○野田国務大臣 ただいま
議題となりました
国家行政組織法の一部を
改正する
法律案の
提案理由について御
説明申し上げます。
今回
提案いたしました
改正法案は、今般の
行政機構改革に伴い
国家行政組織法に
所要の
改正を加えようとするものでありまして、その
改正の
概略を申し上げれば次の
通りであります。
第一に、従来
行政機関たる府としては、総理府及び
法務府が認められていたのでありますが、今般の
行政機構改革により、
法務府はこれを
各省並に
法務省と改め、その長を
法務大臣とすることといたしましたので、右に伴い
国家行政組織法の
規定に
所要の
改正を加えました。
第二に、従来、国家行政
組織の一部をなすものとして
規定されていた公団は、すでに全部
廃止されましたので、これに関する
規定を削ることといたしました。
第三に、今般の
行政機構改革の
一環として、府、省または本部の
官房及び局に本年五月末日まで臨時的に設置が認められている部、並びに同じく特定の庁に臨時的に設置されている局は、本年七月一日以降これを
廃止することといたしましたが、本年六月三十日まではなおこれを存続させる必要があるので、臨時にこれらの部及び局を置き得る期間をさらに一箇月延長することといたしました。
第四に、府、省、
委員会及び庁等の
廃止統合並びに部等の
廃止に伴い別表を
整理することといたしました。
以上が本
改正法案の
提出理由及び
内容の
概略でありますが、なにとぞ慎重御
審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次にただいま
議題となりました
行政機関職員定員法の一部を
改正する
法律案の
提案理由について御
説明申し上げます。
政府は、平和条約発効後の
わが国の自主自立体制にふさわしい簡素かつ能率的で、しかも民主的な行政
機構を樹立するため、現存
機構の
改革を行うことといたしまして、このため各府省の
設置法等の
改正法立案を
国会に
提出いたしているのでありますが、
行政機関職員定員法の一部を
改正する
法律案は、この
機構改革に伴つて各府省庁等の定員に
所要の
改正を行うことを主たる
内容とするものであります。その要点を述べれば次のようなものであります。
第一は、現行定員に対する実質的な増減でありますが、まず今回の
機構改正で
廃止される
官庁のうち、
経済調査庁については七百四十七人を、
経済安定本部については百二十六人をそれぞれ減員し、残余は
関係各省庁に移しかえることとし、調達庁については
事務の縮減に伴い、千九百九十一人を減員することといたしました。次に今回の
機構改革に伴い、
長官、次長、局長、部長の職で不要となるものがありますので、これに相当する定員として各府省を通じて合計六十人を減員いたしました。さらにこれは直接
機構改革とは
関係ありませんが、本年七月一日から石油の配給統制が
廃止されますので、
各省を通じその
関係の職員六百四十二人を減員することといたしました。次に実質的な増員といたしましては、
保安庁の営繕に当る職員として北海道開発庁に四百人を、また船舶の動靜調査のため運輸省に六人をそれぞれ増員することといたしました。このほか現在すでに
国会に
提案され、
国会で御
審議中の各種
法律案によつて、現行定員法に追加されることに
なつております定員増合計六百八十九人も、今回の定員
法案改正案に織り込むことといたしました。
第二は、現行定員に対する形式的な増減でありますが、一般職から特別職に振りかえられるために定員法から削減されるものとして、海上
保安庁の航路啓開
関係職員等千八百三十九人、新たに
内閣法による機関となるため、定員法の適用範囲外となるものとして、法制局の六十一人があり、また日本電信電話公社及び
国際電信電話株式会社の
新設に伴い、現存
電気通信省の職員十五万四百十八人は、監督要員として郵政省に移されるもの十人を除き全部定員法の定員から削減されます。一方形式的な増としましては、従来
内閣機関であつた人事院が、今回の
機構改革により総理府の
外局たる国家人事
委員会となるに伴い、その職員九百二十人が定員法の定員に加えられることとなります。
以上の実質的及び形式的な増減を通算いたしますと、増員二千七百三十七人に対し、減員十五万五千八百九十六人でありまして、差引現行定員に対し十五万三千百五十九人の減となります。
第三の
改正点は、書く負傷
長官の定員の移動であります。今回の
機構改革により、
経済安定本部が
廃止されるほか、相当数の
委員会及び庁が
廃止され、その
事務が本性または他の
官庁に移されますが、これら
廃止される
行政機関の定員は、これをその
事務を受継ぐ
行政機関に移しかえることが必要であります。
改正点の第四といたしまして、今回の
機構改革により
法務府が
法務省となり、
経済安定本部が
廃止されるのに伴いまして、現行定員法の
條文中
法務府、
経済安定本部、
法務府令、
経済安定本部令等の字句がありますのを削除することといたしました。また現行定員法によれば、引揚援護庁の職員の定員は、引揚援護
事務の状況により
政令で増員し得ることと
