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1952-04-19 第13回国会 衆議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月十九日(土曜日)  議事日程 第三十二号     午後一時開議  第一 関税法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案参議院提出)  第三 特別調達資金設置令の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 日本国アメリカ合衆国との問の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴うたばこ專売法等臨時特例に関する法律案内閣提出)  第五 優生保護法の一部を改正する法律案参議院提出)  第六 医療法の一部を改正する法律案参議院提出)  第七 道路運送車両法の一部を改正する法律案内閣提出)  第八 主要農作物種子法案坂田英一君外二十三名提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日程第一 関税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 補助貨幣損傷等取締法臨時特例案参議院提出)  日程第三 特別調達資金設置令の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴うたばこ專売法等臨時特例に関する法律案内閣提出)  日程第五 優生保護法の一部を改正する法律案参議院提出)  日程第六 医療法の一部を改正する法律案参議院提出)  日程第七 道路運送車両法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第八 主要農作物種子法案坂田英一君外二十三名提出)  海上警備隊職員給與等に関する法律案内閣提出)     午後一時五十七分開議
  2. 林讓治

    議長林讓治君) これより会議を開きます。      ————◇—————     〔佐藤重遠登壇〕、
  3. 佐藤重遠

    佐藤重遠君 ただいま議題となりました関税法の一部を改正する法律案外三法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず第一に、関税法の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は“平和條約の締結に伴い、伺候約の締結の際宣言に掲げられておる税関呼続簡易化に関する国際條約、貨物原産地慮偽表示防止に関する協定及び国際民間航空條約に加入し、または参加の承認を申請することが予想されるので、これに対処して保税地域制度の確立、貨物原産地虚偽表示防止及び航空機についての関税行政に関し必要な事項関税法に織り込むとともに、所要規定の整備をはかろうというのであります。  以下、本案内容の概略を申しますと、まず第一に、税関手続簡素化に関する国際條関係におきましては、この條約に基き、通関手続簡易化に資するため、関税担保として認められるものの範囲を拡張して、現在認められている物的担保以外に保証人保証をも認めるここと“保税地域についての規定を明確にすること、手続規則の軽微なる違反天対する罰則整理等であります。  次に貨物原産地虚偽表示防止に関する協定関係におきましては、この協定に基き、虚偽表示をした貨物輸入防止をはかるため、虚偽原産地表示した輸入貨物税関によつて保管することとし、これに伴い保管後の貨物の処理について必要な規定を設けることであります。  最後国際民間航空條関係におきましては、この條約に基き、国際的標準従つて国際航空機に関する合理的な税関手続を定めるため、税関空港航空機、機長及び空路運送並びにこれらに関する犯則事件について、船舶の場合に準じ必要な規定を設けること等であります。  第二に、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案について申し上げます。この法律案は、参議院提出涙案でありまして、最近の物価情勢により、一円以下の補助貨幣実質価値がその名目価値を上まわり、かつこれらの補助貨幣が実際の取引に使用されることがきわめてまれになつた実情にかんがみまして、さしあたりこれらの補助貨幣損傷等の取締りに関し特例を設け、損傷等違反行為に対する罰則適用を一時排除いたそうとするものであります。  第三に、特別調達資金設置令の一部を改正する法律案について申し上げますこの法律案は、従来連合国軍需要に応ずる物及び役務調達を円滑に処理するため設置されました特別調整資金を、今回日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約の締結に伴いまして、一応同條約に基いて駐留するアメリカ合衆国軍隊需要に応ずるための物及び役務調達に要する支拂い資金としても使用することができることといたそうとするものでございます。  最後に、日本、国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴うたばこ專売法等臨時特例に関する法律案について申し上げます。この法律案は、白米行政協定締結に伴いまして、アメリカ合衆国軍隊等の用に供せられる製造たばこ製造たばこ用巻紙または塩の輸入及び譲渡等について、たばこ專売法等特例を設けまして、同協定の円滑なる運営をはかろうとするものでございます。  以上の四法案につきましては、審議の結果、去る十七日、質疑を打切り、討論省略の上、まず関税法り一部を改正する法律案及び補助貨幣損傷等取締法臨時特例案を、一括して採決いたしましたところ、起立多数をもつてそれぞれ原案の通り可決されました。次いで特別調達資冷設置令の一部を改正する法律案及び日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴うたばこ專売法等臨時特例に関する法律案を一括して採決いたしましたところ、起立多数をもつてそれぞれ原案の通り可決いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  4. 林讓治

