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1952-05-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第58号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月二十八日(水曜日) 午前十一時三十八分
開議
出席委員
委員長
佐瀬
昌三君
理事
鍛冶 良作君
理事
田嶋
好文
君
理事
山口
好一君
理事
田万
廣文
君 押谷 富三君
角田
幸吉
君 北川 定務君 花村 四郎君
眞鍋
勝君 大西 正男君 吉田 安君 加藤 充君
田中
堯平君
出席政府委員
検 事 (
法制意見
第一
局長
) 高辻 正巳君 検 事 (
法制意見
第四
局長
)
野木
新一君 法務府
事務官
(
中央更生保護
委員会事務局成
人部長
)
大坪
與一君
委員外
の
出席者
専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君
—————————————
五月二十八日
委員西村直己
君及び
梨木作次郎
君辞任につき、 その補欠として
角田幸吉
君及び
田中堯平君
が議 長の指名で
委員
に
選任
された。
—————————————
五月二十七日
訴訟費用等臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律
案(
田嶋好文
君外六名
提出
、
衆法
第五一号) 同日 破
壞活動防止法制定反対
に関する
請願
(
黒田寿
男君
紹介
)(第三一八二号) 同(
松井政吉
君
紹介
)(第三二五一号)
人権擁護局存置等
に関する
請願
(
河原伊三郎
君
紹介
)(第三一八三号) 同外一件(
鈴木義男
君
紹介
)(第三二五〇号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第一三九号)
会社更生法案
(第十回
国会内閣提出
第一三九 号)(
参議院送付
)
破産法
及び
和議法
の一部を
改正
する
法律案
(第 十回
国会内閣提出
第一四一号)(
参議院送付
)
訴訟費用等臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律
案(
田嶋好文
君外六名
提出
、
衆法
第五一号)
—————————————
佐瀬昌三
1
○
佐瀬委員長
これより
会議
を開きます。
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。この際
本案
の
内容
について
政府
より
説明
を聽取することにいたします。
大坪與一
2
○
大坪政府委員
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、逐條的に御
説明
を申し上げます。 第二十九條の
見出し
は、
現行法
では「
仮釈放
の
審理
」と
なつ
ておりますが、これを「
仮釈放
の
審理
の
開始
」に改め、同條中第三項を削除いたしました。 第三十條は、
現行法
では
面接
に関する
規定
でありますが、この
改正法律案
では、
面接
に関する
事項
だけでなく、
仮釈放
の
審理
の
具体的方法
の全般にわたる
規定
といたし、その
見出し
も「
仮釈放
の
審理
」と改めたものであります。
本條
第一項は、
審理
の
実質内容
に関する
規定
でありまして、前條から削除した第三項をここに入れたものであります。 第二項は、
面接
に関する
規定
であります。仮
出獄
または仮
退院
について
審理
を行う
委員
が、みずから
本人
に
面接
することが必要であるという
現行
第三十條の
原則
はそのままにいたしましたが、
地方少年保護委員会
及び
地方成人保護委員会
の
仮釈放
の
審理
の
事務
を全体として能率的に行わせ、
仮釈放制度
の運用を円滑にいたしまするためには右の
原則
に
弾力性
を持たせる必要がありまするので、本法の但書では
面接
を省略し得る
範囲
を拡張して
審理事務
の適正かつ能率的な
遂行
をはかることといたした次第であります。 第三項は、
審理
を行う
委員
が
矯正施設
の
職員
に
協力
を求めることができる旨の
規定
でありまして、
現行
第三十條の
規定
による
面接
の場合の
協力関係
を広げまして、
審理
のあらゆる段階において
委員
は必要な
協力
を求めることができることにいたしたのでございます。 第四十
一條
は、
現行法
