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1952-05-12 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月十二日(月曜日)     午前十一時一分開議  出席委員    委員長 八木 一郎君    理事 青木  正君 理事 大内 一郎君    理事 船田 享二君       飯塚 定輔君    田中 啓一君       田中 萬逸君    橋本 龍伍君       平澤 長吉君    本多 市郎君       松本 善壽君    山口六郎次君       松岡 駒吉君  出席国務大臣         通商産業大臣  高橋龍太郎君         運 輸 大 臣 村上 義一君         郵 政 大 臣 佐藤 榮作君         建 設 大 臣 野田 卯一君         国 務 大 臣 大橋 武夫君         国 務 大 臣 岡野 清豪君         国 務 大 臣 周東 英雄君  出席政府委員         内閣官房長官 剱木 亨弘君         人事院人事官  入江誠一郎君         法務政務次官  龍野喜一郎君         大蔵政務次官  西村 直己君         労働政務次官  溝口 三郎君  委員外出席者         専  門  員 龜卦川 浩君         専  門  員 小關 紹夫君     ————————————— 五月十日  地方制度調査会設置法案内閣提出第一九四  号)  国家公務員法の一部を改正する法律案内閣提  出第一九九号)  国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣  提出第二〇〇号)  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(  内閣提出第二〇一号)  保安庁法案内閣提出第二〇二号)  通商産業省設置法案内閣提出第二〇六号)  工業技術庁設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第二〇七号)  通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理  に関する法律案内閣提出第二〇八号)  郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提  亀第二一〇号)  郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理  に関する法律案内閣提出第二一一号)  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二一五号)  建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二二六号)  経済審議庁設置法案内閣提出第二一七号)  資源調査会設置法案内閣提出第二一八号)  自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関  する法律案内閣提出第二二七号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二二九号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に  伴う閣係法令整理に関する法律案内閣提出  第二三〇号)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二三三号)  経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係  法令整理等に関する法律案内閣提出第二三  四号)  法務設置法等の一部を改正する法律案内閣  提出第二三五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  公聴会開会に関する件地方制度調査会設置法案  (内閣提出第一九四号)  国家公務員法の一部を改正する法律案内閣提  出第一九九号)  国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣  提出第二〇〇号)  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(  内閣提出第二〇一号)  保安庁法案内閣提出第二〇二号)  通商産業省設置法案内閣提出第二〇六号)  工業技術庁設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第二〇七号)  通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理  に関する法律案内閣提出第二〇八号)  郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二一〇号)  郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理  に関する法律案内閣提出第二一一号)  労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二一五号)  建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二一六号)  経済審議庁設置法案内閣提出第二一七号)  資源調査会設置法案内閣提出第二一八号)  自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関  する法律案内閣提出第二二七号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二二九号)  大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に  伴う関係法令整理に関する法律案内閣提出  第二三〇号)  運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第二三三号)  経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係  法令整理等に関する法律案内閣提出第二三  四号)  法務設置法等の一部を改正する法律案内閣  提出第二三五号) の審査を本委員会に付託された。     —————————————
  2. 八木一郎

    八木委員長 これより会議を開きます。本日は、行政改革に関する各法案につきまして、政府より順次説明を聴取いたします。まず通商産業省設置法案内閣提出第二〇六号)、工業技術庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出第二〇七号)、通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案内閣提出第二〇八号)を一括議題といたし、提案理由説明を求めます。通産大臣高橋龍太郎君。
  3. 高橋龍太郎

