○横田
政府委員 第四章の
財務及び
会計について御
説明申し上げます。
三十七條に
総則を
規定いたしておりますが、この
規定の意味は、
公社の
財務及び
会計に関しては本章の
規定によりまして、いわゆる
国家財政法あるいは
会計法の
規定によらないということを書いておるわけであります。
次は
事業年度でありますが、
公社事業年度は
企業体でありますので、あるいは半年ごとにするというような方法もあるわけでありますが、これが
政府関係機関として一緒に提出されるというような
事情もありまして、できるだけ合わすということで、やはり
政府予算と同じに毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るという
会計年度の、
政府会計年度と年度を同じくしたものであります。
次に経理
原則として三十九條に掲げてありますのは、「
公社の
財務及び
会計に関しては、
財産の増減及び異動をその
発生の事実に基いて経理するものとする。」すなわち国家の
予算は大体消費
会計予算と
なつておりますが、
公社の
会計は
事業会計でありますので、
発生主義
原則による。同時に
政府予算と違いまして、いわゆる
現金主義
予算ではない、非
現金の収支
関係も入れて行く、こういう
事業予算としての、あるいは
事業決算としての特性を持たせて行く。こういう趣旨をも
つて規定いたしたのであります。
次に四十條に
予算の彈力性のことを書いてありますが「
公社の
予算には、その
事業を
企業的に
運営することができるように、
需要の急激な増加、
経済事情の
変動その他予測することができない事態に応ずることができる
弾力性を與えるものとする。」
公社の
予算は
公社が
事業体としての、
事業予算としての特性を持つものでありますので、定まつた
予算をただ忠実にそのまま執行して行けばよいというのではなくて、常にマーケット
需要の増加に対する適応性というものも持たなければならぬわけであります。そういう点につきまして
事業予算としての本質上、
公社予算は本質的に強力性を持つものであるという
原則を明らかにいたしたわけであります。
次に四十一條に
予算の作成及び提出のことを
規定いたしております。これは
内容は一項から六項まで詳しく書いてありますが、先ほどから御
説明いたしましたように、
公社の
予算は
事業予算でありまして、また
公社の
予算は憲法上の国家
予算でないことはもちろん当然であります。しかしながら
政府機関ではないけれども、
政府関係機関である
関係上、
予算の提出の
手続等におきましては、
政府予算と同時に提出するということが妥当だという結論からしまして、この作成及び提出については、
事業予算の本質を害しない
範囲において、できるだけ同一の方法によるということを採用いたしたわけであります。すなわち一項では毎
事業年度の
予算を作成しまして、必要なる添付書類も添えて
郵政大臣に提出する。
郵政大臣はそれを検討して、検討の結果いいと認めれば
大蔵大臣に送付する。第三項では
大蔵大臣はこれに必要なる調整を加えて閣議に提出し、閣議の
決定を得、
内閣はこれを
国会に国の
予算とともに提出する。以下そういうことを書いておるわけであります。
次に
予算の
内容でありますが、
予算の
内容もただいま御
説明申し上げましたと同じように、
事業予算の本質を害せざる限りにおきまして、大体
一般の国の
予算形式に準ずる形をとつたわけであります。
公社の
予算は
予算総則、
収入支出予算、
継続費、
債務負担行為。国家
予算は歳入歳出
予算と
なつておりますが、もちろん本質は前の四十一條によるところでありますが、そういう形式においてはできるだけ同じ形式を採用したわけであります。
次に四十三條の
予算総則、先ほどの四十條でこの
予算は
事業予算としての
弾力性の本質を持つものでありますが、その
内容を
予算総則で明らかにするという方針をとつたものであります。
予算総則には
収入支出予算、
継続費、
債務負担行為に関する総括的
規定、この中に
弾力性の
範囲を定める
規定も当然含めまして、そういう総括的
規定のほか、次に並べるようなことを
予算総則には
規定いたします。」に書いてあります四十七條二項の
規定による
債務負担行為における
限度額、これは申しますれば、
債務負担行為のうちで予想できて、
目的の明らかなものは当然
予算の—
公社の
予算は、
予算総則、
収入支出予算、
継続費及び
債務負担行為に関する、この
債務負担行為の中に入ると思いますけれども、二項の方では予測し得ざるもの、
目的の明瞭でないものを一括してこの限度を明らかにして行こう、こういうことであります。二は五十三條の二項の
規定による
経費の指定、これは
事業予算でありますから、
流用制限—
流用は
原則として自由だということにいたしておるわけでありますが、特別に必要がある場合はここで
