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1952-05-21 第13回国会 衆議院 法務委員会 第55号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年五月二十一日(水曜日) 午後一時五十三分
開議
出席委員
委員長
佐瀬
昌三君
理事
鍛冶 良作君
理事
山口 好一君
理事
田万
廣文
君 安部 俊吾君 押谷 富三君 北川 定務君 松木 弘君
眞鍋
勝君 大西 正男君
吉田
安君
梨木作次郎
君
世耕
弘一君
出席政府委員
法務政務次官
龍野喜一郎
君 検 事 (
法制意見
第四
局長
)
野木
新一君
委員外
の
出席者
判 事 (
最高裁判所事
務総局人事局長
兼
民事局長事務
代理)
鈴木
忠一君 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小林 貞一君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
会議
に付した
事件
最高裁判所
における
民事上告事件
の
審判
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一一二号)
裁判所職員定員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二五号)
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二〇号) (
参議院送付
) —
——
——
——
——
——
——
佐瀬昌三
1
○
佐瀬委員長
これより
会議
を開きます。
最高裁判所
における
民事上告事件
の
審判
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
裁判所職員定員法等
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案を一括して議題といたします。
質疑
を行います。
質疑
の
通告
がありますのでこれを許します。
梨木作次郎
君。
梨木作次郎
2
○
梨木委員
裁判所職員定員法
の一部
改正
の
法案
の中で
看護婦
を新しくふやすことにな
つて
おるのでありますが、どうも
政府
の
説明
では了解できないのでありますが、どういうことをさせるものでありますか、もう少しこれを具体的に
説明
してほしい。
鈴木忠一
3
○
鈴木最高裁判所説明員
裁判所
と
看護婦
、こういうと確かにそれだけの言葉だといたしますと疑問に思われるのもごもつとものように感じます。これは同時に八十四名のうち十四人と七十人にわけて、その七十人がこの前問題になりました
事務官
、
雇等
でありまして、
警備員
に充てるためでありますが、残りの十四名のうち四名は
裁判所技官
でありますが、この
裁判所技官
というのはもつとはつきり申し上げますと
医師
でございます。
医者
なんです。御
承知
のように
家庭裁判所
において
少年事件
を取扱
つて
おりますし、
少年事件
を的確に処理するためには
少年
の
知能
、
精神
という
方面
で非常な
専門
的な
調査
を必要としますので、そのために
医師
としての
裁判所技官
というのがぜひとも必要なわけなんです。それと同時に
家庭裁判所
におけるいわゆる
家事事件
につきましても、いろいろな家族的な
紛争
、ことに
離婚
というような問題になると
当事者
が気づかないで病気とか
いろいろ身体
の障害が原因にな
つて
お
つて
、しかも
当事者
がその対策をしないために
離婚
というような問題にな
つて
いる
事件
が少からずあるわけなんです。そのためにも
専門
医が必要でありまして、
医者
の
立場
から
裁判官
にいろいろ助言を与えるということがぜひとも
家庭事件
、
家事事件
についても必要なわけであります。そうしますと
医者
がついた場合に、ある場合には婦女子に対する場合もございまするし、
医者
のさらに
介添人
といいますか
助力者
としての
看護婦
が必要である、こういう
意味
で
看護婦
十名を予定して、要求しているわけでございます。
梨木作次郎
4
○
梨木委員
医者
を
裁判所技官
として恒常的に雇い入れる、これを
勤務者
として採用するということについては、今
説明
された
