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1952-02-28 第13回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年二月二十八日(木曜日)
議事日程
第十五号 午後一時
開議
第一
漁港法
第十七条第二項の
規定
により、
漁港整備計画
の一部
改正
について
承認
を求めるの件 第二
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
全国選挙管理委員会関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
日本放送協会昭和
二十五年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
第五
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第六 千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジュネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日にバン
コック
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジュネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、
条約
及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件 第七
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第八
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
文部省関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) —
——
——
——
——
——
——
●本日の
会議
に付した
事件
議員木村
小
左衞門
君の逝去につき
院議
をも
つて
弔詞
を贈呈し、その
弔詞
は
議長
に一任するの
動議
(
益谷秀次
君
提出
)
岡崎国務大臣
の
日米安全保障条約
第三条の
規定
に基く
行政協定
に関する演説
日程
第一
漁港法
第十七条第二項の
規定
により、
漁港整備計画
の一部
改正
について
承認
を求めるの件
日程
第二
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
全国選挙管理委員会関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
日本放送協会昭和
二十五年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
日程
第五
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六 千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジュネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日にバン
コック
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジュネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、
条約
及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件
日程
第七
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
文部省関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時四十七分
開議
林讓治
1
○
議長
(
林讓治
君) これより
会議
を開きます。
——
——
◇—
——
——
林讓治
2
○
議長
(
林讓治
君) 御
報告
いたすことがあります。
議員木村
小
左衞門
君は、本日逝去せられました。まことに
痛惜哀悼
の至りにたえません。 この際
弔意
を表するため、
益谷秀次
君から発言を求められております。これを許します。
益谷秀次
君。 〔
益谷秀次
君
登壇
〕
益谷秀次
3
○
益谷秀次
君 ただいま
議長
から御
報告
に相なりました故
衆議院議員木村
小
左衞門
君に対し、
院議
をも
つて
弔詞
を贈呈し、
もの弔詞
はこれを
議長
に一任するの
動議
を
提出
いたします。 今にわかに尊敬すべき
先輩
の訃報に接し、心から痛恨にたえないのであります。この際私は、諸君の御同意を得て、
議員一同
を代表いたし、つつしんで
哀悼
の辞を述べたいと存じます。(
拍手
)
木村
君は、島根県
大原
郡
大東
町の御出身であります。父祖の名跡を継いで、幾多公共の要職につき、あるいは
実業界
の要路に立ち、若冠二十五歳にして
大東
町
会議員
となり、二十七歳にして
大原
郡
会議員
に選ばれ、その
議長
に推されるなど、
青年時代
より
政治生活
に身を投じ、その前途を嘱望されておつたのであります。 大正十三年五月の総
選挙
には、
憲政会公認候補
として、初陣にして首位の得点を占め、みごとに本
院議員
に当選せられました。時に、同郷の
先輩若槻禮次郎
氏は、
憲政会
の領袖として、つとに
中央政界
に名声をはせられておりましたが、翌六月、
若槻
氏の入閣にあたり、君は選ばれてその秘書官となられたのであります。爾後、
改選ごと
に、常に高点をも
つて
当選せられました。当時、わが
政党政治
はその
発展途上
にあり、この間における君の体験はまことに貴重なるものと申すべく、その多年の
政治的試練
は察するに余りあり、君の今日ある、まことにゆえなきにあらずと存ずるのであります。(
拍手
)
昭和
十五年、請われて
郷里大東
町の町長に就任、
地方自治
の発達と
民利民福
の向上に献身せられましたが、戦後再び新たなる抱負と
希望
をも
つて
本院に議席を占め、日夜精励して、新
日本
の理想を達成するために献身せられました。引続き
国務大臣
に列して
農林大臣
、
内務大臣
または
建設院総裁
、
地方自治庁長官
の
重任
を担当し、戦後
日本
の
再建
に幾多の業績を残されたことは、御
承知
の通りであります。 君は、
資性温厚篤実
、温情に富む人となりと、豊富なる経験、卓抜なる識見は、つとに上下の信任するところであ
つて
、戦後の民主党には
最高顧問
、現改進党に
顧問
として、もつばらその権威を重んぜられておりました。君は、多年の
政治生活
を通じて、常にわが
民主政治
の
確立
を念とし、戦後の機運に乗じて、ますますわが
民主政治
の将来に多大の
希望
をも
つて
、終始
建設的努力
を続けられたのであります。
再建途上
に残されました君の偉大な足跡はまことに永劫不滅と申すべく、その着実真摯なる
民主政治確立
への至誠と熱情は、後進のも
つて
ことごとく範とするところであります。(
拍手
)当選八回、在職実に十八年有余に及ぶ君の偉大なる功績をしのんで、まことに無量の感慨に打たれるのであります。 思うに、君が積年の
政治的経歴
と信望は、今にして再びその光輝を新たにし、独立後の
日本
に幾多寄与するところあるべきを期待していたのでありますが、病魔の冒すところ、君は遂にゆいて再び帰らず、われわれは国家の
一大損失
、
一大不幸
として、君の
長逝
を心から惜しむのであります。(
拍手
) ここに君が偉霊を送るにあたり、つつつしんで
哀悼
の辞を述べ、衷心の
弔意
を表する次第であります。(
拍手
)
林讓治
4
○
議長
(
林讓治
君) ただい
益谷
君から
提出
せられました
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
林讓治
5
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
は可決せられました。 ここに
議長
の手元において起草いたしました文案を朗読いたします。
衆議院ハ
多年
憲政
ノ為二
尽瘁シ
屡屡
国務大臣
ノ
重任ニアタリ嘗テ本院
副
議長
ノ
職務ニ鞅掌サレタル議員
正五位勲三等
木村
小
左衞門
君ノ
長逝
ヲ
哀悼シ恭シク弔詞
ヲ
呈ス
この
弔詞
の
贈呈方
は
議長
においてとりはからいます。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
林讓治
6
○
議長
(
林讓治
君)
岡崎国務大臣
から、
日米安全保障条約
第三条の
規定
に基く
行政協定
に関して発言したいとの通告がありました。この際これを許します。
国務大臣岡崎勝男
君。 〔
国務大臣岡崎勝男
君
登壇
〕
岡崎勝男
7
○
国務大臣
(
岡崎勝男
君)
行政協定
につきましては、かねてから
ラスク大使
、
ジョンソ次官補
一行と
交渉
をして参りましたが、今朝、
日米両国政府
間に完全に
意見
の
一致