流用できないという費目を指定できる。その指定いたした場合は、その指定いたした費目につきましては主管
大臣の
承認を受けなければ
公社は使えない、こういうことに
なつております。これは
流用制限の
経費の
規定であります。その次の三は繰越しの
制限の
経費の指定であります。次の四は六十一條第一項に
規定する
国庫納付に関する
事項、これは
公社の
利益並びに損失の処理に関しましては、
公社は全額
政府出資でありますので、
利益金がある場合は
原則としては
公社の
積立金にいたしますが、
予算で定めた場合はその額だけは
国庫に納付するということに
なつておりますので、ここに
国庫納付に関する
事項を
規定いたしましてそれだけを除いたものを
公社が
原則として
積立金に積み立てるということに
なつているわけであります。次の五は
長期借入金、一時
借入金及び
電信電話債券の最高
限度額をここできめよう。次の六は
役員及び
職員に対して支給する
給與の
総額、
給與総額を
制限事項に入れるかどうか、一つの問題でありますが、ただいまの現状といたしましてなお
公社の今後の
経営上の問題もございますが、他の
公社との均衡ということもありまして、
給與総額は一応
総額として出しまして、この
総額に定められたもので一応
制限いたすという趣旨であります。そのほかに必要な
事項を
総則に
規定いたすことに
なつております。
次に
収入支出予算の
内容美ございますが、これは
政府の
予算は御承知のように部局別あるいは款項別に
なつておるわけでありますが、これは
公社の
予算が
事業予算である
関係上、これは
事業体としてのふさわしい勘定の別に区分する、そうして勘定ごとに、収入にあ
つてはその性質、
支出にあ
つては
目的に従
つて区分するということを明らかにいたしたわけであります。
次の四十五條は予備費でありますが、予備費では災害の復旧その他避けることのできない事由による
支出予算の不足を補うために、予備費を設ける、こう
規定いたしておるわけであります。この点につきましては、国家の
予算あるいは現在の
国鉄公社の
予算は「災害の復旧その他」、こう書いてありませんで、いわば
事業のマーケットの
変動、
業務量の増加によるものの予備費もここに書いておるわけであります。この
業務量の増加による問題は当然この四十條からいたしまして、
事業予算の特性上当然のことであります。それは
予算総則の問題になりまして、この
電信電話公社における予備費というものは、災害の復旧等に充てるべき予備費を計上するのだ、マーケットの
変動によるものは当然
予算の特性として、この
総則でその
基本的な法則を明らかにすればいい、こういうことにいたしておるわけであります。
次に
継続費であります。これは
事業の特殊性といたしまして、当然こういう建設工事が多年にわた
つて継続して行われるべきであるという必要上、
継続費の
規定を定めたわけであります。
次に
債務負担行為、これは先ほど御
説明いたしましたように、一項は予定できるものを
規定いたしまして、第二項で予定できない災害の復旧その他を
規定いたしておるわけであります。第一項のうち
法律に基くものは、これは
債務負担行為に書かなくても当然これは
法律に基くものであるので、
債務負担行為には入らない。これは
法律に基くものと申しますと、たとえば
借入金あるいは
電信電話公社債の
発行というものは、
法律の
規定に基いて認めておるわけであります。またその次に
支出予算の
金額、これは
支出予算の
金額で当然御
承認を受けるわけでありますので、これは
債務負担行為に入らない。それから
継続費も別途そういう形で御
承認を受けるので、これは入らない。こういう原因に基くもの以外で、次年度以降において
支拂い原因になる
行為を当該年度でするという場合に、これが
債務の負担
行為になるわけであります。
次に
予算の
議決の
手続について、四十八條、四十九條と二條あります。四十八條「
予算の
国会の
議決に関しては、国の
予算の
議決の例による。」先ほど申しましたように、この
予算は
政府関係機関予算として、
政府予算と同時に提出される
関係上、その
議決の
手続についても同様な方法によることが妥当だと考えるわけであります。従
つて「国の
予算の
議決の例による。」ということから、衆
議院優先
審議の
原則あるいは両院
協議の場合の
手続、こういうものは当然これに
適用に
なつて来るわけであります。四十九條も同様に
手続でありまして、
政府は
公社の
予算が成立したときは
公社に通知する。その通知を受けて実は
予算を実施することになる。すなわち
公社予算はこの通知を受けることによ
つて、いわゆる実施上の條件が成立することになるわけであります。もちろんその次に書いてありますように、
会計検査院にも通知しなければならないということになるわけであります。
次に