家庭裁判所
の
家事事件
についてそういう
知識
が
裁判所
を援助するために必要だということ、あるいは
少年
の
知能
、
精神
の判定に必要だということでありますが、これはそういう必要を満たすためならば、
全国
の
家庭裁判所
に少くとも一人
程度
の
医師
が必要じやないかということになりましようが、これが四名でどう需要が満たされるかということには非常に疑問があるし、ある
程度
のことは
嘱託
の
医者
によ
つて用
が足りるじやないかということが考えられる、これが
一つ
。さらにこの
医者
を援助するとい
つて
も、これは今の
説明
では
裁判官
では不足しているいろいろな
知識
を補助し援助するためだということになれば、そのような
知識
、
技能
を持
つて
いるものでなければ、その用を満たし得ないということになる。
看護婦
ではこれはとうていそういう用には足りないと思う。そういう粗雑な
——
と
言つて
は失礼かもしれませんが、とにかく
専門的知識
がそれほどあるとは思いません。
看護婦
の持
つて
いる
程度
の
知識
ならば、少し勉強すれば
裁判官
も習得できると思うのであります。どうも私はそういうところにこの
医者
と
看護婦
を
裁判所
に常置させるのが
目的
なのではなくて、ほかに
目的
があるのではないか。どうもここのところの
説明
は不十分である、以上の点。
つまり
四名では
全国
の
家庭裁判所
に常置できないのじやないか。これは
嘱託
で足りるのじやないか。しかもそういう特別の
知識
、
技能
を必要とする、
知識
、
技能
によ
つて裁判官
を援助するのだ、それならば
看護婦
によ
つて
はそれは不十分ではないか。しかも十四名ではどうにもならないのではないかというように思うのでありますが、この点の
説明
を願います。
鈴木忠一
5
○
鈴木最高裁判所説明員
全国
で四名だけの
医者
を置くことはおかしいじやないかという御
質問
ですが、これは
全国
で四名だけの
医者
を置くということになれば確かにおかしいのですけれ
ども
、実はもう
裁判所技官
として
医者
を四十五名すでに
定員
上認められているわけです。そうしてそれに今回
増員
を四名加えますと、ただいま
梨木委員
から御
発言
のあ
つた
ように大体各
裁判所
少くとも一名はこれで振りわけができる計算になるのです。ですからこの四名は、
全国
の
家庭裁判所
に少くとも一名の
裁判所技官
としての
医者
を置くという
計画
を満たすためのその足りない部分の四名であります。そういうように御
承知
を願いたいわけであります。 それから
看護婦
は
全国
の
裁判所
にすべて一名ずつ置くというわけでなくて、特に大きい
裁判所
に
看護婦
を置くわけであります。
従つて看護婦
については
医者
の数ほどいらないわけです。これは
医者
がつきますと、そのこまごました
仕事
にはやはりどうしても
看護婦
が必要なんだという実際の要求上やむを得なくてつけるのでありまして、
看護婦
の
知識
を借りて
裁判官
が
裁判
の
資料
にするという
意味
ではなくて、
技官
をつけた場合、
医者
としておれば
看護婦
の
仕事
はどうしても必要なんだから、大きいところで
仕事
の多いところには
看護婦
を置こう、こういう
計画
であります。
梨木作次郎
6
○
梨木委員
結局これは
裁判所
の
裁判官
や
職員
の何か
健康保護
のためにこれを付置しようというのじやありませんか、正直なところ。どうなんです。
鈴木忠一
7
○
鈴木最高裁判所説明員
裁判官
並びに
裁判所職員
の
医療施設
のためにこういう
技官
を置いたり
看護婦
を置いたりするのじやないかという疑問なんですが、そうではないわけです。たとえば現在もうすでに東京におきましては
法曹会
というものがありまして、これが
医療
の設備を経営してお
つて
、それと
裁判所職員
の
共済組合
の方との
契約
があ
つて
、それでまかな
つて
いるわけです。
全国
では
共済組合
で、御
承知
のように
裁判所
の
職員
はみな
組合
に加入しておりますから、その
共済組合
との特別な
契約
で、大きいところはかかりつけと言いますか、
契約
をしている
医者
がみんなおりますから、特に官費の
医者
を置いてそれの恩恵をこうむろうという
意味
はちつともないわけです。ただ
梨木
さんは
民事
が
専門
で
少年事件