なつているのでありますが、今回
同庁が厚生省の
内局となるのを機会に、この
規定を削ることといたしました。
改正点の第五は、前
国会における定員法の
改正の際、
通商産業省について認められた暫定定員に関するものでありますが、現行法によりますと、同省の
本省の定員は、本年九月末までは八千二百五十六人、十月一日から十二月末までは八千百四十三人と定められておりますが、同
本省の基本定員が
変更されるのに伴い、この数をそれぞれ一万四千三十一人及び一万三千九百十八人と改めることといたしました。
最後に今回の
改正による人員の
整理を円滑に実施するため、一定期間を限り、新定員を超える員数の職員を定員の外に置くことができる
措置をとることといたしました。すなわち調達庁の職員及び行政管理庁に引継がれる
経済調査庁
関係の職員の
整理のため、これら両庁については明年三月末まで、その他の
行政機関については、本年十二月末までそれぞれ定員を超える員数の職員を定員外に置き得ることとしたのであります。なお
通商産業省の
本省につきましては、先に述べました
通り本年十月一日を境としてその定員に段落を設けております
関係上、今回の
改正によつて新たに実質的に減員となる二百十五人という数を特に明記して、定員外の定めをすることといたしております。
以上がこの
法律案の
提案理由及び
内容の
概略でありますが、何とぞ慎重御
審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
次にただいま
議題になりました
建設省設置法の一部を
改正する
法律案につきまして、
提案の
理由と
概要とを御
説明申し上げます。
本
法律案は、当
委員会においてすでに御
審議を願つております
各省設置法の
改正法立案を同様に、行政
機構を
整理合理化する
趣旨に基づくものでありまして、建設省の内
部局の
組織を改め、首都建設
委員会を建設省の
外局として置くことといたし、これらに伴つて建設省の
所掌事務に関する
規定について
所要の
改正を行い、あわせて建設省所管行政の監察
機構を
整備いたそうとするものであります。
以下これらの大綱について御
説明いたします。
第一に建設省の
内部部局は、従来管理局、河川局、道路局、都市局及び住宅局並びに営繕部の五局一部でありますが、これを改めて
計画局、河川局、道路局、住宅局及び営繕局の五局としたしたいと存じます。しかして
計画局におきましては、従来管理局が所掌しております国土
計画及び地方
計画に関する
事務、土地の收用使用に関する
事務等と、都市
計画及び都市
計画事業に関する
事務、その他都市局の所掌に属する
事務の全部を所掌することといたすとともに、あとで御
説明いたしますように、首都建設
計画に関する
事務をその職員をして行わせることといたしたいと存じます。また営繕局におきましては、
保安庁の特殊な建物の営繕以外の営繕、その他従来営繕部が所掌しております営繕に関する
事務をつかさどらせることといたしたいと存じます。なお、建設業に関する
事務その他現在の管理局の所掌とならない
事務はこれを
官房に移し、
官房に
官房長を置くことといたしたいと存じます。
第二に、従来総理府の
外局として置かれております首都建設
委員会を建設省の
外局として置くこととし、
事務局長その他
委員会の
事務局の職員は、建設省
計画局の職員の5ちから兼ねて任命することといたし、これがため首都建設法についても一、二
所要の
改正をいたしたいと存じます。
第三に、技監制度を
廃止し、これにかえて、建設技術
会議を
附属機関として設置し、建設省の所管行政にかかる技術に関する重要
事項を
審査するものといたしたいと存じます。
第四に、
本省に監察官十人以内を置き、所管行政の監察を行わぜるとともに、建設大臣が必要があると認めるときは、建設省の助成にかかる事業の実況の
検査を行わせることができるものとし、監察
機構を
整備して、もつて建設省の所管行政、特に建設工事の適正な
施行を確保したいと存じます。
第五に、従来
経済安定本部物価局において所掌している地代及び家賃に関する
事務を、
安定本部の
廃止に伴いまして住宅局の
所掌事務とし、住宅の緊急
措置に関する
事務、及び連合国最高司令官から
政府に返還されたいわゆる特殊物件に関する
事務を、
整理することといたしたいと存じます。
第六に、測量
審議会は、
昭和二十七年三月三十一日限りで
廃止になることに
なつておりましたが、右
審議会において
審議するを適当とする
事項について、一部
審議が未了のため、いま一年その
廃止を延期することとし、これに伴いまして測量法に
所要の
改正を加えたいと存じます。
その他この機会に
建設省設置法の
規定で不備な点を若干
整備いたしたいと存ずる次第であります。
以上が
建設省設置法の一部を
改正する
法律案の大綱でございますが、何とぞ御
審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
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