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1952-06-03 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月三日(火曜日)     午前十一時十一分開議  出席委員    委員長 八木 一郎君    理事 青木  正君 理事 大内 一郎君    理事 船田 享二君 理事 鈴木 義男君       飯塚 定輔君    木村 公平君       田中 啓一君    橋本 龍伍君       平澤 長吉君    本多 市郎君       松本 善壽君    林  百郎君  委員外出席者         専  門  員 亀卦川 浩君         専  門  員 小関 紹夫君     ――――――――――――― 五月二十九日  委員青木孝義君、新井京太君、岡西明貞君、久  野忠治君及び田渕光一辞任につき、その補欠  として本多市郎君、木村公平君、山口六郎次君、  田中萬逸君及び山口喜久一郎君が議長指名で  委員に選任された。 同月三十一日  委員木村榮辞任につき、その補欠として、今  野武雄君が議長指名委員に選任された。 六月三日  委員山口喜久一郎君、西村榮一君及び今野武雄  君辞任につき、その補欠として飯塚定輔君、松  岡駒吉君及び林百郎君が議長指名委員に選  任された。 同日  江花靜君及び鈴木義男君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 五月三十日  引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法  律案小平久雄君外八名提出衆法第五六号) 同月三十一日  昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じ  た恩給特別措置に関する法律案八木一郎君  外二百六十八名提出衆法第五二号) 同月三十一日  軍人恩給復活に関する請願高木章紹介)(第  三二六三号)  同(逢澤寛君紹介)(第三二六四号)  同外四件(田渕光一紹介)(第三二六五号)  同(中曽根康弘君外二名紹介)(第三二八〇  号)  同(永田節紹介)(第三二八三号)  同(坂田英一紹介)(第三二九二号)  同(滿尾君亮君紹介)(第三二九五号)  同(島田末信紹介)(第三二九六号)  同外八件(淺香忠雄紹介)(第三二九七号)  同(上林山榮吉君紹介)(第三三一六号)  同外一件(北川定務紹介)(第三三三六号)  同(内藤隆紹介)(第三三三七号)  過剰人口収容施策実施促進に関する請願(篠  田弘作紹介)(第三二八八号)  元海軍文官恩給復活に関する請願宮原幸三  郎君紹介)(第三二九三号)  元軍人軍属遺族扶助料復活に関する請願(  佐久間徹紹介)(第三二九四号) 六月二日  軍人恩給復活に関する請願寺島隆太郎君紹  介)(第三三六一号)  同(尾崎末吉君外二名紹介)(第三三六二号)  同(高橋等紹介)(第三三六三号)  同(二階堂進紹介)(第三三六四号)  同外一件(山崎猛紹介)(第三三六五号)  同外一件(三池信紹介)(第三三六六号)  同外二件(越智茂紹介)(第三三六七号)  同外十五件(關谷勝利紹介)(第三三六八  号)  同(高橋等紹介)(第三三六九号)  同(中野武雄紹介)(第三四〇二号)  同(河野謙三紹介)(第三四〇三号)  同(山本久雄紹介)(第三四〇四号)  同(森曉紹介)(第三四〇五号)  同外一件(青木正紹介)(第三四〇六号)  同外五件(青柳一郎紹介)(第三四〇七号)  同(青木正紹介)(第三四〇八号) の審査を本委員会に付託された。 五月二十九日  軍人恩給復活に関する陳情書  (第二〇一二号)  同(第  二〇二二号)  同(第二  〇一四号)  同外十七件  (第二〇一五  号)  同外二十七件  (第二〇一六号)  老齢者軍人恩給復活に関する陳情書  (第二〇一七  号)  老齢者恩給増額に関する陳情書  (第二〇一八号)  老齢者軍人恩給復活に関する陳情書  (第二〇  一九号)  高齢者軍人恩給復活に関する陳情書  (第二〇二〇号)  金鵄勲章年金復活に関する陳情書  (第二〇二一  号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  国家行政運営法案八木一郎君外十三名提出、  衆法第五〇号)  昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じ  た恩給特別措置に関する法律案八木一郎君  外二百六十八名提出衆法第五二号)     ―――――――――――――
  2. 八木一郎

    八木委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたしますが、理事でありました江花靜君及び鈴木義男君が委員辞任せられ、再び委員に選任せりれましたので、両君を理事に御指名いたしたいと存じますが御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 八木一郎

    八木委員長 御異議なければさよう定いたします。     —————————————
  4. 八木一郎

    八木委員長 これより国家行政運営法案及び昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給特別措置に関する法律案議題といたし、提案者より提案理由説明を聴取した後質疑を行いたいと存じます。国家行政運営法案について青木正君より提案理由説明を求めます。青木正君。
  5. 青木正