    議長林讓治君) 討論の通告があります。これを許します。高田富之君。     〔高田富之登壇
  5. 高田富之

    高田富之君 私は、ただいま上程されました四法律案につきまして、日本共産党を代表しく、反対理由をそれぞれきわめて簡略に申し述べたいと思うのであります。  まず第一に、関税法の一部を改正する法律案でありますが、これは先般本院を通過いたしました行政協定締結に伴いまする関税法特殊法案と関連いたしまして、看過することのできない重要性を持つておると考えるのであります。すなわち、今回駐留軍並びにこれに関連する軍属家族請負業者等につきまして、大幅に関税上の特権を付與したのであります。その結果、占領下とほとんどかわりのない税関行政上の困難な問題が今後いろいろ生起することが予想されるのであります。密貿易でありますとか、いろいろなやみ取引でありますとか、これらの問題が相当困難であるにもかかわらず、今回のこの関税法改正によりますと、むしろ税関手続をきわめて簡略化するということを一つの目的といたしておりますと同時に、この保税地域を特に拡大いたしまして、従来の保税倉庫保税工場のほかに、指定保税地域あるいは特許上屋というようなものを新たに設けまして、相当広汎に保税地域を認め、また税関手続に対する規則違反等につきましても、苛酷な罰則適用しないように、これを緩和するようにいたしておるのであります。  こういうふうに、むしろ一層この際嚴格にしなければならない税関行政を緩和し、この保税地域を拡大するということになりますれば、占領下におきまして、ほとんどわが国税関行政が、その手の届かない状態に置かれまして混乱しておりました状態を——そのまま今後にこの実績を継続するという結果になることは明らかであります。ればやはり税関行政上の自主性の喪失しておる状態を明らかに示すものでありまして、関税自主権の事実上の放棄と相伴いまして、われわれのとうてい承服すること切できない法案であるのであります。  第二は、補助貨幣損傷等取締法臨時特例案であります。これは、はなはだ奇怪な法案でございまして、参議院議員提出になつておりますが、二円未満貨幣鑄つぶし等を自由にやらせるというのであります。現在までに一円未満貨幣で発行されておりまする総額は、名目にいたしまして十億円、これを時価に見積りますと、摩滅等は度外視いたしまして、五十七億円であるという政府説明であります。従いまして、摩滅等を除外いたしましても、これを鋳つぶしますれば、計算土は四十七億円の利益が上るということになるわけであります。  一体、こういうことをいたしましても、積極的には何ら貨幣制度の上におきまして意味がないのみならず、むしろ貨幣制度の一角をこれによつてくずすようなものでありまして、何ら意味がない。要するに、これによつて鑄つぶすものがどういう形になるかは別といたしまして、ともかくも不当な利得をする可能性が生れて来る。これを鑄つぶしまして、また彈丸等に使うということになるのでありましようが、こういうような奇怪な法案議員提出で出ましたということにつきまして、われわれは、これにはまことに同意いたしかねるものがあるのであります。  それから第三番目は、特別調達資金設置令の一部改正であります。これはもう申し上げるまでもなくわれわれは、講和條約の成立によりまして、従来占領軍のためにやつてつた労務の提供、あるいは物資調達、かような業務は一切いらなくなることを期待しておつたのでありましたが、こういうふうな形でこれを駐留軍にも適用心て行ということにつきましては、もと二より根本的に反対せざるを得ないのであります。