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1951-12-12 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年十二月十二日(水曜日)     午後一時三十八分開議  出席委員    委員長 木村 公平君    理事 青木  正君 理事 船田 享二君       大内 一郎君    鈴木 明良君       田中 萬逸君    平澤 長吉君       本多 市郎君    松本 善壽君      山口喜久一郎君    山口六郎次君       千葉 三郎君    松岡 駒吉君       深澤 義守君    小平  忠君  出席政府委員         内閣官房長官  岡崎 勝男君         宮内庁次長   宇佐美 毅君  委員外出席者         專  門  員 龜卦川 浩君         專  門  員 小関 紹夫君     ————————————— 十一月二十八日  委員立花敏男辞任につき、その補欠として加  藤充君が議長指名委員に選任された。 同月二十九日  委員加藤充辞任につき、その補欠として渡部  義通君が議長指名委員に選任された。 十二月五日  委員本多市郎辞任につき、その補欠として五  島秀次君が議長指名委員に選任された。 同月十日  委員五島秀次辞任につき、その補欠として本  多市郎君が議長指名委員に選任された。 同月十二日  委員渡部義通辞任につき、その補欠として深  澤義守君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 十二月十日  財閥同族支配力排除法廃止する法律案内閣  提出第一号)  新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法  律案内閣提出第二号)  宮内庁法の一部を改正する法律案内閣提出第  三号)(予)  利根川開発法案参議院提出、第十回国会参法  第一七号)  北上川開発法案参議院提出、第十回国会参法  第二五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  国政調査承認要求の件  財閥同族支配力排除法廃止する法律案内閣  提出第一号)  新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法  律案内閣提出第二号)  宮内庁法の一部を改正する法律案内閣提出第  三号)(予)     —————————————
  2. 木村公平

    木村委員長 これより会議を開きます。  本日は財閥同族支配力排除法廃止する法律案内閣提出第一号)並びに新聞出版用紙割当に関する法律廃止する法律案内閣提出第二号)及び予備審査の、宮内庁法の一部を改正する法律案内閣提出第三号)を議題といたします。  議題に入ります前にお諮りいたしますが、本会期中も国政調査をいたしたいと存じますが、調査事項その他は先国会同様といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 木村公平

    木村委員長 御異議なければさよういたし、所要の手続をいたします。     —————————————
  4. 木村公平

  5. 岡崎勝男

    岡崎政府委員 それでは財閥同族支配力排除法廃止する法律案提案理由を御説明いたします。  御承知の通り財閥同族支配力排除法は、財閥人的連鎖を断ち切つて、財閥を人の面から徹底的に解体させる目的昭和二十三年一月七日をもつて公布施行された法律であります。この法律に基く財閥関係役員に該当しないことの承認申請、その他これに関連した諸申請に対する承認は、この法律によりまして、内閣総理大臣権限事項とされて、その審査事務内閣総理大臣の所管のもとに、昭和二十三年十二月十五日までは、財閥関係役員審査委員会及び同再審査委員会において行い、昭和二十三年十二月十六日からは、内閣総理大臣官房のうちに財閥役員審査課を置いて、これで行つて参りました。  わが国経済民主化の一つの眼目でありました財閥解体は、かくして本年上半期に至りまして、資本の面からも、人的の面からも、完全にその目的を達成したものと認められるに至りましたので、政府はそのときまでにすでにその業務の終了を見ておりました持株会社整理委員会廃止措置をとるごととして、総司令部覚書廃止に基いて、持株会社整理委員会令廃止いたしました。この措置によつて財閥指定者経済活動に課せられていた制限は全面的に解除せられましたが、これによつて財閥指定者財閥同族者または財閥関係役員との間に生ずべき不均衡を是正するために、これらのものに課せられていた就職制限等も解除する必要が感ぜられたのであります。このためには財閥同族支配力排除法廃止すべきでありましたが、たまたま国会閉会中でありまして、この法律廃止について御審議を求めることは実際上不可能でありましたし、また一方前に述べました不均衡の是正はできるだけ早く行う必要がありましたので、次期国会までの過渡的便法といたしまして、とりあえずこの法律施行規則廃止して、事実上就職制限規定適用を免れしめるという措置を講じて参つたのであります。  以上の通りこの法律は、すでに所期の目的を達成して不要となつておると認められておりますので、この法律廃止するとともに、この罰則の適用については、この法律廃止前にいたした行為に対するものについては、なおその効力を存続させるべき必要あるものと認めてその規定を加え、あわせてこの法律に基く権限事項総理府から除くために、総理府設置法の一部を改正せんとして提案いたした次第でございます。  以上が提案理由説明であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
  6. 木村公平

  7. 岡崎勝男

    岡崎政府委員 新聞出版用紙割当制度は、昭和二十年十月二十六日付の連合軍最高司令官より日本政府あて覚書に基いて国内酌措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置されたのであります。  政府は最近の国内経済の回復に伴つて用紙生産事情が漸次好転し、需給関係が著しく改善されて参りました実情を見まして、去る五月一日より新聞出版用紙割当統制の撤廃を実施して用紙の面における新聞出版活動に関する制限を除去し、言論出版を本来の自由な姿に復帰せしめた次第であります。  右の事情によりまして、不必要となりました新聞出版用紙割当に関する法律をこの際廃止するとともに、総理府設置法を改正して、この法律実施機関たる新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会廃止いたしたいと考えておるのであります。  以上が本法案提案理由であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
  8. 木村公平

    木村委員長 次に官庁法の一部を改正する法律案提案理由説明を求めます。岡崎内閣官房長官
  9. 岡崎勝男

    岡崎政府委員 宮内庁の機構は、宮内庁法に、長官官房及び六つの部局が規定されておりますが、そのうち皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職につきましては、先般の貞明皇后崩御に伴いまして、それを存置しておく必要がなくなり、またその残務の整理も一段落いたしましたので、この際皇太后宮職廃止する必要があると存ぜられる次第であります。  なお、皇太后宮職廃止によりまして、当然皇太后宮大夫並びに皇太后宮女官長及び皇太后宮女官の職も廃止されますので、それらの職を削るよう、特別職の職員の給與に関する法律を、附則において改正する必要があると存ぜられる次第であります。  以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
  10. 深澤義守

    深澤委員 資料についてちよつとお願いがあるのですが……。財閥同族支配力排除法廃止する法律案についての資料でありますが、財閥解体資本の面からも、人の面からも完全にその目的を達成したと提案理由に言われておりますが、審議に際しまして、その廃止の状況がわかりますような資料を明日の委員会に御提出を願うことを委員長からひとつお願いしていただきたいと思います。
  11. 木村公平

    木村委員長 なお質疑はこれを後日に譲り、本日はこれにて散会いたし、次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後一時五十分散会