では
保護観察
に付されている
本人
の
呼出し
と
関係人
の
調査質問
とをあわせて
規定
しておりますが、この二つの
事項
は相互に
性質
が違いまするので、この
改正法律案
ではこれを
二條
に分割いたしまして、
関係人
の
調査質問
に関する
規定
は第四十
一條
の二とし、第四十
一條
には、
本人
の
呼出し
に関する
規定
のほかに
引致状
による
引致
に関する
規定
を加えることにいたしました。加えました六項のうち第二項は
引致
の
対象
と
要件
に関する
規定
でありますが、
実質
的には
現行
第四十
五條
第二項に相当するものであります。ただ
引致
の
対象
は、
現行法
では仮
出獄
中の者だけに限られておりますが、実務の経験によりますと、仮
出獄
中の者だけでなく、仮
退院
中の者、
家庭裁判所
で
保護観察
の
処分
を受けた
者等
に対しましても、
本人
の
所在
が一定しないため
呼出し
をすることができない場合、あるいは
呼出し
をしましても
本人
が応じない場合等は、
調査質問
のために
引致
する必要が生じまするので、本項ではこれらの者も必要により
引致
することができるようにするため、その
対象
を「
保護観察
に付されている者」と
規定
いたしたのであります。 第三項は、第四項とともに
引致状
の
発付
に関する
規定
でありまして、
現行
第四十
五條
第三項を補充訂正したものであります。第三項では
引致状
の
発付
を行う
裁判官
を限定いたしまして、「
本人
の居住すべき住居の地」を管轄する地方
裁判所
、
簡易裁判所
又は
家庭裁判所
の
裁判官
」といたし、第四項では、右の
裁判官
のうちには
判事補
も含むことを明らかにしたのであります。 第五項は、
引致
を行う者に関する
規定
でありまして、
現行法
の第四十
五條
第四項に相当し、
現行法
中
司法警察職員
とあるものを「警察官」または「
警察吏員
」と改めたものであります。 第六項は
引致状
の方式、
引致
の
手続
、
引致
された者に対する
告知等
につきまして、
刑事訴訟法
の
規定
を準用する
規定
でありまして
現行
第四十
五條
第十項に相当するものであります。 第七項は
人権
を保障する
趣旨
から新たに設けた
規定
でございます。 次に、第四十
一條
の次に加えました第四十
一條
の二は、
関係人
の
調査質問
に関する
規定
でありまして、その第一項及び第二項は
現行
第四十
一條
から削除しました同條第二項及び第三項とま
つた
く同文であります。 次に第三章第二節中、第四十
二條
の次に、本節の
最後
の
一條
として第四十
二條
の二を加えまして、仮
出獄
中の者の
保護観察
の
停止
について
規定
いたしました。
本條
は形式上新たに設けた
規定
のように見えまするが、その
実質
は
現行
第四十
五條
中の仮
出獄
の
停止
に関する
規定
に相当するものでありまして、ここにいう「
保護観察
の
停止
」は実体的には
現行法
にいう「仮
出獄
の
停止
」と同様の観念でございます。
本條
第一項は仮
出獄
中の者に対して
保護観察
の
停止
をなし得る場合を
規定
したもので、あたかも
現行
第四十
五條
第一項に相当いたしますが、
停止
の
範囲
を必要な
最少限度
にとどめますために、
停止
の
要件
は
現行法
よりも厳密に
規定
いたしました。 第二項は
停止
の
解除
に関する
規定
であります。
現行法
には
停止
を
解除
する
規定
はないのでありまするが、本項では仮
出獄
中の者が第一項の
規定
により
保護観察
を
停止
されている場合に、その
所在
が判明しましたならば、その
所在
の地を管轄する
地方少年委員会
または
地方成人委員会
はただちに
決定
をも
つて
その
停止
を解かなければならないことといたしました。 第三項は、
引致
をも
つて
停止
の
解除
とみなす旨の
規定
でありまして、
本人
の
停止
の
解除
ができるだけ
本人
にと
つて
有利なように早く解けるようにする
趣旨
で設けた設定でございます。 次に第四項は、
保護観察
の
停止
と
刑期
との
関係
を
規定
したものであります。これは
刑期
の
進行
の
停止
及び
進行開始
の時点につきまして明確に定めておく必要がありますので、特に設けた
規定
でございます。 第五項は、
保護観察
の
停止
中の
遵守事項違反
は仮
出獄取消し
の
理由
とすることができない旨を定めたものであります。 第六項と第七項とは、
停止
の
遡及取消し
に関する
規定