を見まして、正午、
協定
の
調印
、
附属文書
の
交換
を了するを得ました。
米国側
の
調印者
は
ラスク大使
及び
ジョンソン次官補
でありまして、
日本側
の
調印者
は私であります。 この
行政協定
は、
外国軍隊
の
国内
における配備の
条件
を定めるものでありまするから、
当事者
間に最も友好的な、
相互信頼
の
関係
がなければ実効をあげ得ない
性質
のものであります。従いまて、今回の
交渉
は、互いに
権利
を主張し合うものではなくして、
日米両国
間の将来を勘案し、互いに現状に即して最も適当と思われる
協定
の案を披露し、
相互
に相手方の意を了解することに努め、かようにして最も合理的と思われる
協定案
におつくよう、
日米双方
において努力いたしました。その結果、
両国政府
にと
つて
最も満足すべき
協定
を締結し得たと、ひそかに確信しておる次第であります。以下、
交渉
の経緯と、
協定
の大綱について説明いたしたいと存じます。 一月二十八日、
ラスク大使
と非公式に会談して、
交渉
の進め方について打合せました。その結果、
公式会談
を開催するほか、
一般的性質
の
事項
については、両者間で随時非公式に話し合うこととし、また
技術的事項
については、
専門委員会
を設けて、
双方
の
専門家
の間で討議させることになりました。二十九日、第一回の
公式会談
を開きましたが、それ以来十一回にわたり
公式会議
を開催いたしました。
公式会議
後、その都度、
日米
間に
意見
の
一致
を見た
事項
につきましては、その件名と
内容
の要約を発表して参りました。
専門委員会
は二十回近く会合いたしました。ほかに
起草委員会
を設けて、案文の
整備
に当らせた次第であります。
協定
は前文と本文二十九箇条から
なつ
ております。別に
付属交換公文
が一つあります。また正式の
議事録
があります。これは印刷でき次第、御要求の向きに差出すつもりでおります。
協定
の第一条は、
協定
に
使用
されておる
軍隊
の
構成員
、
軍属
、
家族
という字句の定義を定めております。 第二条は、
国民
に非常に
関係
のある、
米軍
の
使用
に供する
施設
及び
区域
の
決定
の仕方を定めております。この
決定
は
両国政府
の
合意
によ
つて
なされるものでありまして、個々の
施設
及び
区域
に関する
合意
がこの
協定
の
効力発生
の日までに成立
実施
されていないものにつきましては、この
協定
によつで成立される
合同委員会
によ
つて
協議
決定
することに
なつ
ております。
施設
及び
区域
は、この
協定
の
目的
のため必要でなく
なつ
たものは、いつでも
日本側
に返還することに
なつ
ております。また
射撃場
や
演習場
のような、必ずしも常時
米国軍隊
によ
つて
使用
されないものは、
日本
の
政府当局
及び
国民
が臨時に
使用
することができ、かつかような
施設
及び
区域
にこの
協定
の
規定
などの程度
適用
するかは
合同委員会
で
決定
することに
なつ
ております。なお
付属
の
交換公文
は、
平和条約発効
と同時に現在の
占領徴発
は終了し、爾後は両国政時間の
合意
の基礎の上にのみ
施設
及び
区域
の
使用
を
米軍
において行い得るものであることを明らかにし、かつ
施設
及び
区域
の
決定
を至急に行うために
予備作業班
を設け、
作業班
の
決定
は、なるに
従つて実施
に移される旨
規定
しております。これは、お互いに誠意と熱意をも
つて
やりますれば、すみやかにまとまるものと考えられますが、少なくとも
平和条約
に定めるその
効力発生
後九十日という
期間
内にはできると確信しております。 第三条は、
施設
内及びその近傍において
米国側
が持つ
権利権能
を定めたものであります。但し、これらの
権利権能
が
施設
及び
区域外
で行使されるような場合には、
合同委員会
を通じて
両国政府
で協議することと
なつ
ております。 第四条は、
米国
が
日本
に
施設
及び
区域
を返還する場合には、それが
米軍
に
提供
されたときの状態に回復しなくてもよろしいこと及び
日本
が
施設
及び
区域
に加えられた改良または残された
建物等
に対し、
米国
に
補償
の
義務
がないことを明らかにいたしております。 第五条ないし第八条は比較的事務的の
規定
でありまして、第五條は、
米国
の船舶、
航空機等
の移動、第六条は
航空交通
の
管理
、第七条は
米軍
の
公益事業使用料等
の問題、第八条は
気象観測
上の問題を
規定
しております。 第九条は、
米軍関係者
の入国について
規定
しております。
米国軍隊
の
構成員
は、
日本
の旅券に関する
法令
の
適用
を受けず、また
軍隊
の
構成員
、
軍属
、
家族
は、
外国人
の
登録
及び
管理
に関する
日本
の
法令
の
適用
を受けません。けれども、
軍隊
の
構成員
は
身分証明書
または
旅行命令書
を携行しなければならないし、
軍属
及び
家族
は
米国当局
が発給した適当な
文書
を携行しなければならないことに
なつ
ております。 第十条は、車両に関する
規定
であります。
米軍
と
日本人
の日常の
接触面
で、
自動車
というものが一つの大きな要素に
なつ
ておりますので、こまかいことのようでありまするが、
登録番号
、
標識等
について
規定
することといたしました。 第十一条は、輸入に関する
規定
であります。
米国軍隊
、その
公認
の
調達機関
またはP・Xのような
機関
が、
米国軍隊
の公用のため、または
軍隊
の
構成員
、
軍人
、
家族
のため輸入する物品は、
関税
その他の
課徴金
を
免除
される
原則
をつく
つて
おります。
本条
は、その他
関税手続
上の詳細な
事項
並びに
日本税関当局
が執行する
法令
に対する
違反行為
を防止するための
日本当局
及び
米国軍当局
の間の協力について詳細
規定
しております。 第十二条は、
米国軍隊
の
日本
における
物資
や
労務
の
調達
に関する
規定
であります。
物資
や
労務
の
調達
で、
日本
の
経済
に不利な
影響
を及ぼすおそれのあるものは、
日本
の権限ある
当局
との調整のもとに、かつそれが望ましい場合には、
日本
の権限ある
当局
を通じて、またその
援助
を得て
調達
することに
なつ
ております。
物資
の
調達
は内
国税免除
を
原則
といたします。
労務
の
調達
につきましては、直接
雇用
か
間接雇用
かということが問題になりましたが、
協定
では、そのどちらにも限定しないで、
現地
の
労務
に対する需要は、
日本
の
当局
の
援助
を得て、実情に即するよう充足することに
なつ
ております。また
雇用
及び
労働
の
条件
、
労働関係
に対する
労働者
の
権利等
は
日本
の
法令
に定めるところによらなければならないことに
なつ
ております。 第十三条は、
米国軍隊
が
日本
で
所有
、
使用
、移転する
財産
について課税されないし、
米軍
の
軍人
、
軍属
、
家族
が
日本
の
所得税
の課税を受けないことを明らかにしております。もつとも、この
免除
は、
日本
における投資のため、もしくは
事業
を行うため
所有
される
財産
または
日本
で
登録
された
財産権
には
適用
がありません。また
私有自動車
に対する
自動車説
は
免除
されないのであります。 第十四条は、
米国軍隊
との
契約
の履行のみを
目的
として
日本
に来る、
通常米国
に居住する者に対して、この
協定
の特定の
条項
の
利益
を享有させる
趣旨
のものであります。当初、
先方
は、これらの者も
軍属
として取扱えとの
希望
でありましたが、わが方は、これらの者の
活動
に必要な限度において
協定
の
利益
を与えることを主張いたしました結果、この一条を設けて、その取扱いを一まとめにしたわけであります。
米国政府
としては、従来もそうでありましたように、できるだけ
現地
の業者で問に合せる方針であ
つて
、どうしてもそれができない高度の
専門技術
を要するような場合にだけ
米国
から呼び寄せるとのことであります。 第十五条は、
米国軍隊
が
軍人
、
軍属
、
家族
の用に供するP・
X等
の
施設
を設けることを
規定
しております。 第十六条は、
日本
の
法律
を尊重し、及びこの
協定
の
精神
に反する
活動
、特に
政治活動
を慎むことが
米国軍隊
の
軍人
、
軍属
、
家族
の
義務
であることを明白にいたしております。私は、今後
日本
に駐在する
米国軍隊
の
所属員
が
本条
の
精神
に十分徹せられることを期待しているのであります。 第十七条と第十八条は、国会においても、また
国民一般
も多大の
関心
を示されました
裁判管轄権
に関する
条項
であります。
刑事裁判権
につきましては、
施設
または
区域
の内外を問わず、
日本人
は
日本
の
裁判権
に、
米軍関係者
は
米軍
の
裁判
のもとに服するというのが
原則
であります。御
承知
のように、
北大西洋条約当事国
間には、昨年六月十五日、ロンドンで、
軍隊
の
地位
に関する
協定
という
文書
が締結されております。この
方式
は、各自の
軍隊
を有する
同盟国