    高橋国務大臣 第一に通商産業省設置法提案理由を御説明申し上げます。  政府は、今次行政機構改革一環として、通商産業省機構改革について、鋭意愼重な検討を進めて来たのでありますが、今回その成案を得るに至りましたので、ここに通商産業省設置法国会提出して御審議を仰ぐ次第であります。  申すまでもなく通商産業省は、昭和二十四年五月、生産貿易とを一体化し、国内経済体制経済行政組織をあげて通商第一主義に徹せんがために、商工省を全面的に改組、今日に至つたのでありますが、講和発効を迎え、新たな国際国内経済の新事態に即応するため、さらに機構整備をはかり、能率的な行政運営に資せんとするものであります。  法案の詳細な内容につきましては、御審議に際し随時御説明申し上げることといたしますが、以下その概要について申し上げます。  まず本法によつて実施されるところの当省の今次機構改革のおもな点を申し上げますならば、第一には、本省内部部局統合整理でありまして、従来の一官房九局はその限りにおいて一官房四局となり、特に物資別原局五局は重工業軽工業の二局に統合せられております。第二には外局たる庁の整理でありまして、審判的機能を有する特許庁を除きまして、他の三庁、即ち資源庁中小企業庁及び工業技術庁のうち、前二者を本省内部部局、後者を同附属機関といたしました。第三は公益事業委員会廃止に伴い、同委員会所掌事務をあげて本省内部部局たる公益事業局に所掌せしめることとした点であります。以上のほかにも、行政機構改革基本構想により、局中の部を廃止し、あるいは経済安定本部等廃止により事務を移管した点等につき、旧條文のうち特許庁関係を除きほとんど全條文につき改正を加えており、そのため旧法廃止新法制定措置をとつたのでありますが、以下右の三点を中心建制順に御説明申し上げます。  まず本省内部部局につきましては、従来の官房通商局通商振興局通商企業局通商繊維局通商雑貨局通商機械局通商化学局通商鉄鋼局及び臨時通商業務局からなります一官房九局に対しまして、新機構は、官房通商局企業局重工業局軽工業局鉱山局石炭局公益事業局中小企業局の一官房八局であります。このうち鉱山局以下は外局乃至他官庁内部部局化でありますから、前に申し上げましたように、従来の官房および各局は一官房四局に統合せられましたわけであります。  官房につきまして従来と異なります点は、資源庁廃止に伴いまして同庁鉱山石炭の二局になりましたが、そのいずれにも関係し、かつ生産行政と異なつた立場にあります鉱山保安行政官房に所掌せしめ、この面に関しては、鉱山保安監という特別の職をもつて、その衝に当らしめることといたしました。さらに経済安定本部廃止及びそれに伴う物資需給調整審議会の当省移管により、物資及び電力の需給計画基本計画の策定を官房事務に加えたのであります。  次に通商局及び企業局について申し上げます。従来通商面につきまして、通商局は主として政策及び管理面を、通商振興局通商金融輸出品検査信用保険等通商振興上の実施面を担当いたし、さらに米国日援助物資関係臨時通商業務局が担当いたしておりましたが、新機構においては、通商企業の二局に以上の四局の事務整理統合したのであります。その大要は、通商に関する政策輸出入計画及び経済安定本部外国為替管理委員会廃止に伴い、貿易等に関する外貨予算作成等中心とする通商面の基本的な事務通商局においてつかさどらしめ、通商金融通商参考品の展示、緊要物資特需等、従来の振興局事務企業局に移し、さらに米国日援助物資関係は、ほとんどその役割を果し、残務処理を主とするのみでこれをも企業局に移しました。  従いまして企業局は、従来の産業合理化政策推進母体とすることにはかわりありませんが、これに通商振興の一部が加わり、さらに経済安定本部廃止に伴いまして、物価行政及び外資導入行政をも担当いたすことになります。  次に重工業局軽工業局について申し上げます。重工業局は従来の鉄鋼機械局の二局を統合したもりであり、軽工業局繊維雑貨化学の三局を統合したものであります。統合にあたりましては、従来の局をそのままの形において統合したのでありますが、従来と異なります点は、部制を廃しましたことと、重工業局に航空機の生産行政事務を加えましたところがおもな点であります。  次に鉱山局石炭局資源庁廃止によつて本省内部部局なつたものであり、鉱山局は従来の鉱山局石炭局は従来の炭政局でありますが、その事務は従来の局とほとんどかわりありません。  次に公益事業局は、公益事業委員会による委員会行政廃止し、同委員会事務資源庁官房電気施設部事務をあわせて所掌するものでありまして、電気及びガスに関する事業運営需給調整、料金、保安、さらに電源開発をそのおもな事務といたしております。なお、公益事業委員会廃止について公共事業令改正は、別途通商産業省設置法施行に伴う関係法律整理に関する法律をもつて処置することになつております。  次に中小企業局は、中小企業庁内部部局としたものであり、その所掌事務は、ほとんどそのままで、若干字句的な修正を加えたにすぎません。  なお、この内部部局化に、伴いまして、従来の中小企業庁設置法は、本法附則をもつて廃止いたしております。  次に附属機関について御説明いたします。  第一に、工業技術庁外局制廃止してこれを工業技術院とし、本省附属機関といたしました。工業技術院については、従来の工業技術庁とほとんど実質的変更はありません。その組織等につきましても別途工業技術院設置法をもつて定めておりますが、同法は従来の工業技術庁設置法の一部改正の形式によつております。  次に、審議会関係を除きますその他の附属機関につきましては、検査所に関し、従来の日用品、化学機械器具の三検査所工業品検査所として統合、さらに従来資源庁附属機関でありました鉱務監督官研修所保安技術講習所本省附属機関に移しかえております。  次に審議会等につきましては、物資需給調整審議会経済安定本部より移管しました点と、輸入協議会輸出入協議会に改めた点がおもな点であります。  次に地方支分部局について申し上げますが、従来の八通商産業局設置については別に変更麦ありません。ただその内部組織につきまして極力簡素縮減をはかりまして、公益事業委員会支局吸収に伴います公益事業部新設はありますが、部制において整理を行い、さらにその下部機構であります通商事務所等に関しましても、必要最小限に圧縮するつもりであります。  なお、北陸につきましては、現在公益事業委員会支局が設置せられており、またその地域的特殊性もありますので、名古屋通商産業局支局設置を考えております。  以上が通商産業省本省中央機構及び地方機構概要でありますが、次に外局について申し上げます。  当省の外局は従来、資源庁工業技術庁中小企業庁及び特許庁の四局でありましたが、各省外局たる庁は審判的機能を主とするもののほか原則としてこれを廃止し、各省内局または附属機関とするという行政機構改革方針に即応しまして、審判的な機能を持つ特許庁を除いて、他は内局または附属機関としました点については、前に申し上げた通りであります。従つて外局特許庁だけでありますが、その機構及び所掌事務については、ほとんど現行の通りであります。  以上申し述べましたところが、本法案提案理由とその内容概要でありますが、何とぞ政府の意の存するところを御了承くださいまして、御審議、御協賛あらんことをお願いいたします。  次に、工業技術庁設置法の一部を改正する法律案提案理由及び内容について御説明申し上げます。  工業技術庁は、鉱業及び工業科学技術に関する試験研究等業務務を強力かつ総合的に遂行し、生産技術の一進歩向上をはかる使命をもつて、昭和二十三年八月通商産業省外局として設置せられ、爾来鉱工業に関する試験研究推進並びに工業標準化品質管理等技術行政の進展に相当の成果をあげて参つた次第であります。  今回の行政機構改革にあたりまして、各省外局原則として審判的機能を主とするもののみを存置し、他は内局または附属機関とするという趣旨に従いまして、工業技術庁通商産業省附属機関たる工業技術院改組いたそうとするのが本法案の骨子であります。しかしながら鉱工業技術向上は、現下の重要課題であります経済自立達成基本要件でありまするがゆえに、政府といたしましては、その基礎となるべき試験研究業務を総合的に行い、また試験研究と有機的な関連を保ちつつ技術行政推進して参りました工業技術庁組織及び権限につきましては、工業技術院改組後も従来通りとし、一層その機能の充実をはかつて参る所存であります。従いまして今回の改正におきましては、軍に名称工業技術院に、長官を院長に改める等、附属機関なつたことに伴い必要となりました改正にとどめることにいたした次第であります。  なお、今回の機構改革に先だちまして、三月三十一日付をもちまして所属試験研究機関整備行つたのでありますが、その際廃止いたしました陶磁器試験所及び工芸指導所関西支所施設は、それぞれ地元の京都市及び布施市に譲渡する方針で、その準備を進めておる次第であります。しかして、これら試験所及び支所京都市及び布施市に設置されました経緯にかんがみまして、国有財産拂下げにつきましては、その対価を時価の七割減とする等の特別措置を講ずるのが至当であると認められますので、これに関しまして所要規定を設けたいと存ずる次第であります。  以上がこの法案提案理由及び内容であります。何とぞ御審議の上御可決くださいますようお願い申し上げます。  最後に、通商産業省設置法施行に伴う関係法令整理に関する法律案について御説明申し上げます。  政府は、通商産業省設置法施行にいまして、鉱山保安法公共事業令等関係法令整理を行う必要がありますので、鋭意愼車な検討を進めて来たのでありますが、今回ようやくその成案を得るに至りましたので、ここにこの法律案として国会提出して御審議を仰ぐ次第であります。  御承知のように、今次行政機構改革において、通商産業省機構は、資源庁中小企業庁及び工業技術庁廃止を初めといたしまして、本省内部部局の大幅な整理統合、さらには公益事業委員会吸収等、ほとんど全面的な改組を行うわけでありますが、第一にはこれらの部局変更、第二には公益事業委員会所掌事務の引継ぎの点から、新機構規定いたします通商産業省設置法施行に伴いまして、他の法令—法律及びポツダム宣言の受諾に伴い発せられる政令について、当然所要修正を行わなければならないのであります。以下本法案内容について御説明いたします。  第一に整理を行う法令で、こぎいますが、法律では鉱山保安法中小企業等協同組合法及び輸出信用保険法ポツダム政令では公共事業令及び電気事業編成令の以上五法令であります。  第二に整理内容でありますが、これは部局改革に伴います名称変更を主といたしますもの、中小企業庁設置法廃止により、同法上の権限中小企業等協同組合法内容といたしますもの、及び公益事業委員会の引継、ぎによりますものに区分いたすことができるかと思います。  部局名称変更に伴う整理としましては、鉱山保安法輸出信用保険法改正がそれに属しまして、前者は本法案第一條において規定せられております。すなわち資源庁及び同庁鉱山保安局廃止せられ、鉱山保安行政本省大臣官房において所掌せられることになり、同官房鉱山保安監がその事務を掌理することとなりましたので、この部局等変更に伴う整理行つた次第であります。  次に輸出信用保険法改正は第三條に掲げておりますが、これは従来通商振興局において輸出信用保険法施行を行つて参りましたが、同局が廃止せられ通商局が今後その衝に当ります関係上、所要改正行つたのであります。  次に中小企業等協同組合法改正を第二條に掲げてありますが、この改正は次の理由に基くものであります。すなわち中小企業庁設置法は、中小企業庁廃止によりまして、通商産業省設置法附則をもつて廃止いたしましたが、同法に従来規定しておりました所掌事務権限は、ほとんど元の形のままに通商産業省設置法に織り込んで受継いだのであります。しかるに従来中小企業庁設置法上の権限として規定せられていたもののうち、中小企業等協同組合に関し、公正取引委員会との関係規定しております事項は、設置法上の権限事項として掲げるよりは、むしろ中小企業等協同組合法内容とすべきが適当でありますので、同法の改正といたしました次第であります。  次に公益事業委員会所掌事務を引継ぐため本法案第四條及び第五條において公共事業令電気事業編成令所要改正を行つております。  御承知のように公益事業委員会につきましては、委員会制度廃止し、その所掌事務通商産業省に引継がれることになつたのでありますが、従来の公益事業委員会組織権限等規定いたしております公共事業令所要改正を加えて、受継ぐ必要があるわけであります。もとより委員会システムによる行政運営に立つ公共事業令内容につきましては、根本的な検討を加える必要は十分了承いたしておりますが、将来考慮することといたしまして、このたびは次のような点において改正を加えております。すなわち、公益事業委員会組織権限等に関する公共事業令第二章を削除し、公共事業令中「公益事業委員会」を「通商産業大臣」に、「委員会規則」を「通商産業省令」に改めるとともに、さらに現在公益事業委員会が有する裁判の第一審的機能に関する規定を削除したのであります。  次に電気事業編成令につきましては、一応同令の役割は果しておりますが、同令により設立ざれた新会社の資産の再評価等について、若干今後に問題があると思われます点について、「公益事業委員会」を「通商産業大臣」に改めて、今後の措置に対処せしめる次第であります。  以上申し述べましたところによりまして、本法案提出理由とその内容は一応明らかにされたものと存じますが、本法律は手続上通商産業省設置法と同時に施行を要するものでありますので、何とぞこの点に御留意の上十分に御審議、御協賛を賜わりたいと存ずる次第であります。     —————————————
  4. 八木一郎