というようなことにあまりタッチしておられなか
つた
ように私存じますが、最近の
少年事件
というのは非常に
医学
及び
心理学
と密接な
関係
を持
つて
発達しりておりますから、ことに
アメリカ
などにおいてはそういうように存じますが、若干その影響があるかと存じますけれ
ども
、その
医学
及び
心理学
という
方面
と
裁判
との密接な
関係
上、やはり
家庭事件
及び
少年事件
については
医学
の
専門
的な
知識
がぜひとも必要なんだという
意味
で、特に従来お願いして四十五名の
裁判所技官
を設けるということにな
つて
、その不足を満たすために今回の
増員計画
がされたわけであります。
梨木作次郎
8
○
梨木委員
この
看護婦
の十名というのは、新しく今度こういうものを採用するのですか。今の御
説明
で
医師
の分は四十五名の
定員
があ
つた
ことを今初めて聞いたのでありますが、この
看護婦
は今までも
定員
があるわけですか。
鈴木忠一
9
○
鈴木最高裁判所説明員
看護婦
の
定員
は従来十名ございます。そしてこれに今回の十名が加わ
つて
二十名、こういうことになるのです。
梨木作次郎
10
○
梨木委員
その
質問
はその
程度
にいたします。それから
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは
名称
のかわ
つた
点、それから
市町村
の合併に
なつ
た点、そういうことに基いて
管轄区域
をかえようとするものや、いろいろたくさん含んでいるわけなんでありますが、一体こういうたくさんの
管轄区域
の
変更
あるいは
名称
の
変更
につきまして、
理由
といたしましては「
土地
の
状況
及び
交通
の
便否等
にかんがみ、」云々とかようにな
つて
おります。しかしこれは
裁判所
を利用し、また
裁判
に
関係
を持つ
国民
の側からいたしますならば、非常に重要な問題であります。
利害関係
を持つ問題であります。これに対しましてはわれわれはこういう厖大なものを出されて、この
管轄区域
の
変更
その他をすることが適切であるかどうかということについての
判断
の
資料
というものは
——自分
の知
つて
いるところくらいのことはわかりますが、ほとんど
判断
の
資料
というものが実際はないわけです。で、この
管轄区域
の
変更
につきまして、
土地
の
状況
、
交通
の
便否
という抽象的な
理由
だけでなくて、具体的にどのように
交通
あるいは
土地
の
状況
上この必要があ
つた
かという
説明
を願わなければ、われわれは適切な
判断
を下すことはできないのであります。
従つて
これに関する詳細な
資料
の
提出
を希望したいと思うのです。これが
一つ
。 もう
一つ
は、一体こういう
管轄区域
を
変更
するについて
地元民
の意思、こういうものをどの
程度
に具体的に取入れてあるのか。それを反映させる方法、たとえば
地元
の
弁護士会
の
意見
を聞くとか、あるいは
司法関係者
の
意見
を聞くとか、あるいは
土地
から
陳情
があ
つた
とか、かような
資料
をつけてもらわないことには、
裁判所
で官僚的にこういうように天くだり的にきめられて、われわれには
資料
が出されておらないということで、しかも短期間に
態度
を決定するということは無謀にひとしい
やり方
であると思うのであります。この点についての詳細な
資料
の
提出
と
説明
を求めたいと思います。
野木新一
11
○
野木政府委員
ただいまの御
質問
に対して、まず第二点の方から先にお答え申し上げます。ただいま問題にな
つて
いる
法案
のうちの
管轄区域
の
変更
の点でございますが、これにつきましては、初めこの
管轄区域
を定めてから以後、たとえば自動車の
交通
の発達とかその他いろいろの
事情
によりまして、
管轄
を
変更
した方が便宜だというような
事情
が生じて来るわけでありますが、その点は
国会
あるいは
法務
府あるいは
裁判所
に
請願
なり
陳情
なりがあ
つて
わかることが多いわけであります。そういう場合におきましては、この
法律
を主管しております
法務
府といたしましては、まず
地元
の
検察庁
にこういう
請願
があ
つた
がどうだろうかということを問い合せまして、
地元
の
検察庁
では
土地
の
弁護士会
、
町村
、
警察等
にさらに問合せをいたしましてそれぞれの
意見
