○小淵
委員 経済安定
委員会にかか
つております
国土総合開発法の一部
改正法律案につきまして、この
法律を
改正するにあたりまして私
どもよく見て参りますると、
国土総合開発をするのに、農林部門においては、その
ウエートから言いましても、さきに
全国十九地区が特定地域として指定を受けたのでありますが、その内部においてもすでに農林
関係部門が全体の六〇%以上で、あるいは治山治水ということに
関係して山林の問題、あるいは農地の問題、あるいは開拓地等のこの
国土開発に
関係する
部分が非常な
ウエートを占めているわけであります。この割合を占めているにもかかわらず、この
法律の
内容を見て参りまするならば、たとえば都道府県の総合開発計画を立てるにいたしましても、あるいは特定地域の総合開発計画を立てるにいたしましても、すべてこの
法律の中を流れているものは経済安定本部長官と建設大臣と協議をし、あるいは建設大臣を通じてというようなことによ
つて、全部この中が織りなされているわけであります。こういう
考え方から参りますと、結論におきまして六〇%以上の
関係しておりまする
部分、つまり林野庁の
関係であるとか、あるいは農地局の
関係であるとかいうようなものが、すべて建設大臣の協議あるいは建設大臣を通じてというようなことになりますると、建設省が将来かりに
国土省というようなことにかわりました場合には、林野庁もあるいは農地局の一部も
国土省の所管の中に自然的に、むぞうさに入るというようなことが懸念されることにもなりますし、開発計画を立てるにいたしましても、農林大臣は何らこの窓口にもなれないし、あるいは特に協議を受ける対象にもなれないということになりますと、農林
関係の面に非常に大きな影響が生じますので、ただいまこの
法律の一部
改正が出ているのを機会といたしまして
農林委員会において、この
法律案の一部修正を申し入れすることについて皆さんに御賛成を得て、
農林委員会として申込みをいたしたいというのが私の発言の要点であります。
法案の第七條の二の第二項中に、「都府県は、都府県総合開発計画を作成した場合においては、建設大臣を通じてこれを内閣総理大臣に
報告しなければならない。」とあるのでありますが、この「建設大臣を通じて、」というのを削
つてしまうということが第一点であります。
第二点は、第十條の中に、「資源の開発が充分に行われて居ない地域、特に
災害の防除を必要とする地域又は都市及びこれに隣接する地域で特別の建設若しくは整備を必要とするもの等について経済安定本部総務長官及び建設大臣がその協議によ
つて特に必要があると認めて」云々ということがあるのであります。この「経済安定本部総務長官及び建設大臣がその協議によ
つて特に必要があると認めて」というところを、「経済審議庁長官が特に必要があると認め、
関係行政機関の長と協議して」というふうに改めたいと思います。さらに同條の第二項中に、「
関係各
行政機関の長の意見を聞き、建設大臣は、」とありますけれ
ども、これを削除いたしたいということであります。
第三点は、第十四條中に「北海道開発庁長官」というのがありますが、これをただいま七條、十條で申し上げました趣旨によりまして、「
関係行政機関の長」ということに改めたいというのであります。
以上が今申入れをしようということについての
理由の
説明であり、
内容であります。何とぞこれについて御賛成くださるよう
委員長に特にお願い申し上げたいと存じます。