    八木委員長 次に経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案内閣提出第二三四号)及び経済審議庁設置法案内閣提出第二一七号)について、提案理由説明を聴取いたします。
  5. 周東英雄

    周東国務大臣 ただいま議題となりました経済審議庁設置法案につき、その提案理由を御説明いたします。  今次の行政機構改革一環といたしまして、来る六月末日をもつて経済安定本部廃止することに相なつたのでありますが、これに伴い新たに総理府の外局として経済審議庁を設置し、国民経済総合的運営に資せしめることといたしたのであります。  経済安定本部昭和二十一年八月、戦後の荒廃した国土と経済の復興と再建のための総合的な経済企画官庁として設置せられ、わが国経済の安定のために大きな役割を果し、ほぼその任務を果したと申せると思うのであります。しかしながら、講和後のわが国経済の現状は、なお幾多の困難な課題を存しているのであります。まず国民生活につきましては、鉱工業生産の著しい回復にもかかわらず、いまだ戦前の水準に達するに至らず、国際収支につきましては、今のところ特需等のいわば臨時的ドル收入にささえられて均衡を保持しておりますが、これを長期的に見るとドル不足の傾向は否定できないのであります。さらに今後自衛力の漸増、賠償、外債の支拂い等の新たな経済上の諸負担が増加して参るのであります。これらの困難な事態を打開し、国民経済の健全な発展国民生活向上をはかるには、なお一層生産及び貿易規模の拡大に努めて行かなければならないのでありますが、このためには、総合的見地に立つた目標を樹立し、これに基いて総合的経済政策計画的に推進して行く必要があると考えるのであります。  今次の経済安定本部廃止に際しまして、右の趣旨に基きまして、経済に関する重要な政策及び計画企画立案及び総合調整を行う行政機関といたしまして、新たに経済審議庁を設置いたすことといたし、この法律案提出いたしました次第であります。  以上経済審議庁設置法案提案理由につきまして概略を御説明いたしましたが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いする次第であります。  次に経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律案提案理由説明をいたします。  この法律経済安定本部廃止するとともに、これに伴つて安定本部関係事項規定している他の法令改正をいたすものでありまして、その概要を御説明いたしますならば次の通りであります。  第一は経済安定本部廃止でありまして、このため同設置法廃止し、なお通貨発行審議会はこの際廃止を適当と認めますので、同法を廃止することといたしました。  第二は関係法令改正であります。他の法令経済安定本部関係しております條項としまして、一として安定本部権限を有するもの、二として安定本部から委員会審議会等委員を出しているもの、三として安定本部が形式的に各省、各庁の一つとして規定されているものの三つとなるのでありますが、これらの事項につきましては新設経済審議庁任務権限とも考え合せまして、経済審議庁に引継ぐもの、経済安定本部関係の部分を削除するもの、及び他の行政機関に引継ぐものにわけて、所要改正をすることにいたしました。  以上きわめて簡單ながら、経済安定本部設置法廃止及びこれに伴う関係法令整理等に関する法律につきまして、概略を御説明いたしましたが、何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを切望する次第であります。     —————————————
  6. 八木一郎

    八木委員長 次に地方制度調査会設置法案内閣提出第一九四号)及び自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出第二二七号)について、提案理由説明を聴取いたします。国務大臣岡野清豪君。
  7. 岡野清豪

