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古島委員 勾留期間の問題は、
北川君が丁寧に聞いていましたから大体了承しました。ところが頂戴いたしました統計で見ますと、二十六年度に十日以内でやつた分が一万六千何ぼです。それから十五日以内でやつた分が一万五千三百四十四、それから二十日以内でやつた分が二方四千九百八十二、こういう数字にな
つておる。ところが十日以内でやつたというものの中には、
北川君も
指摘されてくれたのですが、窃盗とか食糧管理法
違反という軽微なものがあるから、十日以内にこれが
処置ができた。そうでない分はみな十五日なり二十日なりの方に入りまして、だれが見ても非常に軽微なものだという部分だけが十日以内で片づいたと私は思う。しかもこの十日以内で片づいたというのは、このとき釈放したという
ように
考えるとたいへんな間違いである。この十日以内に
起訴ができた、もしくは十五日以内に
起訴ができた、あるいは二十日以内で
起訴ができたのである。いずれもこれはからだの
拘束は受けておるのです。そういたしますと、まず十日以内でやつた分は法的の
勾留期間であるからよろしいのでございまし
ようが、十一日以上ということになると、これはむし返した方の側に入る。そうすると、むし返した分が十五日以内が一万五千三百四十四であり、二十日以内が二万四千九百八十二であるということになれば、両方合せますと四万を超過するのであります。四万を超過することになると、十日以内に片づいたものが十六万人ある、しかも十日以内で片づかないものが四万あるということになると、四分の一というものはむし返されたことになる。四分の一がむし返されるということは、軽微でないものはことごとくがむし返されたという結果になるのでありまして、これはいずれも釈放されていないのであります。そうすると、今度は別の方面から
考えると、これは十日間のむし返しができるからというので、必ずどれもむし返すということをやる。その後今度さらに七日の再
延長ができるということになれば、二十七日の
期間を持
つておるのですから、二十七日という分がずつとふえて参ると私は思うのであります。これは
検事がもう少し勉強をすれば、十分に
起訴し得られる、もしくは釈放し得られる分であるが、
検事がなまけておる、つまりいわば
北川君が先ほど
指摘した
ように、十日間ちつとも
調べぬで、十日間のむし返しをして、二十日の
期間が切れるときにな
つてこれを
起訴するということが起
つて来る。なるほど
事件も忙しいからそういうことになるのでありまし
ようが、二十日なら二十日ということにしておけば、二十日以内にはどうしてもそれを
起訴することにはいたすのである。二十七日にいたしましても、三十日にいたしましても、五十日にいたしましても、いわゆる
法律的にそれだけ抑留する権限を持
つておりますので、これはどうしてもその
ように持
つて行かれる。そこでわれわれの心配いたしますのは、いやしくも憲法で保障した
人権の尊重ということがやればやれるにかかわらず、いわば尊重し得られるにかかわらず、これを蹂躙するということに相なるから、期限の
延長ということはきわめて危険だと思いますが、二十日以内にこれをやれ、一ぺんのむし返しだけでやれという特別の指令をあなた方からするなり、もしくはそういう訓示をするなり、何かの方法を講じて、それでもどうしてもいかんともすることができないということの疎明でもしなくんば、この
法律を通すことはなかなか困難だ思う。そこで、いかにして二十日以内に片づけるということを要求したが、それでもできないということの
資料が何かありますか。