追加予算が五十條でありまして、五十一條は
予算の修正であります。すなわち
追加予算ないし
修正予算の
手続でありますが、この
手続は大体国家
予算ないし
国鉄公社予算と同じであります。
暫定予算は五十一條に
手続を書いてありますが、これも大体同趣旨であります。
次に五十三條に
予算の
流用のことを書いてありますが、これは
事業予算の特殊性からしまして、「
公社は、
予算については、当該
予算に定める
目的の外に使用してはならない。」これは次の但書において、「但し、
予算の実施上適当且つ必要であるときは、第四十四條の
規定による区分」、先ほど申し上げました勘定別ないし
目的別、性質別の区分であります。「区分にかかわらず、彼此
流用することができる。」
事業としての特性を生かして行こうということで、
流用を
原則として認めて行こうということが書いてあるわけであります。しかし二項で「
公社は、
予算で指定する
経費の
金額については、
郵政大臣の
承認を受けなければ、前項但書の
規定によりこれを他に
流用することができない。」と
なつております。
予算の繰越しについては五十四條に
規定がありますが、これも
予算の
流用と同じように、
原則として自由ではあるけれども、特に指定する
金額については
郵政大臣の
承認を受けなければならないと一項に書いてあるわけであります。二項は
継続費についてであります。この
事業予算の本質上、当然当該年度から次年度にわた
つて継続して行わるべきものでありますので、たとい当該年度に予定されたものができなくても、随時繰越して使用することができることを明らかにいたしたものであります。三項は通知の
手続を
規定いたしました。
次に
資金計画を五十五條に
規定いたしておりますが、先ほど申しましたように、この
公社の
予算は
現金主義
会計ではありませんので、必ずしも
現金の収支が伴わぬものも、当然
公社の
予算には入
つているわけであります。しかし
資金自身の動きを明らかにするということも同時に非常に必要なことでありますので、
資金計画として別途明らかにいたしまして、ことにこの
資金計画の動きが国家
資金の動きと
相当関連をしますので、これを四半期ごとに
郵政大臣、
大蔵大臣及び検査院に提出する。そして
大蔵大臣から、国家
資金の動きと関連しまして、これは少し変更する必要があるという通知を受けた場合は、
公社はそれに基いてなお
資金計画をかえて行くというようなことを
規定いたしたわけであります。
収入
支出等の報告、これは五十六條に定めてありますが、これは
関係大臣あるいは検査院に報告することは当然なことであろうと思います。
次に決算の
手続につきまして、五十七條、五十八條、五十九條、六十條と四條の
規定を掲げてあります。五十七條では、決算を翌年度六月三十日までに完結する。五十八條では、決算完結後一月以内に
財務諸表を
郵政大臣に提出する。そしてその
承認を受けるといたしておるわけであります。
承認を受けた
財務諸表は、
公社はこれを
一般に公告することにしております。五十九條によりましてその
財務諸表のほかに、
予算の区分に従つた実績報告書を
郵政大臣を経て
大蔵大臣に提出し、これを
内閣に送付するということを
規定いたしておるわけであります。第六十條の
規定は、
内閣は
公社の決算書類を検査院に送る。なお検査院の検査を経た
公社の決算書類を、国の歳入歳出の決算とともに、
国会に提出するということにいたしておるわけであります。
次は
利益及び損失の処理であります。第六十一條に
規定いたしておる意味は、
公社が毎
事業年度経営士の
利益を生じましたときは、
原則としては
積立金に繰入れて行く。しかし
公社の
資金は全額
政府出資でありますので、これは
政府出資に対する反対報償といたしまして、まず損失の補填に充てた後になお
残額があるときは、あらかじめ
予算で定めるところによりまして
国庫に納付する、そのあとは
積立金として整理するということにいたしたわけであります。こういうように
原則として
積立金に整理するという方法をとりまして、
公社自身の独立採算を確立して行こうということを明らかにいたしましたので、
専売公社やあるいは
国鉄公社にありますように、損失を生じたときに
政府から
交付金をもらうという
規定は設定いたしておりません。
次に
借入金及び
電信電話債券であります。六十二條、六十三條の
規定でありますが、
借入金は
民間からも借り入れることができるし、
政府に対してこの
電信電話債券の引受けを求めることもできるということに
なつておるわけであります。もつともこれを行うについては、
郵政大臣の
認可を受けなければならない。なおその
限度額は、先ほど申したように
予算総則に設定いたしまして、
国会の
議決を経なければならない。六十二條の三項に書いておりますのは、一時
借入金は当該年度内に償還しなければならないということであります。しかし