    岡野国務大臣 ただいま上程されました地方制度調査解設置法案につきまして、提案理由を御説明いたします。  民主政治の健全なる運営発達を期するためには、地方自治の円満なる育成発展が必要不可欠でありますことは申し上げるまでもありません。この見地から政府国民とともに、終戦以来今日に至るまで地方自法の充実強化のためあらゆる努力を重ねて参つておるのでありまして、今後といえども日本国憲法に渕源する地方自治制度の基本理念と基礎構造においては、特別の変更はあり得ないのであります。しかしながら地方制度につきましては、過去六年有余における運営の実際の経験に徴し、かつ独立後の新事態にかんがみまして、検討を要すべき点が少くないと存ずるのであります。  まずこれまでの改革の結果を見まするに、地方行政の各分野における諸制度相互の間に有機的一体性が保たれているとは、必ずしもいい得ないのでありまして、地方自治制度を全体的に考察し、その構造、組織、税財政制度等に再検討を加えることが今日必要とされるのであります。  かかる見地に立ちまして、政府は地方制度に所要改革を加えて行きたいと存じているのでありますが、地方制度は各方面の利害に重大な関係が、こざますので、地方制度調査会を設けまして、国会議員を含む各界の有識練達の士の御意見を十分に伺い、所要改正案を作成いたしたいと存じておるのでございます。  何とぞ慎重に御審議の上、可決されんことをお願い申し上げます。  次に自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  政府はさきに自治庁設置法案を提出いたし、目下審議を願つておりますが、その設置法案に関連しまして関係法律整理する必要がありますので、これを一括いたしましてこの一本の整理法案にとりまとめた次第でございます。従いましてこの法律案内容につきましては、主として名称変更等に伴う字句の整理が大部分でありまして、特に御説明申し上げるほどのこともなかろうかと存じますが、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の改正につきまして、付言いたしておきたいと存じます。参議院全国選出議員の選挙の管理に関する事務は、これまで全国選挙管理委員会が所掌して参りましたのでありますが、これが廃止に伴い当該選挙事務を公正に執行するため、自治庁の附属機関として中央選挙管理委員を設け、これに参議院全国選出議員の選挙の管理を所掌せしめることとしたのであります。  なお、中央選挙管理委員の設置に伴い、従来の最高裁判所裁判官国民審査管理委員会廃止して、最高裁判所裁判官の国民審査の管理事務をもこれに所掌せしめることとしたのであります。中央選挙管理委員委員五人をもつて組織し、委員は国会議員以外の者で、参議院議員の被選挙権を有する者のうちから、国会の議決による指名に基いて内閣総理大臣が任命することといたしております。  以上簡單ではありますが、この法律案提案理由並びに内容概略を御説明申し上げた次第でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。     —————————————
  8. 八木一郎

    八木委員長 次に保安庁法案内閣提出第二〇二号)について提案理由説明を求めます。大橋武夫君。
  9. 大橋武夫

    ○大橋国務大臣 ただいま議題と相なりました保安庁法案提案趣旨と、その大要について御説明申し上げます。  御承知のように、警察予備隊は昭和二十五年八月に国家地方警察及び自治体警察の警察力を補い、治安維持上特別の必要がある場合において行動することを任務として設置せられ、また海上警備隊は先般施行せられました海上保安庁法の一部改正法によつて、海上における人命、財産の保護、または治安の維持のため緊急の必要がある場合において、海上で必要な行動をするための機関として発足し、いずれも各関係機関と協力して治安の維持及び生命、財産の保護に当つて参つております。しかるところ今般政府におきましては、平和條約の効力が発生した今日、わが国の自主自立態勢に即応して、現在の国力にふさわしい簡素かつ、能率的で、民主主義の原則に立脚する行政機構を樹立するため、行政機構改革を実施することと相なりましたので、その基本的構想に基きまして、現在の警察予備隊と海上警備隊及びこれと密接な関係のある海上保安庁の機構で、水路、燈台等、運輸省と属させる部分を除いたものとを統合して、これが一体的運営をはかり、もつて今後いよいよ重要性を加えることが予想される治安の確保に万全を期することといたさんがために、新たに保安庁を設置することに相なつた次第であります。  次に保安庁法案の要点についてその概略を申し述べます。保安庁はわが国の中和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とするものであります。このうち海上における警備救難の事務を行うのは、保安庁に置かれる海上公安局でありまして、これは従前の海上保安庁の警備救難部を中心として設置されるもので、常時海上においてその任務を行うこととなるのであります。これについてはその任務組織権限等から考えまして、別に海上公安局法をもつてこれらの事項規定することを適当と認め、本法案とあわせて海上公安局法案提出いたして、御審議を願うことにいたしております。  保安庁が管理し運営するところの、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため特別の必要がある場合において行動する部隊は、主として陸上において行動することを任務とする保安隊の部隊、及び主として海上において行動することを任務とする警備隊の部隊であります。  本法案におきましては保安隊は従前の警察予備隊の、警備隊は、従前の海上警備隊の任務を引継ぐものといたしまして、その任務、目的等につきまして規定するほか、今日までの経験等にかんがみて、これらの任務、目的の遂行上その規定の十分でなかつたと思われる点を整備し、かつ明確にして、そ本来の任務を一層能率的に達成できるよう、必要な措置を講じますとともに、保安隊及び警備隊の管理運営等について、民主主義の原則に基き、政治が完全に支配し得るよう、部局組織権限等について必要な規定を設け、また内閣総理大臣が保安隊または警備隊の出動を命じたときは、国会の承認を求めることとする等、特に意を用いております。  その他保安庁職員の身分取扱い等についても、以上の趣旨に従つて、保安庁の任務の特殊性を勘案の上、職員がよくその職責を遂行できるよう必要な規定を設けた次第であります。  本法案は、他の行政機構改革と同時に、来る七月一日から施行することといたしております。但し、警察予備隊については、現在の隊員の大多数の任用期間が本年の十月十四日までに満了いたしますので、それまでの間は警察予備隊を存続せしめることとして、この法律の適用との関係において必要な調整規定を設けております。  以上をもつて保安庁法案概要の御説明を終ります。法案内容については、さらに適当なる機会に政府委員より御説明いたします。何とぞよろしく御審議のほどを御願い申し上げます。     —————————————
  10. 八木一郎

    八木委員長 次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案内閣提出第二一〇号)及び郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理に関する法律案内閣提出第二一一号)について説明を聴取いたします。国務大臣佐藤榮作君。
  11. 佐藤榮作

    ○佐藤国務大臣 ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理に関する法律案提案理由説明を申し上げます。  このたび、わが国の自主自立体制に即応しまして、現在の国力にふさわしい簡素かつ能率的で、しかも民主主義の原則にのつとる行政機構を樹立するための機構改革一環といたしまして、電気通信に関する行政事務を郵政省に統合するため、郵政省設置法の一部を改正する必要があるのであります。  すなわち第一に、電波監理委員会廃止いたしまして、郵政省の内部部局として電波監理局を、地方支分部局として地方電波監理局を、附属機関として電波監理審議会等を置き、現在の電波監理委員会の所掌する事務を行うことといたします。第二に、電気通信省が日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社へ移行することに伴いまして、大臣官房電気通信監理官を置き、右の公社及び会社に対する監督、並びに有線電気通信の規律及び監督に関する事務等を行うことといたします。  次に右の設置法の一部を改正することに伴いまして、関係法令整理する必要があるのであります。すなわち第一に、現行の電波監理委員会設置法は、これを廃止する必要が、こぎいます。第二に、郵政省に附属機関として電波監理審議会が置かれることになりますので、電波監理審議会の組織所掌事務等を定めるため、電波法の一部を改正する必要がございます。さらに、放送法その他の関係法令につきましても、電波監理委員会を郵政大臣に改める等若干の改正をする必要がございます。  以上の理由によりまして、郵政省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令整理に関する法律案提出する次第であります。何とぞ御審議の上、御可決あらんことをお願いいたします。
  12. 八木一郎