でありまして、
本人
が不当に不利益を受けることがないようにするために設けた
規定
であります。 次に第四十四條第三項中、
刑事訴訟法
の
法律番号
を削りましたのは、その
法律番号
はすでに第四十
一條
第六項に明らかにされたからであります。 次に第四十
五條
は、
留置
に関する
規定
といたしました。
現行
第四十
五條
は「仮
出獄
の
停止
」という
見出し
のもとに三つの
事項
について、すなわち
引致状
による
引致
、仮
出獄
の
停止
及び
引致
された者の
留置
について
規定
しておりまするが、この
法律案
ではすでに申し上げましたように、
引致
については第四十
一條
で
規定
し、仮
出獄
の
停止
についてはこれを
保護観察
の
停止
に改めて第四十
二條
の二で
規定
しましたので、第四十
五條
はもつ
ぱら留置
に関する
規定
にな
つたの
であります。
本條
第一項は、
留置
の
対象
と
要件
を定めた
規定
であります。
留置
の
対象
は
引致状
により
引致
された者のうち、仮
退院
中であ
つて
第四十三條の申請をするために
審理
を行う必要があると認められる者または仮
出獄
中であ
つて
、仮
出獄
の
取消し
をするために
審理
を行う必要があると認められる者、この両者といたしました。
現行法
では
留置
の
対象
は仮
出獄
中の者だけに限られておりまするが、仮
退院
中の者に対しましても、
本人
に対する適切な処置のために
留置
を要する場合でありまするので、この
改正案
では仮
退院
中の者をも
留置対象
に加えたのであります。
留置
の
手続
上の
要件
につきましては、その
性質
から考えまして愼重にすべきものと考えられまするので、
留置
の前には
審理開始
の
決定
を要するものとし、この
審理開始
の
決定
が
引致
後の二十四時間内になされた場合に限り
留置
することができるものといたしました。 第二項は、
留置
の
場所
と
期間
に関する
規定
で、
現行
の第六項に相当いたします。ただその
場所
につきましては、特に
少年保護鑑別所
を加えたのでありますが、これは
留置
の
対象
の中に仮
退院
中の者を含ませましたことと照応するものであります。 次に第三項は、仮
退院
中の者に対して
留置期間
の
特例
を設けた
規定
でありまして、実際上の必要に基くものであります。 第四項は、第二項の
規定
により
留置
された場合の
留置日数
を
刑期
に算入する
規定
でありまして、
現行
第九項と同じ
趣旨
であります。 第五項は、第一項の
審理開始決定
の仕方に
特例
を認めた
規定
であります。 次に第五十
五條
の二として、第五十
五條
の次に
一條
を加えました。これは
決定
の
告知
に関する
規定
でありまして、
本人
の
所在不明等
の場合に
告知
が困難でありまするので、こうした場合に特別な
告知
の
方法
を定める必要がありまするので、新たに
本條
を設けたものであります。 第一項は、
決定
の効力の発生に関する
規定
であります。 第二項から第四項までは、
告知
の
方法
に関する
規定
でありまして、そのうち第二項は
告知
の
方法
を一般的に定め、第三項は
本人
が在監者または
在院者
である場合の特別な
告知
の
方法
につき
規定
し、第四項は
所在不明者等
に対する
決定
の
告知
のために設けた
規定
であります。
附則
第一項は、
施行期日
に関する
規定
であります。
附則
第二項は、
犯罪者予防更生法
の
改正
に伴う
経過規定
であります。
附則
第三項は、
引致状
に関する
規定
の
條文番号
を変更しましたのに伴いまして、
刑事補償法
第
一條
第三項中の
引用條数
に所要の
改正
を加える
規定
であります。
附則
第四項は、
刑事補償法
の適用に関する
経過規定
であります。 以上をもちまして、一応御
説明
を終らしていただきます。
佐瀬昌三
3
○
佐瀬委員長
これにて
説明
は一応終りましたが、なおお諮りいたしたいのであります。
本案
につきましては資料として、
本案
の
逐條説明書
が配付されておりますから、これを
会議録
にとどめておきたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐瀬昌三
4
○
佐瀬委員長
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。
—————————————
佐瀬昌三
5
○
佐瀬委員長
次は、
会社更生法案
及び
破産法
及び