郵政大臣の
認可がある場合は借りかえができる。それから五項に書いておりますことは、「
法人に対する
政府の財政援助の
制限に関する
法律第三條の
規定にかかわらず、
国会の
議決を経た
金額の
範囲内において、第一項の
規定による
長期借入金及び
電信電話債券のうち、外貨で支拂われるものについて、
保証契約をすることができる。」すなわち
原則として
政府は他の
法人に対して元利
支拂い保証は禁止されておるわけでありますが、この
電信電話債券及び
借入金について、外貨の場合は
政府の元利
支拂い保証を受ける。こういう方法によ
つて外資の導入を便宜にいたしたいという趣旨であります。このほかに外資の導入を便宜にいたします方法としては、
財産の抵当の方法が考えられるわけでありますが、やはりこういう方法の方が妥当であろうと考えられるわけであります。六十三條は、
長期借入金の借入れ、
電信電話債券の
発行を当該年度内にしなかつた場合に、これを繰越して翌年度においてやることができるということであります。これは前の繰越しの
規定のうらはらをなすわけでありまして建設工事が延びたという場合、において、前年度中に全部これを
発行しておくという方法があるわけでありますが、当然利子のつくことでありますので、これを必要に応じて繰越してやはり
発行して行くということにいたしたわけであります。
政府からの貸付等、これは六十四條の
規定は、ただいまの
電信電話債券の
発行及び
借入金、これを
政府からもできるということにいたすためには、
政府の方のこれに対応する権限を明らかにして行くということが必要でありますので、
政府は、
公社に対して貸付をし、あるいは
電信電話債券の引受けをすることができるということを明らかにいたしたわけであります。
次は
国庫余裕金の一時使用であります。次の六十七條に書いてありますように、
公社の金は
原則として
国庫を利用いたします。
国庫内において
公社の口座が別にはなりますが、やはり
国庫としては統一的にやり得るという便宜もあるわけであります。その意味で
国庫の余裕金がある場合に、その余裕金を総合的に使うという意味合いにおきまして、
国庫余裕金の一時使用という方法を便宜といたす場合も多いのであります。しかしながらこの
国庫余裕金の一時使用は、特別
会計のときもずいぶんあつたわけであります。ただこれに対して、特別
会計のときは利子は当然なかつたわけでありますが、
公社が分離いたしましたので、これは当然
国庫余裕金の貸付を、実質的には一時
借入金同様でありますので、利子をつけるんだということを第二項で明らかにいたしたわけであります。
次に償還計画、この
長期借入金等につきましては、償還計画を立てることは当然なことでありますが、これは
事業の今後の改善と相ま
つて行く事柄であろうと思います。各
事業の
情勢に応じて妥当な償還計画を立てて、
郵政大臣の
承認を受けるということを
規定しておるわけであります。
次は
現金の取扱いを第六十七條で
規定しておりますが、
公社の保有する金は、今後におきましてもお客さんからいただきます料金の収入、これは当然でありますが、そのほかには建設
資金といたしまして、やはり
資金運用部
資金等の
国庫資金に主としてたよることに相なることと思います。そういう
関係上、やはり日本銀行を利用することが当然であろう、むしろ現在としては妥当であろうということになるわけであります。日本銀行を利用することを
原則といたす限りにおきまして、やはり
国庫に預託することが
原則だということに相なるわけであります。それが「
公社は、
業務に係る
現金を
国庫に預託しなければならない。」という意味であります。しかしながら「
業務上必要があるときは、
政令で定めるところにより、
郵便局又は銀行その他
大蔵大臣が指定する
金融機関に預け入れることができる。」といたしたわけでありますが、
国鉄等の場合におきましては、
業務上必要と書かずに、ただ
資金の安全のためと書いてありますが、しかしこれは例外の場合も幾分広くいたしまして、
原則は
国庫預託であるけれども、
業務上必要のあるときは、こういうものも利用できるということを明らかにいたしたわけであります。
業務上必要だということを例示いたしますと、たとえば日本銀行の本店、代理店等のないようなところにおきましては、こういう他の
機関を利用することは当然必要であります。なおお客さんからいただく料金を、中央にだんだん集めて行く上におきまして、送金上便宜なために銀行を利用する、あるいは
郵便局を利用するということも、当然考えなければならぬ問題だと思います。そのほか各支社の俸給の
支拂いの場合に、現在
現金を人をも
つて現送しておるというような危険なことも行われておるわけでありますが、できるだけこういう
金融機関を使
つて、そういうことを避けて行くということの必要が起るわけであります。そういう意味の
規定が六十七條の
