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1951-12-12 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十二月十二日(水曜日) 午後一時三十八分
開議
出席委員
委員長
木村
公平君
理事
青木 正君
理事
船田 享二君 大内 一郎君 鈴木 明良君 田中
萬逸
君 平澤 長吉君
本多
市郎
君 松本
善壽
君
山口喜久一郎
君
山口六郎次
君 千葉 三郎君 松岡 駒吉君
深澤
義守
君 小平 忠君
出席政府委員
内閣官房長官
岡崎
勝男君
宮内庁次長
宇佐美 毅君
委員外
の
出席者
專 門 員
龜卦
川 浩君 專 門 員 小関 紹夫君
—————————————
十一月二十八日
委員立花敏男
君
辞任
につき、その
補欠
として加
藤充
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十九日
委員加藤充
君
辞任
につき、その
補欠
として
渡部
義通
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 十二月五日
委員本多市郎
君
辞任
につき、その
補欠
として五
島秀次
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員五島秀次
君
辞任
につき、その
補欠
として本 多
市郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員渡部義通
君
辞任
につき、その
補欠
として深
澤義守
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十二月十日
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
(
内閣
提出
第一号)
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する法
律案
(
内閣提出
第二号)
宮内庁法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 三号)(予)
利根川開発法案
(
参議院提出
、第十回
国会参法
第一七号)
北上川開発法案
(
参議院提出
、第十回
国会参法
第二五号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
国政調査承認要求
の件
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
(
内閣
提出
第一号)
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する法
律案
(
内閣提出
第二号)
宮内庁法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 三号)(予)
—————————————
木村公平
1
○
木村委員長
これより
会議
を開きます。 本日は
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
(
内閣提出
第一号)並びに
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
(
内閣提出
第二号)及び
予備審査
の、
宮内庁法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三号)を
議題
といたします。
議題
に入ります前にお諮りいたしますが、
本会期
中も
国政調査
をいたしたいと存じますが、
調査事項
その他は先国会同様といたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村公平
2
○
木村委員長
御
異議
なければさよういたし、所要の手続をいたします。
—————————————
木村公平
3
○
木村委員長
次に
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
について、
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
岡崎内閣官房長官
。
岡崎勝男
4
○
岡崎政府委員
それでは
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 御承知の
通り財閥同族支配力排除法
は、
財閥
の
人的連鎖
を断ち切つて、
財閥
を人の面から徹底的に
解体
させる
目的
で
昭和
二十三年一月七日をもつて公布施行された
法律
であります。この
法律
に基く
財閥関係役員
に該当しないことの
承認
の
申請
、その他これに関連した諸
申請
に対する
承認
は、この
法律
によりまして、
内閣総理大臣
の
権限事項
とされて、その
審査事務
は
内閣総理大臣
の所管のもとに、
昭和
二十三年十二月十五日までは、
財閥関係役員審査委員会
及び同再
審査委員会
において行い、
昭和
二十三年十二月十六日からは、
内閣総理大臣官房
のうちに
財閥役員審査課
を置いて、これで行つて参りました。
わが国経済
の
民主化
の一つの眼目でありました
財閥
の
解体
は、かくして本年上半期に至りまして、
資本
の面からも、人的の面からも、完全にその