間において、一国の
軍隊
が他国に駐屯する場合に起る
裁判権
の
関係
について
相互平等主義
を徹底した、最も飛躍的な
方式
であります。今次の
交渉
にあたりまして、この
方式
によることをわが方は強く
希望
いたしましたところ、
先方
におきましても、
主義
上は異存はないけれども、上記の
北大西洋条約協定
がいまだ
合衆国
において
効力
を発生していないため、
前記
のような
方式
を
暫定方式
として採用することに
なつ
た次第であります。
前記
の
原則
を採用しつつも、
日本
の
国民感情
に応ずるよう可能の範囲において努力されたことは、
交渉当事者
としての私がここに申し上げてはばからないところであります。 やや詳細に
規定
を説明いたしますと、まず
軍隊
の
地位
に関する
北大西洋条約当事国
間の
協定
が
合衆国
について
効力
を生じましたときは、
日本
が申し入れれば、
米国
はただちに同
協定
の
方式
に
従つて刑事裁判権
に関する
協定
を締結いたすことを承諾いたしました。第十七条の1に、これが明白にされております。また
行政協定
が発効いたしましてから一年た
つて
もなお
北大西洋条約
が
効力
を生じていない場合には、
米国
は同じく
刑事裁判権
に関する問題を再考慮することに
なつ
ております。第十七条の5が、これを明らかにいたしております。
従つて
、この
行政協定
が定める
職事裁判権
の
方式
は、短かければ数箇月、長くても一年間の
暫定方式
であることと御了承願いたいのであります。この
過渡期間
におきましては、
米国軍隊
の
軍人
、
軍属
、
家族——
但し、
日本国籍
のみを持つ者は除外されます
——
は、
日本
で犯す罪について、
米国
がもつ
ぱら裁判権
を行使いたします。
日本人
は、
施設
及び
区域
の内と外とを問わず、その犯した罪については、
合衆国
の
裁判権
に服する場合は絶対にありません。
日本
の
当局
は、
施設
及び
区域外
において、
米国軍
の
軍人
、
軍属
、
家族
の
犯罪
の既遂または未遂について逮捕することができますが、逮捕したときは
米国軍隊
に引渡します。
米国当局
は、
施設
または
区域
内において、
犯罪
のかどで
日本人等
を逮捕した場合は、
日本
の
当局
に引渡すことになります。
日米双方
の
当局
は、各自の
裁判所
における
刑事訴訟
のため
証人
及び
証拠
を
提供
することについて協力し、かつ捜査を行うことについて
相互
に
援助
することに
なつ
ております。
日本人
として最も
関心
を持つ点、すなわち
日本
の
法令
に違反する
犯罪
を
行つた米国
の
軍人
、
軍属
、
家族
につきましては、
日本
がこれを
裁判
し、かつ処罰する
意思
及び
能力
を
米国
の
軍事裁判所
及び
当局
が有すること、並びに
軍人
、
軍属
、
家族
が犯したと認められる
犯罪
について、
日本
の
当局
が通告するもの、または
米国
の
軍事裁判所
及び
当局
が発見するものを捜査し、かつ
当局
に処罰する
意思
及び
能力
を
合衆国
の
軍事裁判所
及び
当局
が有することを約束しております。また
米国政府
において、これらのすべての
事件
について、
米国
の
軍事裁判所
が行な
つた処分
を
日本
の
当局
に通告することを約束しております。さらにまた、
日本政府
が
米国
の
裁判権
の
放棄
を特に重要と認めるものについて、
日本
の
当局
がこれを要請したときには、この要請に
好意的考慮
を与えることに
なつ
ております。
米国
の
裁判権
の
放棄
があつたときは、
日本国
が
裁判権
を行使することは当然であります。以上明らかなことく、これは
日本
の
法律
が
国内
全部に
適用
されることと相ま
つて
、いわゆる治外法権的のものでないことは明瞭であります。
民事裁判権
について説明いたします。第十八条の
規定
であります。
民事裁判権
は
日本
にあります。少しく詳しく説明いたしますと、
両国政府
は、その
軍人
または
政府職員
が
公務執行
中にこうむつた
負傷
または
死亡
については、
負傷
または
死亡
が
公務執行
中の
他方
の
軍人
または
職員
によるものであるときは、
相互
に
請求権
を
放棄
いたします。両
政府
は、
日本
において
所有
する
財産
につきましては、その
損害
が
公務執行
中の
他方
の
軍人
または
政府職員
によるものであるときは、
相互
に
請求権
を
放棄
いたします。
公務執行
中の
米国軍隊
の
軍人
もしくは
被用者
の
作為
、不
作為
または
米国軍隊
が
法律
上責任を有するその他の
作為
、不
作為
、事故で
第三者
に
損害
を与えた場合は、
日本側
におきましては、
日本
の
法令
に
従つて審査
、解決または
裁判
し、
決定
された
補償金
はまず
日本
で
支払い
、それに要した
費用
は、後日
両国政府
が
合意
した
条件
で分担することに
なつ
ております。この
公務執行
により
第三者
に与えた
損害
に対する
補償
に関する
日米両国
間における
費用
の分担の
条件
は、
合同委員会等
において
決定
することに
なつ
ております。 最後に、
日本人
として多大の
関心
を持つ点、すなわち
日本
における
公務執行
でない不法の
作為
または不
作為
で、
米国軍隊
の
軍人
または
被用者
に対するものについては、次のような
方法
で処理されることに
なつ
でおります。すなわち、
日本
の
当局
でかような
事件
に対するすべての事情を考慮して、公正に
請求
を審査し、
補償金
を査定し、
報告書
を作成いたします。
報告書
は
米国
の
当局
に交付いたします。
米国当局
は、遅滞なく
慰藉料
を支払うかどうか、支払う場合にはその額を
決定
します。
請求人
が、その
請求
の完全な
弁済
としてこれを
受諾
するときは、
米当局
はみずから
支払い
をし、その旨を
日本当局
に通知することに
なつ
ております。もつとも、以上の
方法
は、
請求
の完全な
弁済
として
支払い
が行われない限り、
軍人
または
被用者
に対する
日本裁判所
の
裁判権
に
影響
を及ぼすものではありません。なお
米国軍隊
及び
当局
は、
日本裁判所
における
民事訴訟
について
証人
及び
証拠
を
提供
すること、
施設
及び
区域
内で
日本
の
法律
に基き
強制執行
を行うことについて
日本裁判所
に協力することに
なつ
ております。また
米国軍隊
の
物資
及び
労務
の
調達
に関する
提供
から生ずる紛争で、
契約当事者
によ
つて
解決されないものは
合同委員会
の調停に付託することができることも明らかにいたしております。 第十九条ないし第二十二条は、これまた比較的事務的の
規定
でありまして、第十九条は
外国為替管理令
、第二十条は軍票の
使用
、第二十一条は
軍事郵便局
、第二十二条は
日本
に在留する
米国人
の
予備役編入等
の
規定
であります。 第二十三条は、
米軍
、その
構成員等
の安全を確保するため
日本側
が協力すべきことを定めたものであります。これについては
立法措置
を講ずる必要があるものもありますので、
関係法案
について御審議をお願いすることになるはずであります。 第二十四条は、
日本区域
で
敵対行為
が現に起つたとか、今にも起りそうだとかいう場合に関する
規定
であります。元来、
安全保障条約
は、そのような事態が起らないようにするために、少くともその
可能性
をできるだけ少くするために締結されたものであります。それでも絶対に起らないと断定することができないことは申すまでもありません。逆に、そういう
可能性
がいくらかでもあるからこそ
安全保障条約
が必要に
なつ
たのであるとも言うことができるわけであります。
従つて
、そういう場合にどうするかということについては、少くとも
原則
は明らかにしておくべき筋合いであると思うのであります。そこで、この
協定
では、そういう場合には、
日米両国政府
は、
日本防衛
のため必要な
共同措置
をとるため及び
安全保障条約
第一条の
目的
を遂行するため、ただちに協議すべきことを定めております。これは当然で、別に
規定
を要しないほどのことでありますが、現実の場合をあれこれと予想して、あらかじめこまかい
規定
をしておくことはできないのでありますので、具体的の場合に最も適切な
措置
をとるほかはないのであります。そのためには、ただちに協議し、緊密に連絡協力して行く
趣旨
の
規定
にとどめた次第であります。 第二十五条は、
経費
に関する
規定
であります。これについては、すでに
大蔵大臣
から
内容
について説明がありましたから、詳細はこれを差控えます。この
規定
は、要するに
日本
は、この
規定
の
目的
のために、
米軍
が
使用
する
施設
及び
区域
を、
協定
の
存続期間
中、
米国
に負担をかけないで
提供
し、かつ
施設
及び
区域
の
所有者
及び
提供者
に
補償
を行うこと等、定期的に再検討した結果、新たなとりきめをするまでの間、
米国
が輸送その他の役務及び需品を
日本
で
調達
するため、
日本政府
は年額一億五千五百万ドルに相当する円貨を
提供
することの
義務
を負うが、それ以外のすべての
