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1952-06-03 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月三日(火曜日) 午前十一時十一分
開議
出席委員
委員長
八木
一郎
君
理事
青木
正君
理事
大内
一郎
君
理事
船田 享二君
理事
鈴木
義男
君
飯塚
定輔
君
木村
公平
君
田中
啓一君 橋本
龍伍
君 平澤 長吉君
本多
市郎
君 松本
善壽
君 林 百郎君
委員外
の
出席者
専 門 員 亀卦川 浩君 専 門 員 小関 紹夫君 ――
―――――――――――
五月二十九日
委員青木孝義
君、
新井京太
君、
岡西明貞
君、久
野忠治
君及び
田渕光一
君
辞任
につき、その
補欠
として
本多市郎
君、
木村公平
君、
山口六郎次
君、
田中萬逸
君及び
山口喜久一郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三十一日
委員木村榮
君
辞任
につき、その
補欠
として、今
野武雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 六月三日
委員山口喜久一郎
君、
西村榮一
君及び
今野武雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
飯塚定輔
君、松
岡駒吉
君及び林百郎君が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 同日
江花靜
君及び
鈴木義男
君が
理事
に
補欠
当選した。 ――
―――――――――――
五月三十日
引揚同胞対策審議会設置法
の一部を
改正
する法
律案
(
小平久雄
君外八名
提出
、
衆法
第五六号) 同月三十一日
昭和
二十三年六月三十日以前に
給與事由
の生じ た
恩給
の
特別措置
に関する
法律案
(
八木一郎
君 外二百六十八名
提出
、
衆法
第五二号) 同月三十一日
軍人恩給復活
に関する
請願
(
高木章
君
紹介
)(第 三二六三号) 同(逢澤寛君
紹介
)(第三二六四号) 同外四件(
田渕光一
君
紹介
)(第三二六五号) 同(
中曽根康弘
君外二名
紹介
)(第三二八〇 号) 同(
永田節
君
紹介
)(第三二八三号) 同(
坂田英一
君
紹介
)(第三二九二号) 同(
滿尾
君亮君
紹介
)(第三二九五号) 同(
島田末信
君
紹介
)(第三二九六号) 同外八件(
淺香忠雄
君
紹介
)(第三二九七号) 同(上林山榮吉君
紹介
)(第三三一六号) 同外一件(
北川定務
君
紹介
)(第三三三六号) 同(
内藤隆
君
紹介
)(第三三三七号)
過剰人口収容施策
の
実施促進
に関する
請願
(篠
田弘作
君
紹介
)(第三二八八号) 元
海軍文官
の
恩給復活
に関する
請願
(
宮原幸三
郎君
紹介
)(第三二九三号) 元
軍人
、
軍属遺族
の
扶助料復活
に関する
請願
(
佐久間徹
君
紹介
)(第三二九四号) 六月二日
軍人恩給復活
に関する
請願
(
寺島隆太郎
君紹 介)(第三三六一号) 同(
尾崎末吉
君外二名
紹介
)(第三三六二号) 同(
高橋等
君
紹介
)(第三三六三号) 同(
二階堂進
君
紹介
)(第三三六四号) 同外一件(
山崎猛
君
紹介
)(第三三六五号) 同外一件(
三池信
君
紹介
)(第三三六六号) 同外二件(
越智茂
君
紹介
)(第三三六七号) 同外十五件(
關谷勝利
君
紹介
)(第三三六八 号) 同(
高橋等
君
紹介
)(第三三六九号) 同(
中野武雄
君
紹介
)(第三四〇二号) 同(
河野謙三
君
紹介
)(第三四〇三号) 同(
山本久雄
君
紹介
)(第三四〇四号) 同(
森曉
君
紹介
)(第三四〇五号) 同外一件(
青木正
君
紹介
)(第三四〇六号) 同外五件(
青柳一郎
君
紹介
)(第三四〇七号) 同(
青木正
君
紹介
)(第三四〇八号) の審査を本
委員会
に付託された。 五月二十九日
軍人恩給復活
に関する
陳情書
(第二〇一二号) 同(第 二〇二二号) 同(第二 〇一四号) 同外十七件 (第二〇一五 号) 同外二十七件 (第二〇一六号)
老齢者
の
軍人恩給復活
に関する
陳情書
(第二〇一七 号)
老齢者
の
恩給増額
に関する
陳情書
(第二〇一八号)
老齢者
の
軍人恩給復活
に関する
陳情書
(第二〇 一九号)
高齢者
の
軍人恩給復活
に関する
陳情書
(第二〇二〇号)
金鵄勲章年金復活
に関する
陳情書