    八木委員長 次に、運輸省設置法の一部を改正する法律案内閣提出第二三三号)について説明を求めます。国務大臣村上義一君。
  13. 入江誠一郎

    ○入江政府委員 ただいま提案されました国家公務員法の一部を改正する法律提案理由を御説明いたします。  この改正法律案行政機構改革一環として現在の人事院を改組して、これを独立後のわが国の国力及び国情にふさわしい中央人事機関とすることをもつてその目的としているものでありまして、その要点は次の通りであります。  第一に、人事院の名称を国家人事委員会に改め、これに伴つて人事官は、国家人事委員と、人事院総裁は国家人事委員長と改められることになります。また従前人事院は内閣の所轄に属しておりましたのを、内閣総理大臣の所轄として総理府の外局とすることといたしました。他方人事院は、従前国家行政組織法の適用を受けなかつたため、みずから内部機構を定めて参りましたが、国家行政組織法規定するところに従い、管理、任用、給與、公平、職員の五部を置くこととして、国家公務員法中に明記することといたしました。  第二に、人事院は、独立機関として、いわゆる二重予算の権限を有しておりましたが、今回総理府の外局といたすことに伴いまして、この権限廃止して、各省その他一般行政機関と同様とすることとしました。  また人事院規則及び人事院指令にかえて国家人事委員会規則を制定し、及び国家人事委員会指令を発することは、従前の制度と同じでありますが、国家人事委員会規則の制定については、内閣総理大臣の承認を経ることといたしました。給與その他人事行政に関する勧告または意見の申出の権限につきましても、国会及び内閣に対して勧告または意見の申出が行われることは従前と同様でありますが、国会に対するものは、内閣を通じて行うことになるのであります。  第三に経過規定といたしまして、従前の人事院、同事務総局及びその地方事務所がそれぞれ国家人事委員会、同事務局及びその地方事務所として同一性をもつて存続することを定め、現に在職する人事官はそのまま国家人事委員として在職し、人事院総裁として命ぜられている者は国家人事委員長として命ぜられているものとすることを定め、それぞれ人事官としての残任期間をもつて国家人事委員としての任期といたしました。その他の点については、中央人事機関として国家公務員法を実施する国家人事委員会権限は、従前の人事院の権限とかわりありません。  以上をもつて、提案理由説明といたします。慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。     —————————————
  14. 八木一郎

    八木委員長 次に資源調査会設置法案内閣提出第二一八号)について説明を聴取いたします。劔木内閣官房長官
  15. 剱木亨弘

    ○剱木政府委員 ただいま議題となりました資源調査会設置法案提案理由及びその要旨について説明いたします。  昭和二十二年十二月経済安定本部附属機関として資源委員会が設置せられ、後資源調査会に改められ、今日に至つておりますが、その間調査審議の成果は、洪水予報組織、合成繊維工業の育成等十の勧告、十三の報告その他数多くの参考資料等に顯著に現われているのでありまして、これらの勧告及び報告等は、それぞれ直接、間接に行政施策に取入れられ、寄與するところ大であつたのであります。今回、行政機構改革一環として、経済安定本部廃止されたので、本調査会を総理府の附属機関として設置し、従来政令にゆだねていたところを法律をもつて規定するとともに、この際運営上の不備を改める必要があるので、本法案提出する次第であります。  次にその要旨を画論明いたしますと、第一に、さきに申し上げましたように、本調査会を総理府の附属機関とし、第二に、調査会の調査審議は、自発的に行う場合のほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、また他の行政機関の依頼にも応じ得るよう明文化いたしました。第三に、調査会は、従来、会長、副会長、委員をもつて組織する会議及び事務局の四者で構成せられていましたが、これを通常の審議会と同様の組織に改めるとともに、委員の数を二十名以内といたしました。第四に、関係行政機関との連絡を緊密にするため、調査会に連絡会議を置くことといたしました。  以上本法案提案理由及びその要旨について御説明いたしました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あられるようお願いする次第であります。
  16. 八木一郎

    八木委員長 次に国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣提出第二〇〇号)、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出第二〇一号)及び建設省設置法の一部を改正する法律案内閣提出第二一六号)について説明を求めます。国務大臣野田卯一君。
  17. 野田卯一