この問題につきましては、直接にすべての物資調達をやるのが原則であるという行政協定締結に伴いまして、現在業界からも、また労働階級の間からも非常な反対運動が起つておる。しかるに、政府はこれに対しまして何らの誠意ある努力をすることなく、結局原則的に直接調達ということが認められたという現状にありますので、おそらくこれは、占領下におけるよりもさらにはなはだしい調達関係をめぐりましでの経済の混乱、あるいは最も不利な、みじめなわが国産業アメリカ軍需産業に対する下請工場化ということが行われることになるのでありまして、かかる調達方法の全体につきまして、われわれは根本的に反対せざるを得ないのであります。  それから最後の、たばこ專売法等臨時特例に関する、法律案でありますが、これは先般通過い、たしました関税物品税等特例法案と関連いたしまして、特に国民の最も日常の嗜好品であります関係上、かようなものにまで治外法権的な特権を與えるということは、国民感情の上から行きましても非常に重大なものであつて、きわめて、卑屈な観念を與えるということを考えなければなりません。  元来、わが国のダバコの製造並びに販売につきましては、專売法によりまして、嚴格にこれを管理統制しております。これに対する違反につきましては、葉タバコ製造から取引等に至りまするまで、三年以下の懲役、三十万再以下の罰金というような嚴重な罰則をもつて管理いたしておるのでありまして、そういう中に、今後この駐留軍並びにその家族軍属並びにその家族、さらにはまたアメリカにおいて契約した請負業者等に至るまで、広汎なタバコ輸入または相互間における売買等特権を與えまして、専売公社の許可なしに、これらの行動が一切自由にやれるという特権を與えましたことは、何としても不必要に大きな特権を與えるものである。このようなものは、完全にわが国專売公社統制下に置いて、いささかもさしつかえのないものであります。またやらなければならぬもめでありますが、こういろ広汎な特権を與えておる。  なおこの條文を見ましても、向うから輸入するタバコにつきましては、事実上制限がないにひとしいおうな規定になつておるのであります。権限ある官憲の証明さえあれば、事実上無制限に入れられるという規定になつておるのでありまして、このようなことになりますれば、将来入つて来る外国タバコが安くなり、相当数量が入つて来るということになりまずれば、いよいよますますこれがやみに流れる可能性は増大するわけであります。しかるに、これがやみ日本人に売られた場合には罰則適用がある。ところが、この適用につきましては、裁判管轄権わが国にはありませんので、事実上処罰を受けるのは日本人だけということになるのはきわめて明らかであります。  最近におきましては、やみ外国タバコを不当に所持しでおつだというようなかどで検挙されている者も年々増大いたしまして、二十六年には被検挙者が二万人を越えているという政府説明でありますが、いかに検挙者を多くいたしましても、実際のやみ流れはそれ以上にますます多くなつて行く可能性が、今度この法律によつて生れて来るわけであります。われわれは、かくのごとき、きわめて卑屈な、かつ、へんぱなとりきめに対しましては、またこれに基くこの法案に対しましては、断固として反対せざるを得ないのであります。  以上、簡單でありますが、四法案につきましてそれぞれ反対理由を申し述べだ次第であります。(拍手
  6. 林讓治