経費
は、この
協定
の
存続期間
中、
米国
が負担することが明らかにされております。 第二十六条は、
合同委員会
に関する
規定
であります。これは、この
協定
の
実施
に関して協議を必要とすることは何でも協議する
機関
であります。特に
施設
及び
区域
を
決定
し、これを変更することをその重要な任務とするものであります。
合同委員会
は、
日米
それぞれ一名の
代表者
で構成し、これに代理及び必要な
職員
をつけることになりております。この
合同委員会
で処理し切れない問題は、
政府
間の
交渉
に移すことに
なつ
ております。 第二十七条は、
効力
の発生に関する
規定
であります。この
協定
は
安全保障条約
と同時に
効力
を生ずることにすべきものであることは申すまでもありません。しかしながら、この
協定
には、それを
実施
するために予算及び立法上の
措置
をとる必要のものがあります。
従つて
、このようなものについては、必要な
措置
を立法
機関
に求めることを約束しておるのであります。
政府
の屡次の言明もあり、この点について明文の
規定
を
協定
中に設けることとした次第であります。 第二十八条は
協定
の
改正
に関する
規定
でありまして、この種の
協定
にあた
つて
は、実際にや
つて
みて種々の改善の余地の発見される面も出て来ることがあり得るわけでありますから、当然のことながら、そういう場合には、どちら側でも、この
協定
のどの
条項
についても、いつでも
改正
を要求することができ、その場合には、適当な径路を通じて
交渉
することを明らかにした次第であります。 第二十九条は有効
期間
に関する
規定
でありまして
効力発生
の場合と同様、
安全保障条約
の有効
期間
と同じにすることに
なつ
ております。 以上が
行政協定
の大綱であります。この種の
協定
は、
相互
に相手方の立場を尊重し、
相互
に信頼の
精神
をも
つて
当らなければまとまるものではないし、また
協定
をつく
つて
みたところで円滑に運用できるものでないことは、申すまでもないのであります。今回の
協定
についても、
政府
としては、互譲の結果妥当なところにおちついたと考えるのでありまして、
日本国
民と
米軍
の
双方
がこれをよく守
つて
行くならば、
日米両国
間の融和協調を確保するに足り、また
安全保障条約
の根本
目的
の達成を保障するに足ると信ずるのであります。 以上をも
つて
御
報告
を終ります。(
拍手
) —
——
——
——
——
——
——
福永健司
8
○福永健司君
国務大臣
の演説に対する質疑は延期し、明二十九日定刻より特に本
会議
を開き、これを行うこととせられんことを望みます。
林讓治
9
○
議長
(
林讓治
君) 福永君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
10
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
のごとく決しました。
——
——
◇—
——
——
林讓治
11
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第一、
漁港法
第十七条第二項の
規定
により、
漁港整備計画
の一部
改正
について
承認
を求めるの件を議題といたします。委員長の
報告
を求めます。水産委員長川村善八郎君。 〔川村善八郎君
登壇
〕
川村善八郎
12
○川村善八郎君 ただいま議題となりました、
漁港法
第十七条第二項の
規定
により、
漁港整備計画
の一部
改正
について
承認
を求めるの件にき、そのおもなる
内容
と、水産委員会における審議の経過及び結果を御
報告
いたします。 まず本件の
提出
理由並びにその概要について申し上げます。和歌山県田辺市所在の江川漁港について漁港利用上及びその効果的運営をはかる上から、
区域
を拡張して、近接せる二つの漁業根拠地を包含した一つの漁港
区域
とし、田辺漁港と改称して運用するのが適切でありまするので、第二種江川漁港を、利用範囲が全国的な第三種田辺漁港にいたし、また香川県高松市西浜町所在の西浜漁港については、その実情にかんがみ、名称を高松漁港に
改正
することが適当と思われますので、
農林大臣
は、さきに第十回国会において
承認
を受けた
漁港整備計画
の一部を去る一月二十五日
改正
いたしたのであります。従いまして、この
漁港整備計画
の一部を
改正
したことにつき、
漁港法
第十七条第二項の
規定
に基いて国会の
承認
を求めて来たものであります。 本件は、二月十八日、本委員会に付託となり、二十三日、
政府当局
より
提出
理由の説明を聞きましたが、その
内容
はきわめて簡明であり、
趣旨
においても適当なものでありますので、質疑もなく、討論を省略して、ただちに採決をいたしましたところ、全会
一致
をも
つて
本件はこれを
承認
することに
決定
した次第であります。 以上御
報告
を申し上げます。(
拍手
〕
林讓治
13
○
議長
(
林讓治
君) 採決いたします。本件は委員長
報告
の通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
14
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本件は委員長
報告
の通り
承認
するに決しました。
——
——
◇—
——
——
林讓治
15
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第二、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
全国選挙管理委員会関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
、
日程
第三、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
、右両案を一括して議題といたします。委員長の
報告
を求めます。地方行政委員長金光義邦君。 〔金光義邦君
登壇
〕
金光義邦
16
○金光義邦君 ただいま議題となりました、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
全国選挙管理委員会関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
にりき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本案は、先般講和
条約
の締結に伴いまして、
政府
が
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基いて制定いたしました
全国選挙管理委員会関係
の諸
命令
を整理することを
目的
としているものでありまして、これらの諸
命令
としては、第一、
昭和
二十年勅令第七百三十一号、第二、
昭和
二十一年内務省令第二十三号、第三、
昭和
二十二年内務省令第二十五号の三つがあります。これらの
命令
は、公布当時すでにその
目的
を達成し、もはや将来
適用
されることのない現在におきましては、これを整理することが適当でありますので、そのためにこの
法律案
が提案せられたのであります。 本委員会におきましては、昨年十二月十四日、本案の付託を受け、慎重審議の結果、以上の見地から本案を
適用
のものと認め、二月二十六日、討論省略、全会
一致
をも
つて
原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、
ポツダム宣言
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
につき、審議の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本法案は、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基いて制定せられておりますところの
昭和
二十五年政令第三百三十四号銃砲刀剣類等所持取締令を、そのまま本案によ
つて
、
日本国
との
平和条約
の最初の
効力発生
の日から将来にわた
つて
法律
として存続せしめようとするものであります。御
承知
の通り、現在は右の取締令によりまして、銃砲及び刀剣類は、
法令
に基き職務のために所持するとき、狩猟等の用途に供するものとして公安委員会の許可を得たとき、美術品として価値あるものとして文化財保護委員会の
登録
を受けたものを所持するとき、国または地方公共団体の
職員
が試験もしくは研究のため、または公衆の観覧に供するため所持するときの各場合を除いては、その所持は禁止せられておるのでありますが、このような
内容
の政令は、
平和条約
の発効後も社会公共の秩序を維持する上からも必要でありますので本案が
提出
されたのであります。 本委員会におきましては、昨年十二月十四日、本案の付託を受け、慎重審議をいたしました結果、二月二十六日討論を行い、自由党を代表して河原委員より賛成の
意見
が述べられ、また床次委員は改進党を、大矢委員は社会党を代表して、それぞれ本法案の
内容
に
つて
は
国民