和議法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたします。
—————————————
佐瀬昌三
6
○
佐瀬委員長
この両案は、いずれも第十回
国会
において本
委員会
に付託され
審査終了
の上、本院の議を経て
参議院
へ送付されたのでありますが、
参議院
におきまして第十回
国会
において閉会中
審査
に付され、その後第十一回
国会
、第十二回
国会
を経まして、今第十三回
国会
におきまして
修正
議決された上、去る五月十九日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に付託とな
つたの
であります。従いまして
本案
の
趣旨説明
は、すでに第十回
国会
において聽取いたしましたのでこれを省略いたし、その際
参議院
において
修正
されました
部分
につきまして、
説明
を聽取することにいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐瀬昌三
7
○
佐瀬委員長
御
異議
なしと認め
参議院
の
本案
に対する
修正部分
について
説明
を聴取いたします。
野木政府委員
。
野木新一
8
○
野木政府委員
それでは私から本両
法案
に対する
参議院
の
修正点
につきまして、その
内容
の概略を御
説明
いたします。 まず
会社更生法案
の
修正点
は次の
通り
であります。第一は、
原案
では、「
更生手続開始
の
申立
のできる
債権者
は、
資本
の十分の一に当る
金額
若しくは百万円以上の
債権
を有する者」と
なつ
ていましたが、
修正案
ではこれを
資本
の十分の一以上を有する
債権者
だけに限ることに
修正
されました。この
修正
の
理由
とせられた点は、
債権
を百万円とした根拠が薄弱であるというばかりでなく、
大会社
の場合におきましては、百万円の基準は低過ぎて、
申立権
が濫用されるおそれがある。これを防止するとともに株主の場合との
均衡
を保
つた
めに同じ
要件
にすることが妥当であるという
理由
であります。 第二点は、
原案
におきましては「
会社
の
債務
が二千万円以下の場合には、
管財人
を
選任
しないことができるもの」と
なつ
ていましたが、
修正案
では
更生手続
の
開始決定
があ
つた
場合には、必ず
管財人
を設けることとし、これに関連して
管財人
の置かれない場合を予想した
整理委員
及び
審査人
の
規定
を削ることに
なつ
ております。
修正
の
理由
とせられた点は、
管財人
がないときは、
会社
は本来の
会社
の
立場
と
管財人
の
立場
とを兼ねることになり、
会社
の業務及び
財産
の管理が複雑なものとなるばかりでなく、
更生手続
の公正な
遂行
を期待し得ないおそれがある。また
管財人
のないとき
整理委員
または
審査人
を設けることができるものと
なつ
ており、
法律関係
がきわめて複雑となるので、
管財人
を
必要的機関
とし、そうしてこれらの
法律関係
を簡素化する必要があるというのがその
理由
でありました。すなわち
手続
を簡明にしようというわけであります。 次に第三の
理由点
は、第五十四條各号に掲げる
会社財産
に関する重要な
行為
をするには、
管財人
は、
裁判所
が特に定める
金額
以上の価額を有しないものを除いて、すべて
裁判所
の
許可
を得なければならないことと
なつ
ておりましたが、
修正案
におきましては、
原則
として右の
行為
は
裁判所
の
許可
を要しないものとし、これらの
行為
のうち、
裁判所
が特に定めたものについてのみその
許可
を得なければならないことに
修正
されました。
理由
は、
管財人
は、
事業
の経営に全力をあげて
会社
の
更生
をはかる困難な任務に当るものでありまして、その
手腕力量
を自由に発揮させる必要がある。しかるに
裁判所
が
管財人
の
行為
中
更生
に必要な
原案列挙
の
行為
につき全面的に制約を加えることは、
管財人
の十分な
活動
を阻害するおそれがある。よ
つて裁判所
が必要と認める
行為
を指定した場合にのみ
許可
を要するものとすることが妥当であるというのがその
理由
であります。要するに
管財人
の
行為
を規制するよりも、もつと自由な
活動
を認め、
整理
よりも
更生
に重点を置こうという
趣旨
のようであります。 第四点は、
原案
におきましては
更生手続開始決定
があ
つた
場合の
国税徴収法
による
滞納処分等
の
排除期間
は、
更生計画認可