    ○野田国務大臣 ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  今回提案いたしました改正法案は、今般の行政機構改革に伴い国家行政組織法所要改正を加えようとするものでありまして、その改正概略を申し上げれば次の通りであります。  第一に、従来行政機関たる府としては、総理府及び法務府が認められていたのでありますが、今般の行政機構改革により、法務府はこれを各省並に法務省と改め、その長を法務大臣とすることといたしましたので、右に伴い国家行政組織法規定所要改正を加えました。  第二に、従来、国家行政組織の一部をなすものとして規定されていた公団は、すでに全部廃止されましたので、これに関する規定を削ることといたしました。  第三に、今般の行政機構改革一環として、府、省または本部の官房及び局に本年五月末日まで臨時的に設置が認められている部、並びに同じく特定の庁に臨時的に設置されている局は、本年七月一日以降これを廃止することといたしましたが、本年六月三十日まではなおこれを存続させる必要があるので、臨時にこれらの部及び局を置き得る期間をさらに一箇月延長することといたしました。  第四に、府、省、委員会及び庁等の廃止統合並びに部等の廃止に伴い別表を整理することといたしました。  以上が本改正法案提出理由及び内容概略でありますが、なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。  次にただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  政府は、平和条約発効後のわが国の自主自立体制にふさわしい簡素かつ能率的で、しかも民主的な行政機構を樹立するため、現存機構改革を行うことといたしまして、このため各府省の設置法等改正法立案を国会提出いたしているのでありますが、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、この機構改革に伴つて各府省庁等の定員に所要改正を行うことを主たる内容とするものであります。その要点を述べれば次のようなものであります。  第一は、現行定員に対する実質的な増減でありますが、まず今回の機構改正廃止される官庁のうち、経済調査庁については七百四十七人を、経済安定本部については百二十六人をそれぞれ減員し、残余は関係各省庁に移しかえることとし、調達庁については事務の縮減に伴い、千九百九十一人を減員することといたしました。次に今回の機構改革に伴い、長官、次長、局長、部長の職で不要となるものがありますので、これに相当する定員として各府省を通じて合計六十人を減員いたしました。さらにこれは直接機構改革とは関係ありませんが、本年七月一日から石油の配給統制が廃止されますので、各省を通じその関係の職員六百四十二人を減員することといたしました。次に実質的な増員といたしましては、保安庁の営繕に当る職員として北海道開発庁に四百人を、また船舶の動靜調査のため運輸省に六人をそれぞれ増員することといたしました。このほか現在すでに国会提案され、国会で御審議中の各種法律案によつて、現行定員法に追加されることになつております定員増合計六百八十九人も、今回の定員法案改正案に織り込むことといたしました。  第二は、現行定員に対する形式的な増減でありますが、一般職から特別職に振りかえられるために定員法から削減されるものとして、海上保安庁の航路啓開関係職員等千八百三十九人、新たに内閣法による機関となるため、定員法の適用範囲外となるものとして、法制局の六十一人があり、また日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社の新設に伴い、現存電気通信省の職員十五万四百十八人は、監督要員として郵政省に移されるもの十人を除き全部定員法の定員から削減されます。一方形式的な増としましては、従来内閣機関であつた人事院が、今回の機構改革により総理府の外局たる国家人事委員会となるに伴い、その職員九百二十人が定員法の定員に加えられることとなります。  以上の実質的及び形式的な増減を通算いたしますと、増員二千七百三十七人に対し、減員十五万五千八百九十六人でありまして、差引現行定員に対し十五万三千百五十九人の減となります。  第三の改正点は、書く負傷長官の定員の移動であります。今回の機構改革により、経済安定本部廃止されるほか、相当数の委員会及び庁が廃止され、その事務が本性または他の官庁に移されますが、これら廃止される行政機関の定員は、これをその事務を受継ぐ行政機関に移しかえることが必要であります。  改正点の第四といたしまして、今回の機構改革により法務府が法務省となり、経済安定本部廃止されるのに伴いまして、現行定員法の條文法務府、経済安定本部法務府令、経済安定本部令等の字句がありますのを削除することといたしました。また現行定員法によれば、引揚援護庁の職員の定員は、引揚援護事務の状況により政令で増員し得ることとなつているのでありますが、今回同庁が厚生省の内局となるのを機会に、この規定を削ることといたしました。  改正点の第五は、前国会における定員法の改正の際、通商産業省について認められた暫定定員に関するものでありますが、現行法によりますと、同省の本省の定員は、本年九月末までは八千二百五十六人、十月一日から十二月末までは八千百四十三人と定められておりますが、同本省の基本定員が変更されるのに伴い、この数をそれぞれ一万四千三十一人及び一万三千九百十八人と改めることといたしました。  最後に今回の改正による人員の整理を円滑に実施するため、一定期間を限り、新定員を超える員数の職員を定員の外に置くことができる措置をとることといたしました。すなわち調達庁の職員及び行政管理庁に引継がれる経済調査庁関係の職員の整理のため、これら両庁については明年三月末まで、その他の行政機関については、本年十二月末までそれぞれ定員を超える員数の職員を定員外に置き得ることとしたのであります。なお通商産業省本省につきましては、先に述べました通り本年十月一日を境としてその定員に段落を設けております関係上、今回の改正によつて新たに実質的に減員となる二百十五人という数を特に明記して、定員外の定めをすることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及び内容概略でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。  次にただいま議題になりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由概要とを御説明申し上げます。  本法律案は、当委員会においてすでに御審議を願つております各省設置法改正法立案を同様に、行政機構整理合理化する趣旨に基づくものでありまして、建設省の内部局組織を改め、首都建設委員会を建設省の外局として置くことといたし、これらに伴つて建設省の所掌事務に関する規定について所要改正を行い、あわせて建設省所管行政の監察機構整備いたそうとするものであります。  以下これらの大綱について御説明いたします。  第一に建設省の内部部局は、従来管理局、河川局、道路局、都市局及び住宅局並びに営繕部の五局一部でありますが、これを改めて計画局、河川局、道路局、住宅局及び営繕局の五局としたしたいと存じます。しかして計画局におきましては、従来管理局が所掌しております国土計画及び地方計画に関する事務、土地の收用使用に関する事務等と、都市計画及び都市計画事業に関する事務、その他都市局の所掌に属する事務の全部を所掌することといたすとともに、あとで御説明いたしますように、首都建設計画に関する事務をその職員をして行わせることといたしたいと存じます。また営繕局におきましては、保安庁の特殊な建物の営繕以外の営繕、その他従来営繕部が所掌しております営繕に関する事務をつかさどらせることといたしたいと存じます。なお、建設業に関する事務その他現在の管理局の所掌とならない事務はこれを官房に移し、官房官房長を置くことといたしたいと存じます。  第二に、従来総理府の外局として置かれております首都建設委員会を建設省の外局として置くこととし、事務局長その他委員会事務局の職員は、建設省計画局の職員の5ちから兼ねて任命することといたし、これがため首都建設法についても一、二所要改正をいたしたいと存じます。  第三に、技監制度を廃止し、これにかえて、建設技術会議附属機関として設置し、建設省の所管行政にかかる技術に関する重要事項審査するものといたしたいと存じます。  第四に、本省に監察官十人以内を置き、所管行政の監察を行わぜるとともに、建設大臣が必要があると認めるときは、建設省の助成にかかる事業の実況の検査を行わせることができるものとし、監察機構整備して、もつて建設省の所管行政、特に建設工事の適正な施行を確保したいと存じます。  第五に、従来経済安定本部物価局において所掌している地代及び家賃に関する事務を、安定本部廃止に伴いまして住宅局の所掌事務とし、住宅の緊急措置に関する事務、及び連合国最高司令官から政府に返還されたいわゆる特殊物件に関する事務を、整理することといたしたいと存じます。  第六に、測量審議会は、昭和二十七年三月三十一日限りで廃止になることになつておりましたが、右審議会において審議するを適当とする事項について、一部審議が未了のため、いま一年その廃止を延期することとし、これに伴いまして測量法に所要改正を加えたいと存じます。  その他この機会に建設省設置法規定で不備な点を若干整備いたしたいと存ずる次第であります。  以上が建設省設置法の一部を改正する法律案の大綱でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。     —————————————
  18. 八木一郎

