○
林政府委員 もちろん
国内的に向うが
接収しております物件は、一応みな契約に基いているわけでございます。その契約の
期間がどうな
つておるか等については私も一々詳細には存じませんが、おそらく
占領終了とともに終るようなことになるだろうと思いますけれ
ども、これにつきまして、今後その
施設なり
区域を向うに提供いたします必要がある場合、どういう
国内手続をとるか。もちろんこれは契約ができることであるならば契約によることであろうと思いますが、この契約がどうしてもできない場合の
措置は、当然
日本政府側といたしましても
考えておく必要があるだろうと思います。この点につきましては、あるいは
立法を要することではないかと
考えております。たとえば土地収用法では普通には参りませんけれ
ども、たとえばあれに類似したような手続が必要であろうか、かように
考えております。この点につきましては、所管庁であります特別調達庁あるいは建設省で目下寄り寄り研究中であると存じております。