(第二〇二一 号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選
国家行政運営法案
(
八木一郎
君外十三名
提出
、
衆法
第五〇号)
昭和
二十三年六月三十日以前に
給與事由
の生じ た
恩給
の
特別措置
に関する
法律案
(
八木一郎
君 外二百六十八名
提出
、
衆法
第五二号) ――
―――――――――――
八木一郎
1
○
八木委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたしますが、
理事
でありました
江花靜
君及び
鈴木義男
君が
委員
を
辞任
せられ、再び
委員
に選任せりれましたので、両君を
理事
に御
指名
いたしたいと存じますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
八木一郎
2
○
八木委員長
御
異議
なければさよう定いたします。 —————————————
八木一郎
3
○
八木委員長
これより
国家行政運営法案
及び
昭和
二十三年六月三十日以前に
給與事由
の生じた
恩給
の
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたし、
提案者
より
提案理由
の
説明
を聴取した後
質疑
を行いたいと存じます。
国家行政運営法案
について
青木正
君より
提案理由
の
説明
を求めます。
青木正
君。
青木正
4
○
青木
(正)
委員
現行の
国家行政組織法
は、国の
行政事務
の能率的な
遂行
のために必要な
行政組織
を整えることを目的として、
内閣
の
統轄下
における
行政組織
の
基準
を定めたものであり、この
法律
が、わが国の
行政組織
の
合理化
に、大きな役割を果していることは疑いないところであります。 しかしながら、近年特に著しく相なりました
行政
の
能率化
の要請に応ずるためには、ただに
行政組織
を整えることのみならず、その
運営
の
改善
を必要とするものであることは御
承知
の通りであります。 ここにおきまして、国の
行政機関
の
組織
に関する
法律
である
国家行政組織法
に対し、
行政
の
能率化
に関しあたかも車の両輪のごとき
関係
にあるものとして、
機能法
たる本
法律
を設けようとするものであります。 このことは、
昭和
二十三年六月
臨時行政機構改革審議会
の答申以来、屡次のこの種の
審議会
においてなされた勧告にも沿うこととなるのでありまして、
行政機構
の
改革
も、本
法案
のごとき
措置
を得て初めて、真に、その実をあげることができると思うのであります。 このように、本
法案
は、国の
行政機関
がその所掌する
行政事務
を適切に
運営
するために必要な
基準
を定めようとするものであります。 ところが、
行政
の
運営
というようなものは、多分に技術的な面を有するとともに、それらは時代の推移に応じて絶えず進歩して行かねばならないものでありまして、これを
法律
で
規定
することは必ずしも妥当でないものがあり、また多岐にわたる各分野につき細部にわたつて
規定
することは困難でもありますので、
行政
の能率的な
運営
にぜひとも必要だと思われる事項を
規定
いたすことにしたのであります。 もとより、これらが、
行政
の実際とかけ離れたものである場合には、いたずらに空文化するおそれがありますので、この点については、特に意を用い、本
法案通過
のあかつきにおいて
執行
の
責任
に当るべき
行政管理庁
について、十分にその意見を聴取して、本案を定め、もつて漸進的たらんことを庶幾いたしたのであります。 次に本
法案
の内容の
概要
について申上げます。 第一は、
行政事務
の能率的な
運営
に対する
責任
に関するもので、
行政機関相互
の協力による
行政機能
の発揮とともに、
行政機関
の長のその所管する
行政
の
機能改善
、
所掌事務
の
簡素化
、
実施計画
の樹立、
文書処理方法
の
合理化
による
行政事務
の
能率化
に対する
責任
を明らかにするとともに、これらに関する具体的な
実施基準
の設定を
内閣
が定め得ることといたしたのであります。 第二は、
権限
の
行使
に関するもので、批判の多い
行政事務
の
処理
について、その能率的な
遂行
が可能のように、
行政機関
の長の
権限
の
行使
の
方法
について、
内部委任
及び
法律委任
について
規定
し、特に
法律委任
の場合に、
責任
問題について疑問の起ることのないように、これらに関して
規定
を設けました。 第三は、
国民生活
に密接な
関係
を有している
許可等
の
事務処理
の
簡捷化
に関する
規定
で、
許可等
の申請がなされた場合、これに対して