    八木委員長 次に労働省設置法の一部を改正する法律案内閣提出第二一五号)について、政府より説明を聴取いたします。労働政務次官溝口三郎君。
  19. 溝口三郎

    ○溝口政府委員 労働省設置法の一部を改正する法律案審議せられるにあたり、提案理由を御説明いたします。  御承知のごとく、政府といたしましては、我が国の自主自立態勢に即応し、現在の国力にふさわしい簡素かつ能率的で、しかも民主主義の原則にのつとる行政機構を樹立するため、行政機構改革を行うこととしたのでありますが、その一環として、労働省につきましても、労働統計調査部を廃止して統計調査監を置くこととし、なおあわせてこの際、婦人少年室を本省地方支分部局として、設置法に掲記すべき旨を閣議決定いたしましたので、これに基き労働省設置法の一部を改正することとし、本案を提案いたした次第であります。以下その要点を御説明いたします。  まず第一点といたしまして、労働統計調査部の廃止及びこれにかわる統計調査監の設置でありますが、これは現在各省官房または局に置かれている部の制度は、第五回国会における国家行政組織法改正以来、臨時の制度として一年、二ととその存続を延長して今日に至つたものでありますが、今回の行政機構改革一環としてこれを打切ることといたしましたので、労働省設置法につきましても、これに必要な改正を加えることといたしたのであります。  次に、今般本省地方支分部局として各都道府県ことに婦人少年室を設けて、本省婦人少年局の所掌する婦人及び年少労働に特殊な労働條件の向上及び保護をはかること、婦人及び年少者に特殊な労働問題に関すること等の事務を分掌させることとしたのであります。これは設置法に基く地方支分部局としては新設の機関でありますが、従来本省の婦人少年局の職員を各都道府県に常駐せしめ、これらの事務を行わせていたものを、そのまま地方支分部局として設けることとしたもので、実際上は現状に変更を加えるものでないのであります。  なお最後に、設置法第四條第二十号に規定する「労働に関する団体の役職員への就職禁止に関する労働省の権限事項」を今回創除いたすこととしたのでありますが、これは去る三月に国会を通過した「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く労働省関係諸命令の廃止に関する法律」の施行により、当省の事務としてはなくなるものでありまして、それを今回本設置法改正の機会において整理することとしたものであります。以上本法案提出理由概要を御説明した次第でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。     —————————————
  20. 八木一郎

    八木委員長 この際公聴会開会に関する件についてお諮りいたします。今次の行政機構改革はきわめて広範囲のもので、国民生活の上にも重大な意味を有するものであります。従つて前会お諮りいたしましたが、公聴会を開くこととし、公聴会を開こらとする議案を、国家行政組織法の一部を改正する法律案、その他行政機構改革法案についてということにいたして、行政機構改革について、広く各界の意見を聴取いたしたいと存じます。衆議院規則第七十七條によりまして、あらかじめ議長の承認を得なければなりませんが、その旨議長に申し出、承認がありましたから、公聴会を開くことにいたし、開会日時の決定、公述人の選定、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願うことといたしたいと存じまするが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 八木一郎

    八木委員長 御異議なければ、さようにとりはからいます。  これにて午前中の会議を終り、午後は一時より再開いたします。暫時休憩いたします。     午後零時十五分休憩      ————◇—————     午後一時三十九分開議
  22. 八木一郎

    八木委員長 これより内閣委員会を再開いたします。  法務設置法等の一部を改正する法律案内閣提出第三二五号)を議題とし、政府より提案理由説明を求めます。法務政務次官龍野喜一郎君。
  23. 龍野喜一郎

    ○龍野政府委員 ただいま議題となりました法務設置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  わが国の行政機構は、御承知通り終戦後著しく複雑厖大化しまして、独立後の自主自立体制に即応するためには、これを現在の国力にふさわしい簡素かつ能率的なものとする必要があることは申し上げるまでもないことであります。よつて政府におきましては、この見地から行政機構全般にわたり愼重に検討を加えました結果、その一環として法務府の機構につきましてもこれを簡素合理化する必要を認め、本法律案提案いたすこととなつた次第であります。  次に、本法律案内容につき、重な諸点の概略を御説明いたします。  まず第一に、内閣法務総裁が置かれる現行の制度を改めることといたしまして、そのため法務府を法務省とし、その長を法務大臣に改めました。そして現在の法制意見長官及び法制意見第一局ないし第三局の機構内閣に移し、これに伴い新たに内閣に法制局を設置する必要がありますので、別途法制局設置法案を提案いたしたわけであります。従いまして、これにより現在法務府の所管するところの内閣提出法律案及び政令案の審議立案、條約案の審議並びに内閣内閣総理大臣及び各省大臣に対する法律問題に関する意見の陳述の事務は、内閣の法制局に移管されることとなるのであります。  次に第二として、現行の法務本府の機構としては法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官を置いているのでありますが、この三長官制を廃止して各省と同様に事務次官を置き、この事務次官が法務大臣を助けて省務全般を監督することといたしました。  第三に、法務府の外局たる中央更生保護委員会廃止して、その所掌する事務を担当せしめるため、法務省の内部部局として保護局を、また同省の附属機関として中央更生保護審査会を設けることといたしまして、この中央更生保護審査会においては、個別恩赦の申出及び後述の地方更生保護委員会の決定に対する不服申立てに関する裁定、並びに平和條約第十一條による戦犯者の赦免、刑の軽減及び仮出所の勧告に関する決定をする権限のみを有せしめ、爾余の事務のすべてと中央更生保護審査会の庶務は、保護局をして所掌せしめることといたしております。なお中央更生保護審査会の委員は三人とし、国会の同意を得て法務大臣が任命し、その服務は非常勤といたしました。  第四に、現在外務省の外局たる入国管理庁を廃止し、その所掌事務法務省に移管することとし、そのため内部部局として入国管理局を設け、なお同局に次長一人を置き、また入国管理庁の附属機関及び地方支分部局を、すべて法務省の附属機関及び地方支分部局に改めることといたしております。  第五に、法制意見第四局を廃止して、その事務を民事局、刑事局及び大臣官房に移管し、民事訟務局及び行政訟務局を統合して訟務局とし、同局に次長一人を置き、人権擁護局はこれを廃止してその事務を民事局に統合し、また官房経理部をも廃止し、さらに現行の法務府研修所、検察研究所及び入国管理庁研修所を統合して法務研修所といたしました。これらはいずれも機構簡素化の方針に従つて措置でありまして、その結果法務省の内局は全部で六局に縮小されることとなります。  第六に、更生保護関係の地方機関を簡素合理化するために、現行の地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会統合して地方更生保護委員会とし、また少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とするとともに、保護観察の事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の所管とされていたのを、保護観察所の所管に改めることが運用の実情に即応するものと認め、さように改正いたしております。  第七に、名称変更といたしまして、検務局を刑事局に、矯正保護局を矯正局に、中央及び地方の矯正保護研修所を矯正研修所に、矯正保護管区本部を矯正管区に、少年保護鑑別所を少年鑑別所に、入国管理庁出張所を入国管理事務所に、それぞれ改称することといたしました。  以上が法務関係機構改革案の概要でありまして、このため法務設置法及び犯罪者予防更生法の一部を改正し、また入国管理庁設置令を廃止するとともに、同令中所要規定を出入国管理令に織り込み、さらにこれらに伴う関係法令整理をいたしたのが本法律案であります。何とぞ慎重御審議のほどをお願いいたす次第であります。
  24. 八木一郎