    議長林讓治君) これにて討論は終局いたしました。  まず日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます     〔賛成者起立
  7. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)  次に、日程第三及び第四の両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  9. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第五、優生保護法の一部を改正する法律案寸日程第六、医療法の一部を、改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員会理事丸山直友君。     〔丸山直友登壇
  10. 丸山直友

    丸山直友君 ただいま議題となりました優生保護法の一部を改正する法律案並びに医療法の一部を改正する法律案の両案につきまして、厚生委員会における審査経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  両案は、ともに参議院議員提出法案でありますが、まず優生保護法の一部を改正する法律案提案理由並びに改正の要点について申し上げます。優生保護法は、不良な子孫の出生を防止するという優生上の目的と、妊娠から生ずる母体健康障害防止するという母性保護目的とをあわせ有しているのでありますが、現下の社会情勢にかんがみまして、この目的を一層完全に達成するため、次の改正をなさんとするものであります  第一は、優生手術可能範囲を拡大いたしまして、配偶者精神病もしくは精神薄弱の場合には、本人並びに配偶者同意があれば、医師認定によつて優生手術を行い、別表に掲げてある遺伝性以外の精神病精神薄弱にかふつている者については、保護義務者同意があれば、審査の上、同手術を行い得ることにいたしますほか、妊娠または分娩母体の生命に危険を及ぼすおそれがあるものでありましても、本人手術を行うことができない場合には、その配偶者手術を行うことができるようにいたしたことであります。  第二には、妊娠の継続または分娩母体の健康を著しく害するおそれのある場合であるとか、あるいは姦淫されて妊娠した場合の人工妊娠中絶につきましては、従来のように他の医師または民生委員意見書の添付、審査会審査を要せず、指定医師認定だけで行い得るように手続簡素化いたしたことであります。  第三は、受胎調節指導を適正に行うために、知識技能に欠くる者の受胎調節に関する実地指導を禁止したことであります。  次に、医療法の一部を改正する法律案つて申上げます。  医療法第七十條に規定する診療科名は、公衆医療を求めるに際して不便を来している向きが多いので、昭和二十五年に神経科のほか五科が追加されたのでありますが、最近における気管食道に関する研究並びに技術進声は著しいものがあるので、さらに気管食道科を追加して公衆の利便をはかろうとする、のが提案理由であります。  優生保護法の一部を改正する法律案は、四月十五日、提案者参議院議員谷口弥三郎君より、医療法の一部を改正する法律案は、四月十六日、提案者参議院議員藤森眞治君よりそれぞれ提案理由説明を聴取し、十七日、両法案について熱心なる質疑応答が行われたのであります。  かくて、質疑を打切り、両法案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して岡委員日本共産党を代表して苅田委員日本社会党第二十三控室を代表して福田委員より、それぞれ希望意見を付して賛成の意を表せられたのであります。  次いで、討論を終結し、両案を一括して採決いたしましたところ、全会一致をもつて原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上御報告申し上げます。
  11. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  13. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第七、道路運送車両法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員長岡村利右衞門君。     〔岡村利右衞門登壇
  14. 岡村利右衞門

    岡村利右衞門君 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案は、去る三月二十六日、本委員会に付託され、翌二十七日政府より提案理由説明を聽取した後、委員会を開くこと三回、愼重にこれを審査いたしたのであります。  本法案は、現行の道路運送車両法に基く自動車等登録及び検査制度簡素化するとともに、新たに車両検査に関して手数料を徴收しようとするものでありまして、改正の骨子は、第一に、軽自動車の登録制及び検査制を廃止し、陸運局長に届出をさせることとし、その際車両番号指定するごと。第二に、二輪の小型盲動車登録制を廃止し、検査の際車両番号指定すること。第三に、現在一年となつている車両検査証有効期間を、有家用兼用自動車については二年に延長し、旅客運送事業用自動車については九箇月に短縮すること。第四に、原動機付自転車及び軽車両に対する車両検査及び車両番号指定制度を廃止すること。第五に、車両検査の際手数料を徴収すること等であります。  次に、本法案審査にあたりましては、車両検査証有効期間検査手数料等についで熱心なる質疑応答がかわされたのでありますが、その詳細は会議録に讓りたいと存じます  かくして、本月十七日、質疑を打切り、討論省略し、ただちに採決の結果、本法案は多数をもつて政府原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上、簡單でありますが、御報告申し上げます。(拍手)、
  15. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  16. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  17. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第八、主要農作物種子法案議題といたします。委員長報告求めます。農林委員会理事平野三郎君。     〔平野三郎登壇
  18. 平野三郎