生活の自由に関するところが多いから、法の運用については十分幅を持たせ、適切な運用をなすべき要望を
当局
に
希望
しつつ賛意を表されました。立花委員は共産党を代表して反対の意を表されましたが、採決の結果、多数をも
つて
原案通り可決すべきものと議決せられた次第であります。 右御
報告
申上げます。(
拍手
)
林讓治
17
○
議長
(
林讓治
君) 討論の通告があります。これを許します。立花敏男君。 〔立花敏男君
登壇
〕
立花敏男
18
○立花敏男君 共産党は、ただいま提案せられました最初の法案に対しては賛成であり、次の法案に対しましては絶対に反対であります。 そもそも地球の上に存在いたします戦争には、まつたく相反します二つの戦争がありまして、一つは資本
主義
の側から行われる戦争であり、他の一つは社会
主義
、人民民主
主義
の側から行われる戦争であります。最初の資本
主義
の側から行われる戦争に対しまして、これに従軍いたします
軍隊
は侵略軍であり、社会
主義
、人民民主
主義
の側から行われる戦争に従いまする
軍隊
は解放軍であります。この二つの戦争と二つの
軍隊
を区別いたします基準は、その戦争が、あるいはその
軍隊
が、
国民
に対して弾圧を加え、あるいは攻奪を加えるかいなか、
国民
の
利益
を守り、
国民
の解放のためにする戦争であるかどうか、これがこの二つの戦争と二つの
軍隊
のわかれ目であります。 進駐軍が
日本
に参りまして、二つの武装解除を行つた。東条の
軍隊
に対する武装解除、またそれを支持しておりましたところの
日本
の警察軍に対する武装解除、これが進駐軍が行つた一つの武装解除であります。しかし、同時に、彼らは
日本国
民に対する武装解除を行つたのであります。解放軍は決して他の国の
国民
の武装を解除するものではありません。しかるに、ただいまになりまして、この進駐軍が行つた二つの武装解除の結果はどう
なつ
ておるか。明らかに、か
つて
の東条の
軍隊
以上の再武装が現在吉田内閣によ
つて
行われておるではないか。しかも、一たび武装を解除されました
日本
の警察官は、最初に持
つて
おりましたこん棒のほかに、優秀なるアメリカのピストルと、アメリカの
機関
銃を持
つて
再武装されておるではないか。しかるに、
日本
の
国民
に対する武装解除だけは、依然として永久に存続さえようとしておる。ここにこの法案の完全な反動性を見出し得るのであります。 今や、
日本
の
国民
はまつ裸にされまして、飢えたるおおかみの前にほうり出されておるのである。今や、
日本
の
国民
は重大なる攻撃の危機の前に立たされておるのであります。御
承知
のように、千住の富士銀行のギヤングは今に至るまでつかまらない。その後、米兵による強盗、殺人、あらゆる犯行がきびすを接して起
つて
おるではないか。しかるに、この際
日本
の警察は何と言
つて
おるか。警察は、これに対して発砲することを禁ぜられておると言い、警察署長あるいは警視総監は、これを逮捕することができないと言い、斎藤国警長官は、まだその氏名、住所、あるいはその階級さえ知らされていたいと言
つて
いるではないか。最も
日本
の治安の責任者である
木村
法務総裁は、この
事件
に対して何ら責任がないと言
つて
おる。こういうことで、どうして
国民
がみずからを守ることができるのか。今や、明らかに
国民
の身体も生命も
財産
も完全に飢えたるおおかみの前に
提供
せられまして、これを守るべき一切の
日本
の治安機構はあげて外国の隷属下に置かれておるのである。こういうことで、どうして諸君は
国民
に武器を捨てろと言うことができるか。
日本
の警察予備隊はバズーカ砲を持
つて
おる。最近、進駐軍は、
日本
の軍需工場に対して追撃砲を注文しておる。このバズーカ砲は、決して戦車に対して撃つバズーカ砲ではないのである。群衆に対して撃つと言
つて
おる。
日本
の
国民
に対して、バズーカ砲を彼らは用意しておるのである。しかるに、
国民
に対しては、わずか十五センチのナイフを持
つて
おれば、それを取締るというのである。いかに残虐なる植民地的な状態に
日本
の
国民
を陥れておるかということが明白ではないか。 しかも、現在の
日本
におる駐屯軍、占領軍の状態はどうであるか。朝鮮の戦線が急迫するやいなや、朝鮮における戦争の失敗が明らかになるやいなや、
日本
の占領軍は、
日本
にいるところの
軍隊
は、明らかに
——
——
な色彩を帯びて来ている。東京の管区だけで三百人の逃亡兵がいるとい
つて
いるではないか。これが神田に、浅草に、千住に、新宿に、毎日々々まつたく
——
—
——
——
をや
つて
いるではないか。れこそ、わが国が治安上最も解決せなければならない根本的な問題である。しかるに、これに対しで
日本
の警察官は何ら一指も触れるところがない。しかるに、千住の銀行ギャングと日を同じくして行われましたところの渋谷の学生の徴兵反対デモに対しましては、警察はわずか二十名の学生に対して五百名の武装警官をも
つて
これを弾圧し、ギャングを逮捕しない警察官が、数十名の
日本
の愛国学生を逮捕したではないか。 以上のような治安の乱れは何に起因しているか。今まで続けられた過去数箇年の占領行政のまつたく失敗の結果といわなければなりません。
日本国
民は、このよう残虐な法案に対しては断固として立ち上るでありましよう。いくら諸君が
国民
から四寸五分のナイフを奪
つて
も、か
つて
の琉球が外敵のために完全に全部の武器を奪われたときでも、琉球の愛国者は唐手で立ち上つた。
日本
の
国民
は、
日本
の
国民
であるという、やまと魂のあたたかい血が自分のからだの中に流れている以上は、断固として最後まで立ち上りまして、諸君らの陰謀と弾圧を粉砕することを宣言します。 以上をも
つて
反対討論にかえます。(
拍手
)
林讓治
19
○
議長
(
林讓治
君) これにて討論は終局いたしました。 まず
日程
第二につき採決いたします。本案は委員長
報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
20
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本案は委員長
報告
の通り可決いたしました。 次に
日程
第三につき採決いたします。本案の委員長の
報告
は可決であります。本案を委員長の
報告
の通り決するに健賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
林讓治
21
○
議長
(
林讓治
君) 起立多数。よ
つて
本案は委員長
報告
の通り可決いたしました。(
拍手
)
——
——
◇—
——
——
林讓治
22
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第四、
日本放送協会昭和
二十五年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
を議題といたします委員長の
報告
を求めます。電気通信委員長田中重彌君。 〔田中重彌君
登壇
〕
田中重彌
23
○田中重彌君 ただいま議題となりました
日本放送協会昭和
二十五年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
に関し、電気通信委員会における審議の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本件は、旧社団法人
日本
放送協会の一切の
権利
義務
を承継して発足いたしました
日本
放送協会の最初の会計年度たる
昭和
二十五年六月一日より
昭和
二十六年三月三十一日までの十箇月間における決算に関するものでありまして、放送法第四十条第三項の
規定
に基き、会計検査院の検査を経て、内閣より去る一月二十四日国会に
提出
されたものであります。 まず議案の概要について申し上げます。
財産目録
及び
貸借対照表
によりますると、
昭和
二十六年三月三十一日現在の資産総額は三十四億五千百八十四万九千余円、負債総額は十二億一千首二十二万三千余円でありまして、差引資本として剰余金に計上せられまする金額は二十二億四千六十二万六千余円であります。
損益計算書
によりますると、
昭和
二十五年六月以降十箇月間の
事業
収入は三十二億三千二十九万三千余円、
事業
支出は三十一億八千九百二十四万一千余円、差引当期剰余金は四千百五万一千余円でありまして、これは前申しました
貸借対照表
の剰余金に加算されているのであります。 本議案に添付されている説明書には、資産、負債の増減の
内容
及び損益と収支予算との比較を述べているのであります。それによりますと、旧社団法人
日本
放送協会よりの承継額に比べ、資産は再評価益二十億八千四百十五万一千余円を除いて二億九千七百十七万三千余円を増し、負債は三億四百七万三千余円を増しているのであります。また損益は、収支予算との比較におきまして、収入につき三百二十九万八千余円の減、支出につき、建設工事に関する工事特別雑損を別とし、三百九十二万二千余円の減を示すのであります。 なお、本件には会計検査院の検査結果を添付されているのでありまして、それには、会計検査院において改善させたもの二件及び改善を必要と認められるもの五件を列挙してあるのであります。 電気通信委員会においては、一月二十五日、本議案の付託を受けまして、二月十四日、十五日、十九日及び二十六日の四回にわたり