もしくは
更生手続終了
までの間または
決定
の日から六
月間
とし、
裁判所
は、
徴收
の
権限
を有する者の
意見
を聞いて、この六月の
期間
を三
月間
に限り伸長することができることと
なつ
ておりました。
修正案
では右の六
月間
を一年間に改め、
徴収
の
権限
を有する者の
同意
を得た場合は、適宜この
期間
を伸長することができるものとすることに改められました。 その
理由
は、
更生計画認可
前に
滞納処分等
が実行されますと、
更生手続
が徒労に終るおそれがあります。しかるに
原案
による
滞納処分
の
排除期間
は
更生手続開始
後六
月間最大限
九
月間
でありまして、この
期間
内に
更生計画案
が可決されることを期待することは各種の
会社
の
更生手続
を考慮する場合無理な点があるように思われるというのが、その
理由
に
なつ
ております。 次に第五点は、
原案
におきましては
管財人
は
利害関係
のない者のうちから
選任
しなければならず、また、
法人
は
信託会社
及び銀行に
限つて管財人
となることができるものと
なつ
てお
つた
わけでありますが、
修正案
におきましては、
管財人
の
選任
については
利害関係
の有無を問わないこととし、また、
法人
を
管財人
に
選任
する場合にも何らの制限をしないことに改められました。 その
理由
は、
管財人
に
適材
を得る
かいな
かは
会社更生
の実効をあげる
かいな
かにかかわる重大な
事項
である。その
適材
を得るには、その
選任
の
範囲
を広げる必要があるというのがその
理由
であります。 次にお配りした
書類
の十一でありますが、
原案
におきましては、
租税等
の
請求権
につきましては、
徴収
の
権限
を有する者の
同意
がなければ
更生計画
において、
減免
その他
権利
に影響を及ぼす定めをすることができないことに
なつ
ておりましたが、
修正案
におきましては、二年以下の
徴収
の
猶予
または
滞納処分
の
執行猶予
は、
徴収
の
権限
を有する者の
意見
を聞いて定めることができ、その
同意
を要しないことに改められました。その
理由
は、
租税徴収手続等
の調整をより容易にする必要があるということから出まして、要するに
租税等
の
請求権
の
減免
または
徴收
の
猶予等
はすべて
徴収
の
権限
を有する者の
同意
がなければならないものとし、
会社
の
更生
を一にかか
つて
一般債権者
の
讓歩
のみに期待することは
均衡
を失する。特に
租税債権
に優先する
更生担保権者
との
関係
を考慮すれば、なおさら
均衡
を失することが明らかである。よ
つて租税等
の
請求権
の特質をも考慮し、
徴収
の
猶予
または
滞納処分
の
執行猶予
については
徴收
の
権限
を有する者の
同意
がなくてもその
意見
を聞いて定めることができることにする必要があるというのがその
理由
であります。 次にお配りした
書類
の十三になりますが、
原案
におきましては、
社債権者
は
原則
として個別的にその
権利
を届け出、
更生手続
に参加するものとし、
社債募集
の委託を受けた
会社
または
担保附社債信託法
の
受託会社
は、
権利
の
届出
をしない
社債権者
のために、
更生手続
に属する一切の
行為
をすることができることに
なつ
ていたわけでありますが、この
修正案
におきましては、
担保附社債信託法
の
受託会社
または
社債権者
の
代表者
は、
社債権者集会
の決議により、
総社債権者
のために集団的に
更生手続
に参加することができることに改められました。その
理由
は、
社債権者
についての
届出
、
議決権
の
行使
その他
更生手続
に属する一切の
行為
を集団的に行い得るものとすることは、
更生手続
の
進行
を簡素化するためにきわめて必要であるということがその
理由
に
なつ
ております。 次にお配りした
書類
の十四に当りますが、
原案
におきましては、
更生担保権者
の組におきまして、
更生計画案
を可決するには、清算を
内容
とする
計画案
を除き、
議決権
の総額の四分の三以上に当る
議決権者
の
同意
を要するものと
なつ
ておりましたが、
修正案
におきましては、
更生担保権
の期限の
猶予
を定める
計画案
については四分の三以上、
減免
その他の変更を加える
計画案
につきましては全員の
同意
を要することに
修正
いたしました。その
理由
は、
担保権
は言うまでもなく強力な
権利
であり、
破産法
においても別
除権
として認められている、