を聞きまして、それを付記して
法務
府の方へ送
つて
参ります。また
他方裁判所事務局
とも連絡をとりまして、
裁判所側
からも各その
土地
の
地方裁判所
に照会しまして、その
裁判所
からまた同じように各
方面
の
意見
を集めて、それが
最高裁判所事務局
に来まして、それが私の方に参
つて
おります。その両方を合せまして、それを
資料
といたしまして研究して、大体各
方面
とも
異議
ないところをと
つて
法案
として出してあるわけでございます。今度の
管轄区域
の
変更
は大体十一箇所にわたりますが、これは各地え、
町村警察
、
裁判所
、
検察庁
、
弁護士会
とも異論のないところでありまして、従いまして私
ども
といたしましても、各
方面
の要望に
沿つて
このように修正した方がよかろうと思いまして
法案
を出したわけであります。 なおそのほかの地名の
変更等
につきましては、私
ども
しよつちゆう
新聞
などで知
つた
り、あるいは
地元
の
市町村
から
町村
の名前の
変更等
についても通知を受けたり、いろいろの
資料
によりましてその事実を知りましたり、また前と同じように
地元
の
検察庁
に連絡してその
意見
を聞き、また
裁判所事務局
にも連絡してその
意見
を聞きまして、各
方面
の
異議
ないところをと
つて
、このような
法案
の形にいたしておるわけであります。大体この
管轄区域
に関する点につきましては、立案の経過はただいま申し上げたようなところでありまして、こちらが
一つ
の頭で考えてそれを押しつけるというようなことはありません。大体下の方から自然発生的に
土地
の便不便というような点からいろいろの
陳情
、
請願等
がありまして、それがきつかけにな
つて
こういう案にな
つて
来るわけであります。 次に、それらの
資料
の点でございますが、これはただいま申し上げましたような手続で集めており、大体
異議
のないところでありまするから、しかも技術的なもので、
管轄変更
によ
つて地元局
がどれだけ時間的あるいは金銭的に利益があるかというような点、及び
管轄変更
によ
つて
原
裁判所
及び
変更
後の
裁判所
にどれだけの
事件
の変動があるかというような実際に集めた
資料
もありますが、従来の
関係等
から見まして、また今回の
改正
がそう大きな
改正
でありませんで、比較的こまかい技術的の点でありますので、一応そのこまかい
資料
は省略させていただいたのであります。
変更
の点の
地図等
も
従つて用意
はしておりませんが、御必要ならばこの
関係点
につきまして後日
地図
でも出しても
けつ
こうだと思います。
梨木作次郎
12
○
梨木委員
地図
でも出しても
けつ
こうだというのでは、まことにそういう
発言
は
国会
の
委員会
をばかにした
発言
でありまして、われわれはそういうものがなくては審議できないのです。あなたは
自由党
が絶対多数だから、そういう
自由党
の絶対多数にあ
ぐらをかいてまつたくかつてなことを言
つて
いる。
裁判所
の
管轄
を他のところにかえるということは、
地元民
にと
つて
は重大な
関係
がある。それを必要とあらば出しても
けつ
こうです
——
そういう
政府委員
の
説明
というものはあるものじやありません。そういうのなら、われわれその
資料
が出ない限りは審議は延期しなければならぬ。
佐瀬昌三
13
○
佐瀬委員長
今の
梨木委員
の要望するところは、全
委員
のまた同じく要望するところでありますから、
政府委員
に至急に
資料
を御
提出
を求めておきます。
野木新一
14
○
野木政府委員
承知
しました。
梨木作次郎
15
○
梨木委員
それじや私は
自分
の知
つて
いる点について
質問
いたします。
法案
の七ページにあります
石川
県の
輪島簡易裁判所
の
管轄区域
の欄中、
諸岡
村を
諸岡
村
町野
町に改め、それから
飯田簡易裁判所
の
管轄区域欄
中の
町野
町を削る、
つまり
従来
飯田簡易裁判所
の
管轄区域
にあ
つた
町野
町を
輪島簡易裁判所
の
管轄区域
に
変更
しようというのでありますが、この点はどういうような
交通
、
土地
の
状況
からかような
変更
をするように
なつ
たのかを
説明
してもらいたいと思います。
野木新一
16
○
野木政府委員
ただいまの
金沢地方裁判所管内
の
石川飯田簡易裁判所管内石川
県鳳至郡
町野
町を
輪島簡易裁判所