    八木委員長 次に大蔵省設置法の一部を改正する法律案内閣提出第二二九号)及び大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に伴う関係法令整理に関する法律案内閣提出第三二〇号)を一括議題とし、政府より提案理由説明を聴取いたします。西村大蔵政務次官
  25. 西村直己

    ○西村(直)政府委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、その提案理由並びにその内容概略説明いたします。  まず大蔵省設置法の一部を改正する法律案でありますが、今般の行政機構改革趣旨にのつとりまして、その一環として大蔵省関係の行政機構の合理的な再編成を行うため、大蔵省設置法所要改正を加えることとし、この法律案提出いたした次第であります。  次にその内容概略を申し上げますと、第一に、大蔵省の外局たる証券取引委員会、公認会計士管理委員会、及び国税庁、並びに総理府の外局たる外国為替管理委員会、及び経済安定本部外局たる外資委員会廃止して、その権限及び所掌事務の全部または一部を、証券取引委員会及び公認会計士管理委員会については本省の理財局へ、国税庁については、本省内局として新設する徴税局へ、外国為替管理委員会及び外資委員会についても、同じく本省内局として新設する為替局へ、それぞれ統合することといたしたのであります。  第二に、本省内部部局につきましては、従来の官房五局にただいま申しました徴税局及び為替局の二局を加えて、官房及び七局に改めるほか、財務官を廃止して財務参事官ル新設し、また官房調査部、主税局税関部及び銀行局検査部を廃止し、主税局及び銀行局には次長各一人、徴税局には次長二人を置くことといたしたのであります。  第三に、附属機関の再編成といたしまして、現在大蔵省の外局である造幣庁及び印刷庁を本省附属機関といたしまして、その名称を造幣局及び印刷局に改めることといたしました。また証券取引委員会、公認会計士管理委員会外国為替管理委員会及び外資委員会廃止に伴いまして、これらの所掌事務に関する諮問機関として証券取引審議会、公認会計士審査会、外国為替審議会及び外資審議会を本省に設けまするとともに、経済安定本部附属機関である企業会計基準審議会を企業会計審議会として大蔵省に移し、さらに国税庁の統合に伴つて、国税庁協議団はこれを廃止することといたしたのであります。  第四点といたしまして、地方支分部局に関しましては、国税庁の地方支分部局たる国税局を、国税庁の廃止に伴い本省地方支分部局に改めますとともに、税務署の数を減少いたします場合に対処して、主として納税者の便宜を考えまして、新たに税務署の支署を置き得ることといたしたのであります。  以上述ぺましたほか、経済安定本部改組等に伴いまして、大蔵省の任務権限及び所掌事務所要改正を加えまするとともに、規定整備をはかることにいたしておりますのが、大蔵省設置法一部改正内容概略でございます。  次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律等施行に伴う関係法令整理に関する法律案につきまして、その提案理由説明いたします。  これは大蔵省設置法の一部を改正する法律案による大蔵省機構改革に伴いまして、関係法令につきまして所要整理を行おうとするものでありまして、内容を申し上げますと、この法案によつて改正を加えようとする法令は、総数三十四件に及んでおりますが、これを事項別に申しますと、まず第一は、造幣庁及び印刷庁が本省附属機関となり、造幣局及び印刷局に改められることに伴いまして、邊幣庁特別会計法、印刷庁特別会計法等六件の法律につきまして、造幣庁、印刷庁を造幣局、印刷局に、また、造幣庁長官、印刷庁長官を、造幣局長、印刷局長に改めることといたしました。  第二は、国税庁の廃止に伴いまして、所得税法、法人税法等十件の税法につきまして、国税庁、国税庁長官を、それぞれ大蔵省、大蔵大臣に改め、あるいはこれらを削る等の改正を加えることといたし、なお、そのうち国税犯則取締法の改正に関連いたしまして、たばこ専売法律三件の専売関係法律についても^所要整理を行うことといたしております。  第三は、証券取引委員会廃止に伴いまして、証券取引法及び証券投資信託法につきまして、その規定中、証券取引委員会とありますのを大蔵大臣または大蔵省に改め、また証券取引委員会規則をもつて定めることとなつている事項は、その事柄の性質に応じまして、政令または大蔵省令で定めることに改める等の改正を行いまするとともに、証券取引法の適正な運営をはかりまするため、大蔵大臣の諮問機関として、証券取引審議会を設置することになりましたのは、前の法案で申し上げました通りでありますが、その組織、運営につきまして所要規定を設けることといたしました。  第四番目に、公認会計士管理委員会廃止に伴いまして、公認会計士法について、公認会計士管理委員会とありますのを、大蔵大臣または大蔵省に改め、公認会計士管理委員会規則とあるのを、政令または大蔵省令に改めますとともに、公認会計士制度の運営に関する重要な事項等を調査審議しまするとともに、公認会計士試験を行うための機関として、公認会計士審査会を置くこととし、その組織並びに運営に関しまして、所要規定を設けることといたしたのであります。  第五に、総理府の外局であります外国為替管理委員会廃止されて、その事務が大蔵省に統合されることになりましたのに伴いまして、外国為替及び外国貿易管理法につきまして、外国為替管理委員会とありますのを大蔵大臣に改めますとともに、外国為替の管理に関する重要事項を調査審議するため、大蔵大臣の諮問機関として置かれまする外国為替審議会の組織及び運営につきまして、所要規定を設ける等の改正を行うことといたしました。このほか、外国為替資金特別会計法外一件についても、所要整理を行うことといたしました。  第六に、経済安定本部外局であります外資委員会廃止に伴いまして、外資に関する法律につきまして、現在外資委員会が行つている事務を、その内容に応じまして大蔵大臣または主務大臣に移ナため、所要改正を行うことといたしましたほか、大蔵大臣の諮問機関として設けられます外資審議会の組織及び運営等に関し、所要規定を設けるととといたしたのであります。なおこのほか、外国人の財産取得に関する政令外二件につきましても、外資委員会とあるのを主務大臣または大蔵大臣に改める等の規定整理を行うことといたしております。  以上のほか、日本銀行法及び国民金融公庫法につきまして、通貨発行審議会廃止に伴います規定整理を行うことといたしました。また、特別職の職員の給與に関する法律外一件につきましては、各省設置法等改正に伴つて廃止されます各種の特別職の職員を規定から除く等、所要改正を行うことといたしたのであります。  以上が、すなわち大蔵省設置法の一部改正と、これに伴います関係法令整理に関する法律案の二法案提案理由並びに内容概略であります。何とぞ御審議の上御賛成いただきますようにお願い申し上げます。
  26. 八木一郎

    八木委員長 これにて提案理由説明を順次聴取いたしまして、一通り終了いたしました。本日はこの程度にいたし、明日は理事会を十時三十分、委員会を十一時より開きます。  これにて散会いたします。     午後一時五十六分散会