一定期間
内に、何らの
措置
が、
行政機関
からなされなかつたときは、
許可等
があつたものとみなそうというのであります。これは、戦時中に制定された
許可認可等臨時措置法
、
昭和
十八年、法七六
号等一連
の
関係規定
が、何らの働きをなしていない現状にかんがみ、ここに
規定
を設けて新しい事態に応ぜしめようとしたのであります。 第四は、
行政手続規定
の
公示義務
と
聴聞
を行う場合の
手続
に関するもので、
行政
の
公正化
、
民主化
の手段として、
行政手続規定
は常に
国民
に対して公示されるべきこと、
国民
はそれ以外を要求されないこととして
窓口事務
の
改善
をはかるとともに、
聴聞
の
手続
について、
基準的規定
を設け、
行政機関
の準
司法的機能
について、遺憾なきを期したのであります。 第五は、
行政監察
に関するものであります。 従来、多くの
機関
にわけられた各
行政機関
に対する
監察
は、
会計法
第四十六條の
規定
による
大蔵大臣
の
予算執行
の状況に対するいわゆる
財務監査
のほかは、このたびの
行政機構改革
により、
行政管理庁
に統一せらるることとなり、
所要
の
規定
も設けられましたので、
本法
においては、それらの諸
規定
を考慮し、
行政運営
の
改善
のための
監察機能
の意義を明らかにし、
行政機関
の
自己監察
と
監察機関
による
監察
との間の緊密な
連繋保持
について
規定
いたしたのであります。 第六は、附則で、
本法
の施行は、
準備期間
を考慮し、本年十月一日からとし、
会計検査
院の
会計検査
並びに
大蔵大臣
の
財務監査
と
行政管理庁
の
行政監察
との連絡について遺憾のないよう
関係法令
に
所要
の
改正
を加えようとするものであります。 以上本
法案
の
提案理由
並びにその
概要
を申し述べました。何とぞ御
賛同
をお願いする次第であります。
八木一郎
5
○
八木委員長
次に
昭和
二十三年六月三十日以前に
給與事由
の生じた
恩給
の
特別措置
に関する
法律案
について
青木正
君より
提案理由
の
説明
を求めます。
青木
君。
青木正
6
○
青木
(正)
委員
ただいま、
議題
となりました
昭和
二十三年六月三十日以前に
給與事由
の生じた
恩給
の
特別措置
に関する
法律案
について、
提案
の
理由
並びに
要旨
を御
説明
申上げます。 御
承知
のごとく、
終戦
後の
公務員給與制度
の変革に
原因
いたしまして、
昭和
二十三年六月以前に退職した者の
恩給
は、その後に退職した者の
恩給
と比較して、現在
平均
四割
程度
不利と
なつ
ており、著しい不
均衝
を生じているのであります。本国会には、
各派議員
の
紹介
によりまして、
衆参両院
を通じて約五百件に及ぶ
恩給
不
均衝是正
に関する
請願
が
提出
されている次第であります。しかしこの不
均衝
を生じた
原因
は、
終戦
後数次にわたる
給與制度
の
改正
の結果が集積されたものでありまして、きわめて複雑な
関係
に
なつ
ているのであります。これに関し
恩給局
及び人事院において
調査研究
をいたし、必要な資料を提供されたのでありますが、その結果、これら不
均衡
を生じた諸
原因
のうちで、
制度
の
再生等
に伴つて生じた主要な不
均衡
について、
是正
することが適当であるとの結論に達しましたので、ここに
各派
の御
賛同
を得て本
法案
を
提出
いたした次第であります。すなわち本
法案
は、
昭和
二十一年七月の
給與改訂
、
昭和
二十二年十月の
給與でこぼこ調整等
によつて生じた主要な不
均衡
について、
是正
をはかろうとするものでありまして、
法案
の別表により
俸給額
及び
在職年
に応じて
恩給額
の
改訂
を行うものであります。 これによつて従来の
恩給
は
平均
三割一分
程度
の
増額
となり、大体の
是正
が行われることになるのであります。なお、この改定は、本年十月分から行うことといたしているのであります。 以上簡單でありますが、本
法案
の
提案理由
並びに
要旨
を御
説明
申し上げた次第であります。何とぞ
愼重御審議
の上すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。
八木一郎
7
○
八木委員長
これにて両
法案
の
提案理由
の
説明
は終了いたしました。
質疑
は
次会
にこれを行うことといたし、本日はこの
程度
にいたします。 次回は明日午後一時より開会いたします。 これにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会