に
管轄変更
する件についてでありますが、この点は、現在の
管轄
区
検察庁
に至る
交通
の点につきましては、
町野
町から
距離
が二十一キロ、時間は一時間十分、
交通機関
としては
乗合バス
が一日三往復あります。
転属
区
検察庁
に至ります
距離
は、二〇・九キロ、
乗合バス
は一日六
往復所要
時間一時間二十分であります。運賃は現
管轄
区
検察庁
に至る方が七十円、
転属
の方は七十五円にな
つて
、やや高くな
つて
おります。しかしこの点につきましては、私
ども
の
調査
によりますと、
町野
町は
輪島簡易裁判所管内国警鳳至
区
警察署
の
管轄
に属しまして、
警察
と
簡易裁判所
との
管轄
を異にしておるという点もあり、この
管轄変更
に
町野
町、
金沢地方裁判所
、
金沢検察庁
、
金沢弁護士会
及び
所属警察署
など全部が
異議
がない、そういう
事情
がわかりましたので、この際これを
変更
するのを適当と存じまして、この案に取上げたわけであります。
佐瀬昌三
17
○
佐瀬委員長
他に御
質疑
はございませんか
——他
に御
質疑
がなければ、以上三案に対する
質疑
はこれをも
つて
終局いたします。 次に以上三案を一括して
討論
に付します。
討論
の
通告
がありますので、これを許します。
梨木作次郎
君。
梨木作次郎
18
○
梨木委員
私はこの三案中の
裁判所職員定員法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
日本共産党
を代表いたしまして、反対の
討論
をいたしたいと思います。 過般この
法案
についての私の
質問
に対しまして、
裁判所側
あるいは
政府側
の答弁によ
つて
明らかに
なつ
たことは、この中の七十名は
警備員
であ
つて
、しかもこの
警備員
というのは、最近の
裁判
の実情にかんがみて
裁判所
の
秩序維持
に寄与するためである、かように大体
説明
されたと思うのであります。私
ども
は
裁判
の
権威
、
裁判所
の
秩序
を
維持
するということの基本的な
やり方
は、
裁判
が
国民
の全体によ
つて
支持されるということ、
国民
によ
つて
信頼
されるということ、これが
裁判
の
権威
と
裁判
の
信頼性
と、
従つて法廷
内の
秩序
が
維持
されることであると思うのであります。最近
裁判所側
では盛んに
法廷
の
秩序
の問題に頭を悩ましておるようであります。このよ
つて
来るところは、現在
最高裁判所
の
長官
である
田中耕太郎
氏がしばしば
裁判官
に対する訓示、あるいは
出版物
を通して、現在の
国際情勢
において
二つ
の
対立
がある。そして
日本
は、
自由主義諸国——
これは結局
アメリカ
を先頭とする
資本主義
諸
国家
でありますが、この
資本主義
諸
国家
にくみしたのである。もうこの陣営に入
つてしまつたの
である。そしてこれと
対立
すると称しておるところの
共産主義
諸
国家
を
国際ギャング
であるというような極端な表現を
使つて
、この観点からこういう
二つ
の国際的な
対立
の中の一方は
国際ギャング
である、
戦争
を挑発するものである。こういう前提の上に立
つて
すべて
裁判
をや
つて
行かなければならぬ。
自分
のこの考え方に従わない者は、
裁判官
としての地位にとどまることはできないのである。かように訓示しておる。
つまり
明らかに
反共
と、
戦争
を肯定し、
憲法
を否定するような言辞を弁し、これを
裁判官
に訓示しておることは明らかな事実であります。
普通裁判官
というものは、
行政権
から中立的な
立場
をと
つて
行かなければならぬのが常識であるにもかかわらず、彼は現在の
吉田内閣総理大臣
ですら言わないような狂暴な
反共
と
戦争政策
を宣伝いたしておるのであります。彼の言うことをそのまま
日本
の一
国民
が実行するならば、明らかに
刑法
の
外患罪
やその他の
犯罪
に触れるようなことを彼は公然と
言つて
おるのであります。こういう
裁判官
を一番上にいただいて、そうして今の
裁判
が遂行されるように
国民
から受取られる。
裁判所
が問題にしている
法廷
の
秩序維持
、こういう問題の一番起
つて
来る
事件
は
政治犯
であります。政治的な、思想的な、また経済的なものを基盤として起
つて
来たところのいろいろな
紛争
、これが
刑事事件