更生手続
においてもこの
権利
を
保護
する必要があるが、
原案
の
規定
ではその
保護
が十分でなく、
担保制度
を危険に陷れるおそれがあるとともに、
会社
に対する
金融
についても
担保貸付
が不安定となり、かえ
つて
金融梗塞
を招くおそれがあるというのが、その
理由
として定めた点であります。 以上八点が実体的なおもな点でありますが、そのほかの
修正点
といたしましては、お配りの
書類
に出ておりますが、これを逐次項目だけを申し上げますと、
更生手続開始
の
申立
があ
つた
場合における
強制執行
、
競売手続等
の
中止
は、
債権者
または
競売申立人
に不当な
損害
を與えない場合に限り命ずるものとしたこと、これがお配りの
書類
の二であります。 次にお配りした
書類
の三でありますが、
調査委員
に対し、
管財人
と同様な
注意義務
、
損害賠償義務
を認めたことであります。 次にお配りした
書類
の五でありますが、
更生手続開始
後第一回の
関係人集会
の
期日
並びに
更生債権
及び
更生担保権調査期日
の開かるべき
期間
を、それぞれ一箇
月間
延長したことであります。 次にお
手元
に配付しました
書類
の八でありますが、
否認権行使
の
方法
として、新たに抗弁の
方法
を認めたことであります。 次にお
手元
の
書類
の九でありますが、
更生手続開始
当時係属する詐害
行為
取消訴訟
または
破産法
の
規定
による
否認
の訴えは、
中止
ではなく、中断することといたしたことであります。 次に
配付書類
の十二に当りますが、
会社財産
を、
事業
が継続するものとして評価して、清算したと仮定した場合において、
債権
の
弁済
を受けることができない
更生債権者等
を
計画
から除外できることを定めていた
規定
が創られたことであります。 次に
配付書類
の十五に当りますが、
管財人
に対する
融資等
によ
つて
生じた
債権
が
共益債権
であると法文上明確化したことであります。 次に
配付書類
の十六に当りますが、
更生計画
において予想された以上の
収益
があ
つた
場合の
収益金
の
処分
に関する
規定
を明確にしたことであります。 〔
委員長退席
、
山口
(好)
委員長代理着席
〕 次に
配付書類
の十七に当りますが、すべての
債務
の
弁済資金
の
調達方法
で、
更生計画
の
必要的事項
を
規定
したわけであります。
最後
にこの
法律
の
施行期日
を
昭和
二十七年八月一日に改めたこと。 以上が
修正案
の全部であります。 なおこれに関連して
條文
の
整理
、字句の
修正等
を
行つた点
が若干あります。 次に
破産法
及び
和議法
の一部を
改正
する
法律案
の
修正点
は、この
改正法
の
施行期日
を同じく
昭和
二十七年八月一日に改めたことのみでありましてその他は
原案通り
に
なつ
ております。 以上のようなわけでありますが、
修正点
で
原案
と異なります点は、考え方の
相違等
によるところも多いと存じますが、
政府
といたしましては、諸般の
事情
から見まして、この
修正
はやむを得ないものとして、ここに
同意
した次第であります。以上をも
つて
説明
を終ります。
山口好一
9
○
山口
(好)
委員長代理
これにて
説明
は終りました。
—————————————
山口好一
10
○
山口
(好)
委員長代理
次に
訴訟費用等臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず
本案
の
提案者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
田嶋好文
君。
田嶋好文
11
○
田嶋
(好)
委員
ただいま
議題
となりました
訴訟費用等臨時措置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、第一に
訴訟費用
及び
執行吏
の
手数料等
の
増額
を、第二に
執行吏
の恩給の
増額
を目的としておりますが、まず第一の点について申し上げますと、御承知の
通り
、
民事訴訟費用
、
刑事訴訟費用
及び
執行吏
の
手数料等
につきましては、戦争中の
物価
の高騰に応じて臨時的にこれらを
増額
するために、
民事訴訟費用法
、
刑事訴訟費用法
及び
執達吏手数料規則
の
特例
として、
昭和
十九年に
訴訟費用等臨時措置法
が制定されましたが、終戦後も引続く経、
済勢
の変動に伴い、数度この
法律
を
改正
し、これらの額を増加して参
つたの