目的
を達成したものと認められるに至りましたので、
政府
はそのときまでにすでにその業務の終了を見ておりました
持株会社整理委員会廃止
の
措置
をとるごととして、総
司令部覚書
の
廃止
に基いて、
持株会社整理委員会令
を
廃止
いたしました。この
措置
によ
つて財閥指定者
の
経済活動
に課せられていた
制限
は全面的に解除せられましたが、これによ
つて財閥指定者
と
財閥同族者
または
財閥関係役員
との間に生ずべき不
均衡
を是正するために、これらのものに課せられていた
就職制限等
も解除する必要が感ぜられたのであります。このためには
財閥同族支配力排除法
を
廃止
すべきでありましたが、たまたま
国会閉会
中でありまして、この
法律
の
廃止
について御
審議
を求めることは実際上不可能でありましたし、また一方前に述べました不
均衡
の是正はできるだけ早く行う必要がありましたので、
次期国会
までの
過渡的便法
といたしまして、とりあえずこの
法律
の
施行規則
を
廃止
して、事実上
就職制限規定
の
適用
を免れしめるという
措置
を講じて参つたのであります。 以上の
通り
この
法律
は、すでに所期の
目的
を達成して不要となつておると認められておりますので、この
法律
を
廃止
するとともに、この罰則の
適用
については、この
法律
の
廃止
前にいたした行為に対するものについては、なおその効力を存続させるべき必要あるものと認めてその
規定
を加え、あわせてこの
法律
に基く
権限事項
を
総理府
から除くために、
総理府設置法
の一部を改正せんとして提案いたした次第でございます。 以上が
提案理由
の
説明
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
木村公平
5
○
木村委員長
次に
新聞出版用紙割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
岡崎内閣官房長官
。
岡崎勝男
6
○
岡崎政府委員
新聞出版用紙
の
割当制度
は、
昭和
二十年十月二十六日付の
連合軍最高司令官
より
日本政府あて覚書
に基いて
国内酌措置
がとられることとなり、
臨時物資需給調整法
に基く
指定生産資材割当規則
によ
つて統制
の基本が定められ、具体的な
割当
の基準、
方法等
については、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
にこれを
規定
し、これが
実施機関
及び
諮問機関
として、
総理府設置法
により
新聞出版用紙割当局
及び
新聞出版用紙割当審議会
が設置されたのであります。
政府
は最近の
国内経済
の回復に
伴つて用紙
の
生産事情
が漸次好転し、
需給関係
が著しく改善されて参りました実情を見まして、去る五月一日より
新聞出版用紙
の
割当統制
の撤廃を実施して
用紙
の面における
新聞出版活動
に関する
制限
を除去し、
言論出版
を本来の自由な姿に復帰せしめた次第であります。 右の
事情
によりまして、不必要となりました
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
をこの際
廃止
するとともに、
総理府設置法
を改正して、この
法律
の
実施機関
たる
新聞出版用紙割当局
及び
新聞出版用紙割当審議会
を
廃止
いたしたいと考えておるのであります。 以上が本
法案
の
提案理由
であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
木村公平
7
○
木村委員長
次に
官庁法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
岡崎内閣官房長官
。
岡崎勝男
8
○
岡崎政府委員
宮内庁
の機構は、
宮内庁法
に、
長官官房
及び六つの部局が
規定
されておりますが、そのうち
皇太后
に関する
事務
をつかさどる
皇太后宮職
につきましては、先般の
貞明皇后崩御
に伴いまして、それを存置しておく必要がなくなり、またその残務の
整理
も一段落いたしましたので、この際
皇太后宮職
を
廃止
する必要があると存ぜられる次第であります。 なお、
皇太后宮職
の
廃止
によりまして、当然
皇太后宮大夫
並びに
皇太后宮女官長
及び
皇太后宮女官
の職も
廃止
されますので、それらの職を削るよう、
特別職
の職員の
給與
に関する
法律
を、附則において改正する必要があると存ぜられる次第であります。 以上がこの
法律案
を提案いたしました
理由
であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
深澤義守
9
○
深澤委員
資料
についてちよつとお願いがあるのですが……。
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
についての
資料
でありますが、
財閥
の
解体
が
資本
の面からも、人の面からも完全にその
目的
を達成したと
提案理由
に言われておりますが、
審議
に際しまして、その
廃止
の状況がわかりますような
資料
を明日の
委員会
に御
提出
を願うことを
委員長
からひとつお願いしていただきたいと思います。
木村公平
10
○
木村委員長
なお質疑はこれを後日に譲り、本日はこれにて散会いたし、
次会
は公報をもつてお知らせいたします。 午後一時五十分散会