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1952-03-31 第13回国会 衆議院 本会議 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月三十一日(月曜日)  議事日程 第二十七号     午後一時開議  第一 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ●本日の会議に付した事件  日程第一 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  在外公館名称及び位置を定める法律案内閣提出)  在外公館に勤務する外務公務員給與に関する法律案内閣提出)     午後二時十三分開議
  2. 林讓治

    議長林讓治君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 林讓治

    議長林讓治君) 日程第一 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案日程第二、国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員長佐藤重遠君。     〔佐藤重遠登壇
  4. 佐藤重遠

    佐藤重遠君 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案外一法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず第一に、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、国家公務員共済組合保健給付支拂い適正化かはかるため、組合員に対する療養費現金支拂いを制限し、大蔵大臣に対して医療機関に対する検査権を與えるとともに、哺育手当金及び埋葬料最低額をそれぞれ四百円及び六千円に増額することといたし、また療養給付期間経過したときには傷病手当金支給を打切ることといたしますほか、組合員組合に対して支拂うべき金額を俸給その他の給與から差引く制度を新たに設ける等、所要の改正をいたそうとするものであります。  本案につきましては、審議の結果、一昨二十九日、討論省略の上、採択いたしましたところ、起立多数をもつて原案の通り可決いたしました。  第二に、国家公務員等旅費に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、最近の経済事情にかんがみまして、国家公務員等旅費は引上げを必要とする状況にあるのみならず、近く平和条約発効に伴いまして外交が再開されることになりますので、この際実情に適合するように内国旅費及び外国旅費の定額を改訂増額いたし、あわせて規定の整備をはかろうとするものであります。  本案につきましても、審議の結果、一昨二十九日、討論省略の上、採決いたしましたところ、起立多数をもつて原案の通り可決いたしました。  以上、簡單でございますが、御報告申し上げます。
  5. 林讓治

    議長林讓治君) 両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  7. 福永健司

    福永健司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出在外公館名称及び位置を定める法律案在外公館に勤務する外務公務員給與に関する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  8. 林讓治

    議長林讓治君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  在外公館名称及び位置を定める法律案在外公館に勤務する外務公務員給與に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員長仲内憲治君。     〔仲内憲治登壇
  10. 仲内憲治

    仲内憲治君 ただいま議題となりました在外公館名称及び位置を定める法律案及び在外公館に勤務する外務公務員給與に関する法律案につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず第一の法案は、三月二十二日、内閣から衆議院に提出され、本委員会に付託されましたので、二十五日、二十八日及び三十一日の三回にわたり委員会を開き、審議をいたしました。  政府側説明によりますれば、日本国との平和條約はきわめて最近の機会に効力発生いたす見込みであり、すみやかに在外公館を諸外国設置する必要がありますので、外務省設置法規定によりまして在外公館名称及び位置を定める法律案を提出することといたしたいというのであります。  この法案内容は、在外公館名称及び位置を表にして規定しておりますほか、特別の條文規定はございません。すなわち、大使館二十一、公使館十八、総領事館十一、領事館六を掲げてありますが、いずれもその配列は、米州、アジア、欧州の順序により、それぞれ北から南に、その場所に従つて定めております。  なおここに注意すべきは、これらの総計五十六に上る在外公館が、平和條約の発効と同時にただちに設置されるものではなく、その設置される国とわが国との間に平和関係が回復いたし、在外公館を相互に設置することについて話合いがついたものについてのみ実際上設置されて行くという点であります。  さらにもう一点は、これらの在外公館の長は、必ずしも各館に一人ずつ置かれるものではなく、隣接国在外公館長に兼任されるものもあり、さらに事情によつては、全然館長すらも派遣せず、法制上のみ設置して、館長以下館員隣接国館長館員に兼任させるものもあるということであります。  またこの法律が、日本国との平和條約の最初効力発生の日から施行される旨を定めておりますが、最初効力発生の日に同條約を批准していない国、あるいは同條約の署名国でない国につきましては、別に政令で定める日から、その国に置かれる在外公館設置も具体化するようになつております。従いまして、日本国との平和條約の最初効力発生の日においては、そのときに同條約を批准しておる国に置かれる在外公館のみがとりあえず設置され、その他の国につきましては、政令随時効力を生じさせて行く仕組みとなつております。  次に第二の法律案は、三月二十八日、内閣から衆議院に提出され、本委員会に付託されましたので、三月二十八日及び三十一日の二回にわたり委員会を開き、審議をいたしました。  政府側説明によりますれば、日本国との平和條約の効力発生に伴い、  わが国と諸外国との間に正常なる外交関係が回復いたし、諸外国に大公使館領事館設置されまして、大公使以下多数の外務公務員在外公館に勤務することとなるのであります。これら外務公務員支給いたします給與につきましては、他の国家公務員と異なり、外国に勤務するために必要な特殊の給與が必要であり、さらに給與支給方法等につきましても特例を定める必要があり、反面、他の国家公務員に対して支給している給與中、支給の必要のないものもある次第であります従いまして、現在地行されております特別職職員給與に関する法律及び一般職職員給與に関する法律特例を定めますとともに、在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する特別の給與について規定いたします給與法規の必要を生じ、政府はこの法律を制定したいというのであります。  その内容の主要な点をあげますれば、一、在外公館に勤務する外務公務員給與について、特別職及び一般職職員給與に関する二法律の適用に関する特例並びに特別の給與につき規定しておること、二、給與の種類に関して、大公使給與俸給、年末手当在勤俸及び加俸とし、その他の在外職員給與俸給扶養手当、年末手当在勤俸加俸及び特殊語学手当とし、在外職員のみに定められた給與のうち在勤俸については、物価、為替相場生活水準等を勘案して所在国または所在地別に定めており、加俸については配偶者加俸館長代理加俸及び兼勤加俸とし、その支給額はそれぞれ在勤俸の十分の四、十分の二及び十分の一として定めておること等であります。  両案について質疑応答が行われ、討論に入り、共産党林委員及び労働者農民党の黒田委員かち反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもつて両案は原案の通り可決せられました。  右御報告申し上げます。(拍手
  11. 林讓治