会議
を開き、
政府
及び会計検査院の説明を聴取し、特に参考人として
日本
放送協会理事の出席を求め、
政府
及び協会に対して質疑を行い、慎重審議を重ねたのであります。この間に行われました説明または質疑応答は、本件は会計検査院の検査について
政府
出資の法人と趣を異にすること、また本件の根拠とする最初の収支予算、
事業
計画及び資金計画は、放送法附則第九項の特例により電気通信大臣の認可をも
つて
国会の
承認
にかえたものであること、さらにまた本件に関する協会の会計経理の手続、準則等は、旧法人より承継・移行後なお整理の過渡期にあつたこと等の事情をめぐり、会計検査院の指導、
政府
の監督及び協会の処理基準その他広汎多岐にわたつたのでありまするが、その詳細は
会議
録に譲ります。 かくして、委員会は二月十九日質疑を打切り、二月二十六日の
会議
において、自由党橋本委員より、未払金不計上一件、
目的
外投資一件、計理科目不適当二件、過大再評価一件、計五件については当を得ないものと認め、将来の改善方につき
政府
の善処を促すとともに、その他については
異議
なきものとする旨の
動議
が
提出
されたのであります。 次に、討論を省略して採決の結果、多数をも
つて
自由党橋本委員の
動議
の通り議決いたした次第であります。 以上をも
つて
御
報告
といたします。(
拍手
)
林讓治
24
○
議長
(
林讓治
君) 採決いたします。本件は委員長
報告
の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
林讓治
25
○
議長
(
林讓治
君) 起立多数。よ
つて
本件は委員長
報告
の通り決しました。
——
——
◇—
——
——
林讓治
26
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第五、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諾
命令
の
措置
に関する
法律案
、
日程
第六、千九百十二年一月二十三日にへ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十五年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジュネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日、バン
コック
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジュネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、
条約
及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の
報告
を求めます。外務委員長仲内憲治君。 〔仲内憲治君
登壇
〕
仲内憲治
27
○仲内憲治君 ただいま議題となりました、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
賠償庁関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
に関し、外務委員会における審議の経過並びに結果について御
報告
申し上げます。 本案を
提出
いたしました
政府当局
の説明に基きまして、本法案の概要を申し上げますと、要点は次の二点になるようであります。 その第一点は、
昭和
二十六年政令第四〇号の一部
改正
、すなわち朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある
財産
の整理に関する政令の一部を
改正
するものでありまして、同政令の
目的
としている同共済組合の整理がなお半箇年余を要する見込みであり、従いまして、その整理の完了は当然に
平和条約発効
後と思われますので、このいわゆるポツダム政令を引続き
法律
としての
効力
を有するごとく
措置
いたしたいというのであります。 その第二点は、
昭和
二十一年勅令第二百八十六号特定
財産
管理
令を
廃止
せんとするものであります。特定
財産
とは、特定人、すなわち連合国最高司令官から戦争
犯罪
容疑者として逮捕、拘禁または抑留することを要するものと指定されました者、すなわちこの特定人が有するすべての
財産
及び特定人が支配する
財産
でありまして、内閣総理大臣の定めるものであります。従いまして、特定人の
裁判
が確定するまでの間これを
管理
し、現状の変更を禁止し、特定人に関する
証拠
の湮滅を防ぐとともに、特定人に
財産
刑が科せられた場合に対処するために
財産
の散逸を防ぐことを
目的
といたしたものがこの特定
財産
管理
令であります。ところが、
平和条約
には特定人の逮捕等を要求する明文が特に
規定
されておらず、かつ現在発せられている連合国最高司令官の指令も
平和条約発効
と同時にその
効力
を消滅しますから、現在の特定
財産
管理
を継続する必要がなくなりますので、
平和条約発効
と同時に、
政府
は同令を
廃止
しようというのであります。 本法案は一月二十二日に本委員会に付託せられましたので、本委員会は、二月六日、十三日、二十日、二十七日にわたり、本案件に関し慎重に審議いたしました。この審議の詳細については、これを委員
会議
録に譲ることといたします。
政府当局
に対する質疑終了の後、討論に移り、自由党の佐々木委員、改進党の並木委員、社会党の戸叶委員等より賛成の
意見
が述べられ共産党の林委員より反対の
意見
が述べられまして討論を終り、採決の結果は、多数をも
つて
本委員会は
政府
提出
の原案の通り可決と
決定
いたしました。 次に千九百十二年一月二十三日にヘ
ーグ
で、千九百二十五年二月十一日、千九百二十三年二月十九日及び千九百三十一年七月十三日に
ジュネーヴ
で、千九百三十一年十一月二十七日に、バン
コック
で並びに千九百三十六年六月二十六日に
ジュネーヴ
で締結された
麻薬
に関する
協定
、
条約
及び
議定書
を
改正
する
議定書並び
に
附属書
への
加入
について
承認
を求めるの件に関し、本委員会における審議の経過並びに結果について御
報告
申し上げます。 本案件の
承認
を求めるために本国会に
提出
いたしました
政府当局
の説明に基きまして、その概要につき説明いたしますと、わが国は
平和条約
に関して二つの宣言を行
つて
おるのでありますが、その第一の宣言の二におきまして「
日本国
政府
は、実行可能な最短
期間
に、且つ、
平和条約
の最初の
効力発生
の後一年以内に、次の国際
文書
に正式に
加入
する
意思
を有する。」旨を
規定
し、その(一)において本件が明示されておるのであります。 戦前、阿片及び
麻薬
に関しては、次の六組の
条約
が締結されております。すなわち、その一は、一九一二年一月二十三日ヘ
ーグ
で署名された国際阿片
条約
及び最終
議定書
、その二は、一九二五年二月十一日に
ジュネーヴ
で署名された第一阿片
会議
協定
、
議定書
及び最終
議定書
、その三は、一九二五年二月十九日に
ジュネーヴ
で署名された第二阿片
会議
条約
、
議定書
及び最終
議定書
、その四は、一九三一年七月十三日に
ジュネーヴ
で署名された
麻薬
の製造制限及び分配取締に関する
条約
、署名
議定書
及び最終
議定書
、その五は、一九三一年十一月二十七日にバン
コック
で署名された阿片吸食防止に関する
協定
及び最終
議定書
、その六は、一九三六年六月二十六日に
ジュネーヴ
で署名された危険薬品の不正取引の防止に関する
条約
、署名
議定書
及び最終
議定書
、以上であります。 わが国は、一九三六年に署名された危険薬品の不正取引の防止に関する
条約
を除いた他の五つの
条約
、
協定
及び
議定書
に
加入
していたのでありますが、これらの
条約
、
協定
及び
議定書
は、国際連盟に一定の任務を与えていたのであります。ところが、国際連盟が解消した結果といたしまして、わが国が、従来のこれらの諸
条約
に基いて国際
関係
に協力して行きますことは、国際連盟諸
機関
に関する限り、事実上不可能と
なつ
ておるのであります。従いましてわが国がこの
議定書
に
加入
することによりまして、再び
法律
上も事実上と合致する国際協力
関係
を回復することになるのであります。 わが国のこの
議定書
への
加入
は、第六条に
従つて
、正式
文書
による
受諾
書を国際連合事務総長に寄託することによ
つて
行われるのであります。従いまして、この寄託と同時に、この
議定書
の本文及びわが国が当事国である四
条約
を
改正
している
付属
書第一項ないし第四項はわが国に対して
効力
を生ずることになるのであります。しかし、わが国は一九三六年の
条約
には
加入
しておりませんので、同
条約
の
改正
を
規定
した
付属
書第五項は、わが国に対して直接には
効力
を及ぼさないのであります。わが本国は、すでにこの
議定書
によ
つて
改正
された
条約
上の
義務
を
実施
しておりますので、この
議定書
への