規定でありまして、その二項に書いてありますのは、日本銀行に預託した場合においても、今度は
相当の利子をつけるということにいたしたわけであります。
次に
財産の
処分の
制限、これは当然
公社の
財産は重要なる
財産でありますので、「
公社が
電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な
電気通信設備を
譲渡し、又は交換しようとするときは、
国会の
議決を経なければならない。」これは当然なことであろうと思います。
議決の形式につきましては、
法律をも
つてする場合、あるいは
予算をも
つてする場合という、両方の場合が考えられるわけであります。
次は
会計職員のことであります。六十九條と七十條に
規定いたしてありますが、この六十九條の
規定は、契約担当者と
現金出納の
職員、物品出納の
職員、この三種類につきましては、これらの一つ一つの行建つつきまして、
総裁から一々の委任を受けるのではなくして、この
法律で当然
公社、
総裁を代理して、
公社の名において契約し、
現金の出納をし、物品の出納をすることができるようにいたしたわけであります。七十條は、そのうち
現金出納
職員と物品出納
職員につきまして、亡失毀損の場合の
損害の弁償について、これを
総裁が
命令することができるということにいたしました。これは、この
規定を置かない限りにおきましては、全部こまかいことも
会計検査院が最初から
命令することになるわけでありますが、こういうものにつきましては、一応
公社総裁がみずからやるということにいたしたわけであります。しかしながらこれに対して不服がある場合は、二項に「
会計検査院1の検定を求めることができる。」ということを定めまして、その救済を考えたわけであります。もちろんこれは行政
処分ではありませんので、なお当人が検査院の検定に対しても不服があるときは、裁判所に訴えることが、本條に明文がなくても、当然できるわけであります。次に三項では、
会計検査院が弁償
責任がないと検定いたしましたときは、もちろん
総裁は弁償の
命令を取消して、弁償金を還付しなければならないことは当然のことであります。
次に
会計規程の第七十一條、これは財政法、
会計法の
適用が当然ないわけでありますが、
公社自身が
会計を円滑に、
経済的に、能率的にや
つて行くためには、みずから
会計規程をつく
つて、その中の重要な
基本事項について
郵政大臣の
認可を受けて行くということにいたしたわけであります。
郵政大臣の
認可については第三項に
規定いたしております。
次に
給與準則、これは脚七十二條に
規定いたしておりますが、この
給與準則は、
公社はその役
職員について当然、前に定められました趣旨に基いて、すなわち能率的な
給與準則を定めて行かなければならぬわけでありますが、この後段に書いてありますのは「この場合において、この
給與準則は、これに基く一
事業年度の
支出が
国会の
議決を経た
当該事業年度の
予算の中で定められた
給與の
総額をこえるものであ
つてはならない。」すなわち
給與準則は
公社みずから定めてよろしいと書いてありますが、しかしごの
給與準則を
公社が無
制限にか
つてにや
つていいかと申しますと、そうは行かないのでありまして、
予算で
国会の
議決を経ました
給與総額の
範囲内でなければならない。従いまして
公社の管理者は、組合との協定におきまして、この
給與総額の
範囲内においての協定はできる。組合との協定において、
給與準則をか
つてにかえて、どんどん
総額をふやしてやような
給與準則の変更はできないということを明らかにいたしたわけであります。
次に
会計検査、これは
政府全額
出資でありますので、
会計検査院が検査するのは当然なことであります。
次に
大蔵大臣に対する報告等を七十四條に
規定いたしております。すなわち
公社に対する
一般監督は
郵政大臣でありますが、
財務に関しては
大蔵大臣がやはり
監督権限の一部を持つということであります。
次に七十五條に、
一般監督大臣といたしましての
郵政大臣の、
大蔵大臣との
協議事項を
規定いたしておりますが、
郵政大臣は第五十三條第二項、これは
流用承認のことでありますが、
流用承認をするときは
大蔵大臣に
協議しなければならない。第五十四條第一項但書、繰越しの
承認をするときには
大蔵大臣と
協議する。第五十八條第一項の
財務諸表の
承認をするときには、
大蔵大臣と
協議する。第六十六條は償還計画の
承認をするときであります。並びに第六十二條第一項は、
電信電話債券の
発行であります。同條第三項但書、これは一時
借入金の借りかえの
規定であります。第七十一條第三項は、
会計規程のうちの
基本的
事項であります。これらの
認可を必要とするときは、
郵政大臣は
大蔵大臣に
協議しなければならないということを明らかにいたしたものであります。終ります。