○田邊(正)政府
委員 お答えいたします。問題は
二つございまして、第一は電話の加入申込みの受理の
決定事務を特定局長に委託してほしいということであります。電話の加入申込みの
関係につきましては、現在仕事のやり方は営業
関係と施設
関係と
二つにわけておるのであります。営業
関係と申しますのは、電話の加入申込みを受付けまして、その受理を
決定する仕事をいたします。それから施設の方は、営業
関係の方から加入の申込みがありました場合に、その通知を受けまして申込みの電話がつくかつかないか、つくとすれば大体いつごろつくであろうかというような調べをいたしまして、そうして営業係の方にまわす。営業係の方では、施設の方のそういう調べによりまして、架設
実施については現在
実施いたしております優先順位基準に照してや
つております。それで特定局の
関係でありますが、現在や
つております
方法は、近所に電気通信省の直轄局のありますところはその直轄局で集めてや
つておりますし、それから直轄局がありません地区においては、特定局のうち
一つの局を親局といたしまして、その局へそのまわりの局からの加入申込みを集めて、その特定局長がそこに駐在する施設の方の
関係者と相談いたしまして、受理を
決定することにいたしておるわけであります。なぜそういうふうにするかというと、ただいま申し上げましたように、現在電話の申込みに対しましてその電話がつくかつかないかということは、どうしても調べませんと申込みの受理ができないわけであります。
従つてそういう一連の事務をわれわれの方ではサーヴイス・オーダーと言
つておりますが、異動通知
実施法という手続をきめて
実施いたしておるわけであります。特定局におきましては、今申し上げましたように直轄局の付近の特定局は直轄局へ集めますが、直轄局に集めることが適当でない特定局については、施設の
関係は、ある一定範囲を持
つているところの施設区というのがございます。それは直轄局から離れたところの地域でございますが、十局あるいは二十局程度の特定局の所在する区域を
一つの施設区としまして、そこに施設の
関係の者がおります。特定局におきましては、全部施設
関係の人を駐在させることができません。人間も十分ではございませんし、また必ずしもすべての電話
交換局に施設
関係の人を駐在させる必要もないわけでございます。そういうふうな
関係から施設区というものを設けまして、そこに施設
関係の人を置いて、そして電話の架設というふうな小さい二事あるいは電話の保守という仕事をやらせておるわけであります。そういうような
関係から、すべての特定局の長に電話の加入申込みの受理の
決定の仕事を委託することはぐあいが悪いのでございまして、この点は従来
通り親局——ただいま申し上げました数局あるいは十数局をとりまとめる特定局でございますが、その親局の局長に加入申込みの受理の
決定の仕事を引受けてもらいたいというふうにただいまのところは
考えております。
第二は料金徴収事務のことでございますが、現在はただいま
お話がございましたような
方法でや
つておるわけであります。この問題につきましては、郵政省の方で小さい特定局において一一料金の事務をするのは困る、市内通話料金にしろ、その他の料金を、自分の方で支払い請求書を発行することは、人数も少いし、またいろいろの間違いがあ
つて困るというふうな話が前にあ
つたわけであります。それでそういう小さいすべての特定局に料金徴収の仕事を全部や
つてもらいますことは、郵政省との話もありましてよくはございませんので、ただいま申し上げました親局というところに料金の事務の一部を集中してあるのであります。現在のやり方は、特定局において、たとえば市外通話料であると、市外通話料につきまして料金を書き込んで、そして加入者別に集計をいたします。それを親局に送
つて参りまして、親局の方ではその市内通話料並びに市外通話料を加入者別に支払い請求書に記入いたします。それを元の特定局に返しましてそうして料金の実際の徴収をや
つて参
つておるわけであります。この制度は一部におきまして円滑に行われていないということも
承知いたしておりますので、たとえば
お話がございましたような納付の期日をもつと短かくする必要がある、あるいはまたその集中の仕方をかえるというふうなことを現在改正いたしたいと
考えておるわけであります。なおこの料金の徴収事務の
関係は特定局ばかりではございませんで、直轄局におきましても、たとえば名古屋というふうな
一つの地に電話局が
二つ以上あるというようなところにおきましては、今申し上げましたような支払い請求書の発行という事務だけは一箇所に集めてやらせる。そして仕事の平均化をはかる。それによ
つて経営の合理化をはか
つて行くという
方向で、ただいま進んでおる
状態でございます。このことをつけ加えて申し上げておきます。
なおもう
一つ、これはお尋ねがございませんけれ
ども申し上げておきたいと思うわけでありますが、現在電気通信省と郵政省との間には、委託業務についてこまかいとりきめを協定して
実施いたしておるわけであります。それで電気通信事業が公社の
形態に移るにつきまして、今の協定を直す相談をいたしておるわけであります。しかし現在電気通信省として
考えておりますことは、全面的な委託ではございません。もつともこの全面委託というものもその
内容いかんによることでありますが、公社が特定局に業務を委託いたします場合に、いろいろの仕事の取扱いの手続あるいはサービスの基準、そういうものはすべて公社において
決定し一そうしてその
決定された手続に
従つて、郵政省においてこれを委託してもらうということであります。なおまた今申し上げました親局、そのほかに市外線の集中局というものにつきましては、やはりある程度公社の方においてこれを指導しなければ——電気通信というふうな、同時に働かなければならない、そういう作業の性質上関連を持
つておる仕事でありますので、そういう点につきまして、事業の維持並びに改善につき一番いい
方法はどうかということで、鋭意
研究いたしておるわけであります。地方において現在全面委託というふうなことが言われておるわけでありますが、それは全面委託ではございませんで、今申し上げたような趣旨において、郵政省とただいま交渉を重ねておるわけでございます。