドルまたはその拂込み請求の目的なつ銀行の債務履行に必要な通貨のいずれかで行われることになつておりますが、八〇%の部分の拂込み請求は、今までのところ行われていないのであります。なお、わが国の拂込額のうち、五百万ドルに見合う円資金十八億円は、二十七年度予算に計上した二百億円の範囲内でまかなう予定とのことであります。  次に、第四の国際通貨基金協定も、また前述の国際復興開発銀行協定と同じく、いわゆるブレトン・ウツズ協定の一つでありまして、本協定は一九四五年十二月二十七日に効力を発生し、一九四六年十二月十九日に平価の第一次決定が行われ、この日において、一九四七年三月一日から為賛取引を開始することが各加盟国に通知されておるのであります。新たにこの基金加盟せんとするには、本協定第二條第二項によりまして、基金が定める時期と條件に従つて加盟することになるのでありますが、前記の時期及び條件は、申請の都度、総務会の決議によつて定められるのが従来の例となつております。新たに加盟を申請する国は、申請書を提出し、この申請が総務会により承認された後に、その国内法に従つてこの協定を受諾したこと及びこの協定に基くすべての義務を履行するため必要なすべての措置をとつたことを述べた文書を米国政府に寄託し、かつこの協定の原本に署名した日から基金加盟国となることに規定してあります。本基金加盟国は、一九五二年一月三日現在五十一箇国となつております。  本基金加盟することによつてわが国の受ける利益を考慮いたしますと、次の三点をあげることができようと思います。第一、基金への加盟は、わが国の国際経済社会への復帰の一環をなすものであつて、これによつてわが国の対外信用を高めるとともに、他の国際機関への加盟を容易にするものであり、特に国際復興開発銀行は、基金加盟国であることをその加盟の條件としているのであります。第二、基金の資金を利用することができる点でありまして、わが国の必要とする特定の外貨を一定限度内で基金より買い入れることによつて、対外收支の一時的不均衡を調節することができる点であります。第三、国際通貨問題に対して正当な発言の機会を與えられることであります。  なお、わが国に対して基金が定めた割当額は二億五千万ドルとのことでありまして、わが国は、木協定第三條第三項の規定に従いまして、その二五%、すなわち六千二百五十万ドルを金で、残額を自国通貨で拂い込むことになつておりますが、政府国際通貨基金国際復興開発銀行への加盟について必要な国内的措置加盟に関する諸手続、協定に定められた寄託所の設定、金買上げ等を内容とした国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案を本国会に提出いたしておりますことは、かねて諸君の御承知の通りであります。  第五に、外国の領事館に交付する認可状認証に関する法律案につきまして報告申し上げます。  平和條約の効力発生に伴い、諸外国から領事官がわが国に派遣されて来ることとなりましたが、この領事官の派遣につきましては、各領事官が本国の元首や政府から委任状を持つて参りまして、これをわが国の政府提出し、わが国の政府からこの領事官認可状または認証状を交付することによつて正式にわが国における領事官としての地位を獲得するというのが国際慣例となつているのであります。しかして、相手国元首の委任状を提出した領事官に交付する認可状に対しては天皇が認証することが従来の慣例でありました。しかるに、日本国憲法によりますと、その第七條において、天皇の国事に関する行為が列挙されておりますが、そのうちで、第五号には「全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」等を掲げ、さらに第八号には「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。」と定めてありまして、国際慣例によりまして認証を必要とする外交文書に対する天皇の認証につきましては、いずれも法律によつてこれを定めることを予想しているので、特にこの法律を設ける必要があるのであります。  政府当局に対する質疑終了の後、まず第一に、国際植物防疫條約締結について承認を求めるの件を議題となし、討論省略採決の結果、本委員会は本條約案件を全会一致をもつて承認することに決定いたしたのであります。  第二に、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続簡易化に関する国際條約及び署名議定書締結について承認を求めるの件を議題となし、討論に移り、それぞれ党を代表して、自由党の北澤委員、改進党の並木委員及び日本社会党の戸叶委員より賛成意見日本共産党の林委員より反対意見が述べられて、討論を終結、採決の結果、本委員会は多数をもつて本條約案件を承認することに決定いたしたのであります。  第三に、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件の両條約案件を一括議題となして討論に移り、それぞれ党を代表して、自由党の北澤委員、改進党の並木委員及び日本社会党の戸叶委員より賛成意見日本共産党の林委員より反対意見が述べられて、討論を終結、採決の結果、本委員会は多数をもつて両條約案件を一括して承認することに決定いたしたのであります。  第四に、外国領事官に交付する認可状認証に関する法律案議題となして討論に移り、それぞれ党を代表して、自由党の北澤委員、改進党の並木委員及び日本社会党の戸叶委員より賛成意見日本共産党の林委員より反対意見が述べられて、討論を終結、採決の結果、本委員会は多数をもつて本案原案通り可決することに決定いたしたのであります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  39. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 討論の通告があります。これを許します。高田富之君。     〔高田富之君登壇
