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吉澤政府委員 むずかしい
法律論はひとつお許しを願いたいと思います。そういうような
政令に定める場合には、法制局関係の方で厳格にいろいろ考え、こういうものは
政令でよろしいということで考えている次第でございます。もちろん
法律をも
つてその精神をはつきりいたし、その
意味のものを
政令に譲るということでありますれば、おのずからその
法律事項にあります精神を逸脱することもできませんし、また今まで各法條に
政令という文句がございますが、これもまたその法の精神並びに意図する点を十分にわきまえた上で
政令を設けることが当然だと思います。従いまして私たちとしましては、
政令を設ける際におきまして、その法の精神を十分体して行くつもりであります。