加入
の結果、特に
法令
の
改正
を行う必要はないのであります。 なお、本件
付属
書は全部で五項からなり、
麻薬
に関する諸
条約
、
協定
及び
議定書
中に出て来る字句について主として国際連台の設立に伴
つて
必要と
なつ
た字句
改正
を
規定
しているのであります。また本件
議定書
は、国際連合の
経済
社会理事会が作成した草案に総会が若干の修正を加えて、一九四六年十一月十九日採択したものでありまして、この
議定書
は同年十二月十一日にレーク・サクセスで署名のために開放され、本文は三十一箇国が無
条件
の署名を行つたので、即日
効力
を生じたのでありますし、また
付属
書の五つの項は、それぞれ所要の数の当事国ができて効果をを生じているのであります。 本
条約
案件は一月二十六日に本委員会に付託されましたので、本委員会は、二月六日、十三日、二十日、二十七日にわたり慎重に審議を重ねました。その審議の
内容
につきましては、これを委員
会議
録に譲ることにいたします。
政府当局
に対する質疑の終了後、討論に移り、自由党の佐々木委員、改進党の並木委員、社会党の戸叶委員、共産党の林委員よりそれぞれ賛成の
意見
が述べられて、討論を終結し、採決の結果は、本委員会は全会
一致
をも
つて
本案件を
承認
することに
決定
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
28
○
議長
(
林讓治
君) まず
日程
第五につき採決いたします。本案の委員長の
報告
は可決であります。本案を委員長の
報告
の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
林讓治
29
○
議長
(
林讓治
君) 起立多数。よ
つて
本案は委員長
報告
の通り可決いたしました。 次に
日程
第六につき採決いたします。本件は委員長
報告
の通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
30
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本件は委員長
報告
の通り
承認
するに決しました。
——
——
◇—
——
——
林讓治
31
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第七、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。委員長の
報告
を求めます。郵政委員会理事飯塚定輔君。 〔飯塚定輔君
登壇
〕
飯塚定輔
32
○飯塚定輔君 ただいま議題となりました
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
につき、委員会における審議の経過並びに結果について、きわめて簡単に御
報告
申し上げます。 御
承知
のごとく、郵便貯金の預け入れ総額制限額は、
昭和
二十二年以来そのまますえ置きと
なつ
ております。また利率におきましても、現今一般の金利の上昇の趨勢に遅れ、著しく低いので、これを引上げる必要がありまして、今回この
法律案
を
提出
せられたのであります。 その
改正
の要点は、第一は預金額の増額であります。従来、郵便貯金の最高額は三万円と
規定
せられておりましたものを、これを十万円に引上げることとしたのであります。さらに利率の点につきまして申し上げますと、通常郵便貯金におきましては、年利率二分七厘六毛でありますものを、今回三分九厘六毛に引上げ、積立郵便貯金の利率は、年三分一厘二毛のものを四分二厘に引上げたのであります。最後に定額郵便貯金の利率は、これは預け入れ
期間
に
従つて
六段階にわけておるのでありまするが、これを整理いたしまして、従来の最低三分から最高四分に至る利率を、最低四分二厘から最高六分に引上げたのでございます。なお積立郵便貯金、定額郵便貯金は一定の
期間
すえ置きとすることが
目的
でありまするが、そのすえ置き
期間
内に解約せらるることを防止するために、すえ置き
期間
内の払いもどしに対しては、右の利率にもかかわらず、三分に引下げてこれを払いもどすこととしておるのであります。なお積立郵便貯金の一回の預け入れ総額は従来千二百円でありましたものを、今回四千円に引上げ、定額郵便貯金におきましても、百円以上三千円まで六段階にわけておりましたものを、さらに今回五千円と一万円の高額の二つを加えることとしたのでございます。 この法案は、二月十九日に本委員会に付託せられて以来、数回にわた
つて
審議をいたしました。去る二月二十七日、質疑を打切りまして、討論に入りました。自由党を代表して山本久雄委員から、また改進党を代表して椎熊委員から、いずれも原案賛成の御
意見
が述べられ、社会党の受田委員は、積立郵便貯金のすえ置き
期間
内における払いもどしに対しても、三分という低率ではなく、将来
当局
においてこの点を十分考慮せらるべしという御
意見
が付せられて、原案に賛成せられたのであります。最後に共産党の田代委員が本案に対して反対の御
意見
を述べられましたが、その御
意見
は、零細なる貯蓄を中央に集めて、これを軍需産業に利用する
——
但し、われわれが要求するところによ
つて
提出
せられました資料をごらんになればおわかりになりまするが、公共
事業
、地方財政等に役立てるようにその大部分は使われておりまするが、共産党の見方としては、これを軍需産業に
使用
するから反対であるという御
意見
でありました。なお利率の引上げに対しましても、郵便貯金は、一口当りの口座に平均しますると一千円内外の少額であるから、いくら利率を引上げましても、零細なる貯蓄者に対しては何らの
利益
を与えるものではないという観点から、この法案に反対せられたのであります。 かくして採決に入りましたが、共産党を除く多数をも
つて
原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。 以上簡単でありますが、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
33
○
議長
(
林讓治
君) 討論の通告があります。これを許します。田代文久君。 〔田代文久君
登壇
〕
田代文久
34
○田代文久君 私は、ただいま上程されました
郵便貯金法
の一部
改正
に対する
法律案
に対しまして、
日本
共産党を代表いたしまして、反対の意を表するものであります。 われわれは、本法案を審議するにあたりまして、過失七年前を想起する必要がある。すなわち、終戦直後あるいは戦争中、国家は
国民
の零細なる資金を愛国の名においてかり集め、しかもこの多額な金額というものを一朝にして凍結せしめ、あるいは第一封鎖、第二封鎖というような形によりまして当時の物価の上昇にかかわらず、貨幣価値自身が非常に下落し、遂に零細なる
国民
貯金そのものが新聞紙にもひとしいことになり、しかもその金自体というものを勤労大衆が引出すことができなかつたという、この悲惨なる厳然たる事実を、われわれははつきり認識しなければならないのであります。(
拍手
)
従つて
、本法案が
提出
されておりますところの現在の情勢、時期、またこの法案が今後いかなる事態の中に効果を発し、また
適用
されようとしておるかということが重大なる問題に
なつ
て来るのでございますが、御
承知
の通り、現在全世界は、帝国
主義
者による戦争の準備、再軍備に狂奔いたしておるのでありまして、当然
日本国
自体が、この全世界の戦争冒険の一環として、国際帝国
主義
の手元にさせられつつあるという事態におきましては、この法案の通過によりまして、またもや愛国貯金運動が展開される危険が多分にあるのであり、
従つて
、簡易保険を含めまして二千億円に余るという厖大なる資金は、当然再軍備のために使われる危険が多々あることは、
国民
周知の事実であります。 すでに憲法に
規定
しておりますところの、飛行機、あるいはタンク、あるいはまた大砲というようなものの生産に入
つて
おることは、これまた天下周知の事実であり、しかもこの厖大なる資金は、地市から集められて、大蔵省の資金運用部の手に一手に握られ、ここに地方に還元して平和産業を復興し、あるいは民生の安定のために
使用
するという道がとざされておるのでありまして、たとえば、この資金運営部の資金の中にも、六百七十五億という厖大なる二十七年度に対する繰越資金があるのでございますが、委員会において、この
使用
内容
は何であるかという質問に対しまして、
政府
は何等明確なる答弁をいたさないのでございますが、これはまつたく再軍備のための腰だめ資金であることは、はりきりいたしておるのであります。 しかもまた、この法案は、当然郵便勤労者に対する
労働
強化と
なつ
て現われておるのでありまして、
政府
の答弁によりますと、すでに単に貯金
関係
だけでも四千人の首を切るということをはつきり申しておるのであり、しかも二十七年度における、純粋に郵便貯金を集めるという目標といたしまして、昨年四百億であつたものが、本年におきましては六百二十億という、正割以上の多額な金をかき集めようといたしておりますことは、いかに郵政省
関係
の勤労者に対しまして
労働