  40. 高田富之

    ○高田富之君 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま議題になつておりまする五案件のうち、特に国際通貨基金協定への加入並びに国際復興開発銀行協定への加入の両案件に対しましては、国会はこれに承認を與うべきでないと考えますので、以下、簡單にその理由を申し述べたいと思うのであります。  まず第一に指摘しなければならないと思いますことは、プレトン・ウツズ協定の発足当時におきましては、連合国各国とも共同の念願でありました恒久平和を確保すること、そのために、いわゆるアウタルキー経済を打破し、国際自由通商を復活し、為替競争の阻止を実現しようという高邁な理想に出発をいたしたのでありますが、この協定は、その後国際情勢の変化に伴いまして、その意義を失つてしまつておると考えるのであります。また同時に、その役割も今日では異なつたものとなつておると考える次第であります。すなわち、現在では、アメリカによるところの資本主義諸国の経済的支配を確保するための一つの補助的な手段たるにすぎなくなつておるといつてさしつかえないと考えるものであります。  発足当時、各国は、一時的な戰後の混乱の後には、やがて国際收支上の制限措置を不要とするような安定期を迎え得るものとの期待感があつたのでありますけれども、その後の事態は急速に反対の方向に向つて参りまして、アメリカの主導する、いわゆる自由諸国家の防衛計画、すなわち再軍備を強引に推し進めることとなりました結果、スターリング地域や西ヨーロツパ諸国の物価は上昇し、生産と貿易は停滞の傾向を示し、国際收支の悪化は一般化して参つたのであります。  特に最近におきましては、各国が競つて輸入制限を強化する情勢となりまして、あたかも第二次世界大戰前の状況をほうふつせしめるがごとき観を呈して来たことは周知の通りであります。換言いたしますれば、アメリカのソ同盟封じ込め戰略に基く軍事経済援助、後進国開発計画等が、資本主義諸国やその従属諸国の経済の正常なる復興を妨げ、これを破綻に導いて参りましたことに今日の国際経済行き詰まりの根源があるのであります。いわばプレトン・ウツズ協定の精神と理想を破壞に導いて来た責任は、ドル帝国主義による戰争政策にあつたといつてさしつかえないのであります。しかも、アメリカは、みずから招いた資本主義国際貿易の破綻のあおりを、今日では自分みずからが受けなければならないはめに陷りまして、自由貿易どころか、みずから進んで関税を引上げ、輸入制限を続々と実施する態勢に移行しつつあるではありませんか。これはやがて各国のドル不足をいよいよ激化し、悪循環は次第に深まつて参りまして、危機的な様相を呈して参るものといつて過言ではないと考えるものであります。現実は、かように、当初の理想とはおよそ正反対の方向に進んでおります。  昨年九月の基金総会年次報告によりますれば、基金の運営に毎年三百二十万ドルかかつておりますが、過去一箇年間の業績を見ますと、わずかにブラジルに対して一千万ポンド供給しただけであるとのことであります。しかるに、政府は、何ゆえかかる無意味な協定に加入しようとするのであるか。おそらく、政府といたしましては、将来における外資導入を可能にすることを主たる目的とするものというでありましよう。しかしながら、外資導入につきましては、さきに外資法改正案の際にも、あるいはその他あらゆる場合にわが党が明らかにして参りました通り、わが国がいかに辞を低くして三拜九拜いたしましようとも、コマーシヤル・ベーシスを度外現した外資は入れないと、再三にわたつて、きつぱりと断わられ、逆にドツジ・プランの忠実な途行をあくまで要求されておるというのが現状なのであります。このような状態で入つて来る外資は、わが国経済の死活を制する重要産業の支配権を完全に奪うための外資か、しからずんば純然たる再軍備のための軍事援助以外には考えられないのであつて、これはわが国経済の破滅を意味するにほかならないのであります。  しかも、基金加入によつて直接失うところはきわめて大であると言わなければならない。二百四十三億の国民の血税を、アメリカヘの忠誠のために担保として醵出することを意味する。また為替管理の自主権を制約されること、レート変更の自由を失うこととなるのであります。わが国の貿易は、今日各国の輸入制限措置によりまして、急速に縮小の過程にあります。今日、貿易の自主権を回復することは、実に民族にとつて死活の重要喫緊事となつておることは申すまでもありません。しかるに、政府は、この期に臨んで、なほ進んで自主性をますます放棄して、あわれみを乞わんとする卑屈きわまる政策をとらんとしておるのであります。わが国は、他のいずれの国にも増して、世界平和のための国際的経済交流の拡大を欲するものであります。それゆえにこそ、われわれは、アメリカのドル支配と鬪い、これが制圧下から断固脱却して、中ソ両国を初めとする全世界平和擁護勢力の真劍な、あたたかい呼びかけに誠意をもつてこたえ、これと平等互恵の通商関係に入るべき国民的努力を傾注すべきときであると考えるものであります。何ゆえならば、まさに崩壞に瀕しておるブレトン・ウツズ機構にかわつて、今やモスクワ国際経済会議の支持する、真に平等互恵の基礎に立つ平和的世界交易の態勢は着々として築き上げられつつあるからであります。  以上の理由に基きまして、わが党は両協定への加入に対し承認を與うべきものでないと主張する次第であります。