として検挙され、これが
法廷
に現われておるのである。これをもう少し端的に言うならば、
二つ
の国際的な
対立——
私
ども
はこれは單に
資本主義
と
共産主義
の
対立
ではなくして、
戦争
をしようとする
勢力
と、平和を守ろうとする
二つ
の
勢力
である、かように考えておるのでありますが、これが
法廷
の中で、一方は
自分
では
戦争
を挑発し、
戦争政策
を遂行させながら、この
戦争
に反対し、平和を守ろうとする者を政令三百二十五
号違反
だとか、いや何だかんだとい
つて
、これを
犯罪
としてでつち上げて、
刑事被告人
にし、投獄しようとする。
最高裁判所
の
長官
が、これを勇敢に
弾圧
しよう、これを
犯罪
視して投獄しようということを
言つて
おる。だから、
法廷
に出された
被告人
の側からいえば、また
戦争
に反対し、再軍備に反対し、
吉田政府
に反対する者からいえば、
法廷
に引出されること
自体
が
弾圧
である、かように受取るのは当然であります。このような
裁判
それ
自体
が
国民
にと
つて
は
一つ
の大きな
弾圧
であるというように印象づけられて来ている、この問題を解決しないでおいて、かような、時の
政府
や
検察庁
が
戦争政策
やそのような司法フアツシヨ的なことをやることに対して、
裁判所
が独自な
立場
から
憲法
を守り、また平和を守ろうとするこの努力をやることによ
つて
、
国民
のほんとうの
信頼
と
裁判
の
権威
というものが真に保たれるのであります。今日
日本
の
裁判史上
においてあの
児島惟謙
という
裁判官
がさん然として光
つて
いるのは、ロシアの皇太子に危害を加えようとした
日本国民
に対して、時の
政府
がこの国際的な問題に非常な卑屈な
態度
をと
つて
、
刑法
に規定のないような処罰を
裁判所
に要求したときに、この時の
政治権力
に毅然として抵抗いたしまして、
裁判
の
独立
、
従つて法律
を守り、
国民
の権利を守るという
態度
を貫徹したことの中に、この
児島推謙裁判官
に対する
国民
の
信頼
と、
裁判
に対する
信頼性
というものが今日打立てられて来たのではありませりんか。こういうようなことを見ましても、こういう先輩があ
つた
からこそ
日本
の
裁判所
というものは、
行政官僚
の非常な
腐敗
にもかかわらず、
裁判官
の
独立
、
裁判官
の潔癖、またその
権威
が保たれて来たのではありませんか。ところが最近になりまして、この
田中最高裁判所長官
が
裁判官
にな
つて
以来というものは、ま
つた
く時の
権力
、
アメリカ
の
戦争政策
、そしてこれに便乗する
日本
の
吉田政府
の
政策
に阿諛迎合して、ひたす平和を守り、
法律
を守り、
憲法
を守ろうとする
人民大衆
を
弾圧
しようとする
裁判
をや
つて
いる。この中にこそ、彼らが
幾ら警備員
をふやし、
警察
の援護を求めても、
国民
全体から排撃される。
国民
全体の
信頼
を受けていないところに、どんなに努力した
つて裁判所
の
秩序
を
維持
することはできないのであります。 この間わが党の林百
郎議員
に関して長野の
地方裁判所
における記事が
新聞
に何か出ましたが、その後私がいろいろ聞いてみますと、こうだ。林百郎君が当然その日あらかじめ
裁判所
へ出るということを
通告
してあ
つた
にもかかわらず、
弁護人
としての
立会いのこ
の林君が来ないにもかかわらず、
つまり
弁護人
なくして
無理やり
に
裁判
を開こうとした。ここにまず
法廷
の紛糾が起きた。そしてとうとう
裁判
ができなく
なつ
た。これは
無理やり
に
弁護人
を制限し、強行しようとするから
裁判
ができない。そしてとうとう
裁判
ができなくな
つて
しま
つて
、その日は
開廷早々
に閉廷に
なつ
た。そのあとに林君がか
けつ
けて来た。ところが、
裁判所
は門を三重に締めて、この
弁護人
に面会しようとしない。林君はようやくかろうじて
裁判所
の中に入ることができた。そして
裁判官
を探してもどこにもいない。とうとう探し当てたところは、驚くなかれ
検察官
の
部屋
で、そのすみつこに小さくな
つて
、ぶるぶるふるえてお
つた
。もちろん本人に言わせると、私はふるえておらなか
つた
と言うのだそうでありますが、しかもこの事を構えて林百郎君を
警察
で逮捕した。
ろとこ
が、
警察
の方では何か
犯罪
の容疑があ
つて
