○内藤
説明員 ただいま奧町
課長から御
説明がありました点について、ちよつと事実に相違がありますので、この点を明らかにしておきたいと思います。従来から、
義務教育の教職員の給與費は、都道府県が負担しておつたわけでありまして、その実績の二分の一を国が負担する、こういう建前であつたことについては、
お話の
通りであります。しかし、二十四年に至りまして二十四年の一月から
文部省である
一定の額をきめたのであります。このきめ方につきましては、従来の実績で来ておりましたから、その当時の実績を基礎にしたのでありますから、
文部省がそうか
つてに各県の單価をきめるというようなことは、いたさなかつたのあります。なるべく
地方の実績を尊重しながら、多少のでこぼこを調整した、こういう程度でございまして、
文部省が一方的にこの單価をきめたというようなことはございません。それから、その制度は、昭和二十四年の一月からかわりまして、二十四年で終
つて、二十五年から
平衡交付金に移つたのであります。それから給與問題は、これは教員につきましては、
教育職員免許法というものがございまして、資格も大体きま
つております。そこで給與の單価の方は、これは公務員特例法によりまして国立
学校の教員の給與を
基準とする、こういうふうにな
つておりますから、少くともその
基準が維持されなければならない、そこにあまりにでこぼこがあ
つてはならないと思うのであります。ただ各府県の公務員との調整のために、多少のでこぼこのあることは、これは当然であると思うのであります。そこである県では教員の資格が非常に悪いというところが
——たとえば千葉県のようなところは、教員の資格が悪いのであります。そうなりますと平均單価は下りますが、人員は一・五よりも上まわ
つている。逆に神奈川県のようなところは、教員数を非常に少くしぼ
つておりまして、五十人について大体一・二ぐらいですが、この場合には、ある程度給與單価を国の
基準より上げているのであります。そういうふうに、ある程度の調整は私どもとしても認めなければならぬのですが、少くとも国庫負担当時よりは、あまりにアンバランスになることは好ましくない、かように考えるのであります。それから今
お話のありました三百七十五円の問題でありますが、これは最近非常に下
つて来たと思うのでありまして、これは何も教員だけの問題でなくて、
地方公務員全体の問題で、大蔵省の指摘しておるところによりますれば、府県吏員が四百六十二円、市町村吏員が五百二十七円も高いといわれている。むしろ教員は、学歴から申しましても、勤務年限から申しましても、府県吏員よりもつと高いのがあたりまえであ
つて、それより低目に計算されているというところに問題がある。そこで、昭和二十四年当時を見ますと、教員の給與は、国立
学校の教員に対して平均四号ないし五号高く、それがむしろ最近は低下しているということは、これは
地方財政の現状からいうと、ある程度やむを得ないと思いますが、非常に教員が、單に
地方公務員に比べて優遇されているということは、一概にいえないと思う。特に教員については旅費その他実費弁償もありまするし、その他の手当についても、あるいは超過勤務手当等もないという
実情であ
つて、決して優遇されておるとは思
つてはおらぬのであります。そういう現状で、むしろ
地方財政の中で、
教育費が大きい地位を占めるだけに困つたものだという
事情を申し上げたのであります。