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佐藤国務大臣 ただいま専用しております
施設、これは
日本政府のものである、この点については間違いはないのであります。特殊なもので、
占領軍自身のものがあるかどうか、その点は私は十分承知してはおりません。大部分のものは
日本政府の
施設そのものであります。従いまして所有権自身についての何らの議論はない、これは御
了承願えると思います。ただ問題は、今
日本政府の
電通省の所有に属します
設備を、進駐軍はスキャップインによ
つてこれを専用しておる。その他新聞社であるとか、各官庁であるとか、
警察予備隊であるとか、あるいは特殊な商社等々が、契約によりまして、その
施設の一部を専用しているわけであります。従いましてこういう専用の制度があります限り、
占領軍に対しましても、専用の制度を設けるこは別にふしぎはない。ただ御議論にな
つているのは、専用の
範囲を拡大することによ
つて、
国内の公衆
通信に非常な支障を来すのではないか、そういうことがあ
つては、本来の
電通省の使命から見てまずいのではないか、こういう御注意だろうと思うのですが、その点については先ほど来
山下通信監からも申しておりますように、十分公衆の通話等につきまして、よりよい
サービスができるように、できるだけの努力をいたして参るつもりでいるわけであります。ただいま
占領軍は、重ねて申し上げますが、スキャツプインによりまして
電通省の
施設を
使つている。今後この
占領軍が
駐留軍となりましたあかつきにおきましては、
電通省との間の申合せによりまして、その専用を続けて参るものもあるでありましようし、また新たに場所によりましては専用をつくるものもあるだろうし、また不要になりましたものは返して来るものもありましよう。また先ほど
山下君が申しますように、在来の
サービス自身は、
国内においては提供しておらないような
サービス形式をと
つている。これは
はつきり申せば、ある交換局の一部を
占領軍が専用しておる、こういうものもありますから、そういうような
サービスにつきましては、これは
国内サービスと同様な形にぜひとも切りかえたい、こうういう点が私
どもの折衝の問題なのであります。第七条の
規定がいろいろ議論になりますが、この
条文はひとり
料金だけの問題だ、かように私
どもは
考えておらないのであります。問題は具体的な折衝が始まりました際、先ほど申しますように、ある程度の専用は当然許してやらなければならない、
占領軍が
駐留軍にかわりまして、安全保障協定に基いて駐留するわけでございますが、それらの活動上当然必要なものについては、私
どもが
サービスを提供するのは当然だと思います。従いまして、これを全部一応返して、出直せと言われることは、
法律的には一応の議論が成り立つかもわかりませんが、現在までの
占領軍が
駐留軍にかわる、そうしてその
基地自身がその場所である、こういうような場合でありますれば、その
専用線自身にはさしたる変更はまずないと見ることもできるのじやないか。ただ
占領軍であるがゆえに、その命令によりましてわれわれが提供しております特殊な
サービスについては、これを更改するだけの
考え方をも
つて折衝して参る、かようなことになるのであります。