    議長林讓治君) 討論の通告があります。これを許します。林百郎君。     〔林百郎君登壇
  12. 林百郎

    ○林百郎君 私は、ただいま議題になつております在外公館名称及び位置を定める法律案と、在外公館に勤務する外務公務員給與に関する法律案の二案に対して、共産党を代表して反対意見を述べる次第であります。  われわれ日本国民が、日本極東並びに国際的な位置からいいまして、全面講和によつて日本の平和と独立を確保したいということは、全日本国民の熱願であつたのであります。ところが、吉田内閣は、この国民の意思を無視しまして、今や單独講和を締結すると同時に、この日米單独講和方針を、打ちこわすことのできない既成事実としてつくり上げようとしているのであります。この方針の具体的な現われが、この二つの法案となつて出ているのであります。たとえば在外公館名称及び位置を定める法律案を見ますと、日本在外公館を置く国は、すべてアメリカの支配あるいはアメリカに協力する国だけであつて中国ソビエトあるいは東ヨーロツパ諸国人民民主主義諸国には全然日本外交関係は杜絶され、ここには一つ在外公館も設けられておらないのであります。  それのみではなく、さらにわれわれが注目すべきことは、今民族の熱望として統一政府をつくろうとしている国々において、まつたくアメリカの——にすぎないところの政権である大韓民国日本国大使館を設ける、また西ドイツのボンに大使館を設ける、台湾台北大使館を設けようとしているのであります。かくのごときは、明らかに日本外交方針がまつたく向米一辺倒となつて、その傀儡であるものは、亡命政権であろうとも、これに大使を送ろうとしているのであります。  このことは、すでに最近問題になつておりますこの向米一辺倒の現われが、日本政治経済にいかなる危機を及ぼしているかということは、最近起りましたところの大阪の綿紡績の暴落に見ても明らかであります。すでに資本家陣営自体ですら、中国ソビエトあるいは東ヨーロッパ通商関係を開かなければ日本経済の再建は困難だということを、吉田政府に進言をすらして中る状態になつているのであります。ところが、吉田内閣外交方針は、明らかにこの要求を無視している。すでに吉田内閣は、そのよつて立つ基盤であるところの資本家陣営をすら裏切り、この陣営からすら見放されようとしているのであります。  その次に重要な問題は、この大韓民国大使館を設けるとか、あるいは西ドイツ大使館を設けるとか、台北大使館を設けるということによつて、これらの民族悲願であるところの民族統一統一政権をつくりたいという民族悲願を妨害するのみではなくして、その民族に対して————を行つておるところの—————を行つておるところのアメリカの——————に、火に油を注ぐような政策の現われがこの一つなのであります。(拍手)このことは、明らかに他の民族に対する重大な内政干渉であるのみではなくして、この民族の抗争と、この民族の悲惨なる状態をますます激化させるという結果になるのでありまして、われわれは国際的な信義の上から言いましても、このようにまつたくアメリカ傀儡となり下つてしまつて、他の民族のいかなる悲惨な状態に対しても目をおおつて、この傀儡政策を実現しようとする吉田内閣政策並びにこの政策から出ているところのこの両法案に対しては賛成できないのであります。  このことは、單に朝鮮だとか、あるいは中国だとか、ドイツの民族の問題ではないのであります。やがては、これが振り返つて来て日本民族の問題になるということは、大韓民国大使館を設ける、台湾台北大使館を設けることによつて、あるいは西ドイツ大使館を設けて外交関係を持つことによつて、さらにこれが一歩深まつて北太平洋同盟をつくつて日本と韓国と国民政府は、これは運命協同体だ、いずれかの一国の治安が乱されたときには、日本治安が乱されたこととして、日本がこれに戦争の協力をするという安全保障とりきめの第一歩であることは明らかであるのであります。