  41. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) これにて討論は終局いたしました。  まず日程第八につき採決いたします。本件は委員長報告通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本件は委員長報告通り承認するに決しました。  弐に日程第九、第十及び第十一の三件を一括して採決いたします。三件は委員長報告通り承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  43. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数よつて三件はいずれも委員長報告通り承認するに決しました。  次に日程第十二につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  44. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  45. 福永健司

    福永健司君 日程第十三は延期せられんことを望みます。
  46. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程第十三は延期するに決しました。      ————◇—————  第十四 造船法の一部を改正する法律案坪内八郎君外二十名提出)  第十五 地方自治法第百五十六條   第四項の規定に基き、燈台管理部設置に関し承認を求めるの件
  48. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 日程第十四、造船法の一部を改正する法律案日程第十五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、燈台管理部設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員会理事黒澤富次君。     〔黒澤富次郎君登壇
  49. 黒澤富次郎

    ○黒澤富次郎君 ただいま議題となりました造船法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。  まず本法案趣旨を簡単に説明いたします。現在、わが国の造船業は、戰禍により崩壞した商船隊の再建あるいは輸出船の建造の目ざましい業績を上げつつあるのでありますが、平和條約発効後におけるわが国造船業の経営は、国内的にも国際的にも何らの制限なしに解放されることになるのでありまして、その結果、造船業界は收拾することのできない混乱を惹起することが予想されるのであります。よつて、この際、わが国の造船業界に混乱を招来するような資本投下、特に何らの制約なしに国際資本が流入することを防止いたしまして、国民経済的な角度からその能力、施設に適切な調整を行い得る措置を講じようとするのが、本法案趣旨であります。  次に、本法案内容のおもなる点を申し上げます。現在の造船施設の届出制を許可制に改めるとともに、施設の譲り受け及び借受けにつきましても許可を要することにしようとするものであります。なお、その対象となる施設は、現行法では総トン数百トン以上または長さ二十五メートル以上の鋼船の造修施設となつておりますが、これを総トン数五百トン以上または長さ五十メートル以上の鋼船の造修施設に限定いたしまして、その範囲の縮小をはかろうとするものであります。  本法案は、五月二十六日、本委員会に付託され、即日提出者より提案理由説明を聽取し、翌二十七日及び三十日の二回にわたり質疑が行われましたが、その内容会議録に譲ることといたします。  かくて、討論省略し、ただちに採決の結果、本法案起立多数をもつて原案通り可決すべきものと議決した次第であります。  次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、燈台管理部設置に関し承認を求めるの件につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。  まず本件の趣旨を簡單に説明いたしますと、さきに本院において可決せられました運輸省設置法の一部を改正する法律案によりまして、海上保安庁の燈台部は燈台局として運輸省の付属機関となり、その事務を分掌させるため、地方機関として燈台管理部設置する必要が生じたのであります。よつて、これが設置について国会の承認を求められたものであります。  次にその内容でありますが、現在の管区海上保安本部の内部部局の燈台部をそのまま軍に燈台管理部という名称にかえ、現在通り小樽市外八箇所に存置し得ることとするのであります。  本件は、五月十日本委員会に付託され、十三日政府より提案理由説明を聽取いたしましたが、趣旨内容ともにきわめて簡單明瞭でありますので、三十日、質疑討論省略し、ただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案通り承認を與うべきものと議決いたしました。以上御報告申し上げます。(拍手
