○石井
委員 局長の言う
通りに、土地の所有権だけで、耕作権がないというような土地というものは非常に価格が安い。つまり耕作権付の所有権、これで値が出るというわけでありまして、その点はその
通りであると思います。そこで農民としましては、自分の持
つておる土地を一反歩なり、あるいは二反歩なり、自分の生活を縮めまして放伊という場面ができるわけであり、土地の価格というものが経済採算点を上まわ
つて動くということによ
つて、そういう場面が非常に発生する。こういうときにおきまして、つまりその土地の格価等につきまして、一応政府が経済採算点において押えて行くという点の政策がとちれないというと、その一角かち土地の価格がくずれて来るということが非常にできるわけであります。この価格を調整するということは非常にむずかしいことであ
つて、これはなかなか困難であるとい点は局長の申される
通りであります。しかしながらある意味におきまして、この点におきまして
一つの制約があるということは、農民に対しましても土地の取引価格に対する自分の考え方というものをきめさせるということになる。不当に土地の価格をあおるというようなこともなくなる。今後おそらく農地の売買に対して、いろいろと知事等について
承認を求めるというような場合が起りますが、当事者の間におきまして、相当の高価なるところの取引の相談ができており、そうして両者からいろいろと農業
委員会あるいは県農業
委員会等にも運動しまして、そして両者が納得をしておるのだから売買を許可したらよろしかろう、こういうふうに
仕事が持
つて行かれる。こういうふうに思われるわけであります。その間におきまして取引をさせるところの
一つの基準価格というふうな面が出ておりまして、そうしてこれより高いものについて砥適当な
処置がとられるということになりますれば、それに
関係する人も、お互い同士であるからいくら高くてもいいのだ、こういうふうなわけで土地を思惑的に動かす。本人は現金がとりたいからというふうな
関係で、少し耕作面積を減らしてもというような安易な気持竜なくなるわけでありまして、これらの点を考えると、なかなか農地に対して価格を今後統制しても、実行巷れないのだからという安易な気物でなくして、
一つのめどをつけてやるということが、村の農業
委員会、あるいは県の農業
委員会、あるいは県の農地課の各係官の人々等が、その土地の移動等をやる場合等におきましても、
一つの非常に有利なるところの指導目標となる、こう思われるわけでありますが、こういうことについて何らの考えを持たないというと、非常に農業
委員会が、今後土地ブローカー的な役割にな
つて、そして金のある農家が金を出して、力のない農家の土地を売り買いさせるあつせん機関になるようなことさえも発生する危険性が多いのであります。これらに深く思いをいたしますときにおきまして、十分にこの
農地法の改正のときから手を打
つておく必要があると思うのですが、この点について御心配がないと思われるかどうか、承
つておきたいと思います。