    青木(正)委員 現行の国家行政組織法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な行政組織を整えることを目的として、内閣統轄下における行政組織基準を定めたものであり、この法律が、わが国の行政組織合理化に、大きな役割を果していることは疑いないところであります。  しかしながら、近年特に著しく相なりました行政能率化の要請に応ずるためには、ただに行政組織を整えることのみならず、その運営改善を必要とするものであることは御承知の通りであります。  ここにおきまして、国の行政機関組織に関する法律である国家行政組織法に対し、行政能率化に関しあたかも車の両輪のごとき関係にあるものとして、機能法たる本法律を設けようとするものであります。  このことは、昭和二十三年六月臨時行政機構改革審議会の答申以来、屡次のこの種の審議会においてなされた勧告にも沿うこととなるのでありまして、行政機構改革も、本法案のごとき措置を得て初めて、真に、その実をあげることができると思うのであります。  このように、本法案は、国の行政機関がその所掌する行政事務を適切に運営するために必要な基準を定めようとするものであります。  ところが、行政運営というようなものは、多分に技術的な面を有するとともに、それらは時代の推移に応じて絶えず進歩して行かねばならないものでありまして、これを法律規定することは必ずしも妥当でないものがあり、また多岐にわたる各分野につき細部にわたつて規定することは困難でもありますので、行政の能率的な運営にぜひとも必要だと思われる事項を規定いたすことにしたのであります。  もとより、これらが、行政の実際とかけ離れたものである場合には、いたずらに空文化するおそれがありますので、この点については、特に意を用い、本法案通過のあかつきにおいて執行責任に当るべき行政管理庁について、十分にその意見を聴取して、本案を定め、もつて漸進的たらんことを庶幾いたしたのであります。  次に本法案の内容の概要について申上げます。  第一は、行政事務の能率的な運営に対する責任に関するもので、行政機関相互の協力による行政機能の発揮とともに、行政機関の長のその所管する行政機能改善所掌事務簡素化実施計画の樹立、文書処理方法合理化による行政事務能率化に対する責任を明らかにするとともに、これらに関する具体的な実施基準の設定を内閣が定め得ることといたしたのであります。  第二は、権限行使に関するもので、批判の多い行政事務処理について、その能率的な遂行が可能のように、行政機関の長の権限行使方法について、内部委任及び法律委任について規定し、特に法律委任の場合に、責任問題について疑問の起ることのないように、これらに関して規定を設けました。  第三は、国民生活に密接な関係を有している許可等事務処理簡捷化に関する規定で、許可等の申請がなされた場合、これに対して一定期間内に、何らの措置が、行政機関からなされなかつたときは、許可等があつたものとみなそうというのであります。これは、戦時中に制定された許可認可等臨時措置法昭和十八年、法七六号等一連関係規定が、何らの働きをなしていない現状にかんがみ、ここに規定を設けて新しい事態に応ぜしめようとしたのであります。  第四は、行政手続規定公示義務聴聞を行う場合の手続に関するもので、行政公正化民主化の手段として、行政手続規定は常に国民に対して公示されるべきこと、国民はそれ以外を要求されないこととして窓口事務改善をはかるとともに、聴聞手続について、基準的規定を設け、行政機関の準司法的機能について、遺憾なきを期したのであります。  第五は、行政監察に関するものであります。  従来、多くの機関にわけられた各行政機関に対する監察は、会計法第四十六條の規定による大蔵大臣予算執行の状況に対するいわゆる財務監査のほかは、このたびの行政機構改革により、行政管理庁に統一せらるることとなり、所要規定も設けられましたので、本法においては、それらの諸規定を考慮し、行政運営改善のための監察機能の意義を明らかにし、行政機関自己監察監察機関による監察との間の緊密な連繋保持について規定いたしたのであります。  第六は、附則で、本法の施行は、準備期間を考慮し、本年十月一日からとし、会計検査院の会計検査並びに大蔵大臣財務監査行政管理庁行政監察との連絡について遺憾のないよう関係法令所要改正を加えようとするものであります。  以上本法案提案理由並びにその概要を申し述べました。何とぞ御賛同をお願いする次第であります。
  6. 八木一郎

    八木委員長 次に昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給特別措置に関する法律案について青木正君より提案理由説明を求めます。青木君。
  7. 青木正

    青木(正)委員 ただいま、議題となりました昭和二十三年六月三十日以前に給與事由の生じた恩給特別措置に関する法律案について、提案理由並びに要旨を御説明申上げます。  御承知のごとく、終戦後の公務員給與制度の変革に原因いたしまして、昭和二十三年六月以前に退職した者の恩給は、その後に退職した者の恩給と比較して、現在平均四割程度不利となつており、著しい不均衝を生じているのであります。本国会には、各派議員紹介によりまして、衆参両院を通じて約五百件に及ぶ恩給均衝是正に関する請願提出されている次第であります。しかしこの不均衝を生じた原因は、終戦後数次にわたる給與制度改正の結果が集積されたものでありまして、きわめて複雑な関係なつているのであります。これに関し恩給局及び人事院において調査研究をいたし、必要な資料を提供されたのでありますが、その結果、これら不均衡を生じた諸原因のうちで、制度再生等に伴つて生じた主要な不均衡について、是正することが適当であるとの結論に達しましたので、ここに各派の御賛同を得て本法案提出いたした次第であります。すなわち本法案は、昭和二十一年七月の給與改訂昭和二十二年十月の給與でこぼこ調整等によつて生じた主要な不均衡について、是正をはかろうとするものでありまして、法案の別表により俸給額及び在職年に応じて恩給額改訂を行うものであります。  これによつて従来の恩給平均三割一分程度増額となり、大体の是正が行われることになるのであります。なお、この改定は、本年十月分から行うことといたしているのであります。  以上簡單でありますが、本法案提案理由並びに要旨を御説明申し上げた次第であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことを御願いいたします。
  8. 八木一郎

    八木委員長 これにて両法案提案理由説明は終了いたしました。質疑次会にこれを行うことといたし、本日はこの程度にいたします。  次回は明日午後一時より開会いたします。  これにて散会いたします。     午前十一時二十二分散会