  50. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) まず日程第十四につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  51. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。  次に日程第十五につき採決いたします。本件は委員長報告通り承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  52. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本件は委員長報告通り承認するに決しました。      ————◇—————
  53. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出外国軍用艘船等に関する検疫法特例案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  54. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  外国軍用艦船等に関する検疫法特例案議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員長大石武一君。     〔大石武一君登壇
  56. 大石武一

    ○大石武一君 ただいま議題となりました外国軍用艦船等に関する検疫法特例案について、厚生委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  外国から来航する軍用艦船並びに軍用航空機の検疫は、終戰時までは海航検疫法附則第十三條及び航空検疫規則第二十二條の規定によりそれぞれ実施されて来たのでありますが、終戰後は、これらの法令の施行が事実上停止となり、これにかわつて、連合軍総司令書の回章に基き、所属の軍機関がこれを実施して来たのであります。昨年制定された検疫法第二十二條には、「外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、別に法律で定める。」ことにいたしてあります。今回、諸外国と通常の国際関係を回復するに至りましたので、これら諸外国の軍用艦船、軍用航空機に対する検疫については、国際慣習を尊重し、できる限り簡略な取扱いをしようとするのが、本法案提出理由であります。  次に本法案のおもなる内容について申し上げますと、第一に、軍用艦船及び軍用航空機は、検疫港及び検疫飛行場以外の港または飛行場にも入ることができ、その際には、入港した港または飛行場において検疫を受けられるようにしたこと、第二は、軍用艦船及び軍用航空機に対して診察、検査、隔離、停留等の検疫措置をとる場合には、その長と協議の上行うようにしたこと、第三には、診察、検査の結果、検疫伝染病患者を隔離する必要を生じた場合、その軍用艦船等に隔離施設があるときは、それに収容して行わせることができるようにしたことであります。  本法案は、五月十日、本委員会に付託せられ、同十四日政府委員より提案理由説明を聽取した後、本日まで六回にわたり委員会を開き、委員と政府委員との間にきわめて熱心なる質疑応答が行われたのであります。詳細については会議録により御承知願います。  次いで、五月三十日質疑を終了し、本三十一日討論に入りましたところ、改進党を代表して松谷委員、日本社会党を代表して堤委員より、それぞれ希望條件を付して賛成意見の開陳があり、日本共産党を代表して苅田委員より、検疫を簡略にすることが公衆衛生上不安である等の理由反対意見が述べられました。  かくて、討論を終了し、採決に入りましたところ、多数をもつて政府原案通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上御報告申し上げます
  57. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 討論の通告があります。これを許します。苅田アサノ君。     〔苅田アサノ君登壇
  58. 苅田アサノ

    ○苅田アサノ君 私は、日本共産党を代表いたしまして、ただいま上程されております外国軍用艦船等に関する検疫法特例案に対しまして反対意見を表明するものであります。  この法案は、外国艦船に対して行うところの検疫の慣例に従いまして、検疫の手数を簡略にし、先方の自主的な検疫を認めることを主張したものなのであります。ところが、このような習慣は、平時において、外国の軍艦が年に一ぱいか二はい入港する場合のとりきめであります。ところが、今日は、占領下に引続きまして、安全保障條約に基く行政協定がつくられ、国内には米軍の軍港や飛行場が正式に設定され、横須賀一港だけでも月平均七十ばいの軍艦が入つておる現状のもとで、それと同じような検疫法特例によつて、これを準用して検疫を行うというような、大それた法案なのであります。  外国の軍艦が決して防疫上完璧なものでないこと、特に米軍は、自国の文化を誇つておりまして、日本を野蛮国と思つておるので、日本のものには神経過敏でありますが、逆に自分たちの側に手抜かりが多くて、占領下においても、洗濯物から、神戸の洗濯屋に天然痘がうつつたり、博多に上陸いたしました兵隊の通れた婦人から、女を乗せた自動車の運転手や、とめた旅館にまでも天然痘が発生したなど、米軍艦から日本に悪疫の感染いたしましたことは、この占領下に決して例の少いことではないのであります。