すなわち、われわれは大韓民国大使館を設ける、台北大使館を設ける、これによつて、将来は日本朝鮮戰争台湾解放戰に、自動的にアメリカの圧力によつて介入させられるという、恐るべき戰争準備法案であるということを、私は言わざるを得ないのであります。  諸君、現に国際連合で、朝鮮細菌戰日本の戰犯が協力しておるということが、重大な問題として論議されておるのであります。外務委員会で、政府にこれに対する責任を追究したところが、まつたくこれに対して責任ある答弁ができないのであります。ということは、陰に陽に、かつての関東軍の細菌戰権威者アメリカと協力させて、朝鮮細菌戰に直接間接日本が介入しておるということであり、これは否定できない事実だと、われわれは判断せざるを得ないのであります。このことが国連で重要な問題になつておるにもかかわらず、政府は一言も弁明ができないではありませんか。弁明ができない日本が、事新たに、またここに大使館まで設けて外交関係を結ぼうとすることは、明らかに日本がすでに朝鮮戰争台湾解放戰に介入しておるということを示すもので、これは否定できないと思うのであります。  諸君、最近の新聞を見ますと、沖縄原爆基地が設けられようとしておる。アメリカ空軍参謀の話によると、沖縄極東における原爆基地としては最も優秀な基地だと言つておるのであります。日本沖縄原爆基地が設けられるということは、やがては日本がまた原爆被害をこうむらなければならないということを暗示しておるもので、これは三才の童子といえども明らかにわかることであります。  今や、吉田内閣の向米一辺倒政策は、再び日本国民の上に原子爆弾被害をもこうむらせようとしておる。この残虐きわまる吉田内閣政策並びにこの政策に基くこの二法案については断固反対するのであります。  念のために申し上げておきますが、在外公館に勤務する外務公務員給與は、驚くことなかれ、日本法律ではありますが、給料はみんなドルで表示されております。日本役人に拂う金であつたならば、なぜドル日本の円に換算して、せめて日本法律には円ぐらいを書いておかないのですか。日本役人に拂う金がドルでなければ表示できないということは、日本の国がまつたくアメリカ植民地になつておるということである。諸君は国会では大きな顔をしておるけれども、しかし日本国民資本家までが諸君の向米一辺倒にはあきあきしておるということを、やがて思い知らされる日の来ることを警告して、私の討論を終ります。
  13. 林讓治

    議長林讓治君) これにて討論は終局いたしました。  両案を一括して採決いたします。両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 林讓治

    議長林讓治君) 起立多数。よつて両案とも委員長報告の通り可決いたしました。     —————————————
  15. 福永健司

    福永健司君 参議院からの回付案を待つため、この際暫時休憩されんことを望みます。
  16. 林讓治

    議長林讓治君) 福永君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 林讓治

    議長林讓治君) 御異議なしと認めます。  この際暫時休憩いたします。     午後二時三十四分休憩      ————◇—————     午後四時二十九分開議
  18. 林讓治

    議長林讓治君) 休憩前に引続き会議を開きます。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時三十分散会