逮捕したのかと思うと、逮捕しておいて、すぐ、いや官庁の時間が終りますれば、
つまり
五時が済めば必ず釈放します。これは体のいい、
弁護人
を監禁しておるのではありませんか。そういうように、
裁判官
というものが
検察官
のそでの下に隠れて、そして恐れおののかなければならないような、これはま
つた
く
検察官
の傀儡に
裁判官
がな
つて
いるのではありませんか。全
国民
の
信頼
を受け得る
裁判
を
自分
はなしておるという自信がありますならば、一
検察庁
の
検察官
の
部屋
のすみにぶるぶるふるえていなければならないようなこの醜態、ここにこそ
植民地
における
裁判
の
腐敗堕落
というものがま
つた
く露呈されている。このことを解決することなくしては、とうてい
裁判
の
権威
の
維持
と、それから
法廷
の
秩序
の
維持
というものは期待することができないのであります。ところが、こういうように七十名の
警備員
をふやす
——
さらに私の
質問
によ
つて
明らかに
なつ
たところによりますれば、か
つて
GHQに勤めてお
つた
という
法律
関係
の相当の責任ある地位にお
つた
マコーミツクという人、これは名前は
法律
顧問でないそうでありますが、これが図書館の
仕事
をしたり、それから司法
関係
の卵を養成するところの司法研修所の教官になるというような
——
しかもこういうことを向うから頼まれた。おれはもう司令部が解散に
なつ
たので失業したという、そこでこの失業救済のために、外国のこういう人間をわざわざ四万五千円の月給で雇
つて
——
そればかりじやない。大体
アメリカ
は二十万円くらいなければたしか生活できないはずでありますから、私はほかの手当もたくさんあると思うのでありますが、こういう連中を雇い入れてや
つて
行こうとする、そして
最高裁判所
の
説明
によれば、こういうような外国人を雇い入れても、決して
日本
の
裁判
が
アメリカ
によ
つて
圧迫を受けたり、支配をされたりするようなことはないと言われますが、しかしこの間までわれわれは
アメリカ
に占領されてお
つた
。現に
アメリカ
は武力によ
つて
支配しておる。そのときにおいて、か
つて
日本
の
裁判所
の
法務
関係
に非常な
権力
を持
つて
臨んでお
つた
その同じ人が
最高裁判所
に入り込んでいるということになりますと。ここから
アメリカ
の支配を受けないとたれが保証できますか。こういうことを考えて来た場合におきまして、
裁判
の
秩序維持
のために
警備員
をふやすというようなその考え方そのものが、ま
つた
く武力によ
つて
、こういう
警察
的な力によ
つて
裁判
の
権威
と
秩序
を
維持
しようとすることの中に、すでに司法フアツシヨの現われがあると私は思う。そうではなくして、人民にほんとうに奉仕するような、人民の
信頼
を受けるような、
法律
と
憲法
を守るような、人民の生活をほんとうに守るような
裁判
をする、その方向にこそ
日本
の一切の司法機構をかえて行かなければならぬというこの考え方の上に立たなければならぬ。これを無視して、七十名くらいの
警備員
をふやして、そして
秩序
を
維持
しようとするかような
法案
には絶対に私は賛成することができない。反対いたします。その他の
法案
についても、わが党は反対であります。
佐瀬昌三
19
○
佐瀬委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 次に以上三案を一括して表決に付します。
最高裁判所
における
民事上告事件
の
審判
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
裁判所職員定員法等
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
佐瀬昌三
20
○
佐瀬委員長
起立多数。よ
つて
以上三案はいずれも可決すべきものと決しました。 この際お諮りいたします。本日議決せられました各
法律案
に関する
委員会
報告書の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐瀬昌三
21
○
佐瀬委員長
御
異議
なければ、さようにとりはからいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十六分散会
——
——
◇—
——
——