特に米国内で勉強いたしました医者は、伝染病についての経験に乏しいところから、病気の発見のできない例がしばしばあり、その点、わが国の検疫を外国の手にゆだねることは不安だということは、伝染病研究所や国立公衆衛生院あたりの專門家が言つておるところであります。特に直接検疫を担当しておる横浜とか横須賀の検疫医は、明告書だけを見せられて防疫の責任を持つということは、これはとうてい神様でなければできないことだと、明らかに検疫上の不安を訴えておるのであります。  これに加えまして、占領下でさえも二十四の検疫港に限つて入港を許しておりましたのにもかかわりませず、講和後の今日、かえつて検疫施設を持たない三十四の港を加えて、五十八の開港場のどこでも外国軍用艦船の出入りを許可するというのは、まつたく理由のないことであります。政府は、一応行政協定により、米軍艦船はこの三十四の検疫港に入れるというとりきめがあると申しておるのでありますが、こういう除外規定は、本法案の中には何ら明記されておらないのであります。米軍は、従来でも小田原とか沼津、熱海等開港されていない港にでも自由かつてに船を入れさせておりました。こういう事実から推しましても、單なる申合せだけで、責任をもつて実行するかどうかということは、まつたく信用はできないわけであります。  日本は、戰後七年になりましても、占領制度と、これに屈服した政府のもとで、国民の生活水準は、政府の公式発表を見ても、まだ戰前の水準にも達しておらないようなわけであります。特に悪い労働條件や、住宅その他の悪い環境のもとで、いつでも国民の健康は脅かされておるのであります。近年の赤痢の蔓延状態一つを見ましても、このことは明らかであります。ついこの間、神戸の中重工では、一万人の労働者の中で二千八百人もが赤痢のために倒れておるという実例があるのであります。何とか伝染病を国内に入れず、国内で流行させないようにすることは、日本では、他の国におきますよりも一層真剣な問題でなければならないのであります。それにもかかわりませず、戰地との間を行き来する飛行機や軍用艦船が日に日に日本の海空港に出入りしておる。こういう状態であります。  しかも、朝鮮におきましては、アメリカの細菌戰が国際的な批判の的になつておる今日であります。こういう状態のままに、外国の軍艦や飛行機を自由に出入りさせますということは、日本の防疫上、まことにゆゆしい問題だといわなければならないのであります。政府自身も、この点は気づかないわけではないのでありまして、それだからこそ、三十の飛行場の設定にあたりまして、行政協定のとりきめに際しまして、日本の検疫所をこれらの飛行場の中に設定させてもらいたいということの要求を出したにもかかわりませず、先方の軍医はこれを了解いたしましたが、結局米軍の作戰上の見地から、こういう検疫所を設定し、日本の検疫官を入れるということさえも拒絶されておるのであります。このことは、政府みずからもまた、こういう野放しな状態では恐るべき検疫上の不安があることを内心知つておることの現われだといわざるを得ないのであります。  政府は、軍事基地ができておる以上はしかたがない、こう言つておるのでありますが、この行政協定につきましては、国民だれ一人賛成しておる者はないのであります。基地を返還させることが根本の問題でありますが、それに至りますまでには、日本にちやんとした検疫所を設け、日本の責任のある検疫官を置きまして、検疫に関しまして十分の責任をとるということ、そうして、これらの費用は当然米軍の負担にさせるということは、一国として当然の最低の要求であると思うのであります。要するに、政府が以上の処置をとらないことは、アメリカの軍事作戰の前に、もつとはつきり言えば、アメリカ帝国主義のアジア侵略の野望の前に、日本国民の健康を犠牲にすることもあえて辞さないという、政府のまつたくの屈服ぶりを示したことでありまして、少くとも公衆衛生上、日本国民はこれによつて大きな不安を感ずることになるのであります。  私ども日本共産党は、日本民族の健康を守るために、断じてこのような売国的な政策に対しましては反対意見を表明するものであります。(拍手
  59. 岩本信行

    ○副業長(岩本信行君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  60. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  61. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加の緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出保安庁職員給與法案昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当支給に関する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  62. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  63. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  保安庁職員給與法案昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当支給に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。人事委員会理事藤枝泉介君。     〔藤枝泉介君登壇