であります。前回の
増額
、すなわち
昭和
二十三年十二月の
改正
以来国内の
経済事情
は多少安定はして参りましたものの、
物価
の騰勢はなお継続し、例を
総理府統計局調査
の
消費者物価指数
にとりましても、昨年中の
物価指数
の
平均
は、
昭和
二十三年
平均
の約五割方の増加を示し、
現行
の
訴訟費用
及び
執行吏
の
手数料等
の額によ
つて
は、
訴訟関係者
または
執行
関係
者等
の負担の公平を期することが困難となりました。よ
つて
、この際さらに暫定的にこれらの額を増加しようとするのが、この
法律案
の第
一條
の
趣旨
であります。 その要点は、
民事訴訟費用
中の書記料及び翻訳料並びに
執行吏
の差押え、競売その他
書類
送達等の
手数料等
について、ただいま申し上げましたような
物価指数
の増加率に応じてそれぞれ約二分の一を増加し、また民事訴訟、刑事訴訟の証人、鑑定人等並びに
執達吏手数料規則
による証人、鑑定人及び
執行吏
の日当及び宿泊料等については、その
性質
上国家公務員に支給する日当及び宿泊料になら
つて
、それぞれ約三分の一を
増額
し、いずれもその額を現在の状況に適応するように改めたのであります。 次に
執行吏
の恩給の
増額
の点は、この
法律案
の第
二條
に定めてございますが、御承知の
通り
現在
執行吏
につきましては、
昭和
二十六年九月三十日以前に退職した者に対し、一般公務員のいわゆる七千九百八十一円ペースに基く恩給が支給されておりますが、同日以前に退職した一般公務員につきましては、前回の
国会
において成立いたしました恩給法の一部を
改正
する
法律
により
昭和
二十六年十月分以降一万六十二円の新ベースに基く恩給が支給されておりますので、
執行吏
につきましても、これと声調を合せて、同月分以降新ベースに基き、恩給の年額を、九万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に
改正
することとしたのであります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
であります。 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
山口好一
12
○
山口
(好)
委員長代理
これにて
提案理由
の
説明
は終りました。これに対する質疑は後に讓ります。午前中はこの程度にてとどめ、休憩をいたします。 午後零時二十一分休憩 ————◇————— 午後零時三十五分開会
佐瀬昌三
13
○
佐瀬委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。
会社更生法案
及び
破産法
及び
和議法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
一括議題
といたします。 これら両案につきましては、すでに第十回
国会
におきまして、本
委員会
において論議が盡され七おり、さらに質疑及び討論の通告がありませんので、質疑及び討論は、これをいずれも省略し、ただちに採決を行うに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐瀬昌三
14
○
佐瀬委員長
御
異議
なしと認め、両案に対する質疑及び討論はいずれもこれを省略し、ただちに採決を行います。 まず
会社更生法案
を表決に付します。
本案
に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
佐瀬昌三
15
○
佐瀬委員長
起立多数。よ
つて
本案
は可決すべきものと決しました。 次に
破産法
及び
和議法
の一部を
改正
する
法律案
を表決に付します。
本案
に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
佐瀬昌三
16
○
佐瀬委員長
起立総員。よ
つて
本案
は可決すべきものと決しました。 この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました二
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願うに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐瀬昌三
17
○
佐瀬委員長
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十八分散会