    平野三郎君 ただいま議題と相なりました、坂田英一君外二十三名提出主要農作物種子法案につきまして、農林委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告いたします。  わが国経済目立基礎條件であります食糧増産必要性については、いまさら申し上げるまでもないことでありまして、現在朝野をあげて国内食糧自給度向上のために努力いたしております。従いまして、これが達成に必要な方法手段を総合的に講じて行かなければならぬのは当然でありますが、なかんずく稻、麦等主要食糧優良種子確保とその普及臓最率有効ね手段でありまして、今日まで、政府当局におきましても、その重要性にかんがみ、優良品種生産及び普及事業に対し助成指導とをいたして参つております。しかし、優良種子生産には特別の技術と管理が必要でありまして、ために、その生産費一般米麦作等に比較して自然高くなり、その結果、種子の価格もまた高価となりますので、現金支出をきらう農家は、もつぱら自家採種に依存いたし、純正度合いの高い優良品種の導入が増産上有利であることを知りながらも、十分徹底して行われていない状況にあります。それゆえ、今後食糧増産の要請にこたええ行きますためには、優良種子確保普及につき裏と強力に促進する必要がございますので、これに関する国及び都道府県指導助成基本方針を確立し、これを制度として恒久化する目的をもちまして、本法案提出するととなつたのであります。  次に本法案の主要な内容につき概略申し上げますと、第一点は、生産普及の対象と捻る種子は、国民食糧の根幹となつている稻、大麦、裸麦及び小麦といたしましたこと。第二点は、都道府県種子生産圃場指定し、指定を受けた者に対し、圃揚に栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい成熟状況等につき、圃場審査を受けることを義務づける一方、国はその経営に要する経費の一部を補助することといたしたこと。第三点は、圃場審査に合格した者に対しては圃場審査証明書を交付し、て、農民が安心してこれを使用できることといたし、またこれら指定種子生産圃場において使用する種子を供給するため、都道府県において原種圃を経営することとし、これらの都道府県に対し、国が所要経費の一部を補助することといたしたこと。第四点は、都道府県に対し、市町村における種子生産者等に必要な勧告、助言及び指導を行う義務を課しますとともに、これに要する経費の一部を国が補助し得ることとしたことでございます。  本法案は、去る三月三十一日、本農林委員会に付託と相なり、次いで本月二日、提案者を代表して坂田英一君より提案理由説明がなされ、さらに昨十八日質疑を行いましたるところ、社会党第八控室井上委員共産党竹村委員の両委員から、指定種子生産圃場設置計画面積圃場指定の基準並びに助成のための補助金内容等に関し発言がございましたが、詳細は速記録に讓りたいと思います。  質疑終了後、討論省略、採決いたしましたるところ、全会一致をもつて原案の通り可決すべきものと議決いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  19. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案委員長報告の通わ決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  21. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。
  22. 倉石忠雄

    倉石忠雄君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出海上警備縁職員給與等に関する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  23. 林讓治

    議長林讓治君) 倉石君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  海上警備隊職員給與等に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員長岡村利右衞門君。     〔岡村利右衞門登壇
  25. 岡村利右衞門

    岡村利右衞門君 ただいま議題となりました海上警備隊職員給與等に関する法律案につきまして、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず本法案の趣旨を簡單に御説明いたします。さきに本院において可決されました海上保安庁法の一部を改正する法律案により特別職規定ざれた海上警備隊職員に対する給與等に関する諸事項を新たに定めんとするものであります。  次に、その内容のおもなる点を御説明申し上げます。第一点は、海上警備官給與は、俸給扶養手当、乘船手当、航海手当等日額制とし、俸給一般職の警察官の給與ベースを基準として定めようとするものであります。第二点は、海上警備官に対しては一定の範囲において食事を支給し、また職務に必要なる被服を支給あるいは貸興せんとするものであります。第三点は、海上警備官以外の職員に対する給與につきましては、一般職の国家公務員とまつたく同様に取扱おうとするものであります。  本法案は、去る四月八日、本委員会に付託され、四月十四日に政府より提案理由説明を聽取し、四月十九日質疑に入り、政府委員委員との間に熱心なる質疑応答がとりかわされましたが、詳細は会議録に讓ることといたします。  次に、討論省略いたして、ただちに採決いたしましたところ、本法案起立多数をもつて政府原案通り可決すべきものと議決した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手
  26. 林讓治

    議長林讓治君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  27. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  本日はこれ号数会いたします。     午後二時三十一分散会