  64. 藤枝泉介

    ○藤枝泉介君 ただいま議題となりました保安庁職員給與法案並びに昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当支給に関する法律案につきまして、人事委員会における審議経過並びに結果の大要を報告申し上げます。  まず保安庁職員給與法案について申し上げます。一昨日本院において可決せられました保安庁法案におきましては、この保安庁の職員は、海上公安局の職員を除き、これを特別職とし、その任免、分限、懲戒、服務等につき所要規定を設けておりますので、これに対応して、海上公安局の職員を除くこれらの職員の給與に関する事項等を定める必要を認めまして、本法案提出となつたのであります。  次に本法案内容をごく簡單に御紹介申し上げますと、本法案はおおむね従来の警察予備及び海上警備隊の職員の給與に関する規定を踏襲しておるのでありまして、保安庁の次長、官房長、局長、課長または部員には、現在の警察予備隊本部におけるとまつたく同様に俸給、扶養手当及び勤務地手当を支給することといたし、保安官または警備官には、それぞれ現在の警察予備隊の警察官または海上警備官と同様に、俸給、扶養手当、営外手当、乗船手当、航海手当及び食事を支給し、被服等を支給または貸興することといたしておるのであります。  本法案は、五月十三日人事委員会に付託となり、五月十六日政府委員より提案理由説明を聽取し、五月二十一日以降八回にわたり委員会を開き、愼重審議を進めたのでありますが、質疑応答の詳細はすべて会議録にゆだねることといたします。  かくて、本日質疑終了の後、ただちに討論に入りましたところ、自由党を代表して私より賛成、平川篤雄君は改進党を、松澤兼人君は日本社会党を代表いたしまして、保安庁法案反対の立場から、それぞれ本法案にも反対意見を述べられました。  採決の結果、起立多数をもつて法案原案通り可決すべきものと決しました。  次に、昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当支給に関する法律案につきまして報告申し上げます。  御承知のように、わが国の生活慣習といたしまして、夏季及び年末には何かと出費が多いのでございます。ために、民間等におきましても、従来からこの時期には何らかの形で特別手当を支給するのが実情でございます。これら諸般の事情を考慮いたしました結果、本年度に限り、臨時的な処置として六月に手当を支給いたそうとするのが、本法律案提案理由でございます。  次にその要旨を申し上げますと、本法律案により臨時手当支給せられる範囲は、常勤の一般職並びに特別職の国家公務員全部といたしております。またその支給額は、給與月額の半月分を最高として、在職期間に応じ、漸次その額に差等を付すことといたしております。なお臨時手当支給日は本年六月十六日といたしております。  本法律案は、去る五月二十七日国会に提出、即日、本委員会に付託と相なり、同二十九日政府委員より提案理由説明を聞くとともに、三十日、三十一日の両日にわたり、愼重に審議を重ねて参りましたが、質疑応答会議録に譲ります。  かくて、五月三十一日質疑の終了とともに討論に入り、改進党を代表して平川篤雄君よりは、特別手当として一箇年一箇月分の予算が見込まれている場合、夏季手当として半箇月分を支給するならば、夏季よりもさらに出費を必要とする年末において夏季同様の額を支給することは諸般の実情にそぐわないと考えられるので、この点、年末にはさらに増額措置をとり得るよう、特に政府の善処を要望したいとの希望條件を付して賛成意見が述べられ、次いで日本社会党岡良一君からは、特別手当に関する課税についてこのような臨時生活資金の色彩を強くする特別手当については、所得税法上の原則論はともかくとして、公務員の生活実態に印するよう課税の免除もしくは減額を考慮されるのが望ましいとの希望條件を付して賛成の意が表明せられました。  次いで採決に入りましたところ、全会一致をもつて法案原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、簡單に報告を申し上げます。(拍手
  65. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) まず保安庁職員給與法案につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます     〔賛成者起立
  66. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。  次に昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当支給に関する法律案につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  67. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————
  68. 岩本信行

    ○福議長(岩本信行君) お諮りいたします。内閣から、電波監理委員会委員に拔山平一君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  69. 岩本信行

    ○副議長(岩本信行君) 起立多数。よつて同意するに決しました。本日はこれにて散会いたします。     午後四時三十七分散会