強化になるかということは、はつきりいなめない事実であります。 これを要するに、本法案は、戦時中の愛国貯金運動あるいは貯金報国というものへ、急速に入る前提をなすものであり、すでに税金を取立てるという意味におきまして頭打ちしておる、その税金でとれない部分を、この法案によ
つて
徹底的に勤労大衆からかき集める、それを再軍備に使うということがねらわれておるのであり、
国民
大衆に対しまして耐乏生活を強要しつつ、アメリカ、ウォール街の帝国
主義
者の準戦時体制、その金融財政政策へ
日本
が積極的に協力し、参加し、全
国民
の犠牲においてこれをなすという欺瞞法案であることは明確であります。 かかる意味におきまして、共産党は本案に断固反対するものであります。(
拍手
)
林讓治
35
○
議長
(
林讓治
君) これにて討論は終局いたしました。 採決いたします。本案の委員長の
報告
は可決であります。本案を委員長の
報告
の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
林讓治
36
○
議長
(
林讓治
君) 起立多数。よ
つて
本案は委員長
報告
の通り可決いたしました。
——
——
◇—
——
——
林讓治
37
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第八、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
文部省関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
を議題といたします。委員長の
報告
を求めます。支部委員長竹尾弌君。 〔竹尾弌君藤
登壇
〕
竹尾弌
38
○竹尾弌君 ただいま上程せられました、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
文部省関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
につきまして、本法案の概要と、その審議の経過並びに結果につきまして簡単に御
報告
申し上げます。 本法案は、
日本国
との
平和条約
の
効力発生
に伴いまして、
文部省関係
のいわゆるポツダム諸
命令
につきまして、その存続を必要とするもの、または
廃止
の
措置
を講ずべきものがありますので、
政府
から
提出
せられたのであります。文部省に
関係
あるもので、処理する必要のあるものは八件ございます。そのうち五件は、いずれもその処理が終
つて
おりまするか、またはその
目的
が果されておりますので、これを
廃止
することといたし、残る三件のうち二件は今後も存続させる必要がございます。あとの一件は別途に
措置
することと相
なつ
ております。 第一条が、存続を必要とする
命令
の
規定
でございます。すなわち、学校
施設
は、従来通り今後においても必要に応じまして返還させることができることにいたし、官幣社、国幣社
——
官国幣社の
経費
に関する
法律
廃止
の件、附則第三項は、なお旧宗教法人令による宗教法人が存続しておりますので、これも存続せしめる必要がございます。次の第二条は、
廃止
しようとするポツダム
命令
の件名をあけたものでございます。第三条及び第四条は経過
規定
でございまして、著作権の
登録
につきまして前後
関係
に不均衡を来さないための
措置
であります。罰則の
適用
に関しましては、公平の
原則
上、
違反行為
は主権回復後においてもその罰則を
適用
することの
規定
でございます。 次に、本法案の審議の経過及び結果について簡単に申し上げます。本委員会におきましては、本法案の付託以来、慎重なる審議を重ねましたが、昨二十七日質疑を終了いたし、討論を省略、採決の結果、全会
一致
をも
つて
これを可決すべきものと
決定
した次第でございます。 以上御
報告
申し上げます。
林讓治
39
○
議長
(
林讓治
君) 採決いたします。本案は委員長
報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
40
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
本案は委員長
報告
の通り可決いたしました。
——
——
◇—
——
——
福永健司
41
○福永健司君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
を議題となし、この際委員長の
報告
を求め、その審議を進められんことを望みます。
林讓治
42
○
議長
(
林讓治
君) 福永君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
林讓治
43
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
日程
は追加せられました。
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
を議題といたします。委員長の
報告
を求めます。
経済
安定委員長前田正男君。 〔前田正男君
登壇
〕
前田正男
44
○前田正男君 ただいま議題となりました、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
について、委員会における審議の経過並びに結果を御
報告
いたします。 本案の
目的
は、現行のポツダム
命令
のうち、
経済
安定本部所管のものの存続、
改正
及び
廃止
を
規定
せんとするもので、
経済
安定本部所管のポツダム
命令
は、
外国人
の
財産
取得に関する政令、外国
政府
の不動産に関する
権利
の取得に関する政令、物価統制令及び地代家賃統制令の四件でありますが、このうち
外国人
の
財産
取得に関する政令及び外国
政府
の不動産に関する
権利
の取得に関する政令につきましては一部
改正
の上存続し、物価統制令及び地代家賃統制令はそのまま存続せしめることとしたのであります。 まず
外国人
の
財産
取得に関する政令及び外国
政府
の不動産に関する
権利
の取得に関する政令について申し上げますと、
平和条約
第十二条の
規定
によりますと、わが国は、
平和条約
に
調印
し、批准した国の
国民
に対しては、
財産
取得等に関し
日本国
民と同様の待遇を与えなければならないことに
なつ
ております。ところが、上記両政令は、
財産
取得について
外国人
と
日本人
とを区別し、
外国人
または外国
政府
による不動産等の取得を制限しておりますので、この
平和条約
第十二条と合致するように、両政令を一部
改正
の上存続することとし、
昭和
二十五年五月外資に関する
法律
制定に伴い削除すべき
条項
であ
つて
、そのままに
なつ
ているものをこの際削除する等、不要な
条項
を
整備
することとしたのであります。 次に外国
政府
の不動産に関する
権利
の取得に関する政令につきましては、前述の
平和条約
に
調印
し、批准した国及び中立国
政府
をこの政令の
適用
から除外する
措置
としましては、現在の第二条の
規定
で指定することにより
目的
を達せられますので、別段の
改正
はなく、ただ連合国最高司令部に関する
条項
を削除するための小部分の
改正
を施すことにとどめたのであります。 次に物価統制令及び地代家賃統制令について申し上げます。まず物価統制令につきましては、物価統制は若干の重要品目を除き大幅に撤廃せられたのでありますが、なお現下の
経済
情勢よりいたしまして、これを存続せしめることが必要であります。地代家賃統制令につきましても、現下の逼迫した住宅事情よりいたしまして、地代及び家賃は依然として統制する必要があります。なお両政令は、ともに現行のままで、目下のところ
実施
上不備な点がないので、
内容
を
改正
せずしてそのまま存続せしめることにしたのであります。 本案については、去る二月一日に提案理由の説明を聴取し、引続き六日及び二十八日に審議をいたしました。この審議の詳細は委員会の速記録に譲ることとし、本日討論を行いましたが、永井委員は自由党を代表して、本案は
平和条約
に伴う当然の
措置
であると賛成の
意見
を述べられ、有田委員は改進党を代表し、土井委員は
日本
社会党を代表してそれぞれの立場より、
外国人
の指定に慎重を期するとともに、外資の導入促進に努力し、また統制の撤廃につき注意を促すとともに、住宅建設等につき
政府
に対し強く要望して賛成の
意見
を述べられました。また横田委員は共産党を代表して、
平和条約
に反対であるから、
従つて
本案に反対であるとの
意見
を述べられました。 次に採決に入りましたが、多数をも
つて
原案通号可決されました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
45
○
議長
(
林讓治
君) 採決いたします。本案の委員長の
報告
は可決であります。本案を委員長の
報告
の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
林讓治
46
○
議長
(
林讓治
君) 起立多数。よ
つて
本案は委員長
報告
の通り可決いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十一分散会